(kL/年)
運営・維持管理業務委託契約書(案)
事 | 業 | 名 | 津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業 | ||
業務委託名 | xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設運営・維持管理 業務委託 | ||||
履 | 行 場 | 所 | xx市xx地内 | ||
履 | 行 期 | 間 | 始期 終期 | この契約の締結日 平成 51年 3月31日 | |
委 | 託 | 料 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●円) | ●円 | |
契約年月日 | 建設工事請負契約が議会の議決を得た日 |
頭書業務の委託について、次の条項により委託契約を締結する。
目 次
第1条 | (x x) ........................................................ | 1 |
第2条 | (契約の保証) .................................................... | 1 |
第3条 | (権利義務の譲渡等) .............................................. | 2 |
第4条 | (一括再委託等の禁止) ............................................ | 2 |
第5条 | (運営・維持管理業務の範囲) ...................................... | 2 |
第6条 | (運営・維持管理業務の開始遅延) .................................. | 3 |
第7条 | (運営・維持管理業務の内容の変更等) .............................. | 3 |
第8条 | (運営・維持管理業務遂行過程で発生する沈砂・助燃剤) .............. | 3 |
第9条 | (損害が発生したために生じた費用の負担) .......................... | 4 |
第10条 | (委託料) ........................................................ | 4 |
第11条 | (委託料の減額又は支払停止) ...................................... | 4 |
第12条 | (委託料の返還請求) .............................................. | 5 |
第13条 | (モニタリング) .................................................. | 5 |
第14条 | (業務是正勧告) .................................................. | 5 |
第15条 | (性能保証事項の維持) ............................................ | 5 |
第16条 | (解除権の行使事由) .............................................. | 6 |
第17条 | (解除の効果) .................................................... | 6 |
第18条 | (業務の履行責任) ................................................ | 7 |
第19条 | (履行遅滞の場合の損害金等) ...................................... | 7 |
第20条 | (損害賠償等) .................................................... | 7 |
第21条 | (第三者への賠償) ................................................ | 7 |
第22条 | (保険) .......................................................... | 7 |
第23条 | (不可抗力発生時の対応) .......................................... | 7 |
第24条 | (天災その他の不可抗力によって発生した費用等の負担) .............. | 8 |
第25条 | (天災その他の不可抗力による一部の運営・維持管理業務の遂行の免除) | 8 |
第26条 | (法令等の変更によって発生した費用等の負担) ...................... | 8 |
第27条 | (法令等の変更による一部の運営・維持管理業務の遂行の免除) ........ | 9 |
第28条 | (この契約の終了) ................................................ | 9 |
第29条 | (運営・維持管理業務の引継ぎ等) .................................. | 9 |
第30条 | (引渡しの条件) .................................................. | 9 |
第31条 | (知的財産権) ................................................... | 10 |
第32条 | (遅延利息) ..................................................... | 10 |
第33条 | (賠償金等の徴収) ............................................... | 10 |
第34条 | (補則) ......................................................... | 11 |
別紙1 委託料
別紙2 モニタリング実施要領別紙3 保険
別紙4 天災その他の不可抗力の場合の費用分担
(x x)
第1条 上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、津山圏域衛生処理組合(以下「発注者」という。)が頭書記載の受注者、●、●及び●との間で締結した平成●年●月●日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、発注者及び受注者は、この契約、xx圏域衛生処理組合契約規則(昭和46年津山圏域衛生処理組合規則第5号、以下「契約規則」という。)、要求水準書等、提案書及び関係法令に基づき、この契約を履行しなければならない。なお、本基本契約、この契約、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この契約、要求水準書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、運営・維持管理業務を運営・維持管理期間中遂行し、その過程において要求水準書等及び提案書に基づき成果物を発注者に引渡すものとし、発注者はその委託料を支払うものとする。
