Contract
●●における自転車等駐車場の管理運営に係る業務委託契約書
大阪市(以下「発注者」という。)と●●株式会社(以下「受注者」という。)とは、発注者が受注者に対し、本契約書別図に示す道路(以下「本件道路」という。)のうち、発注者が道路管理者から道路法第 32 条の規定による道路占用許可を取得する、自転車を駐車させるために一定区画を限った部分(以下「駐輪場」という。)の管理運営に関する業務を委託することについて合意したので、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 大阪市
契約担当者 大阪市建設局長 ㊞
受注者
㊞
(目的)
第1条 本契約は、発注者が受注者に駐輪場の管理運営業務(以下「本業務」という。)を委託し、受注者がこれを受託して利便性が高く快適な駐輪空間を広く市民に提供することによって発注者の自転車対策に寄与し、もって市民に安全で快適な道路環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において、次の各号記載の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第2条第1項第 11 号の2に規定する自転車をいう。
(2) 利用者等 自転車の利用者又は所有者をいう。
(3) 道路 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第2条第1項に規定する道路をいう。 (4) 道路管理者 道路法第 18 条第1項に規定する道路管理者をいう。
(法令等の遵守)
第3条 受注者は、道路法、道路交通法、その他本業務の実施に際して必要な関係法令を遵守しなければならない。
(道路占用許可等の遵守)
第4条 受注者は、発注者が本業務を実施するにあたり取得する道路法第 32 条に規定する道路占用許可に附される条件を遵守しなければならない。
2 受注者は、発注者に対し、受注者が本件土地に関し何らの占有権原を有しないことを確認する。
3 受注者は、発注者が本業務を実施するにあたり取得する道路交通法第 77 条に規定する道路使用許可に附される条件を遵守しなければならない。
(契約期間等)
第5条 本契約の期間は、契約締結日から令和 11 年3月 31 日までとし、駐輪場の管理運営期間のみならず、駐輪器具等の搬入及び撤去に要する期間を含むものとする。
(業務の範囲・内容)
第6条 本業務の範囲は、次のとおりとする。 (1) 駐輪場の管理運営に関する業務
(2) 駐輪場の維持保全(駐輪場内の路面及び柵の補修、清掃を含む。)に関する業務 (3) その他、上記各号に関連する業務
2 受注者は、本業務の遂行にあたっては、駐輪場に駐輪器具等(駐車させるために必要な車輪止め装置、精算機、案内板等を含む全体をいう。以下同じ。)を自己の責任と費用において新たに設置するものとする。駐輪器具等の設置作業については、発注者と協議の上、必要な資料を提出するものとする。
(善管注意義務)
第7条 受注者は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行しなければならない。
(発注者に対する責任)
第8条 受注者は、本業務の遂行にあたっては、前条の義務に違反し発注者に損害を与えた場合には、直ちに当該損害(紛争解決に要した弁護士費用その他一切の費用を含む。)を賠償するものとする。
(営業期間)
第9条 令和6年 12 月1日(予定)より営業を開始し、原則として 24 時間、365 日(閏年の場合は 366 日)とする。
2 受注者は、機器の点検等やむを得ない理由で、駐輪場の利用を休止する場合であっても、可能な限り、多くの駐輪器具等を利用可能な状態にする等して利用者等の支障とならないように配慮しなければならない。
3 受注者は、駐輪場の利用を休止する場合は、事前にその内容を発注者に通知しておくものとし、事故等緊急の措置として駐輪場の利用を休止する等やむを得ない場合は、事後速やかにその内容を発注者に通知するものとする。
(駐輪場の管理運営)
第 10 条 受注者は、駐輪場の管理運営にあたっては、自転車が適正に駐輪され、歩行者等に安全で円滑な通行が確保されるよう次の各号を遵守しなければならない。
(1) 不特定多数の者の利用に供すること。
(2) 駐輪器具等を点検、補修して良好な状態を維持すること。 (3) 駐輪場内の自転車の整理を適切に行うこと。
(4) 路面の補修、清掃等を行い、駐輪場内を常時良好な状態に保つこと。
(5) 駐輪器具等の設置にあたり、その位置、構造、数量等については「募集要項 別添資料1及び
2」のとおりとし、変更する場合は、事前に発注者と協議し、発注者の承認を得ること。 (6) 駐輪器具等は、固定式とし、十分な安全性及び耐久性を具備したものを使用すること。
(7) 駐輪器具等に反射材を取り付ける等して歩行者等の衝突を防止するための安全措置を講じること。
(8) 利用者等からの問い合わせ、クレーム等への窓口を設置し表示する等して迅速に対応できる体制を整えること。
(9) 利用者等に対して利用案内、利用約款を見やすく表示すること。
