4.「契約電力」とは、当社と電力需給契約を締結した電力需要者が、当社より供給を受けることが可能な最大電力として契約書に記載される電力(kW)を意味する。
【特別高圧・高圧】
(中部電力管内)
2019 年 10 月 1 日改訂森のエネルギー株式会社
目次
第 20 条(調整装置または保護装置の設置を要する場合) 13
第 35 条(需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算) 18
第 36 条(需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算) 18
第 37 条(当社の義務違反等による電力需要者の契約解除権) 19
第 38 条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権) 19
第 1 章 総則
第 1 条(適用)
1.この電力需給約款(以下「約款」という)は、小売電気事業者である森のエネルギー株式会社(以下「当社」という)が電力需要者の需要に応じて電力を供給する場合における供給条件を定めるものである。
2.当社が、電力需要者へ電力の供給を行うときの権利義務およびその他の供給条件は、約款及び当社が電力需要者との間で締結する電力需給契約書(以下「契約書」という)による。なお、この約款及び契約書に定めのない事項については、関連法令、託送供給約款および中部電力株式会社(以下「中部電力」という)が定めた電気需給約款またはこれに準拠した約款(以上、総称して「電気需給約款」という)に従うものとする。
第 2 条(電気需給約款の変更)
1. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがある。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」という。)により周知することとする。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款による。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付する。
2. 本契約締結後、消費税法および地方消費税法(以下総称して「消費税法等」という。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものとする。
3. 本約款その他本契約に関する供給条件の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾するものとする。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載する。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載する。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合に
は、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしない。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款その他本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾するものとする。
第 3 条(定義)
この約款及び個別の契約書で使用される用語を以下のとおり定義する。
1.「電力需要者」とは、当社と個別の電力需給契約を締結した者をいう。
2.「個別条件」とは、契約書に定める個別の電力需給条件を意味する。
3.「託送供給約款」とは、電力需要者の需要場所を管轄する一般送配電事業者が、契約締結時に実施している託送供給約款を意味する。なお、一般送配電事業者が契約期間中に託送供給約款を改定し、これを実施した場合には、改定された託送供給約款に準拠するものとする。
4.「契約電力」とは、当社と電力需給契約を締結した電力需要者が、当社より供給を受けることが可能な最大電力として契約書に記載される電力(kW)を意味する。
5.「契約電力量」とは、契約電力による 30 分単位の電力量をいい、契約電力を 2 で除した数値と同一とする。
6.「契約超過電力」とは、契約電力量を超過する 30 分の電力量を 2 倍した値であって、かつ、当該月で最大のものを意味する。
7.「供給開始日」とは、契約履行のため、当社が一般送配電事業者と締結した託送供給約款における供給開始日を意味する。
8.「使用電力量」とは、電力需要者が当社から受給して使用した電力量であって、需要場所に一般送配電事業者が設置する計量器を介して当社が確認した電力量を意味する。
9.「超過電力」とは、電力需要者が契約電力量を超過して電力を使用した場合における、当該超過部分を意味する。
10.「基本料金単価」とは、契約書の個別条件で記載する基本料金単価を意味するものとする。
11.「従量料金単価」とは、契約書の個別条件で記載する従量料金単価を意味するものとする。
12.「電力量料金」とは、従量料金単価に燃料費調整単価を加算または減算をして計算されるものを意味する。なお、燃料費調整額の算出式は、中部電力と同一とする。
13.「給電指令」とは、一般送配電事業者が託送供給約款に基づいて実施する電力需要者の電力使用に関する指示(制限、一部中止及び全部中止)を意味する。
14.「消費税相当額」とは、消費税法の規定による消費税及び地方税の規定による地方消費
税の両方に相当する金額を意味する。
15.「xx」とは、毎年 7 月 1 日から、9 月 30 日までとする。
16.「その他季」とは、毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までとする。
17.「ピーク時間」とは、xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間を指す。但し、中部電力が休日等に定める日の該当する時間を除く。
18.「昼間時間」とは、毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間を指す。但し、ピーク時間及び中部電力が休日等に定める日の該当する時間を除く。
19.「夜間時間」とは、ピーク時間及び昼間時間以外の時間を指す。
20.「休日」とは、中部電力が定める休日を指す。
第 4 条(単位及び端数処理)
この約款及び契約書において、料金その他を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。
1.電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、端数については、少数点以下第 1 位で四捨五入するものとする。
2.電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、端数については少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
3.力率の単位は、1 パーセントとし、端数については、小数点以下第 1 位で四捨五入するものとする。
4.料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、端数については切り捨てるものとする。
第 2 章 契約の成立及び契約期間
第 5 条(需給契約の成立)
当社と電力需要者との間の電力需給契約は、当社が電力需要者の申込を承諾したときに成立する。
