Contract
預金取引規定〈法人〉
第1条(適用)
1.本規定は、当社が取り扱う次の各号の預金に適用します。
(1) 自由金利型定期預金(M型)(単利型)(証書式)。
(2) 自由金利型定期預金(M型)(複利型)(証書式)。
(3) 自由金利型定期預金(証書式)。
(4) 自由金利型定期預金(満期日指定型)(証書式)。
(5) 自動継続自由金利型定期預金(証書式)。
(6) 通知預金。
(7) 普通預金。
2.前項の各預金に係る預金取引を行うに際しては、本規定の定めによるほか、当該各預金の種別に応じて、次の各号の預金規定に従って取り扱います。
(1) 自由金利型定期預金(M型)規定(単利型)(証書式)。
(2) 自由金利型定期預金(M型)規定(複利型)(証書式)。
(3) 自由金利型定期預金規定(証書式)。
(4) 自由金利型定期預金規定(満期日指定型)(証書式)。
(5) 自動継続自由金利型定期預金規定(証書式)。
(6) 通知預金規定。
(7) 普通預金規定。
3.第 1 項各号の預金は、日本国内に住所・居所を有する個人以外の法人および団体等(以下「法人等」といいます。)を対象とします。所得税法上の外国法人(以下「外国法人」といいます。)に該当する法人は、第 1 項各号の預金は利用できません。
第2条(定義)
本規定において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1) 「当社」とは、オリックス銀行株式会社をいいます。
(2) 「お客さま」とは、この預金または預金口座を保有する法人等(この預金または預金口座を承継した者を含みます。)をいいます。
(3) 「この預金」とは、第1条第1項各号で定める各預金をいいます。
(4) 「定期預金」とは、第1条第1項第(1)号ないし第(6)号に定める預金をいいます。
(5) 「預金取引」とは、この預金に係る預け入れ、払戻し、解約その他の取引をいいます。
(6) 「預金口座」とは、普通預金取引を行うために当社に開設される口座をいいます。
(7) 「休眠預金等活用法」とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律をいいます。
第3条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.この預金は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、当該各号の一にで
も該当し、お客さまとの預金取引を継続することが不適切である場合には、当社は、この預金の申込もしくは預金口座の開設をお断りし、預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金もしくは預金口座を解約することができるものとします。なお、通知によりこの預金もしくは預金口座を解約する場合には、その到達の如何にかかわらず、当社が解約の通知を最後に届出のあった氏名・名称、住所に宛てて発信した時に解約されたものとします。
(1) お客さまが預金取引の開始申込時もしくは預金口座の開設申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のAないしEのいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること。
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次のAないしEのいずれか一にでも該当する行為をした場合。
A.暴力的な要求行為。
B.法的な責任を超えた不当な要求行為。
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務
を妨害する行為。
E.その他上記AないしDに準ずる行為。
2.前項の解約によってお客さまに生じた損害について、当社は、責任を負いません。また、前項の解約により当社に損害が生じたときは、お客さまは、その損害を補償するものとします。
第4条(現金および証券類の受入れ)
この預金への預け入れには、現金および手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入れはしません。
第5条(届出事項の変更、証書の再発行等)
1.証書や届出の印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当社に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
2.証書または届出の印章を失った場合のこの預金の払戻し、元利金の支払い、解約または証書
の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第6条(印鑑照合)
証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書面につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第7条(預金の解約等)
1. 次の各号の一にでも該当した場合には、当社は、預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、通知によりこの預金を解約する場合には、その到達の如何にかかわらず、当社が解約の通知を最後に届出のあった氏名・名称、住所に宛てて発信した時に解約されたものとします。
(1) 預金取引もしくは預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金取引もしくは預金口座の名義人の意思によらず預金取引が開始もしくは預金口座が開設されたことが明らかになった場合。
(2) お客さまが次条に違反した場合。
(3) お客さまが日本国内に住所・居所を有さないまたは外国法人に該当すると当社が判断した場合。
(4) 預金口座もしくはこの預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
(5) 当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたってお客さまについて確認した事項に関して、偽りがあることが明らかになった場合。
(6)預金口座もしくはこの預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的にみとめられる場合。
2.既に預金取引のあるお客さまが、日本国内に住所・居所を有さなくなる場合または外国法人に該当することとなる場合は、第1条第2項各号で定める各預金規定に基づきこの預金を解約していただきます。
第8条(譲渡、質入れ等の禁止)
1.この預金およびその証書、この預金に係る契約上の地位、その他この預金に係るいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
2.当社がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の手続および書式により行います。
第9条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1.この預金(この預金が定期預金の場合は満期日が未到来のものを含みます。)は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより当社に対する借入金等の債務
と相殺することができます。
なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2.前項により相殺する場合には、次の各号で定める手続によるものとします。
(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を 指定のうえ、届出印を押印した相殺通知書面(定期預金の場合は証書)を当社に提出してく ださい。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務から、また当該債務が 第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(2) 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
(3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.第1項により相殺する場合の利息等については、次の各号で定めるとおりとします。
(1) 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
(2) 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
5.第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別に定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 10 条(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当社は、この預金について、次の各号の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。
