QT モバイル D タイプサービス契約約款
QT モバイル D タイプサービス契約約款
平 成 2 9 年 9 月 20 日株式会社 QTnet
目 次
第1章 総則 4
第 1 条 サービスの内容第 2 条 約款の適用第 3 条 約款の変更第 4 条 用語の定義
第 5 条 通話以外の通信の取り扱い
第 2 章 QT モバイル D タイプサービスの種類 ····································‥ 5
第 6 条 QT モバイル D タイプサービスの種類
第 3 章 契約 6
第 7 条 契約の単位
第 8 条 契約申込の方法
第 9 条 契約者の氏名などの変更の届出第 10 条 契約申込の承諾
第 11 条 提供開始日
第 12 条 契約者識別番号第 13 条 サービスの要件等 第 14 条 サービス内容の変更
第 15 条 個人契約上の地位の引継
第 16 条 QT モバイル D タイプサービス契約者の契約者確認の扱り扱い第 17 条 QT モバイル D タイプサービスの利用の一時中断
第 18 条 利用権の譲渡の禁止
第 19 条 契約者が行う契約の解除第 20 条 当社が行う契約の解除 第 21 条 その他の提供条件
第 4 章 付加機能 9
第 22 条 付加機能の提供第 23 条 付加機能の廃止
第 24 条 QT モバイル D タイプサービスの利用の一時中断があった場合の取り扱い第 25 条 地位の承継があった場合の取り扱い
第 5 章 SIM カードの貸与等 10
第 26 条 SIM カードの貸与
第 27 条 契約者識別番号その他の情報の登録など
第 28 条 SIM カードの返還
第 29 条 SIM カードの管理責任
第 6 章 利用中止および利用停止 11
第 30 条 利用中止第 31 条 利用停止
第 32 条 サービスの廃止
第 7 章 通信 12
第 33 条 通信の種類
第 34 条 電波伝播条件による通信場所の制約第 35 条 国際電話の取り扱い
第 36 条 外国における取り扱い制限第 37 条 相互接続に伴う通信
第 38 条 通信利用の制限
第 39 条 通信の利用を制限する措置
第 8 章 料金など 14
第 1 節 料金に関する費用
第 40 条 料金および工事に関する費用
第 2 節 料金の支払義務
第 41 条 基本使用料および付加機能利用料の支払義務第 42 条 通話料の支払義務第 43 条 最低利用期間
第 44 条 手続きに関する料金の支払義務第 45 条 ユニバーサルサービス料の支払義務
第 3 節 割増金および延滞利息第 46 条 割増金
第 47 条 延滞利息
第 4 節 相互接続通信の料金の取り扱い第 48 条 相互接続通信の料金の取り扱い
第 9 章 保守 17
第 49 条 契約者の維持責任第 50 条 契約者の切分責任第 51 条 修理または復旧
第 52 条 修理または復旧の場合の暫定措置
第 10 章 損害賠償 18
第 53 条 責任の制限第 54 条 免責
第 11 章 雑則 19
第 55 条 発信者番号通知
第 56 条 緊急通報に係る情報通知第 57 条 利用に係る契約者の義務第 58 条 契約者に係る情報の利用
第 59 条 電気通信事業者への情報の通知第 60 条 法令に規定する事項
第 61 条 専属的合意管轄裁判所第 62 条 準拠法
第 63 条 消費税第 64 条 閲覧
料金表 22
第 1 表 料金
第 1 基本使用料
第 2 付加機能利用料
第 3 通話料
第 4 手続きに関する料金
第 5 ユニバーサルサービス料
第 6 携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金別表
別表 1 付加機能
(サービスの内容)
第 1 章 総則
第 1 条 本サービスは NTT ドコモの「Xi」(クロッシィ)エリアおよび FOMA エリアに対応したモバイルデータ通信サービスがご利用できるサービスです。
(約款の適用)
第 2 条 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより QT モバイル D タイプサービスを提供します。
(約款の変更)
第 3 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 4 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | 通話 | おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
5 | データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信 |
6 | 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
7 | データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
8 | QT モバイル D タイプサービス | 特定携帯電話事業者(株式会社 NTT ドコモに限ります。以下同じとしま す)が提供する電気通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サー ビス |
9 | 特定携帯電話事業者 | 株式会社 NTT ドコモ |
10 | 協定事業者 | 当社または特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」 といいます。)第 9 条の登録を受けた者または事業法第 16 条第 1 項 の届出をした者をいいます。以下同じとします。) |
11 | 外国事業者 | 特定携帯電話事業者と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします。)を締結している外国の事業者 |
12 | 中継サービス | 電気通信番号規則第 5 条または第 10 条第 3 号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス |
13 | 移動無線装置 | QT モバイル D タイプサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用される無線送受信装置 |
14 | SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであっ て、当社が QT モバイル D タイプサービスの提供のために契約者に貸与するもの |
15 | 契約者回線 | QT モバイル D タイプサービス契約に基づいて携帯電話事業者の無線基地局設備と QT モバイル D タイプサービス契約者が指定する移動無線装置 との間 に設定される電気通信回線 |
16 | 契約者識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
17 | 料金月 | 1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
18 | ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担 金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金 算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
19 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取り扱い)
第 5 条 QT モバイル D タイプサービスを利用して行う通話以外の通信(データ通信を除きます。)は、これを通信とみなして取り扱います。