第 6 条(契約期間)
当社と電力需要者の間の契約書は、契約書に定める供給開始日より 1 年をもって契約期間
を満了するものとする。但し、契約期間満了の 3 ヶ月前までに、電力需要者または当社の一方から相手方に対する書面による契約終了の意思表示がなされない場合には、契約期間は自動的に 1 年ごとに延長されるものとする。
第 7 条(契約保証金)
1.電力需給契約の締結に際し、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金の 3 ヶ月分相当
額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができる。
2.電力需給契約の締結に際し、当社が、電力需要者に対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、電力需要者が債務の履行を遅延した場合には、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金 3 ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託するよう求めることができる。
3.予想月額料金の算定の基準となる電力使用量は、電力需要者の負荷率、操業状況及び同一業種の負荷率を勘案して当社が算定するものとする。
4.電力需給契約が終了した場合において、電力需要者が当社に対してなすべき債務の履行を遅延し又は履行しなかった場合には、当社は 1 項または 2 項の規定に従い、電力需要者から差し入れを受けた保証金を当該債務の弁済に充当することができる。
5.電力需給契約が終了した場合において、電力需要者に対して返還すべき保証金がある場合には、当社は、契約期間満了後 3 ヶ月以内に、保証金の残額を電力需要者に返還するものとする。なお、当社は、返還すべき保証金に利息を付さないものとする。
第 3 章 供給電力
第 8 条(需要場所)
当社が電力需要者に供給する電力の需要場所については、契約書に個別条件として記載するものとする。
第 9 条(需給地点)
当社が電力需要者に供給する電力の需要地点については、契約書に個別条件として記載するものとする。
第 10 条(供給電圧、供給電気方式、周波数)
当社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、契約書に個別条件として記載するものとする。
第 11 条(契約電力)
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、契約書に個別条件として記載するものとする。
1.契約電力が 500kW 以上の場合
(1)契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、電力需要者及び当社の協議によって定めるものとする。
(2)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最
大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなすものとする。
2.契約電力が 500kW 未満の場合
(1)各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。但し、本契約期間中に最大需要電力が 500kW 以上となる場合は、契約電力を前項によってすみやかに定めるものとし、それまでの契約電力は、前月の契約電力の値とする。
(2)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなすものとする。
3. 電力需要者が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにし、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じるものとする。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとする。
第 4 章 料金
第 12 条(料金)
電力需要者は、供給開始日以降、以下に記載する料金の合計額を次条に定める支払方法に従って当社に対して支払うものとする。
料金は、契約書に記載のある個別条件に基づき、基本料金、電力量料金、予備送電サービス料金、自家発補給料金、及び別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする。ただし、基本料金は、第 22 条にあ
る力率割引または割増ししたものとする。また、電力量料金は,第 3 条第 12 項に定める通り中部電力と同一の燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとする。
また、料金算定に用いる消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税率が変更された場合、電力需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとする。
1.基本料金
1 月当たりの基本料金は、供給開始日以降に適用するものとする。但し、電力需要者が全く
電力を使用しない月の基本料金は半額とする。 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間もしくは直前の検針日から消滅日の前日までの期間とする。
2.電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式)
使用電力量(kWh)× 燃料費調整額を考慮した従量料金単価(円/kWh)
なお、従量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は第 3 条第 15 項から第 20 項のとおりとする。
また、従量料金単価に加算または減算される燃料費調整単価は、当該月に適用される中部電力と同一のものを用いる。
3.予備送電サービス料金
一般送配電事業者が維持・運用する常時供給設備等の補修や事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電力需要者が一般送配電事業者の予備電線路を通じて、当社から供給を受けることが出来るサービスを意味する。なお、予備送電サービスを契約していない電力需要者は対象外とする。
1 月当たりの予備送電サービス料金は、次の算定式により求められる金額とし、利用開始日以降適用するものとする。なお、電力需要者は、予備送電サービス料金を、電力需要者の予備送電サービスの利用の有無に係わらず支払うものとし、力率割引及び割増は適用されないものとする。
(算定式)
予備送電サービス単価 × 契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、予備送電サービス料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。予備送電サービス単価については、契約書に定めるものとする。
(算定式)
①(供給開始日から供給開始日の属する月の月末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)× 予備送電サービス単価 × 契約電力
②(本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)× 予備送電サービス単価 × 契約電力
