Contract
○xxx後期高齢者医療広域連合契約事務規則
平成19年3月1日規則第44号
改正
平成19年4月1日規則第54号平成20年2月29日規則第1号平成21年3月27日規則第10号平成23年11月21日規則第12号平成25年3月18日規則第3号平成26年7月11日規則第8号平成27年3月31日規則第11号平成28年3月18日規則第2号平成30年3月15日規則第1号令和2年4月1日規則第14号
xxx後期高齢者医療広域連合契約事務規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)第2章 一般競争入札
第1節 参加資格(第6条―第8条)
第2節 公示及び競争(第9条―第27条) 第3節 落札者の決定等(第28条―第33条)
第3章 指名競争入札(第34条―第40条)第4章 随意契約(第41条―第46条)
第5章 契約の締結(第47条―第52条)第6章 契約の履行
第1節 通則(第53条―第58条)
第2節 監督及び検査(第59条―第78条)第7章 経理(第79条―第86条)
第8章 雑則(第87条―第89条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、xxx後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 契約 私法上、債権債務の発生を目的に、広域連合と相手方が相互合意によって成立する
行為をいう。
(2) 契約の種類 工事又は製造の請負、財産の買入れ、物件の借入れ、財産の売払い、物件の貸付けその他の契約とする。
(3) 契約担当者 広域連合長及び次条の規定により契約の権限を委任された者をいう。 (4) 入札者 広域連合と契約を締結する相手方となるため、入札する者をいう。
(5) 公示 インターネット、掲示その他の方法により公告することをいう。
(契約事務の委任)
第3条 広域連合長は、契約に関する事務について、別表第1のとおり委任する。
(契約事務の指導統括)
第4条 総務部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理基準を定め、必要な調整を行うものとする。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、別表第1の契約担当者に対し、その所掌に係る契約の状況について報告を求め、調査し、又は必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(契約の拒否)
第5条 広域連合長が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約担当者は当該者との契約を拒否することができる。
2 前項の期間は、その者について3年以内とする。
3 入札者及び契約の相手方が、代理人、支配人その他の使用者として使用する者に係る出入禁止の処分についても、前2項の規定を準用する。
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格
(参加資格)
第6条 広域連合長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、契約の種類及び金額
に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。
2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格に関する事項並びに申請の時期及び方法について公示しなければならない。
(資格審査等)
第7条 広域連合長は、一般競争入札に参加しようとする者からの申請があった場合は、その者が前条第1項に定める資格を有するかどうかを審査し、その資格を有する者に係る情報を有資格者名簿に登録するものとする。ただし、広域連合を組織する特別区、市、町及び村(以下「関係区市町村」という。)並びにxxx及び国における審査に合格し、登録を受けているものは、それを証明することにより、審査を省略することができる。
2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。
(特別に定める参加資格)
第8条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第6条第1項の規定に基づく資格を有する者のうちから、更に当該一般競争入札に参加する必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行うことができる。
第2節 公示及び競争
(入札の公示)
第9条 広域連合長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札の公示に関する事項)
第10条 前条の規定による一般競争入札に係る公示には、次に掲げる事項を具備しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す日時及び場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 開札の日時及び場所
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
2 前項の公示において、当該公示に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を併せて明示する。
(入札保証金)
第11条 広域連合長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 適正な参加資格を有する者で過去2年の間に広域連合若しくは他の地方公共団体又は国と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、誠実に履行した者に ついて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の納入)
第12条 広域連合長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは入札に参加しようとする者をして、前条の入札保証金を、第9条に規定する入札の公示において定められた場所、期限及び手続に従い、納付させなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第13条 契約担当者は、第11条第2項第1号に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金に代る担保)
第14条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。 (1) 国債及び地方債
(2) 政府保証のある債券
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 (5) 銀行に対する定期預金債権
(6) 銀行の支払保証書
(7) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が確実と認める担保
(担保の価値)
第15条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 債権金額
(2) 政府保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額 (6) 銀行の支払保証書 保証する金額
(7) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が確実と認める担保 広域連合長が適正と認める金額
(担保の提供方法等)
第16条 第14条の担保をもって、入札保証金の代用をしようとする者には、当該代用担保を入札の公示において明示した事項に従い、提出させなければならない。
第17条 第14条第5号の定期預金債権を担保として代用しようとする者には、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
2 入札保証金に代わる担保として提出される物が、記名証券である場合については、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(小切手の現金化等)
第18条 広域連合長は、第14条第3号の小切手を代用担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、第14条第4号の手形を代用担保として提出があった場合において、当該手形が
満期となった場合について、これを準用する。
(予定価格の作成)
第19条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第20条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定の期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合又は総額をもって定めることが不利と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の決定方法)
