Contract
令和2年4月1日改正
ローン商品関連規定
かんそうしん共通ローン契約規定
改正後 改正前
(前文)
なお、借主および保証人は、この契約が銀行による借入要項に記載の返済用預金口座への借入金の入金 をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
借主は( 以下「連帯債務者」含む)、株式会社銀行から、株式会社かんそうしんの保証委託約款ならびに後記規定を承認のうえ、下記借入要項のとおり金銭を借り受けました。
(前文)
借主は( 以下「連帯債務者」含む)、株式会社銀行から、株式会社かんそうしんの保証委託約款ならびに後記規定を承認のうえ、下記借入要項のとおり金銭を借り受けました。
(追加)
第6条(反社会的勢力の排除)
など、借主が責任を負わなければならない事由に より請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しない
第6条(反社会的勢力の排除)
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第13条(費用の自動支払) 新設第12条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀
行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、 第1条第2項と同様に、銀行は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
(以下、条文番号繰り下げ)
第14条(届出事項)
1.借主および保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があった場合は、直ちに書面等により銀行に届出るものとします。
ないなど、借主および保証人が責任を負わなけれ
受領し
2.借主または保証人が、住所変更の届出を怠る、あ xxは銀行からの通知または送付書類等を
ばならない事由により、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所に宛てた通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第17条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この 場合、借主に対する通知は省略するものとします。
第16条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
第21条(履行の請求の効力) 1.銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたと きは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。 2.第1項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者で ある場合には、銀行が借主または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の借主および保証 人に対しても、その効力が生じるものとします。 | 新設 | ||
第23条(完済債権書類の取扱い) 本件契約にかかる書類について、返却されないこと に同意します。 | 新設 | ||
第24条(規定の変更) 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状 況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か ら適用されるものとします。 | 新設 |
とちぎん進学ローン(カードローン型)契約(当座貸越契約)規定
改正後 | 改正前 |
第1条(取引方法) | 第1条(取引方法) 3.前項に定めるほか、下記に定める方法により、こ の取引ができるものとします。 ①当座貸越開設店において、当座貸越口座の届 出印を押印した銀行所定の借入請求書、銀行所定の本人確認資料を窓口に提出することにより、この取引を行うことができるものとし ます。 |
3.前項2項にかかわらず銀行が認めた場合に限り、 | |
借主は銀行の所定の手続き行ったうえで、表記記 | |
載の借主名義の預金口座に当座貸越の代わり金を | |
入金する方法により当座貸越の借入ができるもの | |
とします。この場合、銀行は当座貸越口座から第 | |
5条に定める貸越極度額の範囲内で当座貸越を行 | |
い、借主名義の預金口座に入金するものとします。 | |
第 12 条(期限前の全額返済義務) 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ①~③変更無 ④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ⑤変更無 | 第 12 条(期限前の全額返済義務) 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ①~③変更無 ④手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 ⑤変更無 |
第 22 条(xx証書作成義務) 借主および保証人は、銀行の請求があるときは直ち にこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は借主が負担します。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 |
第23条(債権譲渡) 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の 金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 |
第24条(xx後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、借主またはその代理 人として取引する者(以下、「借主等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るもの とします。 | 第22条(xx後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 |
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他書面によって届出るものとします。 | |
第26条(規定の変更) | 第24条(規定の変更) この規定の内容を変更する場合(ただし、利率及 び損害金の割合が変更される場合は除く)、銀行は変更内容および変更日をあらかじめ借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は変更後の規定内容にしたがい取引を行うものとします。 |
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状 | |
況の変化その他相当の事由があると認められる場 | |
合には、当行ホームページへの掲載による公表そ | |
の他相当の方法で周知することにより、変更でき | |
るものとします。 | |
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か | |
ら適用されるものとします。 | |
3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い取 | |
引を行うものとします。 |
医師向けカードローン契約(当座貸越契約)規定
改正後 | 改正前 |
第 23 条(xx証書作成義務) 借主および保証人は、銀行の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は借主が負担します。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 |
第24条(債権譲渡) 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他 の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 |
第25 条(xx後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、借主またはその代理人 として取引する者(以下、「借主等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 | 第23条(xx後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 |