4.自家発補給料金
需要家の責により需要家の発電設備等の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受ける場合は下記の通りとする。
① 契約電力は当社との協議によって定めるものとする。
② 需要家は、供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知するものとする。ただし、事故その他やむをえない場合は、事後すみやかに当社に通知するものとする。また、必要に応じて、発電設備の運転に関する記録等の資料を当社に提出するものとする。
③ 基本料金は契約書に定められた自家発補給電力使用時基本料金を適用し、電気の供給を受けない場合は自家発補給電力未使用時基本料金を適用するものとする。従量料金は以下のとおりとする。
(1) 使用日の前営業日の午前 8 時までに当社へ使用の通告を行った場合、契約書に定められた定期検査時の自家発補給電力従量料金を適用する。
(2) (1)以外の場合、契約書に定められた事故時の自家発補給電力従量料金を適用する。
④ 契約書で定める契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合は以下のとおりとする。
(1) 契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、その1月の最大需要電力が契約電力をこえないときは、②にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなす。
(2) 契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときの自家発補給電力の最大需要電力は、次に該当するときを除き、原則として自家発補給契約電力とみなす。
i. 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなす。
ii. 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかでない場合は、契約電力と自家発補給契約電力との比で按分してえた値をその 1 月の最大需要電力とみなす。
(3) 契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いたものとする。基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものとする。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じて需要家と当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできないものとする。
i. 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における契約電力の各時間帯別の平均電力
ii. 自家発補給電力の使用の前 3 月間における契約電力の各時間帯別の平均電力
iii. 自家発補給電力の使用の前 3 日間における契約電力の各時間帯別の平均電力
(4) 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を使用電力量とする。
(5) 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものとする。
第 13 条(料金の支払方法)
1.当社は、毎月月末締めで同月の使用電力量を積算し、前条の規定に従い各月の電力料金を算定する。
2.電力需要者は、前項に従って当社が算定した電力料金を、毎月 20 日(以下「支払日」という。なお、20 日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日を支払日とする。)に前月の電力料金当社の指定金融機関口座から振り替える方法、または当社の指定口座あての銀行振込の方法で支払うものとする。この場合の振込手数料については、電力需要者が負担するものとする。なお、個別の契約書に支払日の指定がある場合には、これを優先する。
3.電力需要者による当社への支払いが遅れた場合、当社は電力需要者に対して、支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年率 10%の遅延利息の支払いを求めることができるものとする。
4.電力需要者は、本条第 1 項の規定に従い当社が電力需要者に送付した請求書に記載され
た使用電力量及び電力料金に関して異議がある場合には、請求書受領後 10 日以内に当社に対して書面にて異議を申立てなければならず、当該期間を過ぎた場合には、異議を申し立てられないものとする。なお、かかる異議申し立てが行われた場合には、双方は誠実に協議し、その解決に努めるものとする。
第 14 条(料金の改定)
1.基本料金単価
(1)中部電力が、電気需給約款の変更等により、料金単価を改定することを公表した場合、当社は、電力需要者に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)前号の規定にかかわらず、当社による電力供給の開始後一年が経過しようとする時または、一年が経過した場合、当社は、電力需要者に基本料金単価改定の協議を申し入
れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。但し、本号の適用は契約電力を変更する場合を除くものとし、改定後の単価は中部電力の基本料金単価以下とする。
(3)上記の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができる。
2.従量料金単価
(1)中部電力が、電気需給約款の変更等により、料金単価を改定した場合(中部電力が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社の供給する電力の従量料金単価についても、中部電力の料金改定期日と同一期日をもって、同様の改定を行うものとする。
(2)前号における中部電力の料金改定期日とは、改定された電気需給約款の実施日とする。
(3)中部電力が従量料金単価を改定することを公表した場合には、当社は、電力需要者に対し、速やかにその旨及び改定後の従量料金単価を通知する。
3.燃料費調整単価
(1)中部電力が燃料費調整単価を新たに設定、改定または廃止した場合(中部電力が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社が供給する電力の燃料費調整単価についても、中部電力の燃料費調整の設定、改定または廃止と同一期日をもって、同一の内容の変更を行うこととする。
(2)前号における中部電力の燃料費調整の設定、改定または廃止の期日とは、燃料費調整の細目を規定した電気需給約款等の設定、改定または廃止の実施日とする。
(3)中部電力が燃料費調整を設定、改定または廃止することを公表した場合には、当社は、電力需要者に対し、速やかにその旨及び変更後の燃料費調整の内容を通知する。
第 15 条(事情変更)
1.電力需要者及び当社は、電力供給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、契約書に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して契約書の全部または一部を変更することができる。