3 発注者は、運営・維持管理業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い運営・維持管理業務を行わなければならない。
4 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、運営・維持管理業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
5 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、本基本契約書別紙
1の定義集のとおりとする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、履行期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(6)契約保証人による保証
2 第1項の第6号を除く各号の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4
項において「保証の額」という。)は、当該事業年度に係る委託料の10分の1としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号、第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の第6号を除く各号に揚げる保証を付した場合であって、委託料の変更があっ た場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額 の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。た だし、既納の契約保証金に対応する委託料(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の委託料との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでな い。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、本基本契約第9条第5項に基づく場合又は書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、成果物を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、運営・維持管理業務の全部を一括して、又は受注者がその主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が別途指定したときは、当該部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合には、運営・維持管理業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員である場合には、発注者に対する事前の通知で足りる。
4 受注者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせるときは、所定の様式による届出書を発注者に提出しなければならない。ただし、受注者は、受注者の責任において運営・維持管理業務の第三者への委任又は請負を行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(運営・維持管理業務の範囲)
第5条 運営・維持管理業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、且つ、維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、発注者が、その指定する者をして運営・維持管理期間中に実施させる既存施設の解体撤去工事に際し、既存施設の水槽内容物を本施設で受け入れ、適正に処理す
る。
(運営・維持管理業務の開始遅延)
第6条 受注者の責めに帰すべき事由により、運転・維持管理業務を平成31年4月1日に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、違約金(運営・維持管理業務が開始される事業年度の委託料のうち固定料金相当額を、1年を365日とした日割り計算により算出される金額に、遅延日数を乗じた金額とする。)を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
3 本施設の全部又は一部について、建設工事請負契約に基づく業務の進行が遅延し、平成31年4月1日に受注者が運営・維持管理業務の全部又は一部を開始することが困難であると判断した場合には、発注者は、受注者に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
4 前項の場合(本条第1項に該当する場合を除く。)、受注者は、前項の協議により新たに定められた運営開始日まで、運営・維持管理業務(前項の協議により定めた範囲に限る。)を実施する義務を免れる。
5 前項に基づき受注者が実施の義務を負わないとされた範囲の運営・維持管理業務につき、変更後の運営開始日の前日までに受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)は、発注者が負担する。受注者は、当該費用の負担請求を除き、発注者に対し何らの金銭請求をすることができない。
6 前項の規定にかかわらず、第3項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の運営開始日の前日までに、受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第24条又は第26条の規定に従う。
(運営・維持管理業務の内容の変更等)
第7条 発注者は、必要がある場合には、運営・維持管理業務の内容を変更し、又は運営・維持管理業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者が協議し定める。
(運営・維持管理業務遂行過程で発生する沈砂・助燃剤)
第8条 本施設における運営・維持管理業務の遂行過程において発生する沈砂、し渣及び汚泥(以下「沈砂・助燃剤」と称する。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。
2 受注者は、本施設における運営・維持管理業務の遂行過程において発生する沈砂を、本施設において発注者又は発注者の指定する第三者に引き渡すものとする。
3 受注者は、本施設における運営・維持管理業務の遂行過程において発生する助燃剤を、その費用と責任において発注者が指定する場所に運搬するものとする。
4 受注者が、し尿等の内容又は性質が要求水準書等又は提案書における想定から大幅に逸脱したことにより、要求水準書等で定める助燃剤の品質を満たすことが困難になった旨発注者に書面で申し立てた場合、発注者は、当該申立てが合理的なものであるかを確認する。
