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産大法学 40巻2号(2006.11)
中華人民共和国契約参考書式(5)
x x x xx x
譲渡人(氏名若しくは機関の名称) 以下甲とする。
(住所及び電話番号)法定代表者(氏名)
(住所及び電話番号)
譲受人(氏名若しくは機関の名称) 以下乙とする。
(住所及び電話番号)法定代表者(氏名)
(住所及び電話番号)
甲乙は平等互恵の原則に基づき、友好的に協議して、この契約に合意した。この契約は甲乙双方の署名、押印によって成立する。
第1条【客体の名称と背景】
①この契約で譲渡する著作権の名称は とする。
②この契約で譲渡される著作権の客体は以下の背景により甲が独自の想を以って創作したものである。
第2条【内容】
xは前条に定める著作権を乙に譲渡し、これと引き換えに乙は 元の報酬を支払うものとする。甲は乙が著作権者であることを保証する。 第3条【報酬の支払方法】
乙は 年 月 日までに報酬 元を 銀行の甲の口座に振り込むものとする。
*分割支払いの方法もある。口座番号についてもここで定めておくことが望ましい。
第4条【甲の権利と義務】
①甲は契約が効力を生ずるまでの間に、乙の同意を得ることなく、著作権を第三者に譲渡し又は第三者に売買の代理権を授与してはならない。
②甲は乙が当該著作権に基づいて製作した製品を小売価格の %の値段で購入し、販売することができる。但し、その部数を 部とする。
③甲は 年 月 日まで著作物の署名権を留保することができる。
④この契約の効力が生じてから 日内に、甲は報酬と引き換えに著作物を乙に提供しなければならない。
第5条【乙の権利と義務】
①乙は著作物に対し署名権を有する。
②乙は契約通りに報酬を支払わなければならない。
③著作物に基づく製品が完成した後、乙は製品を見本として、出版社と甲にそれぞれ 部ずつを贈与する。
第6条【改訂】
甲は乙が著作物の内容を変更し、改訂することに同意する。但し、甲は署名権及び著作物の命名権を留保する。
第7条【違約責任】
①甲が著作物の交付を遅延したときは、乙は契約を解除することができる。契約の解除は損害賠償の請求は妨げない。
②乙が報酬の支払を延期したときは、1日1000分の3の利息で甲に延滞金を支払わなければならない。
③延滞金の支払を20日以上遅滞したときは、甲は契約を解除することができる。契約を解除したときは著作権は契約成立の日に遡って甲に復帰し、甲は自由に著作権を行使することができる。
④甲は報酬を受領している場合も、乙にこれを返還する義務を負わないものとする。
⑤乙がこの著作権を用いて製作した製品は、その費用と同額で甲が買い取ることができる。
第8条【紛争の解決方法】
契約の解釈又は履行について紛争があるときは、双方が協議を以て解決し、協議が整わないときは、人民法院に訴えを提起することができる。 第9条【効力の発生】
①この契約は甲乙が署名した日から効力を生ずる。
②著作権譲渡の効力発生日は、最後の報酬を振り込んだ日とする。
第10条【契約書の保管】この契約は一式2部があり、双方1部ずつを保管すること。
甲 | 署名・押印 | 年 | 月 | 日 |
代表者 | 署名・押印 | 年 | 月 | 日 |
乙 | 署名・押印 | 年 | 月 | 日 |
代表者 | 署名・押印 | 年 | 月 | 日 |
中外合弁企業労働契約
使用者(氏名若しくは機関の名称) 以下甲とする。
(住所及び電話番号)法定代表者(氏名)
(住所及び電話番号)
被用者(氏名若しくは機関の名称) 以下乙とする。
(住所及び電話番号)法定代表者(氏名)
(住所及び電話番号)
甲は中外合弁経営企業であり、只今乙を契約職員・労働者として雇用
し、 年 月 日に本契約を締結する。
第1条【乙の職務内容】
①甲は職務内容を明示して募集し、乙を採用する。
②職務内容は以下の通りとする。
*実際の契約では営業・事務・技師など具体的な内容を明確にする。第2条【試用期間】
①試用期間は ヶ月とする。
*試用期間は企業や職種によって異なるが、最長6ヶ月程度と考えられる。
②試用期間満了までは、いずれの当事者も契約を解除することができる。但し、1ヶ月前に相手方に通知しなければならない。
*実際の契約に当っては、被用者は解除に正当事由が必要である旨主張すべきである。
③甲が契約を解除するときは、乙に平均賃金の半月分以上の解雇保障金を支払わなければならない。
④いずれの当事者も解除することなく、試用期間を経過したときは、労働契約が効力を生ずるものとする。
第3条【職場の決定】
①甲は生産、経営の必要と乙の能力、適性に応じて、乙の職場を定め、これを変更し、管理するものとする。乙は調整することができる。
②乙は甲の管理に服し、定められた期間内に職務を完遂しなければならない。
第4条【教育養成訓練】
甲は、乙に対する、職業倫理、作業技術、作業の安全及び就業規則などの労働規律に関する教育養成訓練を労働契約期間内に行わなければならない。