第27条(規定の変更) 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日 から適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従 い取引を行うものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | 第25条(規定の変更) この規定の内容を変更する場合(ただし、利率及 び損害金の割合が変更される場合は除く)、銀行は変更内容および変更日をあらかじめ借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は変更後の規定内容にしたがい取引を行うものとします。 |
第29条(完済債権書類の取扱い) 本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、3 0条1項による解約の他、契 約期間満了により終 了したものについても返却しないものとします。 なお、返却を希望される場合は契約時に当行所定 の書式により申出るものとしますが、解約時までに申出があった場合についても返却するものとしま す。 | 新設 |
第30条(休眠預金等活用法による返済用預金口座の預金保険機構への移管等) 1.この契約における返済用預金口座が、休眠預金 等活用法により預金保険機構へ移管された場合、 またはその他の事由により借主の申出によらず | 新設 |
に解約された場合は、このカードローン契約は返 済用預金口座が移管または解約された日をもっ | |||
て当然に解約されるものとします。 | |||
2.規定に基づき解約となったカードローン契約の | |||
契約書類他徴求書類一式については、原則として 借主への返却は行わないものとし、ローンカード | |||
の返却も不要とします。 | |||
とちぎんリバースモーゲージローン規定
改正後 | 改正前 | |||
第5条(遅延損害金) 2.遅延損害金の計算方法は、1 年を 365 日とする日割計算とします。 なお、損害金の割合は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更できるものとします。変更にあたってはこの変更内容を借主への通知または当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することとします。 | 第5条(遅延損害金) 2.遅延損害金の計算方法は、1 年を 365 日とする日割計算とします。 | |||
第12条(履行の請求) | 新設 | |||
銀行が連帯債務者・連帯保証人の一人に対して履行 | ||||
の請求をしたときは、他の連帯債務者・連帯保証人 に対してもその履行の請求の効力が生じるものとし | ||||
ます。 | ||||
(以下、条文番号繰り下げ) | ||||
第 | 20 | 条(届出事項) | 第19条(届出事項) 3.借主については家庭裁判所の審判により、補助・ 補佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 | |
(削除) (以下、項番号繰り下げ) | ||||
第 | 22 | 条(規定の変更) | 第21条(規定の変更) 本規定の内容を変更する場合、当行本支店の窓口、 またはホームページにおいて告知するものとします。 | |
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か ら適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い取 引を行うものとします。 | ||||
第24条(債権譲渡) 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 (削除) | 第23条(債権譲渡) 1.借主は、銀行が将来この取引による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。以下、同じです)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡し た債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって毎回の約定利息金額を支払い、 銀行はこれは譲受人に交付するものとします。 |
第25条(xx後見人等の届出) | 新設 | ||
1.家庭裁判所の審判により、借主、保証人またはそ | |||
の代理人として取引するもの(以下「借主等」という)について補助・保佐・後見が開始された場 合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な | |||
事項を書面によって届出るものとします。 | |||
2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後 | |||
見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後 見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出 | |||
るものとします。 | |||
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている | |||
場合、または任意後見監督人の選任がされている | |||
場合にも、前2項と同様に届出るものとします。 | |||
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 | |||
合にも同様に届出るものとします。 | |||
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行 | |||
は責任を負いません。 | |||
とちぎんカード・サービス共通ローン契約規定
改正後 改正前
第 1 条(借入金の受領方法および銀行の義務)
とします。なおこの入金日をもって契約日とし、本契約に基づく銀行の義務は、借入日以降効力を生ずることとします。
この契約による借入金の受領方法は、銀行における借主名義の預金口座への入金の方法によるもの
第 1 条(借入金の受領方法)
この契約による借入金の受領方法は、株式会社栃木銀行(以下「銀行」という。)における借主名義の預金口座への入金方法によるものとします。
第7条(履行の請求の効力) 新設銀行が借主に対して履行の請求をしたときは、
連帯保証人(全員)に対してもその履行の請求の 効力が生じるものとします。
また、銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
(以下、条文番号繰り下げ)
第18条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主、保証人またはそ の代理人として取引するもの(以下、「借主等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届
第17条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
出るものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている
場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている
場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様におお届けくださいい。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前 4 項の届け出の前に生じた損害については、銀行は負いません。
第20条(債権譲渡) 新設
借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他 の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
(以下、条文番号繰り下げ)
第21条(規定の改定)
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日
できるものとします。
状況の変化その他相当の事由があると認められ る場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更
から適用されるものとします。
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の
第19条(規定の改定)
この規定の内容を変更する場合(ただし、利率 および損害金の割合が変更される場合を除く)、銀行は変更内容および変更日をあらかじめ借主に通知するにものとします。借主は、変更日以降は変更後の規定内容にしたがい取引を行うものとします。
3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い
取引を行うものとします。 | ||||
第24条(完済債権書類の取扱い) | 新設 | |||
本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、約定 | ||||
完済後に返却しないものとします。 | ||||