5 発注者は、前項の受注者の申立てが合理的であると認めた場合、自ら適当と認める方法により助燃剤の品質を新たに定め、受注者と協議の上、要求水準書等で定める助燃剤の質を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。発注者は当該改造を第三者に発注できるものとし、受注者は発注者が当該発注に協力する。
6 前項の規定による協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的 な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、本施設の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき 事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責めを 負わない。
(損害が発生したために生じた費用の負担)
第9条 運営・維持管理業務の遂行に関し損害(第三者に及ぼした損害を含む。)が発生したために生じた費用は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害が発生したために生じた費用は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者が協議して定める。
(委託料)
第10条 発注者は、運営・維持管理業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙1所定の算定方法、スケジュール及び支払方法並びに改定方法に従い、委託料(別紙1所定の改定方法により改定された場合には、改定された委託料をいう。以下同じ。)を支払うものとする。当該委託料には、運営・維持管理業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者が本施設の運営を停止した場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、固定料金のうち当該運営停止により受注者が支払を免れた費用を、委託料から控除することができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運営停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、受注者が発注者に対し金銭債務を負う場合、委託料と相殺することができる。
4 発注者は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年
【3.1】パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の減額又は支払停止)
第11条 発注者は、第12条による発注者の運営・維持管理業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、別紙2所定のモニタリング実施要領等に
定めるところに従って、受注者に対して支払うべき委託料を減額し、又はその支払を停止することができるものとする。
(委託料の返還請求)
第12条 受注者が提出した成果物のうち、委託料の算定の基礎となったものに虚偽の記載があることが、当該委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が支払わなかった委託料相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、年【3.1】パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(モニタリング)
第13条 発注者は、別紙2所定のモニタリング実施要領等に従い、運営・維持管理業務の遂行状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による運営・維持管理業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して運営・維持管理業務の遂行状況や運営・維持管理業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は、第1項のモニタリングを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(業務是正勧告)
第14条 前条によるモニタリングの結果、受注者による運営・維持管理業務の遂行が業務水準を満たしていない、又は本施設が性能保証事項を満たしていないことが判明した場合は、発注者は受注者に対して、別紙2所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に要求水準書等の定めるところに従って受注者が発注者に提出する各種の報告書に、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
(性能保証事項の維持)
第15条 受注者は、運営・維持管理期間を通じて、本施設が性能保証事項を満たすよう、運営・維持管理業務を実施しなければならない。
2 運営・維持管理期間中、本施設が性能保証事項を満たしているかについて疑義が生じた場合は、受注者は、発注者の指定する時期に、発注者の立会いのもとで、本施設の性能及び機能を確認する試験(以下「性能確認試験」という。)を受注者の費用で実施した上で、その結果に係る報告書を発注者に提出する。なお、この場合において、本施設の通常運転に必要な費用は発注者の負担とする。ただし、前条に基づく発注者からの是正勧告があった場合には、当該勧告に従うものとする。
3 前項の定めるところに従って性能確認試験を行った結果、本施設の性能及び機能が性能保証事項を満たしていない場合は、受注者は、自らの負担で修補を行い、本施設が性能保証事項を満たすために必要な措置をとった上で、再度性能確認試験を実施し、本施設の性能及び機能が性能保証事項を満たすことをについて発注者の確認を得るものとする。また、受注者は、本施設の性能及び機能が性能保証事項を満たしていないことにより発注者に生じた損害を賠償する。
4 前2項の規定は、本施設が性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が発注者の責めに帰すべき場合及び不可抗力に起因する場合は、適用しない。
(解除権の行使事由)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、運営・維持管理業務に着手すべき期日を過ぎても運営・維持管理業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、運営・維持管理期間内に運営・維持管理業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4)第3項の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
(5)本基本契約が本基本契約第15条第2項に基づき解除されたとき。