(1) 引出し、預け入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からのxxの支払に係るものを除きます。)。
(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
(3) お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
A.公告の対象となる預金であるかの該当性。
B.お客さまが公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地。
(4) お客さまからの申し出にもとづく証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと。
(5) お客さまからの残高の確認があったこと(当社が把握できる場合に限ります。)。
(6) お客さまからの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと。
(7) お客さまが次のAないしEに掲げる情報の全部または一部を受領したこと。 A.当社名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称。
B.この預金の種別。
C.口座番号その他預金等の特定に必要な事項。 D.この預金の名義人の名称。
E.この預金の元本の額。
第 11 条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
1.この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次の各号に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
(1) 前条に掲げる異動が最後にあった日。
(2) 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日。
(3) 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
(4) この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日。
2.前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
(1) 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)。
(2) 自動継続扱いの預金にあっては、初回の満期日後に次のAないしHに掲げる事由が生じたこと;
当該事由が生じた期間の満期日。 A.引出し、預け入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預
金額に異動があったこと(当社からのxxの支払に係るものを除きます。)。 B.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支
払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
C.お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
(ⅰ)公告の対象となる預金であるかの該当性。
(ⅱ)公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地。
D.お客さまからの申し出にもとづく証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと。 E.お客さまからの残高の確認があったこと(当社が把握できる場合に限ります。)。
F.お客さまからの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと。 G.お客さまが次の(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる情報の全部または一部を受領したこと。
(ⅰ) 当社名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称。 (ⅱ) この預金の種別。
(ⅲ) 口座番号その他預金等の特定に必要な事項。 (ⅳ) この預金の名義人の名称。
(ⅴ) この預金の元本の額。
H.当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと(ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。)。
(3) 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと;
当該支払停止が解除された日。
(4) この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと;
当該手続が終了した日。
(5) 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。);
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
第 12 条(休眠預金等代替金に関する取扱)
1.この預金について長期間預金取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2.前項の場合、お客さまは、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
3.本条各項については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
第 13 条(免責条項)
お客さまが当社に差し入れた書面等が、災害、事変、輸送中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 14 条(規定の変更)
1.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定および第1条第2項各号で掲げる規定を変更する必要があるときは、当社は、変更内容について店頭・ウェブサイト上での掲示や郵送などの適宜の方法で告知することにより、これを変更することができるものとします。
2.前項の変更は、告知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 15 条(準拠法・合意管轄)
本規定および第1条第2項各号で掲げる規定の準拠法は日本法とします。本規定および第1条第
2項各号で掲げる規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることにお客さまは同意するものとします。
以上
(2020 年 1 月 14 日現在)
〔一般xx定期預金〕
自由金利型定期預金規定(証書式)
第1条(適用)
〔一般xx定期預金〕自由金利型定期預金(証書式)(以下「この預金」といいます。)の取引を行うに際しては、本規定の定めによるほか、『預金取引規定〈法人〉』に従って取り扱います。
第2条(預金の支払時期)
この預金は、証書に記載の満期日以後に利息とともに支払います。
第3条(利息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書に記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次の各号のとおりとします。
① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「xxx払日」とし、預入日または前回のxxx払日からそのxxx払日の前日までの日数および証書に記載の中間払利率によって計算したxxx払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各xxx払日に、あらかじめ指定された方法により指定口座へ入金します。
② 中間払利息(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)『預金取引規定〈法人〉』第3条第1項および本規定第4条第1項により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
① 預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(Bおよび Cの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。)のうち、最も低い利率。 A 解約日における普通預金の利率
B 約定利率-約定利率×30%
C 約定利率-
(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
預入日数
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書に記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当社所定の利率をいいます。
② 預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点以下第4位は切捨てます。)のうち、いずれか低い利率。