第 2 章 QT モバイル D タイプサービスの種類
(QT モバイル D タイプサービスの種類)
第 6 条 QT モバイル D タイプサービスには、料金表第 1 表(料金)に規定する種類があります。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 7 条 当社は、コンピュータ通信網サービス第 3 種契約者回線 1 回線ごとに、又は BBIQ メールプラン 1 契約ごとに、 1 の QT モバイル D タイプサービス契約を締結します。
(契約申込の方法)
第8条 1 QTモバイル Dタイプサービス契約の申込みは、当社が定める方法により、当社に対し、行っていただきます。
2 QT モバイル D タイプサービスにおいて、音声通話機能付き SIM カード利用の申込をする者は、本人確認(携
帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する
法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提出する必要があります。
(契約者の氏名などの変更の届出)
第 9 条 1 QT モバイル D タイプサービス契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(契約申込の承諾)
第10条 1 当社は、QTモバイル Dタイプサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社はその申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みをした者が、過去に第20条(当社が行う契約の解除)に定める理由により解除されたことがあるとき、又は過去に第31条(利用停止)に定める理由により利用停止を受けたことがあるとき、若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき申し込まれた内容に虚偽の記載があったとき。
(3) QTモバイル Dタイプサービスを提供することが技術的その他の理由により困難なとき。
(4) 契約の申込みをした者と連絡が取れず、当社がQTモバイル Dタイプサービス契約の提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5) 当社のコンピュータ通信網サービス第3種契約者回線の終端の場所に、又はBBIQメールプランの申込の際に申告した居住地に、契約の申込みをした者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6) 第57条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(8) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(9) 第8条2項において、本人確認ができないとき。
(10) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(11) その他当社が適当でないと判断したとき。
4 本条第1項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しません。
(1) 当社の第3種コンピュータ通信網サービス又はBBIQメールプランの契約を締結していない、又は契約申込みをしていない者の契約の申込みがあったとき。
(2) 当社の第3種コンピュータ通信網サービス又はBBIQメールプランの利用停止を受け、その利用停止期間中の契約者からの申込みがあったとき。
(3) 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる QT モバイル D タイプサービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて QT モバイル D タイプサービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
(提供開始日)
第 11 条 契約者回線の提供開始日は、当社が SIM カードを発送した日を利用開始日とし、当社が SIM カードを アクティベーション(回線開通)した日から課金を開始します。
(契約者識別番号)
第 12 条 1 QT モバイル D タイプサービスの契約者識別番号は、1 の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、QT モバイル D タイプサービスの契約者識別番号を変更することがあります。
(サービス利用の要件等)
第 13 条 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウントを当社が指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
(サービス内容の変更)
第 14 条 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、QT モバイル D タイプサービス契約の内容の変更を請求できます。
(個人の契約上の地位の引継)
第 15 条 1 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る QT モバイル D タイプサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る QT モバイル D タイプサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 10 条 (契約申込の承諾)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「QT モバイル D タイプサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
(QT モバイル D タイプサービス契約者の契約者確認の取り扱い)
第 16 条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)の規定に基づき、QT モバイル D タイプサービス契約者に対して、契約者確認を行います。この場合においては、QT モバイル D タイプサービス契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(QT モバイル D タイプサービスの利用の一時中断)
第 17 条 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約者から当社所定の方法により請求があったときは、QT モバイル D タイプサービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく QT モバイル D タイプサー ビスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います 。
(利用権の譲渡の禁止)
第 18 条 QT モバイル D タイプサービスに係る利用権(QT モバイル D タイプサービス契約者が QT モバイル D タイプサービス契約に基づいて QT モバイル D タイプサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第 19 条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により通知していただきます。また、解約月の解約の受付が毎月 1 日~25 日の場合は当月末日を、26 日~末日の場合は翌月末日を解約日とします。