2 前項に規定する場合のほか、発注者は、運営・維持管理業務が完了するまでの間、必要があるときは、この契約を解除することができる。
3 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第7条の規定により運営・維持管理業務の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第7条の規定による運営・維持管理業務の一時中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が運営・維持管理業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の運営・維持管理業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(解除の効果)
第17条 前条の規定によりこの契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は将来に向かって消滅する。
2 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、当該解除があった事業年度の委託料の10分の1に応ずる額を、違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前条第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第2条第1項第1号から第5号に定める契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供
が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 発注者は、前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(業務の履行責任)
第18条 発注者は、第 30 条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第19条 運営・維持管理業務のうち履行期限の定めのあるものに関し、受注者の責めに帰すべき事由により当該履行期限内にそれを完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額につき、遅延日数に応じ、年【3.1】パーセントの割合で計算した額とする。
(損害賠償等)
第20条 受注者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、第 22条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第21条 運営・維持管理業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、次条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第22条 運営・維持管理業務の遂行に当たり、履行期間の全期間にわたり、受注者は、別紙3所定の保険をxxし、且つ、維持するものとする。受注者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第23条 天災その他の不可抗力(なお、疑義を避けるため付言すれば、天災その他の不可抗力とは、この契約の締結後に発生する事象に限られ、この契約の締結時に存在する本施設が所在する土地のかし及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。以下同じ。)が発生した場合、受注者は、天災その他の不可抗力の影響を早期に除去すべく早急
に対応措置をとり、天災その他の不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(天災その他の不可抗力によって発生した費用等の負担)
第24条 天災その他の不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で発注者と受注者の協議を行い、天災その他の不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、天災その他の不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、天災その他の不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い運営・維持管理業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4所定の負担割合によるものとする。
4 発注者は、天災その他の不可抗力により運営・維持管理業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合、第2項に定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。この場合における費用負担は、前項の例による。
(天災その他の不可抗力による一部の運営・維持管理業務の遂行の免除)
第25条 前条第2項に定める協議の結果、天災その他の不可抗力の発生により運営・維持管理業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は天災その他の不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が天災その他の不可抗力により運営・維持管理業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用相当額を委託料から減額することができるものとする。
(法令等の変更によって発生した費用等の負担)
第26条 履行運営・維持管理期間中に法令等の変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1)受注者が受けることとなる影響
(2)法令等の変更に関する事項の詳細(法令等の変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積りを含む。)
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令等の変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い運営・維持管理業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)発注者は、次の各号所定の法令等の変更に起因する追加費用を負担する。
ア 運営・維持管理業務に直接関係する法令等の変更(ただし、税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令等の変更のうち、運営・維持管理業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)受注者は、次の各号所定の法令等の変更に起因する増加費用及び損害を負担する。ア 第1号ア所定の法令等の変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令等の