なお、返却を希望する場合は契約時に当所定の書式 | ||||
により申出るものとしまが、解約時までに申出があっ | ||||
た場合についても返却するものとします。 | ||||
とちぎん医師向けローン規定
改正後 改正前
第 1 条(借入金の受領方法および銀行の義務)
とします。なおこの入金日をもって契約日とし、本契約に基づく銀行の義務は、借入日以降効力を生ずることとします。
この契約による借入金の受領方法は、銀行における借主名義の預金口座への入金の方法によるもの
第 1 条(借入金の受領方法)
この契約による借入金の受領方法は、株式会社栃木銀行(以下「銀行」という。)における借主名義の預金口座への入金方法によるものとします。
第7条(履行の請求の効力) 新設銀行が借主に対して履行の請求をしたときは、連帯
保証人(全員)に対してもその履行の請求の効力が生 じるものとします。
また、銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請 求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
(以下、条文番号繰り下げ)
第18条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主、保証人またはそ の代理人として取引するもの(以下、「借主等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
のとします。
2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出る も
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第17条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前 4 項の届け出の前に生じた損害については、銀行は負いません。
第20条(債権譲渡) 新設
借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の 金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
(以下、条文番号繰り下げ)
第21条(規定の改定)
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か
のとします。
況の変化その他相当の事由があると認められる場 合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
ら適用されるものとします。
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状
第19条(規定の改定)
この規定の内容を変更する場合(ただし、利率 および損害金の割合が変更さ
れる場合を除く)、銀行は変更内容および変更日を あらかじめ借主に通知するに
ものとします。借主は、変更日以降は変更後の 規定内容にしたがい取引を行うものとします。
3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い取
引を行うものとします。 | ||||
第23条(完済債権書類の取扱い) | 新設 | |||
本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、約定 | ||||
完済後に返却しないものとします。 | ||||
なお、返却を希望する場合は契約時に当所定の書式 | ||||
により申出るものとしますが、解約時までに申出があ | ||||
った場合についても返却するものとします。 | ||||
住宅ローン利用者専用カードローン契約(当座貸越契約)規定
改正後 | 改正前 | ||
第4条(取引期限) 3.期限の前日までに、銀行または借主のいずれか一方から期限を延長しない旨の申出または通知がなされた場合は、次のとおりとします。 ①~③変更無 (削除) 4.借主の年齢が満66歳に達した場合は、次のとおりとします。 ①~②変更無 (削除) 5.銀行が第2項の契約期限の延長に関する審査等の ため資料の提出または報告を求めたとき、借主は直ちにこれに応じるものとします。なお、借主の財産・収入等について重大な変化が生じたときまたは生じるおそれのあるときは銀から請求がなくても借主は直ちに報告する義務を負うものとします。 | 第4条(取引期限) 3.期限の前日までに、銀行または借主のいずれか一方から期限を延長しない旨の申出または通知がなされた場合は、次のとおりとします。 ①~③変更無 ④本契約の解除に伴い、ローンカードは借主の責 任において廃棄するか銀行に返却するものとします。 4.借主の年齢が満66歳に達した場合は、次のとおりとします。 ①~②変更無 ③借主は、ローンカードを借主の責任において 廃棄するか銀行に返却するものとします。 新設 | ||
第7条(貸越金利息・損害金) 2.借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合、支払うべき金額につき年 14.0%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。 なお、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合、銀行は損害金の割合を一般に行われるものに変更することができます。変更にあたってはこの変更内容を借主への通知または当行ホームペー ジへの掲載その他相当の方法で公表することとします。 | 第7条(貸越金利息・損害金) 2.借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合、支払うべき金額につき年 14.0%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。 なお、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合、銀行は損害金の割合を一般に行われるものに変更することができます。変更にあたってはこの変更内容を借主に通知するものとします。 | ||
第9条(自動引落し) 6.前4項の手続において、この契約の債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務の返済にあてるか指定できるものとします。 | 第9条(自動引落し) 6.前4項の手続において、ほかの支払または返済 の順序については銀行の任意とします。 | ||
第 10 条(任意返済) 1.第8条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」定める方法またはローンカードを銀行の店頭に提示して(現金の場合 は預金口座に入金のうえ)預金払戻請求書にて出金し当座貸越口座に入金する方法により随時に任意の金額を返済することができます。ただし、約定返済金が遅延中の場合には、銀行所定の方法・ 金額によるものとします。 | 第 10 条(任意返済) 1.第8条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」に定める方法またはローンカードを銀行の店頭に提出して当座貸 越口座に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、約定返済金が遅延中の場合には、銀行所定の方法・金額によるものとします。 新設 | ||
3.貸越利息は約定返済のほか、「とちぎんカードロ ーンカード規定」定める方法または店頭において (現金の場合は預金口座に入金のうえ)預金払戻請 求書にて出金する方法により清算することができ |
るものとします。
第 23 条(xx証書作成義務) 新設借主および保証人は、銀行の請求があるときは直
ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は借主が負担します。 (以下、条文番号繰り下げ)
第24条(債権譲渡) 新設
借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
(以下、条文番号繰り下げ)
第25条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、借主またはその代理人 として取引する者(以下、「借主等」という) について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
第23条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
第27条(規定の変更)
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か
るものとします。
況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更でき
ら適用されるものとします。
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状