A 約定利率-約定利率×30%
(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
B 約定利率-
預入日数
(4) この預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
第4条(預金の払戻し、解約、書替継続)
(1) この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(2) この預金を解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当社に提出してください。当社は、解約に伴う元利金を指定口座に入金(振込)します。
(3) 前項の解約の手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社は、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
以上
(2020 年 1 月 14 日現在)
〔一般xx定期預金〕
自由金利型定期預金規定(満期日指定型)(証書式)
第1条(適用)
〔一般xx定期預金〕自由金利型定期預金(満期日指定型)(証書式)(以下「この預金」といいます。)の取引を行うに際しては、本規定の定めによるほか、『預金取引規定〈法人〉』に従って取り扱います。
第2条(預金の支払時期)
(1) この預金の満期日は、預入日の翌日から3年後の応当日の前日までの間の任意の日を指定することができます。
(2) この預金は、証書に記載の満期日以後に利息とともに支払います。
第3条(利息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書に記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) 『預金取引規定〈法人〉』第3条第1項の規定および本規定第4条第1項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)について次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
① 預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(Bおよび Cの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。)のうち、最も低い利率。 A 解約日における普通預金の利率
B 約定利率-約定利率×30%
C 約定利率-
(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
預入日数
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書に記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当社所定の利率をいいます。
② 預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点以下第4位は切捨てます。)のうち、いずれか低い利率。
A 約定利率-約定利率×30%
B 約定利率-
(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)預入日数
(4) この預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
第4条(預金の払戻し、解約、書替継続)
(1) この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(2) この預金を解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当社に提出してください。当社は、解約に伴う元利金を指定口座に入金(振込)します。
(3) 前項の解約の手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社は、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
以上
(2020 年 1 月 14 日現在)
〔一般xx定期預金〕
自動継続自由金利型定期預金規定(証書式)
第1条(適用)
〔一般xx定期預金〕自動継続自由金利型定期預金(証書式)(以下「この預金」といいます。)の取引を行うに際しては、本規定の定めによるほか、『預金取引規定〈法人〉』に従って取り扱います。
第2条(自動継続)
(1) この預金は、証書記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までに当社所定の手続によりその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
第3条(利息)
(1) この預金の利息は、預入日(継続したときはその継続日。以下、本項および次項において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書記載の利率(継続後の預金については第2条第2項の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次の各号のとおりとします。
① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「xxx払日」とし、預入日または前回のxxx払日からそのxxx払日の前日までの日数および証書に記載のxxx払利率(継続後の預金のxxx払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算したxxx払額(以下
「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各xxx払日に支払います。
② 中間払利息(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額
(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
(2)この預金の利息の支払は、次のとおり取り扱います。
① 預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
② 預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、xxx払日に指定口座に入金します。また、満期払利息はあらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
(3) 継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金
とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
(4) 『預金取引規定〈法人〉』第3条第1項および本規定第4条第1項により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
① 預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(Bおよび Cの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、最も低い利率。
A 解約日における普通預金の利率 B 約定利率-約定利率×30%
(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
C 約定利率-
預入日数
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書に記載の満期日(継続をしたときはその満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当社所定の利率をいいます。
② 預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率。
A 約定利率-約定利率×30%
(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
B 約定利率-
預入日数
(5) この預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
第4条(預金の払戻し、解約、書替継続)
(1) この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(2) この預金を解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当社に提出してください。当社は、解約に伴う元利金を指定口座に入金(振込)します。
(3) 前項の解約の手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社は、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
以上
(2020 年 1 月 14 日現在)