変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令等の変更以外の税制度に関する法令変更
4 発注者は、法令等の変更により運営・維持管理業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合、第2項に定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。この場合における費用負担は、前項の例による。
(法令等の変更による一部の運営・維持管理業務の遂行の免除)
第27条 法令等の変更により運営・維持管理業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は、法令等の変更により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が法令等の変更により運営・維持管理業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用相当額を委託料から減額することができるものとする。
(この契約の終了)
第28条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1)履行期間の満了日
(2)発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3)発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(4)本基本契約の終了日(終了事由の如何を問わない。)
(運営・維持管理業務の引継ぎ等)
第29条 受注者は、運営・維持管理期間終了までに、発注者又は発注者が指定する者に対し、要求水準書等及び提案書に定めるところに従い、自己の費用で運営・維持管理業務の引継ぎを行わなければならない。
(引渡しの条件)
第30条 発注者及び受注者は、運営・維持管理期間の終了にあたり、本施設が備えているべき性能に関する条件等について、運営・維持管理期間終了日の5年前の日までに、
協議により決定するものとする。
2 受注者は、運営・維持管理期間の終了に伴い本施設を発注者に引き渡すにあたり、本施設を、前項の協議により定めた条件を満たすものとしなければならない。
3 受注者は、運営・維持管理期間の終了に当たり、本施設の発注者への引渡しの準備が整ったときは、その旨を発注者に通知しなければならない。発注者又は発注者が定めた職員(以下「検査員」という。)は、かかる通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。かかる検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(知的財産権)
第31条 受注者は、運営・維持管理業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権 の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。) を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施xxの使用を指定し、且つ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注 者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければ ならない。
2 受注者は、委託料が、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報及び成果物に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対 して保証する。発注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報及び 成果物の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び 権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するもの とする。受注者は、自ら当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しく は承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者 の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第32条 受注者がこの契約に基づき行うべき発注者への支払を遅滞した場合、受注者は、未払い額につき遅延日数に応じ年【3.1】パーセントの割合(1年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付した上で、発注者に対して支払うものとする。
(賠償金等の徴収)
第33条 受注者がこの契約に基づく損失補償金、損害賠償金又は違約金を発注者の指定
する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料及び受注者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(補則)
第34条 この契約書(変更契約書を含む。)の作成に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
第35条 この契約の締結は、前各条によるほか、契約規則によるものとする。
2 この契約書及び契約規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者
が誠実に協議して定めるものとする。この契約書の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
3 この契約書の規定と契約規則の規定とが矛盾抵触する場合には、この契約書の規定が優先的に適用されるものとする。
4 発注者及び受注者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、岡山地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が双方記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この契約は、建設工事請負契約が地方自治法(昭和22年法律第67号。その後の改正を含む。)第96条第1項第5号及びxx圏域衛生処理組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成26年xx圏域衛生処理組合条例第3号。その後の改正を含む。)第2条の規定によりxx圏域衛生処理組合議会の議決を得たときに、本契約としての効力を生じるものとする。
平成 ● 年 ● 月 ● 日
発注者 xxxxxxxx000
xx圏域衛生処理組合
