Contract
(目的)
呉駅周辺地域総合開発(第1期)
Bゾーンに係る市有財産譲渡契約書 概要
第1条
基本協定に基づいて,商業用後継建物の整備等のため,土地(Bゾーン)を譲渡することを目的とします。
(用語の定義)
第2条
用語の定義は,基本協定の例によることとしています。
抵触すると大きな違約金を生じさせることとなる「再整理後の整備条件」は,令和4年9月に呉市が市議会へ行政報告をした整備条件とし,その概要は次のとおりです。
① 商業・業務等機能の導入条件は,10,000㎡以上
② 建物OS,ZEBReady,BEMSなど,スマートシティの発信拠点の形成に資する整備を行うこと。
③ 官民同等の負担で,アーバンデザインセンターを組成・運営すること。
(本契約の対象となる財産)
第3条
この契約の対象となる財産を規定しています。
○ xxxxx0xx0x0外7筆の土地3,650.13㎡のうち,呉市と国が所有する土地共有持分以外の土地共有持分(Bゾーン)
○ 土地共有持分は,後継建物の整備が完了し,国・市・民間の持分割合が明らかとなったときに契約数量として確定する。
○ 土地共有持分が確定したときは,本契約の更新契約を締結する。
(売買代金等)
第4条
売買代金は,5億9百万円とすることを規定しています。
(本件土地共有持分権の移転)
第5条
土地共有持分権は,売買代金を納付したときに移転することを規定しています。
(本件土地共有持分の引渡し)
第6条
土地共有持分権が移転したときに,財産を引き渡す旨を規定しています。
(危険負担)
第7条
引き渡しまでの間に天災地変により財産が滅失等した場合,契約を解除することができる旨を規定しています。
(公租公課の負担)
第8条
財産の引渡を完了した後,法令に基づき公租公課を負担することを規定します。
(本件土地共有持分に係る登記の具備)
第9条
土地共有持分権の移転後に,土地共有持分移転登記を行うことを規定しています。
(特約条項)
第10条
相手方は,財産の物件説明書とプロポーザル募集要項に記載された内容を承諾し,買い受けることとしています。
(契約不適合責任)
第11条
呉市は,一切の契約不適合責任を負わないことを規定しています。
(商業用後継建物の整備等)
第12条
整備計画書に即して,商業用後継建物を整備することを規定しています。
○ 整備計画書の変更に際しての取り扱いは次のとおりです。
【再整理後の整備条件の変更】
呉市が書面で承諾する場合に限り変更可能
【その他重要な変更】
呉市が書面で承諾する場合に限り変更可能。ただし,呉市が変更を拒否するときは,合理的理由を表明することとする。
【軽微な変更】
適宜,情報共有して変更
○ 商業用後継建物の附置義務駐車場については,呉駅西駐車場が存置される間は,これを活用することを基本とすること。
(用途指定等)
第13条
商業用後継建物の開業後10年間を指定期間として,この機能と規模を維持することを規定しています。
(用途制限)
第14条
指定期間を経過するまでの間,暴力団事務所等に使用されることを知りながら,所有権を第三者に移転し,又は貸し付けることを制限しています。
(xxxx等)
第15条
指定期間を経過するまでの間は,呉市が認める場合にのみ,建物と土地の所有xxを第三者に移転することができることとしています。
(実地調査等)
第16条
呉市は,義務の履行状況を確認するため実地調査ができることとしています。
(報告義務)
第17条
後継建物の整備等に関して,着工・完了等する場合には,呉市に報告することとしています。
(違約金)
第18条
違約金について規定しています。
○ 第12条,第13条の用途指定等の義務違反については,
・ 再整理後の整備条件(民間都市機能10,000㎡以上,建物OS導入
等)に抵触する場合 | 売買代金の3割 | |
・ その他重大な義務違反 | 売買代金の2割 | |
○ 第14条の用途制限の義務違反は, | 売買代金の3割 | 等 |
(契約の解除)
第19条
第12条,第13条の用途指定等の義務違反,第14条の用途制限の義務違反等に抵触する場合は,呉市は,契約を解除し得ることを規定しています。
(返還金等)
第20条
契約解除した場合は,呉市は,売買代金を返還することを規定しています。
(乙の原状回復義務)
第21条
契約解除した場合,呉市の指定する状態で原状回復すること等について規定しています。
(損害賠償)
第22条
契約違反により損害が生じた場合は,民法の規定により,相手方に損害賠償を請求できる旨を規定しています。
(返還金の相殺)
第23条
売買代金を返還する際に,違約金等の支払い義務があるときは,これを相殺できる旨を規定しています。
(契約の費用)
第24条
この契約の締結,履行,登記等に関する費用の負担は全てくれみらいが負担することとしています。
(守秘義務)
第25条
契約に関連して知り得た秘密について,守秘義務がある旨を規定しています。
(契約等に関する紛争の解決)
第26条
紛争等の解決に係る協力義務等について規定しています。
(契約外の事項)
第27条
契約外の事項については,別途協議する旨を規定しています。
(裁判管轄)
第28条
裁判所の管轄を広島地方裁判所とすること等について規定しています。
(停止条件)
第29条
本契約は,財産取得議案の議決を得た場合に,令和5年4月1日に発効することを規定しています。