(当社が行う契約の解除)
第 20 条 1 当社は、第 31 条(利用停止)の規定により QT モバイル D タイプサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないときは、その契約を解除することがあります。
2 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約者が次のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、QT モバイル D タイプサービスの利用停止をしないでその QT モバイル D タイプサービス契約を解除することができるものとします。
(1) QT モバイル D タイプサービス契約者が第 31 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、又は申込みの際に申告事項に虚偽の記載がある場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(2) QT モバイル D タイプサービス契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(3) QT モバイル D タイプサービス契約者に対する破産、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(4) QT モバイル D タイプサービス契約者と連絡が取れず、当社が QT モバイル D タイプサービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5) コンピュータ通信網サービス第 3 種契約者回線の終端の場所に、又は BBIQ メールプランの申込の際に申告した居住地に、QT モバイル D タイプサービス契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6) QT モバイル D タイプサービス契約者が死亡または解散したことを当社が知ったとき。
3 当社は、第 3 種コンピュータ通信網サービスの契約を解除し、BBIQ メールプランの契約を締結しなかったとき、又は BBIQ メールプランの契約を解除し、第 3 種コンピュータ通信網サービスの契約を締結しなかったときは、その QT モバイル D タイプサービス契約を解除します。
4 当社は、前 3 項の規定によりその QT モバイル D タイプサービス契約を解除しようとするときは、原則としてあらかじめ QT モバイル D タイプサービス契約者にそのことを通知します。ただし、QT モバ
イル D タイプサービスに関する当社の業務の遂行又は特定事業者の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
(その他の提供条件)
第 21 条 QT モバイル D タイプサービス契約に関するその他の提供条件については、NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款に準じます。
第 4 章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 1 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約者から付加機能の利用の請求があったときは、別表 1 に規定する付加機能を提供します。
2 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約者から請求があったときは、前項に規定する付加機能の変更を行います。
3 別表 1 に基づき提供する付加機能については、第 1 項の規定にかかわらず、それぞれ QT モバイル D タイプサービス契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
4 第 1 項および第 2 項ならびに第 3 項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込の承諾)の 規定に準じて取り扱います。
5 付加機能の利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
(付加機能の廃止)
第 23 条 当社は、その付加機能の提供を受けている QT モバイル D タイプサービス契約者から、QT モバイル D タイプサー ビス契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったときは、付加機能を廃止します。
(QT モバイル D タイプサービスの利用の一時中断があった場合の取り扱い)
第 24 条 当社は、QT モバイル D タイプサービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
(地位の承継があった場合の取り扱い)
第 25 条 当社は、付加機能を提供している契約者回線について、QT モバイル D タイプサービス契約者の地位の承継があった場合であって、別表 1 に別段の定めがあるときは、その付加機能を廃止します。
第 5 章 SIM カードの貸与等
(SIM カードの貸与)
第 26 条 1 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1 の QT モバイル D タイプサービス契約につき最大 10 とします。
2 当社は、基本サービスごとに SIM カードの貸与の上限枚数を設定いたします。
3 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを QT モバイル D タイプサービス契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録など)
第 27 条 1 当社は、次の場合に、当社の貸与する SIM カードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIM カードを貸与するとき。
(2)その他、当社の SIM カードの貸与を受けている契約者から、その SIM カードへの契約者識別番号の他の情報の登録などを要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 12 条(契約者識別番号)第 2 項または第 52 条(修理または復旧の場合の暫定措置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号その他の情報の登録などを行います。
(SIM カードの返還)
第 28 条 QT モバイル D タイプサービス契約者は、その SIM カードを当社が別に定める方法により、当社が指定する取扱所へ速やかに返還していただきます。前項の規定によるほか、第 26 条(SIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社が SIM カードの変更を行った場合、QT モバイル D タイプサービス契約者は、変更前の SIM カードを返還するものとします。
(SIM カードの管理責任)
第 29 条 1 当社の SIM カードの貸与を受けている QT モバイル D タイプサービス契約者は、その SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社の SIM カードの貸与を受けている QT モバイル D タイプサービス契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている QT モバイル D タイプサービス契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
