Contract
財形年金預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様からこの預金に係る当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5 年以上の期間にわたって、最終預入日まで年 1 回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2)この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関、または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預入れは 1 口 1,000 円以上とします。
(4)この預金については、通帳の発行にかえ、財形年金預金ご契約の証(以下「ご契約の証」という。)を発行し、預入れの残高を年 1 回以上書面により通知します。
3.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)支払開始日は、最終預入日の 6 ヶ月後の応当日から 5 年後の応当日の属する月の翌月末日までの間の任意の日とし、支払開
始日の 3 ヶ月前の応当日を「年金元金計算日」とします。また、年金元金計算日前 1 年ごとの年金元金計算日の応答日を「特定日」とします。
(2)2.による預金は、1 口の期日指定定期預金としてお預りします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が 1 年未満のときは、1 口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金(M 型)としてお預りします。
(3)特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む。)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1 口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。 4.(分割、支払方法)
(1)この預金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降 5 年以上 20 年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金と自由金利型定期預金(M型)の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
① 年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額(ただし 100 円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から 3 ヶ月ごとの応当日を満期日とする 12 口の期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M 型)(以下これらを「定期預金(満期支払口)」という。)を作成します。ただし自由金利型定期預金(M 型)の預入期間は 1 年未満とします。
② 年金計算基本額から 4.(1)により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1 口の期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」という。)を作成します。
③ 定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
(2)定期預金(継続口)は、満期日に前項 4.(1)に準じて取扱い、以後同様とします。この場合、4.(1)に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が 12 回以下になる場合には.当該定期預金(継続口)の元利金から定期預金
(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
(3)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
5.(利息)
(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの期間に応じ、預入日
(継続をしたときはその継続日)現在における店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算します。
利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は、変更日以後預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合および定期預金共通規定4.(預金の解約、書替継続)(6)項により解約する場合、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算します。
(3)この預金のxx単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割計算します。 6.(預金の解約)
(1)やむを得ない事由により、この預金を4.による支払方法によらずに解約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名押印をして、ご契約の証とともに当店へ提出してください。
この場合、期日指定定期預金は、満期日を指定することはできません。
(2)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡を知った後、または死亡について連絡を受けた後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全処
分、または民法第 909 条の 2 の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。 7.(税額の追徴)
6.によりこの預金を解約する場合は、払出時の利息について非課税の適用が受けられなくなるとともに、既に非課税として支払われた利息について 5 年間にわたり遡及して 20%(国税 15%、地方税 5%)の税率により計算した税額を追徴します。(※平成 25年 1 月 1 日以降の利息支払については復興特別所得税が課され、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)により計算した税額を追徴します。)ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合を除きます。
8.(退職時等の支払)
最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなった時は、この預金は、3.および 4.にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の 1 年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、6.と同様の手続をとってください。
① 期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の 1 年後の応当日の前日を満期日とします。
② 退職等の事由が生じた日以後、1 年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。 9.(据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い)
この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加の係るxx額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
10.(最終預入日等の変更)
最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3ヶ月前応当日までかつ最終預入日までに、繰下げる場合は変更前支払開始日の 1 年 3 ヶ月前応当日でかつ最終預入日までに申し出てください。
11.(支払開始日以後の支払回数の変更)
支払開始日以後に、財形法施行令第 13 条の4第 3 項の規定等に基づき年金支払額を増額するために支払回数を変更するとき
は、変更後の支払日の 3 ヶ月前の応当日の前日までに、当金庫所定の書面により当店に申し出てください。ただし、この回数の変更は
1 回に限ります。また、変更により総支払回数が 21 回未満となる場合には、変更することはできません。
12.(届出事項の変更、ご契約の証の再発行等)
(1)このご契約の証や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)このご契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたはご契約の証の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)ご契約の証を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫の定める再発行手数料をいただきます。 13.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1) (2)と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前記(1)~(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前記(1)~(4)の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 14.(印鑑照合等)
ご契約の証、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
15.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金及びご契約の証は、譲渡、質入れすることはできません。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 16.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前記(1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、ご契約の証は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保されている債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 上記①の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 前記(1)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。ただし、利率の変更の際に店頭に利率が変更されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到着した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。
(4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとしま す。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18.(準拠法令、合意管轄)
この預金取引の契約の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
19.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)