New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
(大学・国立研究開発法人等用)
(平成27年度)
平成27年4月
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
平成 22 年度に、大学向けに専用の業務委託契約約款を制定しました。
また平成 27 年度の独立行政法人通則法の一部改正にあわせて、平成 27 年度からは従前の委託業務契約約款(大学用)に国立研究開発法人等の取り扱いを加えた、大学・国立研究開発法人等用の業務委託契約約款を新たに制定いたしました。
この「委託業務事務処理マニュアル(大学・国立研究開発法人等用)」は、国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)並びに国立研究開発法人及び独立行政法人(以下「国立研究開発法人等」という。)が大学・国立研究開発法人等用の業務委託契約約款に基づき委託先(又は再委託先・共同実施先)となった場合に適用される委託契約の事務処理について解説しています。
したがって、民間企業等の一般事業者に対して適用する内容とは異なる点が多々ありますので、本マニュアルを利用する場合は、それらの点に注意して利用するようお願い申し上げます。
なお、大学等以外の民間企業等および平成21年度以前の契約約款(一般事業者用の契約約款)で契約を締結している(継続している)大学等並びに平成 26 年度以前の契約約款(一般事業者用の契約約款)で契約を締結している(継続している)独立行政法人通則に基づく独立行政法人については、「委託業務事務処理マニュアル」を参照してください。
国立研究開発法人等は、この「委託業務事務処理マニュアル(大学・国立研究開発法人等用)」において、各ページで説明している事項を次のように読み替えて参照してください。また、国立研究開発法人等用に別途定めている事項は、その内容に従って処理をしてください。
・備品費、消耗品費は、物品費
・人件費は、人件費・謝金
・光熱水費は、その他
・旅費は、旅費
・その他は、その他
<目 次>
<目次> 1
<書式参考例一覧> 4
<平成27年度の主な変更点> 5
<お問合せ先> 9
<委託業務(事務処理)の流れ> 10
<委託業務に係る用語集> 11
<このような時には?(Q&A)> 12
I. 委託業務の概要 17
1.委託業務の基本原則 18
2.委託契約の基本概念 19
3.委託業務の実施 22
4.委託費の支払 26
5.委託業務の適正な実施 27
II. 契約に関する事務手続 29
1.新規事業に係る手続の流れ 30
2.実施計画書の作成 31
3.主要研究員研究経歴書(C.V.) 45
4.契約締結 45
5.継続事業に係る手続の流れ 46
6.関係書類の提出 48
7.業務委託費積算基準(大学用) 49
- 1 -
8.業務委託費積算基準(国立研究開発法人等用) 53
III. 契約変更に関する事務手続 63
1.契約変更の種別 64
2.実施計画変更申請(変更契約の締結)による場合 65
3.実施計画変更申請(変更承認)による場合 66
4.実施計画変更届出による場合 66
5.複数年度契約における限度額変更手続 67
6.代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更 68
7.委託業務の承継手続 68
Ⅳ. 経理処理について 77
1.委託費の計上費目 78
2.経費計上の注意点 78
3.経理処理に当たっての注意点 81
4.消費税等処理 83
5.外注・物品等の調達を行う場合 85
6.100%子会社等から調達を行う場合の利益排除 85
7.分室・研究分担先の経理処理 87
Ⅴ. 物品費について 89
Ⅵ. 人件費・謝金について 93
1.人件費中項目の区分 94
2.研究員の区分 96
3.人件費の計上方法 100
4.委託業務従事日誌 105
5.人件費の適正な計上について 106
6.xxについて 107
Ⅶ. 旅費について 115
1.旅費・交通費 116
Ⅷ. その他経費について 121
1.外注費 122
2.印刷製本費 122
3.会議費 123
4.通信運搬費 123
5.光熱水料 123
6.その他(諸経費) 124
Ⅸ. 間接経費について 129
1.間接経費率の設定 130
2.大学等における間接経費率の加算の運用について 133
Ⅹ. 再委託費・共同実施費について 135
1.再委託・共同実施 136
2.大学・国立研究開発法人等への再委託・共同実施 137
3.国公立研究機関等への再委託・共同実施 137
- 2 -
XI. 検査 141
1.検査の実施 142
2.検査の種類 142
3.検査の方法 143
4.検査の流れ 144
5.検査に必要な書類 146
6.自主点検の実施 147
7.ファイリング 150
8.経理システムと内部牽制等の確認 151
9.経費発生額と証拠書類の確認 153
10.経費発生調書 154
XII. 委託費の支払 159
1.支払の種類 160
2.概算払手続 161
3.精算払手続 164
4.支払請求書提出の際の留意点 164
XIII. 研究開発資産・知的財産権について 173
1.研究開発資産の取り扱い 174
2.資産管理の注意点 174
3.知的財産権について 175
XⅣ. 成果報告と研究成果の発信 179
1.中間年報および成果報告書 180
2.NEDO委託事業における研究成果の発信について 181
- 3 -
<書式参考例一覧>
書式Ⅱ-1 実施計画書送付状 57
書式Ⅱ-2 主要研究員研究経歴書 58
書式Ⅱ-3 継続申請書 60
書式Ⅱ-4 変更手続等における使用印届出書 61
書式Ⅲ-1 委託業務実施計画変更(申請・届出)書 70
書式Ⅲ-2 (委託・共同研究)業務実施計画変更申請の承認について 71
書式Ⅲ-3 業務委託変更契約書 72
書式Ⅲ-4 権利義務承継承認申請書 73
書式Ⅲ-5 権利義務承継同意書 74
書式Ⅲ-6 代表者等の変更通知書 75
書式Ⅳ-1 選定理由書 88
書式Ⅵ-1 委託業務従事日誌 108
書式Ⅵ-2 委託業務従事日誌(日専従者用) 109
書式Ⅵ-3 期間専従証明書 110
書式Ⅵ-4 率専従証明書 111
書式Ⅵ-5 委託業務従事月報 112
書式Ⅵ-6 人件費算定表 113
書式Ⅵ-7 労務費積算書 114
書式Ⅶ-1 普通運賃利用理由書 119
書式Ⅸ-1 間接経費率確認書 134
書式Ⅹ-1 決算報告書 138
書式Ⅹ-2 収支決算書 139
書式 XI-1 委託業務(実績・中間実績)報告書 145
書式 XI-2 自主点検リスト 148、149
書式 XI-3 月別項目別明細書 155
書式 XI-4 支出簿 156
書式 XⅡ-1 概算払申込書 165
書式 XⅡ-2 支払請求書(運営費交付金を財源とする事業用) 166、167、168
書式 XⅡ-3 支払請求書(国庫補助金を財源とする事業用) 170
書式 XⅡ-4 振込指定口座番号登録申請書 171
書式 XⅡ-5 事業進捗状況報告書 172
- 4 -
<平成27年度の主な変更点>
変更項目 | 変更前 | 変更後 | ||
対象頁 | (平成26年度版) | 対象頁 | (平成27年度版) | |
法人名称の変更 | マニュアル全体 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | マニュア ル全体 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
契約書の変更 | マニュアル全体 | 業務委託契約書(大学用) | マニュアル全体 | 業務委託契約書(大学・国立研究開発法人等用) |
Ⅱ. 契約に関する事務手続 | (追加) | 8.業務委託費積算基準(国立研究開発法人等用) | ||
III. 契約変更に関する事務手続 1.契約変更の種別 | P.59 | ウ.登録研究員又は委員会委員、業務実施者の所属、役職の変更が生じた場合 | P.65 | ウ.登録研究員又は委員会委員、業務実施者の所属、役職、姓名あるいは委託先及び分 担先、分室における研究体制に記載されている契約・検査・支払担当窓口、プロジェクト担当窓口、住所、電話番号等の変更が生じた場 合 |
IV.経理処理について 1.委託費の計上 費目 | P.72 | (追加) | P.78 | 業務委託費積算基準(国立研究開発法人等用)中項目追加 |
IV.経理処理について 4.消費税等処理 | P.77 | 大学等以外の事業者に再委託・共同実施をするような場合は、消費税抜きの委託費の合計に消費税率を乗じて、消費税等を計上します。 | P.83 | 国立研究開発法人等と委託契約をする場合は消費税抜きの委託費の合計に消費税率を乗じて、消費税等を計上します。 再委託・共同実施の場合も同様に、大学等と 契約する場合は消費税込みの金額を計上し、国立研究開発法人等を含む大学等以外と契約する場合は、消費税抜きの委託費の合計に消費税率を乗じて、消費税等を計上してください。 別途、免税事業者と有限責任事業組合の場 合は、以下のとおり取り決めます。 |
IV.経理処理について 5.外注・物品等の調達を行う場合 | P.79 | (追加) | P.85 | (5)1契約の取扱い 派遣契約、リース契約、賃貸借契約のような期間を定める契約においては、契約開始から終了までを1つの契約として取り扱います。契約金額(契約期間における総見込支払額)が2 00万円以上の場合は、2者以上の相見積(見積競争)を行ってください。 業者間で、年間包括/価格協定契約等を締結して発注を行う場合は、原則として発注単位毎に1契約とみなします。ただし、合理的根拠を欠く分割発注により発注金額を200万円未満とすることは認められません。 機械装置等製作・購入の際、一契約の扱いについては、法令、社内規程等に即した適切かつ効率的な契約を行ってください。 旅費については、研究員1 名・1 回毎の出張 手配を1契約として取り扱います。 |
VI. 人件費・謝金について 1.人件費中項目の区分 (1)研究員費として 計上する経費 | P.88 | ③出張時の人件費計上における注意点は、以下の通りです。 | P.94 | (以下追加) エ.受託事業者が出張時の超過勤務を認める規程を有し、所属上長が承認している場合、出張時のNEDO 事業による残業時間を NEDO 従事時間として計上することができま す。 |
- 5 -
VI. 人件費・謝金について 1.人件費中項目の区分 (2)補助員費として 計上する経費 | P.88 | 委託業務に直接従事したアルバイト、パート等のうち、研究実施場所に一定期間出勤して実験補助、研究資料の整理等を行う者に対しての経費 | P.95 | 委託業務に直接従事したアルバイト、パート 等のうち、主たる研究実施場所に出勤し、または主たる研究実施場所から他の登録研究実施場所に移動して実験補助、研究資料の整理等を行う者に対しての経費 |
VI. 人件費・謝金について 1.人件費中項目の区分 (2)補助員費として 計上する経費 | P.88 | (追加) | P.95 | ③ 補助員費は原則、研究実施場所での補助業務が対象ですが、登録研究員の出張に随行して、出張先で実施する補助業務についても計上を認めます。 ②の次に挿入 旧③以降は④以降に |
VI. 人件費・謝金について 2.研究員の区分 (2)「全ての専従日」を対象に人件費を計上する研究員<日専従者> | P.91 | <専従した日の定義> | P.97 | (以下追加) オ.フレックス対象者であっても 1 日の当該事 業従事時間は事業者の 1 日の所定就業時間数を満たす必要があります。 |
VI. 人件費・謝金について 2.研究員の区分 (3)委託期間の半年以上継続して当該NEDO事業のみに専従する研究員<期間専従者> | P.92 | ⑧ 専従期間中に「期間専従者」でなくなる事由が発生した場合、当該研究員が委託業務に従事した期間の人件費は請求できません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。 | P.98 | ⑧ 専従期間中に「期間専従者」でなくなる事由が発生した場合、当該研究員が委託業務に従事した期間の人件費は請求できません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。 例3 : 派遣元の事由により当該派遣研究員 が期間中継続しての従事ができなくなった場 合 |
VI. 人件費・謝金について 2.研究員の区分 (4)委託期間の半年以上継続して申告した率にて当該 NEDO事業に従事する研究員<率専従者> | P.93 | ④当該申告従事率を下回って従事することが明らかになった場合は、従事率の変更手続き(実施計画変更届出)を行ってください | P.99 | ④当該申告従事率での従事が見込めないこ とが明らかになった場合は、従事率の変更手続き(実施計画変更届出)を行ってください 例示追加 ・ 研究を加速するため、当該研究員の負荷が初期想定より増加した場合 |
VI. 人件費・謝金について 4.委託業務従事日誌 | P.99 | ⑧ 委託業務に係る出張の場合は、委託先等で定めている就業時間の範囲内において、委託業務従事日誌に計上することができます。 (出張が休日にあたる場合は、委託先が給与支払対象日としている場合を除き従事時間とはみなしません。) | P.105 | ⑧ 委託業務に係る出張の場合は、委託先等で定めている就業時間の範囲内および委託 先が出張時の時間外労働を認める規程を有し、所属上長が承認している場合は超過勤務時間も併せて、委託業務従事日誌に計上することができます。 (出張が休日にあたる場合は、委託先が給与支払対象日としている場合を除き従事時間とはみなしません。海外出張の場合は現地時間の日本国内での就業時間 とします。) |
- 6 -
VI. 人件費・謝金について 6.謝金について | P.101 | <基本的な考え方> 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための委員会開催、運営に要した委員等謝金 【例示】 専門的技術による役務の提供へ謝金(専門的技術による技術指導・原稿の執筆・査読・校正(外国語等)等 <追加> | P.107 | <基本的な考え方> 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換及びに要する役務経費 技術指導・原稿の執筆・査読・校正(外国語等)等の役務提供に対する謝金 ・実施計画書に記載の無い者に役務提供を求め、謝金を支払う場合は、事前に届け出を行ってください。 ・役務提供の場合は、役務内容が確認できる資料を作成してください。 |
VII. 旅費 | P.110 | 学会等に参加するための旅費(ただし、学会等は当該委託事業の研究に関連する情報収集、発表が目的の場合に限ります。) | P.116 | 登録研究員が学会、講習会等に参加するた めの旅費(ただし、学会等は当該委託事業の研究に関連する情報収集、発表が目的の場 合に限ります。講習会は委託業務の事業目的に合致し、その必要性についても業務管理者が認めたものに限ります。) |
VIII. その他経費について 6.その他 (1)学会等参加費 | P.118 | (追加) | P.124 | ③講習会参加も委託業務の事業目的に合致し、その必要性についても業務管理者が認める場合は学会等参加費に準用可能です。た だし一般的な講習会は対象外です。 |
VIII. その他経費について 6.その他 (4)特許出願に係る費用 | P.120 | 計上可能な経費 イ.アを特許事務所に外注した場合の特許事務所手数料 | P.126 | 計上可能な経費 イ.明細書の作成等、申請に必要な書類作成を特許事務所に外注した場合の特許事務所手数料 |
X. 再委託費・共同実施費について 1.再委託・共同実施 | P.130 | 経費の算定に当たっては、再委託先・共同実施先が大学等の場合は、大学用の「委託費積算基準」の区分にしたがって算定してください。 | P.136 | 経費の算定に当たっては、再委託先・共同実施先が大学等の場合は、大学用の「委託費積算基準(大学用)」の区分にしたがい、国立研究開発法人等の場合は国立研究開発法人等用の「委託費積算基準」の区分にしたがって 算定してください。 |
X. 再委託費・共同実施費について 1.再委託・共同実施 | P.130 | <委託先から再委託・共同実施する場合に適用する契約書> ・国公立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校及び大学共同利用機関法人 ・独立行政法人 等 ・法人化されていない国公立の研究機関 ・上記以外の事業者 | P.136 | <委託先から再委託・共同実施する場合に適用する契約書> ・国公立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、大学共同利用機関法人並びに国立研究開発法人、独立行政法人 ・法人化されていない国公立の研究機関及び地方独立行政法人 等 ・上記以外の事業者 |
X. 再委託費・共同実施費について | P.131 | 2.独立行政法人・国公立研究機関への再委託・共同実施 (1)独立行政法人・国公立研究機関との契約概要 (2)独立行政法人・国公立研究機関との契約の留意点 3.大学等への再委託・共同実施 (1)大学等との契約概要 (2)大学等との契約の留意点 | P.137 | 2.大学・国立研究開発法人等への再委託・共同実施 (1)大学・国立研究開発法人等との契約概要 (2)大学・国立研究開発法人等との契約における留意点 3.国公立研究機関等への再委託・共同実施 (1)国公立研究機関等との契約概要 (2)国公立研究機関等との契約における留意 |
- 7 -
X. 検査 2.検査の種類 | P.137 | (4)その他検査 | P.143 | (以下追加) 中間検査・年度末中間検査において、経理証憑類の作成や整理・保管に関し不備が多く見られたり、研究開発の進捗の遅延や状況報告等が不十分であったりする場合、事業期間中であっても臨時検査を行うことがあります。 |
X. 検査 自主点検リスト | P.142,14 3 | (追加) 検査項目追加 | P.148,14 9 | 研究活動の不正行為への対応不正行為の未然防止 組織としての責任体制の確立による管理責任の明確化や、研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための教育の実施、研究のxx性を維持する仕組みの構築と運用の実効 性の向上など、不正行為を未然に防止する取 組を推進がとられていますか |
- 8 -
<お問合せ先>
