Contract
物品等の購入について, 次のとおり一般競争入札( 以下「入札」という。) を行う。
令和4年7月11日
1 入札に付する事項
(1) 購入をする物品等の名称
鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気
(2) 購入をする物品等の数量
鹿児島県住宅供給公社 理事長 xxxx
年間予定使用電力量 1, 352, 770kwh (3 ) 購入をする物品等の特質等
入札説明書による。 (4 ) 需給場所
入札説明書による。 (5 ) 供給期間
令和4 年1 0 月1 日から令和5 年9 月3 0 日まで
2 入札に参加する者に必要な資格
次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
(1) 鹿児島県の物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱( 昭和 52 年xxxxxxx
000 x。以下「鹿児島県資格審査要綱」という。) に基づく鹿児島県知事の入札参加資格審査を受け, 入札参加資格を有すると決定された者であって, 当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。
(2) 入札書の提出期限の時点で「鹿児島県資格審査要綱」第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(3) 電気事業法( 昭和 39 年法律第 170 号) 第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者であること。
(4) 供給開始日から送電をすることが可能である者であること。
3 入札の方法等
(1) 入札書の記載
ア 入札金額は,年間予定使用電力量に対応する総価( 以下「参考総価比較額」という。)を見積もることとし,入札書には,参考総価比較額並びに1 月ごとの1キロワット当たりの基本料金及び1月ごとの使用電力量1キロワットアワー当たりの単価等を記載すること。
イ 落札決定に当たっては, 入札書に記載された参考総価比較額に当該参考総価比較額 の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは, その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加す る者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは, その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4 位未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(2 ) 入札書の提出場所
鹿児島県住宅供給公社 管理課
鹿児島市xxx町1 6 番2 0 5 号 郵便番号 8 9 2 - 0 8 3 8
(3) 入札書の提出方法
(2)の場所に持参し, 又は郵便若しくは信書便により送付すること。( 郵便又は信書便により送付する場合は, 配達を証明することができる郵便又は信書便とすること。)
(4) 入札書の提出期限
令和4年8月18日(木)正午( 郵便又は信書便により送付する場合は, 同期限までに必着のこと。)
(5) 開札の日時及び場所
ア 日時 令和4年8月19日(金) 午後2時
イ 場所 鹿児島県住宅供給公社ビル 2階 中会議室( 202-B号室)
(6) 入札説明書
ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は, 入札説明書による。
イ 入札説明書の交付場所及び交付期限
(2)及び(4)に同じ。なお, 鹿児島県住宅供給公社のホームページ上にも掲載する。
4 契約条項を示す場所及び期限
3の(2)及び(4)に同じ。なお, 鹿児島県住宅供給公社のホームページ上にも掲載する。
5 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
6 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
鹿児島県住宅供給公社財務規程実施要領第 10 条第4号の規定により免除する。
(2) 契約保証金
契約の相手方は,契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の際に納付すること。ただし, 次のア又はイのいずれかに該当するときは, 契約保証金の納付を免除する。
なお, 契約保証金は, 契約履行後還付する。
ア 契約の相手方が保険会社との間に公社を被保険者とする契約保証保険契約を締結し,当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
イ 契約の相手方が, 過去2箇年の間に国( 独立行政法人を含む。) 又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたって締結し, かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき( その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)
7 入札の無効
次の(1)から(7)までのいずれかに該当する入札は, 無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 2以上の入札書( 代理人として提出する入札書を含む。) による入札
(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札
(4) 入札要件の判明できない入札書, 入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札
(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札
(6) 民法( 明治 29 年法律第 89 号)第 95 条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札
(7) その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札
8 落札者の決定の方法
有効な入札書を提出した者で, 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
9 最低制限価格設定しない。
10 契約書案の提出
落札者は, 落札決定通知を受けた日から5日以内に, 記名押印した契約書の案を提出しなければならない。
11 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先鹿児島県住宅供給公社 管理課
鹿児島市xxx町16番205号 郵便番号 000-0000
電話番号 000-000-0000
ファックス番号 099-226-7370
入 札 説 明 書
<入札事項名>
鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気
x000-0000
xxxxxxxx 00 x 000 x鹿児島県住宅供給公社
TEL 000-000-0000
入 札 説 明 書
鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 | 入札公告日 | 令和4年7月11日(月) |
2 | 入札執行者 | 鹿児島県住宅供給公社 理事長 xxxx |
3 | 契約担当課 | 鹿児島県住宅供給公社 管理課 |
住 | 所 | x000-0000 xxxxxxxx 00 x 000 x | |
電 | 話 | 番 号 | 099-226-7831 |
F A X 番 号 099-226-7370ホ ー ム ペ ー ジ xxxxx://x-xxx.xx/
4 入札に付する事項
(1) 件 名 鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気
(2) x x 「鹿児島県住宅供給公社ビル電気需給仕様書」のとおり
5 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 鹿児島県の物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和 52 年鹿児島県告示第 166 号。以下「鹿児島県資格審査要綱」という。)に基づく鹿児島県知事の入札参加資格審査を受け,入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。
(2) 入札書の提出期限の時点で「鹿児島県資格審査要綱」第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(3) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条の2の登録を受けている者であること。
(4) 供給開始日から送電をすることが可能である者であること。
6 入札参加資格の確認に関する事項
上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに
84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。
(1) 受付期間 令和4年7月11日(月)から令和4年7月29日(金)までのそれぞれの日(鹿児島県住宅供給公社(以下「公社」という。)の休日を除く。)の午前8時
30分から午後5時15分までとする。
(2) 受付場所 前記3に同じ。
(3) 確認する資料
ア 「鹿児島県資格審査要綱」に基づく入札参加資格審査の結果通知書 イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類
ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類
(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)
(4) 入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年8月4日(木)までに入札参加資格確認通知書により通知する。
7 入札説明会
入札説明会は行わない。
8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧
入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。
また,質問に対する回答書については,閲覧及び当公社ホームページ掲載により行うものとする。
(1) 質問書受付場所 前記3に同じ。
(2) 質問書受付期限 令和4年7月20日(水) 午後5時まで
(3) 回答書閲覧場所 前記3に同じ。
(4) 回答書閲覧期間 令和4年7月27日(水)から令和4年8月4日(木)までのそれぞれの日(公社の休日を除く。) の午前9時から午後5時までとする。なお,ホームページの閲覧は,上記の期間中終日行うことができる。
9 入札書の記載
(1) 見積金額は,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。
見積金額の 110 分の 100 に相当する金額を参考総価比較額とする。
なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。
電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。
ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。
(2) 落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
10 入札
入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。
(1) 入札書の提出期限 令和4年8月18日(木) 正午まで
(2) 入札書の提出場所 前記3に同じ。
(3) 入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合
はその名称または商号)及び「令和4年8月19日開封〔鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年8月19日開封〔鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。
(4) 入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。
(5) 入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。
(6) 入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。
11 最低制限価格設定しない。
12 入札保証金
鹿児島県住宅供給公社財務規程実施要領第 10 条第4号の規定により免除する。
13 契約保証金
契約の相手方は,契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の際に納付すること。ただし,次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは,契約保証金の納付を免除する。
なお,契約保証金は,契約履行後還付する。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に公社を被保険者とする契約保証保険契約を締結し,当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。
(その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)
14 開札
(1) 開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 開札日時及び場所
日時 令和4年8月19日(金) 午後2時から
場所 鹿児島県住宅供給公社ビル 2階 中会議室(202-B号室)
15 入札の無効
次の(1)から(8)までのいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札
(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札
(4) 入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札