第21条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容により適合した履行を確保するため、特に必要があると認め、前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、施行令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の10分の8から3分の2の範囲内において、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第19条の予定価格を記載した書面に最低制限価格を併せて記載し、開札場所に置かなければならない。
(入札の方法)
第22条 一般競争入札をしようとする者は、入札書を入札の公示において明示された所定の日時、場所及び方法に従い、契約担当者に提出しなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
3 広域連合長は、入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。
4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。
(入札価格の表示効力等)
第23条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内容に誤り
があっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額の誤りがあるときも、また同様とする。
2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、これを訂正させなければならない。
(入札の無効)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札 (3) 入札書が、所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの (4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの (5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの (7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したもの
(入札無効の理由明示)
第25条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(入札保証金等の返還)
第26条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保及び第17条に規定する書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時期に納入(提出)者に返還する。
(1) 当該入札に係る契約が契約書の作成を要するものである場合 当事者双方が契約書に記名押印した後
(2) 前号以外の場合 入札終了後
(再度入札)
第27条 施行令第167条の8第4項の規定に基づき、再度の入札をするときは、初度の入札に対する入札保証金をもって再度の入札に対する保証金とみなす。
第3節 落札者の決定等
(落札者)
第28条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するものを除く場合においては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者
とする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第29条 施行令第167条の10第1項の規定に基づき最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。
(落札の通知)
第30条 広域連合長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により、落札の決定があった旨を知らせなければならない。
(入札経過調書)
第31条 広域連合長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(再度入札の公示期間)
第32条 広域連合長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第9条の規定による公示の期間を5日まで短縮することができる。
(せり売り)
第33条 広域連合長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札
(参加資格等)
第34条 売却及び貸付けに関する契約以外の契約につき、指名競争入札に付するときは、引き続き
1年以上当該営業を営んでいる者のうち適当と認める者を入札者として指名するものとする。
2 広域連合長は、定期又は臨時に指名競争入札に参加しようとする者からの申請をまってその者が適正に参加資格を有するか否かを審査しなければならない。ただし、関係区市町村、xxx及び国における審査に合格し、登録を受けているものは省略することができる。
3 前項に規定する申請の時期及び方法等については、別に公示してこれを行うものとする。
(営業従事期間の通算)
第35条 前条第1項の規定によって、前営業者の当該営業に従事した期間に通算する場合の概目は、次のとおりとする。
(1) 遺産相続があったとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。 (4) 会社の合併があったとき。
(5) 会社がその組織を変更し、他の種の会社となったとき。
(有資格者情報)
第36条 広域連合長は、第34条第2項の審査合格者について、その者に係る情報を有資格者名簿に登録しなければならない。
(入札者の指名数)
第37条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、有資格者名簿に登録された者の中から契約の種類に従い、3人以上を指名して行わなければならない。
第38条 削除
(入札事項の通知)
第39条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第10条に掲げる事項を入札者に通知する。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第40条 第11条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約の予定価格による制限)
第41条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額とは、別表第2のとおりとする。
(随意契約の予定価格による制限の例外)
第42条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず随意契約をすることができる。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第
5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第
1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定
めるところにより広域連合長の認定を受けた者(以下「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から買い入れる契約又は当該障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約をするとき。
(2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター又はこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより広域連合長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約をするとき。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体又はこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより広域連合長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第
4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約をするとき。
