Contract
世田谷区立産後ケアセンター利用約款
◆目的
第1条 本約款は、世田谷区より産後ケア事業の委託を受けた日本助産師会が世田谷区立産後ケアセンター(以下「センター」といいます。)において、世田谷区の利用決定を受けた産後4ヶ月未満の母(以下「利用者」といいます。)とその乳児に対しケアサービスを提供し、一方、利用者がセンターに対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを目的とします。
◆適応範囲
第2条 センターがショートステイ(宿泊)(以下「ステイ」といいます。)またはデイケア(日帰り)(以下「デイケ
ア」といいます。)の利用者との間で締結する契約(以下
「利用契約」といいます。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、世田谷区と日本助産師会との間で締結した産後ケア事業委託契約及び法令または一般に確立された慣習によるものとします。 2 世田谷区または日本助産師会が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
◆利用契約の申し込み
第3条 センターに利用契約の申し込みをしようとする者は
、あらかじめ世田谷区の定められた利用受付先を通して申し込みを行い、世田谷区の決定を受けるものとします。
2.利用契約は、センターが前項の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
3.利用期間は、それぞれステイが7日間まで、デイケアが7日間までです。但し、デイケアの利用は1週間(日~土)に2日までとします。
4.利用者が、利用中に利用の継続を希望する場合、または当初の利用予定期日より以前に退所を希望する場合には、原則として世田谷区へ申し入れるものとします。センターにて、直接継続または退所の申し入れを承ることはできません。 5.健康診断その他医療機関への受診日、予防接種後48時間以内は利用できません。
◆利用契約締結の拒否
第4条 センターは、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
(1)利用の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)利用しようとする者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をする恐れがあると認められるとき。
(4)利用しようとする者が、センターまたはセンター職員(委託会社職員も含みます)に対し不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5)利用しようとする者が飲酒し、または言動が著しく異常で、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用することができないとき。
2.センターは、次に掲げる場合において、利用契約を締結いたしません。
(1)利用しようとする者または乳児が、発熱し、または風邪の諸症状や感染症の疑いがあるとき。
(2)利用しようとする者または乳児が、感染症等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(3)利用しようとする者または乳児が、予防接種後48時間を経過していないとき。
(4)利用しようとする者が、暴力団員または暴力団等の開係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(5)利用しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
3.センターは、利用しようとする者に疾患がある場合は、医師の許可を得ている場合のみ利用を認めます。薬の服用がある場合は利用者本人が管理し、処方どおりに服薬を行える場合に限ります。
◆利用者の契約解除権
第5条 利用者は、原則として世田谷区に申し出て、世田谷区の承諾の上、利用契約を解除することができます。
2 センターは、利用者がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部または一部を解除した場合であっても、その違約金を利用者に請求することはありません。
◆センターの契約解除権
第6条 センターは、次に掲げる場合において、利用契約を解除することがあります。
(1)利用者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)利用者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたと認められるとき。
(3)利用者がセンターまたはセンター職員(委託会社職員も含みます)に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(4)利用者が飲酒し、または言動が著しく異常で、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用することができないとき。
(6)その他、センター職員の指示、またはセンターが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2.センターは、次に掲げる場合において、利用契約を解除いたします。
