Contract
常磐会短期大学障がい学生支援規程
(目的)
第1条 この規程は、障害者基本法並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の法令の定めに基づき、常磐会短期大学における障がいのある学生に対し、入学者選抜時又は入学後の教育上及び学生生活上の支援体制を整備し、その支援を積極的に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「障がいのある学生」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、その他の心身の機能の障がいがあり、障がい及び社会的障壁により入学者選抜時又は入学後の教育上及び学生生活上制限を受ける状態にある者をいう。
(責務)
第3条 学長は、障がいのある学生に対し、不当な差別的取り扱いをすることにより、入学者選抜時又は入学後の教育上及び学生生活上の不利益を被ることがないよう、全学的な障がい学生支援を推進するための具体的方策を講じなければならない。
第4条 教職員は、障がいのある学生に対し、不当な差別的取り扱いをすることにより、入学者選抜時又は入学後の教育上及び学生生活上の不利益を被ることがないよう、必要かつ合理的な配慮及び支援を実施しなければならない。
2 教職員は、学生に対し、障がいにより日常生活及び学習場面において様々な困難が生じることについて理解を深めるための啓発活動を行うことにより、障がいへの理解と共に支え合う意識を持ち行動に移せる学生を育成するよう努めなければならない。
(支援体制)
第5条 この規程の実施を所掌する組織として学生支援委員会を置き、以下の各号の支援体制を統括する。
(1) 入学者選抜における支援については、入試部及び入試広報課が執り行う。
(2) 履修及び学生生活上の支援については、教務部、学生部及び教学課が執り行う。
(3) 実習における支援については、実習指導部及び実習指導課が執り行う。
(4) 進路(就職・進学等)における支援については、就職部及び就職課が執り行う。
2 学生支援委員会は、学長、学科長、学長補佐、学生相談室長、保健センター長によって構成し、学長を委員長に充てる。
3 学生支援委員会は、委員長が招集し、前項の他に委員長が必要と認める者の出席を求めることができる。
(支援に係る事務)
第6条 支援に係る事務は、学長室において取り扱う。
(支援の申請)
第7条 障がいのある学生は、入学前、入学後のいずれの時期においても、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。なお、本人による申請が困難な場合には、その保証人が代わりに申請することができる。
第8条 支援の申請は、入試広報課、教学課、実習指導課、就職課、学生相談室、保健センター等の窓口を通じて、学生支援委員会が受理し、学生の教育的ニーズと意思について十分な聴取を行ない、支援計画の検討に着手しなければならない。
(支援計画の策定)
第9条 本学は、入学者選抜・履修・学生生活・実習・進路支援等に必要な支援について申請があった場合、その支援の希望と意思について十分尊重した上で、関係各部署で協議し、個別の支援計画を策定する。
2 前項について、支援内容の具体的な検討を行った上で、学生xxの均衡を著しく失する又は本学にとって過重な負担に当たると本学が判断した場合は、申請した者にその理由を説明し、理解を得るよう努めるものとする。
(合意の形成)
第10条 支援計画は当該学生の合意を得て決定する。学生支援委員会は、当該学生に対し支援計画について十分な説明の機会を設け、支援内容に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 障がい学生支援に従事する者又は具体的支援に係る事務に従事していた者は、正当な理由なく、障がいのある学生及び障がい学生支援に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補足)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項については、学長及び学生支援委員会が定めることができる。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。