Contract
電気サービス約款
2021年4月1日実施
電 気 サ ー ビ ス 約 款
目 次
Ⅰ x x 1
1 適 用 1
2 サービス約款および料金表の変更 1
3 定 義 1
4 単位および端数処理 2
5 実 施 細 目 2
Ⅱ 契約の申込み 3
6 需給契約の要件 3
7 需給契約の申込み 3
8 需給契約の成立および契約期間 3
9 需要場所 4
10 需給契約の単位 4
11 供給の開始 4
12 供給の単位 4
13 承諾の限界 4
14 需給契約書の作成 4
15 需給契約に係る個人情報の第三者提供… 4
Ⅲ 需 要 区 分 5
16 需 要 区 分 5
17 電灯需要(最大需要容量6キロボルト
アンペア未満) 5
18 電灯需要(契約電力6キロワット以上)… 5
Ⅳ 料金の算定および支払い 7
19 料金の適用開始の時期 7
20 検 針 日 7
21 料金の算定期間 7
22 使用電力量の計量 7
23 料 金 の 算 定 8
24 日 割 計 算 8
25 料金の支払義務および支払期日 8
26 料金その他の支払い 9
27 延 滞 利 息 9
28 保 証 金 10
Ⅴ 使用および供給 10
29 適正契約の保持 10
30 力 率 の 保 持 10
31 需要場所への立入りによる業務の実施…10 32 供給の停止 等 10
33 供給停止の解除 11
34 違 約 金 11
35 損害賠償の免責 11
36 設 備 の 賠 償 11
Ⅵ 契約の変更および終了 12
37 需給契約の変更 12
38 名 義 の 変 更 12
39 需給契約の廃止 12
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の
精算 12
41 解 約 等 13
42 需給契約消滅後の債権債務関係 13
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担 13
43 供給方法および工事 13
44 工事費負担金等の申受けおよび精算 13
附 則… 14
別 表… 15
Ⅰ x x
1 適 用
(1) 当社が,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気を小売供給するとき(電気特定小売供給約款〔以下「供給約款」といいます。〕または選択約款を適用するときを除きます。)の電気料金その他の供給条件は,この電気サービス約款(以下
「このサービス約款」といいます。)および別に定める料金表によります。
(2) このサービス約款および料金表は,次の地域に適用いたします。
鳥取県,島根県(隠岐諸島〔島後,中ノ島,西ノ島,知夫里島〕を除きます。),岡山県,広島県,xx県(見島を除きます。),兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部
2 サービス約款および料金表の変更
(1) 当社は,このサービス約款または料金表を変更することがあります。この場合には,あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし,お客さまから異議の申出がないときは,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気サービス約款および料金表によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,このサービス約款および料金表を変更いたします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気サービス約款および料金表によります。
(3) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,このサービス約款または料金表を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,このサービス約款または料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気サービス約款および料金表によります。
(4) 当社は,このサービス約款または料金表を変更する場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当
社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
3 定 義
次の言葉は,このサービス約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約種別
料金表に定める契約の種別をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 主開閉器
定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限する機器をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 最大使用電力
お客さまが使用される電力の最大値をいいます。
(11) x x
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年4月1日から6月30日および毎年10月
1日から翌年3月31日までの期間をいいます。
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,
2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月 30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,
7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月 30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
このサービス約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大使用電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第
1位で四捨五入いたします。ただし,18(電灯需要〔契約電力6キロワット以上〕)(4)によって定められた値が0.5キロワット以下となるときは,契約電力および最大使用電力を0.5キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(4) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
このサービス約款および料金表の実施上必要な細目的事項は,このサービス約款および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の要件
お客さまがこのサービス約款および料金表による電気の需給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
(1) お客さまが次のいずれかの方法により料金を毎月支払われること。ただし,お客さまにやむをえない事情があり,イ,ロまたはハによりがたい場合(イ,ロまたはハによる支払いを開始するために必要な手続きが完了していない場合を含みます。)には,当社が指定した様式によって,当社が指定した金融機関等を通じて料金を払い込み(以下「振込払い」といいます。)により支払っていただきます。
なお,振込払いの場合またはイもしくはハに該当するお客さまが希望され当社が請求書等を書面により発行する場合には,当社は,料金表に定める払込票等発行手数料を申し受けます。
イ 当社が指定した金融機関等を通じて,お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法(以下「口座振替」といいます。)
ロ 当社が指定した金融機関等を通じて,お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下「クレジットカード払い」といいます。)
ハ 当社が請求情報および支払方法を電磁的方法を用いてお客さまに通知し,お客さまが通知された支払方法によって料金を支払う方法(以下「電磁的方法を通じた支払い」といいます。)
(2) 当社が電子メールを利用して検針の結果をお知らせすることに,お客さまが同意されること。ただし,やむをえない事情があり,お客さまが希望される場合は,当社は,書面により検針の結果をお知らせいたします。
なお,書面により検針の結果をお知らせする場合には,当社は,料金表に定める検針結果のお知らせ発行手数料を申し受けます。
(3) 当社との需給契約の料金および工事費等について,当社の定める期日までに支払われていること。ただし,解約された需給契約については,料金および工事費等の全額を支払われていること。
7 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望さ
れる場合は,あらかじめこのサービス約款,料金表および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,インターネット,電話,口頭等による申込みを受け付けることがあります。また,当社が必要とする場合は,お客さまの氏名および住所を証明するもの
(需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等,需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所
(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,主開閉器,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) お客さまが口座振替を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申込みをしていただきます。
