Contract
不動産登記等業務(表示関係)共通仕様書
(適用等)
第1条 この不動産登記等業務(表示関係)共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、県土マネジメント部所管の公共事業に必要な土地等の取得等に伴う分筆等の表示登記業務
(以下「本業務」という。)を競争入札に付する場合に適用する。
2 本業務の実施に際し、この仕様書、不動産登記等業務委託契約書、図面、入札説明書及び仕様書等に関する質問回答書の記載の内容及び設計書添付の特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)により難いとき又はこれらに記載のない事項については発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。
3 この仕様書における期間の定めに関しては、日数の定めのある場合は、当該日数には行政機 関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は算入しない。
(用語)
第2条 この仕様書における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。一 「業務場所」とは、本業務を行う場所をいう。
二 「監督員」とは、受注者への指示、受注者又は受注者のxx担当者との協議又はこれらの者からの報告を受ける等の事務を行う者で、不動産登記等業務請負契約書(以下
「契約書」という。)第9条により、発注者が受注者に通知した者をいう。
三 「検査員」とは、契約書第28条に定める完了検査において検査を実施する者をいう。四 「xx担当者」とは、契約書第10条により、受注者が発注者に届け出た者をいう。五 「用地測量業務」とは、発注者が本業務とは別に発注する国土交通省公共測量作業規
程に基づく用地測量業務をいう。
(履行期間)
第3条 本業務の履行期間は、令和6年7月29日(予定)から令和7年3月21日までとする。
(基本的処理方針)
第4条 受注者は、本業務を実施する場合において、不動産登記法(平成16年法律第12
3号)、不動産登記令(平成16年政令第379号)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)、不動産登記事務取扱手続準則(昭和52年9月3日付け法務省民3第4
473号民事局長通知)等の各規程及びこの仕様書等に適合したものとなるよう、正確か
つ誠実に業務を処理しなければならないものとする。
(xx担当者等)
第5条 xx担当者は土地家屋調査士でなければならない。
2 受注者は、本業務の契約の締結後、速やかに契約書第10条第1項及び第4項の規定により発注者にxx担当者及びその他使用人を通知しなければならない。xx担当者及びその他使用人を変更した場合も同様とする。
(監督員)
第6条 契約書第9条に規定する「監督員」とは、xx監督員及び監督員とし、発注者が受注者に、発注者の権限の代理を行う者として、通知した者とする。
2 契約書第9条第4項の監督員は、原則として監督員とする。
3 契約書第11条第3項の規定に基づく請求の書面の提出は、監督員を経由しないで行うことができるものとする。
(施行上の義務及び心得)
第7条 受注者は、本業務の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。
二 本業務の履行期間中及び本業務の完了後においても、本業務を履行する上で知り得た発注者に係る情報及び権利者側の事情、成果品の内容等の本業務に関する情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。また、xx担当者、本業務に従事させるその他使用人に対して、そのために必要な措置を講じなければならない。なお受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項第1号、第67条、第176条及び第180条の適用があり得ることに十分留意しなければならない。また別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
三 本業務は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を厳に慎ませるよう、xx担当者、その他使用人に対して必要な措置を講じなければならない。
四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報告し、指示を受けなければならない。
五 xx担当者をして、本業務の履行に関する指揮、監督、助言、評価その他の管理及び統括を適正に実施させなければならない。
2 発注者が取得する土地の権利に関する登記が円滑かつ適正に行われるよう、発注者が
別途第三者と委託契約を締結している場合にあっては、監督員の申出に応じて当該契約の受託者と十分な連絡調整を行うものとする。
3 本業務の履行に伴い、受注者が関係権利者に対して損害を及ぼした場合には、受注者の責任において当該関係権利者に対して損害の賠償を行なわなければならない。
4 本業務の履行に関連して、受注者が第三者に及ぼした損害については、受注者の負担により当該第三者に対して損害の賠償を行なわなければならない。
(本業務の内容)
第8条 本業務の対象は、業務場所に係る次の各号に掲げる業務とする。個々の業務内容は、監督員が不動産登記等業務発注書により、その都度、指示するものとする。