(10) 利用が低調である駐輪場の利用改善に関することを策定し、実施すること。
(11) 料金未払い者及び不正使用(無断利用等)への対策を実施すること。
(12) エリアマップの作成について、発注者と調整を行うこと。
2 受注者は、前項9号に基づき表示する利用案内及び利用約款の内容は、事前に発注者と協議し、発注者の承諾を得るものとし、以後、利用案内及び利用約款の内容を改定する場合も同様とする。
(駐輪場の管理運営に関する禁止行為)
第 11 条 受注者は、駐輪場の管理運営にあたって、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 発注者の承認を得たもの以外のもの(飲料等自動販売機、広告物等)を駐輪場へ設置及び搬入すること。
(2) 駐輪器具等に広告物その他これらに類するものを貼付、表示すること。 (3) 合理的な理由なく利用者等の利用を拒むこと。
(4) 本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わすこと。
(利用料金)
第 12 条 受注者が駐輪場の利用者等に請求する利用料金は、事前に発注者と協議し、発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、利用料金を変更しようとする場合は、事前に発注者と協議し、発注者の承諾を得るものとする。
(利用料金の帰属)
第 13 条 駐輪場の利用者等が支払う利用料金(未収分を含む)は、受注者の収入(以下「利用料金収入」という。)として受注者に帰属させるものとする。
(業務委託費)
第 14 条 発注者から受注者への業務委託費は、前条に規定する利用料金収入(未収分を含む。)から次条に規定する基本納付金を減じた額をもって充てるものとし、新たな金銭の移動を伴わない。
2 基本納付金が利用料金を超えた場合には、業務委託費はないものとする。その場合でも発注者は当該基本納付金を受注者に返還しない。
(納付金)
第 15 条 受注者は、納付金(金 円)を発注者に支払うものとする。
2 前項の納付金の額は、原則変更しないものとする。ただし、契約期間及び設置台数に変更が生じ受注者の利用料金収入に大幅な増減が見込まれる場合には、発注者と受注者との協議のうえ、納付金の額を変更するものとする。
3 受注者は、別表に定める支払期限までに、当該期間に係る納付金の額を発注者に支払うものとする。ただし、前項のただし書きに基づき、納付金の額を改定した場合には、改定後の額を支払期限までに支払うものとする。
(駐輪場の範囲の変更)
第 16 条 道路管理者が実施する本件道路に関する工事又はその他の工事(歩道乗入工事その他発注者による工事を含む。)等のために、発注者の取得した道路占用許可の範囲が変更されることによって駐輪場の範囲を変更(駐輪場の一部の移転、増減及び廃止をいう。以下同じ。)せざるを得ない場合には、受注者はこれに応じるものとする。
2 前項の範囲の変更に伴う駐輪器具等の撤去又は移転費用、利用料金収入の減少等の損失は、受注者が負担するものとする。
(第三者損害賠償責任)
第 17 条 受注者は、本業務の遂行に関連又は起因して、利用者等その他第三者に損害を与えた場合には、自己の責任と費用において賠償する等対応するものとする。
2 受注者は、自転車の所有者又は占有者その他第三者との間で自転車の返還請求その他トラブルが生じた場合には、受注者の責任と費用にてこれを解決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者が所有者又は占有者その他第三者との紛争に巻き込まれ、また、損害の賠償を余儀なくされた場合には、受注者は、発注者に対して発注者の負担した金額(紛争解決に要した弁護士費用その他一切の費用を含む。)を直ちに支払うものとする。
(不可抗力による損害)
第 18 条 天災、車両による物損、計画停電等、発注者の責に帰すことができない事象による利用料金及び駐輪器具等の損害は、受注者の負担とする。
(臨機の措置)
第 19 条 受注者は、当該業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ、発注者の同意を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、当該業務にかかる経費の範囲において受注者が負担することが適当でないと発注者が認める部分については、発注者がこれを負担する。
(保険のxx)
第 20 条 受注者は、本契約における発注者又は利用者等その他第三者に対する受注者の責任を履行するため、賠償責任保険その他保険をxxし、その内容を証する書類等を発注者に提出しなければならない。
(発注者の指示する業務報告書の提出、発注者の調査xx)
第 21 条 受注者は、毎月、発注者が別途指示する様式による業務報告書を発注者の指示する日までに提出するものとする。
2 発注者は、必要があると判断した場合には、受注者に対し、駐輪場の利用状況等管理運営に関する資料の提出を求めることができ、受注者は、これに迅速に協力するものとする。