*労働規律には就業規則のほか、労働協約、労働法令、刑法等が含まれる。
第5条【労働条件】
甲は乙のために国家が定める安全衛生などの労働環境を提供しなければならない。甲がこれを提供しないときは、乙は労働を拒絶し又は契約を解除することができる。
第6条【労働時間】
①乙の労働時間は週6日、1日8時間、及び週40時間を超えてはならない。労働時間には食事及び休憩の時間を含まないものとする。
②仕事の必要に応じて乙が時間外労働するときは、甲は乙に代わりの同等な休憩・休暇を与え、又は国家が定める基準に従って乙に時間外手当を支払わなければならない。
第7条【労働報酬】
甲はその定める規定に基づき、毎月乙に現金で賃金、償金とを支払うものとする。且つ国家の関係規定に基づき、乙に各種の手当てを支払わなければならない。
第8条【労働保険等の待遇】
①甲は国家労働保険条例の規定に基づき、乙のために保険料、休暇手当、労災保証金、養老年金及びその他の労働保障福祉手当を支払わなければならない。
②乙は元旦、春節、メーディー、国慶節など7日間の法定有給休暇を享有する。乙が単身赴任の場合、又は乙が一人子政策を遵守している場合は、国家の規定に基づき帰郷休暇、若しくは一人子政策の待遇を享受することができる。
③乙が会社の休暇条件に符合するときは、 年 日の有給休暇を享受することができる。
第9条【労働保護】
①甲は生産と仕事の必要及び国家の規定に基づき、乙に対し労働保護用品及び保健食品を提供する。
②甲は国家の規定に基づき、女性職員・労働者の生理期間、妊娠期間、出産期間、授乳育児期間中に相応な労働保護を与えなければならな
い。
第10条【労働規律】乙は各法律の規定、「職員・労働者労働安全規律」及び甲の各規律制度を遵守しなければならない。
第11条【賞罰】甲は乙の仕事の態度、労働態度、貢献の程度に応じて、会社の賞罰条例に基づき、乙に物質的及び精神的な奨励を与える。乙は
「職員・労働者労働安全規律」及び甲のその他の規律制度に反したときは、甲は乙を処分しなければならない。
第12条【労働契約の変更】①以下の情況の一つがあるときは、労働契約を変更することができる。
(1)国家及び社会の利益を害しない範囲で、甲乙が合意したとき
(2)労働契約の締結時、法律が改正されたとき
(3)甲が著しい欠損、閉鎖又は操業停止によって、労働契約を履行できないとき
(4)不可抗力又は一方の当事者が過失のない外因によって、労働契約を履行できないとき
(5)法律に定めるその他の事由
②労働契約を変更しない場合は、甲は乙に契約以外の仕事を手配してはならない。但し、以下の情況の一つがあるときは、この限りでない。
(1)事故又は自然災害が生じ、直ちに応急修理又は救済する必要があるとき
(2)仕事の必要で暫定的な調整を行うとき
(3)1ヶ月を超えない短期間の操業休止が生じたとき
(4)甲が法に基づき、新たな期間の定めのない労働契約によって、職員・労働者に仕事を割当、調整、入換えをするとき
(5)法律に定めるその他の事由第13条【労働契約の解除】
①労働契約の解除事由につき、国家主管部門に定めがあるときは、その定めに従う。定めがないときは、両当事者が協議を以て合意する。その約定は法令に反してはならず、又は国家若しくは社会公共の利益を
損なってはならない。
②乙は法律に違反したことにより、法律の制裁を受けたときは、甲が乙を除籍し、この契約は解除することができる。
③乙が労働契約を履行しないことによって甲に損害を与え、又は著しく労働規律若しくは甲の管理規則に違反し、除籍されたときは、この契約を解除する。
④乙が自ら契約を解除する場合を除くほか、甲は規定に基づき乙に退職手当を支給しなければならない。
⑤労働契約を解除するときは、甲、乙は規定に基づき契約の解除手続きをしなければならない。甲は規定に基づき契約の解除情況を関係機関に報告し、その許可を得なければならない。
第14条【違約責任】
①甲は正当な理由なく乙を解雇したときは、解雇手当及び旅費を支払うほか、乙に違約金 元を支払わなければならない。
②甲は労働安全及び労働保障の規定に反し、事故を惹起し、乙の利益を損なったときは、乙に対し損害賠償しなければならない。
③乙が自ら契約を解除するときは、甲に職業技術育成訓練費及び違約金元を支払わなければならない。
④乙が労働規律又は操業規則に反し、甲に損害を与えたときは、甲は正職員・労働者の処分規則に基づき、乙を処分することができる。
第15条【契約書の構成】
この会社の「職員・労働者規則」はこの契約の付属部分であり、この契約の有効な部分とする。
第16条【契約期間】
①この契約は締結した日から効力を生ずる。有効期間は 年とし、年 月 日に期間が満了する。
②この契約書は1部2通で、甲乙は各自1部ずつ保管する。謄本 通を労働主管機関に送付し、 、 、 などの単位は各1部ずつを保管する。
甲 | 署名・押印 | 年 | 月 | 日 |
代表者 | 署名・押印 | 年 | 月 | 日 |
乙 | 署名・押印 | 年 | 月 | 日 |