一 発注者が買収する土地について、土地の表示に関する登記に係る登記嘱託書を作成し、登記の嘱託に係る事務を処理し、変更の登記がなされた後、登記完了証(不動産登記規則第181条第1項。以下同じ。)又は全部事項証明書(不動産登記規則第196条第1項第1号。以下同じ。)を発注者に提出する業務。
二 発注者が買収する土地に関連する不動産登記法第14条第1項に規定する地図及び同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の訂正を要する土地について、地図訂正申出書を作成し、地図等の訂正の申出に係る事務を処理し、地図等の訂正がなされた後、訂正済証又は地図等の全部の写し(不動産登記規則第200条第1項)を発注者に提出する業務。
三 その他上記に係る資料調査、現地調査、関係資料の作成・調製、関係機関との連絡・調整業務。
2 前項の規定により監督員から受注者に必要な都度指示される業務の内容を確認するための不動産登記等業務発注確認簿は、発注者及び受注者の双方に備えるものとする。
(資料調査)
第8条の2 「資料調査」とは、法務局等の公的機関その他の者が保管する公簿類、地図類、図面等の閲覧、謄写、収集、調査、照合及び分析整理、調書の作成並びに疎明書面の照合及び点検の作業をいう。
2 「公簿類」とは、法務局その他の官公署、組合等が備え付け又は保管する簿冊類の総称で、次の各号に掲げるものをいう。
一 法務局備え付けの土地又は建物登記簿、登記事項要約書、登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本、旧土地台帳又は旧家屋台帳等。
二 地方自治体備え付けの固定資産税台帳、補充課税台帳、名寄帳、道路台帳、河川台帳、換地明細書等。
三 その他の官公署・組合(解散した組合にあっては、個人を含む。)備え付けの台帳等。
3「地図類」とは、法務局又はその他の官公署、組合、個人等が備え付け又は保管する地図
類の総称で、次の各号に掲げるものをいう。
一 法務局備え付けの地図又は土地所在図若しくは建物所在図(土地所在図兼地積測量図の場合は、図面類として計上する)。
二 地方自治体備え付けの公図副本、地積図、換地図、道路地図、河川地図等。
三 区画整理組合、土地改良区、耕地整理組合(解散した組合等にあっては、個人を含む。)等が保有する土地所在図、森林施行図等又は個人が保有する古地図等。
4 「図面類」とは、法務局その他の官公署、組合、個人等が備え付け又は保管する確定測量図等の総称で、次の各号に掲げるものをいう。
一 法務局備え付けの地積測量図、建物図面、各階平面図(閉鎖図面を含む。)等。二 地方自治体備え付けの土地区画整理の確定図。
三 土地区画整理組合、土地改良区又は耕地整理組合(解散した組合等にあっては、個人を含む。)等が保有する確定測量図(面積、辺長、境界点及び数値の記載のある図面をいう。)
四 管理者が保管する公共用地・長狭物の確定測量図(面積の記載のないものを含む。)その他これに類する確定測量図。
5 「疎明書面」とは、発注業務に関し、依頼人から提示された登記済証、保証書、印鑑証明書、住所証明書又は不在住を証する書面、戸籍謄抄本又は不在籍を証する書面、農地転用許可書又は届出済証、建築確認済書及び検査済証、工事完了引渡証明書又は固定資産税納付証明書等の所有権を証する書面、規約を証する書面、相続を証する書面等をいう。
(現地調査)
第8条の3 「現地調査」とは、事前調査、筆界確認(多角測量、復元測量、画地調整)又は立会(民有地境界、公共用地境界)の諸作業をいう。
2 「事前調査」とは、発注者が指示した事項と前条の収集した資料に基づき、土地の物理的状況及び利用状況、地形、境界標識の有無又は測量上準拠すべき基準点の有無等の調査並びに公共用地若しくは民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議又は境界紛争の有無の調査等の諸作業をいう。
3 「筆界確認」とは、現地と公簿類、地図類、図面類との照合、位置の特定、筆界復元及び筆界確認の諸作業をいう。
一 「立会同行」とは、用地測量業務の境界立会に同行し相隣間の合意を得るための助言をする作業をいう。この作業を行う場合において、第8条の3第4項に規定する「立会」は計上しない。
二 「境界点確認」とは、用地測量業務による境界標等の設置完了後、用地測量業務の成果品によりトータルステーション等を用いて下記を確認する作業をいう(境界標等の写真撮影を含む)。
イ 境界点間の距離の算出及び照合
ロ 境界標と幅杭間の距離の算出の照合ハ 境界標の種類の照合
三 「引照点確認」とは、既設の基本xxx等又はxx的地物と境界標との距離について、用地測量業務の成果品によりトータルステーション等を用いて、算出及び照合を行うものである(基本xxx等又はxx的地物の写真撮影を含む。)。
四 「多角測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で、国家基準点又はこれに準ずる図根点2点以上をxxとして行い、後から実施される各種測量作業の骨格となる精度区分甲2以上の測量をいい、多角点からの細部現況測量を含むものとする。
五 「復元測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において筆界の標識の不明又は亡失等のため、既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき筆界点を測設する作業をいう。