(3) お客さまがクレジットカード払いを希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申込みをしていただきます。
(4) お客さまが電磁的方法を通じた支払いを希望される場合は,あらかじめ当社に申込みをしていただきます。
(5) 契約負荷設備については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(6) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと当
社の双方が,需給契約の廃止または変更について申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
9 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
10 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,次の契約種別とこのサービス約款および料金表に定める1契約種別((2)の場合は,当該2契約種別といたします。)とをあわせて契約する場合
供給約款の臨時電灯のうちの1契約種別,臨時電力または農事用電力
(2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,このサービス約款および料金表に定める1契約種別と次の契約種別とをあわせて契約する場合
供給約款の低圧電力または選択約款の低圧季節別時間帯別電力もしくは融雪用電力
(3) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合
11 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12 供給の単位
当社は,託送約款等に定めるところにより,原則として,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
13 承諾の限界
当社は,法令,電気の需給状況,当該一般送配電事業者の供給設備の状況,料金の支払状況その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
14 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
15 需給契約に係る個人情報の第三者提供
このサービス約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を当社以外の小売電気事業者等へ提供することがあります。
Ⅲ 需 要 区 分
16 需 要 区 分
当社は,次のとおり需要を区分し,標準的な供給条件を定めます。
電灯需要
(契約電力6キロワット以上)
電灯需要
(最大需要容量6キロボルトアンペア未満)
17 電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ハ 供給約款の定額電灯を適用できないこと。
ただし,1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イおよびハに該当し,かつ,ロの最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相
2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
18 電灯需要(契約電力6キロワット以上)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が6キロワット以上であり,かつ,原則として50キロワット未満であること。ただし,お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際は,次のいずれかの値
(以下「みなし契約電力」といいます。)が
6キロワット以上であり,かつ,原則として50キロワット未満であることとします
(この場合には,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)。
(イ) 契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値
ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペ アにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペア につき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペア につき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこ える部分につき | 65パーセント |
(ロ) 別表5(主開閉器容量にもとづくみなし契約電力の算定)によって主開閉器の定格電流にもとづいて算定された値
ロ 1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は,電灯需要(契約電力6キロワット以上)の契約電力(お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際はみなし契約電力といたします。)と低圧電力等の契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で,お客さまが希
望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約電力の合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相
3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は,次によって定めます。
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうち,いずれか大きい値といたします。
(イ) 新たに電気の供給を受ける場合または高圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに低圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,当社から新たに電気の供給を受ける前からお客さまが同一の需要場所で当該一般送配電事業者の供給設備により電気の供給を受けていた場合は,契約電力の決定上,新たに電気の供給を受ける場合とはみなしません。
(ロ) 契約負荷設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大使用電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その
1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大使用電力と
前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大使用電力の値といたします。
(ハ) 契約負荷設備を減少される場合等で,
1年を通じての最大使用電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および別表5(主開閉器容量にもとづくみなし契約電力の算定)によって主開閉器の定格電流にもとづいて算定された値等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大使用電力と減少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大使用電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大使用電力の値といたします。
ロ 料金の算定期間における最大使用電力は,原則として,記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量の最大値を2倍した値といたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
19 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
20 検 針 日
検針日は,次により,当該一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当該一般送配電事業者は,やむをえない事情のある場合には,(1)にかかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 当該一般送配電事業者は,次の場合には,
(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
21 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 22(使用電力量の計量)(7)の場合の料金の算定期間は,(1)に準ずるものといたします。
22 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに(5)および(6)の場合を除き,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