第25条(規定の変更)
この規定の内容を変更する場合(ただし、利率及 び損害金の割合が変更される場合は除く)、銀行は変更内容および変更日をあらかじめ借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は変更後の規定内容にしたがい取引を行うものとします。
3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い取 引を行うものとします。
第29条(済債権書類の取扱い) 新設本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、3
0条1項による解約の他、契 約期間満了により終了したものについても返却しないものとします。
なお、返却を希望される場合は契約時に当行所定の書 式により申出るものとしますが、解約時までに申出があった場合についても返却するものとします。
第30条(休眠預金等活用法による返済用預金口座の 新設預金保険機構への移管等)
1.この契約における返済用預金口座が、休眠預金等 活用法により預金保険機構へ移管された場合、またはその他の事由により借主の申出によらずに解約された場合は、このカードローン契約は返済用預金口座が移管または解約された日をもって当然に解
約されるものとします。 | |||
2.規定に基づき解約となったカードローン契約の契 | |||
約書類他徴求書類一式については、原則として借主 への返却は行わないものとし、ローンカードの返却 | |||
も不要とします。 | |||
マロニエカードローン契約(当座貸越契約)規定
改正後 | 改正前 | ||
第4条(当座貸越要領) 「取引期限」 2.期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (削除) (以下、号番号繰り上げ) 3.銀行が第1項の契約期限の延長に関する審査等の ため資料の提出または報告を求めたとき、借主は直ちにこれに応じるものとします。なお、借主の財産・収入等について重大な変化が生じたときまたは生じるおそれのあるときは銀から請求がなくても借主は直ちに報告する義務を負うものとします。 | 第4条(当座貸越要領) 「取引期限」 2.期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)ローンカードは取扱店に返却してください。新設 | ||
第5条(損害金) 借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合、支 払うべく金額につき年 14.0%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。 なお、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 合、銀行は損害金の割合を一般に行われるものに変更することができるものとします。変更にあたっては借主への通知または当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することとします。 | 第5条(損害金) 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害 金の割合は銀行所定の利率とします。 | ||
第7条(任意返済) 1.第4条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」定める方法またはローンカードを銀行の店頭に提示して(現金の場合 は預金口座に入金のうえ)預金払戻請求書にて出金し当座貸越口座に入金する方法により随時に任意の金額を返済することができます。ただし、約定返済金が遅延中の場合には、銀行所定の方法・金額によるものとします。 3.貸越利息は約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」定める方法または店頭において (現金の場合は預金口座に入金のうえ)預金払戻請求書にて出金する方法により清算することができるものとします。 | 第7条(任意返済) 1.第4条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」に定める方法またはローンカードを銀行の店頭に提出して当座貸越口座 に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、約定返済金が遅延中の場合には、銀行所定の方法・金額によるものとします。 新設 | ||
第9条(当座貸越の利用の停止) | 新設 | ||
1.借主は次の各号のいずれかにあたる事由が生じた | |||
場合は、銀行は貸越の利用を停止することができ | |||
るものとします。 | |||
①本契約に違反したとき、または債務不履行があ ったとき。 ②借主の信用状況に関する銀行および保証会社 の審査により相当と認められたとき。 2.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審 | |||
査により相当と認められた場合、銀行は当座貸越 の利用の停止を解除することができるものとしま | |||
す。 |
3.第1項の取扱により当座貸越の利用が停止されている間、返済は第4条の定めにより行うものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | ||
第20条(xx証書作成義務) 借主および保証人は、銀行の請求があるときは直ち にこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は借主が負担します。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 | |
第21条(債権譲渡) 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の 金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 | |
第22条(xx後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、借主またはその代理人 として取引する者(以下、「借主等」という) について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 | 第19条(xx後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 | |
第24条(規定の変更) 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の 状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日 から適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い取 引を行うものとします。 | 第21条(規定の変更) この規定の内容を変更する場合(ただし、利率及 び損害金の割合が変更される場合は除く)、銀行は変更内容および変更日をあらかじめ借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は変更後の規定内容にしたがい取引を行うものとします。 | |
第26条(完済債権書類の取扱い) 本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、27 条1項による解約の他、契約期間満了により終了したものについても返却しないものとします。 なお、返却を希望される場合は契約時に当行所定の 書式により申出るものとしますが、解約時までに申出 があった場合についても返却するものとします。 | 新設 | |
第27条(休眠預金等活用法による返済用預金口座の 預金保険機構への移管等) 1.この契約における返済用預金口座が、休眠預金 等活用法により預金保険機構へ移管された場合、 | 新設 |
またはその他の事由により借主の申出によらずに解約された場合は、このカードローン契約は返済 用預金口座が移管または解約された日をもって当 | |||
然に解約されるものとします。 | |||
2.規定に基づき解約となったカードローン契約の | |||
契約書類他徴求書類一式については、原則として 借主への返却は行わないものとし、ローンカード | |||
の返却も不要とします。 | |||
とちぎんフレックスカードローン「べんりくん」契約(当座貸越契約)規定
改正後 | 改正前 | ||
第4条(当座貸越要領) 「取引期限」 2.期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (削除) (以下、号番号繰り下げ) 3.銀行が第1項の契約期限の延長に関する審査等の ため資料の提出または報告を求めたとき、借主は直ちにこれに応じるものとします。なお、借主の財産・収入等について重大な変化が生じたときまたは生じるおそれのあるときは銀から請求がなくても借主は直ちに報告する義務を負うものとします。 | 第4条(当座貸越要領) 「取引期限」 2.期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)ローンカードは取扱店に返却してください。新設 | ||
