Contract
名古屋市教育委員会(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、みんなの博物館応援事業(以下「応援事業」という。)に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1 条 本協定は、応援事業に関して、乙が名古屋市博物館サポーター(以下「サ ポーター」という。)となって、甲と相互に協力することによって、名古屋市博 物館(以下「博物館」という。)が身近な存在であることをアピールしていくた めの事業実施や施設更新により博物館の魅力向上を図り、博物館に対する興味や 理解を深めることに寄与するとともに、乙の地域貢献に資することを目的とする。
(協定期間)
第2 条 本協定の有効期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(みんなの博物館応援基金)
第3 条 乙は、甲に、みんなの博物館応援基金(以下「基金」という。)として、年額金○○○○○○○円を、甲の発行する納付書により、甲の指定する期日までに納入する。
2 甲は、前項の基金については、いかなる場合においても返還しないこととする。
(甲の協力)
第4 条 甲は、次の各号に定めることにつき本協定の有効期間中、乙に協力する。
(1) 博物館内へパネルを設置し、乙の名称を掲出する。
(2) 博物館が開館40周年を記念して製作したロゴを使用することができるものとする。ただし、使用期間は平成29年度内に限定する。
(3) 博物館のホームページ内にサポーターの紹介ページを製作し、乙の名称を紹介する。
(4) サポーターであることを乙のホームページや名刺などに表示することができ
るものとするとともに、写真の提供、博物館の名称や写真を使用した広報及び広告並びに販売促進での使用を認める。
(5) 協定期間中に開催される展覧会の開会式に招待する。(ただし、開会式を開催するものに限る。)
(6) 博物館常設展年間パスポートを30枚提供する。
(協定の解除)
第5 条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、協定締結後であっても、協定 を解除するものとする。なお、基金の納入後であっても、返還しないものとする。
ア 基金の納入がない場合
イ 「みんなの博物館応援基金」の申込者の資格を満たしていないこと又は虚偽の記載があることが判明した場合
ウ 乙に非行の事実が認められ、甲が本協定を継続することについて適当でないと認める場合
2 本協定が解除された場合、乙は甲に対し、損害賠償を請求することができません。
3 本協定が解除された場合において、乙が本協定で許可した内容を使用した場合、甲は、乙に損害賠償を請求することができる。
(準拠法及び管轄裁判所)
第6 条 本協定は日本国内法に準拠し、日本国内法をもって解釈される。
2 甲及び乙は、本協定から生じ、または本協定に関連した係争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第7 条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義が生じた場合には、甲乙互いに誠意をもって協議の上、解決するものとする。
以上のとおり本協定の締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、
各自 1 通を保有するものとする。
平成 年 月 日
名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号甲 名古屋市教育委員会
教育長
乙