六 「画地調整」とは、数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元をする場合に、基礎測量(現況測量を含む。)で得た既設境界標識、境界周辺の構築物、地形等の筆界確定の要素となるデータと、地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、筆界点を確定するための作業をいう。
4 「立会」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において隣接所有者と筆界を確認し合意を得るための作業又は民有地と公有地との境界を確定し合意を得るための作業をいう。
一 「民有地境界立会」とは、民有地の境界について、隣接所有者の立会を得て境界標の認否、合意の有無等を確認し、筆界の確認を行う作業をいう。
イ 「立会確認」とは、境界立会において、既存の境界標識が容易に発見でき、明確な資料が存する場合にする相隣者間の合意を得る作業をいう。
ロ 「測距・探索」とは、境界立会において、境界標識が容易に発見できない場合にする、収集資料に基づいて距離及び角度を測定し、概ね15cm程度の表土除去により境界標識を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。
ハ 「特殊作業」とは、境界立会において、境界標識の全部又は一部が発見できない場合にする、既存の調査資料に基づき距離、角度の測定により掘削、破砕、伐採等の作業を行って境界標識を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。
二 「公共用地境界立会」とは公共用地(道路,水路等の長狭物及びその他の公有地)と民有地との境界の確認(明示)申請及び筆界確認作業をいう。業務及び作業の内容によって、Aランク、Bランク、Cランクに区分し,対象筆界点 1 点ごとの基準額とし,地域区分及び作業の難易度により加算又は減算をすることができる。
イ 「Aランク」とは、公共用地を管理する官公署等に対し、境界確認申請書に案内図、付近見取図、公図写等を添付して申請手続を行い、かつ、平易な現地での立会作業を
する場合をいう。
ロ 「Bランク」とは、境界確認申請書に、Aランクの図面類のほか、現況測量図及び横断図面を添付して申請手続を行った上、現地において添付図面に基づいて状況説明を行い、道水路にあっては、幅員の測距、xxx、永久標識及び構築物等から筆界点の点検、確認を行う作業をする場合をいう。(Aランクの外業のほか現況平面測量、公共用地横断測量、公共用地境界の事前測設等の作業及びこれに付随した内業を伴う場合をいう。)
ハ 「Cランク」とは、境界確認申請書に、Aランク及びBランクの図面類のほか、登記簿謄本、現況写真、道水路の場合は、対面する土地所有者の同意書等を添付して申請手続を行った上、立会の事前協議、公共用地境界標の事前測設を行い、現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て、筆界を確認する等複雑で特殊な作業(引照点測量及び境界明示証明書交付手続を含む。)をする場合をいう。(A及びBランクの外業のほか、引照点測量、公共用地明示証明書(立会をした全員の同意書添付)の提出、受領等の作業及びこれに附随した内業を伴う場合をいう。)
(面積測量)
第8条の4 「面積測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において土地又は建物の面積測量を行う作業をいう。「面積測量(土地)」における土地の面積測量(測量原図の作製を含む。)は、数値測量を原則とする。また、「面積測量(建物)」における面積測量業務には、所在、主従の別、種類、構造、床面積算入の可否、登記原因日付、所有権の調査及び位置測定を含むものとする。
(境界標設置)
第8条の5 「境界点測設」とは、分筆をする場合に木杭等をもって現地に分割点を測設する作業をいう。
2 「境界標埋設」とは、筆界点に永続性のある標識(石杭、コンクリート杭、金属標等)を設置するために必要な作業をいう。
3 「引照点測量」とは、筆界点の特定(永久標識を設置できない筆界点を含む)又は亡失に備え、境界標の復元のため、予め近傍のxx的地物等と筆界の位置関係を明確にするための作業をいう。この作業を行う場合において、第8条の3第3項第三号の規定による
「引照点確認」は計上しない。
(申請手続き業務)
第8条の6 登記の嘱託手続きは、嘱託書(写しを含む。)、委任状並びに地積測量図等の法定添付図面(地役権図面を除く。)等の作成及び嘱託書の提出、受領等を包括して行う作業をいう。分筆申請手続で、2筆の土地をそれぞれ2筆に分割する場合において,同一
の嘱託書で嘱託するときは,2件の扱いとし1件については,基準額の25%を減算する。
2 登記官の実地調査に立会を求められたときは,現地調査費を適用することができる。
(地役権図面の作成)
第8条の7 「地役権図面の作成」とは、地役権図面を作成する作業をいう。
(日当)
第8条の8 日当は、次の各号に掲げる業務の対価とし、金額は別表に掲げる額とする。一 通常の業務に含まれていない特殊な資料の収集及び調査(半日を標準とする。)
二 境界不明又は境界に紛争がある場合における境界確定の調査(1日を標準とする。)三 分筆の場合で、添付図面の陳腐化に伴い現地再確認を要する場合(半日を標準とす