3 発注者は、必要があると判断した場合には、駐輪場又は受注者の管理する施設等に立ち入り、駐輪場の管理運営状況等を調査できるものとし、受注者は、これに協力するものとする。
(暴力団等又は暴力団密接関係者の排除)
第 22 条 受注者は、再委託先の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は大阪市暴力団
排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる場合は、再委託契約及び資材・原材料の購入契約をしてはならない。
2 受注者は、再委託契約及び資材・原材料の契約先の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知ったときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従い、必要な措置を取らなければならない。
3 発注者は、受注者が正当な理由なく発注者に対し前項に規定する報告をしなかったと認めるときは、暴力団排除条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
4 受注者は、本業務の実施にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
5 受注者は、本業務に関して再委託契約先又は資材・原材料の購入契約先の者が暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察への届け出を行うよう指導しなければならない。
6 受注者は、前第4項又は第5項の規定により報告を受けた発注者の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
(障がいのある人への合理的配慮の提供)
第 23 条 受注者は、本業務が大阪市の事務又は事業を実施する事業者であることから、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)に基づき大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、過重な負担が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保できるよう環境への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めなければならない。
(発注者の解除権)
第 24 条 発注者は、受注者が本契約に定める条項に違反し、14 日以上の期間を定めた催告を行ったにもかかわらず当該期間内に当該違反を是正しない場合には、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に関わらず、発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
(1) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けたとき
(2) 特別清算、会社更生、民事再生若しくは破産の申立てを受け、又は自ら特別清算、会社更生、民事再生若しくは破産の申し立てをしたとき
(3) 自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手につき不渡り処分を受け、取引停止等支払停止としたとき、又は支払不能状態に至ったとき
(4) 前3号のほか、その財産状態が悪化し、又はその信用状態に著しい変化が生じたとき
(5) 公序良俗に反する行為、発注者の施策の一環として事業を行う者として相応しくない反社会的行
為を行ったとき
(6) 受注者の役員等(受注者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき
(7) 違反が重大なものであって、かつ容易に是正できないと認められるとき
(8) 受注者の役員等が、再委託契約並びに資材・原材料の購入契約にあたっては、その契約相手方が前号までに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき
3 前2項の規定による本契約の解除は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(発注者等の事情による解約)
第 25 条 発注者は、前条に定めるものによるほか、発注者の施策上の理由又は発注者の事情により、本契約を解約することができる。
2 前項の規定による本契約の解約に伴う受注者の損害の負担については、別途協議するものとする。
(受注者の事情による解約)
第 26 条 受注者は、第 16 条第1項に規定する工事等により駐輪場の相当な範囲が廃止、移転する等により、本業務の遂行が著しく困難又は事実上不可能になった場合には、受注者は、あらかじめ発注者の同意を得て本契約を解約することができる。
2 前項の規定による本契約の解除に伴う発注者の損害の負担については、別途協議するものとする。