(1)利用者または乳児が、発熱し、または風邪の諸症状や感染症の疑いがあるとき。
(2)利用者または乳児が、感染症等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(3) 利用者または乳児が、予防接種後48時間を経過していないとき。
(4)利用者が、暴力団員または暴力団等の開係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(5)利用者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
3.センターが第1項または第2項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、退所日の翌日以降の料金はいただきませ ん。但し、退所時間が19時00分~24時00分となった場合に は、退所日の翌日の利用料金をいただきます。
4 第1項または第2項に基づき利用契約を解除したにもかかわらず、利用者が退所しない場合、あるいは管理上支障があると認められる言動をとった場合には、センター長あるいは副センター長は、利用者に対して退去を求めることができるものとします。また、センターでの対応が困離であると判断した場合には、警察または適切な行政機開に通報します。
5 センターは、利用者の退所日において、悪天候や災害等により、今後利用者の安全な帰宅の確保が困難になると見込まれる場合には、退所を促すことがあります。
◆利用時の登録
第7条 世田谷区の利用決定を受けた利用者は、利用当日、センター受付においてセンター所定の利用者登録書に必要事項を記入、登録するものとします。
(1)利用者の氏名、生年月日、住所及び電話番号 (2)乳児及び家族の氏名及び生年月日
(3)入所期間及び利用料金 (4)緊急連絡先
(5)その他、利用者登録書記載の事項
2.ケアサービス開始時に利用者本人と確認できる物(母子健康手帳等)の提示が必要です。
◆センターの利用時間
第8条 利用者がセンターを利用できる時間は、10時00分より19時00分までとします。但し、ステイにて連続して使用する場合においては、この限りではありません。
2.利用初日の入所時間は10時00分とします。但し、退院後病院からxxする場合に限り、利用申込時に世田谷区の了承を得ている場合は、11時30分まで繰り下げることができます。
◆きょうだい利用について
第9条 乳児の兄姉(未就学児に限ります。以下「きょうだい」といいます。)を同伴して利用することができます。 2.1家族につき きょうだい1名までの利用となります。
3.きょうだいが発熱し、または風邪の諸症状や感染症の疑いがあるときには、利用できません。
4.きょうだいが、感染症等の疫病に罹っていると明らかに認められるときには、利用できません。
5.きょうだいが、予防接種後48時間を経過していないときには、利用できません。
6.家族室での利用となります。
7.1回の利用で、最長3泊4日までとなります。
8.利用期間は、利用者と乳児の利用期間と同期間とします。
9.きょうだいの保育サービスはありませんので、利用者居室で世話をするものとします。
10.その他、きょうだい利用については、センターの利用規則に従うものとします。
◆食事について
第10条 食事は、センターが定めた食事時間内に食堂でとるものとします。
2.医師の診断を受けており、 利用者本人に食物アレルギーがあり、食品の除去が必要な場合は、卵、牛乳、そば、小麦、落花生、えび、かにの7品目の単品除去のみご相談に応じま す。除去を希望する場合には、利用開始日の(土日祝日を除く) 5日前までに世田谷区へ申し出が必要です。完全除去に
は応じられませんので、ご了承ください。 ご利用料金に変更はありません。
◆面会について
第11条 面会は、13時00分より19時00分までとします。 2.最大2時間までとします。
3.居室での面会は利用者からみて1親等の親族(子、配偶者、父母、配偶者の父母)のみとします。その他の面会者は玄関ロビーでの面会となります。
4.風邪、または感染症の症状が見られる方の面会はお断りいたします。
5.面会者がセンター内にて管理上支障があると認められる言動を取った場合には、センター長あるいは副センター長は、面会者に対して退去を求めることができるものとします。 また、センターでの対応が困難であると判断した場合には、警察あるいは適切な行政機関に通報します。
◆利用規則の遵守
第12条 利用者は、センター内においては、センターが定めた利用規則に従うものとします。
◆利用者負担金の支払い
第13条 利用者が支払うべき実費相当分の利用者負担金については、別表のとおりです。
2.現金またはせたがや子育て利用券にてお支払ください。その際に、利用明細書と領収書を発行します。なお、領収書の再発行はできませんので、ご了承ください。
《別表》利用者負担金(実費相当分 1日あたり)
所得区分 | ステイ | デイケア | きょうだい ステイ | きょうだい デイケア |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
非課税世帯 | 1,500円 | 1,000円 | 900円 | 600円 |
均等割のみ課税世帯 | ||||
課税世帯 | 4,500円 | 3,000円 | 1,700円 | 1,000円 |
※多胎児の利用については、2人目以降の子ども1人につき、以下の金額を加算する。