☆ 委託・補助事業についてのお知らせは、随時、NEDOホームページに掲載しておりますので、次の手順でご覧ください。 |
NEDOホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)へアクセスします。 ↓ NEDOホームページトップ画面左側の「委託・助成事業者の方へ」をクリックします。 ↓ 「▶委託事業の手続き」「補助・助成事業の手引き」のタイトルの下に下記リンクがあります。 →各種お知らせを見ることができます。 →マニュアル検索システムや各種資料へのリンクがあります。 →業務委託契約約款および各種様式へのリンクがあります。 →各種お知らせを見ることができます。 →マニュアル検索システムや課題設定型産業技術開発費助成事業の各種様式へのリンクがあります。 |
☆本マニュアルについて、ご質問・ご意見がありましたら、こちらまでお寄せください。 E-mail:xxxxxxxx@xx.xxxx.xx.xx |
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)検査・業務管理部 〒212-8554 神奈川県xx市幸区大宮町1310 ミューザxxセントラルタワー16F TEL:044-520-5130 FAX:044-520-5133 |
- 9 -
以下に委託業務(事務処理)の流れと、これに関連した本マニュアルでの記載ページを示します。
公募
提案書作成・提出
委託先の選定
実施計画書の提出・委託契約締結
実施計画書作成・提出
Ⅱ章 p.31~45 p.48~56
契約変更
Ⅲ章 p.64~75
業務委託契約締結
Ⅱ章 p.45~46,48
変更契約
委託業務の実施に伴う
経費の計上と各種登録・報告事務
XIII 章 p.175~177 Ⅱ章p.49~56
Ⅳ~X 章p.77~140
経費の検査と支払
XII 章 p.161~163
本マニュアルの関連項目
知的財産権の取得等
資産管理
XIII 章 p.174,175
経費計上
概算払
中間検査
複数年度契約の中間年度末
XI 章 p.141~158 XIV 章 p.180
ⅩI 章p.p1.4104~1~151458
中間実績報告書/中間年報作成・提出
年度末中間検査
契約終了年度
XI 章 p.143 ⅩI 章 p.141~158
実績報告書 作成・提出
確定検査
XII 章 p.164
精算
成果報告書の提出と成果の発信
XIV 章 p.180
XIV 章 p.181~182
成果報告書作成・提出
成果の発信
経費の計上については、別冊の「NEDO委託業務 経費計上の手引き」もご覧ください。
- 10 -
<委託業務に係る用語集> 委託業務特有の言葉について、説明しています。
連名契約 | 複数の法人が連帯して、NEDOとの間で一つの委託契約を締結する契約を言います。連 名委託先間では、各々の役割が明確化されていることが必要です。 |
代表委託先 | 連名契約においては、その必要がある場合、代表となる法人を決めて、他の連名法人の検査業務をお願いすることがあります。この代表となる法人を代表委託先と呼びます。 |
再委託 | 委託先が、委託業務の一部をさらに第三者に委託することを言います。外注との違いは、研究開発要素が含まれていることです。 |
共同研究 | NEDO自体が委託先と一定の経費負担率で、共同で研究開発等の業務を実施するものを言います。 |
共同実施 | NEDO委託先が、委託業務の一部について第三者と共同で実施するものを言います。上記のNEDOが直接行う「共同研究」と区別するため、NEDOでは、これを「共同実施」と呼ん でいます。 |
外注 | 委託業務の中で、業務に直接必要なデータ分析等の請負業務を仕様書に基づいて、第三者に行わせることを言います。再委託との違いは、研究開発要素が含まれていないことです。 |
業務管理者 | NEDO委託業務を遂行する際の責任者です。委託業務の遂行を管理し、登録研究員の従事日誌の確認等を行います。研究実施場所毎に登録が必要です。 |
経理責任者 | NEDO委託費の使い方を管理する責任者です。経費発生調書の記載、発生経費に係る証拠書類の整理等を行います。主たる実施場所に登録が必要です。 |
業務実施者 | 連名契約において、代表委託先として委託業務を行う場合の「連名委託先の検査」を実行する者です。実施計画書に登録することにより、その業務内容に対応した人件費等の計上ができます。業務実施者を置く場合は、仕様書に記載します。 |
登録研究員 | 委託業務に直接従事される者は、実施計画書に登録が必要になります。 |
リサーチアシスタント(後期博士課程) | 国立研究開発法人のリサーチアシスタント制度(後期博士課程の者)で雇用され、直接研究開発に従事する者を言います。実施計画書に登録が必要になります。 |
補助員 | 委託業務に直接従事したアルバイト、パート等のうち、研究実施場所に出勤して、実験補助、研究資料整理等を行う者です。登録制ではありません。 |
リサーチアシスタント(前期博士課程) | 国立研究開発法人のリサーチアシスタント制度(前期博士課程の者)で雇用され、研究実施場所に出勤し研究補助を行う者を言います。実施計画書に登録が必要となります。 |
専従者 | 登録研究員のうち、1つのプロジェクト(契約単位)だけに専属で、半年以上従事する者(期間専従者)、委託期間内において1日単位で従事する者(日専従者)、又は、取り決めた従事率に応じて従事する者(率専従者)を言います。 |
主要研究員研究経歴書 (C.V.) | 主要な登録研究員等の学位・学歴、研究発表、発表論文、特許、研究経歴等を記載していただく経歴書です。(curriculum vitae) |
人件費算定表 | 人件費算定表は「労務費積算書」に記載する人件費を算出するための資料です。 |
- 11 -
項目 | Q | このような時は? | マニュアル 参照頁 | 説明 |
契約手続 | 1 | この度、新たにNEDOの委託事業を実施することになりました。まず必要な事務手続は何です か? | P.31 | 実施計画書等の作成をお願いいたします。 (提出期限は個別にご連絡いたします。) |
2 | 実施計画書の作成にあたり、特に注意すべき点は何ですか? | P.31~44 | 「実施計画内容」「研究体制」及び「積算」について、整合性があるように作成願います。 | |
3 | 実施計画書の「積算」の記載例はありますか? | P.37~44 | 大学等(P.40)、国立研究開発法人等(P.41)、企業等(P.42)、地方独立行政法人(P.43)、免税事 業者等(P.44)の場合を掲載しています。 | |
4 | 実施計画書に添付する「主要研究員研究経歴書(C.V.)」の標準フォーマットはありますか? | P.58、59 | P.58に記載例を掲載しています。特に「論文、研究発表、特許等」の欄は、当該登録研究員の知見・技能等が研究開発に不可欠であることをアピールしてください。 | |
5 | 事業開始2年度目以降の継続事業の場合、契約手続はどのようになりますか? | P.46、47 | 当年度の委託期間中に、実施計画変更申請書等を提出していただきます。 | |
契約変更 | 6 | 契約内容に変更が生じた場合は、どのような手続を行えばよいですか? | P.64 | 変更内容により、次の手続をお願いします。 (1)契約内容の重要な変更の場合(P.65) 実施計画変更申請書を提出いただき、更に変更契約を締結します。 (2)実施計画書の主要な変更を行う場合(P.66) 実施計画変更申請書を提出いただきます。 (3)実施計画書の軽微な変更を行う場合(P.66)実施計画変更届出書を提出いただきます。 |
発注 | 7 | 外注や物品等の調達を行う際の留意点は何ですか? | P.79、85 | ・ 調達(発注~支払)は委託期間内に行うのが原則です。 ・ 1契約200万円以上の場合は、2者以上の相見積を徴収し、最も安価なものを選定してください。 ・ 相見積が徴収できない場合は、選定理由を明確にしてください。 |
8 | 100%子会社等、又は自社内から調達を行う場合どうしたらよいですか? | P.85、86 | 子会社から物品を調達したり、役務の提供を受ける場合も、別法人であるので、xxの購買手続が必要です。100%子会社等から1契約200万円以上の調達を行う場合、利益相当分の排除を原則とします。 | |
端数処理 | 9 | 経理処理において、一円未満はどうすればよいのですか? | P.83 | 原則、切捨とします。 |
- 12 -
項目 | Q | このような時は? | マニュアル 参照頁 | 説明 |
物品費 | 10 | ソフトウェアはどの費目に計上したらよいですか? | P.90 | ソフトウェアのうち、「資産計上する機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、一体として機能するもの」は、「物品費(設備備品費)」に計上します。ソフトウェアの計上費目分類はP.90を参照してください。 |
11 | 設備備品費に計上できるものはどういうものですか? | P.90、91 | 取得価格が10万円以上、かつ使用可能期間が1年以上のものです。ただし、これはNEDOの目安ですので、大学、国立研究開発法人等の基準によるこ とも可能です。 | |
12 | 委託費に計上できない消耗品とは、どういうものですか? | P.90、91 | 委託業務に直接使用したことが特定できない一般事務用品等(例:コピー機のトナー、机)については、計上できません。 | |
13 | 費用計上できる図書とは? | P.91 | 委託業務の遂行に直接必要な図書・資料の購入です。図書購入に係る送料の支払が必須となる場合は、送料の計上を可能とします。 | |
人件費・謝金 | 14 | 人件費算定表とは何ですか。 | P.94 ~P.104 P.113 | 人件費算定表は「労務費積算書」に記載する人件費を算出するための資料です。 |
15 | 人件費の管理にあたり、特に留意すべき点は何ですか? | P.105、106 | ・ 「従事日誌」は登録研究員本人が毎日記載し、業務管理者は定期的に、記載内容の確認を行ってください。 ・ 経理責任者は、NEDOの検査に先立ち、人件費関連書類の突合・確認を必ず行ってください。 | |
16 | 謝金対象となる費用計上の考え方は? | P.107 | 謝金については、原則、委託先の規定等により積算した額とし、規定がない場合は決裁を受けてください。謝金支払い対象者は、実施計画書に記載された者とします。 実施計画書作成時には想定していなかった者への謝金支払が必要となった場合は、支払前に対象 者の届出(実施計画変更届出書)を行ってください。 | |
17 | 謝金対象となる委員の委嘱手続とは? | P.107 | 稟議書等により、委員の委嘱手続を必ず実施してください。 |
- 13 -
項目 | Q | このような時は? | マニュアル 参照頁 | 説明 |
旅費 | 18 | 出張の取扱いで注意すべき点は何ですか? | P.116 ~P.118 | ・ 「出張報告書又はそれに代わるもの」を必ず作成してください。 ・ 「出張報告書」と「従事日誌」「出勤簿」の記載が整合していることを確認してください。 (従事日誌には、どこに行って何をしたかを記入してください。) ・ 旅費は「支払ベース」で計上してください。 ・ 航空運賃については、原則としてxx割引運賃またはそれより安価なものを利用してください。 |
19 | 旅費計上の考え方は? | P.116 ~P.118 | 研究員等が委託事業に必要な情報収集や調査を行うための旅費で、原則、委託先の旅費規程等により計上できます。 | |
20 | 委託業務に係る出張における移動時間は経費として認められますか? | P.94 | 委託先で定めている就業時間の範囲内において、計上できます。 | |
21 | 日当・宿泊費の消費税の取扱いはどうしたらよいですか? | P.118 | 日当・宿泊費は、これを使用する時に消費税がかかります。内税処理の大学等は、そのままの金額を、外税処理の国立研究開発法人等は消費税を除 いて計上してください。 | |
22 | 委員旅費計上の考え方は? | P.116 | 委員旅費については、原則、委託先の規定等により積算した額とし、規定がない場合は決裁を受けてください。旅費の支払い対象となる委員は、実施計画書に記載された者とします。 | |
その他 | 23 | 外注することができる業務とは? | P.122 | 研究・開発業務そのものを外注することはできません。外注する時は、外注する内容を仕様書にまとめ、研究開発要素のない業務について、外注してください。 |
24 | 借料の基本的な考え方は? | P.124、125 | 委託業務に使用した物件で委託業務に使用した期間のリース・レンタル料です。委託業務に直接使用しているスペース又はリース・レンタル機器が費用計上の対象です。 | |
経費計上一般 | 25 | 大学等の場合、内税で計上することになるのですか? | P.83 | 大学の場合は内税での計上となります。従いまして、課税取引はそのままの金額を、非課税・不課税取引は消費税相当額を加算した金額を月別項目別明細表・労務費積算書に記載することになります。 |
- 14 -
項目 | Q | このような時は? | マニュアル 参照頁 | 説明 |
間接経費 | 26 | 間接経費率はどうやって、設定するのですか? | P.130 | 原則として10%を上限としますが、中小企業、大学等は15%を上限とします。 NEDO委託契約における中小企業者の定義に該当する場合は、「間接経費率確認書」を実施計画 書と一緒に提出していただきます。 |
27 | 大学等の間接経費率はどのように設定されますか? | P.130、133 | 大学等は原則15%としています。 また、研究員等に必要な間接経費として配分される場合は、さらに10%を加算できます。(ただし、事前にNEDO 担当部との調整が必要です。) | |
再委託 | 28 | 再委託する際の契約書はどのようなものを利用すればよいですか? | P.136、137 | NEDO が定める標準契約書に準じた再委託契約を締結してください。 |
検査 | 29 | NEDOが委託先に対して行う検査には、どのようなものがありますか? | P.142、143 | (年度末)中間検査、確定検査、その他検査があります。 |
30 | 検査の際に用意すべき書類は何ですか? | P.146 | P.146に掲載しています。原則として、原本のご用意をお願いいたします。 (原本のご用意・ご持参が困難である場合は、コピー でも可とします。) | |
31 | 検査では、どのような確認が行われるのですか? | P.142 | 委託契約書および契約約款に基づき、適切な経理処理が行われているか、実施計画書に準拠した支出であるか、という観点で検査します。 | |
概算払 | 32 | 委託期間の途中で、経費の一部を受け取りたいのですが、どうしたらよいですか? | P.161 ~P.163 | 委託期間途中での経費支払(概算払)として、年4回を実施しています。 |
- 15 -
- 16 -
Ⅰ.委託業務の概要 P.17
1.委託業務の基本原則 P.18
2.委託契約の基本概念 P.19
3.委託業務の実施 P.22
4.委託費の支払 P.26
5.委託業務の適正な実施 P.27
II. 契約に関する事務手続
III. 契約変更に関する事務手続
Ⅳ. 経理処理について
Ⅴ. 物品費について
Ⅵ. 人件費・謝金について
VII. 旅費について
VIII. その他経費について
IX. 間接経費について
X. 再委託費・共同実施費について
XI. 検査
XII. 委託費の支払
XIII. 研究開発資産・知的財産権について
XIV. 成果報告と研究成果の発信
- 17 -
1.委託業務の基本原則
委託業務とは、一方<NEDO>が他方<委託先>に対し、業務の処理を委託し、他方がこれを承諾することにより成立する契約(委託契約)に基づき実施する業務です。
業務の処理を委託
承諾
委託契約
委託先
NEDO
NEDOは、以下の2条件を満たす場合、研究開発等業務の一部を委託しています。
条件1 | NEDO以外の者に委託することにより、効率的に当該業務を実施する ことができると認められること |
条件2 | 委託することにより、優れた成果を得られることが十分に期待できること |
委託先は、委託業務について、その目的(仕様書)に従って、最も合理的に実施する権利・義務を有することになります。従って、NEDOと委託先の間においては、相当高度な信頼関係を有することを理解しつつ、委託業務を実施することが極めて重要となります。
(参考) NEDOが行う委託事業は、一般的に言う請負、助成(補助)制度とは以下のように異なります。
<制度概要>
項 目 | 委 託 | 請負契約 | 助成(補助) |
事業の主体 | NEDO | NEDO | 事業者 |
事業の実施者 | 受託者 | 請負者 | 事業者 |
取得資産の帰属 | NEDO※1 | 請負者 | 事業者 |
事業成果の帰属 | 受託者※2 | NEDO | 事業者 |
支払対象額 | 仕様達成に向けて 要した経費実績額 | 発注仕様内容が完成 した場合の契約額 | 対象経費実績額 ×補助率 |
収益納付 | な し | な し | あ り |
※1 大学等(国公立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、大学共同利用機関法人)、国の機関、国立研究開発法人等が委託先の場合は、資産の帰属は「受託者」になります。
※2 産業技術力強化法第 19 条によります。(日本版バイ・ドール条項)
- 18 -
2.委託契約の基本概念
(1)国からの予算と委託契約
単年度契約
運営費交付金
複数年度契約
委託契約は、委託業務の原資となる国からの予算の種類によって、契約期間が異なります。(運営費交付金を原資とする委託契約に限り、複数年度契約が可能です。)
NEDO
委託先
国
補助金 | 単年度契約 | |
委託費 | 単年度再委託契約 | |
(国からの受託契約)
(2)単年度契約と複数年度契約の考え方
NEDOの運営費交付金を財源とする事業であるものは、原則、複数年度契約とし、契約期間は3年以内とします。ただし、NEDOが行う事業の中間評価(通常3ヶ年目に実施)の年度をまたぐことはありません。
単年度契約と複数年度契約の契約手続に係る基本的な違いは、次の通りです。
項目 | 単年度契約 | 複数年度契約 | |
契約期間 | 単年度 | 複数年度(最大 3 年) | |
契約額 | 単年度分 | 全委託期間分 | |
概算払 | 単年度 4 回まで | 各年度 4 回まで | |
各年度の 経費確定 のための 検査 | 1 年目 | 確定検査(年度末) | 年度末中間検査 |
