Contract
(案)
x x の 設 置 に 関 す る 契 約 書
滋賀県知事 三日月 xx(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)は、甲が所有する下記行政財産に広告を設置することに関し、次のとおり契約を締結する。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) x x 媒 体
(2) 広告の位置 滋賀県立栗東体育館
(3) 広告の規格
(4) 広告等設置料 円 (消費税および地方消費税額含む) (別途、行政財産使用料必要)
(5) 設 置 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(6) 納 入 場 所 滋賀県立栗東体育館
(総則)
第 2 条 乙は、この契約書および別紙仕様書のほか、滋賀県広告等事業実施要綱(以下「要綱」という。)、滋賀県スポーツ施設広告設置基準(以下「基準」という。)、滋賀県スポーツ施設広告設置要領(以下「要領」という。)および滋賀県立栗東体育館広告募集要項(以下「募集要項」という。)の定めるところに従い、広告の設置を行わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 3 x xは、この契約から生ずる一切の権利または義務を第三者に譲渡し、転貸し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による同意を得た場合はこの限りでない。
(事故発生時の報告)
第4条 乙は、本契約に基づく広告の設置に関する業務(以下「業務」という。)の実施に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(監督および法令上の責任)
第 5 x xは、本業務に従事する者を指揮監督し、労働基準法、労働災害補償保険法その他の関係法令上の全ての責任を負わなければならない。
(広告等設置料等)
第6条 乙は、広告等設置料を甲が発行する納入通知書に従って納付しなければならない。
2 乙は、自己の責めに帰する事由により前項の規定による広告等設置料の納付が遅れたときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払うものとする。
3 甲は、乙が広告等設置料を納付期限までに支払わなかったときは、乙が当該広告等設置料を納付するまでの間、広告の設置の拒否その他の措置をとることができる。
4 納付された広告等設置料は返還しない。ただし、甲が、特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(広告の作成等)
第7条 乙は、乙の責任および費用で設置する広告を作成するものとする。
2 乙は、設置しようとする広告の内容について、甲の指定する期日までに甲の審査を受けなければならない。広告の内容を変更しようとする場合も同様とする。
3 乙は、広告の内容が法令ならびに条例および規則に違反せず、第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとする。
4 甲は、広告の内容、デザイン等が法令、条例もしくは規則またはこの契約書および別紙仕様書、要綱、基準もしくは要領(以下「法令等」という。)に違反し、またはそのおそれがあると判断したときは、いつでも乙に対し広告の内容の修正を求め、または広告の設置を一時中止することができる。
5 乙は、前項の規定により甲から広告の内容の修正を求められた場合にあっては正当な理由がなくこれを拒むことはできず、甲が広告の設置を一時中止した場合にあっては甲に対し、広告等設置料の減額または損害賠償の請求その他一切の請求をすることはできない。
(広告の管理)
第8条 乙は、設置中の広告について、乙の責任と負担において適正に管理しなければならない。
(広告内容の変更)
第9条 乙は、設置をした広告の内容を変更しようとするときは、変更の 14 日前までに、甲の書面による同意を得なければならない。
(広告の撤去)
第 10 条 乙は、本契約が満了したときまたは次条の規定により契約が解除されたときは、乙の責任と負担において速やかに広告を撤去しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定による広告の撤去を行わないときは、乙に代わって撤去等の措
置をとることができる。この場合において、甲は、撤去等に要した費用を広告主等に請求できる。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約の条項に違反したとき。
(2) 乙が破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てをし、もしくは申立てを受けたとき、または解散決議があったとき。
(3) 手形または小切手の不渡処分を受ける等支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったときまたは差押、仮差押、仮処分、競売もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(4) 広告の設置に係る行政財産の使用許可が取り消されたとき。
(5) 甲が、広告の設置を継続することが適切でないと判断したとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもっ
て、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
2 乙は、前項の規定により甲が契約を解除したときは、甲に対して損害賠償請求その他
一切の請求をすることができない。
3 乙は、14日前までに、甲に書面で申し出ることにより、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第 12 条 乙は、本業務の処理に当たり、この契約およびこの契約に基づく甲の指示に違反して、甲または第三者に損害を与えた場合は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、設置した広告に関し、第三者から苦情、損害賠償請求等を受けたときは、乙の責任および負担において解決しなければならない。
(守秘義務)
第 13 条 甲および乙は、本契約の履行に当たり知り得た一切の事項について、秘密扱いとし、理由の如何を問わず他人に開示または漏洩してはならない。本契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(その他)
第 14 条 この契約に定めるもののほか、広告の設置に関して必要な事項は、要綱、基準、要領および募集要項その他関係規定の定めるところによるものとする。
(裁判管轄)
第 15 条 この要領に定める広告掲出に関する訴訟等の管轄は、県の財産の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 16 条 この契約書に定めのない事項またはこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xx市京町四丁目 1 番 1 号
滋賀県知事 三日月 xx ○印
乙
○印