所得区分 | ステイ | デイケア |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
非課税世帯 | 250円 | 120円 |
均等割のみ課税世帯 | ||
課税世帶 | 500円 | 250円 |
◆センターの責任
第14条 センターは、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが天災等
のセンターの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.センターは、消防機関から防火基準点検済証を受領していますが、万一の火災等に対処するため、 賠償責任保険に加入しています。
3.利用者の自転車での来所は原則禁止です。万が一自転車で来所した場合、自転車の管理及び自転車利用に起因する事 故・負傷についてセンターは一切その責任を負わず、損害を賠償いたしません。
◆お持込品の取り扱い
第15条 利用者が、センター内に持ち込んだ物品について は、センターの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、センターは賠償いたしかねます。また、現金及び貴重品についても、センターは一切その損害を賠償いたしません。
◆利用者の残置物の取り扱い
第16条 利用者が退所したのち、利用者の手荷物または携帯品がセンターに置き忘れられていた場合には、その所有者が判明したときは、センターは当該所有者宛に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。但し、所有者に連絡がつかない場合、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、センターにて処分いたします。
◆利用者の責任
第17条 利用者の故意または過失によりセンターが損害を被ったときは、当該利用者はセンターに対し、その損害を賠償するものとします。
◆記録と秘密の保持
第18条 センターは、利用者のケアサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年度保管します。
2.センターは、産後ケア事業委託契約及び「産後ケア事業利用登録申請書(第1号様式第6条関係)」の同意書に基づき、前項の記録を世田谷区へ提供するものとします。
3.センターは、利用者が第1項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、世田谷区を通して原則としてこれに応じます。但し、保証人、扶養者その他の者(利用者の代理人を含みます)に対しては利用者の承諾その他必要と認められる場合に限 り、これに応じます。
4.センターとその職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしませ ん。但し、次の各号についての情報提供については、利用者の了承を得て行うことがあります。
(1)適切なケアサービスのため、医療機関へ情報提供すること (2)利用者の安全のため、適切な行政機関へ情報提供すること 5.前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。
6.センターは、第1項の記録を特定の個人の情報と判別できないようにし、学術集会や論文等で使用することがあります。
◆緊急時の対応
第19条 センターは、利用者または乳児に対し、医学的判断により診療が必要と認める場合、またはセンターにおけるケアサービスでの対応が困難な状態であると判断したときは、提携の協力医療機関あるいは他の専門機関を紹介する場合があります。
2.前項のほか、利用者、乳児、またはきょうだい利用のきょうだいの心身の状態が急変した場合、 センターは救急車を呼ぶとともに、緊急連絡先及び世田谷区に連絡します。
3.緊急時に利用者が外出する場合でも、センターで乳児またはきょうだい利用のきょうだいのみを預かることはいたしません。
◆看護実習生の受け入れ
第20条 センターは、ケアサービスに支障のない範囲で、看護学生等の実習を受け入れることがあります。この場合、利用者の了承を得て行うこととし、助産師等の指導監督の下において実施します。実習依頼の学校に対して、実習学生に係る傷害保険等加入を義務づけることとします。
◆居室の変更
第21条 センターは、ケアサービスの都合上、ご利用中に居室を変更する場合があります。
世田谷区立産後ケアセンター利用規則
世田谷区立産後ケアセンター(以下、「センター」といいます。)では全ての利用者に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、利用約款第12条の定めにある通り、下記の規則をお守りいただきます。この規則をお守りいただけないときは、利用約款第6条により、ご利用契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合があります。
◆xxxx上お守りいただきたい事項
1.センター館内には、原則ケアサービス利用者以外の方の入館をお断りいたします。
2.利用者は、入館時に母子の検温及び体調チェックシートへの記入をしていただきます。発熱、または風邪の諸症状や感染症の疑いがある場合には、原則としてご利用をお断りいたします。
3.手洗いを行ったうえでご入館をお願いします。