2 年目 | ― | 年度末中間検査 | |
3 年目 | ― | 確定検査(最終年度末) | |
精算払 | 契約年度 1 回 | 最終年度 1 回 |
①単年度契約の標準的スケジュールの考え方
以下に単年度契約の場合の標準的なスケジュール例を示します。
4/1 2/28 3/1-10 終了後 60 日以内
N1年度
契約開始
契約終了実績報告書提出
確定検査 成果報告書提出
- 19 -
②複数年度契約の標準的スケジュールの考え方
以下に複数年度契約の場合の標準的なスケジュール例を示します。契約期間中は、各年度末に中間実績報告書と中間年報を提出頂き、年度末中間検査により当該年度の費用を確定します。
4/1 3/31 4/1~4/10 3/31 4/1~4/10 2/28 3/1-10 終了後 60 日以内
N1年度 N2年度 N3年度
契約開始
年度末中間検査 年度末中間検査
契約終了確定検査実績報告書提出
成果報告書提出
中間年報提出中間実績報告書提出
中間年報提出中間実績報告書提出
③複数年度契約時の実施計画書の考え方
事業計画については、全契約期間の計画を記載しますが、委託経費については、年度毎に所要額を積算します。その積算に基づき、委託契約書において各年度の委託費限度額を明記します。
実施計画書作成依頼
経費
積算
実施計画書提出
3 年目
年度毎の限度額を設定
(ただし期中変更可)
2 年目
1 年目
経費総額
実施計画書本文
(全契約期間)
委託先
仕様書
(全契約期間)
なお、年度毎の限度額は、契約金額の範囲内において、事業の進捗状況に応じ、プロジェクト担当部と協議の上、期中において変更申請により変更することができます。
NEDO
委託契約締結 | 契約額 |
1 年目 | |
2 年目 | |
3 年目 |
実施計画書作成依頼
経費
積算
実施計画書提出
3 年目±α
2 年目±α
1 年目
経費総額
実施計画書本文
(全契約期間)
委託先
変更仕様書
(全契約期間)
また、2年度目以降、プロジェクト担当部と協議の上、契約金額の変更を行うことができます。
NEDO
変更契約締結 | 契約額 |
1 年目 | |
2 年目 | |
3 年目 |
- 20 -
(3)契約手続の流れ
委託業務の公募から契約までの基本的な流れは以下の通りです。
NEDO
委託先
委託先の公募
提出
提案書の作成
公募説明会
契約・助成審査委員会
委託先の選定
審査
実施計画書の作成
実施計画書の作成依頼
選考結果の通知
契約締結
提出
審査
(4)委託契約書の基本的な構成(業務委託契約書(大学・国立研究開発法人等用)の例)
種 類 | 目 的 | x x |
I 契約書本文 | 委託契約の約定を定める | 1. 委託業務プロジェクト(開発項目) 2. 契約金額 3. 委託期間 4. その他基本条項 |
II 実施計画書 | 受託者が仕様書に基づき、 具体的な事業実施内容を定める | 1. 実施計画の細目 2. 委託期間 3. 研究体制 4. 知的財産権の帰属 5. その他 6. 委託費積算(総括表のみ) |
III 契約約款 | 委託者が委託業務の実施に関わる細則を定める | 第 1 章 委託業務の実施第 2 章 変更手続 第 3 章 概算払・確定 第 4 章 取得財産の管理等 第 5 章 成果の取扱・知的財産権第6章 雑則 特記事項様式 業務委託契約約款別表 業務委託費積算基準(大学用)あるいは 業務委託費積算基準(国立研究開 発法人等用) |
(注) 通常、委託契約書は、上記のⅠの「契約書本文(特別約款を含む)」および
Ⅱの「実施計画書」からなっております。Ⅲの「契約約款」については別綴じにて整理保存してください。
- 21 -
(5)委託契約の契約変更
受理通知
変更承認
実施計画変更届
見なし契約変更
実施計画変更申請
変更契約締結
変更承認
一度締結した業務委託契約の内容を変更する必要が生じた場合は、その理由に応じ、以下の変更手続を行います。
軽微な変更
主要な変更
委託契約
重要な変更
実施計画変更申請
重要な変更 | 契約金額、契約期間等契約内容の重要な変更を行う場合です。 |
主要な変更 | 実施計画の内容の主要な変更を行う場合です。 |
軽微な変更 | 実施計画の主要な変更とならない軽微な変更を行う場合です。 |
3.委託業務の実施
(1)委託業務の実施に当たっての準拠契約等
【委託種別】
【適用契約・約款種別】
【知的財産権の帰属】
[ NEDO 帰属も可 ]
[費用負担に応じ、 NEDO ・
委託先共有も可 ]
共同研究契約約款
日本版バイ・ドール方式による委託先帰属
共同研究契約書
研究開発等事業の委託
業務委託契約約款
日本版バイ・ドール方式による委託先帰属
業務委託契約書
委託業務事務処理マニュアル
契約締結後においては、委託契約書、契約約款(特別約款を付帯することがあります)及び本マニュアルに基づいて、適正に委託業務を実施していただきます。なお、委託先が大学等(国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等専門学校)あるいは国立研究開発法人等の場合は、大学・国立研究開発法人等用の契約約款を適用します。
実証研究事業の委託 | 実証事業委託契約書 | |
実証事業委託契約約款 |
調査事業の委託 | 調査委託契約書 | |
調査委託契約約款 |
- 22 -
(2)委託業務の基本的な実施体制 NEDOの委託業務の実施体制について、以下に6つの基本的なパターンを例示します。
① | 委託先が単独で業務を実施する場合 |
② | 委託先が業務の一部を再委託する場合 |
③ | 委託先が業務の一部を共同して実施する場合 |
④ | 委託先が業務の一部を分担する場合 |
⑤ | 連名契約の場合 |
⑥ | NEDO自体が委託先と共同研究を行う場合 |
① 委託先が単独で業務を実施する場合
委託先が、委託契約に基づき、単独で業務を実施するケースです。
NEDO
委託先
PJ 管理・検査
業務委託
委託業務
研究開発等
受託業務
② 委託先が業務の一部を再委託する場合
委託先が、受託業務の一部を第三者に再委託※して、実施するケースです。
NEDO
委託先
再委託先
PJ 管理・検査
PJ 管理・検査
業務委託
再委託
一部
本体
受託業務
委託業務
研究開発等
受託業務の一部
※ NEDOが行う委託業務については、委託先は、NEDOがその必要性を認める場合に限り、その業務の一部を第三者に再委託することができます。その場合は、実施計画書に、再委託を行うことと、その内容を明記してください。委託先は、再委託した第三者の行為について、 NEDOに対して、全責任を負うことになります。
なお、再委託先から第三者への再度の委託(再々委託)は認められません。
③ 委託先が業務の一部を共同して実施する場合
委託先が、その業務の一部について、大学・国立研究開発法人等と共同研究するケースです。 NEDOでは、これを下記⑥と区別するため、共同実施と呼んでいます。
NEDO
委託先
共同実施先
PJ 管理・検査
PJ 管理・検査
業務委託
共同実施
一部
本体
受託業務
委託業務
研究開発等
受託業務の一部
- 23 -
④ 委託先が業務の一部を分担する場合
委託先である技術研究組合※が、受託業務の一部を、組合員企業に分担して実施するケースです。研究分担した各組合員企業単位での経理処理が可能です。
技術研究組合※ 組合員企業である
NEDO
委託先
研究分担先
PJ 管理・検査
PJ 管理
業務委託
研究分担
一部
本体
受託業務
委託業務
研究開発等
受託業務の一部
受託業務の一部
受託業務の一部
組合員A組合員B組合員C
※ 技術研究組合とは、「技術研究組合法」に基づく「技術研究組合」を言います。
⑤ 連名契約の場合
複数の委託先が、それぞれの明確な分担関係をもって、対等な立場でNEDOの委託業務を行う場合に、連名で契約して、業務を実施するケースです。
NEDO
委託先
PJ 管理・検査
業務委託
代表委託先 A※
委託先B
委託先C
委託業務
研究開発等
受託業務の一部
受託業務の一部
受託業務の一部
※ 当該連名契約において、委託先Aを代表委託先とする場合、委託先Aは、NEDOに対して、責任を持って、他の委託先B、Cの検査を行うことになります。
- 24 -
⑥ NEDO自体が委託先と共同研究を行う場合
委託先
NEDO
NEDO自体が、委託先と一定の経費負担率で、共同で研究開発等の業務を実施するケースです。
PJ 管理・検査
共同研究
受託業務
研究開発等
受託業務
研究開発等
研究費
研究費の負担割合を必ず定めます
(3)NEDOの実施体制
支 払
検 査
PJ管理
委託契約の締結
応 募
公 募
各プロジェクト担当部が、公募から契約手続、検査・支払までをxx的に行います。
<NEDO>
契約担当職
(部担当理事)
プロジェクト担当部
契約・助成審査委員会
委託先
- 25 -
4.委託費の支払
委託費の支払いには、必要があると認められるときに委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を支払う「概算払い」と、委託期間終了後(確定検査後)に経費の支払いを行う「精算払」があります
(P.160)。
(1)委託費の支払手続フロー
<概算払の場合> <精算払の場合>
NEDO
委託先
NEDO
委託先
委託契約締結
業務委託
委託業務の開始
委託業務の終了
報告書提出
委託経費発生
受理
実績報告
受検
確定検査
概算払事前登録
FAX、メール
受付
受理
額の確定
概算払請求
受理
請求書提出 通知
請求書提出
審査
受理
精算払請求
支払
受領
支払
受領
(2)標準的な支払スケジュール
単年度契約の場合(※1)
委託期間開始
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11月
12 月
1 月
2 月
第 1 回概算払
第 2 回概算払
第 3 回概算払
委託期間終了
第 4 回概算払(※2)
実績報告書提出
3 月
3/1-10 確定検査
精算払
複数年度契約の場合(※1)
委託期間開始
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11月
12 月
1 月
2 月
3 月
4/1-10
第 1 回概算払
第 2 回概算払
初年度
第 3 回概算払
第4 回概算払(必須)
中間実績報告 年度末中間検査
最終年度
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11月
12 月
1 月
2 月
第 1 回概算払
第 2 回概算払
第 3 回概算払
委託期間終了
第 4 回概算払(※2)
実績報告書提出
3 月
3/1-10 確定検査
精算払
※1. 上記は、運営費交付金を原資とする委託事業の例で、補助金を原資とする事業については、支払時期及び方法が異なります。プロジェクト担当部にご確認ください。
※2.委託期間終了が2月末の場合は、終了年度の2月の概算払を任意とし、確定検査後の精算払(3月)とすることができます。
- 26 -
5.委託業務の適正な実施
NEDOの委託業務は、優れた研究成果を得ることを目的として行っていますが、適正な経理処理も必要となります。NEDOの委託業務の原資は、国民の税金であり、国民からの付託によって、委託業務を実施していることになります。
よって、委託費を使用する場合においては、経済性・効率性を充分に考慮した上で、適切な経理処理を行ってください。また、経理処理を行った書類をもって、発生した経費の妥当性を対外的に説明できることも必要となります。
(1)委託業務の経理処理における基本原則
NEDOの委託業務における経費の計上においては、基本原則となる次の5つの項目を遵守して、法令・社内規程等に則した適正な経理処理を心掛けてください。
<NEDO事業の経理処理 5つの原則>
① 経費計上は、当該事業に直接必要なものに限ります。
事業目的に合致しないものはもちろんのこと、事業に直接使用したことが特定できない一般事務用品等も計上できません。
② 経費計上は、事業期間中に発生したものが対象です。
発注、納品・検収、支払は、原則、事業期間中に行ってください。
③ 当該事業費は、他の事業費と混同して使用しないでください。
複数の事業費をプールして、使用しないでください。なお、同一のテーマについて、公的資金の重複受給はできません。
④ 経費の使用に際しては、経済性や効率性を考慮した調達を行ってください。
物品購入や外注契約に際しては、見積競争を行うなど、経費の経済的な使用を心掛けてください。
⑤ 従事日誌等は、正しく記載してください。
労務費算定の根拠となる従事日誌等は、本人が毎日しっかり記入するとともに、業務の管理者は、定期的に、その記載された内容に相違または虚偽がないかどうか確認してください。
(2)NEDO委託業務における検査の実施 NEDOの委託業務に関して実施される主な検査には、以下のものがあります。
① | NEDOが委託先等に対して行う検査(中間検査、確定検査、その他検査) |
② | 委託先が再委託先等に対して行う検査(中間検査、確定検査) |
③ | 連名契約における代表委託先が、連名各社に対して行う検査(中間検査、確定検査) |
④ | 会計検査院が、NEDO、委託先等に対して行う検査(期中検査、期末検査) |
検査① 検査②
委託費 再委託費等
検査①
NEDO
委託先
再委託先等
検査④
連名契約
検査③
連名各社
代表委託先
NEDO
会計検査院
検査
(検査院が必要と判断した場合)
- 27 -
(3)会計検査院による検査
日本国憲法第 90 条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。(以下省略) |
会計検査院は、内閣から独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、国の予算執行について適切な会計経理が行われるように監督する機関です。
① NEDOは、会計検査院が必ず検査しなければならない機関(国会、裁判所ほか各省庁等及び関係法人)になっており、毎年2回会計実地検査(期中・期末)を受検しています。
また、会計検査院が必要と判断した場合、NEDO委託先も検査の対象となります。
② 委託先において、会計検査院から要請され、受検することになった場合は、プロジェクト担当部と緊密に連絡を取り合い、万全の体制で受検に臨んでいただきます。
③ 会計検査院は、過去5年間に遡って検査を実施する場合があります。また、契約約款では帳簿等の保存義務として、事業終了後5年間保存しなければならないことを定めています。従って、関係書類の整理・保存については、充分に留意してください。
④ 会計検査は、次の観点から実施されます。
ア.正確性(決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているか) |
イ.合規性(会計経理が予算や法令、政令などに従って適正に処理されているか) |
ウ.経済性(事業がより少ない費用で実施できないか) |
エ.効率性(事業が同じ費用でより大きな効果が得られないか) |
オ.有効性(事業が所期の目的を達成しているか、またその効果を上げているか) |
カ.その他会計検査上必要な観点から検査を行う。 |
⑤ 委託業務の実施前、実施期間中、実施後に関わらず、問題、疑問が発生した場合には、速やかにプロジェクト担当部にご相談くださるようお願します。
(4)関係法令の遵守
委託先は、NEDOの委託業務を実施するに当たって、契約書や約款に特段の規定がなくとも、必要な関係法令を遵守して事業を実施する必要があります。
例えば、委託先が委託業務において貨物の輸出者や技術の提供者となる場合、外国為替及び外国貿易法関係法令等の規定を遵守した必要な安全保障貿易管理に関する体制整備等を行うこと、電池設備等を設置するに当たっては、電気事業法に基づく認可を受けること等、必要な関係法令を遵守して事業を実施しなければなりません。
(5)不正行為等に対する措置
委託期間中及び委託期間終了後の検査等において、委託業務の実施に関し、経費の虚偽申告及び過大請求などによる不正受給、または研究成果や論文等のねつ造、改ざん及び盗用といった研究活動における不正行為等が発見された場合、NEDOは、以下のような厳しい措置をとることに
なります。
委託業務の実施
NEDO
等検査
○委託費一部返還
不正受給不正行為
○契約解除=全額返還
○新規契約の停止
・不正受給による場合(最長6年)
・研究活動における不正行為の場合(最長10年)
○委託先名及び不正内容の公表
○刑事告訴
※不正行為等を行った場合、NEDOの措置とは別に経済産業省及び他の府省においても同様の措置がとられる場合があります。
- 28 -
II. 契約に関する事務手続 P.29
1.新規事業に係る手続の流れ P.30
2.実施計画書の作成 P.31
3.主要研究員研究経歴書(C.V.) P.45
4.契約締結 P.45
5.継続事業に係る手続の流れ P.46
6.関係書類の提出 P.48
7.業務委託費積算基準(大学用) P.49
8.業務委託費積算基準(国立研究開発法人等用) P.53
III. 契約変更に関する事務手続
IV. 経理処理について
V. 物品費について
VI. 人件費・謝金について
VII. 旅費について
VIII. その他経費について
IX. 間接経費について
X. 再委託費・共同実施費について
XI. 検査
XII. 委託費の支払
XIII. 研究開発資産・知的財産権について
XIV. 成果報告と研究成果の発信
- 29 -
1.新規事業に係る手続の流れ
(1)事務手続フロー
再委託先等※
委 託 先
NEDO
受 理
受理書の発行
受 理
提案書の作成
及び提出
提案の作成
公募説明会の開催
委託先の選定
審 査
採択通知書、
実施計画書作成依頼、仕様書
実施計画書作成及び
再委託先等へ
の作成依頼
公募プロセス
実施計画書作成
実施計画書
の提出
審 査
受 理
実施計画書
の提出
契約プロセス
契約締結
再委託等契約締結
※ 再委託先等とは、再委託先、共同実施先、研究分担先、分室のことを言います。
- 30 -
(2)全体の流れ
委託先として採択されますと、NEDOより「採択通知書」、「実施計画作成依頼」、「仕様書」を送付しますので、委託契約を締結するため、以下の書類を提出していただきます。
① 提出書類一式 (各1部) <参照頁>
ア.実施計画書送付状 | P.31、57 |
イ.実施計画書 | P.31 |
ウ.専従証明書(期間専従又は率専従する研究員を登録する場合) | P.110、111 |
エ.間接経費率確認書(中小企業に該当する場合) | P.130、134 |
<電子媒体>
P.45、58
オ.主要研究員研究経歴書(C. V.)