2.前項の場合において、契約書に定める条項を変更する必要があるときは、電力需要者及び当社は協議して書面により定めるものとする。
第 5 章 電力の使用及び供給
第 16 条(電力需要者の電力受給権)
電力需要者は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、当社から電力を受給し、需要場所で使用することができる。
第 17 条(当社の電力供給義務)
当社は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、電力需要者が需給場所にて使用する電力を需要地点で電力需要者に供給する義務を負う。
第 18 条(電力の託送供給のための手続)
電力需要者は、託送供給約款の規定に従い、一般送配電事業者指定の承諾書等の必要書類を 提出し、必要に応じて、一般送配電事業者との間で給電申合わせ書等を締結するものとする。
第 19 条(電力使用統計提出義務)
電力需要者は、当社と電力需給契約を締結後、当社が求めた場合、過去の使用電力実績を当社に対して提出するものとする。
第 20 条(調整装置または保護装置の設置を要する場合)
電力需要者は、次に規定する原因により、第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあるときは、電力需要者の費用負担で必要な調整装置又は保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると一般送配電事業者が認定し、一般送配電事業者が供給施設の新設又は変更する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。
1.負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
2.負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
3.負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
4.著しい高周波又は高調波を発生する場合
5.その他、上記各号に準ずる場合
第 21 条(超過使用)
1.第 11 条第 2 項の場合を除き、電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超 過して電力を使用した場合等不適当と認められる場合は、当社は電力需要者と協議の上、翌月以降の契約電力または予備送電サービス電力を適正に変更し、また、当該変更に応 じて基本料金及び予備送電サービス料金を変更することができるものとする。
2.電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合において、契約電力または予備送電サービス電力を適正な数値へ変更するための協議が不調に終わったときは、当社は電力需給契約を解除することができるものとする。この時、精算金等が発生した場合は、電力需要者の負担とする。
3.電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合、電
力需要者は以下の算定式によって算出される契約超過金を第 12 条に規定される料金に
加算して支払うものとする。なお、契約超過金相当分に関しては、第 22 条第 3 項の力率を適用するものとする。
(算定式)
〔超過電力(kW)× 基本料金単価(円/kW・月)× 1.5〕
第 22 条(力率)
1. 電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85 パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにするものとする。
2. 力率は、需要場所ごとにその 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセント)とする。
3. 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しするものとする。
第 6 章 保安、工事、工事費の負担
第 23 条(受電に必要な設備の工事)
1.当社より電力の受電を開始するために必要となる必要な計量器、その付属装置(計量器箱及び計量情報を伝送するための通信装置等)等の設備の設置及び工事については、原則として一般送配電事業者の所有とし、当該事業者の費用負担により取り付けるものとする。
2.ただし、配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、電力需要者の所有とし、電力需要者の負担で取り付ける場合がある。
3.計量器、その付属装置の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、電力需要者と当社との協議によって定めるものとする。
4.電力需要者は、計量器、その付属装置の取付場所について当社へ無償で提供するものとする。また、本条第 2 項により電力需要者が施設した設備については、当社が無償で使用できるものとする。
5.電力需要者の希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合には、電力需要者は、当社に対し、一般送配電事業者から請求される当該変更に係る実費ならびにその支払いに必要な手数料を支払うものとする。
第 24 条(立入検査受忍義務)
当社は以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、当社の作業員を電力需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ、または、一般送配電事業者もしくは一般送配電事業者の指定する第三者をして電力需要者の土地もしくは建物に立入らせることができる。電力需要者は、当社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、当該承諾を拒むことはできない。
1.需要場所内に当社または一般送配電事業者が設置する電気工作物の設計、施工、改修または検査
2.電力需要者による不正な電力の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認もしくは検査または電力使用用途の確認
3.計量値の確認
4.第 25 条(電力供給の停止)及び第 26 条(電力供給の中止等)第 1 項に必要な措置
5.その他、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物の保安の確認に必要な業務
第 25 条(電力供給の停止)
1.電力需要者が次のいずれかに該当する場合、当社は電力需要者への電力の供給を即時に停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため、緊急を要する場合
(2)需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物および当社設置の設備を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)電力需要者が、当社の書面による事前承諾なくして、一般送配電事業者の電線路または引き込み線と電力需要者の電気設備との接続を行った場合
(4)その他、本約款、契約書及び託送供給約款上の電力需要者の義務に違反した場合
