Contract
電気供給約款
(低圧用)
2022 年 8 月 1 日実施
リエスパワーネクスト株式会社
目 次
第 36 条(需給開始後の電力需給契約の変更または解約にともなう料金等の精算) 15
第 40 条(消費税および地方消費税の税率変更の際の措置) 17
第 46 条(託送約款における需要者に関する規定の遵守) 19
第 1 章 x x
第 1 条(適用)
1. 当社が、一般の低圧(第 2 条(定義)にて定義します。)需要に応じて、電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者として、所轄の一般送配電事業者(以下「送配電事業者」といいます。)の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める託送供給により、低圧にて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下
「本約款」といいます。)によります。
2. 本約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島は除きます。
●北海道電力送配電地域: 北海道
●東北電力送配電地域: 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県および新
潟県
●東京電力送配電地域: 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川
県、山梨県および静岡県(富士川以東)
●中部電力送配電地域: xx県、愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を
除きます。)および静岡県(富士川以西)
●北陸電力送配電地域: 富山県、xx県、xx県(一部を除きます。)および岐阜県の
一部
●関西電力送配電地域: 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部
を除きます。)、xx県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部
●中国電力送配電地域: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵庫県の一部、
香川県の一部および愛媛県の一部
●四国電力送配電地域: 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)および愛媛県(一
部を除きます。)
●九州電力送配電地域: 福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、xx県、熊本県および鹿
児島県
第 2 条(定義)
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトのものをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
電気を使用する設備をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
本契約に基づき設定されるしゃ断器であって定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、送配電会社が設置した 30 分最大需給電力計により計測された値をいいます。
(13) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で測定された 30 分ごとの値をいいます。
(14) 送配電事業者
第 1 条(適用)第 2 項に規定する本約款が適用される地域のうち、お客さまが申し込まれる需要場所のある地域を管轄する一般送配電事業者をいいます。
(15) 区域において一般電気事業者であった小売電気事業者
第 1 条(適用)第 2 項に規定する本約款が適用される地域のうち、お客さまが申し込まれる需要場所のある地域を管轄する一般電気事業者であった小売電気事業者をいいます。
(16) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(17) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(18) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(19) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)に定める賦課金をいい、別表 1 に定めるところによります。
(20) 供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 に定める料金その他供給条件の説明をいいます。
(21) 契約締結前の書面交付
電気事業法第 2 条の 13 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(22) 契約締結後の書面交付
電気事業法第 2 条の 14 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(23) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(24) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日ま
での期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、
10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間また
は 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日といたします。)までの期間をいいます。
(25) 営業日
土曜日、日曜日、国民の祝日および法令等により日本において銀行が休業することを認められ、もしくは休業することを義務づけられている日以外の日をいいます。
第 3 条(単位および端数処理)
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、
その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
第 4 条(実施細目等)
本約款の実施上必要な細目事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
第 5 条(電気供給約款の変更)
1. 送配電事業者の定める託送約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要となった場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更することがあります。この場合の供給条件は、変更後の電気供給約款によります。また、変更後の電気供給約款は、当社のホームページに掲示する方法または当社が判断する適切な方法によりお知らせいたします。
2. 本約款の変更にともない、次に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについて、お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での掲載または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
(2) 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称、住所、契約年月日、当該変更をした事項および供給地点特定番号を記載いたします。
3. 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないこ
とについてあらかじめ承諾していただきます。
第 2 章 契約について
第 6 条(電力需給契約の申込み)
1. お客さまが新たに電力需給契約を希望される場合は、原則としてお客さま本人から、あらかじめ本約款を承諾の上当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、契約種別は、原則としてお客さまが区域において一般電気事業者であった小売電気事業者と締結していたものと同種の契約種別を適用するものといたします。これを変更するときは、お客さまと当社とで協議することといたします。
2. お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
3. お客さまに当社が電気を供給する場合は、送配電事業者の供給設備を使用いたします。そのため、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ送配電事業者の定める託送約款における需要者にかかわる事項および託送約款で定める技術要件を遵守していただきます。
第 7 条(電力需給契約の成立および契約期間)
