Contract
野々池中学校PTA規約(草案)
第
総
則
1 章
第1条 本会は、xx市立野々池中学校PTAと呼び、野々池中学校(所在地 xxxxx0xx0x0x)に事務所をおきます。
第2条 本会の目的は、学校、家庭、社会が一体となって、生徒の健全な育成を推進することにあります。なお宗教や政党の色彩はなく、また営
利を目的としません。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事を行います。
1)学校と家庭が緊密に連絡をとり、学校教育、家庭教育について理解を深めることにつとめます。
2)会員の教養向上と生徒の生活環境の改善充実を図ります。
第
会
員
2 章
第4条 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者と、本校に勤務する
職員とします。
第
サポーター
3 章
第5条 本会のサポーターは、次のとおりとします。
1)サポーター 若干名
第6条 サポーターの任務は、次のとおりとします。
1)代表は、本会を代表して総会及び
PTAおしゃべり会を必要に応じて招集します。
2)会計は、この会の会計事務にあたります。
3)地区評議員会代表は、地区懇談会や地区での生徒の生活環境
改善の推進を図るとともに、地区での諸問題を検討します。
4)サポーターは会員からの意見および学校からの相談や依頼に関して協議し、過半数以上の賛成により決定や活動を行うこことする。
サポーター内だけでは判断が難しいものに関してはPTAおしゃべり会にて議論するものとする。
第7条 サポーターの承認および任期は、次のとおりとします。
1)サポーターは、総会の承認を必要とします。
2)サポーターの任期は、次年度総会までとします。但し、再任は妨げません。
第
顧
問
4 章
第8条 本会に、顧問をおきます。学校長を代表が推挙し総会の承認を得ます。
第9条 顧問は、代表ならびにPTAおしゃべり会の要請により助言し協力します。
第
評
議
員
5 章
第10条 評議員の選出は、次のとおりとします。
1)地区評議員は、立候補にて募集しサポーターの過半数以上の賛成により承認されます。
2)評議員は次年度の総会まで引き続きその職務を行います。
第11条 本会は、目的達成のため活動母体の要として次の評議員会を設け活動を行います。
1)地区評議員会
保護者と教師が生徒の地区における生活と環境の向上を目指して活動します。
第
部
6 章 専 門
第12条 本会は、目的達成のため次の専門部を設け活動を行います。 ただし、活動部員のいない場合はその年は活動しないものとする。
1)文 化 教 養 部 ・・・会員の教養の向上と健康の増進を図
るための取り組みを行います。
2)環 x x 備 部 ・・・教育的な環境整備などに関する活動を
行います。
3)広 報 部 ・・・ 本会の広報関係の活動を行います。
4)人権教育推進部 ・・・ 人権教育の推進を図ります。
5)愛 護 部 ・・・ 生徒の愛護に関する活動を行います。
第
会
議
7 章
第13条 総会は、本会の最高決議機関で、出席会員の過半数によって決定します。
1定例総会は、年1回行い、次の事項を審議、決定します。
1)規約の決定改正
2)本年度事業計画ならびに予算の議決、決算の承認
3)サポーターの承認、その他必要事項の議決
臨時総会は、代表が必要と認める時、または会員の1/3以上の要請があった場合、開催します。
2 評議員総会は、定例評議員総会として年1回開催し、出席
評議員の過半数によって決議し、次の事項を行います。
1)活動の計画、反省、その他必要事項の検討
臨時評議員総会は、代表が必要と認めたとき、または評議員の
1/3以上の要請があった場合開催します。
3 次の会議は、評議員および部員で分担します。
1)地区評議員会
2)専門部会
第14条 PTAおしゃべり会は会の運営に関する事項を検討し、会の円滑な運営を行います。
第
会
計
監
査
8 章
第15条 会計監査は、2名選出し、総会の承認を得ます。第16条 会計監査は、随時に会計の監査を行います。
第
会
計
9 章
第17条 本会の経費は、会費、および寄付金その他をもってあてます。ただし、会費の額は総会において決定します。
第18条 本会の経費は、総会において議決された予算に基づいて執行されます。なお、本会の会計年度は4月1日に始り翌年の3月31日で
終わります。
第19条 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得ます。
第
規約の改正
10 章
第20条 本会の規約は、総会において出席会員の過半数以上の賛成により改正することができます。
付
則
《 》
1.本会の役員、会計監査、評議員の選出方法等は内規に定めます。
2.本会の慶弔規程、旅費規程は別に定めます。
3.本規約は、昭和52年5月28日より実施します。
1)昭和56年 5月 9日 第 5 回総会で一部改正。
2)昭和57年 5月15日 第 6 回総会で一部改正。
3)平成 6年 5月21日 第18回総会で一部改正。
4)平成10年 5月 2日 第22回総会で一部改正。
5)平成11年 5月 1日 第23回総会で一部改正。
6)平成14年 5月 1日 第26回総会で一部改正。
7)平成15年 5月 1日 第27回総会で一部改正。
8)平成16年 4月30日 第28回総会で一部改正。
9)平成17年 4月27日 第29回総会で一部改正。
10)平成20年 4月28日 第32回総会で一部改正。
11)平成20年12月 6日 臨時総会で一部改正。
12)平成22年 4月28日 第34回総会で一部改正。
13)平成25年 4月 1日 中学校所在地を追記
14)令和元年 4月26日 第43回総会で一部改正。
15)令和3年 4月27日 第45回総会で一部改正。
16)令和4年 4月 第46回総会で一部改正
xx市立野々池中学校PTA規約 細則
1. この細則は、野々池中学校PTA規約の付記1によりPTAのサポーター、評議員、会計監査、及び専門部員の選出方法並びにPTA運営に関する事項について定めます。
2.代表・会計の選出
サポーター内にて候補者を選出します。
サポーター内の過半数以上の賛成により承認します。
3.会計監査の選出
退任サポーターの中から候補者を選出します。
ただし、欠員が生じた場合、必要に応じてサポーターが候補者を選出します。
4.評議員の選出
1)地区評議員の選出
地区割はxx地区、和坂地区、xx地区とし、原則、立候補により募集します。また、立候補者をサポーターで協議し承認する事で、評議員とする。
立候補者がいない地区は、その年度は地区評議員活動はないものとします。
2)サポーターと地区評議員の兼任は許容されます。
5.専門部員および代表の選出