2.電力需要者が、次のいずれかに該当し、当社が電力需要者に対してその旨を停止の 5 日前までに警告しても改めない場合には、当社は電力需要者への電力供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき理由により保安上の危険が生じている場合
(2)電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備、および当社設置の設備または電気を使用した場合
(3)電力需要者が託送供給約款に定められている需要者としての要件を欠くに至った場合
(4)電力需要者が支払期日を経過しても電力料金を支払わない場合
3.本条に基づき、当社が電力需要者に対して電力の供給を停止した場合で、電力需要者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要するこ
とになった債務を支払ったときには、当社は、一般送配電事業者との協議が整い次第、電力需要者に対して電力の供給を再開するものとする。
第 26 条(電力供給の中止等)
当社は次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から給電指令を受ける場合には、電力需要者への電力の供給を中止し、又は電力需要者の電力の使用を制限し、もしくは中止させることができる。
1.電力の需給上止むを得ない場合
2.電力需要者または一般送配電事業者が維持、運営する供給設備に故障が生じ、または故障を生ずるおそれがある場合
3.電力需要者または一般送配電事業者が維持、運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上止むを得ない場合
4.非常天災の場合
5.その他保安上の必要がある場合
第 27 条(免責)
1.この約款の規定により、電力需要者が当社からの電力の供給を停止もしくは中止され、又は電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが当社の責めによらない場合
(一般送配電事業者の責めに帰す場合も含む)、当社は債務不履行の責めを負わず、電力需要者の受けた損害に対しても一切の賠償の責めを負わないものとする。
2.当社が電力需要者に対する電力の供給を停止もしくは中止し、又は電力の使用を制限もしくは中止した場合で、それが当社の責めによる場合、当社は第 12 条 1 項記載の基本
料金の 1 ヶ月分を上限として電力需要者に対する賠償責任に任じるものとする。
3.前 2 項の規定に拘わらず、電力需要者は当社を間接損害もしくはうべかりし利益等について免責とするものとする。
第 28 条(違約金補償)
電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備または電気を使用し、これにより当社が一般送配電事業者から違約金の支払いを請求された場合には、電力需要者は当該請求金額相当額を当社に支払うものとする。本条に定める電力需要者の支払義務は、電力需給契約の終了後も存続するものとする。
第 29 条(設備の賠償)
電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が一般送配電事業者から請求を受けた一切の金額を電力需要者は当社に賠償するものとする。
第 30 条(供給設備の工事費負担)
1.電力需要者の供給設備の工事について、当社が、一般送配電事業者から当該工事費の負担を求められる場合、電力需要者は、当社からの請求に基づき当該工事費を負担するものとする。
2.電力需要者が負担するものについては、一般送配電事業者の託送供給約款の「工事費の負担」項目の「供給地点への供給設備の工事費負担金」に記載される内容に準ずるものとする。
第 31 条(料金の精算)
1.電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定し、または増加した後 1 年に満たないでこれを減少させる場合、新たに設定し、または増加した後から減少させるまでの期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って減少契約分について、該当料金の 20 パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分残余分の比で按分したものとする。
2.電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定した後 1 年に満たないで解約する場合、新たに設定した後から解約するまでの期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って該当料金の 20 パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
3.電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を増加した後 1 年に満たないで解約する場合、増加した後からの期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って増加契約電力分について、該当料金の 20 パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
4.なお、次に該当する部分については、精算しないものとする。
(1)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日からさかのぼって他事業者を含め 1
年以上継続されている部分(臨時接続送電サービスを除く)
(2)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日以降引き続き受電側接続設備又は供給側接続設備を利用され、その結果、他事業者を含め1年以上継続して使用されることとなった部分(臨時接続送電サービスを除く)
(3)高圧受電において契約電力 500kW 未満の場合、契約電力、予備送電サービス契約電力の増加または減少分
第 7 章 契約の終了
第 32 条(名義の変更)
合併その他の原因によって、新たな電力需要者が、それまで電気の供給を受けていた電力需要者の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望する場合は、その旨を速やかに当社へ文書により申し出、名義変更の手続を行うものとする。
第 33 条(契約期間の満了)
電力需要者と当社との間の電力需給契約は、契約期間の満了により終了する。
第 34 条(中途解約)
1.供給開始から 1 年経過後の解約については、希望解約日の 3 ヶ月前までに、電力需給契約の相手方に対し、書面による意思表示を行うことによりできるものとする。
2.供給開始日より一年未満の解約については、電力需要者が当社に対し、以下の算定式により算出される金額並びに、当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費を支払うことにより、本契約を解約することができる。
〔契約電力 × 1 月当たりの基本料金 × 有効期限の残余月数〕+〔供給開始日より解約通知日までの 1 日当たり平均電力使用量 × 従量料金のxx料金 × 有効期限の残余日数〕
なお、1 か月未満の日数分については、日割り計算とする。
第 35 条(需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算)