イ 20(検針日)(2)の場合の使用電力量は,計量値を確認するときを除き,前回の検針の結果によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし, 23(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 20(検針日)(6)の場合,計量値を確認するときを除き,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 20(検針日)(7)の場合の使用電力量は,計量値を確認するときを除き,原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計 量する場合は,最小位までといたします。 ハ 乗率を有する場合は,最小位までといた
します。
(3) 使用電力量は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(4) 当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量は,(6)の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した値を合算してえた値といたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量および最大使用電力は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
(7) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
23 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 21(料金の算定期間)(1)の場合で計量期間等の日数がその計量期間等の始期に
対応する日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
24 日 割 計 算
(1) 当社は,23(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金,最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は,別表6(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 23(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,23(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
25 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたします。
なお,22(使用電力量の計量)(7)の場合は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
イ 20(検針日)(6)の場合の料金または 22(使用電力量の計量)(1)イもしくはハにより精算する場合の精算額については,次回の検針日に料金の支払義務が発生いたします。
ロ 22(使用電力量の計量)(6)の場合は,料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日に料金の支払義務が発生いたします。
ハ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に料
金の支払義務が発生いたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日に料金の支払義務が発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで,それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期日は,(3)にかかわらず,それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
26 料金その他の支払い
(1) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(2) 当社が必要とするときには,6(需給契約の要件)(1)にかかわらず,お客さまに次の方法等により料金を支払っていただくことがあります。
当社が指定する債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,お客さまに料金を払い込みにより支払っていただく方法(以下「債権回収会社への払い込み」といいます。)
(3) 料金は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ 口座振替により支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ クレジットカード払いにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ 電磁的方法を通じた支払いにより支払われる場合は,お客さまが当社の通知した支 払方法による支払手続きを完了したとき。 ニ 振込払いにより支払われる場合は,料金
がその金融機関等に払い込まれたとき。 ホ 債権回収会社への払い込みにより支払わ
れる場合は,債権回収会社が指定した金融機関等に料金が払い込まれたとき。
(4) 20(検針日)(6)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(5) 払込票等発行手数料または検針結果のお知らせ発行手数料は,原則として,当社が払込票等または検針結果のお知らせを発行した月の料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 工事費負担金その他についてはそのつど,原則として,当社が指定した金融機関等を通じて,当社が指定した様式によって支払っていただきます。
(7) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(8) 料金については,当社は,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
27 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額(以下「延滞利息対象額」といいます。)に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネ
ルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
28 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,(4)により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
29 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
30 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は,託送約款等に定めるところにより,原則として,90パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,託送約款等に定めるところにより,取り付けていただきます。
31 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(2) その他このサービス約款および料金表によって,需給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
32 供給の停止等
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者は,電気の供給を停止し,またはお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当該一般送配電事業者は,当社の求めに応じ,そのお客さまについて電気の供給を停止するこ
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ハ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ お客さまがその他このサービス約款および料金表に反した場合
(3) 当社は,(1)または(2)にともなう料金の減額は行ないません。
33 供給停止の解除
32(供給の停止等)によって当該一般送配電事業者が電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
34 違 約 金
(1) お客さまが32(供給の停止等)(2)イまたはロに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,このサービス約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
35 損害賠償の免責
(1) 11(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が,電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止した場合または41(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消
滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社に故意または過失がある場合を除き,当社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
36 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
(2) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