② 提出期限
採択通知日から 1 ヶ月程度で提出して下さい。
具体的には、プロジェクト担当部から送付する「実施計画書作成依頼」に提出期限を記載しますので、指示に従ってください。
③ 提出先
〒212-8554 神奈川県xx市幸区大宮町1310番 ミューザxxセントラルタワー
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 各プロジェクト担当部 担当者 宛
2.実施計画書の作成
(1)実施計画書送付状について
書式Ⅱ-1(P.57)をもとに作成してください。連名契約の場合は、委託先毎に実施計画書送付状を作成し、代表となる委託先がまとめて提出をお願いします。
(2)実施計画書について
① 実施計画書作成にあたっての基本的な留意事項ア.事業内容等の区分の明確化
施計画の研究項目
事業内容等は、NEDOの仕様書に基づいて、具体的に記載するとともに、再委託先等がある場合は、各分担内容・項目の区分を明確にしてください。
研究分担先
共同実施先
再委託先
委託先
実 |
イ.研究体制スキームの明確化
委託先が再委託等を予定している場合は、明確に研究体制スキームに組み込んで記載してください。なお、再委託先等とは、以下に示すよう再委託契約等、適正な契約を締結することが必要になります。委託先と再委託先等が、100%親・子会社の関係であっても、別法人であることから、必要な契約をお願いします。
研究分担先
研究協力契約
共同実施契約
共同実施先
委託先
再委託先
再委託契約
- 31 -
②実施計画書作成例(複数年度契約の場合)
日付を入れて下さい
「***件 名***」に係る委託業務実施計画書(平成N1年度~平成N3年度)
平成N1年○月○日
法人名: 国公立大学法人○○大学
1.実施計画の細目(手法・手段・研究場所等)
(1)事業目的
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)事業概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)事業内容
①××××の調査(担当:○○○株式会社)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②××××の検討(担当:□□□大学)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③××××の試験(担当:△△△株式会社)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④××××の設計(担当:○○○株式会社)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤××××の製作(担当:○○○株式会社)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
連名契約の場合は、併記下さい
委託業務を実施するにあたって、必要となる事業項目について、具体的な実施内容を記述してください。項目例を以下に示します。なお、連名契約や再委託先等が存在する場合は、各団体がどの項目を担当するのか明記してください。単独契約の場合は、「(担当:
○○株式会社)」の記載は不要です。
また、積算と整合するように注意をお願いします。
事業期間全体分を記載
⑥××××の開発(担当:国立研究開発法人▽▽▽)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦××××の評価(担当:国立研究開発法人▽▽▽)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑧××××の海外調査(担当:○○○株式会社)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑨××××委員会の開催(担当:○○○株式会社)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)実施計画
上記(3)「事業内容」であげた各事業項目の実施スケジュールを記載してください。
事業項目 | N1年度 | N2年度 | N3年度 | |||||||||
第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | |
①×××の調査 ②×××の検討 ③×××の試験 ④×××の設計 ⑤×××の製作 ⑥×××の開発 ⑦×××の評価 ⑧×××の海外調査 ⑨××委員会の開催 |
- 32 -
2.委託期間
仕様書に従ってください。(2月末日が標準的完了日)
平成N1年4月1日 から 平成N4年2月28日まで
3.研究体制
(留意点)
① | PL等 | NEDOが指名・委嘱するプロジェクト・リーダー(PL)、プロジェクト・リーダー代行、 サブ・リーダーが配置される場合は、実施計画書に記載してください。 |
② | 業務管理者 | NEDO委託業務を遂行する際の責任者です。委託業務の遂行を管理し、各種文書 の提出や登録研究員の従事日誌の確認等を行います。研究実施場所毎に登録が必要です。又、登録研究員が業務管理者を兼ねることも可能です。 |
③ | 経理責任者 | NEDO委託費の使い方を管理する責任者です。経費発生調書の記載、発生経費 に係る証拠書類の整理等を行います。主たる実施場所に登録が必要です。 |
④ | 業務実施者 | 連名契約において、代表委託先として委託業務を行う場合、代表委託先以外の委託先の検査を行います。業務内容に応じた労務費、旅費の経費計上が可能ですので、仕様書の指示に従ってください。 業務実施者は、当該業務遂行にふさわしい経歴を有する方を原則2名以上登録してください。その際、NEDOで実施する検査に係る研修を受講の上、当該業務を 行っていただきます。 |
再委託先等も含めて、全体のスキームを記載してください。
(1)研究体制スキーム
【委託先】 【再委託先】
●●●●大学
【共同実施先】
国立研究開発法人▽▽▽
□□□大学(国立大学法人)
△△△株式会社
×××委員会
(○○○○を再委託)
(○○○○を再委託)
(○○○について共同実施)
- 33 -
(2)委託先及び分担先、分室における研究体制
PL等
氏 名
所属・役職
PL
** **
PL代行
サブ・リーダー
NEDOが委嘱・指名したPLが配置される場合は、記載してください。配置されない場合は、省略してください。
委託先名 | ○○○大学 | ||
業務管理者 | 氏 名 | フリガナ | 所属・役職 |
** ** | △△ △△ | ○○学部 教授 | |
経理責任者 | 氏 名 | フリガナ | 所属・役職 |
** ** | 経理部長 |
主たる
研究実施場所
○○○大学 ○○研究科
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号
(最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅)
氏 名
** **
所属・役職
電話 FAX
プロジェクト担当窓口
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号
(最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅)
氏 名
** **
所属・役職
電話 FAX
契約・検査・支払担当窓口
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号
(最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅)
研究実施場所①
氏 名
** **
○○○大学 ○○研究所
所属・役職
電話 FAX
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号
(最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅)
e-Rad研究者番号を有しない場合は、空欄としてください。
登録研究員
氏 名
□ ○○ ○○
フリガナ
e-Rad研究者番号
所属・役職
主な担当事業内容
「(3)事業内容」であげた事業
国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント(後期博士課程)は、Rを付けてください。
□ ○○ ○○ R □ ○○ ○○
★ ○○ ○○
☆ ○○ ○○
◆ ○○ ○○
▽ ○○ ○○
▽ ○○ ○○
時間単価の登録研究員は名前の前に□印を付けてください。
期間専従証明書を提出する登録研究員は名前の前に★印を付けてください。日専従の登録研究員は名前の前に☆印を付けてください。
率専従証明書を提出する登録研究員は名前の前に◆印を付けてください。労務費を計上しない登録研究員は名前の前に▽印を付けてください。
項目の主に何を担当するかを記入(項目番号での記入可)
業務実施者
氏名 フリガナ 所属・役職
主な担当事業内容
代表委託先以外の委託先の検
連名契約の場合、仕様書の指示に従って、記載してください。 査
指示がない場合は、「業務実施者」の欄は省略してください。
研究実施場所②
業務管理者
○○大学 ○○○学部
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号
(最寄り研駅:究○実○xx場道所が○複○数線ない○場○合駅は)
「研究実施場所②」、「業務管理者」、「登録研究員」の氏欄は名省略するか空欄フにリしガてナください。
** **
所属・役職
○○学部 准教授
登録研究員
氏 名 フリガナ
e-Rad研究者番号
所属・役職
主な担当事業内容
「(3)事業内容」であげた事業
業務管理者は、研究実施場所毎に登録が必要です。
項目の主に何を担当するかを記入(項目番号での記入可)
研究分担先名/分室名
○○○株式会社
研究分担先、分室がある場合は、記載してください。無い場合は、省略します。
業務管理者 | 氏 名 | フリガナ | 所属・役職 |
** ** | ○○学部 教授 | ||
経理責任者 | 氏 名 | xxxx | 所属・役職 |
** ** | 経理部 経理課長 |
- 34 -
(3)再委託先及び共同実施先における研究体制
再委託先名 | △△△株式会社 | |||||||
業務管理者 | 氏 名 | フリガナ | 所属・役職 | |||||
** ** | △△ △△ | 研究開発部長 | ||||||
経理責任者 | 氏 名 | フリガナ | 所属・役職 | |||||
** ** | 経理部長 | |||||||
主たる 研究実施場所 | ○○○株式会社 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅) | |||||||
氏 名 | 所属・役職 | 電話 | FAX | |||||
** ** | ||||||||
プロジェクト担当窓口 | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅) | |||||||
氏 名 | 所属・役職 | 電話 | FAX | |||||
** ** | ||||||||
契約・検査・支払担当窓口 | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅) | |||||||
氏 名 | 所属・役職 | 電話 | FAX | |||||
** ** | ||||||||
研究実施場所 | ○○○株式会社(本部) 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 e-Rad研究者番号を有しない場合は、空欄としてください。 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅) | |||||||
登録研究員 国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント( 後期博士課程)は、Rを付けてください。 | 氏 名 | フリガナ | e-Rad研究者番号 | 所属・役職 | 主な担当事業内容 | |||
□ ○○ ○○ R □ ○○ ○○ ★ ○○ ○○ ☆ ○○ ○○ ▽ ○○ ○○ ▽ ○○ ○○ | ||||||||
時間単価の登録 | 研究員は名前の前に□印を付 | けてください。 | ||||||
期間専従証明書 | を提出する登録研究員は名前の前 | に★印を付けてください。 | ||||||
日専従の登録研 | 究員は名前の前に☆印を付けてく | ださい。 | ||||||
労務費を計上し | ない登録研究員は名前の前に | ▽印を付けてください。 |
再委託先名 | □□□大学(国立大学法人) | ||||
業務管理者 | 氏 名 | フリガナ | 所属・役職 | ||
** ** | △△ △△ | ○○部教授 | |||
経理責任者 | 氏 名 | フリガナ | 所属・役職 | ||
** ** | 経理部長 | ||||
主たる 研究実施場所 | ○○○株式会社 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅) | ||||
氏 名 | 所属・役職 | 電話 | FAX | ||
** ** | |||||
プロジェクト担当窓口 | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅) | ||||
氏 名 | 所属・役職 | 電話 | FAX | ||
** ** | |||||
契約・検査・支払担当窓口 | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅) | ||||
氏 名 | 所属・役職 | 電話 | FAX | ||
** ** | |||||
研究実施場所 | ○○○株式会社(本部) 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅) | ||||
登録研究員 | 氏 名 | フリガナ | e-Rad研究者番号 | 所属・役職 | 主な担当事業内容 |
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ |
再委託先、共同実施先、分室、研究分担先毎に記載してください
- 35 -
氏 名 | 所属・役職 |
委員長 副委員長 |
(4)委員会等における外部からの指導及び協力者ア.×××委員会における登録委員
イ.有識者からの指導・助言等
氏 名 | 所属・役職 | 指導・助言等の内容 |
4.知的財産権(実証事業委託及び調査委託の場合、当該項目は記載不要)
(1)知的財産権の帰属
産業技術力強化法第19条第1項に規定する4項目及びNEDO が実施する知的財産権の状況調査(バイ・ドール調査)に対する回答を条件として、知的財産権は全て●●大学に帰属することを希
望。
知的財産権すべての帰属を希望しない場合は、その旨を記載してください。
(2)NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針(以下、「NEDO知財方針」)に関する事項 NEDO知財方針に記載された「知財運営委員会(又は同機能)」を整備し、「知財の取扱いに関する
合意書」をNEDOとの契約締結まで(遅くとも契約締結後、1年以内)にNEDOとも相談のうえ作成し、 NEDOに提出する。
対象となる事業のみ記載してください。
平成25年度以降に新規に契約を行う委託事業のうち、公募要領または実施方針のなかでNEDO知財方針の適用が明記されたプロジェクトが対象です(プロジェクト内の研究開発項目毎に対象が定められる場合があります)。
5.その他
(1)国立研究発法人リサーチアシスタント制度者(前期博士課程)研究補助員登録
※(記載例)
程)は、研究補助に従事する場合は事前に登録をしてください。また、増員又は交替を行う時は、実施計画書変更届けを行ってください。
( 1) 国立研究開発法人リサーチアシスタント制度者( 前期博士課程) 研究補助員
氏名 | フリガナ | 所属 | 実施場所 | 主な業務内容 | 業務管理者名 |
xx xx | xx xxxx | NEDO研究開発部 | xx市幸区大宮町1310 | ○○○○開発業務にかかる研究補助業務 | 根戸 ○○○○ |