電力需要者が契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約が消滅する場合もしくは電力需要者が契約電力を減少しようとする場合で、かつ、当社が接続供給契約に基づき所轄の一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、電力需要者は、当社に対し、当該精算金相当額を負担するものとする。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではないものとする。
第 36 条(需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算)
1.電力需要者が電気の使用を開始し、その後契約電力の変更または需給契約が消滅する場合に、当社が電力需要者に電気を供給するための所轄の一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、電力需要者は、当社に対し、当該精算金相当額及び精算金の支払に必要な手数料相当額を負担するものとする。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではないものとする。
2.第 38 条及び第 41 条に該当し、電力需給契約が解除となった場合には、一般送配電事業
者の費用負担により取り付けた機器(第 23 条以外のものがあった場合はそれらを全て
含む)及び電力需給契約に伴い工事を実施したものの撤去が必要になった場合、その撤去に係る費用は電力需要者の負担とする。ただし、第 37 条に該当し、電力需給契約が解除となった場合はこの限りではない。
第 37 条(当社の義務違反等による電力需要者の契約解除権)
1.当社が、次の各号の一つにでも該当したときは、電力需要者は、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとする。
(1)自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受けたとき又は銀行の取引停止処分を受けたとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立を受けたとき
(3)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4)その他電力需要者の債権保全のためには解除をする必要がある、というような事態に当社が陥ったとき
(5)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2.当社が本約款または電力需給契約の一つにでも違反し、電力需要者が 20 日の期限を定 めて催告したにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、電力需要者は当社への通知により電力需給契約を解除できるものとする。
第 38 条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)
1.当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
(1)電力需要者が社会通念上相当な期間を超えて債務の支払いを行わない場合
(2)自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受けたとき又は銀行の取引停止処分を受けたとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立を受けたとき
(4)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5)その他電力需要者の債権保全のためには解除をする必要がある、というような事態に当社が陥ったとき
(6)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2.前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとする。
3.本条の規定に基づき、当社が契約を解除した場合、以下の算定式により算出される金額
及び当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費の合計額を違約金として、当社に支払わなければならない。
〔契約電力 × 1 月当たりの基本料金 × 有効期限の残余月数〕+〔供給開始日より解約通知日までの 1 日当たり平均電力使用量 × 従量料金のxx料金 × 有効期限の残余日数〕
なお、1 か月未満の日数分については、日割り計算とする。
第 39 条(需給契約消滅後の債権債務関係)
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅しないものとする。
第 8 章 反社会的勢力との取引排除
第 40 条(反社会的勢力との取引排除)
当社および電力需要者は、以下の各号について表明し、保証するものとする。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(経済取引を行う関係を含むものとする)を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社および電力需要者は、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」という。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
第 41 条(契約の解除)
当社は、電力需要者が次の各号の一に該当する場合、第 38 条によらず需給契約を解除することができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合。
(2) 第 40 条の表明保証に反していることが判明した場合。
(3) 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
(4) 当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
別表 1
再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 料金は、約款第 12 条の規定にかかわらず、各項の規定によって料金として算定された金額に、中部電力と同一の方法により以下の計算式にて算出された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとする。
毎月の使用電力量 × 本条第 2 項に定める単価
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とする。
3.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、原則として、2012 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用するものとし、当該電気以外の電気には適用しないものとする。
4.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価、適用期間、算定及び特別措置等については、中部電力に準じるものとし、また、新たに設定、改定または廃止になった場合についても同様とする。