取引明細は「STATEMENT OF ACCOUNT」(取引明細書)に記載し、当行所定の方法で交付しますので、「外貨預金取引明細帳
【1】共通規定
1.(預金契約の成立)
外貨定期預金規定
株式会社
場合にも同様に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に当店に届出てください。
当行所定の各外貨定期預金の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときに各外貨定期預金に係る契約が成立するものとします。
2.(取扱店の範囲)
この預金は、口座開設店(以下、「当店」といいます。)において解約および書替継続ができます。
3.(取扱日)
この預金は、当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されているときには、預入れ、解約または書替継続ができないことがあります。
4.(通帳・証書)
この預金については、通帳・証書の発行はいたしません。
取引明細は「STATEMENT OF ACCOUNT」(取引明細書)に記載し、当行所定の方法で交付しますので、「外貨預金取引明細帳
(ステートメント綴り)」に綴り込んで保管してください。
5.(預入れの最低単位・xx単位)
(1) この預金の預入れ額の最低単位は当行が通貨種類ごとに定めます。
(2) この預金のxx単位は、預入れる当該外貨1通貨単位以上とし、1 年を 360 日として日割で計算します。
6.(外国為替相場)
(1) この預金口座の開設および解約の際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
(2) この預金にかかる外国為替相場の変動に関し、当行はいっさいその通知義務と責任を負いません。
7.(手数料)
同一通貨の外貨にてこの預金口座の開設をする場合および解約を行う場合には、当行所定の手数料をいただくことがあります。
8.(差引計算等)
(1) 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2) 第 1 項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
9.(届出事項の変更等)
(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 印章を失った場合のこの預金の元利金の解約は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
10.(xx後見人等の届出等)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助、補佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面に よって当店に届出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(印鑑照合)
払戻請求書・諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
12.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この預金債権、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 15 条第 5 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 15 条第 5 項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
14.(取引の制限)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答をいただけない場合には、預入れ、解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入れ、解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保有している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者から届け出のあった在留期間を超過した場合、預入れ、解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
15.(解約、書替継続)
(1) 各定期預金は当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(2) この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に、届出の印章により記名押印して、当店に提出してください。
(3) この解約等を受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで解約等を行いません。
(4) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解
約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金口座の預金者が第 12 条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 第 14 条に定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められる場合
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この場合の通知については第 16 条に従います。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E その他 A からD に準ずる行為
16.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
(2) 前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保されている債務がある場合には、 当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第 1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等の取扱については当行の定めに よるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18.(準拠法令、合意管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
19.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【2】一般型外貨定期預金
1.(利息)
(1) この預金の利息は、預入時に定められた期間および利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における当該通貨の外貨普通預金の利率によって計算します。
(3) 「外貨定期預金規定【1】共通規定」第 15 条第 1 項および第 5 項または第 6 項により満期日前に解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数および解約日における当該通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(4) 「外貨定期預金規定【1】共通規定」第 15 条第 1 項および第 5 項または第 6 項により満期日前に解約することにより当行に損害金が発生した場合は、その損害金を元利金円貨換算額から差引く方法等により負担していただきます。
2.(為替予約)
(1) 預入期間中に、満期日の元金および税引き後の利息について、別途「外国為替予約申込書(外貨定期預金用)」により当行と外国為替相場の予約を締結した場合、この預金の元金および税引き後の利息は、締結した予約相場によって円貨換算し、満期日に支払います。
(2) 締結した外国為替相場の予約は、他へ譲渡または他の目的に使用することはできません。
(3) 満期日の外国為替相場の予約を締結した場合、満期日に必ず解約の手続きを行ってください。満期日に解約の手続きがされない場合、当行が代わってこの預金を解約し、指定口座へ入金します。
(4) あらかじめ指定を受けた入金口座へ入金ができない場合、この預金と同一名義の一次預り金としてお預かりいたします。
(5) 満期日の外国為替相場の予約を締結した場合、この預金の満期日前の解約および書替継続はできません。
(6) 満期日の外国為替相場の予約を締結したこの預金を、当行がやむを得ないものと認めて満期日前に解約または書替継続する 場合は、締結した外国為替相場予約も同時に解消(取消)し、元利金の円貨への換算は解約日または書替継続日の当行計算実行時の相場とします。また、外国為替相場予約の解消(取消)により当行に損害金が発生した場合、その損害金を元利金円貨換算額から差引く方法等により負担していただきます。
【3】自動継続型外貨定期預金
1.(自動継続)
(1) この預金は預入時に定められた満期日に、あらかじめ指定された期間(以下、「預入期間」といいます。)の外貨定期預金に自動的に継続します。この場合、継続後の満期日は、預入時に定められた満期日から「預入期間」経過後の応当日(以下、
「この応当日」といいます。)とします。継続された預金についても同様とします。この応当日が銀行休業日の場合、満期日は
この応当日の翌営業日とします。ただし、この応当日の翌営業日が翌月となる場合は、この応当日の前営業日を満期日とします。この応当日が属すべき月にない場合は、その月の最終営業日を満期日とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をした時はその満期日)の前営業日までにその旨を書面によって当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
2.(利息)
(1) この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および預入時に定められた利率
(継続後の預金については継続日における当行所定の利率)によって計算し、満期日にこの預金に組入れます。
(2) 継続を停止した場合のこの預金の利息は、「預入期間」および預入時に定められた利率(継続をしたときは最後の継続日における当行所定の利率)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合、この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における当該通貨の外貨普通預金の利率
によって計算します。
(3) 「外貨定期預金規定【1】共通規定」第 15 条第 1 項および第 5 項または第 6 項により満期日前に解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数および解約日における当該通貨の外貨普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(4) 「外貨定期預金規定【1】共通規定」第 15 条第 1 項および第 5 項または第 6 項により満期日前に解約することにより当行に損害金が発生した場合は、その損害金を元利金円貨換算額から差引く方法等により負担していただきます。
3.(為替予約)
(1) この預金の満期日の元金および税引き後利息について外国為替相場の予約を締結する場合は、自動 継続を停止する旨を書面によって当店へ申出てください。
(2) この預金の自動継続停止後の為替予約の締結については、一般型外貨定期預金の為替予約の規定により取扱います。
【4】為替先物予約付外貨定期預金
1.(自動解約)
(1) この預金は、利息を預入時に定めた期間および利率によって計算し、この預金とともに、締結した予約相場により円貨換算し、満期日に解約して支払います。この場合、規定にかかわらず、払戻請求書の提出がなくても、当行が代わってこの預金を解約し、あらかじめ指定を受けた口座へ入金します。
(2) あらかじめ指定を受けた入金口座へ入金ができない場合、この預金と同一名義の一時預り金としてお預かりいたします。
(3) 第 1 項の場合以外の解約および第 2 項による一時預り金の払戻しの際は、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、当店に提出してください。
2.(満期日前の解約・書替継続)
(1) この預金の満期日前の解約および書替継続はできません。
(2) この預金を、当行がやむを得ないものと認めて満期日前に解約または書換継続する場合、または「外貨定期預金規定【1】共通規定」第 15 条第 5 項または第 6 項により満期日前に解約する場合は、締結した外国為替予約は同時に解消(取消)し、解約元利金の円貨への換算は解約日の当行計算実行時の相場とします。また、外国為替相場予約の解消(取消)により当行に損害金が発生した場合、その損害金を元利金円貨換算額から差引く方法等により負担していただきます。
以上