1. 本約款その他当社が示す供給条件をお客さまが承諾の上、当社へ申込み、当社がその申込みを承諾したときに、電力需給契約は成立いたします。ただし、お客さまからの申込みに対し、当社が第 12 条(承諾の限界)により承諾しない場合はその旨を電子メールまたは書面にてお知らせいたします。
2. 契約期間は、第 10 条(供給の開始)により定められる需給開始日から 1 年といたします。なお、電力需給契約の期間満了の 3 ヶ月前までにお客さままたは当社から相手方に対して電力需給契約を終了させる旨の電子メールまたは書面等による申し出がない限り、電力需給契約は同一の条件で 1 年継続することとし、以後も同様といたします。
第 8 条(需要場所)
需要場所は、送配電事業者の託送約款の定めによります。
第 9 条(電力需給契約の単位)
当社は、原則として、1 需要場所について 1 料金プランを適用して、1 電力需給契約を締結いたします。
第 10 条(供給の開始)
1. 当社は、お客さまと協議の上電気の需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続を経た後、需給開始日より電気を供給いたします。この場合の需給開始日は次のとおりとし、手続完了後すみやかに電子メールまたは書面等にてお客さまに通知いたします。
(1) 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、原則として、所定の手続を完了した後に到来する検針日または計量日から電気を供給いたします。
(2) 引越し等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、原則としてお客さまの希望する日といたします。
2. 送配電事業者に起因する事由その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議の上、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 11 条(供給の単位)
供給の単位は、送配電事業者の託送約款の定めによります。
第 12 条(承諾の限界)
当社は、法令、電気の需給状況、送配電事業者の供給設備の状況、当社の与信基準その他やむをえない場合には、電力需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第 3 章 料金の算定および支払い
第 13 条(料金)
1. 料金は、第 1 条(適用)第 2 項に規定する本約款が適用される地域のうちお客さまが申し込まれる需要場所のある地域に関する供給条件に基づき算定される基本料金、従量料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とし、支払期日までにお支払いいただきます。
第 14 条(料金の適用開始の時期)
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責とならない理由によって需給されない場合を除き、原則として需給開始日から適用いたします。
第 15 条(検針日および計量日)
1. 検針日は、送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といた
します。
2. 計量日は、送配電事業者が設置した記録型計量器に電力量計の値が記録された日といたします。
第 16 条(料金の算定期間)
料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の検針日または計量日から当月の検針日の前日または計量日の前日までの期間(以下「検針期間」または「計量期間」といいます。)といたします。
(1) 検針期間または計量期間の途中で電気の供給を開始し、または再開した場合
(2) 検針期間または計量期間の途中で電気の供給を休止し、または停止した場合
(3) 検針期間または計量期間の途中で電力需給契約が終了した場合
(4) 検針期間または計量期間の途中で契約条件を変更したことにより料金に変更があった場合
第 17 条(使用電力量等の計量)
1. 使用電力量の計量は、次の場合を除き、送配電事業者が設置した計量器により計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
2. 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、送配電事業者が示す協議値をもとにお客さまと当社との協議によって定めます。
第 18 条(料金の算定)
1. 料金は、電力需給契約ごとに、当該電力需給契約の料金プランの料金を適用して算定いたします。
2. 第 16 条(料金の算定期間)第 1 号から第 4 号のいずれかに該当する場合は、基本料金に関しては日割計算いたします。その算定方法は、当該月の基本料金に電気を供給した日数を乗じ、当該月の日数で除した額といたします。なお、第 16 条(料金の算定期間)第 1 号から第 3 号のいずれかに該当する場合は、電気の供給の開始日および再開日は電気を供給した日数に含むものとし、休止日および停止日ならびに電力需給契約が終了した日は電気を供給した日数に含めないものといたします。また、第 16 条(料金の算定期間)第 4 号に該当する場合は、料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
3. 第 16 条(料金の算定期間)第 1 号から第 4 号のいずれかに該当する場合は、電力量料金に関しては、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割計算いたします。なお、第 16 条(料金の算定期間)第 4 号に該当する場合、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。また、料金適応上の電力量区分については、別表 3 のとおりといたします。
4. 第 16 条(料金の算定期間)第 1 号から第 4 号のいずれかに該当する場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関しては、料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします。なお、第 16 条(料金の算定期間)第 4 号に該当する場合は、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
第 19 条(料金の支払義務ならびに支払期日)
1. 料金は、検針日または計量日以降で、当社にて請求が可能となった日に支払義務が発生するものといたします。
2. 料金の支払期日は、次の場合を除き、振込みによる場合は支払義務発生日から起算して 20
日目とし、お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法
(以下「口座振替」といいます。)による場合は当社が指定する日といたします。なお、支払期日が金融機関の非取引営業日の場合は、支払期日を翌営業日に延伸いたします。
(1) お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
(2) お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算またはこれらに類する法定申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
(3) お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合
(4) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
3. 第 2 項第 1 号から第 4 号までに該当する場合は、お客さまの料金の支払期日は、次のとおりといたします。
(1) 第 2 項第 1 号から第 4 号までに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し支払われていない料金(既に支払期日を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日といたします。
(2) 第 2 項第 1 号から第 4 号までに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目といたします。
4. お客さまが、第 2 項第 1 号から第 4 号までに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
5. 第 20 条(料金その他の支払方法)第 7 項により、当社がお客さまとの電力需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡した場合は、第 1 項から第 3 項の定めによらず、当社と業務委託先で締結する債権譲渡契約の定めによります。
第 20 条(料金その他の支払方法)
1. 料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、料金その他の収納業務を行う当社が指定した事業者または金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、振込みにより支払っていただく場合の手数料はお客さまにご負担いただきます。なお、口座振替