る。)
四 公図不一致、隣接地番不一致等により図面不符合で現地確認、図面点検、修正等の作業を要する場合
(書類の作成等)
第8条の9 「書類の作成等」とは、文案を要するもの、文案を要しないもの並びに調査報告書の作成、謄抄本交付申請手続き及び受領、原本の複製を行う作業をいう。
2 「文案を要しないもの」とは、所有権証明書等をいう。
3 「文案を要するもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 上申書、理由書、同意書(所有者更正に伴う上申又は理由を記載した書面、区分建物の集会の決議による規約又は合意書等)
二 地役権に関する書面(存続・一部消滅・消滅)、合体した建物の持分割合証明書等三 担保権に関する書面
四 被買収者及び隣接者の相続関係説明図
五 筆界確認書、権利消滅承諾書、所有者更正承諾書等六 地形図・成果図
七 区分建物規約を証する書面の添付図面(配置図、平面図、専有部分の略断面図等)八 現地への案内図の作成
九 交付手続きを要する書面(換地(仮換地)証明書(図面添付)等)
4 「調査報告書」とは、不動産登記規則第93条に規定する不動産の調査に関する報告書をいう(当該不動産の写真、調査素図及び現地への案内図の作成を含む。)。
5 「現況平面図測量・製図(標準縮尺250分の1)」とは、境界説明等のための現況平面図の作成にかかる測量及び製図作業をいう。
6 「原本の複製」とは、原本還付請求を行う場合に適用するものとする。
7 「謄抄本交付申請手続き及び受領」とは、登記簿、戸籍簿抄本(不在籍証明を含む。)
及び住民票(不在証明を含む。)等の交付手続き及び受領を行うものをいう。
(筆界確認書等への署名・押印)
第8条の10 「筆界確認書等への署名・押印」とは、受注者が第8条の3第3項第一号の立会同行を行った場合等において、土地所有者等から筆界確認書等への署名・押印を得る作業をいう。
(地図訂正業務)
第8条の11 地図訂正とは、現地の土地の位置・形状が地図と合致しない場合において、その原因が地図(地図に準じる図面を含む。)の誤りに起因する場合に、その誤りを訂正することをいう。 地図訂正等に関する作業内容等は次の各号のとおりとする。
一 地図訂正事前調査
調査の結果、地図訂正のための測量が新たに発生したときは、速やかに発注者に申し出るものとする。
イ 登記簿等調査(登記簿等を閲覧し、必要事項を記録する。)
ロ 地図の閲覧謄写(登記所の公図等を閲覧し、謄写する。必要に応じて、区・市町村役場に備え付けの地図も閲覧し、謄写する。)
ハ 図面の閲覧謄写(地積測量図等を閲覧し、謄写する。)ニ 疎明書面の閲覧謄写
ホ 現地調査(地図訂正する地域を踏査し、現況を把握する。) ヘ 地図の解析(公図と現況を比べて、地図の混乱原因を探る。)
ト 登記内容の解析(登記簿等を分析し、地図の混乱原因を探る。)
チ 住民票調査(登記調査の後、利害関係者を確定するために区・市町村役場において、住民票の交付を受け、調書を作成する。)
リ 相続調査(相続調査を行い、相続関係調書を作成する。)二 事前調査に基づく、地図訂正承諾書徴収
イ 準備打ち合わせ(委託者とのヒアリング3回)
ロ 説明会資料作成(事前、中間、事後の説明会の資料を作成する。地図訂正のための絵図を含む。)
ハ 事前説明会(受託者は、地図訂正説明を行い、必要に応じて委託者が事業の説明を行う。)
ニ 現地立会(現地立会を求め、各筆の位置を確定する。)
ホ 中間説明会(受託者だけで説明を行い、意見等に応じる。)へ 事後説明会(受託者だけで、成果の報告を行う。)
ト 承諾書作成(個々の承諾書を作成する。)
x xx書徴収(1名ごとに、訪問し承諾書及び筆界確認書等に署名・押印をもらう。)
三 書類の作成等
イ 「文案を要する図面」とは地形図、相続関係図、説明図のことをいう。ロ 「文案を要する書面」とは上申書、同意書、理由書のことをいう。
四 基準外業務
地図訂正業務においては、通常業務に含まれていない特殊な資料の収集、調査を必要とする場合に調査士、補助者の日当及び旅費を請求することができる。
(監督員の指示等)
第9条 受注者又はxx担当者は、本業務の着手の時に、監督員から本業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
2 受注者又はxx担当者は、本業務の実施上、この仕様書、特記仕様書又は監督員の指示について疑義が生じたときは、監督員と協議するものとする。
(身分証明書の携帯)
第10条 受注者は、必要に応じ、xx担当者、その他使用人の身分証明書の交付を甲に求めるものとする。なお、受注者がこれらの者を変更した場合も、同様とする。
2 発注者は、受注者が前項の規定により通知したxx担当者、その他使用人について、その必要があると認めるときは身分証明書を交付するものとする。なお、受注者がこれらの者を変更した場合も、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、交付した身分証明書をxx担当者、その他使用人が携帯する必要がないと認められる期間、領置することができる。
4 第2項の交付を受けたxx担当者、その他使用人は、現地調査の業務を行うときは身分証明書を常時携帯しなければならない。また、権利者等から請求があったときは、速やかに身分証明書を提示しなければならない。
5 第2項の交付を受けたxx担当者、その他使用人は、交付を受けた身分証明書を亡失したときは、遅滞なく、監督員に届け出なくてはならない。