第 6 章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第 30 条 1 当社は、次の場合には、QT モバイル D タイプサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 38 条(通信利用の制限)又は第 39 条の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、本条の規定により QT モバイル D タイプサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 31 条 1 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての QT モバイ ル D タイプサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払 われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社が その支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) QT モバイル D タイプサービス契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 9 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 第 57 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) この約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(6) 契約者が指定したクレジットカードを使用することが出来なくなったとき。
(7) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する様態において QT モバイル D タイプサービスを利用するとき。
2 本条に基づき QT モバイル D タイプサービスの利用停止がなされた場合でも、QT モバイル D タイプサービス契約が解除されるまでの期間の QT モバイル D タイプサービスに係る料金等を支払う義務を負います。
(サービスの廃止)
第 32 条 1 当社は、都合により QT モバイル D タイプサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により QT モバイル D タイプサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第 7 章 通信
(通信の種類)
第 33 条 1 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2,3 以外の通信 |
2 アプリ発信 | QT モバイルが提供する電話アプリを介した発信 |
3 国際通話 | QT モバイル D タイプサービスを使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとします。)およびインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。以下同じとします。) との間で行う通話 |
3 国際通話は、QT モバイル D タイプサービス(音声通話サービスに限ります。)の QT モバイル D タイプサービス契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 34 条 通信は、その移動無線装置 が別記 1 で定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(注) 本条に規定するサービス区域については、特定事業者のNTTドコモFOMA/Xiサービス通信契約約款に準ずるものとします。
(国際通話の取り扱い)
第 35 条 1 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者の ダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約者から請求があったときは、国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(外国における取り扱い制限)
第 36 条 国際通話の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(相互接続に伴う通信)
第 37 条 1 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社又は特定事業者が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供する QT モバイル D タイプサービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(通信利用の制限)
第 38 条 特定事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための通信利用の制限については、NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款に準じます。
(通信の利用を制限する措置)
第 39 条 1 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は QT モバイル D タイプサービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) データ通信について、月額通信容量のない状態で 3 日(計測時間 00:00:00~23:59:59)あたり 366MB(300 万パケット相当)の通信料を超過した場合、通信の速度を制限(翌日 00:00:00~23:59:59)すること。
(3) パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社又は特定事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が QT モバイル D タイプサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4) 一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止すること。
2 当社は前項における規定のほか、QT モバイル D タイプサービスに関して、次の処置をとることがあります。
(1) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置。
(2) 別に定める条件に従って、通信速度を制限する措置。
(3)一定時間以上連続して接続した場合、強制的に接続を切断する措置。
(4) 一定時間以上無通信状態が継続した場合、強制的に接続を切断する措置。
3 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年
法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 8 章 料金など
第 1 節 料金に関する費用