第5条(損害金) 借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合、支 払うべく金額につき年 14.0%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。 なお、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 合、銀行は損害金の割合を一般に行われるものに変更することができるものとします。変更にあたっては借主への通知または当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することとします。 | 第5条(損害金) 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金 の割合は銀行所定の利率とします。 | ||
第7条(任意返済) 1.第4条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」定める方法またはローンカードを銀行の店頭に提示して(現金の場合は預 金口座に入金のうえ)預金払戻請求書にて出金し当座貸越口座に入金する方法により随時に任意の金額を返済することができます。ただし、約定返済金が遅延中の場合には、銀行所定の方法・金額によるものとします。 3.貸越利息は約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」定める方法または店頭において (現金の場合は預金口座に入金のうえ)預金払戻請求書にて出金する方法により清算することができるものとします。 | 第7条(任意返済) 1.第4条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」に定める方法またはローンカードを銀行の店頭に提出して当座貸越口座 に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、約定返済金が遅延中の場合には、銀行所定の方法・金額によるものとします。 新設 | ||
第9条(当座貸越の利用の停止) | 新設 | ||
1.借主は次の各号のいずれかにあたる事由が生じた | |||
場合は、銀行は貸越の利用を停止することができる | |||
ものとします。 | |||
①本契約に違反したとき、または債務不履行 があったとき。 ②借主の信用状況に関する銀行および保証会 社の審査により相当と認められたとき。 2.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審 査により相当と認められた場合、銀行は当座貸越の利用の停止を解除することができるものとします。 3.第1項の取扱により当座貸越の利用が停止されて |
いる間、返済は第4条の定めにより行うものとしま す。 (以下、条文番号繰り下げ) | ||
第 21 条(xx証書作成義務) 借主および保証人は、銀行の請求があるときは直ち にこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は借主が負担します。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 | |
第21条(債権譲渡) 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他のx x機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受ける ことをあらかじめ承諾するものとします。 | 新設 | |
第22条(xx後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、借主またはその代理 人として取引する者(以下、「借主等」という) について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 | 第19条(xx後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 | |
第24条(規定の変更) 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日 から適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い 取引を行うものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | 第21条(規定の変更) この規定の内容を変更する場合(ただし、利率及 び損害金の割合が変更される場合は除く)、銀行は変更内容および変更日をあらかじめ借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は変更後の規定内容にしたがい取引を行うものとします。 | |
第26条(完済債権書類の取扱い) 本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、27 条1項による解約の他、契約期間満了により終了したものについても返却しないものとします。 なお、返却を希望される場合は契約時に当行所定の 書式により申出るものとしますが、解約時までに申出 があった場合についても返却するものとします。 | 新設 | |
第27条(休眠預金等活用法による返済用預金口座 の預金保険機構への移管等) 1.この契約における返済用預金口座が、休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管された場合、 またはその他の事由により借主の申出によらずに | 新設 |
解約された場合は、このカードローン契約は返済 用預金口座が移管または解約された日をもって当 | |||
然に解約されるものとします。 | |||
2.規定に基づき解約となったカードローン契約の | |||
契約書類他徴求書類一式については、原則として 借主への返却は行わないものとし、ローンカード | |||
の返却も不要とします。 | |||
栃木銀行フリーローン規定
改正後 改正前
第1条(銀行の義務) 新設
本契約に基づく株式会社栃木銀行(以下「銀行」という。)の義務は、銀行から借主に対し、借入金を契約日に交付することにより効力を生ずるものとします。
(以下、条文番号繰り下げ)
(削除)
(以下、条文番号繰り上げ)
第4条(担保)
借主の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、 借主は遅滞なくこの債務を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
という)について
の代理人として取引するもの(以下、「借主等」
借主、保証人またはそ
第16条(成年後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、
届出るものとします。
補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって
2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届
出るものとします。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第16条(成年後見人等の届け出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けくだ さい。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けくださ い。
3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。
4.借主は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は負いません
第18条(債権譲渡) 新設
借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他 の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
(以下、条文番号繰り下げ)
第19条(規定の改定)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日 から適用されるものとします。
3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い 取引を行うものとします。
第23条(完済債権書類の取扱い)
本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、約 定完済後に返却しないものとします。
第18条(規定の改定)