国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント制度者(前期博士課 |
(2)その他
○○○○○
必要なければ、「なし」と記載
してください。
- 36 -
6.積算
(1)全期間総括表
委託件名:○○○○○
委託先名 | 再委託先名・共同実施先名 | 事業期間全体 | N1年度 | N2年度 | N3年度 |
1.●●●●株式会社 | 112,243,320 | 46,687,320 | 34,398,000 | 31,158,000 | |
うち再委託 | 株式会社□□ | (6,533,100) | (3,383,100) | (2,100,000) | (1,050,000) |
うち再委託 | 国立大学法人□□大学 | (3,925,000) | (1,300,000) | (1,050,000) | (1,575,000) |
うち共同実施 | 学校法人▽▽大学 | (8,675,000) | (5,000,000) | (3,150,000) | (525,000) |
2.国立大学法人★★★大学 | 68,173,950 | 52,216,250 | 7,978,850 | 7,978,850 | |
うち再委託 | 株式会社○○○○ | (5,360,250) | (3,260,250) | (1,050,000) | (1,050,000) |
うち再委託 | 国立大学法人☆☆☆大学 | (7,350,000) | (5,250,000) | (1,050,000) | (1,050,000) |
うち共同実施 | 学校法人△△△大学 | (12,600,000) | (10,500,000) | (1,050,000) | (1,050,000) |
合計(1.+2.) | 180,417,270 | 98,903,570 | 42,376,850 | 39,136,850 | |
うち消費税及び地方消費税 | 13,364,242 | 7,326,190 | 3,139,026 | 2,899,026 | |
*うちNEDO負担額 | 180,417,270 | 98,903,570 | 42,376,850 | 39,136,850 | |
*うちNEDO負担消費税等額 | 13,364,242 | 7,326,190 | 3,139,026 | 2,899,026 |
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
*1
*1
*2
<*NEDO負担割合 1/1>
*1 再委託先又は共同実施先は、委託先の契約金額の内数として、再委託先等の金額(消費税込み)を( )書きで記載してください。
*2 共同研究契約等負担率に定めがある場合は、「合計(1.+2.)」、「うち消費税及び地方消費税」欄に対応した NEDO負担額を記載し、表の下にNEDO負担割合を分数で記入してください。
【研究分担先、分室がある場合の記載例】
3.◆◆◆◆技術研究組合(全体) | 24,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
(1)◆◆◆◆技術研究組合 | 15,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
(2)分担先:株式会社・・・・ | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
4.財団法人▲▲▲(全体) | 24,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
(1)財団法人▲▲▲ | 15,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
(2)分室:・・・・・・株式会社 | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
・1法人単独での契約で、再委託先等がない場合は、全期間総括表は不要です。
- 37 -
(2)委託先/研究分担先/分室総括表
委託先等が複数ある場合は、それぞれ作成してください。
(単位:円)
委託件名:○○○○○
国立大学法人★★★大学
項目 | 事業期間全体 | N1年度 | N2年度 | N3年度 |
Ⅰ.直接経費 | 37,273,000 | 28,875,000 | 4,199,000 | 4,199,000 |
1.物品費 | 13,550,000 | 11,450,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
2.人件費・謝金 | 7,562,000 | 5,462,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
3.旅費 | 4,876,000 | 2,776,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
4.その他 | 11,285,000 | 9,187,000 | 1,049,000 | 1,049,000 |
Ⅱ.間接経費 | 5,590,700 | 4,331,000 | 629,850 | 629,850 |
Ⅲ.再委託費・共同実施費 | 25,310,250 | 19,010,250 | 3,150,000 | 3,150,000 |
総計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 68,173,950 | 52,216,250 | 7,978,850 | 7,978,850 |
うち消費税及び地方消費税 | 5,049,922 | 3,867,870 | 591,026 | 591,026 |
*うちNEDO負担額 | 68,173,950 | 52,216,250 | 7,978,850 | 7,978,850 |
*うちNEDO負担消費税等額 | 5,049,922 | 3,867,870 | 591,026 | 591,026 |
<*NEDO負担割合 1/1>
* 共同研究契約等負担率の定めがある場合は、「消費税及び地方消費税」、「総計」欄に対応した、NEDO負担額を記載し、NEDO負担割合を分数で記入してください。
- 38 -
(3)再委託先/共同実施先総括表
ア.再委託先・共同実施先が大学等の場合は、大学用の積算基準に従って総括表を作成してください。
大学等の場合は、内税額を記載してください
(単位:円)
委託件名:○○○○○国立大学法人□□大学
項目 | 事業期間全体 | N1年度 | N2年度 | N3年度 |
Ⅰ.直接経費 1.物品費 2.人件費・謝金 3.旅費 4.その他 | ||||
Ⅱ.間接経費 | ||||
総計(Ⅰ+Ⅱ) | ||||
うち消費税及び地方消費税 |
イ.再委託先・共同実施先が国立研究開発法人等の場合は、国立研究開発法人等用の積算基準に従って総括表を作成してください。
ウ.再委託先・共同実施先が企業等の場合は、業務委託費積算基準に従って、総括表を作成してください。
(4)委託費項目別明細表
(留意点)
実施計画書の「1.(3)事業内容」が、合理的で経済的・効率的に行われるかという観点から、NEDOにて審査を行います。
業務委託費積算基準(大学用)(P.49~52)、業務委託費積算基準(国立研究開発法人等用)(P.53~
56)、Ⅳ.経理処理(P.78~88)、及び各経費項目(Ⅴ~Ⅹ)を参照の上、作成してください。
① 委託先/研究分担先/分室は、委託費項目別明細表を実施計画書に添付してください。
② 再委託先/共同実施先の委託費項目別明細表は、実施計画書への添付は不要です。委託先は再委託先/共同実施先から提出される委託費項目別明細表の内容を、次ページ以降に示す記載例を参考に、責任をもって確認し、その内容をNEDOに提出する総括表に反映させてください。
- 39 -
ア.大学等の場合
大学等(国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学及び高等専門学校)の積算の方法については、契約書で定める積算基準を確認してください。設備備品費、消耗品費、謝金、旅費、光熱水費については、平均単価方式又は「○○一式」と記載することも可能です。
設備備品費については、実施計画書の(3)事業内容に記載されている「装置」及び「その装置に必要な周辺機器」をまとめて一式で記載してください。
例えば、(3)事業内容において「金属材料の①引張強度、②耐熱性について、評価する」という記載がある場合においては、引張強度試験装置 一式, 温特性評価装置 一式, 試験片作成装置一式(①と②両方の実施の前提となる共通装置等は別に記載する等)
国立大学法人★★★大学 項目別明細表(平成N1年度)
Ⅰ.直接経費
1.物品費
(1)設備備品費
(2)消耗品費
2.人件費・謝金
積算基礎(円、消費税及び地方消費税込み、※は消費税相当額含む)
人件費、海外旅費等の不課税項目は、消費税込み額を計上してください。この時、項目に※をつけてください。
大学等の補助員費単価(交通費込み)は、契約単価(学内規程)としてください。
○○試験装置 一式 = 4,725,000
○○評価装置 一式 = 1,155,000
○○作成装置 一式 = 3,570,000
○○装置改造費 一式 = 618,450
○○薬品 一式 = 462,000
○○実験器具 一式 = 919,800
積算額(千円)
28 , 8 75
11 , 45 0
5, 4 62
(1)人件費
(2)謝金
研究員費 ※ @ 367,500 円 × 12 ヶ月 = 4,410,000
補助員費 ※ @ 10,080 円 × 94 日 = 947,520
委員xx一式 = 105,000
3.旅費
(1)研究員旅費 国内旅費一式 = 319,200
9, 1 87
海外旅費一式 ※ = 2,100,000
(2)専門家旅費 海外旅費一式 ※ = 357,000
4.その他
2, 7 76
(1)外注費 | ○○ソフト開発外注 | = | 1,764,000 | |||||
(2)印刷製本費 | 電子ファイル作成一式 | = | 58,380 | |||||
(3)会議費 | 会場借料 | = | 114,450 | |||||
(4)通信運搬費 | 宅配便代 | = | 5,250 | |||||
(5)光熱水費 | 電気、ガス、水道 | = | 1,050,000 | |||||
(6)その他(諸経費) | 機械リース料 | @ | 535,000 円 | × | 10 ヶ月 | = | 5,617,500 | |
○○装置保守費 一式 | = | 525,000 | ||||||
学会参加費 | = | 52,500 | ||||||
Ⅱ.間接経費〔Ⅰ×15%〕 | 28,875,000 円 | × | 15 % | = | 4,331,250 | 4, 33 1 | ||
合計(Ⅰ+Ⅱ) | 33 , 2 06 | |||||||
①合計(Ⅰ+Ⅱ、円) | 33,206,000 | |||||||
②うち消費税及び地方消費税(円) | 2,459,703 |
再委託先・共同実施先がない 場合はこの欄 は削除して下 さい。
積算基礎(円、消費税及び地方消費税込み) | 積算額(円) | |||
Ⅲ.再委託費・共同実施費 | 19,010,250 | |||
1.再委託費 | 8,510,250 | |||
株式会社○○○○ | = | 3,260,250 | ||
国立大学法人☆☆☆大学 | = | 5,250,000 | ||
2.共同実施費 | 10,500,000 | |||
学校法人△△△大学 | = | 10,500,000 | ||
③うち消費税及び地方消費税(円) | 1,408,167 |
総計(①+Ⅲ) | 52,216,250 |
うち消費税及び地方消費税(②+③) | 3,867,870 |
・積算については、積み上げた経費を中項目(上記例では算用数字で括ってある項目)毎に合計し、千円未満を切捨ててください。
・経費の算定は内税方式とし、労務費や海外旅費等の不課税の項目は消費税相当分を加えて(当該項目に※を表示)計上してください。
・間接経費率の設定に関しては、プロジェクト担当部と相談の上、進めてください。
- 40 -
イ.国立研究開発法人等の場合
国立研究開発法人等(国立研究開発法人及び独立行政法人(xxxx年七月十六日法律第独立xxx号独立xxxx人通則法に規定する法人))の積算の方法については、契約書で国立研究開発法人等の積算基準を確認してください。
備品費、消耗品費、光熱水費、旅費、委員会経費については、平均単価方式または「○○一式」と記載することも可能です。
国立研究開発法人等▽▽▽ 項目別明細表(平成N1年度)
積算基礎(円)
Ⅰ.直接経費
1.備品費
積算額( 千円)
26, 54 3
9, 000
○○試験装置 一式
○○評価装置 一式
○○作成装置 一式
= 4,500,000
= 1,100,000
= 3,400,000
2.消耗品費
1, 316
○○薬品 一式 =
○○実験器具 一式 =
440,000
876,000
国立研究開発法人等の研究
員・補助員費単価(交通費
込み)は、契約単価としてください。
3.人件費
6, 749
研究員費 @ 484,110 円 ×
補助員費 @ 10,000 円 ×
12 ヶ月
94 日
= 5,809,320
=
940,000
4.光熱水費
3, 800
電気代一式水道代一式
ガス代一式
= 1,400,000
= 1,500,000
=
900,000
国立研究開発法人等
5.旅費
(1)研究員旅費
945
の算定方法に従って
計上してください。
(2)委員等旅費
国内旅費一式海外旅費一式
国内旅費一式
= 160,000
= 685,000
= 100,000
6.その他
(1)印刷製本費 (2)会議費
(3)謝金
(4)リース料
4, 733
電子ファイル作成一式会議費一式
委員xx一式
機械リース料
=
=
=
55,600
10,000
100,000
@
362,500 円 ×
12 ヶ月
= 4,567,500
Ⅱ.間接経費〔Ⅰ×10%〕
①合計(Ⅰ+Ⅱ)
②小計(①、円)
③消費税及び地方消費税(円)
合計(②+③)
26,543,000 円 × 10 % = 2,654,300
2, 65 4
29, 19 7
29,197,000
2,335,760
31,532,760
備品費については、実施計画書の 1.(3)事業内容の遂行に必要な「装置」及び「その装置に必要な周辺機器」をまとめて一式で記載すること。
例えば、1.(3)事業内容において「金属材料の①引張強度、②耐熱性について、評価する」という記載がある場合においては、引張強度試験装置 一式、高温特性評価装置 一式、試験片作成装置 一式(①と②両方の実施の前提となる共通装置等は別に立てる等とする)
・経費の算定は、外税方式で、積算する時には消費税抜き額が合計額となっています。
・積算については、積上げた経費を中項目(上記例では算用数字で括ってある項目)毎に合計し、千円未満を切捨ててください。
- 41 -
ウ.企業の場合
積算方法については、契約書で定める積算基準を確認してください。
○○薬品 一式
○○実験器具 一式
= 440,000
= 876,000
国内旅費一式海外旅費一式海外旅費一式
= 300,000
= 2,000,000
= 340,000
委員xx一式委員旅費一式
= 100,000
= 109,000
●●●●株式会社 項目別明細表(平成N1年度)
積算基礎(円)
Ⅰ.機械装置等費
1.土木・建築工事費
積算額( 千円)
13 , 0 20
1,56 0
2.機械装置等製作・購入費
10 , 3 71
Ⅱ.労務費
1.研究員x
6,64 5
5,50 8
@ 3,420 円 × 900 H = 3,078,000
@ 2,700 円 × 900 H = 2,430,000
2.補助員x
1,13 7
@ 12,100 円 × 94 日 = 1,137,400
Ⅲ.その他経費
1.消耗品費
11 , 2 51
1,31 6
2.旅費
(1)研究員旅費
2,64 0
(2)専門家旅費
3.外注費
1,68 0
○○ソフト開発外注 = 1,680,000
4.諸経費
(1)機械リース料 (2)委員会費
5,61 5
@
535,000 円 ×
10 ヶ月
