件名 規格 単位 数量 履行期限 履行場所 要求番号 備考 喜界島通信所警備業務 仕様書のとおり(DIH-LZ-23010) 式 1 令和5年4月1日~令和6年3月31日 情報本部(喜界島) 2023-0110-12 税抜※9(2)イ項による
防衛省情xx第5号令和5年1月19日
公 告
支出負担行為担当官防 衛 省 情 報 本 部
総務部長 x x x x
xのとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
1 競争に付する事項
件名 | 規格 | 単位 | 数量 | 履行期限 | 履行場所 | 要求番号 | 備考 |
喜界島通信所警備業務 | 仕様書のとおり (DIH-LZ-23010) | 式 | 1 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 情報本部(喜界島) | 0000-0000-00 | 税抜 ※9(2)イ項による |
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意書を得ているものは、同第70条の特別に理由のある場合に該当する。
(2) 防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の有資格者で「役務の提供等」の「D」等級以上に格付けされた者であること。ただし、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を証明できる者であること。
(3) 格付けされている防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(防衛庁訓令第108号 平成18年12月26日)第18条第4項に該当する者
(4) 契約担当官等(他省庁含む)から指名停止等の措置を受けている者でないこと。
(5) 現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする者でないこと。
(6) 「会社更生法(平成14年法律第154号)」による更生手続開始又は、「民事再生法(平成11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てられていない者、但し更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全て提出した者を除く。
①更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可)
②許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類(コピー可)
③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届
(7) 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続する有資格業者でないこと。
3 契約条項を示す場所
防衛省情報本部総務部会計課(xxx新宿区xxxx町5-1)
4 入札説明会場及び日時実施しない。
5 入札会場及び日時
(1) 入 札 会 場:市ヶ谷駐屯地 E2棟1階 東京業務隊会議室
(2) 入 札 日 時:令和5年2月17日(金) 09時30分
6 入札の無効
本公告第2項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。
7 契約書作成の可否
(1) 契約金額が150万円を超える時は情報本部が定める契約書を、50万円を超える時は同請書を作成する。
(2) 適用する契約条項役務請負契約条項
暴力団排除に関する特約条項
談合等の不正行為に関する特約条項部分払いに関する特約条項
8 保証金に関する事項
入札保証金・契約保証金免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、見積金額の100分の5以上を違約金として徴収する。)
9 その他
(1) 支出負担行為担当官への提出書類
ア 入札開始までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。 イ 代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。
(2) 落札者の決定方法
ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出した者で、且つ、有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札決定に当たっては、総額とし、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(税抜き価格)を入札書に記載すること。
(3) 下請負
現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。ただし、下請負を行うことが真にやむを得ないと認められる場合には、この限りでない。