この規定の内容を変更する場合(ただし、利率 および損害金の割合が変更される場合を除く)、銀行は変更内容および変更日をあらかじめ借主に通知するにものとします。借主は、変更日以降は変更後の規定内容にしたがい取引を行うものとします。
新設
なお、返却を希望する場合は契約時に当所定の書式 により申出るものとしますが、解約時までに申出があった場合についても返却するものとします。 |
栃木銀行カードローン規定
改正後 | 改正前 | |||
第1条(取引方法) | 第1条(取引方法) 2.前項にかかわらず、借主がローンカードの交付を 受ける前にこの取引を希望し、銀行が認める場合は、当座貸越口座開設店において、第3条に定めるお取引印を押印した銀行所定の当座貸越借入請求書(カードローン専用)および銀行所定の本人確認資料を窓口に提出することにより、この取引を行うことができるものとします。 | |||
2. | 前項1項にかかわらず銀行が認めた場合に限り、 借主は銀行の所定の手続き行ったうえで、表記記載 | |||
の借主名義の預金口座に当座貸越の代わり金を入 | ||||
金する方法により当座貸越の借入ができるものと | ||||
します。この場合、銀行は当座貸越口座から第5条 | ||||
に定める貸越極度額の範囲内で当座貸越を行い、借 | ||||
主名義の預金口座に入金するものと | します | |||
第 7 条(貸越金利息・損害金) 2.借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合、支払うべき金額につき年 14.5%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。 なお、損害金の割合は、金融情勢の状況の変化そ の他相当の事由があると認められる場合には変更できるものとします。変更にあたってはこの変更内容を借主への通知または当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することとします。 | 第7条(貸越金利息・損害金) 2.借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合、支払うべき金額につき年 14.5%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。 なお、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合、銀行は損害金の割合を一般に行われるものに変更ができるものとします。この変更内容は銀行のホームページ等に表示するものとします。 | |||
第10条(任意返済) 1.第8条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」に定める方法またはロ | 第10条(任意返済) 1.第8条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」に定める方法またはローンカードを銀行の店頭に提出して当座貸 越口座に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、約定返済が遅延中の場合には、返済できないものとします。 新設 | |||
ーンカードを銀行の店頭に提出して | (現金の場合は | |||
預金口座に入金のうえ)預金払戻請求書にて出金し | ||||
当座貸越口座に入金する方法 | により随時に任意の | |||
金額を返済することができるものとします。ただし、約定返済が遅延中の場合には、返済できないも のとします。 | ||||
3.貸越利息は約定返済のほか、「とちぎんカードロ | ||||
ーンカード規定」定める方法または店頭において | ||||
(現金の場合は預金口座に入金のうえ)預金払戻請 | ||||
求書にて出金する方法により清算することができ | ||||
るものとします。 | ||||
第24条(成年後見人等の届出) 1.裁判所の審判により、借主またはその代理人として取引する者(以下、「借主等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 | 第24条(成年後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 | |||
第25条(公正証書作成義務) | 新設 | |||
借主は、銀行の請求があるときは直ちにこの約定に | ||||
よる 証書 | 債務の承認ならびに強制執行の認諾のある公正 を作成するために必要な手続をします。このため | |||
に要した費用は借主が負担します。 | ||||
(以下、条文番号繰り下げ) |
第27条(債権譲渡) 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含 む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 | 第26条(債権譲渡) 銀行がこの契約による債権を他に譲渡した場合、 借主は、銀行から債権譲渡の通知を受けるまでは、銀行を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払い ます。 | ||
第29条(規定の変更) 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か ら適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い取引を行うものとします。 | 第28条(規定の変更) 1.この規定の内容を変更する場合(ただし、利率 および損害金の割合が変更される場合を除く)、銀行は変更内容および変更日を銀行ホームページで公表することで変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を 経過した日から適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容にしたがい取引を行うものとします。 | ||
第31条(完済債権書類の取扱い) | 新設 | ||
本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、3 | |||
2条1項による解約の他、契 約期間満了により 終了したものについても返却しないものとしま | |||
す。 | |||
なお、返却を希望される場合は契約時に当行所定 | |||
の書式により申出るものとしますが、解約時まで に申出があった場合についても返却するものとし | |||
ます。 | |||
第32条(休眠預金等活用法による返済用預金口座の | 新設 | ||
預金保険機構への移管等) | |||
1.この契約における返済用預金口座が、休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管された場合、またはその他の事由により借主の申出によらずに解約された場合は、このカードローン契約は返済用預金口座が移管または解約された日をもって当然に解約されるものとします。 2.規定に基づき解約となったカードローン契約の契約書類他徴求書類一式については、原則として借主への返却は行わないものとし、ローンカードの返却も不要とします。 |
金銭消費貸借契約証書(住宅ローン)規定
改正後 改正前
第 1 条(借入金の受領方法および銀行の義務)
この契約による借入金の受領方法は、銀行における債務者名義の預金口座への入金の方法によるものとします。なおこの入金日をもって契約日とし、本契 約に基づく銀行の義務は、借入日以降効力を生ずることとします。
第 1 条(借入金の受領方法)
この契約による借入金の受領方法は、銀行における債務者名義の預金口座への入金方法によるものとします。なおこの入金日をもって契約日としま す。
第7条(履行の請求の効力) 新設銀行が連帯債務者、連帯保証人の一人に対して履
行の請求をしたときは、他の連帯債務者・連帯保証 人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
(以下、条文番号繰り下げ)
第18条(公正証書作成義務) 新設債務者および保証人は、銀行の請求があるときは直
ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の 認諾のある公正証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は債務者および保証人が連帯して負担します。
(以下、条文番号繰り下げ)
第19条(成年後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、債務者、保証人または その代理人として取引するも の(以下、「債務者等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、債務者等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届