管理者
受注者 [住所]
[商号]
[代表者]
別紙1 委託料
【入札説明書の内容及び提案内容に基づき規定する。】
1 委託料の支払方法
発注者は,受注者が実施する運営・維持管理業務に係る対価及びSPCの設立等,平成27年度から平成30年度に必要となる開業準備に係る対価を委託料として,運営・維持管理期間にわたって受注者に支払う。委託料は平成31年度第1四半期分(平成31年4月
1日~平成31年6月末日)を初回,平成31年度第2四半期分(平成31年7月1日~平成 31年9月末日)を第2回として,以後年4回,平成50年度第4四半期分(平成51年1月1日~平成51年3月末日)までの計80回支払われるものとする。
委託料は,固定料金及び変動料金から構成されるため,固定料金については年度毎の金額(うち補修費相当分については,平準化を求めない。),変動料金についてはkL当たり単価(整数とする)を提案すること。
なお,し尿等の前処理単価と,受け入れ後のし尿等の場内処理単価を提案すること。補修費相当分については,運営・維持管理期間を次の4期に分割して,各期の支払額
を異なるものとすることを認めるものとする。ただし,各期内の各回の支払額は同一の金額とする。
第1期:平成31年度~平成35年度(5年)第2期:平成36年度~平成40年度(5年)第3期:平成41年度~平成45年度(5年)第4期:平成46年度~平成50年度(5年)
し尿等場内処理量(kL/年)
④し尿等の場内処理単価
(●円/kL)
し尿等受入量
(kL/年)
③し尿等の前処理単価
(●円/kL)
②補修費相当分(5 年ごと一定額)
①固定料金
(人件費,維持管理
委託費等)
運営・ 維持管理の対価
(年間)
= + + × + ×
固定料金
変動料金
表 運営・維持管理業務委託料に関して提案を求める事項
提案を求める単価等 | 単位 |
①固定料金(毎年度一定) ②固定料金(補修費相当分,5年毎一定) | 円/年 |
③変動料金単価(し尿等の前処理単価) ④変動料金単価(し尿等の場内処理単価) | 円/kL |
2 物価変動に伴う委託料の見直し方法
運営・維持管理期間中の物価変動に伴い、委託料について、以下のように改定を行う。
(ア)委託料の支払金額の改定は、下表の指標に基づいて算定するものとする。当該指標以外を用いる必要性がある場合は、落札者決定後に、指標の妥当性、合理性について協議して定める。
対 象 | 適 応 事 項 |
電気料金 | 国内企業物価指数(日本銀行)(電力・都市ガス・水道)又は 基本料金及び使用料金 |
水道料金 | 国内企業物価指数(日本銀行)(電力・都市ガス・水道)又は 基本料金及び使用料金 |
人件費 | 国土交通省公共工事設計労務単価(岡山県:特殊作業員 ) |
薬品費、消耗品費 | 企業向けサービス価格指数 (日本銀行)(総平均) |
上記を除く運 営・維持管理業務 の委託料 | 企業向けサービス価格指数 (日本銀行)(総平均) |
(イ)受注者は、毎年 10 月1日時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月分の確報値の平均)の数値について、書面により発注者に報告する。
(ウ)発注者又は受注者は、見直し時の指標と前回の委託料の改定時の指標と比較し、 1.5%以上の変動があった場合、相手方に対して,次年度の4月1日から3月 31 日までに対応する委託料の変更を請求することができる。
(エ)発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、委託料の支払金額の変更に応じなければならない。
(オ)受注者は、(ウ)の規定による請求があったときは、当該年の 10 月1日時点で公表されている最新の指標(12 ヶ月分)に基づき次年度の委託料を速やかに算定して発注者に確認を求め、発注者は、次年度6月 30 日までに次年度のサービス購入費を確定し、次年度7月以降に請求予定の支払に反映させる。計算は下式とする。ただし、初回に改定を行う場合は、提案書に示された支払金額を基準額とする。
Pt=Pb×(CSPIt-1/CSPIb)
ここで,
Pt:改定後の支払金額(税抜き)
Pb:前回改定後の支払金額(税抜。初回改定が行われるまでは提案書に示された支払金額)
CSPIt-1:改定年の前年度の 10 月1日時点で公表されている最新の指標(12ヶ月分の平均値)
CSPIb:前回改定年の前年度の 10 月1日時点で公表されている最新の指標(12
ヶ月分の平均値。ただし初回の改定が行われるまでは平成 28 年2月時点での当該指標)
CSPI:上記①項の表に示す各指標
※0.985<CSPIt-1/CSPIb<1.015(小数点以下第4位未満の端数切り捨て後)の場合は改定を行わない。また、当改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(カ)基準の切替に伴う換算は、以下のとおりとする。
原則として新基準確定値公表年度の翌年度の対価改定から新基準を用いて改定率等を算定し、新基準に基づく支払いは、翌々年度から行うこととする。また、基準の切替えに伴う換算は、基準年における旧基準と新基準の年平均指数値(新基準が 100)の比を用い、旧基準の指数を換算することとする。具体的な計算式は次のとおり。
【計算例】
(2010 年基準換算指数)=(2005 年基準の 2009 年指数)×
(2010 年基準の 2010 年指数=100)
(2005 年基準の 2010 年指数)
別紙2 モニタリング実施要領
1 モニタリング及び対価の減額の基本的な考え方モニタリングの基本的考え方
発注者は,本事業の運営・維持管理業務について,要求水準書、提案書及び運営マニュアル(以下に定義する。以下、本別紙において、要求水準書、提案書及び運営マニュアルを「運営マニュアル等」と総称する。)に基づいて適正かつ確実な運営業務の履行水準の確保がなされているかどうかを,監視,測定,評価する。モニタリングにより運営マニュアル等に規定する業務水準が達成されていない,又は達成されないおそれがあると判断した場合には,運転停止,是正勧告,運営費の減額等の措置を行うものとする。なお,これらの措置を講じることは,この契約に基づく発注者の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
モニタリング方針
本事業におけるモニタリングの方法は受注者が行うセルフモニタリングに基づく運営・維持管理業務についての各種報告書による確認を基礎とし,これを補完する目的で発注者が随時のモニタリングを行うこととする。
(1)委託料の減額に関する基本的考え方
委託料の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。
⚫受注者の行う業務において運営マニュアル等の未達成及びこの契約等の不履行があった場合に減額する。
⚫減額の程度は,減額により運営・維持管理業務そのものが損なわれること等がないよう、適切な業務改善を受注者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとする。
⚫減額金額はこの契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
