(1)業務実施契約約款(調査業務or事業実施・支援業務)
1 業務名称: ●●●国○○○○○○○○○(第●期)
2 業務実施地: ●●●国
3 履行期間: (西暦で記入)年 月 日から
(西暦で記入)年 月 日まで
4 契約金額: 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
【事業実施・支援業務の場合1】
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。) と受注者名〔組織名〕2を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。なお、本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、あらかじめ発注者が指定した場合には、指定の電磁的方法によるものとし、指定がない場合には紙媒体によるものとする。
(1)業務実施契約約款(調査業務or事業実施・支援業務)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 業務実施契約約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にある者とする。
(1)監督職員 :( 部 課の課長又は 事務所の次長)
(2)分任監督職員:なし
※ 契約期間を分割して個別に契約書を締結する場合。
(契約の分割) 第○条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、附属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第1期に係る業務であることを確認する。 (1)第1期:2020年8月~2021年12月 (2)第2期:2022年1月~2022年12月 (3)第3期:2023年1月~2024年7月 2 発注者及び受注者は、附属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第2期及び第3期に係る業務について、本契約の終了後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結して実施するものとする。 |
※ 技術研修等支援業務を別の契約書に基づき実施する場合。
(技術研修等支援業務) 第〇条 発注者及び受注者は、附属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている技術研修又は招へい事業にかかる支援業務(以下「研修等支援業務」という。)の実施に当たっては、研修等支援業務の開始に先立って、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書(以下本条で「研修等支援業務契約」という。)を締結して実施するものとする。 2 研修等支援業務契約には、以下の各号の研修等支援業務が含まれる。
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QCBSを適用している契約の場合。
(契約約款の変更) 第〇条 本契約においては、業務実施契約約款のうち、次に掲げる条項については、当該約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
第6項第1号を削除する。
(共通仕様書の変更) 第○条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。 (1)第27条 航空賃の取扱い 本条を削除する。 |
※(契約履行期間が12か月を超え、)前金払を行う(業務実施契約第16条第1項ただし書が適用される)場合。
(前金払の上限額) 第○条 本契約においては、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項ただし書の規定にしたがって、以下の各号のとおり分割した請求を認めるものとする。 (1)第1回(契約締結後):契約金額の●●%を上限とする。 (2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の○○%を上限とする。 (3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の◎◎%を上限とする。 |
※ 業務実施契約約款の条文の一部を変更して適用する必要のある場合。
(業務実施契約約款の変更) 第○条 本契約においては、業務実施契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
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※ 部分払を行う場合。
(部分払) 第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
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※(契約履行期間が12か月を超え、)部分払の後に前金払を行う場合。
(前金払の上限額) 第〇条 本契約においては、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項ただし書の規定にしたがって、以下の各号のとおり分割した請求を認めるものとする。 (1)第1回(契約締結後)前金払:契約金額の●●%を上限とする。 (2)第2回(契約締結後13ヶ月以降)前金払:契約金額の○○%を上限とする。 (3)第3回(契約締結後25ヶ月以降)前金払:契約金額の◎◎%を上限とする。 2.前項第1号に規定する第1回前金払については、次条第1項第1号に規定する第1回部分払に先行して請求するものとし、当該部分払の請求を行った後の第1回前金払の請求は認めない。 3.第1項第2号に規定する第2回前金払については、次条第1項第2号に規定する第2回部分払に先行して請求するものとし、当該部分払いの請求を行った後の第2回前金払の請求は認めない。
(部分払) 第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
2 前項第1号に規定する第1回部分払については、第17条第7項の規定にかかわらず、次の式により算出した金額を部分払金の上限とする。 【第1回部分払の契約金相当額】×9/10 - 【第1回前金払支払額】 3 第1項第2号に規定する第2回部分払については、第17条第7項の規定にかかわらず、次の式により算出した金額を部分払金の上限とする。 【第2回部分払の契約金相当額】×9/10 - 【第2回前金払支払額】
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本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
【電子契約の場合】
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
(西暦で記入)年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25 独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○
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受注者3 <住所> <組織名> <代表者役職名> ○○ ○○ |
1 事業実施・支援業務にて、業務実施地が「日本」となる場合は課税契約となるため、消費税及び地方消費税を計上すること。なお、業務実施地が海外の場合も、不課税契約であることを示すため、「0円」として記載すること(記載を省略しないこと)。
2 共同企業体の場合、○○○○○○プロジェクト共同企業体代表者[組織名]とする。
3 共同企業体の場合、○○○○○○プロジェクト共同企業体とし、代表者及び構成員すべての住所、会社名、役職名、代表者名および押印が必要となる。
2022年12月版