(料金および工事に関する費用)
第 40 条 QT モバイル D タイプサービスの料金は、料金表第 1 表(QT モバイル D タイプサービスに関する料金)に規定する基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料および携帯電話番号ポータ ビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金とします。
第 2 節 料金などの支払義務
(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)
第 41 条 1 QT モバイル D タイプサービス契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第 1 表第 1(基本使用料)および第 2(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断などにより QT モバイル D タイプサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前 2 項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、QT モバイル D タイプサービスを利用できなかった期間中の基本使用料および付加機能利用料の支払いを要します。
(4)利用中止をしたときは、障害等、契約者の責めによらない理由でサービス利用ができない状態が 24 時間以上連続しても月額利用料は減額しないものとします。
3 前項の規定にかかわらず、QT モバイル D タイプサービス契約者は、別表 1(付加機能)5 欄に規定する国際ローミング機能については、その利用形態に応じて、特定事業者が規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金表第 1 表第 1(基本使用料)に定めるところによります。
(通話料の支払義務)
第 42 条 1 QT モバイル D タイプサービス契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、測定した通話時間または送信回数と料金表第 1 表第 3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 48 条(相互接続通信の料金の取り扱い)に規定するところによります。
3 QT モバイル D タイプサービス契約者は、通話料について、当社(特定携帯電話事業者を含みます。) の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(最低利用期間)
第 43 条 1 QT モバイル D タイプサービスには、料金表第 1 表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 QT モバイル D タイプサービス契約者は、前項の最低利用期間内に QT モバイル D タイプサービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表第 1 表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
3 当社が別に定める規定に基づき QT モバイル D タイプサービス契約の申し込みがあり、当社がその契約申込を承諾した場合は、前項の規定は適用しません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 44 条 QT モバイル D タイプサービス契約者は、QT モバイル D タイプサービス契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 45 条 1 QT モバイル D タイプサービス契約者は、料金表第 1 表第 5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の
提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
第 3 節 割増金および延滞利息
(割増金)
第 46 条 QT モバイル D タイプサービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 47 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支 払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 10%の割 合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 4 節 相互接続通信の料金の取り扱い
(相互接続通信の料金の取り扱い)
第 48 条 1 QT モバイル D タイプサービス契約者または相互接続通信の利用者は、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が行うものとします。
第 9 章 保守
(契約者の維持責任)
第 49 条 QT モバイル D タイプサービス契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件 (昭和 60 年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 50 条 QT モバイル D タイプサービス契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、各端末設備取扱い所に修理の請求をしていただきます。
(修理または復旧)
第 51 条 1 当社は、当社又は特定事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 38条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するための修理又は復旧の順位については、特定事業者の NTT ドコモサービス通信契約約款に準ずるものとします。
(修理または復旧の場合の暫定措置)
第 52 条 当社は、当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 53 条 QT モバイル D タイプサービスにおいては、QT モバイル D タイプサービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものであるか否かにかかわらず、料金の減額等返金は行われません。
(免責)
第 54 条 1 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約者が QT モバイル D タイプサービスを利用することにより得た情報など(コンピュータープログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
3 当社は、電波状態により、QT モバイル D タイプサービスの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
4 QT モバイル D タイプサービス契約者が、QT モバイル D タイプサービスの利用に関連し、他の契約者はまたは第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の QT モバイル D タイプサービス契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該 QT モバイル D タイプサービス契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第 11 章 雑則