(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を当該施設から買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより広域連合長の認定を受けたものに限る。)において製作された物品を当該施設から買い入れる契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより広域連合長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。
(5) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより広域連合長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図るものとして総務省令で定めるところにより広域連合長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。
(特定の相手方から随意契約により物品等を調達する際の手続)
第43条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続とは、次のとおり
とする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(予定価格の決定)
第44条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第19条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第45条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。
(見積書徴取の省略)
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。 (2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、見積書の必要がないと認められる相当な事由があるとき。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第47条 契約担当者は、競争により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 広域連合長は、契約書を作成したときは、当該契約書の1通を保有し、その他のものを当該契約の相手方に交付するものとする。
(契約書の記載事項)
第48条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のな
い事項については、この限りでない。 (1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 (3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 (5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法 (8) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第49条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。 (1) 第41条の規定により随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 (4) 国、地方公共団体、公法人又は公益法人と契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、随意契約について広域連合長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書等の徴取)
第50条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、請書の徴取を省略することができる。
(1) 契約金額が10万円以下の随意契約を締結するとき。
(2) 前条第2号から第4号までに規定する契約を締結するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が請書等を徴する必要がないと認めたとき。
(契約保証金)
第51条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除する
ことができる。ただし、別に定める契約については、第2号に該当する場合の契約保証金の免除
を行わない。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 適正な参加資格を有する者で過去1箇年の間に広域連合若しくは他の地方公共団体又は国と規模及び種類をほぼ同じくする契約を1回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5) 国、地方公共団体、公法人又は公益法人と契約を締結したとき。
(契約保証金に代わる担保等)
第52条 第11条から第18条までの規定は契約保証金について準用する。この場合において、第11条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第13条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第14条第6号及び第15条第6号中「銀行の支払保証書」とあるのは「銀行の支払保証書又は保証事業会社の支払保証書」と、第18条第1項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。
第6章 契約の履行
第1節 通則
(売払代金の完納時期)
第53条 財産の売払代金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、当該売払いに係る財産の引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。
(貸付料の納付時期)
第54条 財産(公有財産を除く。)の貸付料は、他に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(前金払)
第55条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)については、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の範囲内において、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。
(1) 土木工事、建築工事及び設備工事 契約金額の4割を超えない額(1億円を限度とする。) (2) 前号に掲げるもの以外の設計、測量等の公共工事 契約金額の3割を超えない額(5,000
万円を限度とする。)
2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額が変更前の契約金額の10分の
2に相当する額以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
3 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。 (2) 広域連合との間の契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。
(部分払及びその限度額)
第56条 広域連合の検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。
2 前項の部分払における当該支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 前条の規定により前金払をした公共工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。
(持込材料に対する支払)
第57条 工期3月を超える請負契約に係る持込材料に対し、広域連合の検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。
2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により広域連合長が認定する。
(部分払等の回数)
第58条 部分払の支払回数は、次の制限による。ただし、特別の場合は、この限りでない。 (1) 契約金額 100万円以上300万円未満 1回
(2) 契約金額 300万円以上600万円未満 2回
(3) 契約金額 600万円以上1,000万円未満 3回
(4) 契約金額 1,000万円以上 1,000万円を超えるごとに1回を増すことができる。
第2節 監督及び検査
(監督の方法)
第59条 工事、製造その他の請負契約の履行に関する監督は、当該契約に係る事業を主管する課長