第17条(成年後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
出るものとします。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている
場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている
場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様におお届けくださいい。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前 4 項の届け出の前に生じた損害については、銀行は負いません。
第20条(合意管轄) 新設
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を 生じた場合には、銀行本店または申込書記載の取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(以下、条文番号繰り下げ)
第22条(債権譲渡)
債務者は、銀行が将来この契約による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を
第19条(債権譲渡)
1.債務者は、銀行が将来この取引による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。以
含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 (削除) | 下、同じです)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡し た債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になるものとします。債務者は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとしま す。 | ||
第23条(規定の改定) | 新設 | ||
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状 | |||
況の変化その他相当の事由があると認められる場 合には、当行ホームページへの掲載による公表その 他相当の方法で周知することにより、変更できるも | |||
のとします。 | |||
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か ら適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い取 引を行うものとします。 |
金銭消費貸借契約証書(つなぎ住宅ローン)規定
改正後 | 改正前 | |||
第1条(借入金の受領方法および銀行の義務) | 新設 | |||
この契約による借入金の受領方法は、銀行におけ | ||||
る債務者名義の預金口座への入金の方法によるもの とします。なおこの入金日をもって契約日とし本契 約に基づく銀行の義務は、借入日以降効力を生ずる | ||||
こととします。 | ||||
(以下、条文番号繰り下げ) | ||||
第7条(履行の請求の効力) | 新設 | |||
銀行が連帯債務者、連帯保証人の一人に対して履 | ||||
行の請求をしたときは、他の連帯債務者・連帯保証 人に対してもその履行の請求の効力が生じるものと | ||||
します。 | ||||
(以下、条文番号繰り下げ) | ||||
第17条(公正証書作成義務) | 新設 | |||
債務者および保証人は、銀行の請求があるときは直 | ||||
ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のある公正証書を作成するために必要な手続を します。このために要した費用は債務者および保証人 | ||||
が負担します。 | ||||
(以下、条文番号繰り下げ) | ||||
第18条(成年後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、債務者、保証人または その代理人として取引する者(以下、「債務者等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、債務者等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。 5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。 | 第15条(成年後見人等の届け出) 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面により届けます。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面により届けます。 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に銀行に届けます。 4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届けます。 5.前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 | |||
第20条(合意管轄) | 新設 | |||
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を | ||||
生じた場合には、銀行本店または申込書記載の取扱店 の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること | ||||
に合意します。 | ||||
(以下、条文番号繰り下げ) | ||||
第 | 21 | 条(債権譲渡) | 第17条(債権譲渡) 1.債務者は、銀行が将来この取引による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。以下、 | |
債務者は、銀行が将来この契約による貸付債権を 他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を |
含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 (削除) | 同じです)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、債務者に対する通知は省略するも のとします。 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の 受託者を含みます)の代理人になるものとします。債務者は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。 | |
第22条(規定の改定) 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の 状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日 から適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い 取引を行うものとします。 | 新設 | |
第24条(完済債権書類の取扱い) 本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、約定 完済後に返却しないものとします。 なお、返却を希望する場合は契約時に当所定の書式 により申出るものとしまが、解約時までに申出があった場合についても返却するものとします。 | 新設 |
金銭消費貸借契約証書(栃木銀行不動産担保ローン)規定
改正後 | 改正前 |
第1条(銀行の義務) 本契約に基づく銀行の義務は、銀行から債務者に対 し、上記借入金を契約日に交付することにより効力を生ずることとします。 | 第1条(借入金の受領方法) この契約による借入金の受領方法は、銀行にお ける債務者名義の預金口座への入金の方法によるものとします。なおこの入金日をもって契約日とします。 |
第7条(履行の請求の効力) 銀行が債務者に対して履行の請求をしたときは、連 帯保証人(全員)に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。 また、銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求 をしたときは、債務者および他の連帯保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 |
第17条(公正証書作成義務) 債務者および保証人は、銀行の請求があるときは直 ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のある公正証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は債務者および保証人が負担します。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 |