⚫運営・維持管理業務における減額措置は、異常事態の発生、計画外の運転停止又はその他性能保証事項の未達により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合
(発注者の指示により停止した場合を含む。)の減額(以下「運転停止型減額措置」という。)と運転を継続できるが運営マニュアル等に規定する業務水準が達成されていないと判断した場合の減額(以下「運転継続型減額措置」という。)に分けて行うものとする。
⚫軽微な不履行については直ちに減額又は減額ポイントを付すのではなく、受注者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額又は減額ポイントが付されない仕組みを基本とするものとする。なお、要求水準書 第一編設計・建設編 第 2 5 及び 6 に示す要求水準を超過したことのみでは、この契約
に定める減額措置の対象としないものとする。
(2)減額システムの運用について
本事業における運転停止型減額措置の場合は,直ちに委託料の減額となるが,運転継続型減額措置の場合は,適切な改善を受注者に促すための経済的動機付けとして規定するものであることから,軽微な不履行については直ちに減額若しくは減額ポイントを付すのではなく,受注者が自ら改善措置を採り,一定の改善期間の中で速やかに解決することが望ましいと発注者は考えている。そのため,発注者と受注者の間でこうした問題を効率よく解決できる機能を有する協議組織・体制等の構築を期待している。
2 運転停止型減額措置
(1)減額等の措置を講じる状態
異常事態の発生,計画外の運転停止又はその他性能保証事項の未達及びこの契約において定められた受注者の義務の不履行等により,本施設の全部又は一部の運転を停止した場合。
(2)減額措置の手順
①復旧手続き
発注者と受注者は、次の手順で施設の復旧に努めるものとする。 1)本施設が停止レベルに至った原因と責任の究明
2)受注者による本施設の復旧計画の提案(発注者による承諾)
3)本施設の改善作業への着手
4)本施設の改善作業の完了確認(発注者による確認)
5)復旧のための試運転の開始
6)本施設の運転データの確認(発注者による確認)
7)本施設の使用再開
なお、停止基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
1)本施設が停止レベルに至った原因と責任の究明
2)本施設の改善作業への着手
3)本施設の改善作業の完了確認(発注者による確認)
4)本施設の運転データの確認(発注者による確認)
5)本施設の使用再開
②減額の算定方法
(減額)=(1日当たりの運営・維持管理固定費:円/日)×(減額率:%)×(停
止日数:日)
※運営・維持管理固定費は、入札説明書 第 6 5 (2)に示す「①固定料金
(人件費、維持管理委託費等)」及び「②補修費相当分」をいう。
※「1日当たりの運営・維持管理固定費:円/日」とは、年間の運営・維持管理固定費を当該年度の日数で除した額を表す。
③減額率
状態 | 減額率 |
受入可能(場内処理不可能)(1~30 日) | 25% |
受入可能(場内処理不可能)(30 日以上) | 50% |
し尿等の受入れ不能(1~30 日) | 75% |
し尿等の受入れ不能(30 日を超える場合) | 100%(支払停止) |
3 運転継続型減額措置
(1)モニタリング手法の確定の手続
運転継続型減額措置の場合は,直ちに委託料を減額する運転停止型減額措置の場合と異なり、適切な改善を受注者に促すための経済的動機付けとして規定するものである。そのため、まず発注者と受注者はモニタリング手法を以下の手続に基づいて合意して確定し、当該モニタリング手法を運用するものとする。
⚫受注者の事業提案書に基づき、運営・維持管理業務の仕様・水準を確定する。
⚫受注者の提供する運営・維持管理業務が、運営マニュアル等未達となる基準については事業契約締結後に詳細化する。
⚫受注者は品質管理(PDCA サイクル)を行うものとし、品質管理方針・品質管理プログラム等の策定、業務の手順化の一環として「運営マニュアル」を作成し、業務執行体制の構築を行うとともに、自己監査(セルフモニタリング)を業務監査(日常,随時及び定期モニタリング等)に位置づけるものとする。
⚫受注者は、自らが行う品質管理を前提として、3(2)②に示す発注者のモニタリング方針を踏まえた上で、協議組織・体制,モニタリングに関する各種報告様式等を発注者に提案し、発注者と協議の上、具体的なモニタリング手法を確定し、これを運用するものとする。
⚫なお、運営マニュアルは、受注者自らの業務の実施のために作成するものであり、これを遵守することにより受注者が免責となるものではない。
(2)モニタリングの方法
①受注者によるモニタリング
受注者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ運営・維持管理業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、
運営・維持管理業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行い、この契約及び運営マニュアル等に定める運営・維持管理業務についての各種報告書及び監査済み財務書類を期日までに作成して発注者に提出するものとする。
②発注者によるモニタリング
発注者は、自己の責任及び費用で、受注者が実施する業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
ア 定期モニタリング
発注者は、自らの費用において、受注者が毎月 10 日までに提出する月次運営・維持管理報告書※1 の内容が運営マニュアル等を満たしているか確認し、受領後 14 日以内に当該運営報告書の対象となる月の業務状況につき受注者に通知する。受注者は発注者が行うモニタリングにつき、発注者の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、月次運営・維持管理報告書の具体的内容(モニタリングの項目及び方法)は、受注者の提案に基づき契約後に発注者と受注者が協議のうえ決定する。また、四半期運営・維持管理報告書※2 及び年次運営・維持管理報告書※3 の内容には当該対象期間全体の集計等を行うとともに、その内容には下記イ及びウのうち当該対象期間に行ったモニタリング結果も含めるものとする。
イ 随時モニタリング
発注者は、必要と認める場合、自らの費用において、月次運営・維持管理報告書、四半期運営・維持管理報告書及び年次運営・維持管理報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施することができる。随時モニタリングにおいては、受注者は当該説明及び立会い等について最大限、協力するものとする。また,発注者は,随時運営事業者の作成する日報を確認することができる。
ウ 本施設の周辺環境モニタリング
発注者は、自らの費用において、本施設の運営による周辺環境への影響を把握するため、周辺環境モニタリングを実施でき、受注者は、合理的な範囲でこれに協力しなければならない。
エ 財務状況モニタリング