(xxx後期高齢者医療広域連合組織規則(平成19年xxx後期高齢者医療広域連合規則第7号)第2条に規定する課(以下「課」という。)の長、会計管理者、xxx後期高齢者医療広域連合議会処務規程(平成19年xxx後期高齢者医療広域連合議会議長訓令第1号)第2条第1項に規定する書記長、xxx後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会処務規程(平成19年xxx後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会訓令第2号)第2条第1項に規定する書記長及びxxx後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程(平成19年xxx後期高齢者医療広域連合監査委員訓令第1号)第3条第4項に規定する書記(課長)をいう。以下同じ。)が別に指定する職員(施行令第 167条の15第4項の規定に基づき監督を委託された者を含む。以下「監督員」という。)が、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第61条第1項において同じ。)に基づいて行わなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第60条 監督員は、契約担当者に対して、随時監督の実施状況について報告しなければならない。
2 契約担当者は、必要に応じて、監督員から監督の実施状況について報告を求めることができる。
(検査の方法)
第61条 契約の履行に関する検査は、別表第3に掲げる職にある者(施行令第167条の15第4項の規定に基づき検査を委託された者を含む。以下「検査員」という。)が、それぞれ対応する担任区分に従い、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。
2 広域連合長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別検査を必要とするときは、臨時
検査員を命ずることができる。
3 検査員は、工事、製造その他の請負契約については当該給付の内容について、当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
4 検査員は、前項以外の契約については当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
(検査の一部省略)
第62条 契約担当者は、施行令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入に係る契約で、その購入に係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(資金xxによる契約等の履行検査)
第63条 資金のxxを受けて契約するときは、当該資金xx受者は、その所属職員をして検査をさせることができる。
(監督又は検査の準備)
第64条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をあらかじめ監督員又は検査員に交付して、その準備をさせなければならない。
(検査命令)
第65条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査員に対し検査命令を出さなければならない。
(1) 物件の購入、修繕等については、契約の相手方から契約の履行の提供があったとき。 (2) 工事の請負にあっては、塗込み、埋没等をする配線、配管等の配備及びしゅん工届があっ
たとき。
(3) その他検査の執行を必要とするとき。
(検査の立会い)
第66条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び第77条に規定する立会員の立会いを求め、検査を開始しなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。
(試験)
第67条 検査員が検査をするに当たり試験を必要とするときは、契約担当者の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付け、試用、開削その他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。
(理化学の試験)
第68条 検査員は、理化学試験を必要とするときは、関係者立会いの上、別に定める供試料採取方法によって、供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印した上、速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて、契約担当者の指定する試験機関に送付しなければならない。
2 供試料の補充の請求を受けたときは、検査員は前項の規定に準じて、供試料を採取して補充しなければならない。
(検査手続の更新)
第69条 検査開始後、合否決定前に検査員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任検査員がその必要を認めないときは、この限りでない。
(検査執行不能等の報告)
第70条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事情を具して、契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行のできないとき。
(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号に該当すると認めたとき。
(3) 同一検査について2人以上の検査員があるときは、各検査員の意見が一致しないとき。 (4) その他検査について疑義があるとき。
(兼職禁止)
第71条 監督員又は検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを兼ねることができない。
(検査証の作成)
第72条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに検査証を作成しなければならない。
2 第49条及び第63条に規定する契約並びに広域連合長が特に必要と認める場合については、検査証の作成を省略することができる。この場合においては、適当な方法でこれに代えなければならない。
(検査証の処理及び復命)
第73条 検査員は、検査証xxを契約の相手方に、検査証副本を出納機関(xxx後期高齢者医療広域連合物品管理規則(平成19年xxx後期高齢者医療広域連合規則第47号)第2条に規定する出納機関をいう。以下同じ。)又は事業を主管する課長に交付し、検査証原本で契約担当者に復命しなければならない。
(合格物件の引取)
第74条 検査に合格した物件は、前条の復命があったときは、直ちに当該物件の引渡しを受け、物
品にあっては出納機関、その他にあっては契約担当者又は契約締結請求者が引き取らなければならない。
(検査不合格の場合の措置)
第75条 検査員は、不合格となったものについて、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めたときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約担当者の許可を受けなければならない。ただし、10日以内に限りあらかじめ許可を受けたものについては、この限りでない。
2 検査員は、前項の手直し、補強又は引換えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。
3 検査員は、第1項の手直し、補強又は引換えをさせたものについて再検査をしたときは、その期限、既往検査月日及び検査内容を検査証に詳記しなければならない。
(検査不合格における引取り又は追納)
第76条 検査員は、検査の結果不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。
(立会い)
第77条 検査員の行う検査には、次の区分に従い、検査に立ち会わせなければならない。
(1) 物品にあっては、出納機関とする。ただし、物品の検査について、必要があるときは、出納機関以外の職員に立会いをさせることができる。
(2) 財産(物品を除く。)にあっては、契約締結請求者 (3) 工事、製造その他の請負にあっては、監督員
(4) 前3号に規定するもの以外にあっては、第79条の規定により契約締結を請求する課長が指定する職員
2 物品であって、持込現場で直ちに請求元に引き渡さなければならないものの検査に当たっては、請求元の長が、その所属職員に立会いをさせなければならない。
(立会員の意見)
第78条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。
2 立会員は、検査について、検査員と意見が一致しないとき、又は疑義のあるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。