4.センターでは、定期的に館内諸施設の殺菌消毒を実施いたしますのでご了承ください。実施日時等については、事前にお知らせいたします。
5.お持込みの飲食物は、利用者本人の責任の下で管理してください。ただし、センターの判断によりお持込みいただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。センターは管理に関しては一切その責任を負いません。
◆保安上お守りいただきたい事項
1.センターに以下のものをお持込みにならないでください。
①犬、猫、小鳥その他の愛玩動物
②悪臭、異臭を発生するもの
③火薬や揮発油等発火または引火の危険性があるもの
④高額の現金及び貴金属類
⑤アルコール入り飲料
⑥その他法令で所持を禁じられているもの
2.センター内は全館、禁酒禁煙です。万が一、発見・発覚した場合には、即刻没収すると共に、退所いただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
3.居室から出られるときは施錠をご確認ください。尚、ケア職員がケアサービスの観点より訪室する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
4.不審者や不審物を発見した場合は、至急センター職員までご連絡ください。
◆火災予防上お守りいただきたい事項
1.センター館内での火気の使用は厳禁です。センター館内はすべて禁煙となります。
2.館内備え付けの機器以外の高温高圧を発生する器具はご使用にならないでください。
3.消防用設備等には非常の場合以外はお手を触れないでください。
◆お止めいただきたい行為
1.センター内で、賭博または風紀を乱すような行為はしないでください。
2.センター内で、他の利用者に迷惑を及ぼすような大声、放歌、または喧騒な行為はしないでください。
3.センターの許可なしに、居室を本来の目的以外に使用しないでください。
4.センターの許可なしに、むやみに外出したり、食事などの出前をおとりにならないでください。
5.センターの許可なしに、センター内の諸設備、諸物品を他の場所へ移動させる、または本来の使用目的以外の使用な ど、現状を変更するようなことはしないでください。
6.センターの許可なしに、居室に外来の方をお招きにならないでください。
7.センターの許可なしに、センター内で撮影することは禁止します。
8.居室の外観を損なうようなものを窓側に陳列しないでください。
9.広告宣伝物の配布、掲示、または物品の販売勧誘等はしないでください。
10.自転車で来所しないでください。
◆服薬について
1.センター利用中に服薬が必要な場合は、利用者本人が管理し、処方どおりに服薬を行ってください。
◆強制退去
1.センター内にて管理上支障があると認められる言動をとった場合には、 センター長あるいは副センター長の判断により、センターからの退去を求めることがあります。また、センターでの対応が困難であると判断した場合には、警察あるいは適切な行政機関に通報します。
◆緊急時の対応
1.各居室には、緊急時を想定してナースコール設備を配置していますので、緊急事態が発生した場合にご利用ください。 2.センターには、24時間体制で職員が常駐していますので、何かありましたら、職員にご連絡ください。
3.火災等の際の避難経路図は、各居室入口ドアの裏側に掲示してありますので、ご確認ください。また、火災等が発生した場合は、センター職員の指示に従ってください。
4.センターは、xx小児科内科医院と提携しています。ま た、状況に応じて、相応しい医療機関を紹介します。なお、受診にかかる医療費、交通費等は別途ご負担いただきます。 5.緊急の場合は、ご記入いただいた緊急連絡先に連絡いたします。
6.心身の状態が急変した場合は、センターにて救急車を呼ぶとともに、前項の連絡先に連絡いたします。
7.緊急時に外出なさる場合でも、乳児またはきょうだい利用のきょうだいのみをお預かりすることはできませんのでご了承ください。
◆貴重品、お預かり品について
1.現金、貴金属等の貴重品、利用者の所有する物品については、一切お預かりいたしませんのでご了承ください。利用される居室に備え付けの鍵付き家具に収納の上、利用者本人の責任の下、管理くださいますようお願いします。
2.お忘れ物等につきましては、特にご指定のない限り、発見日を含め7日間、センターにて保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、センターにて処分いたしますのでご了承ください。
◆センター利用時間について
1.ステイ(宿泊)…入所日の10時00分~退所日の19時00分
2.デイケア(日帰り)…10時00分~19時00分
3.利用初日の入所時間は10時00分ですので、時間通りに入所してください。但し、退院後病院からxxする場合に限り、利用申込時に世田谷区の了承を得ている場合は11時30分まで繰り下げることができます。
◆食事について
1.下記の食事時間に食堂にておとりください。
朝食 8時00分~ 8時40分 昼食 12時00分~12時40分タ食 18時00分~18時40分
2.医師の診断を受けており、利用者本人に食物アレルギーがあり食品の除去が必要な場合、卵、牛乳、そば、小麦、落花生
、えび、かにの7品目の単品除去のみご相談に応じます。除去を希望の場合は、利用開始日 (土日祝日を除く) の5日前までに世田谷区へ申し出てください。完全除去には応じられませんので、ご了承<ださい。ご利用料金に変更はありません。
