大阪市(以下「甲」という。)と学校法人岡山学園 NRB 日本理容美容専門学校(以下「乙」という。)は、災害発生時もしくは災害発生のおそれがあるときに(以下「災 害発生時等」という。)乙の所有する施設を、災害対策基本法第 49 条の4の規定による指定緊急避難場所および災害対策基本法第 49 条の7の規定による指定避難所(以下
災害時における指定緊急避難場所および指定避難所としての使用に関する協定書
大阪市(以下「甲」という。)と学校法人岡山学園 NRB 日本理容美容専門学校(以下「乙」という。)は、災害発生時もしくは災害発生のおそれがあるときに(以下「災害発生時等」という。)乙の所有する施設を、災害対策基本法第 49 条の4の規定による指定緊急避難場所および災害対策基本法第 49 条の7の規定による指定避難所(以下
「避難施設」という。)として使用することに関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 災害発生時等において、地域住民等が一時的に避難する必要が生じたときに、甲が乙の所有する施設の一部を避難施設として使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用施設)
第2条 避難施設として使用できる施設は次の施設とする。ただし、次に指定する施設の使用が困難な場合、又は、指定する施設以外の施設の使用が必要な場合は、甲乙協議するものとする。
(1)所 在 地 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
(2)施設名称 学校法人岡山学園 NRB 日本理容美容専門学校
(3)構 造 等 鉄筋コンクリート造 地上 5 階建
(4)建 築 年 昭和44年1月
(5)避 難 所 教室等(785m2)受入可能人数 312 人
※避難施設の詳細については別紙「平面図」参照
2 甲は、前項に定める施設が指定避難所であることを地域住民に周知するため、必要な措置を講じるものとする。
(避難施設の開設)
第3条 甲は、災害発生時等において必要と認めたときは、避難施設の開設を行う。
2 甲は、避難施設を使用する際、事前に乙にその旨を文書で通知するものとする。なお、施設の使用に緊急を要する時はこの限りではないが、速やかに施設を使用した旨を通知するものとする。
(避難施設の管理)
第4条 避難施設の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 甲は、使用する避難施設の管理に万全を期するとともに、避難した地域住民等の事故等の未然防止に努め、万一、事故等が発生した場合は、甲において責任を負うものとする。
(避難施設開校時間外の対応)
第5条 避難施設開校時間外に災害が発生した場合、甲は、避難施設をxxしたうえで避難施設の開設を行う。
(鍵の管理)
第6条 乙は、甲と協議のうえ、避難施設の開設に必要な施設の鍵をあらかじめ複製し、甲にその管理を委託する。
2 甲は、管理を委託された鍵を避難施設開設に備え補完するものとし、避難施設開設以外の目的に使用してはならない。
3 甲は、管理を委託された鍵を紛失・破損した場合、必要費用の支出を行う。
4 乙は、避難施設の鍵を変更した場合は、直ちに甲に連絡し、鍵の交換を行わなければならない。
5 委託する鍵は、マスターの鍵1本とする。
(使用期間)
第7条 避難施設の使用期間は、災害発生時等から7日以内とする。ただし、災害状況により、使用期間を延長する必要がある場合、甲は、乙と協議の上、延長することができる。
2 甲は、乙が早期に本来の活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難施設の早期解消に努めるものとする。
(避難施設の閉鎖)
第8条 甲は、避難施設としての使用を終了する際は、乙に避難施設を閉鎖する旨を文書で提出し、速やかに施設を乙に引き渡すものとする。
2 避難施設として使用された場合の施設の破損・汚損について、甲は現状復旧する義務を負う。
(使用料)
第9条 避難施設の使用料は無料とする。
(施設の廃止または変更等の届出)
第 10 条 乙は、避難施設を廃止し、又は改築その他事由により施設の現状に重要な変更を加えようとするときは、災害対策基本法第 49 条の5の規定に基づき、甲に届出を行い、必要に応じて甲乙の協議により協定内容を変更する。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結以後、甲又は乙どちらかの申し出が無い限り継続されるものとする。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自
1通を所持する。
令和 4 年 1 月 26 日
甲 大阪市北区中之島1丁目3番 20 号
xxxx xx xx
x xxxxxxxx0xx0x00xxxxxxxxx
XXX xx理容美容専門学校理事長 xx xx