Contract
資料1
あいちトリエンナーレ実行委員会規約
第1章 x x
( 名称)
第1条 本会は、あいちトリエンナーレ実行委員会( 以下「実行委員会」という。) と称する。
( 事務所)
第2条 実行委員会は、事務所を愛知県名古屋xx区xxx丁目13番2号に置く。
( 目的)
第3条 実行委員会は、あいちトリエンナーレ( 以下「トリエンナーレ」という。)の準備及び開催運営等を行うことにより、次に掲げる事項を達成することを目的とする。
( 1)新たな芸術の創造・発信により、世界の文化芸術の発展に貢献すること。
( 2)現代芸術等の普及・教育により、文化芸術の日常生活への浸透を図ること。
( 3) 文化芸術活動の活発化により、地域の魅力の向上を図ること。
( 事業)
第4条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
( 1) トリエンナーレの準備及び開催運営
( 2) その他実行委員会の目的を達成するために必要な事業
第2章 組 織
( 委員)
第5条 実行委員会の委員は、次のとおりとする。
( 1) 別表1に掲げる職にある者
( 2) 若干名の学識経験者
2 前項第2 号に規定する委員は、第12条第1項第1号に規定する運営会議
(以下「運営会議」という。)の同意を得て会長が委嘱する。
( 役員)
第6条 実行委員会に、次の役員を置く。
( 1) 会長 1名
( 2) 会長代行 1名
( 3) 副会長 2名
( 4) 監事 2名
2 会長は、愛知県知事をもって充てる。
3 会長代行は、名古屋市長をもって充てる。
4 副会長は、名古屋商工会議所会頭及び一般社団法人中部経済連合会会長をもって充てる。
5 監事は、運営会議の同意を得て会長が委嘱する。
( 職務)
第7条 会長は、実行委員会を代表し、会務を統括する。
2 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 副会長は、会長代行とともに会長を補佐する。
4 監事は、実行委員会の業務及び会計を監査する。
( 任期)
第8条 役員及び委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員及び委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員及び委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
( 芸術監督)
第9条 実行委員会に、トリエンナーレの学芸業務の最高責任者として芸術監督を置く。
2 芸術監督は、運営会議において選任し、会長が委嘱する。
( 顧問、芸術顧問及び参与)
第10条 実行委員会に、顧問、芸術顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問、芸術顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3 顧問は、実行委員会の運営に関し、会長の相談に応じる。
4 芸術顧問は、トリエンナーレの学芸業務に関し、会長及び芸術監督の相談に応じる。
5 参与は、実行委員会の事業に関し、会長の相談に応じる。
( アドバイザー)
第11条 実行委員会に、トリエンナーレの展開に関し専門的な観点から助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、会長が委嘱する。
第3章 会 議
( 会議)
第12条 実行委員会に、次の会議を置く。
( 1) 運営会議
( 2) 有識者部会
( 3) 幹事会
2 前項に定めるもののほか、実行委員会に会長が必要と認める会議を置くことができる。
( 運営会議)
第13条 運営会議は、会長、副会長その他の委員をもって構成する。
2 運営会議は、次の事項を議決する。
( 1) 事業計画及び収支予算
( 2) 事業報告及び収支決算
( 3) その他実行委員会の運営に関する重要な事項
3 運営会議は、会長が召集する。
4 運営会議の議長は、会長がこれに当たる。
5 運営会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
6 運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 やむを得ない理由のため運営会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
8 会長が必要と認める場合、あらかじめ通知した事項に対する構成員による書面表決をもって、運営会議の議決に代えることができる。
9 会長は、必要と認めるときは、運営会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
( 有識者部会)
第14条 トリエンナーレの芸術部門の企画に関し、専門的な観点から芸術監督に助言を行うため、運営会議に有識者部会を置く。
2 有識者部会は、第5条第1項第1号に規定する委員のうちから会長が指名する者及び同項第2号に規定する委員をもって構成する。
3 有識者部会に部会長を置き、第5条第1項第1号に規定する委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
4 部会長は、有識者部会の事務を掌理する。
5 部会長は、有識者部会を構成する委員のうちから部会長代理を指名することができる。部会長代理は、部会長不在のとき、その職務を代理する。
6 芸術監督は、有識者部会の経過及び結果を会長に報告する。
7 前条第3項、第4 項及び第9項の規定は、有識者部会について準用する。この場合において、それらの規定中「運営会議」とあるのは「有識者部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
( 幹事会)
第15条 実行委員会の円滑な運営を図るため、運営会議の下に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、幹事長代理及び幹事をもって構成し、それぞれ、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 第13条第3項から第9項までの規定は、幹事会について準用する。この場合において、それらの規定中「運営会議」とあるのは「幹事会」と、「会長」とあるのは「幹事長」と読み替えるものとする。
第4章 会長の専決処分
(会長の専決処分)
第16条 会長は、運営会議の議決事項について、緊急を要するときは、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の運営会議において報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第17条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室に
置く。
3 事務局には、所要の職員を置く。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第6章 会 計
( 経費)
第18条 実行委員会の活動に必要な経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
( 会計年度)
第19条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 補 則
( 委任)
第20条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成20年6月28日から施行する。
2 実行委員会の設立当初の役員及び委員並びに顧問は、第5条及び第6条並びに第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 実行委員会の設立当初の役員及び委員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成23年3月31日までとする。
4 実行委員会の設立当初の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、設立の日から平成21年3月31日までとする。
附 則
この規約は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成20年10月14日から施行する。附 則
この規約は、平成21年8月1日から施行する。附 則
この規約は、平成23年7月8日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年7月25日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年7月29日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年8月31日から施行する。
附 則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
区 分 | 職 名 |
委 員 | 愛知県知事 |
名古屋市長 | |
名古屋商工会議所会頭 | |
一般社団法人中部経済連合会会長 | |
名古屋商工会議所専務理事 | |
一般社団法人中部経済連合会専務理事 | |
中日新聞社代表取締役社長 | |
日本放送協会名古屋放送局長 | |
独立行政法人国際交流基金理事 | |
愛知県立芸術大学学長 | |
愛知芸術文化センター総長 | |
愛知県県民文化局長 | |
名古屋市観光文化交流局長 | |
公益財団法人愛知県文化振興事業団理事長 | |
公益財団法人名古屋市文化振興事業団理事長 |
別表2(第15条関係)
区 分 | 職 名 |
幹事長 | 愛知県県民文化局文化部長 |
幹事長代理 | 名古屋市観光文化交流局文化歴史まちづくり部長 |
x x | 名古屋商工会議所総務管理部長 |
一般社団法人中部経済連合会企画部長 | |
愛知芸術文化センター管理部長 | |
公益財団法人愛知県文化振興事業団常務理事 |