= 5,350,000
(3)報告書等作成費
電子ファイル作成一式
= 56,200
補助員費は、委託先の実勢単価(社内単価等)と 12,100 円/日(交通費込)のうち低い方の単価としてください。
単価の記載が必要
機械装置等費については、実施計画書の(3)事業内容の遂行に必要な「装置」及び「その装置に必要な周辺機器」をまとめて一式で記載すること。
例えば、(3)事業内容において「金属材料の①引張強度、②耐熱性について、評価する」という記載がある場合においては、引張強度試験装置 一式、 高温特性評価装置 一式、 試験片作成装置 一式(①と②両方の実施の前提となる共通装置等は別に立てる等とする)ただし、装置一式の価格が5百万円以上(消費税込)の場合は、内訳を記載するが、作成段階で具体的に記載することが困難な場合はこの限りではない。
例:○○○分析装置一式 ○○○千円【内訳】主要装置:A 装置一式○○○千円 周辺機器:a 機器一台○○○千円、b 機器一台○○○千円、c 機器一台○○千円
機械装置等費、消耗品費、旅費、会議費等については、平均単価方式または「○○一式」と記載することも可能です。ただし、実証事業など積算内容をFS調査等で事前に検討している事業については、省略せずに記載してください。
○○土木・建築工事費 ○○製作設計費 ○○製作加工費 | @ 7,800 円 @ 6,980 円 @ 8,100 円 | × 200 H = × 150 H = × 40 H = | 1,560,000 1,047,000 324,000 |
○○試験装置 | 一式 | = | 4,500,000 |
○○評価装置 | 一式 | = | 1,100,000 |
○○作成装置 | 一式 | = | 3,400,000 |
3.保守・改造修理費 | 1,08 9 | |||
○○装置改造費 一式 | = | 589,000 | ||
○○装置保守費 一式 | = | 500,000 |
Ⅳ.間接経費〔(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)×10%〕 | 30,916,000 円 × | 10 % | = | 3,091,600 | 3,09 1 |
①小計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 34 , 0 07 | ||||
②小計(①、円) | 34,007,000 | ||||
③消費税及び地方消費税(円) | 2,720,560 | ||||
合計(②+③) | 36,727,560 |
積算基礎(円) | 積算額(円) | |||
Ⅴ.再委託費・共同実施費 | 9,222,000 | |||
1.再委託費 | 4,460,095 | |||
株式会社□□ | = | 3,222,000 | ||
国立大学法人◇◇大学 | = | 1,238,095 | ||
2.共同実施費 | 4,761,905 | |||
学校法人▽▽大学 | = | 4,761,905 | ||
④消費税及び地方消費税 | 737,760 | |||
合計(V+④) | 9,959,760 |
再委託先・共同実施先がない場合はこの欄は削除して下さい。
合計(②+Ⅴ) | 43,229,000 |
消費税及び地方消費税(③+④) | 3,458,320 |
総計(円) | 46,687,320 |
・平均単価方式とした場合には、平均単価の積算の考え方について確認することがあります。(提示できるように保管ください。)
・経費の算定については、外税方式とし、積算するときには消費税抜き額を計上し、「消費税及び地方消費税」の欄に税率5%を乗じて計上してください。
・積算については、積上げた経費を中項目(上記例では算用数字で括ってある項目)ごとに合計し、千円未満を切捨ててください。
・再委託先についても、この表に準じて項目別明細表を作成してください。
- 42 -
エ.地方独立行政法人の場合
地方独立行政法人の積算の方法については、契約書又は特別約款で定める積算基準を確認してください。
電気代一式水道代一式
ガス代一式
= 1,400,000
= 1,500,000
=
900,000
地方独立行政法人▽▽▽ 項目別明細表(平成N1年度)
積算基礎(円)
Ⅰ.直接経費
1.備品費
積算額( 千円)
26, 5 43
9, 000
○○試験装置 一式
○○評価装置 一式
○○作成装置 一式
= 4,500,000
= 1,100,000
= 3,400,000
単価の記載が必要
2.消耗品費
1, 316
○○薬品 一式 = 440,000
○○実験器具 一式 = 876,000
3.人件費
6, 749
研究員費
補助員費
x 5,809,320
=
940,000
4.光熱水費
3, 800
5.旅費
(1)研究員旅費
945
(2)委員等旅費
国内旅費一式海外旅費一式
国内旅費一式
= 160,000
= 685,000
= 100,000
地方独立行政法人の積算方法に従って計上してください。
補助員費は、委託先の実勢単価(社内単価等)と 12,100 円/日(交通費込)のうち低い方の単価としてください。
@ 484,110 円 × 12 ヶ月
@ 10,000 円 × 94 日
備品費については、実施計画書の 1.(3)事業内容の遂行に必要な「装置」及び「その装置に必要な周辺機器」をまとめて一式で記載すること。
例えば、1.(3)事業内容において「金属材料の①引張強度、②耐熱性について、評価する」という記載がある場合においては、引張強度試験装置 一式、高温特性評価装置 一式、試験片作成装置 一式(①と②両方の実施の前提となる共通装置等は別に立てる等とする)
備品費、消耗品費、光熱水費、旅費、会議費等については、平均単価方式または「○○一式」と記載することも可能です。
6.その他 | 4, 733 | |||||||
(1)印刷製本費 | 電子ファイル作成一式 | = | 55,600 | |||||
(2)会議費 | 会議費一式 | = | 10,000 | |||||
(3)謝金 | 委員謝金一式 | = | 100,000 | |||||
(4)リース料 | 機械リース料 | @ | 362,500 円 | × | 12 ヶ月 | = | 4,567,500 | |
Ⅱ.間接経費〔Ⅰ×10%〕 | 26,543,000 円 | × | 10 % | = | 2,654,300 | 2, 6 54 | ||
①合計(Ⅰ+Ⅱ) | 29, 1 97 | |||||||
②小計(①、円) | 29,197,000 | |||||||
③消費税及び地方消費税(円) | 2,335,760 | |||||||
合計(②+③) | 31,532,760 |
・経費の算定は、外税方式で、積算する時には消費税抜き額が合計額となっています。
・積算については、積上げた経費を中項目(上記例では算用数字で括ってある項目)毎に合計し、千円未満を切捨ててください。
- 43 -
オ.消費税の免税事業者等※の場合
委託先又は再委託先が消費税の免税事業者等である場合は、経費の積算は内税方式としますが、消費税額は実際に支払う分のみが対象です。したがって、課税対象の経費については消費税等を含む取引価格で計上し、非(不)課税対象の経費についてはそのままの取引価格(消費税相当分を加算しない)を計上してください。
※消費税の課税事業者となるか免税事業者となるかについては、具体的には国税庁のホームページ等に記載がありますが、様々な要件にて判定されるため、不明な場合は税理士等にご確認ください。
また、国又は地方公共団体(一部事務組合、広域連合等含む)が一般会計に係る業務として行う事業(消費税法第60条第6項適用の場合)については、免税事業者と同様の取扱とします。
・・・株式会社 項目別明細表(平成N1年度)
積算基礎(円) | 積算額(千円) | ||||||||
Ⅰ.機械装置等費 | 64 8 | ||||||||
1.機械装置等製作・購入費 △△用ソフトウェア一式 | @ | 600,000 円 | × | 1式 | × | 1.08 | = | 648,000 | 64 8 |
Ⅱ.労務費 | 1, 42 5 | ||||||||
1.研究員費 | @ | 3,960 円 | × | 360 H | = | 1,425,600 | 1, 42 5 | ||
Ⅲ.その他経費 | 58 2 | ||||||||
1.旅費 | 64 | ||||||||
研究員旅費 国内旅費一式 | @ | 32,400 円 | × | 2 人回 | = | 64,800 | |||
2.諸経費 | 51 8 | ||||||||
機械リース料 ○○試験機器リース料 | @ | 160,000 円 | × | 3 ヶ月 | × | 1.08 | = | 518,400 | |
Ⅳ.間接経費〔(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)×15%〕 | 2,655,000 円 | × | 15 % | = | 398,250 | 39 8 | |||
総計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 3, 05 3 | ||||||||
総計(円) | 3,053,000 |
・ 労務費,海外旅費等のように不課税の項目の場合は消費税抜き額を、その他の課税の項目の場合は消費税込み額を計上してください。
・ 積算については、積上げた経費を中項目(上記例では算用数字で括ってある項目)毎に合計し、千円未満を切捨ててください。
- 44 -
3.主要研究員研究経歴書(C.V.)
(1)以下の主要な研究員(再委託先等を含む)について、「主要研究員研究経歴書(C.V.)」書式Ⅱ-2
(P.58)の提出をお願いします。
② 実施計画書の「「1.(4)実施計画」における各事業項目の責任者となる登録研究員等」
及び「各事業項目を超えて統括責任者となる登録研究員等」
① NEDOが指名・委嘱するPL等(プロジェクト・リーダー、プロジェクト・リーダー代行、サブ・
リーダー)
(2)機関毎に研究者代表を1 名選任してください。(主要研究員が1機関に1名の場合には、その方を研
究者代表とさせていただきますが、複数名の場合は、そのうち 1 名を研究者代表として選任してください。) 研究者代表については、書式Ⅱ-2の「所属機関の研究者代表」の項目において「該当:1」を記載してください。(当該者以外の方は「非該当:2」を記載してください。)
(3)現在の職務、過去の経験、業績(論文発表、学会報告、特許申請、参加プロジェクト等)を積極的に記載し、当該研究員が委託業務を遂行するに十分な能力を有することをアピールしてください。
(4)書式Ⅱ-2が公募の際にNEDOホームページにて公開されますので、ダウンロード後、C.V.を作成し、電子媒体をNEDOへ提出して下さい。NEDOが必要と認める場合、主要研究員の研究経歴について、ヒアリングを行うことがあります。
※C.V.は研究開発等実施体制の審査のために利用される他、「所属機関の研究者代表」の情報の一部(e-Rad 研究機関コード、e-Rad 研究者番号、氏名、所属、生年月日、性別)が、事業名及び契約金額等の情報と併せて、府省共通研究開発管理システムへ提供及び政府研究開発データベース作成のために利用されます。
4.契約締結
(1)契約書における委託先の記名者は、代表者にお願いします。
(2)NEDOと委託先間で取り交わす委託契約書については、原則、印紙を貼付する必要はありません。
(3)複数の委託先との契約締結を行う連名契約の場合は、連名契約先全てが一つの契約書に記名,捺印することにより契約が成立しますが、契約締結期間の短縮を図るため、NEDO と個々の連名契約先との記名,捺印の契約書の合冊をもって契約が成立する取扱いも可能とします。
・・・・
契約書
契約書
A社
甲
NEDO
理事長 ・
乙
A社
社長 ・
乙
B社
社長 ・・・・・
印
・・・・
印
各委託先へ契約書( 2部) を送付
自社の捺印後、当機構へ契約書
(1部) を送付
B社
A社、B社それぞれ捺印した契約書
(各1部)を保管
NEDO
(例)
甲 乙 乙 | NEDO 理事長 A社社長 B社 | ・・・印・・ ・・・・・ | |
社長 | ・ | 印 |
・・・・
契約書
(4)契約書に記載された内容について、加除訂正を行う場合には、該当個所を二重線で抹消し、加除訂正の文字数を訂正個所の横の欄外余白に記入してください。そこにNEDO理事長、委託先代表者の
- 45 -
役職印をそれぞれ押印することとします。
(例)
3字抹消
2字挿入 xx
<役職印が文字にかかるように押印> xxx東池袋区
(5)契約締結時においてNEDOが契約書を送付するに当たり、同封する事務連絡文書で当該契約に係る「契約管理番号」を通知いたします。この番号は、当該事業が完了するまで、関係書類に記入していただきます。
(6)委託期間
実施計画書の提出日から、最大で2ヶ月前の日(実施計画書の提出日が採択通知日から2ヶ月以内の場合は、採択通知日)まで、委託期間開始日を遡ることが可能です。実施計画書の提出期限及び具体的な開始日については、プロジェクト担当部から通知しますので、指示に従ってください。なお、NEDOでは契約締結の早期化を図るべく取り組んでおりますので、実施計画書の提出は「実施計画書作成依頼」に記載の提出期限(1 ヶ月程度)までに行っていただくようご協力願います。
公募開始
提案書提出
採択通知日
実施計画書提出日
最大 2 ヶ月遡り可能(あるいは採択通知日まで)
委託期間開始日
5.継続事業に係る手続の流れ
NEDOが策定した当該プロジェクトの基本計画に基づいて、次年度において引き続き実施する事業を継続事業と言います。現契約(当該年度に締結中の契約)終了後も継続して委託契約を締結する場合、以下の方法がありますが、原則として実施計画変更申請する方法により現契約の期間を延長することになります。
方法 | 提出日 | 委託期間開始日 |
実施計画変更申請書により、 現契約の期間を延長 | 委託期間終了月の中旬までに実施 計画変更申請書を提出 | 現契約と連続 |
継続申請書により、新たな契約 を締結 | 次の委託期間開始日の前日までに 継続申請書を提出 | 原則、継続申請書 提出日の翌日以降 |
(1)実施計画変更申請書により、現契約の期間を延長する場合
プロジェクト担当部から現契約を継続する仕様の提示を受けて、契約期間を延長するものです。現契約と継続事業の契約は連続した一つの契約となります。なお、現契約期間末日までにNEDOの実施計画変更申請書承認の受理を必要とします。
また、予算について、限度額の後倒し、増額変更がある場合は、「Ⅲ.5.(1)事業の進展等による前倒し実施、事業の遅延等による後倒し実施の場合、(2)増額変更について」(P.67)を参照してください。
① 提出書類
委託業務実施計画変更申請書 書式Ⅲ-1(P.70)
- 46 -
② 留意事項
期間延長(※1)の手続き内容 |
①プロジェクト担当部から「変更仕様書」を提示 |
②「実施計画変更申請書」の提出(※2) |
③プロジェクト担当部から「実施計画変更申請書」の承認を受理 |
④変更契約の締結 |
⑤「実施計画変更届出書」の提出(※3) |
※1 期間延長の手続きの時期については、プロジェクト担当部の指示に従ってください。
なお、期間延長を行った場合、当該年度は最終年度から中間年度(3月31日まで)になります。
※2 期間延長に限度額残等の後倒しを伴う場合、「実施計画変更申請書」には期間延長の内容と後倒しする限度額残等の額(額が確定しない場合は見込額)を記載してください。
※3 「実施計画変更届出書」は、年度末中間検査後、確定した限度額残を記載し、直ちに提出してください。(後倒し処理を伴う場合のみ。)
(2)継続申請書により、新たな契約を締結する場合
継続して委託契約を締結する場合には、プロジェクト担当部から「仕様書」の提示を受けて、以下の書類を提出していただきます。
① 提出書類一式 (各1部) <参照頁>
ア.継続申請書 → | 書式Ⅱ-3 | をもとに作成してください。 | P.60 |
イ.実施計画書(対象期間分) | P.31 | ||
ウ.専従証明書(期間専従又は率専従する研究員を登録する場合) | P.110、111 | ||
エ.間接経費率確認書(中小企業に該当する場合) | P.130、134 |
<電子媒体>
P.45、58
オ.主要研究員研究経歴書(C. V.)