(発信者番号通知)
第 55 条 契約者回線からの通話(特定事業者が別に定めるものに限ります。)または SMS(契約者識別番号を用いて文字、数字および記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。) 送信については、発信者番号通知(発信者の契約者識別番号を着信者の契約者回線などへ通知することをいいます。)を行います。 ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第 56 条 1 当社または特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184 を ダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の 2 欄に定める情報につい ては、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関または消防機関において、当社また は特定携帯電話事業者が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る契約者識別番号等 | 当社 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報または前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度および経度の情報をいいます。)およびその契約者回線に係 る契約者識別番号等 | 特定携帯電話事業者 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関または消防機関 |
2 特定携帯電話事業者は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに
限ります。)から電気通信番号規則第 11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能により GPS 衛星から受信した信号等の情報を取得します。
3 当社は、当社または特定携帯電話事業者が契約者識別番号または移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、または通知しないことに伴い発生する損害については、第 54 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(利用に係る契約者の義務)
第57条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を
取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は端末設備若しくは自営
電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末設備若しくは自営電気通信設備に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でQTモバイル Dタイプサービスを利用しないこと。
なお、禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(契約者に係る情報の利用)
第 58 条 当社は、QT モバイル D タイプサービス契約者に係る氏名、名称、生年月日、契約者識別番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等または登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、QT モバイル D タイプサー ビスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(電気通信事業者等への情報の通知)
第 59 条 1 QT モバイル D タイプサービス契約者は、第 19 条(契約者が行う契約の解除)または第 20 条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき QT モバイル D タイプサービス契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況などの情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通信を提供するものであって、特定事業者が規定する事業者に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申し込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
(法令に規定する事項)
第 60 条 QT モバイル D タイプサービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 61 条 QT モバイル D タイプサービス契約者と当社との間における一切の訴訟については、福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 62 条 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
(消費税)
第 63 条 契約者が当社に対し QT モバイル D タイプサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額
を併せて支払うものとします。
(閲覧)
第 64 条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
料金表
第 1 表 料金
第 1 基本使用料
適用 (1) QT モバイル D タイプコースの種類 | ア QT モバイル D タイプサービスには、次の種類があります。 サービス形態 内容 データ データ通信のみ利用可能なもの。 データ(SMS 付き) データ通信及び SMS 機能が利用可能な もの 通話およびデータ通信、SMS 機能が データ+通話 利用可能なもの。 イ SIM カードサイズは標準、マイクロ、ナノの 3 種類から選択可能です。備考 1 月間通信量が枯渇した場合、以後の通信における通信の帯域は、当社が別に定める帯域となります。 2 月間通信量の利用期限は、その月間通信量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。 3 別表 1(付加機能)1 項(通信量追加機能)により、通信量を追加した場合、その規定が優先されるものとします。 4 当社は、当社が別に定める方法により QT モバイル D タイプサービ ス契約者に月間通信量を追加する場合があります。 ウ 月間通信量制限コースには、次の種類があります。 | ||
基本データ容量 | 内容 | ||
1GB | 月間通信量が 1GB のもの。 | ||
3GB | 月間通信量が 3GB のもの。 | ||
6GB | 月間通信量が 6GB のもの。 | ||
10GB | 月間通信量が 10GB のもの。 | ||
20GB | 月間通信量が 20GB のもの。 | ||
30GB | 月間通信量が 30GB のもの。 | ||
(2) 最低利用期間内に QT モバイル D タイプサービス契約の解除などがあった場合の料金の適用 | ア QT モバイル D タイプサービスには、1 の QT モバイル D タイプサービス契約ごとに次のとおり最低利用期間があります。 | ||