での支払いを希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
2. お客さまが料金を口座振替により支払われる場合は、料金は当社指定の支払日にお客さまの指定する口座から引き落とされます。係る引落xxときに、お客さまの当社に対する支払いがなされたものといたします。
3. お客さまが料金を振込みにより支払われる場合、お客さまには支払期日までに当社の口座に料金を振り込んでいただきます。係る振込みが確認されたときに、お客さまの当社に対する支払いがなされたものといたします。
4. 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
5. お客さまの料金が 1,000 円を下回る場合については、当社は、お客さまに翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
6. 需給開始日を含む月の料金は、当社は、お客さまに翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
7. 当社は、お客さまとの電力需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡することがあります。なお、当該債権を譲渡する場合には、対象となるお客さまにあらかじめ書面でお知らせいたします。また、その債権譲渡の対象となったお客さまの料金支払方法は、当社が債権譲渡した業務委託先が定める支払方法によります。債権譲渡の場合、お客さまの料金は業務委託先へ支払っていただきます。
第 21 条(延滞利息)
1. お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いがなされた日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、お客さまが料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
2. 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、
365.25 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
3. 延滞利息は、当社が定める期日までに支払っていただきます。
第 4 章 使用および供給
第 22 条(適正契約の保持)
当社は、お客さまとの電力需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 23 条(需要場所への立入りによる業務の実施)
当社または送配電事業者が業務遂行上、需要場所への立入りが必要と認める場合は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
第 24 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)
1. お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他第 1 号、第 2 号、第 3 号または第 4 号に準ずる場合
2. お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 1 項に準じて取り扱うものといたします。
3. 電気の供給の実施にともない、お客さまには、当社および送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
第 25 条(供給の停止)
1. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、送配電事業者は、そのお客さまに係る電気の供給を停止することがあります。
(1) お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまの需要場所内の送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合
2. お客さまが次のいずれかに該当し、当社または送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
(1) お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 第 23 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(5) 第 24 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(6) その他、お客さまが本約款または電力需給契約に反する等、本約款に基づくお客さまへの電気の供給が相応しくないと当社が判断する事情が存在する場合
3. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。
(1) お客さまが料金の支払期日から 20 日を経過してもなお係る料金を支払われない場合
(2) お客さまが支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
第 26 条(供給停止の解除)
第 25 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を送配電事業者に依頼いたします。
第 27 条(供給停止期間中の料金)
第 25 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
第 28 条(違約金)
お客さまが第 25 条(供給の停止)第 2 項第 2 号または第 3 号に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより送配電事業者から請求された金額を、違約金としてお客さまより申し受けます。
第 29 条(使用の制限もしくは休止)
1. 送配電事業者は、次の場合には、供給時間中にお客さまの電気の使用を制限もしくは休止することがあります。
(1) 送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合もしくは電気の需給上やむをえない場合
(2) 非常変災の場合
(3) その他保安上必要がある場合
2. 第 1 項の場合には、当社は、あらかじめ分かっている場合はその旨をお客さまにお知らせい
たします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 30 条(制限または休止の料金割引)
1. 第 29 条(使用の制限もしくは休止)第 1 項によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは休止した場合には、次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責となる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
2. 第 1 項によって割引の算定をする場合の割引率は、1 月中の制限または休止延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。なお制限または休止延べ日数は、延べ日数 1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または休止した日といたします。
第 31 条(損害賠償の免責)
1. 当社は、お客さまに電気を供給できない場合にも、それが当社の責とならない理由によるものであるときは、お客さまの受けた損害の賠償の責任は負いません。また、お客さまが第 6条(電力需給契約の申込み)による措置を講じなかったことによって生じた損害についても、当社はその賠償の責を負いません。
2. 第 25 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、第 29 条(使用の制限もしくは休止)によって電気の使用を制限もしくは休止をした場合、または第 37 条(解約等)によって電力需給契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
3. 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責を負いません。
4. 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合は、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責を負いません。
第 32 条(設備の賠償)
お客さまが故意または過失によって、需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備についてお客さまに次の金額を賠償していただきます。
① 修理可能の場合修理費