(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札
(6) 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札
(7) 「入札書」と「電気料金総価内訳書」に記載された参考総価比較額が異なる入札
(8) その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札
16 落札者の決定の方法
(1) 有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額(参考総価比較額)をもって申し込みをしたものを落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。
(3) 契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。
17 落札者がない場合の処置
開札をした場合において落札者がないときは,再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。
18 支払条件
(1) 落札者は,施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の 24 時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を公社に通知するものとする。
(2) 公社の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを公社に請求するものとする。
(3) 公社は,(2)の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。
19 契約書作成
(1) 落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。
(2) 落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。
20 異議の申立て
入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
21 その他
(1) 入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。
(2) 契約書,仕様書は,次の機関で配布するものとする。前記3に同じ
(3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。
(4) その他詳細不明な点については,鹿児島県住宅供給公社管理課に照会すること。
入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
鹿児島県住宅供給公社理事長 xxxx x
住 所
商号及び名称
代 表 者 氏 名 印
令和4年7月11日付けで入札公告のありました鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので, 下記の書類を添えて申請します。
なお, 下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること, さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札に参加する者に必要な資格
(1) 鹿児島県の物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱( 昭和 52 年xxxxxxx
000 x。以下「鹿児島県資格審査要綱」という。) に基づく入札参加資格を有すると決定された者であって, 当該資格を入札書の提出期限の時点で有する者であること。
(2) 入札書の提出期限の時点で「鹿児島県資格審査要綱」第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(3) 電気事業法( 昭和 39 年法律第 170 号)第2 条の2の登録を受けている者であること。
(4) 供給開始日から送電をすることが可能である者であること。
2 添付書類
(1) 「鹿児島県資格審査要綱」に基づく入札参加資格審査の結果通知書
(2) 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類
(3) 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類
資格に係る詳細事項
入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは, 概ね次のとおりです。
記述内容 全体的な供給開始日までの流れ( 日程表)
詳 | 細 | ① | 本件に係る電源の確保状況 |
② | 九州電力株式会社との接続供給に係る諸手続の状況 | ||
③ | 給電運用に係る諸手続の状況 | ||
④ | 計量器関係の工事計画 |
※ 注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。
※ 注2 九州電力株式会社と需給契約を締結している小売電気事業者は, 上記以外の内容も認めます。
x x | x 第 | 号 | |
令 x | x | 月 | 日 |
商号又は名称
代表者名 殿
鹿児島県住宅供給公社理事長 x x x x
入札参加資格確認審査の結果について( 通知)
先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。
記
1 入札件名 鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気
2 判 定 合 格 ・ 不合格
※ 不合格の理由
なお, この確認申請をした日から入札日までの間で, 当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は, 変更内容を記した変更届に, 変更事項を証明できる書類を添えて, 遅滞なく届け出てください。
入 札 書 |
入札事項 : 鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気 参考総価比較額 一金 |
上記のとおり入札します。令和 年 月 日 鹿児島県住宅供給公社 理事長 xxxx x 住 所 氏 名 印 |
注 入札金額は, 見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 |
令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印
様式1
電気料金総価内訳書
「鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気」
基本料金(力率100%) | 電力量料金 | 調整料金 | 合計金額(円) (基本料金)① +(電力量料金) ②+(調整料金) ③ | ||||||
契約電力 kW(A) | 単価円/kW (B) | 基本料金(円) (A)×(B)×0.85 ① | 区分 | 使用電力量 kWh | 単価円/kWh | 小計(円) ② | 詳細別紙 ③ | ||
令和4年10月 | 630 | ||||||||
令和4年11月 | 630 | ||||||||
令和4年12月 | 630 | ||||||||