コース | 内容 | ||
データ | 利用開始日の月末日まで | ||
データ(SMS 付き) | 利用開始日の月末日まで | ||
データ+通話 | QT モバイル D タイプサービスの提供を開 始した日を含む料金月から起算して 12 ヶ月間 | ||
イ QT モバイル D タイプ通話サービス契約者は、最低利用期間内に QT モバ イル D タイプサービス契約の解除(他のプランへの変更を含む)などが |
0 ヶ月 | 1 ヶ月 | 2 ヶ月 | 3 ヶ月 | 4 ヶ月 | 5 ヶ月 | 6 ヶ月 |
12,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
7 ヶ月 | 8 ヶ月 | 9 ヶ月 | 10 ヶ月 | 11 ヶ月 | 12 ヶ月 | |
5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0 |
あった場合は、第 41 条(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)および料金表通則の規定にかかわらず、次表に規定する金額を解約精算金として、当社が定める期日までに 一括してお支払いいただきます。
料金額
(1)QT モバイル D タイプの月額利用料金は以下のとおりです。
1 契約者回線ごとに月額
コース | 1GB | 3GB | 6GB | 10GB | 20GB | 30GB |
データ | 800 円 | 900 円 | 1,550 円 (1,520 円) | 2,550 円 | 4,200 円 | 6,200 円 |
データ (SMS 付き) | 940 円 | 1,040 円 | 1,690 円 (1,660 円) | 2,690 円 | 4,340 円 | 6,340 円 |
データ+通話 | 1,450 円 | 1,550 円 | 2,250 円 (2,200 円) | 3,250 円 | 4,900 円 | 6,900 円 |
※平成 29 年 9 月 19 日までに契約されたお客さまは括弧内の金額となります。プランを変更した場合は、括弧外の金額となります。
(2)QT モバイル D タイプの料金月の利用開始月の料金は以下のとおりです
コース | 料金額(税抜額) |
データ | (月額基本料) × ((初月利用日数) / (対象月日数)) |
データ(SMS 付き) | |
データ+通話 |
※発生する端数については、切捨てとなります。
(1)国際ローミング機能に係る付加機能利用料の適用 | ア 当社は、国際ローミング機能について、NTT ドコモが別に規定する利用形態に応じて、付加機能利用料と同額とします。 |
第2 付加機能利用料 1 適用
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
1 月額通信容量追加 | 100MB ごとに | 200 円 |
2 転送電話 | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
3 迷惑電話ストップサービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
4 遠隔操作 | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
5 国際ローミング | NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税 は課税されません) | |
6 国際電話 | NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) | |
7 5 分かけ放題 | 1 契約ごとに月額 | 850 円 |
8 端末補償サービス(ワイド) | 1 契約ごとに月額 | 500 円 |
9 端末補償サービス | 1 契約ごとに月額 | 380 円 |
10 スマホ安心サポートサービス | 1 契約ごとに月額 | 300 円 |
11 スマホファミリーサポート | 1 契約ごとに月額 | 300 円 |
12 アドレス帳移行サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
第 3 通話料
1 適用
通話料の適用については、第 42 条(通話料の支払義務)および第 61 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)によるほか、次のとおりとします。
(1)国際通話に係る通信料の適用 | 国際通話に関する料金については、NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) |
(2)QT モバイルが提供する電話アプリを介した通話に係る通信料の適用 | 30 秒までごとに 15 円 国際通話の取扱地域ついては以下のとおり。 アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラーム国、フランス共和 国、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、マレーシ ア、ロシア連邦 |
(3)SMS 機能を利用した通信に係る通話料の適 用 | SMS 送信に関する料金については、SMS 送信を通話とみなして 2-1-3 に規定する料金額を適用します。 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
2-1-1 2-1-2 以外のもの
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において通 話モードに係る料金及び 64kb/s デジタル通信モードに係る料金として定められた額と同額 |
2-1-2 SMS 機能に係るもの (1)以外のもの
区分 | 1 送信ごとに ()は半角英数字の場合 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 1~70 文字(1~160 文字) | 3 円 |
71~134 文字(161~306 文字) | 6 円 | |
135~201 文字(307~459 文字) | 9 円 | |
202~268 文字(460~612 文字) | 12 円 | |
269~335 文字(613~765 文字) | 15 円 | |
336~402 文字(766~918 文字) | 18 円 | |
403~469 文字(919~1071 文字) | 21 円 | |
470~536 文字(1072~1224 文字) | 24 円 | |
537~603 文字(1225~1377 文字) | 27 円 | |
604~670 文字(1378~1530 文字) | 30 円 |
(2)国際 SMS 送信に係るもの
区分 | 1 送信ごとに ()は半角英数字の場合 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 1~70 文字(1~160 文字) | 50 円 |
71~134 文字(161~306 文字) | 100 円 | |
135~201 文字(307~459 文字) | 150 円 | |
202~268 文字(460~612 文字) | 200 円 | |
269~335 文字(613~765 文字) | 250 円 | |
336~402 文字(766~918 文字) | 300 円 | |
403~469 文字(919~1071 文字) | 350 円 | |
470~536 文字(1072~1224 文字) | 400 円 | |
537~603 文字(1225~1377 文字) | 450 円 | |