37 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 当社は,(1)の場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
38 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,インターネット,電話,口頭等により申し出ていただきます。
39 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,インターネット,電話,口頭等により当社に通知していただきます。
当該一般送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 需給契約は,41(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日 に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 当社および当該一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除き ます。)により当該一般送配電事業者が需 給を終了させるための処置ができない場合 は,需給契約は需給を終了させるための処 置が可能となった日に消滅するものといた
します。
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) 次の場合には,当社は,需給契約の廃止または変更の日に料金をお客さまに精算していただきます。ただし,当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないでこれを廃止しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,新たに設定し,または増加された契約電力分につき,割増料金を適用し,当初から割増料金として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。この場合,割増料金は供給約款の臨時電灯の料金を準用して算定するものといたします。
なお,増加後に廃止しようとされる場合には,それぞれの使用電力量は,契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。
ロ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,減少される契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は,増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につき,割増料金を適用し,当初から割増料金として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。この場合,割増料金は供給約款の臨時電灯の料金を準用して算定するものといたします。
なお,この場合には,それぞれの使用電力量は,契約電力の減少分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は,増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分したものといたします。
ハ 18(電灯需要〔契約電力6キロワット以上〕)(4)により最大使用電力にもとづいて契約電力を定めるお客さまについては,契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないでこれを減少しようとされる場合とは,需給契約を新たに設定し,またはお客さまが契約負荷設備を増加されたことにともない当該一般送配電事業者が新たに供給設備を施設した後1年に
満たないで協議によって契約電力を減少しようとされる場合といたします。
(2) (1)の場合で,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者から工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまからその金額を申し受けます。
41 解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,解約日をお客さまにお知らせいたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ このサービス約款および供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他このサービス約款および供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2) 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社もしくは当該一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合またはお客さまがその他このサービス約款および料金表に反した場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまが,39(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
42 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担
43 供給方法および工事
(1) 電気の需給地点は,当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) その他の供給方法および工事は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
44 工事費負担金等の申受けおよび精算
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者から,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,臨時工事費,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,お客さまから,その金額を原則として工事着手前に申し受けます。
(2) お客さまもしくは当該一般送配電事業者が希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,原則として工事着手前に,工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等をすみやかに精算するものといたします。
(4) 託送約款等に定めるところにより,当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(5) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまたは変更される場合で,託送約款等に定めるところにより,当社が当該一般送配電事業者から費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,その金額をお客さまから申し受けます。
附 則
附 則
1 このサービス約款の実施期日
このサービス約款は,2021年4月1日から実施いたします。
2 延滞利息についての特別措置
延滞利息は,27(延滞利息)(2)で算定した金額にかかわらず,当分の間,延滞利息対象額に3パーセントを乗じて算定してえた金額をこえないものといたします。
14
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示
(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,
その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし,料金表により最低料金が適用される契約種別のお客さまについては,最低料金適用電力量(1契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。)までは,最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)ま
での期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし, 100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格
=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.1543 β=0.1322 γ=0.9761
なお,各平均燃料価格算定期間における
1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および
1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭と
し,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を下回る場合
燃料費調整単価
=(26,000円-平均燃料価格)
× (2)の基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を上回る場合
燃料費調整単価
=(平均燃料価格-26,000円)