令和5年1月 | 630 | ||||||||
令和5年2月 | 630 | ||||||||
令和5年3月 | 630 | ||||||||
令和5年4月 | 630 | ||||||||
令和5年5月 | 630 | ||||||||
令和5年6月 | 630 | ||||||||
令和5年7月 | 630 | ||||||||
令和5年8月 | 630 | ||||||||
令和5年9月 | 630 | ||||||||
見積金額 | |||||||||
参考総価比較額(入札金額) | 参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ) |
鹿児島県住宅供給公社ビル電気需給仕様書
鹿児島県住宅供給公社ビルの電気需給については,電力需給契約書に定めるもののほか,この仕様書の定めるところによる。
1 概要
(1) 需 給 場 所 鹿児島市xxx町16番21号 鹿児島県住宅供給公社ビル
(2) 業種及び用途 貸店舗・貸事務所
2 仕様
(1) 電力供給条件
ア 受電方式 交流3相3線1回線受電方式
イ 標準電圧 6,000V
ウ 標準周波数 60Hz
エ 非常用自家発電設備 有り(系統連携有り),250kVAオ 旧一般電気事業者供給時の契約種別 業務用電力A
カ 現在の電力需給契約者 九州電力株式会社
(2) 予定使用電力量及び最大使用電力
ア 予定使用電力量 1,352,770kWh
(令和4年10月から令和5年9月までの使用量見込み。増減有り。)イ 最大使用電力(契約電力) 630kW
(契約上使用できる最大電力をいい,30 分最大需要電力計により計測される数値の需要電力で,原則としてこれを越えないものとする。)
ウ 力率 100%
(月別の力率は実測値によるものとする。)
(3) 需給開始日,使用期間
ア 需給開始日 令和4年10月1日 午前0時
イ 使用期間 令和4年10月1日から令和5年9月30日まで
(4) 電力量の検針
ア 自動検針装置 有(ただし,所有者は九州電力株式会社)イ 電力会社の検針方法 遠隔自動検針
ウ 検針器の構成 電力需給用複合計器(通信機能付)エ 計量器乗率 240 倍
(5) 契約期間の電力消費計画別紙参照
(6) 需給地点
需給場所の変圧器室に,九州電力㈱が施設する地中ケーブル引込線の負荷側接続点
(7) 計量地点
鹿児島県住宅供給公社の公社ビルの地下受電室
(8) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ。ただし,計量地点に供給者が設置した計量装置は供給者の所有とする。
(9) 保安上の責任分界点需給地点に同じ
3 その他
力率の変動,その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については,九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件及び選択供給条件による。
なお,入札価格の算定にあたっては,力率は100%とし,燃料費調整単価及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないものとする。
別紙 使用期間の電力消費計画
「鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気」
令和4年10月 | 11 | 12 | 令和5年1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
力率 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
最大需要電力 (kW) | 530 | 230 | 240 | 250 | 240 | 230 | 350 | 490 | 540 | 600 | 610 | 580 | 最大:610 |
昼間使用量 ① (kWh) | 88,540 | 52,690 | 74,840 | 71,940 | 67,420 | 73,110 | 61,300 | 78,350 | 106,720 | 124,310 | 132,280 | 115,060 | 1,046,560 |
ピーク使用量 ② (kWh) | 27,320 | 29,280 | 25,480 | 82,080 | |||||||||
夜間使用量 ③ (kWh) | 17,450 | 16,490 | 17,660 | 17,410 | 15,690 | 17,670 | 17,390 | 19,480 | 20,620 | 22,980 | 23,210 | 18,080 | 224,130 |
使用電力量計 ①+②+③ | 105,990 | 69,180 | 92,500 | 89,350 | 83,110 | 90,780 | 78,690 | 97,830 | 127,340 | 174,610 | 184,770 | 158,620 | 1,352,770 |
予定契約電力(R4/10~) | 630 |
現在契約電力(R3/10~) | 634 |
R3.6~R4.5の最大需要電力
令和3年10月 | 11 | 12 | 令和4年1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最大 | |
最大需要電力(Kw) | 581 | 254 | 254 | 264 | 254 | 247 | 314 | 516 | 581 |
電 気 需 給 契 約 書
1 件 名 鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気
2 契 約 期 x xx4年10月 1日から
令和5年 9月30日まで
3 契 約 電 力 630KW(最大需要電力)
4 契 約 単 価 別紙契約単価明細書のとおり
5 契約保証金
上記の電気の需給について, 鹿児島県住宅供給公社と は,各々の対等な立場における合意に基づいて, 別添の条項によってxxな契約を締結し, xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し, 当事者記名押印の上, 各自一通を保有する。
令和 年 月 日
( 甲) 鹿児島県鹿児島市xxx町 16 番 205 号
鹿児島県住宅供給公社 理事長 xxxx 印
( 乙) 住所
氏名 印
( 総則)
第1条 鹿児島県住宅供給公社( 以下「甲」という。) 及び ( 以下「乙」という。) は, 日本国の法令を遵守し, この契約( 仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。) に従い履行しなければならない。
2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間( 以下「契約期間」という。) 中, 甲に供給するものとし, 甲は, 乙に対価を支払うものとする。
3 乙は, この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は, 日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は, 日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は, 仕様書に特別の定めがある場合を除き, 計量法( 平成4年法律第51号) に定めるところによるものとする。