各専門部ごとに、立候補の募集をかけます。立候補者をサポーターの過半数以上の賛成により承認します。また、代表を各1名選出します。代表選出の運営は、年度の部員が行います。
6.PTAおしゃべり会の実施について
PTAおしゃべり会はPTA活動および当学校において課題や問題を共有し議論するための会ともし、参加できる者は当学校の保護者および教員 とする。
また、以下の参加条件を定める。
1)個々の意見や立場を尊重し、否定するような発言は慎む。
2)建設的な議論をこころがける。
3)在学生徒の為の学校運営への意見を第一とする。
7.細則の改正
この細則は、総会またはPTAおしゃべり会において出席者の過半数の賛同をもって改正することができます。
< x x >
1 平成14年 4月19日 新旧評議員総会で一部改正。
2 平成15年12月20日 評議員総会で一部改正。
3 平成16年 4月30日 第28回総会で一部改正。
4 平成17年 4月27日 第29回総会で一部改正。
5 平成20年 4月28日 第32回総会で一部改正。
6 平成20年12月 6日 臨時総会で一部改正。
7 平成24年 4月26日 第36回総会で一部改正。
8 平成29年 4月28日 第41回総会で一部改正。
9 平成31年 4月26日 第43回総会で一部改正。
10 令和元年 11月7日 評議員総会で一部改正。
11 令和4年 4月 第46回総会で一部改正。
xx市立野々池中学校PTA
個人情報取扱規則
xx市立野々池中学校PTA(以下、本会)が保有する個人情報の適正な取り扱い と、円滑な運営を図るために必要とされる個人情報の取得や利用、管理について以下の通り定めるものとする。
第1条 目的
本会が保有する個人情報について、適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図り、個人の権利、利益を保護することを目的とする。
第2条 責務
本会は個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、本会で取り扱う個人情報の適正な取得、利用、管理に努めるものとする。
第3条 管理者
本会における個人情報の管理者は会長とする。
第4条 取扱者
本会における個人情報の取扱者は役員とする。
第5条 守秘義務
個人情報の管理者及び取扱者は職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その役職を退いた後も同様とする。
第6条 収集方法
個人情報を収集するときは、あらかじめ利用目的を決め、公開し、本人に明示する。
第7条 利用目的
取得する個人情報は、PTA活動に関するものに限定する。
第8条 個人情報の利用制限
本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第7条により特定された利用目的の範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
第9条 管理方法
個人情報は管理者及び取扱者が安全かつ適正に管理する。不要となった個人情報は管理者立ち合いのもと速やかに廃棄する。
第10条 保管および持ち出し等
個人情報を取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管する。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、パスワードをかけるなど適切に行うものとする。
第11条 第三者提供の制限
個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供を行わないものとする。
(1)法令の基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健康育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合
第12条 個人情報の共同利用
本会は、xx市立野々池中学校と利用目的の範囲内で保有する個人情報を共同で利用することができる。
第13条 第三者提供にかかる記録の作成等
本会は、個人情報を第三者(第11条第1号から第4号を除く)に提供したとき、又は第三者から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保管する。
(1)第三者の氏名
(2)第三者が個人情報を取得した経緯(第三者から提供を受ける時に限る)
(3)提供対象者の氏名
(4)個人情報の項目
(5)提供対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記載不要)
第14条 情報開示等
本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
第15条 漏えい時等の対応
個人情報の漏えい(紛失を含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告する。
第16条 研修
本会は、個人情報の取得者に対して、定期的に個人情報保護の取り扱いに対する留意事項について研修を実施するものとする。
第17条 苦情の処理
本会は、個人情報の個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第18条 改正
本会の個人情報取扱規則は、役員会において改正する。
< x x >
1 本規則は、令和元年4月26日より実施。
《 慶 弔 規 程 》
1.会員・在籍生徒について次のとおり定める。
(イ) 会員および生徒死亡の場合は香料10,000円と弔電を贈る。
1.供花については会場等の都合を考慮しサポーターで協議する。
2.連絡範囲はサポーター、評議員(当該地区)とする。
(ロ) 会員および生徒が事故・焼失により、多大な障害・損害を受けた場合のお見舞いについてはサポーターで協議する。
2.教職員(会員)の配偶者と第1親等の死亡の場合は香料5,000円と弔電を贈る。供花については会場等の都合を考慮しサポーターで協議する。
3.その他上記項目に該当しない事情が発生した場合は役員で協議する。
4.評議員総会において、出席者の過半数の賛同により改正できる。
[付則1]平成20年4月28日より内規として効力を発生する。 1) 平成29年4月28日第41回総会で一部改正。
2) 平成31年4月26日第43回総会で一部改正。
《 旅 費 規 程 》
1.PTAの出張、活動の旅費は、電車・バス等の実費とする。
2.その他、特別の場合は役員で協議する。
3.評議員総会において、出席者の過半数の賛同により改正できる。
[付則1]平成20年4月28日より内規として効力を発生する。