◆面会について
1.面会時間 13時00分~19時00分で最大2時間までとなります。
2.面会手続き 1階事務室にて面会申込書に記入し、ご入館ください。面会申込書は、2階ケア職員に提出し、帰る際に受け取り、事務室にご提出ください。
3.面会場所 1階玄関ロビーまたは居室にてお願いいたします。指定された場所以外には許可なくお入りにならないでください。なお、1階玄関ロビーでの飲食はご遠慮ください。 4.面会制限
①風邪、または感染症の症状がみられる方は、面会いただけません。
②居室での面会は、利用者からみて1親等の親族(子、配偶者、父母、配偶者の父母)のみとさせていただきます。
5.その他
他の利用者や面会者に迷惑を及ぼすような大人数での面会、または喧騒な行為等はなさらないでください。センター内にて管理上支障があると認められる言動をとった場合には、センター長あるいは副センター長がセンターからの退居を求めることがあります。また、センターでの対応が困難であると判断した場合には、警察あるいは適切な行政機関に通報します。
◆きょうだい利用について
1.対象 乳児の兄姉(未就学児に限ります。)
2.人数 1家族1名まで
3.利用日数 1回の利用で最長3泊4日まで
4.食事 利用者と一緒に食堂でお取りいただきます。アレルギーによる食品の除去は、利用者と同じく、卵、牛乳、そ ば、小麦、落花生、えび、かにの7品目の単品除去のみご相談に応じます。完全除去には応じられませんので、ご了承ください。除去を希望する場合は、利用開始日 (土日祝日を除く) の5日前までに世田谷区へ申し出てください。
5.宿泊 利用者と一緒に寝ます。
6.保育 きょうだいの保育サービスはありませんので、利用者の責任で居室内で保育をしていただきます。
7.入所時間 利用者と一緒に10時00分に入所してください。
8.外出 ステイ利用に限り、利用者以外の送迎者が確保できれば、日中にきょうだいが保育園や幼椎園へ通園することはできます。但し、初日は利用者と一緒に10時00分に入所してください。
9.その他注意事項
①発熱、風邪の諸症状または感染症の疑いがある場合には、利用できません。
②予防接種後48時間以内は利用できません。
③きょうだいはスタッフルーム及び乳児室への入室はできません。
④他の利用者のきょうだいと居室内を行き来することはご遠慮ください。
◆外出許可について
1.外出は、センター長に申請を行い、許可を受けた方に限らせていただきます。
2.許可申請は、所定書式(2階スタッフルームにて配布)に必要事項を記入し、申し出てください。
3.センター長の判断により、外出を許可しない場合がございます。
4.19時00分以降、翌朝8時30分までは、正面玄関は施錠いたしますのでご注意ください。
5.外出の際は、居室は確実に施錠し、鍵は必ず1階事務室にお預けください。
6.外出より戻られましたら、センター職員にお知らせください。
◆お支払いについて
1.利用料金は別表の通りです。
2.料金は前払い制です。現金または せたがや子育て利用券にてお支払いください。
3.利用料金支払いの際に、利用明細書と領収書を発行しま す。なお、領収書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
4.物品購入については現金のみのお支払いとなります。
5.お買い物代、その他の代金等のお立替はできませんので、ご了承ください。
6.センター職員等への心づけは固くご辞退申し上げます。
◆その他
1.不可抗力以外の事由によりxx物、家具、備品その他の物品を破損、汚損、紛失された場合は相当額を弁償していただくことがあります。
2.居室の鍵を紛失した際は、速やかにご申告ください。鍵の紛失、またご返却いただけない場合は、鍵代金の実費をお支払いいただきます。
3.ケアサービスの都合上、ご利用中にお部屋を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4.センターは、ケアサービスに支障のない範囲で看護学生等の実習を受け入れることがありますので、あらかじめご了承ください。
5.センターは、設備施設の衛生管理及び安全管理保守のた め、清掃、点検・補修等を行います。作業の都合上、設備や居室の一部がご利用いただけない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
6.突発的な事故(空調・水回りの故障等)で、居室の提供に支障が出た場合は、当日であっても利用をお断りする場合があります。
《別表》利用料金(1日あたり)
所得区分 | ステイ | デイケア | きょうだいス テイ | きょうだい デイケア |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
非課税世帯 | 1,500円 | 1,000円 | 900円 | 600円 |
均等割のみ課税世帯 | ||||
課税世帯 | 4,500円 | 3,000円 | 1,700円 | 1,000円 |
※多胎児の利用については、2人目以降の乳児1人につき、以下の金額を加算する。 (1日あたり)
所得区分 | ステイ | デイケア |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
非課税世帯 | 250円 | 120円 |
均等割のみ課税世帯 | ||
課税世帶 | 500円 | 250円 |