(4) 入札要領
本案件は、府省共通の「電子調達システム」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札について入札時間までに入札会場へ到着したものに限る。事前に郵送する旨を連絡すること。
(5) その他
ア 消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。イ 参考資料の提出(入札に当たり官側の希望する参考資料の提出にご協力下さい。)
参考資料の提出期限:令和5年2月6日(月)12時00分
10 本公告に関する照会先
xxx新宿区xxxx町5番1号 防衛省情報本部会計課 担当:xx(おおにし) TEL 03-3268-3111(内線 31752) FAX 03-5225-9641
調達要求番号:2023-0110-12
情 報 本 部 仕 様 書 | |||||
物品番号 | ― | 仕 | 様 | 書 番 | 号 |
品 名又は 件 名 | 喜界島通信所警備業務 | DIH-LZ-23010 | |||
大 臣 承 認 | 令和 | 年 | 月 日 | ||
作成年月日 | 令和 | 5年 | 1月10日 | ||
改正年月日 | 令和 | 年 | 月 日 | ||
令和 | 年 | 月 日 | |||
x x 部 署 | 情報本部喜界島通信所 |
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は,情報本部喜界島通信所(以下,喜界島通信所という)における警備業務(以下,業務という)について適用する。
1.2 引用文書等
この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,仕様書の一部をなすものであり,特に版を指定するもののほかは,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし,本役務中に,引用文書に定める法令等に変更があった場合は,その最新版が優先されるものとする。
なお,関連文書については,この仕様書に規定した事項の理解を助けるものであり,この仕様書の一部をなすものではない。
a) 引用文書
1) 法令等
労働者災害補償保険法(法律第50号。昭和22年4月7日)
喜界島通信所における秘密保全並びに出入門及び立入実施要領について(情喜通第163号。令和
2年6月22日)
2) 添付資料
警備細部実施要領(付紙第1)警備日誌(付紙第2)
別図「喜界島通信所位置図・案内図・配置図」
b) 関連文書
法令等
警備業法(法律第117号。昭和47年7月5日)
警備業法施行規則(総理府令第1号。昭和58年1月10日)
情報本部における契約事務に関する達(情報本部達第1号。令和2年12月18日)情報本部秘密保全に関する達(情報本部達第11号。令和2年5月29日)
2 役務(業務)に関する要求
2.1 業務の概要
官側と協同で下記の事項について,喜界島通信所の警備業務を行う。
なお,細部については,警備実施細部要領(付紙第1)のとおり実施するものとする。
2.1.1 警戒監視業務
a) 監視モニターによる常時監視
b) 特異事象時の監視画像記録
c) 監視器材等の動作確認及び発報時の報告及び復旧
d) 視界不良時等における臨時立哨及び臨時徒歩巡回
- 1 -
2.1.2 出入門管理業務
a) 正門の開閉
b) 身分証明書,立入許可証,車両入門許可証等の点検確認
c) 警衛所前における臨時立哨
2.1.3 面会受付業務
a) 面会者,物品納入業者等の受付
b) 担当部署への通報
2.1.4 郵便物等の受付業務
a) 担当部署への通報
b) 郵便物等の一時保管
2.1.5 適時の通報
監視器材の不具合発生時及び不測事態発生時において,官側が指定する関係部署へ通報するものとする。
2.2 履行期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日(行政機関の休日に関する法律に規定する休日を含む全期間)
2.3 就業人員
就業人員は,常時 1 名の配置を行うものとする。
2.4 勤務場所
喜界島通信所(鹿児島県xx郡喜界町川嶺2913-1)
なお,詳細については,別図「喜界島通信所位置図・案内図・配置図」のとおり。
3 品質保証
3.1 監督・検査
契約相手方は,警備業務の監督及び検査について,支出負担行為担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき,監督及び検査を受けるものとする。
4 その他の指示
4.1 提出書類
契約相手方は,表 1 に示す提出書類を提出し,官側の承認を得るものとする。
名 称 | 部数 | 提出時期 | 媒体 | 備 考 |
警備計画書 | 1 | 契約後速やかに | 紙 | 様式適宜。 |
業務従事予定者名簿 | 1 | 契約後速やかに・変更の都度 | 紙 | 様式適宜。 |
誓約書 | 1 | 契約後速やかに | 紙 | 官側の指定する様式。 |
警備日誌 | 1 | 毎日履行終了後速やかに | 紙 | 付紙第2のとおり。 |