604~670 文字(1378~1530 文字) | 500 円 |
第 4 手続きに関する料金
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
(1) 手続きに関する
料金の適用
1 適用
契約事務手数料 | QT モバイル D タイプサービス契約の申し込みを行い、その承諾を受けたときは、2(料金額)に規定する契約事務手数料の支払いを要します。 ただし、その QT モバイル D タイプサービス契約の申し込みが、当社が別に定める態様に該当するときは、契約事務手数料の支払いを要し ません。 |
SIM カード再発行手数料 | QT モバイル D タイプサービス契約者より、SIM カードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、QT モバイル D タイプサービス契約者は 2(料金額)に規定する SIM カード再発 行手数料の支払いを要します。 |
SIM カード変更手数料 | QT モバイル D タイプサービス契約者より、SIM カードの変更(SIM カードサイズ)により新たな SIM カ ードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、QT モバイル D タイプサービス契約者は 2(料金 額)に規定する SIM カード変更手数料の支払 いを要します。 |
SIM カード発行手数料 | QT モバイル D タイプサービス契約の申し込みを行い、その承諾を受けたとき、または、QT モバイ ル D タイプサービス契約者より新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、 2(料金額)に規定する SIM カード発行手数料 の支払いを要します。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円 |
SIM カード再発行手数料 | 1 請求ごとに | 2,000 円 |
SIM カード変更手数料 | 1 請求ごとに | 2,000 円 |
SIM カード発行手数料 | 1 契約ごとに/1 請求ごとに | 390 円 |
第 5 ユニバーサルサービス料
1 適用
QT モバイル D タイプサービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | QT モバイル D タイプサービス契約者は、その料金月の末日において、当社が契約者回線を提供している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。 ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限 りではありません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
ユニバーサルサービス料 | 1 契約者識別番号ごとに月額 | ユニバーサルサービス支援機関が算定する金額 |
第 6 携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金
1 適用
契約の解除に伴う携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の適用 | QT モバイル D タイプサービス契約者は、その QT モバイル D タイプサービス契約の解除に伴い、携帯電話番号ポータビリティを希望する旨の申出を行う場合、2(料金額)に定める携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の支払いを要しま す。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
MNP 転出手数料 | 1 請求ごとに | 3,000 円 |
別表 1 付加機能
種類 | 提供条件 | |
(1)通信量追加機能 | QT モバイル D タイプサービス契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量を追加する機能をいいます。 | |
備考 | 1 当社が別に定める通信の帯域の制限が第 36 条(通信の利用を制限する措 置)第 3 項に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。この場合、通信量の残量は減算されます。 3 当社が別に定める通信の場合、通信量の残量は減算されません。 4 本機能により追加した通信料の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 5 本機能により追加した通信量の消費順位は、より使用期限の長い他の通信量に優先します。 6 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |
(2)転送電話 | 着信をあらかじめ登録した他の端末設備へ転送する機能をいいます。 | |
(3)迷惑電話ストップサービス | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答す る機能をいいます。 |
(4)遠隔操作 | 所有する端末などの操作を、その機器・装置から離れた場所から操作する機能をいいます。 |
(5)国際ローミング | NTT ドコモの提供する国際ローミングサービス WORLD WING を利用し、当社が別途定める仕様に基づきローミング機能を提供するもの。 |
(6)5 分かけ放題 | QT モバイル D タイプサービス契約者が QT モバイル電話アプリを介し発信した際に、接続先との通信を当社が識別した時刻から起算して 300 秒までの通信時間については通話料を積算しないサービスをいいます。 |
(7)端末補償サービス (ワイド) | QT モバイル D タイプサービス契約者が、本サービスに登録した端末に補償対象事故が生じた際に、QT モバイル D タイプサービス契約者のお申し出に基づき、QT モバイル D タイプサービス契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 |
(8)端末補償サービス | QT モバイル D タイプサービス契約者が当社から購入した当社端末機器に補償対象事故が生じた際に、QT モバイル D タイプサービス契約者のお申し出に基づき、QT モバイル D タイプサ ービス契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 ※平成 29 年 3 月 31 日をもって受付終了 |
(8)スマホ安心サポートサービス | 端末紛失時の遠隔ロック・ワイプやアプリを利用したバックアップ(電話帳・連絡先・設定関連)が利用できるサービスをいいます。 |
(9)スマホファミリーサポート | 位置情報の取得や閲覧可能なアプリを制限することができるサービスをいいます。 |
(10)アドレス帳移行サービ ス | お客さまお手持ちの従来型携帯電話やスマホからクラウド経由で簡単にアドレス帳の移行が可能となるサービスをいいます。 |
附 則
(実施期日)
この約款は、平成 27 年 3 月 2 日から実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 27 年 6 月 29 日から実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 9 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 9 月 20 日から実施します。