第7章 経理
(契約締結の請求)
第79条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要で
あるときは、所定の様式で、これを契約担当者に請求しなければならない。
(請求書の返戻)
第80条 契約担当者は、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して課長に返戻しなければならない。
(請求書類の整備)
第81条 第79条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、事業に支障のない限り、通常契約の履行に必要な期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類(当該必要書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。
(企画調整課長への協議)
第82条 次に掲げる事案については、あらかじめ企画調整課長に協議しなければならない。ただし、第3条の規定により広域連合長から委任された事務に係るものについては、この限りでない。 (1) 業者指定又は製品指定の必要がある事案
(2) 緊急起工により工事を施行する事案
2 前項第1号により協議を行う場合には、詳細な指定理由書を添付しなければならない。
(契約締結の制限)
第83条 契約担当者は、課長から請求のあった金額を超過して契約の締結をすることはできない。
2 前項の請求金額を超過した場合においては、契約担当者は、速やかに課長に対しその旨を通知し、契約締結の可否を求めなければならない。
(契約締結の通知)
第84条 契約担当者が契約を締結したときは、決定通知書を課長に送付しなければならない。
2 契約担当者は、第73条の規定に基づく検査員の復命があったときは、当該契約の関係書類を課長に送付しなければならない。
第85条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課長の意見を求めなければならない。
(1) 違約金の免除又は減額の願出のあったとき。 (2) 納期又は工期の延長の願出のあったとき。
(3) 広域連合の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。
(4) 契約解除又は出入禁止処分の必要があると認めたとき。
(5) 監督又は検査について疑義があるとき。
2 契約担当者は、前項各号に掲げる事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理に係る内容を通知しなければならない。
(契約締結請求書等の省略)
第86条 第79条に規定する契約締結の請求書及び第84条第1項に規定する契約締結の決定通知書の作成は、契約の締結を請求する課長と契約締結の決定通知書を作成する課長とが同一である場合においては省略するものとする。
第8章 雑則
(契約解除等の通告)
第87条 契約の解除、出入禁止処分及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。
(帳簿)
第88条 契約担当者は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しなければならない。
(様式)
第89条 この規則の施行について使用する様式は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第54号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第1号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後のxxx後期高齢者医療広域連合契約事務規則(以下「新規則」という。)第5条の規定は、xxx後期高齢者医療広域連合と契約を締結しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第25号。以下「改正令」という。)による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により改正令による改正前の地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
3 施行日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の
日の前日までの間における新規則第42条第1号の規定の適用については、同号中「行う施設若し
くは」とあるのは「行う施設、同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設(以下この号において「身体障害者更生施設」という。)、同法第31条に規定する身体障害者授産施設(以下この号において「身体障害者授産施設」という。)、障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設(以下この号において「精神障害者授産施設」という。)、同条第
5項に規定する精神障害者福祉工場(以下この号において「精神障害者福祉工場」という。)、障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第 21条の6に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)若しくは同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(以下この号において「知的障害者授産施設」という。)若しくは」と、「障害福祉サービス事業を行う施設」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う施設、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設」とする。
附 則(平成21年3月27日規則第10号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月21日規則第12号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第3号)
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月11日規則第8号) この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第42条の改正規定以外の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第2号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
受任者 | 委任する契約の種類 | 委任額 | |
課長 | 1 | 工事又は製造の請負 | 130万円以下 |
2 | 財産の買入れ | 80万円以下 | |
3 | 物件の借入れ | 40万円以下 | |
4 | 財産の売払い | 30万円以下 | |
5 | 物件の貸付け | 30万円以下 | |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円以下 | ||
xxx後期高齢者医療広域連合会計事務規則(xxx後期高齢者医療広域連合規則第43号)第76条第1項又は第2項に基づき資金xxを受けた者 | 資金xxを受けた範囲内において処理する売買、貸借、請負その他の契約 | 全額 |
備考 不用品の売払いに関する契約で1件予定価格3万円以下のものについては、会計管理者に委任する。
別表第2(第41条関係)
契約の種類 | 1件の予定価格 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円以下 |
2 財産の買入れ | 80万円以下 |
3 物件の借入れ | 40万円以下 |
4 財産の売払い | 30万円以下 |
5 物件の貸付け | 30万円以下 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円以下 |
別表第3(第61条関係)
検査員 | 担任区分 | |
1 | 課、会計室、議会、選挙管理委員会及び監査委員 | 広域連合長が締結する契約の履行に |
(以下「課等」という。)に属する係長(主査を除く。以下同じ。)及び係長に相当する書記(物品出納員である係長及び係長に相当する書記を除く。以下「係長等」という。)。この場合において、当該検査員の要件を満たす係長等がない課等にあっては、総務部企画調整課長が指定する者 とする。 | 関する検査 | |
2 | 契約担当者(広域連合長を除く。)の属する課等に属する係長等。この場合において、当該検査員の要件を満たす係長等がない課等にあっては、契 約担当者が指定する者とする。 | 第3条の規定に基づき契約権限の委任を受けて締結する契約の履行に関する検査 |