表1-提出書類
.
4.2 事業者の要件
a) 契約相手方は,公安委員会の認定を有しているもの。
b) 警備員は,日本国籍を有する契約相手方の正社員で,契約相手方による6ヶ月以上の施設警備の経験を有するもの又はこれに準ずる経験を有すること。
c) 契約相手方は,契約締結後及び変更の都度,従事させる事を予定している者について,業務従事予定者名簿(様式適宜)を監督官に提出し,履行に必要な要員を確保していることを証明する。また,履行期間中において,業務従事予定者名簿に変更が生じた場合は,その都度速やかに提出するものとする。
4.3 履行に対する教育
a) 契約相手方は,履行開始前に喜界島通信所において,必要な監視器材等及び警備要領の教育を受けるものとする。また,受講に参加できなかったその他の業務従事予定者については,契約相手方が受講
- 2 -
内容について申し継ぎを行い,警備業務が円滑に行えるようにすること。
b) 警備員は,警備業務内容について不具合が生じた場合等,監督官に届けその指示に従うものとする。
4.4 秘密保全・情報保証
a) 契約相手方は,日本国籍を有し,日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張する団体等,その他を結成し又は加入若しくは協力してはならない。また,この役務全般において守秘義務を負うものとし,知り得た官有施設,装備品の状況並びに及び個人情報等に関する一切の情報について,契約履行中及び契約終了後を問わず,漏えい又は他に利用しないことを誓約するものとし,誓約書(官側の指定する様式)を作成後,監督官に提出するものとする。
b) 警備員は,警備業務に関係のない情報を閲覧してはならない。
c) 警備員は,資料(電子データを含む。)を複写,増刷等記録に残るような行為を行ってはならない。
d) 警備員は,業務の履行にあたり,携帯型情報通信機器等を持込み使用することが必要な場合は,事前に官側と調整し,許可を得るものとする。
4.5 官の施設への立入り
契約相手方は,この役務の履行に先立ち,警備業務に従事する警備員の入門及び立入りに関して,喜界島通信所における秘密保全並びに出入門及び立入実施要領(情喜通第163号。令和2年6月22日)に基づき立入申請を実施し,xxx者の許可を得た後,立入るものとする。
4.6 官側の支援
契約相手方は,次の事項について,官側の支援を必要とする場合には,官側と調整し無償で官側の支援を受けることが出来る。
a) 現地における必要な,官側の保有する電話,電力及び水道等の使用
b) 現地における本契約の履行に必要な官有器材及び施設等の利用
c) 現地における本契約の履行に必要な資料等の提示
d) その他,官側が必要と認めた事項
4.7 服装
契約相手方の統制によるものとし,契約相手方の発行する身分証明書を外部から容易に視認できる位置に常時着用するものとする。
4.8 労働者災害補償保険法上の責任
契約相手方は,業務に従事する警備員の労働者災害補償保険法等及びその他の法令上の責任を負うものとする。
なお,万一,事故等が発生した場合は,速やかに監督官に報告するものとする。
4.9 業務職員の健康
a) 契約相手方は,業務職員の健康状態に問題が発生した場合又はその疑いがある場合には,業務させないこととし,監督官へ速やかに報告すること。
b) 業務職員の健康状態に問題が発生し当該業務の継続が困難である場合,契約相手方は履行を継続して行えるよう責任を持って対応すること。
4.10 警備員の交代
警備員の勤務態度及びその他の理由により官側が不適当と認めた場合は,契約相手方に対して交代を指示することが出来るものとし,契約相手方はその指示に従うものとする。
4.11 警備業務の引継ぎ
契約相手方の責により契約業者の変更が生じた場合には,契約相手方が責任を持って次期受託者に業務の引継ぎを行うこと。また,契約終了に伴い次期受託者に引継ぐ場合も同様とする。
5 仕様書の疑義
契約相手方は,この仕様書において疑義が生じた場合は,速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。
- 3 .-
1 付紙第1
警備細部実施要領(喜界島通信所)
1 業務範囲
本役務は,官側と協同で情報本部喜界島通信所の警備を行うことを目的とし,主たる業務を警戒監視業務とし,役務範囲は次のとおりとする。
(1)警戒監視業務
(2)出入門管理業務
(3)面会受付業務
(4)郵便物等の受付業務
(5)適時の通報
2 業務内容
(1)全 般
ア 目視及び警衛所内の監視警報装置等による通信所警備区域内の警備監視
イ 原則として警衛所を定位置とし,通信所敷地内及び通信所外柵周辺を,官側と民側双方において,室内各モニター及び目視等により監視する。
ウ 業務交代時には官側の指定する「警備日誌」(仕様書付紙第2)を提出し,監督官が確認を行う。
(2)警戒監視業務
ア 監視モニターによる常時監視
(ア)常時各モニターを監視することにより「異状の有無」を確認し,毎時00分を基準として官側警衛員に監視結果を報告