② 亡失または修理不可能の場合
帳簿価格と取替工事費との合計額
第 5 章 契約の変更および終了
第 33 条(電力需給契約の変更)
お客さまが電力需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただき協議いたします。
第 34 条(名義の変更)
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続によることができます。この場合には、その旨を当社所定の様式によって申し出ていただきます。
第 35 条(お客さまによる電力需給契約の解約)
1. お客さまが電力需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、その解約日の 3 ヶ月前までに当社所定の様式にて通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知を受けた解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
2. 電力需給契約は、第 37 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまから通知を受けた解約日に電力需給契約を終了させることといたします。
(1) 当社がお客さまからの通知を解約日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力需給契約を解約したものといたします。
(2) 当社の責とならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給を終了させるための処置が可能となった日に電力需給契約を解約するものといたします。
3. お客さまが需給開始日から 1 年が経過する前に電力需給契約を解約する場合には、当社は、未払いの料金その他の債務に加え、需給開始日から解約日までの電気料金の合計の 20 パーセントに相当する金額(解約違約金)をお客さまより申し受けます。ただし、転居にともなう電力需給契約の解約である場合は、その日までに当社に通知があった場合その他やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
4. お客さまが解約日の 3 ヶ月前までに電力需給契約の解約を当社に通知されなかった場合には、当社は、直近 1 年間の電気料金の合計に通知から解約日までで 3 ヶ月に不足する日数を乗じて 365 で除して算定した金額(解約手数料)をお客さまより申し受けます。
第 36 条(需給開始後の電力需給契約の変更または解約にともなう料金等の精算)
お客さまが電気の使用を開始された後、契約容量または契約電力を新たに設定または増加
された日以降 1 年に満たないで電力需給契約を解約する場合、もしくはお客さまが契約容量または契約電力を減少しようとされる場合において、送配電事業者の託送約款に基づき当社が送配電事業者より料金等の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 37 条(解約等)
1. お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は、そのお客さまについて電力需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、お客さまが第 2 項にも該当する場合を除き、解約実施日の 15 日程度前に予告することといたします。
(1) お客さまが料金の支払期日を経過して支払われない場合
(2) お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) 第 25 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
2. お客さまが、第35 条(お客さまによる電力需給契約の解約)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合は、当社および送配電事業者が需給を終了させるための処置を行った日に電力需給契約を解約するものといたします。
3. 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合に、電力需給契約を解約することができます。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合
(2) お客さまが第 45 条(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合
(3) お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
(4) お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
4. 当社との電力需給契約の解約にともない、結果的にお客さまが他の供給者から電気の供給を受けられない場合、送配電事業者による電気の供給が停止されるときがありますので、そのときにはお客さまは送配電事業者に対し最終保証供給・特定小売供給を申込む必要があります。
第 38 条(権利義務の譲渡禁止)
お客さまは、本約款により生じる権利義務を第三者に譲渡もしくは承継させられないものといたします。ただし、当社の書面による事前の承諾を受けた場合はこの限りではありません。
第 39 条(電力需給契約の解約後の債権債務関係)
電力需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電力需給契約の解約によっては消滅いたしません。
第 40 条(消費税および地方消費税の税率変更の際の措置)
電力需給契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、電力需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものといたします。この場合は、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改正後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものといたします。
第 6 章 工事および工事費の負担
第 41 条(供給設備の工事費負担)
1. お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が送配電事業者から工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
2. 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで電力需給契約を解約または変更される場合は、当社は送配電事業者から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
第 42 条(計量器等の取付け)
1. 必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝送するための通信装置等をいいます。)は、原則として送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けいたします。ただし、配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
2. 計量器、その付属装置の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検査ならびに取付および取外工事が容易な場所とし、お客さまと送配電事業者との協議によって定めます。
3. 計量器、その付属装置の取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、第 1
項によりお客さまが施設した設備については、送配電事業者が無償で使用できるものといた
します。
4. お客さまの希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合には、当社は、送配電事業者が算定した実費をお客さまより申し受けます。
第 7 章 保安
第 43 条(調査に対するお客さまの協力)
電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまからすみやかにその旨を送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
第 44 条(保安等に対するお客さまの協力)
1. 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社および送配電事業者はただちに適当な処置をいたします。