第18条(債権譲渡) 債務者は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 (削除) | 第16条(債権譲渡) 1.債務者は、銀行が将来この取引による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、債務者に対する通知は省略 するものとします。 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡し た債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。債務者は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。 |
第19条(成年後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、債務者、保証人または その代理人として取引する者(以下、「債務者等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、債務者等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出 るものとします。 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 | 第17条(成年後見人等の届け出) 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。 4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた |
合にも同様に届出るものとします。 5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。 | 場合にも同様に届けます。 5.前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。 | ||
第 | 22 | 条(規定の改定) | 第20条(規定の改定) 1.この規定の内容を変更する場合(ただし、利率お よび損害金の割合が変更される場合を除く)、銀行は変更内容および変更日を銀行ホームページで公表することで変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める相当の期間 を経過した日から適用されるものとします。 3.借主は、変更日以降は変更後の規定にしたがい 取引を行うものとします。 |
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日 から適用されるものとします。 3.債務者は、変更日以降は変更後の規定内容に従 い取引を行うものとします。 |
金銭消費貸借契約証書(個人無担保ローン 元金均等償還方式用)規定
改正後 | 改正前 | |
第1条(借入金の受領方法および銀行の義務) この契約による借入金の受領方法は、銀行における債務者名義の預金口座への入金の方法によるものとします。なおこの入金日をもって契約日とし本契約に基づく銀行の義務は、借入日以降効力を生ずることとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 | |
第7条(履行の請求の効力) 銀行が債務者に対して履行の請求をしたときは、 連帯保証人(全員)に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。 また、銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請 求をしたときは、債務者および他の連帯保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 | |
第17条(公正証書作成義務) 債務者および保証人は、銀行の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のある公正証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は債務者および保証人が負担します。 (以下、条文番号繰り下げ) | 新設 | |
第18条(成年後見人等の届出) 1.家庭裁判所の審判により、債務者、保証人または その代理人として取引する者(以下、「債務者等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 2.家庭裁判所の審判により、債務者等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 合にも同様に届出るものとします。 | 第15条(成年後見人等の届け出) 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面により届けます。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面により届けます。 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に銀行に届けます。 4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場 合にも同様に銀行に届けます。 | |
(削除) (以下、条文番号繰り上げ) | 第16条(団体信用生命保険付保) 1.債務者は、銀行の請求がある場合は、この契約に よる債務の担保にするため、銀行が債務者を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。 2.銀行が団体信用生命保険契約を締結するために債 務者の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要 求があり次第直ちに必要な書類を作成することに |
協力します。 3.保険金額は、この契約による債務の金額を基準と し、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。 4.この団体信用生命保険が成立した後に、万一債務 者に保険事故が発生したときは、債務者はこの契約による債務全額について銀行から通知催告等の手続を要せず当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額の返済義務が発生するものとします。 5.債務者に関する保険事故により銀行がその保険金 を受領したときは、この契約による債務は当該受領分についてのみ消滅するものとします。 6.第5条に定めるほか、次の各号の一つにでも該当 した場合には、銀行の請求によってこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。 ①債務者が第1項に定める同意を撤回し、または第2項に違反して必要な書類を作成することに協力しないために保険契約が締結できないとき。 ②債務者の団体信用生命保険約款違反、その他債務者の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったとき。 | |
第19条(合意管轄) この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または申込書記載の取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 | 新設 |
第20条(債権譲渡) 債務者は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。 | 第17条(債権譲渡) 1.債務者は、銀行が将来この取引による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、債務者に対する通知は省略 するものとします。 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡し た債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。債務者は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。 |
第21条(規定の改定) 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日か ら適用されるものとします。 3.債務者は、変更日以降は変更後の規定内容に従い | 新設 |
取引を行うものとします。 (以下、条文番号繰り下げ) | |||
第23条(完済債権書類の取扱い) 本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、約 定完済後に返却しないものとします。 なお、返却を希望する場合は契約時に当所定の書 式により申出るものとしまが、解約時までに申出が あった場合についても返却するものとします。 | 新設 |