(イ)モニター監視上,不審者(車)等,異状を確認した場合は以下による。 a モニターを監視しつつ,速やかに官側に報告する。
b 報告は,口頭又は官側電話を使用
c 事象を官側の準備する様式(仕様書付紙第1)に記録する。イ 特異事象時の監視画像記録
(ア)記録要領は,官側が教育を実施する。
(イ)監視画像記録の指示は,官側が行う。
(ウ)画像再生は,官側の指示による。
ウ 監視器材等の動作確認及び発報時の復旧
(ア)動作確認
監視警報装置操作卓における動作確認は,適宜実施するものとし,不具合発見時は官側に通報する。
(イ)発報時の復旧
a 速やかに発報原因を確認し,官側に報告
2 b 復旧要領の細部は,備付簿冊(監視警報装置(GOB-115)取扱説明書)に
よる。
エ 視界不良時等における臨時立哨及び臨時徒歩巡回
(ア)臨時立哨
濃霧,照明不良時など正門付近の視界不良時は,状況により警衛所前に臨時に立哨し直接監視する。この際,臨時立哨の指示は,官側が行う。
(イ)臨時徒歩巡回
濃霧,照明不良時など正門付近の視界不良時は,正門付近を臨時に徒歩巡回し直接警戒する。この際,臨時徒歩巡回の指示は,官側が行う。
オ 官側への報告は基本,官側警衛員に報告するものとする。
ただし,官側警衛員不在の場合は,次により報告するものとする。
(ア)警備班
(イ)総務班(勤務時間外は当直室)
(3)出入門管理業務
主たる業務は,通信所正門出入者(以下「通門者」という。)の確認,監督官に対する警備状況報告
ア 通門者の対応要領
通門者の対応は下表による
種類 | 通門者 | 対応要領 |
隊員等 | 通信所勤務者 | 身分証明書を確認した後,出入門させ る。営内者は身分証明書と外出証を併せて確認する。 |
立入禁止場所に立入りを許 可された者 | 各立入許可証を確認し,担当者等に通報し,担当者引率の元,出入門させる。 | |
その他 | 部外の通信所 支援業務関係者,契約業者 | 要件を確認し,担当者に通報し,担当者引率の元,出入門させる。 |
部内の業務連 絡者 | ||
深夜出入門者 | 身分証明書を確認した後,出入門させる。営内者は身分証明書と外出証を併せて 確認する。 |
イ 必要により,携行品等を点検する。
ウ 車両が通門する場合,車両を一時停止させた後,前項に定めるところにより通門させるものとする。ただし,次の各号に該当する車両以外は,通門させてはならない。
3」
(ア)官用車
(イ)乗入許可証(様式は警衛所備付見本による。)を所持している車両 a 普通自動車等のフロントガラス前面に提示されていることを確認 b 自動二輪等の車両入門許可証は,隊員が携行し,出入門時に提示
(ウ)前号以外の車両で,あらかじめ官側から来訪を知らされている車両エ 警衛所前における臨時立哨
官側警衛員が立哨できない場合,官側の指示により立哨する。オ 正門は出入り者のある場合を除き,確実に常時閉門する。
ただし,登・退庁時は立哨し,開門を継続することができる。
カ 原則,官側警備員に指示を仰ぐものし,不在の場合は以下の順による。
(ア)担当部署
(イ)総務班(勤務時間外は当直室)
(4)面会受付業務
ア 来訪者に対して次の内容を聞き,来訪目的を確認する。
(ア)来訪者の身分(職業等)
(イ)来訪目的(面会,業務等)
(ウ)関係部署・人物
イ 来訪目的に関連する部署又は人物に通報する。
通報先が不明確な場合,総務班(課業時間外は当直幹部)に官側電話で通報する。
※電話番号は備付表示による。(取り扱いには十分注意する。)
ウ 被面会者・担当者が警衛所に到着するまで,面会者・物品納入業者を面会室,又は,警衛所前で待機させる。
エ 被面会者・担当者不在の場合,官側の指示を受ける。
(5)郵便物等の受付業務
(ア) 郵便物等が届いた場合,宛先を確認し一時保管する。
(イ)官側電話を使用し通報する。
(6)適時の通報
器材の不具合及び不測事態発生時通報は,以下の順による。なお,不測事態発生時等は,書面等により詳細に記録するものとする。
ア 警備班(勤務時間) イ 当直室(勤務時間外)
(7)その他
業務上の疑義が生じた場合は,官側と協議するものとする。
付紙第2
監督官
警 備 日 誌
記帳者名:
令和 年 月 日 曜日天気 気温 ℃(1300)
記入番号 | 勤務者氏名 | 勤務時間 | 実施業務 | 備 考 (官側警衛員等) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
業務項目 | 報告事項 | 記 事 | |||
あり | なし | ||||
警戒監視全般 (A) | |||||
の監異視常警の報有装無置 | 監視カメラ | ||||
赤外線センサ | |||||
張力式センサ | |||||
振動式センサ | |||||
マグネットセンサ | |||||
一 時官的側業の務x x示 施に事よ項る | 出入門 管理業務 (B) | ||||
面会等 受付業務 (C) | |||||
郵便物等の受付業務 (D) | |||||
官側への通報事項 | 不測事態の発生 | ||||
その他 | |||||
特記事項 |
注:本様式は、業務実施中に問題等が明らかになった場合、協議の上、修正するものとする。様式番号:24-1