6 受注者は、xx担当者、その他使用人を変更したときは、変更され本業務に従事しないこととなる者の身分証明書を速やかに発注者に返納しなければならない。また本業務が完了したときは、速やかに、その他の全ての身分証明書を発注者に返納しなければならない。
(貸与品等)
第11条 発注者は、本業務の履行に必要な用地実測平面図の写し、地図等の写しの複製、地積 測量図の写しの複製、土地調査表その他の図書を受注者に貸与し、又は登記嘱託書又は地図訂 正申出書に添付する図書を提供するものとする。
2 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、本業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を速やかに発注者に返還しなければならない。
4 受注者又はxx担当者、その他使用人の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、受注者は、発注者の指定した期間内に原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(委任状等)
第12条 発注者は、受注者に登記の嘱託又は地図等の訂正の申出に関する代理権を授与するものとし、受注者は登記の嘱託又は地図等の訂正の申出を行うこととなる都度、委任状の交付を受けるものとする。
2 受注者又はxx担当者は、本業務の履行に必要がなくなったとき又は本業務の履行期間の満了の日のいずれか早い時に、速やかに前項の委任状を発注者に返還するものとする。
3 受注者は、登記の嘱託又は地図訂正の申出に必要な書類を作成し、奈良県知事の公印が必要なときは、監督員に書類を提出し、押印を受けるものとする。
4 受注者は、土地登記簿等の閲覧のため、発注者より閲覧申請書の交付を受けるものとする。
5 受注者は、全部事項証明書の交付及び第8条第1項第2号の地図等の全部の写しの交付を受けるため、発注者より交付申請書の交付を受けるものとする。
6 受注者又はxx担当者、その他使用人は、前2項の書類を本業務の履行の目的以外に使用してはならず、本業務の履行に必要がなくなったとき又は本業務の履行期間の満了の日のいずれか早い時に、速やかに発注者に返還するものとする。
(土地等への立入り)
第13条 受注者は、本業務の履行のために第三者の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の権利者、占有者の同意を得なければならない。
2 受注者は、前項に規定する同意が得られないときは、速やかに監督員に報告し、指示を受けるものとする。
3 受注者は、障害物を伐除しなければ本業務の履行のための調査が困難と認められるときは、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
(質問回答等)
第14条 受注者又はxx担当者は、契約書第9条第2項第2号に規定する質問を除き、本業務の履行に関し、監督員に口頭で質問をすることができるものとし、監督員は口頭で回答をすることができるものとする。
2 発注者は、受注者又はxx担当者が、前項に基づく口頭の質問に対する監督員の回答を
記載した書面の交付を受けたい旨の申出をした場合には、回答を書面にして、申出の日の翌日から起算して3日以内に交付するよう努めるものとする。ただし申出が当該質問を記載した書面でなされたときは、書面の提出された日の翌日から起算して7日以内に、発注者は回答を書面に記載して受注者に交付しなければならない。
(軽微な指示等)
第15条 発注者又は監督員は、契約書第30条の承諾、並びに同第1条第3項及び同第9条第2項第1号、この仕様書第7条第1項第4号、同9条第1項、同第13条第2項及び第3項並びに同第20条の規定に基づく指示のうち軽微なものと認めるものは、口頭で行うことができる。
2 発注者は、受注者又はxx担当者が、前項に基づき口頭で行われた発注者又は監督員の承諾又は軽微な指示を記載した書面の交付を受けたい旨の申出をした場合には、当該承諾又は軽微な指示を書面にして、申出の日の翌日から起算して3日以内に交付するよう努めるものとする。ただし申出が書面でなされたときは、書面の提出された日の翌日から起算して7日以内に、発注者は当該承諾又は軽微な指示を書面に記載して受注者に交付しなければならない。
3 受注者又はxx担当者は、契約書第12条第1項及び第2項並びにこの仕様書第7条第1項第4号、同第13条第2項及び第3項の規定に基づく報告のうち軽微なものと認めるものは、口頭で行うことができる。
4 受注者は、発注者又は監督員が、前項に基づき口頭で行われた報告を記載した書面の交付を受けたい旨の申出をした場合には、当該報告を書面に記載して、申出の日の翌日から起算して7日以内に発注者に交付しなければならない。
(成果品)
第16条 受注者が提出する成果品は、以下の各号に定めるものとする。一 登記完了証又は全部事項証明書
二 訂正済証、又は地図等の訂正がなされた後の地図等の全部の写し(受注者が登記官から交付を受けた年月日の記載並びに受注者の記名及び土地家屋調査士法施行規則第2
0条の職印の押印がなされたもの)
三 不動産登記法第121条及び不動産登記令第21条の規定により交付された地積測量図及び土地所在図の写し(受注者が登記官から交付を受けた年月日の記載並びに受注者の記名及び職印の押印がなされたもの)