① お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社もしくは送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. お客さまが当社または送配電事業者の計量器等の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合は、当社に事前に通知していただき協議をいたします。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容をただちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
第 8 章 反社会的勢力との取引排除
第 45 条(反社会的勢力との取引排除)
当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与すること等、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
第 9 章 その他
第 46 条(託送約款における需要者に関する規定の遵守)
当社と電力需給契約を締結するお客さまは、託送約款における需要者に関する規定を遵守していただきます。
第 47 条(個人情報等の保護)
当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱いいたします。
第 48 条(著作xx)
(1) 当社のウェブ・サイト等が提供する情報に関する著作権その他の産業財産権は当社に帰属いたします。
(2) お客さまが、当社と電力需給契約を締結することにより得られる一切の情報を、当社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法のいかんを問わず自ら行うこと、および第三者をして行わせることは法令により禁じられています。
第 49 条(広告電子メール等の送信等)
(1) 当社は、お客さまに対して電力需給契約に関連する取引内容の説明、利用料金等の通知その他の重要なお知らせ等を行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
(2) 当社は、お客さまに対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送
その他の提供を含みます。以下、本条にて同じ。)を行うことまたは電話をすることがあります。
(3) お客さまは、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には、当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
第 50 条(守秘義務)
お客さまおよび当社は、電力需給契約の締結および遂行に際して知りえた機密情報、ならびに契約の内容を相手方の承諾なしに第三者に開示または漏洩しないものといたします。また、電力需給契約の終了時においても、同様といたします。ただし、電力需給契約の締結・履行のために必要な場合は、行政機関または司法機関からの開示命令を受けた場合であって緊急を要するときには、すみやかに相手方に対し書面をもって通知することといたします。
第 51 条(準拠法)
本約款に関する準拠法としては、すべて日本国の法令を適用いたします。
第 52 条(管轄裁判所)
お客さまと当社との間における一切の争訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第 53 条(本約款の実施日)
本約款は、2022 年 8 月 1 日から実施いたします。
以 上
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー特別措置法第 32 条第
2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間
等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
(イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨ていたします。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
(ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申し出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始
期から翌年の4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネ
ルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期とします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(イ)にかかわらず、(イ)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、該当金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いた金額といたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨ていたします。
2 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
①平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額
の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。また、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および平均石炭価格の単位は1 円とし、その端数は小数点第1 位で四捨五入いたします。
【北海道電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.4699
β=0.7879
【東北電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1152
β=0.2714 γ=0.7386
【東京電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
【中部電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
【北陸電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.2303
β=1.1441
【関西電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140
β=0.3483 γ=0.7227
【中国電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1543
β=0.1322 γ=0.9761
【四国電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.2104
β=0.0541 γ=1.0588
【九州電力送配電地域】
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861 γ=1.0757
②燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
【北海道電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(37,200 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-37,200 円)×
1,000
【東北電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(31,400 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-31,400 円)×
1,000
【東京電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(44,200 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200 円)×
1,000
【中部電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(45,900 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-45,900 円)×
1,000
【北陸電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(21,900 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-21,900 円)×
1,000
【関西電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(27,100 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,100 円)×
1,000