受注者は、毎事業年度、財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後 3 ヶ月以内に提出する。発注者はこれを確認するものとする。なお、発注者は当該監査済財務書類を公開することができるものとする。
※1 月次運営・維持管理報告書:対象となる月の翌月 10 日までに提出する報告書で、要求水準書 第二編 運営・維持管理編 第 8 に示す、運転管理に関する報告書、点検・検査結果報告書、補修結果報告書、環境保全報告書及び作業環境保全報告書を総
称したものをいう。
※2 四半期運営・維持管理報告書:対象となる四半期の翌月 10 日までに提出する報告書をいう。
※3 年次運営・維持管理報告書:対象となる年次の次年度 4 月末日までに提出する報告書をいう。
(3)削減額の算定方法
①減額等の措置を講じる状態
定期モニタリングの結果、業務水準を満たさないと発注者が判断した場合、改善措置が必要となる状態の例は表-0-1 に示すとおりである。
表-0-1 運転継続型減額措置が必要となる状態(例)
運営費の区分 | 改善措置が必要となる状態の例 |
運営・維持管理固定費 | ■水準 0(即時減額ポイント対象) ・運営・維持管理報告書の虚偽記載 |
■水準1(重大な過失) ・災害時の対策不良 ・安全措置の不備による労働災害、人身事故等の発生 ・業務の未実施 ・運営・維持管理報告書の記載内容の重大な過失 | |
■水準2(軽微な過失) ・要求水準書 第一編 設計・建設編 第 2 5 及び 6 に示す要 求水準の未達が連続して 10 日以上続いた場合 ・啓発業務の補助の不備 ・来場者対応の不備 ・住民対応の不備 ・職員向け研修の不備 ・清掃状況の履行水準の未達 |
なお、以下の場合は、業務水準の未達とはしない。ただし、以下に掲げる事由に該当するか否かの証明は、受注者が行うものとし、該当するか否かの判断は、発注者の合理的裁量により行う。
⚫やむを得ない事由により業務水準の未達となった場合で、かつ、事前に発注者に連絡があり、発注者が承諾した場合
⚫発注者の責めに帰すべき事由により、業務水準の未達となった場合
⚫法令等変更又は不可抗力又により、やむを得ず業務水準の未達となった場合
⚫その他明らかに受注者の責めに帰さない事由により、業務水準の未達となった場合
②減額措置の手順
ア 業務改善手続き
本施設の運転は可能であるが業務水準が運営マニュアル等の未達成及びこの契約等の不履行に至ったと判断した場合、発注者と受注者は、次の手順で業務の改善に努めるものとする。(図-1 参照)
1)発注者は運営マニュアル等の未達成及び事業契約書等の不履行の改善を行うよう是正勧告を行う。
2)運営マニュアル等の未達成及び事業契約書等の不履行に至った原因と責任の究明
3)受注者による業務改善計画の提案(発注者による承諾)
4)業務改善作業への着手
5)業務改善作業の完了確認(発注者による確認)
なお、業務水準が運営マニュアル等の未達成及び事業契約書等の不履行に至った理由が測定機器の誤動作等の軽微なもので、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
1)発注者は運営マニュアル等の未達成及び事業契約書等の不履行の改善を行うよう是正勧告を行う。
2)運営マニュアル等の未達成及び事業契約書等の不履行に至った原因と責任の究明
3)業務改善作業への着手
4)業務改善作業の完了確認(発注者による確認)
図-1 運転継続型減額措置等
イ 水準 0 の場合の手続き
改善措置が必要となる水準が 0 の場合は、アの手続きは行うが、初回の是正勧告の段階で、減額ポイント(20 ポイント)を付与し、減額ポイントの解除は行わない。なお、受注者は、当該措置に対し、申立てを行うことができる。
発注者は、受注者の申立てが合理的であると認めた場合は、改善が必要となる水準の見直しを行う。
ウ 減額の算定方法
(減額)=(1日当たりの運営・維持管理固定費:円/日)×(減額率:%) ×(違反日数:日)
※運営・維持管理固定費は、入札説明書 第6 5 (2)に示す「①固定料金
(人件費、維持管理委託費等)」及び「②補修費相当分」をいう。
※「1日当たりの運営・維持管理固定費:円/日」とは、年間の運営・維持管理固定費を当該年度の日数で除した額を表す。
エ 減額率
⚫状況に応じた減額のポイントは表-2 のとおりとする。ただし、軽微な不履行で受注者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することができたと発注者が認める場合には減額ポイントは付さないものとする。
⚫予め定めた改善期間内に改善作業の完了が確認されなかった場合には、発注者は再度是正勧告を行い業務改善計画書の再提出を求め、改善が認められるまで上記手続きを繰り返す。なお、業務改善計画書の再提出が必要な場合はその都度5ポイントを加算する。
⚫当該四半期又は前四半期において同一業務に対して業務不履行が生じていた場合には、加算する減額ポイントを3倍として加算する。
⚫四半期毎に累積ポイントを集計する。
⚫累積ポイントに応じて減額率(表-3 参照)を算定し、決定する。
⚫累積ポイントは次四半期には持ち越さない。
表-2 減額ポイント
水準未達の状況 | 減額ポイント |
水準 0 (即時減額ポイント対象) | 業務水準未達と認定された場合に 20 ポイント |
水準1 (重大な過失) | 業務水準未達と認定された場合に 10 ポイント |
水準2 (軽微な過失) | 業務水準未達と認定された場合に1ポイント |
※当該四半期又は前四半期において同一業務に対して業務不履行が生じていた場合には、加算する減額ポイントを3倍として加算する。
表-3 減額率
累積ポイント | 減額率 |
0~9 | 減額なし |
10~ | (累積ポイント)×(1%/ポイント)、最大 100% |
別紙3 保険
受注者は、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、速やかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
第三者賠償責任保険(履行期間の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償)
①対象範囲 本施設内における運営・維持管理期間の法律上の賠償責任
②保険金額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物:1事故あたり1億円
③保険期間 履行期間
④その他 被保険者を受注者、下請け業者を含む業務実施者、発注者、交叉責任担保特約を付ける。
※上記以外の保険のxxについては、事業者提案とする。
別紙4 天災その他の不可抗力の場合の費用分担
天災その他の不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害のうち、当該事業年度の委託料相当額の 100 分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし、この契約に基づきxxされた保険に基づき発注者以外の被保険者が天災その他の不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
以 上