(契約終了時の措置)
第 27 条 本契約が期間満了により終了する場合には、受注者は、期間満了日までに、駐輪場に設置したすべての駐輪器具等(駐輪場を機能させるために駐輪場の周辺敷地に埋設したxxを含む。以下この条において同じ。)を自己の責任と費用負担において撤去し、発注者の求めに応じて原状回復のうえ、駐輪場を明け渡さなければならない。
2 本契約が発注者又は受注者の解除・解約等の理由により期間途中で終了する場合には、受注者は、発注者の指定する期日までに搬入したすべての駐輪器具等を自己の責任と費用負担において撤去し、本件土地を原状回復のうえ、本件土地を明け渡さなければならない。
3 受注者が前1項の期間満了日又は前項の発注者の指定日までに駐輪器具等の撤去、原状回復及び退去しない場合には、発注者は、受注者の費用負担において駐輪器具等を廃棄又は任意に処分し、本件土地を原状回復することができる。この場合、受注者は、所有権侵害その他異議を述べない。
(権利義務の譲渡等)
第 28 条 受注者は、発注者の書面による承諾のあった場合を除いて、本契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、承継させ又はその権利を担保の目的に供することができない。
(特許xxの使用)
第 29 条 受注者は、駐輪場の管理運営に関し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている物件又は履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第 30 条 受注者は、本業務の遂行にあたって、発注者の保有する個人情報を扱う場合は大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第 11 号)を遵守しなければならない。
2 受注者は、本業務の遂行にあたって得られた利用者等の個人情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(執行条例の遵守)
第 31 条 受注者及び受注者の役職員は、本業務の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号。以下「執行条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第 32 条 受注者は、当該業務について、執行条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に関する調査に協力した者から、執行条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、ただちに、当該申出の内容を発注者へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第 33 条 受注者及び受注者の役員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会が執行条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取り扱い)
第 34 条 受注者の役員又は受注者の役員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(裁判管轄)
第 35 条 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 36 条 本契約書に定めのない事項については、募集要項、公募にあたっての質問回答書での記載内容が適用されるものとし、それらに記載がない場合には、法律の定めるところに従い必要に応じて発注者受注者協議して定めるものとする。
別表
支払期限 | 納付金の額 | |
第1回 | 令和7 年1 月 20 日 | 円 |
第2回 | 令和7 年4 月 30 日 | 円 |
第3回 | 令和7 年7 月 20 日 | 円 |
第4回 | 令和 7 年 10 月 30 日 | 円 |
第5回 | 令和8 年1 月 20 日 | 円 |
第6回 | 令和8 年4 月 30 日 | 円 |
第7回 | 令和8 年7 月 20 日 | 円 |
第8回 | 令和8年 10 月 20 日 | 円 |
第9回 | 令和9 年1 月 20 日 | 円 |
第 10 回 | 令和9 年4 月 30 日 | 円 |
第 11 回 | 令和9 年7 月 20 日 | 円 |
第 12 回 | 令和9年 10 月 20 日 | 円 |
第 13 回 | 令和 10 年1月 20 日 | 円 |
第 14 回 | 令和 10 年4月 30 日 | 円 |
第 15 回 | 令和 10 年7月 20 日 | 円 |
第 16 回 | 令和 10 年 10 月 20 日 | 円 |
第 17 回 | 令和 11 年1月 20 日 | 円 |
第 18 回 | 令和 11 年4月 30 日 | 円 |
計 | 円 |
別図
ミナミエリア(Ⅵ期)位置図
新設