7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治32年法律第48号) に定めるところによるものとする。
8 この契約は, 日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては, 鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除( 以下「請求等」という。)は, 書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず, 緊急やむを得ない事情がある場合には, 甲及び乙は, 前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において, 甲及び乙は, 既に行った請求等を書面に記載し, これを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は, この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは, 当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 甲及び乙は, この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し, 又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の承諾を得た場合又は中小企業信用保険法( 昭和25年法律第264号) 第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りではない。
( 使用電力量の増減)
第4条 甲の使用電力量は, 予定使用電力量を上回り, 又は下回ることができる。
( 契約電力の変更)
第5条 契約電力の変更について必要があると認めるときは, 甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。
2 甲が前項の規定にかかわらず, 契約電力の変更前に契約電力を越えて電気を使用した場合には, 超過金を支払うものとする。
( 使用電力量の計量)
第6条 乙は, 需要地を管轄する一般送配電事業者が毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり, 計量した使用電力量( 前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。) を受領し, その値を甲に通知しなければならない。
2 電力量料金の算定は, 前項の使用電力量により行うものとする。
( 契約単価の変更)
第7条 契約後において乙の発電事情等に変動をきたし, 契約単価を改定する必要が生じたときは, 甲乙協議の上これを改定することができる。
( 支払)
第8条 乙は, 第6条第1項の計量の通知後, 当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は, 別紙契約単価明細書による請求金額の算定方式によるものとする。( ただし1円未満の端数は切り捨てる。)
3 甲は, 第1項の規定による請求があったときは, 請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払わなければならない。
4 甲の責めに帰すべき理由により, 前項の規定による支払いが遅れた場合においては, 乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
( 甲の解除権)
第9条 甲は, 乙が次のいずれかに該当するときは, 契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力によらないで,電力の供給をする見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第 11 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(4) x( 乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。)が鹿児島県の物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱( 昭和52年鹿児島県告示第166号)第2条第1項各号のいずれかに該当するとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては, 乙は, 九州地区の旧一般電気事業者が定めた最終保障約款による料金単価により算出した未検収分の基本料金及び電力量料金の額から, 契約単価により算出した未検収分の基本料金及び使用量料金の額を減じた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 甲は, 前項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるときは,その損害の賠償を乙に請求することができる。
第 10 条 甲は,契約期間の間,前条第1項の規定によるほか必要があるときは,契約を解除することができる。
2 甲は, 前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは, その損害を賠償しなければならない。
( 乙の解除権)
第 11 条 乙は,甲が契約に違反し,合理的な期間内に違反を解消しないときは,契約を解除することができる。
2 乙は, 前項の規定により契約を解除した場合において, 損害があるときは, その損害の賠償を甲に請求することができる。
( 解除の効果)
第 12 条 契約が解除された場合には, 第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は, 契約が解除された場合において, 甲が既に電力の供給を受けている場合は, 当該供給に相応する電気料金を乙に支払わなければならない。
3 前項の電気料金は, 甲乙協議して定める。
( 鹿児島県住宅供給公社財務規程等の遵守)
第 13 条 乙は,この契約書に定めるもののほか,鹿児島県住宅供給公社財務規程その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
( 規定以外の事項)
第 14 条 この契約に定めのない事項については,九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件並びに選択供給条件による。
2 前項に定めのない事項については, 必要に応じて甲乙協議して定める。
3 甲及び乙は双方の了解無く, 契約内容その他この契約に関する事項について第三者に公表してはならない。
契 約 単 価 明 細 書
(施設名 鹿児島県住宅供給公社ビル)
基本料金 | 使用電力量料金 | その他割引等 | |||
契約単価額① | 契約単価額② | 単価又は割引率 | |||
ピーク | xx昼間 | その他季 昼間 | 夜間 | ||
請求金額の算定={(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④
×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込)×使用電力量)}