【中国電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(26,000 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000 円)×
1,000
【四国電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(26,000 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000 円)×
1,000
【九州電力送配電地域】
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(27,400 円-平均燃料価格)×
1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,400 円)×
1,000
③燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
④燃料費調整額
(イ)定額制供給(定額電灯および公衆街路灯A)の場合
燃料費調整額は、②によって算定された各契約負荷設備ごとの燃料費調整単価の合計といたします。
(ロ)従量制供給の場合
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
ただし、従量電灯Aの場合は、最低料金の燃料費調整額は、最低料金適用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の燃料費調整額は、その1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
①定額制供給(定額電灯および公衆街路灯 A)の場合
基準単価は、契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
【北海道電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 76 銭 5 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 52 銭 9 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 05 銭 9 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 4 円 58 銭 8 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 7 円 64 銭 7 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 50 ワットまでごとに | 3 円 82 銭 4 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2 円 28 銭 5 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 4 円 56 銭 8 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボル トアンペアまでごとに | 2 円 28 銭 5 厘 |
【東北電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 85 銭 9 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 71 銭 7 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 43 銭 5 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 5 円 15 銭 2 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 8 円 58 銭 8 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 8 円 58 銭 8 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2 円 56 銭 5 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 5 円 13 銭 0 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボル トアンペアまでごとに | 5 円 13 銭 0 厘 |
【東京電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 90 銭 2 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 80 銭 3 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 60 銭 6 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 5 円 40 銭 9 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 9 円 1 銭 5 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 9 円 1 銭 5 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2 円 69 銭 3 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 5 円 38 銭 6 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボル トアンペアまでごとに | 5 円 38 銭 6 厘 |
【中部電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 90 銭 5 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 81 銭 2 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 62 銭 3 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 5 円 43 銭 4 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 9 円 05 銭 7 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 9 円 05 銭 7 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2 円 70 銭 5 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 5 円 41 銭 1 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボル トアンペアまでごとに | 5 円 41 銭 1 厘 |
【北陸電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 62 銭 4 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 24 銭 7 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 2 円 49 銭 5 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 74 銭 2 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 6 円 23 銭 8 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 6 円 23 銭 8 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 1 円 86 銭 3 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 3 円 72 銭 6 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボル トアンペアまでごとに | 3 円 72 銭 6 厘 |