② 提出期限
次の委託期間の開始日の前日までに提出してください。
③委託期間
契約約款第9条の継続申請に基づいて、委託期間終了日までに実施計画書を提出している場合は、契約締結日に係わらず、委託期間開始日まで委託期間を遡及して事業を実施することができます。(ただし、次の委託期間の開始日前までに実施計画書の提出がない場合は、遡及できるのは提出日の翌日までとなります。)
また、NEDOがその必要があると判断できる場合は、現委託期間終了日の翌日から継続が可能ですので、プロジェクト担当部に相談の上、現委託期間終了日までに実施計画書を提出してください。
- 47 -
6.関係書類の提出
(1)提出文書の記名捺印者
提出文書 | 記名捺印者 |
① 委託契約書・変更契約書 ② 権利義務の承継申請書 ③ 振込指定口座番号登録申請書 | 代表者 |
④ 支払請求書 | 支払請求権限者※(代表者、業務管理者でも可) |
上記以外の提出文書 | 業務管理者(代表者でも可) |
※支払請求権限者の部署名・役職名を必ず記入。
(2)捺印
当該記名捺印者の役職印とします。業務管理者の役職印がない場合は、以下のいずれかの対応をお願いします。
② 業務管理者の個人印又は法人等の社印をNEDOに登録の上、使用する場合
「変更手続等における使用印届出書」書式Ⅱ-4(P.61)を提出後、使用してください。
← 業務管理者
□□ □□
△△△センター長
(業務管理者)
① 業務管理者の上長の役職印を使用する場合
文書の記名捺印者は業務管理者の上長とし、下段に業務管理者の記名とします。
(例) 国立大学法人○○○大学
○○学部長 △△ △△ 役職印 ← 業務管理者の上長
- 48 -
7.業務委託費積算基準(大学用)
第1 実施計画書、委託先項目別明細書及び支出した委託費を整理するにあたっては、次の通りとする。
項 目 | (適 用) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
Ⅰ.直接経費 | 1.物品費 | (設備備品費) ①委託業務の実施に必要な単体で機能する物品で、機械装置、工具器具備品、製造又は改良並びにその据付等に要する経費 ②委託業務の実施に直接必要な装置等の価値を高め、又は耐久性を増す場合の経費(改造費) (消耗品費) ①委託業務の実施に直接要した資材、部品、消耗品等の購入に要した経費 ②委託業務の実施に直接必要な図書資 料購入費 | 当該項目に計上するものは、乙の規定によるものとする。 |
2.人件費・謝金 | (人件費) ①研究員費 - 委託業務に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費 | 委託業務に直接従事した研究者、設計者及び工員等(以下「研究員」という。)の人件費は、原則として乙が当該研究員に支払った給与、諸手当及び法定福利費(健康保険料及び雇用保険料等の雇用主負担分)に基づき算定する。 ① 時間単位において当該委託業務に従事する研究員は、上記で算定された人件費に基づく時間単価で算出すること。 ② 1日単位において当該委託業務に従事する研究員は、上記で算定された人件費に基づく日額で算出すること。 ③ 当該委託業務にのみ従事し、他の業務には一切従事させない旨、乙から証明がなされた研究員(期間専従研究員)は、上記で算定された人件費に基づく月額で算出すること。 ④ 当該委託業務において申告した率にて従事させる旨、乙から証明がなされた研究員(率専従研究員)の場合は、上記で算定された人件費に基づく月額に申告した率を乗じて算出すること。 |
- 49 -
出向契約に基づく研究員について | |||
は、原則として乙が出向元と交わした | |||
契約に基づき算定する。 | |||
派遣契約に基づく研究員について | |||
は、原則として乙が派遣会社と交わし | |||
た契約に基づき算定する。 | |||
②補助員費 - 委託業務に直接従事 | |||
したアルバイト、パート等の経費 | |||
(謝金) | |||
①委託業務の実施に必要な知識、情 | 例示すれば、以下のとおりである。 | ||
報、意見等の交換及び検討等に要す | 1) 委託業務の実施に必要な委員会等 | ||
る役務経費 | の外部委員への謝金 | ||
2) 講演会等の謝金 | |||
3) 技術指導・原稿の執筆・査読・校正 | |||
(外国語等)等の謝金 | |||
4) 通訳、翻訳の謝金(個人に対する委 | |||
嘱) | |||
3.旅費 | ①委託業務を実施するため特に必要とした研究員及び補助員の旅費、滞在費、交通費であって、乙の旅費規程等により算定された経費 ②登録委員、外部有識者、外部専門家が、、委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための国内、海外調査に要した経費で旅費、滞在費、交通費 ③委託先が再委託先又は共同実施先に 対して行う検査に要する国内旅費 | ||
4.その他 | (外注費) ①委託業務の実施に直接必要な装置の製作、データの分析及びソフトウェア、設計等の請負外注に係る経費 ②委託業務の実施に直接必要な法定点検、定期点検及び日常のメンテナンス等に要した経費(工事を伴わないものとする。) ③委託業務の実施に直接必要な装置等の現状回復に要した経費(移設費、解体費を含む) ④委託業務の実施に直接必要な業務請負に要した経費 (印刷製本費) |
- 50 -
成果報告書の電子ファイル作成費及び資料等の印刷・製本に要した経費 (会議費) 委託業務実施に直接必要な会議の開催に要した経費。ただし、乙の研究員のみによる会議,会合に要した経費は除く。 (通信運搬費) ①委託業務の実施に直接必要な通信・電話料 ②委託業務の実施に直接必要な送付 (運搬を含む)に要した経費 (光熱水料) 委託業務の実施に直接使用するプラント及び機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 (その他(諸経費)) 以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費 | 例示すれば、以下のとおりである。 1) 学会等参加費 – 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換のための学会等への参加費(学会等に参加するための旅費は除く。) 2) 借料 - 委託業務の実施に直接必要な現場事務所賃借料、車両借上費等、乙又は第三者所有の実験装置、測定機器その他の設備、備品及び電子計算機の使用(学内単価又は外注による場合の契約単価とする。)等に要した経費 3) キャンセル料 - 委託業務の実施に 必要な旅費のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ) 4) 施設使用料 – 委託業務の実施に 必要な大学等内の施設使用料 | ||
Ⅱ.間接経費 | 上記経費を除く研究現場での間接経費 | 1) 間接経費の算定は、直接経費総額 (Ⅰ)に間接経費率を乗じて行うことを原則とする。 2) 間接経費率は、原則15% とする が、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。 |
- 51 -
なお、委託業務に直接従事する研究員又はその研究員が所属する研究xxに対し、当該研究員が必要とする間接経費の配分を行う場合には、前記の間接経費率に10%加算することができる。 ただし、総合科学技術会議に登録されている競争的研究資金制度の事業については、別に定めるところにより、30%を上限とすることができ る。 | |||
Ⅲ.再委託費・共同実施費 | 再委託費又は共同実施費は、委託業務の一部について、乙以外の者に再委託又は共同実施に要した経費。 当該経費の算定に当たっては,上記 ⅠからⅡに定める項目又は甲が別に定める積算基準の項目に準じて行う。 | 再委託及び共同実施の額は、原則として乙との契約金額の50%未満とすること。 |
第2 経費算定の対象とする支出額は、原則として、委託期間中に委託業務を行うに当たって発生し、かつ、支払われた経費とし、委託期間外に発生又は支払われた経費は認めないものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
1 委託期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているものであって、委託期間中に支払われていないことについて相当の事由があると認められるもののうち、その支払期限が委託期間終了日の翌月末日までのもの。
2 委託期間中に直接従事した時間に要する人件費、製作設計費及び加工費。
第3 公募要領等で委託費の対象外と指定した項目及び経費については、経費算定の対象とする支出額には含めないものとする。
- 52 -
8.業務委託費積算基準(国立研究開発法人等用)
第1 実施計画書、委託先項目別明細書及び支出した委託費を整理するにあたっては、次の通りとする。
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
Ⅰ.直接経費 | 1.備品費 | 委託業務の実施に必要な機械装置、その他備品の購入経費 | 当該項目に計上するものは、取得価額が1 0万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものとする。 |
2.消耗品費 | 委託業務の実施に直接要した資材、部品、消耗品等の購入に要した経費 | 機械装置、その他備品等でその取得価格が10万円未満又は使用可能期間が1年未満のものを含み、研究者等が通常使用する事 務用品等の消耗品は除く。 | |
3.人件費 | (研究員費) 委託業務に直接従事した者の人権費で主体的研究を担当する研究者の経費 | 委託業務に直接従事した研究者、設計者及び工員等(以下「研究員」という。)の人件費は、原則として乙が当該研究員に支払った給与、諸手当及び法定福利費(健康保険料及び雇用保険料等の雇用主負担分)に基づき算定する。 ① 時間単位において当該委託業務に従事する研究員は、上記で算定された人件費に基づく時間単価で算出すること。 ② 1日単位において当該委託業務に従事する研究員は、上記で算定された人件費に基づく日額で算出すること。 ③ 当該委託業務にのみ従事し、他の業務には一切従事させない旨、乙から証明がなされた研究員(期間専従研究員)は、上記で算定された人件費に基づく月額で算出すること。 ④ 当該委託業務において申告した率にて従事させる旨、乙から証明がなされた研究員 (率専従研究員)の場合は、上記で算定された人件費に基づく月額に申告した率を乗じて算出すること。 出向契約に基づく研究員については、原則として乙が出向元と交わした契約に基づき算定する。 派遣契約に基づく研究員については、x xとして乙が派遣会社と交わした契約に基づ き算定する。 | |
(補助員費) 委託業務に直接従事したアルバイト、パート等の経費 |
- 53 -
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
4.光熱水費 | 委託業務の実施に直接使用するプラント及び機械装置等の運転等に要した電 気、ガス及び水道等の経費 | ||
5.旅費 | ①委託業務を実施するため特に必要とした研究員及び補助員の旅費、滞在費、交通費であって、乙の旅費規程等により算定された経費 ②研究者以外の者に、委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための国内、海外調査に要した経費で旅費、滞在費、交通費、委員等旅費 ③委託先が再委託先又共同実施先に対 して行う検査に要する国内旅費 | ||
6.その他 | 以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費 | 例示すれば、以下のとおりである。 1) 外注費 - 委託業務実施に直接必要な装置の作製、データの分析及びソフトウエア、設計等の経費 2) 報告書作成費 - 成果報告書の電子ファイル作成費及び資料等の印刷・製本に要した経費 3) 会議費 - 委託業務実施に直接必要な会議の開催に要した経費。ただし、乙の研究員のみによる会議,会合に要した経費は除く。 4) 謝金 -委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換及び検討等に要する役務経費 5) 通信費 - 委託業務の実施に直接必要な通信・電話料 6) 借料 - 委託業務の実施に直接必要な現場事務所賃借料、車両借上費等、乙又は第三者所有の実験装置、測定機器その他の設備、備品及び電子計算機の使用(社内単価又は外注による場合の契約単価とする。)等に要した経費 7) 図書資料費 - 委託業務の実施に直接必要な図書資料購入費 |
- 54 -
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
8) 通訳料 - 委託業務の実施に直接必要な海外出張等における通訳雇用に要した経費 9) 運送費 - 委託業務の実施に直接必要な送付(運搬を含む)に要した経費 10) 保守・改造・修理費 - 保守費とは、法定点検、定期点検及び日常のメンテナンス等に要した経費をいい、工事を伴わないものをいう。 改造費とは、次のような経費をいう。 装置等の価値を高め又は耐久性を増す場合の経費 修理費とは、次のような経費をいう。 装置等の原状回復に要した経費(移設費、解体費を含む) 11) 学会参加費 - 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換のための学会等への参加費(学会等に参加するための旅費は除く。) 12)キャンセル料 – 委託業務の実施に必要な旅費等のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ) | |||
Ⅱ.間接経費 | 上記経費を除く研究現場での間接経費 | 1 間接経費の算定は、直接経費総額(Ⅰ)に間接経費率を乗じて行うことを原則とする。 2 間接経費率は原則 10%とするが、この率を下回る率を用いるとき、又は別途乙が定めている率がある場合で 10%を下回るときは、その率とする。 ただし、総合科学技術会議に登録されている競争的研究資金制度の事業については、別に定めるところにより、30%を上限とすることができる。 |
- 55 -
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
Ⅲ.再委託費・共同実施費 | 再委託費又は共同実施費は、委託業務の一部について、乙以外の者に再委託又は共同実施に要した経費。 なお、当該経費の算定に当たっては、甲の積算基準に準じて行う。ただし、日本国の国公立研究機関及び独立行政法人並びに国立大学法人又はこれに準ずる機関に再委託又は共同実施する場合にあっては、当該機関の受託研究に関する規則等によることができるものとする。 | 再委託費及び共同実施費の額は、原則として委託先との契約金額の 50%未満とすること。 |
第2 経費算定の対象とする支出額は、原則として、委託期間中に委託業務を行うに当たって発生し、かつ、支払われた経費とし、委託期間外に発生又は支払われた経費は認めないものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
1 委託期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているものであって、委託期間中に支払われていないことについて相当の事由があると認められるもののうち、その支払期限が委託期間終了日の翌月末日までのもの。
2 委託期間中に直接従事した時間に要する人件費、製作設計費及び加工費。
第3 公募要領等で委託費の対象外と指定した項目及び経費については、経費算定の対象とする支出額には含めないものとする。
- 56 -
書式Ⅱ-1
<参考例>
平成 年 月 日
実施計画書送付状
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○部長 殿
住 | 所 | xxx港区虎ノ門○丁目○番○号 |
名 | 称 | 国立大学法人○○○○大学 |
氏 | 名 | 工学部長 ○○ ○○ 役職印 |
平成 年 月 日付で依頼がありました平成 年度「***件 名***」の実施計画書につきまして、別添のとおり送付します。
以 上
- 57 -
書式Ⅱ-2
<参考例>
経歴書作成日: 契約管理番号: | 2010/4/1 | ||||||||||
10001010-0 | |||||||||||
主要研究員 研究経歴書 | |||||||||||
氏名 | xx xx | ||||||||||
xリガナ | ヤマダ タロウ | ||||||||||
生年月日(西暦) | 1962/1/1 | ||||||||||
所属研究機関のe-Rad研究機関コード(10桁) (所属研究機関の研究代表者は必須。) | 1234567890 | ||||||||||
e-Rad研究者番号(8桁) (所属研究機関の研究代表者は必須。代表者以外は不明または保有していない場合省略可) | 14295792 | ||||||||||
所属 | ○○○株式会社 | ||||||||||
部署名 | ○○○開発部 | ||||||||||
役職名 | xx | ||||||||||
性別(男:1、 女:2) | 1 | ||||||||||
所属機関の研究者代表 (該当:1 非該当:2) | 1 | ||||||||||
最終学歴 | ○○大学大学院工 | 学研究科電子工学専攻修士課程修了 | |||||||||
学位 | 工学修士 | ||||||||||
学位取得年(西暦) | 1986 | ||||||||||
研究開発経歴(※現職を含む) | |||||||||||
年 ~ | 年 | 研究開発内容 | |||||||||
2007 | ~ | 2009 | 「○○の研究開発 | プロジェクト」においてプロジェクトリーダー | |||||||
1998 | ~ | 2006 | ○○の研究開発 | ||||||||
1998 | ~ | 2000 | ××大学へ派遣( | ○○について基礎的調査を実施) | |||||||
1996 | ~ | 1997 | □□へ出向(○○ | プロジェクト立ち上げに参画) | |||||||
~ | |||||||||||
~ | |||||||||||
~ | |||||||||||
~ | |||||||||||
~ | |||||||||||
受賞歴(主要なもの5件以内) | |||||||||||
年 | 月 | 主催者名 | 表彰制度名称 | 受賞名称 | 受賞件名 | 備考 | |||||
2000 | 9 | ○○振興会 | ○○エネルギー技術賞 | 最優秀賞 | ○○の性能評価に | 係る研究 | |||||
当該研究開発に関連する最近5年間の成果等(各主要なもの10件以内) | |||||||||||
論文 | 発行年 | 月 | 主な著者1 | 著者2 | 著者3 | 表題 | 論文雑誌名 | 巻(Vol.) | 号 | 備考 | |
1998 | 6 | xxxx | xxxx | xxxx | x○の性能評価 | ○○エネルギー | 72 | 10 | P.930 | ||
研究発表 | 発表年 | 月 | 主催者名 | イベント名 | 発表者 | 発表タイトル | 備考 | ||||
1999 | 10 | XXXX | The XXX Fall Meeting ’99 | T.Xxxxxx | Xmprovement of XX | XXX Composites by XXXXX | 開催地:米国○○州 | ||||
特許等 (外国出願を含む | 出願年 | 月 | 日 | 出願番号 | 登録番号 | 発明等の名称 | 備考 | ||||
1998 | 8 | 12 | 特願平10-123456 | 特許第7654321号 | ○○組成物 | ||||||
その他 | 年 | 月 | タイトル | 自由記述 | |||||||
本研究開発プロジェクトにおける役割 | |||||||||||
本研究開発プロジェクト中のサブテーマ「○○○○の開発」おいて、専門分野である△△△△と××××の研究開発実績を基に解析と□□□□の目標クリアのための研究に従事する |
・ 研究開発等実施体制の審査のために利用されます。
・ 「所属機関の研究者代表」の情報の一部(e-Rad研究機関コード、e-Rad研究者番号、氏名、所属、生年月日、性別)が、事業名及び契約・助成金額等の情報と併せて、府省共通研究開発管理システムへ提供及び政府研究開発データベース作成のために利用されます。
・ 府省共通研究開発管理システム及び政府研究開発データベースに提供された各情報(プロジェクト名、契約件名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間)及びこれらを集約した情報は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」として取り扱われま す。
・ 特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料の作成又は学術研究の目的のため等に利用することがあります。
・ ご提供いただいた個人情報は、上記の利用目的以外で利用することはありません。ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。
- 58 -
-主要研究員 研究経歴書(C.V.)の利用目的-
・ 研究開発等実施体制の審査のために利用されます。