2 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査xxの原簿を契約書第31条に定める契約不適合責任期間、保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。
3 本業務の成果品及び本業務の履行に伴いxx担当者、本業務に従事したその他使用人
が作成・調製したものが、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規 定する著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作権は、当該著作物の発注者又は 監督員への引渡し時又は本業務の履行期間の満了の日の翌日のいずれか早い時において、無償で発注者が取得するものとし、受注者又は主任担当者、本業務に従事したその他使用 人は、同法に規定する著作者人格権を行使しないものとする。
また、本業務の成果品及び本業務の履行に伴い主任担当者、本業務に従事したその他使用人が作成・調製したものはすべて発注者に帰属するものとする。
(再委託の禁止等)
第17条 契約書第6条の仕様書等において指定する部分とは、受注者の社員がその使用人を補助者として使用する場合を除き本業務の全部とする。
(契約の解除等)
第18条 受注者が本業務の受注のために発注者に提出した競争参加資格確認資料の記載内容に重大な虚偽又は重大な誤りがあったことが判明した場合、受注者が契約書第5条及びこの仕様書前条の規定に違反して本業務の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合には、発注者は契約を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づいて発注者が契約を解除した場合においては、契約金額の
10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者が前項の賠償金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、発注者に支払わなければならない。
4 契約書第14条、同第15条第5項、同第16条、同第17条第3項、同第20条第
2項、同第22条第3項、同第42条の受注者の損害は、現に生じた損害とする。
(様式)
第19条 この共通仕様書に基づいて行う通知等については別添様式によるものとする。
(その他)
第20条 受注者は、この仕様書に疑義が生じたとき、この仕様書によりがたい事由が発生したとき及びこの仕様書に記載のない事項については、監督員と速やかに協議し、指示を受けるものとする。
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報
(以下「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失又は毀損の防止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従事者の監督及び教👉)
第6 受注者は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教👉を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務について、第三者にその取扱いを委託(以下「再委託」という。再委託の相手方が受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第
86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)してはならない。事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 受注者は、前項の承諾を得て再委託をする場合には、再委託先に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
3 前二項の規定は、二以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合についても同様とする。
(派遣労働者利用時の措置)
第9 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、派遣労働者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第 10 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第 11 発注者は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 12 受注者は、個人情報の漏えいその他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 13 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託若しくは再々委託等を行った先又は派遣労働者の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合についても同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。