× (2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格 算定期間 | 燃料費調整単価 適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の6月分の料 金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の7月分の料 金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の8月分の料 金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の9月分の料 金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の10月分の料 金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の11月分の料 金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の12月分の料 金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 翌年の1月分の料金 に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の2月分の料金 に係る計量期間等 |
毎年10月1 日から 12月31日までの期間 | 翌年の3月分の料金 に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月分の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の5月分の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,料金表により最低料金が適用される契約種別のお客さまについては,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。
なお,最低料金適用電力量とは,1契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。
イ 料金表により最低料金が適用される契約種別の場合
基準単価は,次のとおりといたします。
最低 料金 | 1契約につき最初の 15キロワット時まで | 3円68銭0厘 |
電力量 料金 | 上記をこえる1キロ ワット時につき | 24銭5厘 |
ロ イ以外の場合
基準単価は,次のとおりといたします。
24銭5厘
1キロワット時につき
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,
1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
3 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合差込口の数に応じた電気機器の総容量
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
電気機器の総容量(入力)に電気機器の
数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校およ
び寺院
1差込口につき 50ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1差込口につき 100ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,(1)ロに準じて算定いたします。
4 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。
イ けい光灯
換 算 容 量 | ||
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×150パーセント | xxの定格消費電力(ワット)×125パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×200パーセント |
ロ ネオンxx
2次電圧 (ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149 〃 | 60 | 60 |
1,556 〃 | 70 | 70 |
1,759 〃 | 80 | 80 |
2,368 〃 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60 〃 | 80 | 170 | 70 |
80 〃 | 100 | 190 | 90 |
100 〃 | 150 | 200 | 130 |
125 〃 | 000 | 000 | 000 |
200 〃 | 250 | 400 | 230 |
250 〃 | 300 | 500 | 270 |
300 〃 | 350 | 550 | 325 |
400 〃 | 500 | 750 | 435 |
700 〃 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 〃 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | |||
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | |||
高力率型 | 低力率型 | |||
35以下 | - | 160 | ||
45 | 〃 | - | 180 | |
65 | 〃 | - | 230 | 出 力 |
100 | 〃 | 250 | 350 | (ワット) |
200 | 〃 | 400 | 550 | ×133.0 |
400 | 〃 | 600 | 850 | パーセント |
550 | 〃 | 900 | 1,200 | |
750 | 〃 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
出力(馬力) × 93.3パーセント
出力(キロワット)×125.0パーセント
換算容量(入力〔キロワット〕)
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)
=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)
=実測した1次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
(5) そ の 他
キロボルトピーク以下
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
キロボルトピーク超過 キロボルトピーク超過 キロボルトピーク超過
キロボルトピーク以下 キロボルトピーク以下 キロボルトピーク以下
5 主開閉器容量にもとづくみなし契約電力の算定
18(電灯需要〔契約電力6キロワット以上〕)
(1)イ(ロ)または18(電灯需要〔契約電力
6キロワット以上〕)(4)イ(ハ)の場合のみなし契約電力は次により算定いたします。
供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
主開閉器の定格電流 × 電圧 × 1
(アンペア) (ボルト) 1,000
なお,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は,200ボルトといたします。
6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金,最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課
装置種別(携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治 療 用 装 置 | 定格1次最大入力(キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診 察 用 装 置 | 95 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | ||
100 95 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
125 100 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
150 125 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
金を日割りする場合
1月の該当料金 × 日割計算対象日数
計量期間等の日数
ただし,23(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
滅した場合の(1)イにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
日割計算対象日数 日割計算対象日数
ロ 需給契約が消滅した場合
計量期間等の日数 は,といたします。
暦 日 数
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 23(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 23(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(イ) 23(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 23(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう計量期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 22(使用電力量の計量)(7)の場合は,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅したときの(1)イにいう計量期間等の日数は,(2)に準ずるものといたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消