【関西電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 64 銭 1 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 28 銭 2 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 2 円 56 銭 3 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 84 銭 6 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 6 円 40 銭 9 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 6 円 40 銭 9 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 1 円 91 銭 4 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 3 円 82 銭 8 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボル トアンペアまでごとに | 3 円 82 銭 8 厘 |
【中国電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 95 銭 3 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 90 銭 5 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 81 銭 2 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 5 円 71 銭 7 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 9 円 52 銭 7 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 50 ワットまでごとに | 4 円 76 銭 4 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2 円 84 銭 6 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 5 円 69 銭 1 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボル トアンペアまでごとに | 2 円 84 銭 6 厘 |
【四国電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 76 銭 0 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 52 銭 1 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 04 銭 2 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 4 円 56 銭 3 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 7 円 60 銭 5 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 50 ワットまでごとに | 3 円 80 銭 3 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2 円 27 銭 2 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 4 円 54 銭 3 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボル トアンペアまでごとに | 2 円 27 銭 2 厘 |
【九州電力送配電地域】
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 53 銭 0 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 05 銭 9 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 2 円 11 銭 9 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 17 銭 9 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 5 円 29 銭 8 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 5 円 29 銭 8 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 1 円 58 銭 3 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 3 円 16 銭 5 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボル トアンペアまでごとに | 1 円 58 銭 3 厘 |
②従量制供給の場合
基準単価は、次のとおりといたします。
【北海道電力送配電地域】
1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
【東北電力送配電地域】
1 キロワット時につき | 22 銭 1 厘 |
【東京電力送配電地域】
1 キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
【中部電力送配電地域】
1 キロワット時につき | 23 銭 3 厘 |
【北陸電力送配電地域】
1 キロワット時につき | 16 銭 1 厘 |
【関西電力送配電地域】
(イ)従量電灯A、公衆街路灯 B の場合
最低料金 | 最初の 15 キロワット時まで | 2 円 47 銭 5 厘 |
従量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
(ロ) (イ)以外の場合
1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
【中国電力送配電地域】
(イ)従量電灯A、公衆街路灯 B の場合
最低料金 | 最初の 15 キロワット時まで | 3 円 68 銭 0 厘 |
従量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 24 銭 5 厘 |
(ロ) (イ)以外の場合
1 キロワット時につき | 24 銭 5 厘 |
【四国電力送配電地域】
(イ)従量電灯A、公衆街路灯 B の場合
最低料金 | 最初の 11 キロワット時まで | 2 円 15 銭 4 厘 |
従量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 19 銭 6 厘 |
(ロ) (イ)以外の場合
1 キロワット時につき | 19 銭 6 厘 |
【九州電力送配電地域】
1 キロワット時につき | 13 銭 6 厘 |
(3)燃料費調整単価等の掲示
当社は、(1)①の各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格(北海道電力送配電地域は省略する)および平均石炭価格ならびに(1)②によって算定された燃料費調整価格を当社の事務所に掲示いたします。
3 従量電灯の料金適応上の電力量区分
従量電灯の料金を算定する場合、次の料金適応上の電力量区分に応じて算定いたします。
【北海道電力送配電地域(従量電灯B・従量電灯 C)】
第 1 段階料金適用電力量 | 最初の 120 キロワット時まで |
第 2 段階料金適用電力量 | 120 キロワット時をこえ 280 キロワット時まで |
第 3 段階料金適用電力量 | 上記超過 |
【関西電力・中国電力送配電地域(従量電灯A)】
第 1 段階料金適用電力量 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで |
第 2 段階料金適用電力量 | 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで |
第 3 段階料金適用電力量 | 上記超過 |
【四国電力送配電地域(従量電灯A)】
第 1 段階料金適用電力量 | 11 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで |
第 2 段階料金適用電力量 | 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで |
第 3 段階料金適用電力量 | 上記超過 |
【東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・九州電力送配電地域(従量電灯 B・従量電灯 C)】
【関西電力・中国電力・四国電力送配電地域(従量電灯 B)】
第 1 段階料金適用電力量 | 最初の 120 キロワット時まで |
第 2 段階料金適用電力量 | 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで |
第 3 段階料金適用電力量 | 上記超過 |