Contract
ピアノ等売買契約書(案)
売払人 xx町(以下「甲」という。)と買受人 ●●●●●●●●(以下「乙」という。)とは、ピアノ等売買について次の条項により契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1 甲乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約目的)
第2 甲は、その所有する次条のピアノを現状の形のまま乙に売り渡し、乙はこれを甲より買い受けるものとする。
(売買ピアノ)
第3 売買ピアノ(以下「ピアノ」という。)は次のとおりとする。機 種 名 ●●●●
ブランド ●●●●
型 番 ●●●●●●
製造番号 ●●●●●●●●
(売買代金)
第4 ピアノの売買代金(以下「代金」という。)の額は、金●●●,●●●円(うち消費税および地方消費税の額●●,●●●円)とする。
(契約保証金)
第5 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金●●,●●●円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第16及び第17に規定する損害賠償の予定またはその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(代金支払い)
第6 乙は、代金を甲の発行する納入通知書により、令和5年10月11日までにその指定した金融機関において支払わなければならない。
2 乙が前項の代金の支払いに当たり、代金から契約保証金相当額を控除した金額を甲に支払ったときは、代金の支払いがあったものとする。
3 乙は、前項の規定によろうとするときは、代金から契約保証金相当額を控除した金額を甲に支払うとともに、契約保証金を代金に充当したい旨を表示した書面を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第7 ピアノの所有権は、乙が代金を完納したときに、甲から乙へ移転するものとする。
(ピアノの引渡し)
第8 甲は、ピアノの所有権が移転したときは、甲乙両者で定める日に、ピアノをその所在する場所において現状のまま乙に引き渡すものとする。
2 乙は、ピアノの運搬に当たっては、乙が行わなければならない。
3 前2項に要する費用は乙の負担とする。
(遅延利息)
第9 乙は、第6に規定する期限内に代金を完納しなかったときは、納期限の翌日から当該未払代金を納付する日までの期間の日数に応じ、当該未払代金に年2.5%の割合を乗じて得た金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(危険負担)
第10 乙は、この契約締結のときからピアノの所有権移転のときまでにおいて、ピアノが甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、甲に対して売買代金の減免を請求することができるものとし、当該物件の所有権移転のときから引渡しのときまでにおいて当該物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、代金の減免を請求することができないものとする。
(契約不適合責任)
第11 乙は、この契約締結後、ピアノに種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態であることを発見しても、代金の減額もしくは損害賠償の請求またはこの契約の解除をすることができない。
(保証金の帰属)
第12 甲は、乙が第6に規定する義務を履行しないときは、第5第1項に規定する契約保証金を違約金として甲に帰属させるものとする。
(契約の解除)
第13 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(不正行為に伴う契約の解除)
第14 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項もしくは第
2項(独占禁止法第8条の2第2項および第20条第2項において準用する場合を含む。)第
8条の2第1項もしくは第3項、第17条の2もしくは第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき、または独占禁止法第65条もしくは第67条第1項の規程による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定によるこの審決の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却もしくは訴え却下の判決が確定したとき、または訴えを取り下げたとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第
45号)第96条の3または同法第198条の規定が確定したとき。
(返還金)
第15 甲が、第13の規定によりこの契約を解除したときは、次によるものとする。
(1) 既に代金が支払われたときは、甲は、乙に対し、既納の代金にxxを付けないで返納するものとする。ただし、売買代金の100分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げた額)を違約金として既納の代金から差引いたうえ、残額を返納するものとする。
(2) 前号以外の乙が負担した契約費用およびピアノに支出した必要費その他一切の費用は返納しない。
(3) 甲に損害があれば、甲は、乙にその賠償を請求できるものとする。 (4) 乙に損害があっても、乙は、甲にその賠償を請求することができない。
(5) 第1号の違約金は違約罰であり、第3号、第16及び第17に規定する損害賠償の予定またはその一部と解釈しないものとする。
(損害賠償)
第16 乙は、その責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(賠償の予約等)
第17 乙は、この契約に関し、第14各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の100分の10に該当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。代金を完納した後も、同様とする。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償額の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を妨げるものではない。
(契約の締結に要する費用)
第18 この契約の締結および履行に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第19 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義等の決定等)
第20 この契約に定めのない事項またはこの契約に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを決定するものとする。
この契約締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和5年●月●●日
x xxxxxxxxxxxxx0x00xxx町
代表者 xx町長 xx xx x
乙 (落札者住所)
(落札者氏名) ㊞