・ 「所属機関の研究者代表※1」の情報の一部(e-Rad 研究機関コード、e-Rad 研究者番号、氏名、所属、生年月日、性別)が、事業名及び契約・助成金額等の情報と併せて、府省共通研究開発管理システム※2へ提供及び政府研究開発データベース※3作成のために利用されます。
・府省共通研究開発管理システム及び政府研究開発データベースに提供された各情報(プロジェクト名、契約件名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間)及びこれらを集約した情報は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年法律第 140 号)第 5 条第 1 号イに定める「公にすることが予定されている情報」として取り扱われます。
・ 特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料の作成又は学術研究の目的のため等に利用することがあります。
・ ご提供いただいた個人情報は、上記の利用目的以外で利用することはありません。ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。
※1 所属機関の研究者代表
機関毎に研究者代表を 1 名選任してください。(主要研究員が1機関に1名の場合には、その方を研究者代表とさせていただきますが、複数名の場合は、そのうち 1 名を研究者代表として選任して下さい。) 研究者代表については、「所属機関の研究者代表」の項目において「該当:1」を記載して下さい。(当該者以外の方は「非該当:2」を記載して下さい。)
※2 府省共通研究開発管理システム(e-Rad) xxxx://xxx.x‐xxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
研究資金制度間の情報共有、研究者情報の管理などを行うことにより、不合理な重複の排除や過度の集中を避けるとともに、業務の効率化を図ることを目的に文部科学省が中心となり構築した管理システムで、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受付→審査→採択→採択→課題管理→成果報告等)をオンライン化する府省横断的なシステム。本システムを経由し、内閣府の「政府研究開発データベース」へ情報を提供しています。経済産業省においてもシステム構築に協力しており、資金を配分している機関のデータを提供することとしています。
※3 政府研究開発データベース
国費による研究開発に関わる諸情報(研究開発課題、研究者、資金、評価者、評価結果等)を各行政機関等が入力し、内閣府(総合科学技術会議)が管理するデータベース。
-記入に当たっての注意点-
③研究開発履歴(現職含む)
(ア) 「過去の研究実績(参画プロジェクト)」については、自社独自のプロジェクトのみならず受託プロジェクト等も含めて記載して下さい。また、大学への派遣や他の企業/研究機関での勤務経験なども併せて記載して下さい。
④受賞歴、⑤当該研究開発に関する最近5年間の主要論文、研究発表、特許等(外国出願を含む): (イ) 当該研究開発プロジェクトに関連する研究成果を記載して下さい。
(ウ) 研究成果を示すものとして、「論文(研究経歴又は専門分野における代表的な論文。学会の査読の無いもの等も可)」、「研究発表(学会のみならずシンポジウム等での口頭発表等も可)」、「特許(外国出願を含む)」等がありますが、これに限定しません。なお、共著者、共同発表者、又は共同発明者でも可です。
※ 「論文、研究発表、特許等」は、原則として少なくてもこれらのうち1つについて当該分野に関する研究成果を示す記述があることが必要となります。これらがない研究者においては、「その他」項目に当該プロジェクトを遂行する上で当人の知見が不可欠であることを示す事由を記載して下さい。技能者や分析担当者・技術動向調査担当者等において、「論文」「研究発表」「特許」等が無い場合については、当該人物が研究に不可欠である旨を有する技能や経験に関連付けて記述して下さい。
- 59 -
書式Ⅱ-3
書式Ⅱ-3
(様式第3)
平成 年 月 日
継 続 申 請 書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○部長 殿
住 所 xxx新宿区■■○丁目○番○号
名 称 学校法人○○○○大学
氏 名 理工学部長 ○○ ○○ 役職印
(業務管理者)
年 月 日付委託契約に基づく開発項目「 」については、平成 年度も引き続き委託を受けたいので、業務委託契約約款第9条の規定により申請します。
記
1.平成 年度に希望する委託研究費 金 円
2.研究費積算
別添のとおり
3.委託業務実施計画書別添のとおり
4.進捗状況及び研究発表等
(1)基本計画に対する進捗状況
(2)研究発表、講演、論文投稿、特許出願等の状況
(3)その他
以 上
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
(注)記載内容は、甲の指示によること。
備 考:用紙の寸法は、日本工業規格A列4とし、左とじとすること。
- 60 -
書式Ⅱ-4
<参考例>
平成 年 月 日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 殿
変更手続等における使用印届出書
住 所 xxx港区虎ノ門○丁目○番○号名 称 学校法人○○○○大学
代表者氏名 理事長 ○○ ○○ 印
変更手続等(変更契約を締結する場合を除きます。)に使用する印鑑は、下記の印影の印鑑といたしますので、届出ます。
(ただし、別途貴機構から代表者等印による手続を求められた場合は、本届出にかかわらず代表者等印での手続を行います。)
記
1.使用届出をする印影
2.変更手続等において、上記1.の印鑑を押印する者の氏名等
業務管理者
役職名 氏 名
以 上
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
- 61 -
- 62 -
II. 契約に関する事務手続
III. 契約変更に関する事務手続 P.63
1.契約変更の種別 P.64
2.実施計画変更申請(変更契約の締結)による場合 P.65
3.実施計画変更申請(変更承認)による場合 P.66
4.実施計画変更届出による場合 P.66
5.複数年度契約における限度額変更手続 P.67
6.代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更 P.68
7.委託業務の承継手続 P.68
IV. 経理処理について
V. 物品費について
VI. 人件費・謝金について
VII. 旅費について
VIII. その他経費について
IX. 間接経費について
X. 再委託費・共同実施費について
XI. 検査
XII. 委託費の支払
XIII. 研究開発資産・知的財産権について
XIV. 成果報告と研究成果の発信
- 63 -
1.契約変更の種別
契約変更に係る手続は、「実施計画変更申請(変更契約の締結)による場合」、「実施計画変更申請(変更承認)による場合」、「実施計画変更届出による場合」の3種類があります。変更内容によって、以下の手続が必要になります。
なお、NEDOと複数法人が連名契約を締結している場合には、変更内容に係る法人のみとの手続で足りるものとします。
手続の種類 | 変更内容(例) | |
実施計画変更申請による場合 | 変更契約の締結 | 契約内容に「重要な変更」がある場合 ① 委託期間を変更する時 ② 契約金額を変更する時(国の予算節約による減額変更の場合及び消費税率の変更に伴う契約金額変更の場合を除く) ③ 仕様書に定められた開発の目的を変更する時 |
変更承認 | 実施計画に「主要な変更」がある場合 ① 「事業概要」の変更を伴う事業内容の変更を行う時(開発の主要な方法を変更する場合等) ② 再委託先等を追加又は変更する時 ③ 国の予算節約による減額変更を行う時 ④ 消費税率の変更に伴い契約金額を変更する時 ⑤ 複数年度契約において、年度末を除く委託期間の途中で、前倒し実施により、当該事業年度の限度額の変更を行う時(P.67、68) ⑥ 複数年度契約において、後倒し実施により、当該事業年度の限度額残を翌事業年度の限度額に繰延する時(P.67、68) ⑦ 研究体制スキームを変更する時 ⑧ 企業間の合併・買収及び統廃合、分社化等の会社再編により、権利義務の承継・移転が発生する時(P.68~69) ⑨連名契約を締結している事業者間で金額の流用を行う時(契約総額が変わらない場合) | |
実施計画変更届出による場合 | 実施計画に「軽微な変更」がある場合 ① 再委託先・共同実施先の契約金額又は研究分担先、分室の計画金額を変更する時 ② 業務管理者、経理責任者を変更する時 ③ 登録研究員、業務実施者又は国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント者 (前期博士課程)の増員、交替を行う時 → 対象者が主要研究員に該当する場合は、主要研究員研究経歴書(C.V.)を添付してください。(P.45、58) ④ 期間専従者に変更がある時→ 期間専従証明書(P.110)を添付してください。 ⑤ 率専従者に変更がある時又は率専従者の申告従事率に変更がある時 →率専従証明書(P.111)を添付してください。 ⑥ 委員会の委員長の変更又は委員会委員の増員、交替を行う時 ⑦ 上欄「変更承認⑥」の場合で限度額残に変更があった時 |
- 64 -
変更申請・変更届の提出に際しては、予めNEDOのプロジェクト担当部にご連絡下さい。なお、「変更内容(例)」に該当しない変更についても、プロジェクト担当部へご相談願います。例えば以下の場合は、別途手続きが必要となります。
ア.契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)に変更が生じた場合 「代表者等の変更通知書(P.75)」の提出。(詳細は、「6.代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更(P.68)」) |
イ.法人間の合併・買収及び統廃合、分社化等の会社再編により、委託業務に係る権利義務の承継又は移転が発生する場合 「権利義務承継承認申請書(P.73)」の提出。(詳細は、「7.委託業務の承継手続(P. 68)」) |
ウ.登録研究員又は委員会委員、業務実施者の所属、役職、姓名の変更が生じた場合あるいは委託先及び分担先、分室における研究体制に記載されている契約・検査・支払担当窓口、プロジェクト担当窓口、住所、電話番号等の変更が生じた場合 NEDOプロジェクト部にメール等でご連絡いただくとともに、次回の「変更実施計画 書」作成の際に変更内容を反映して下さい。 |
2.実施計画変更申請(変更契約の締結)による場合
契約内容に「重要な変更」がある場合は、実施計画変更申請及び承認の手続きを行った後、変更契約の締結が必要になります。
書式Ⅲ-1
「委託業務実施計画変更(申請・届出)書」 (P.70)、「委託業務実施計画変更の承認につ
いて」書式Ⅲ-2(P.71)、「業務委託変更契約書」書式Ⅲ-3(P.72)を参照ください。
<事務手続フロー>
再委託先等
委 託 先
NEDO
実施計画変更申請
実施計画変更申請
受 理
審 査
受 理
変更承認
変更契約の締結
再委託先等変更契約の締結
- 65 -
3.実施計画変更申請(変更承認)による場合
実施計画書に記載された内容に主要な変更がある場合は、実施計画変更申請及び承認の手続を行います。この場合、NEDOの承認日をもって、変更契約が締結されたものとみなします。
書式Ⅲ-1~2(P.70、71)
<事務手続フロー>
再委託先等
委 託 先
NEDO
実施計画変更申請
実施計画変更申請
受 理
審 査
受 理
変更承認
受 理
4.実施計画変更届出による場合
実施計画書に記載された内容について、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更がある場合は、実施計画変更届出書を提出してください。届出を委託先から受理した日をもって、変更契約が締結されたものとみなします。書式Ⅲ-1(P.70)
<事務手続フロー>
再委託先等
委 託 先
NEDO
実施計画変更届出
実施計画変更届出
受 理
受 理
受理通知
受 理
実施計画変更届出書の提出は当該月分を以下の期限までにまとめて提出できるものとします。
① 通常月(以下②、③以外の月)分 | 翌月第5営業日 |
② 委託業務の終了月分 | 実績報告書の提出日 |
③ 年度末中間実績報告月分 | 年度末中間実績報告書の提出日 |
- 66 -
5.複数年度契約における限度額変更手続
複数年度契約においては、各年度に限度額を設けていますが、研究の進捗等に応じ、限度額を変更できます。
(1)事業の進展等による前倒し実施、事業の遅延等による後倒し実施の場合
「前倒し」とは、事業計画の内容、契約金額は変更せず、スケジュールを前倒しで実施するために、当該年度の限度額を増額することを言います。総額は変わりませんので、翌年度の限度額は減 額になります。
<前倒しの例> (単位:百万円)
限度額 | 総額 | |||
N1年度 | N2年度 | N3年度 | ||
当初契約 | 100 | 120 | 150 | 370 |
変更後契約 | 120 (+20) | 100 (▲20) | 150 | 370 |
「後倒し」とは、事業計画の内容、契約金額は変更せず、スケジュールの遅延等により生じた当該年度の限度額残を翌年度に繰延することを言います。
<後倒しの例> (単位:百万円)
限度額 | 総額 | |||
N1年度 | N2年度 | N3年度 | ||
当初契約 | 100 | 120 | 150 | 370 |
変更後契約 | 90 (▲10) | 130 (+10) | 150 | 370 |
① 「前倒し」、「後倒し」を希望する場合は、事前にNEDOのプロジェクト担当部に相談の上、「実施計画変更申請書」を提出してください。限度額が増額されるのは、NEDOの承認日以降です。
② 限度額を変更する時は、実施計画書の積算を再作成します。大項目、中項目の積算額は、当該年度分、翌年度分とも千円単位としてください。
(2)増額変更について
増額変更は、契約金額の総額を増額することを言います。通常、前項の「後倒し」に引き続いて、行います。
<後倒し後の増額変更の例> (単位:百万円)
限度額 | 総額 | |||
N1年度 | N2年度 | N3年度 | ||
後倒し後の契約 | 90 | 130 | 150 | 370 |
変更後契約 | 90 | 160 (+30) | 150 | 400 (+30) |
- 67 -
① 増額変更を希望する場合は、事前にNEDOのプロジェクト担当部に相談の上、以下の要領で、
イ.NEDOから変更仕様書を提示→委託先・NEDO間での実施計画書の協議・変更→NEDOから「変更契約書」の提示→変更契約の締結
ア.NEDOから変更仕様書を提示→「実施計画変更申請書」の提出(再積算)
→審査→変更承認→変更契約の締結
4月末を目途に行ってください。(通常、アを原則とします。)限度額が増額変更されるのは、変更契約日以降です。
② 積算を再作成する時は、大項目、中項目の積算額は、千円単位としてください。
6.代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更
委託先において、契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)に変更があった場合は、代表者等変更通知書書式Ⅲ-6(P.75)を、当該契約の担当部へ提出してください。
複数のNEDO事業(委託契約、補助・助成事業)を実施している場合は、個別事業毎にそれぞれの事業の担当部に提出ください。なお、全ての NEDO 事業について契約管理番号(補助・助成事業の場合は事業番号)を取り纏め、法人全体で一括して NEDO 検査・業務管理部宛に送付頂くことも可能です。
7.委託業務の承継手続
委託先及び再委託先等に、法人間の委託業務に係る権利義務の承継又は移転が発生する場合は、以下の手続が必要になります。
委託業務の実施期間が終了している契約でも、契約約款に定める存続条項が有効な場合は、同様の手続が必要になります。
(1)委託先等が法人内の他研究科等と統合して、「新しい組織」になるケース
X大学
XX研究科
(旧XX研究科)
(統合)
YY研究科
● 委託業務
X大学
(旧YY研究科)
新Z研究科
X大学
この場合、承継手続きは不要ですが、契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更がある場合は、「代表者等の変更通知書」書式Ⅲ-6(P.75)により、届出を行ってください。
- 68 -
(2)委託先等の業務を他法人に承継※するケース
(例:教員の異動、学校の統廃合 等)
X大学
Y大学
● 委託業務
この場合、以下の手続が必要になります。
① 事前に、「権利義務承継承認申請書」書式Ⅲ-4(P.73)を提出してください。
② 契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更については、権利義務を 承継した承継先の法人が、権利義務の承継日付で、「代表者等の変更通知書」書式Ⅲ-6(P.
75)により、届出を行ってください。
③ 研究体制スキームに変更がある場合は、承継先の法人が、権利義務の承継日付で、実施計画変更申請を行ってください。
④ 当該事業費で取得した資産は、事業継続に支障が出ないように承継先に無償譲渡することを原則とします。資産譲渡の手続きを行ってください。
※ 委託契約に係る一切の権利・義務を、法人にすべて承継することが原則となります。
- 69 -
書式Ⅲ-1
(様式第4)
平成 年 月 日
委託業務実施計画変更(申請・届出)書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○○○部長 殿
住 所 xxx新宿区■■○丁目○番○号
名 称 学校法人○○○○
氏 名 ○○部長 ○○ ○○ 役職印
(業務管理者)
年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る委託業務実施計画書を下記のとおり変更したいので、業務委託契約約款(第11条第1項・第5項)の規定により(申請し・届出)ます。
記
1.変更事項(別紙とすることもできる。)
2.変更理由( 〃 )
3.変更が開発計画に及ぼす影響及び効果( 〃 )
4.変更期日(届出の場合のみ)
以 上
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
備 考:用紙の寸法は、日本工業規格A列4とし、左とじとすること。
- 70 -
書式Ⅲ-2
<参考例>
○○度新エネ○第○○○○○○○号平 成 ○○年 ○○月 ○○日
学校法人○○○大学
理工学部長 ○○ ○○ 殿
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○○○部長 ○○ ○○
(委託・共同研究)業務実施計画変更申請の承認について
平成○○年○○月○○日付けで申請のありました上記の件については、○○○○委託契約約款第○○条第○項の規定に基づき、承認します。
記
1.(開発・共同研究・実証事業・調査)項目
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2.変更内容
原契約書の「別添(委託・共同研究)業務実施計画書に定めるとおり」を「平成○○年○○月○
○日付け(委託・共同研究)業務変更実施計画書に定めるとおり」に改める。
以 上
- 71 -
書式Ⅲ-3
<参考例>
業務委託変更契約書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、平成○○年○月○○日付けにて締結した「○○○○○○○○」に係る業務委託契約書
(以下「原契約書」という。)について、その一部を下記のとおり変更する契約を締結する。
記
1.原契約書第2条に掲げる契約金額について、
「¥○○,○○○,○○○-(うち消費税額及び地方消費税 ¥○○○,○○○-)」を
「¥○○,○○○,○○○-(うち消費税額及び地方消費税 ¥○○○,○○○-)」に改める。
2.原契約書第3条に掲げる委託期間について、
「平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」を
「平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」に改める。
3.原契約書第5条に掲げる「別添委託業務実施計画書に定めるとおり」を「平成○○年○月○○日付け委託業務変更実施計画書に定めるとおり」に改める。
この契約の締結を証するため、本変更契約書を○通作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成○○年○月○○日
甲 神奈川県xx市幸区大宮町1310番
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 ○○ ○○
乙 xxx港区虎ノ門○丁目○番○号国立大学法人 ●●大学
学長 ○○ ○○
- 72 -
書式Ⅲ-4
(様式第1)
平成 年 月 日
権利義務承継承認申請書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
平成 年 月 日付委託契約に基づく開発項目「 」に係る弊社の一切の権利義務を下記の理由により、 へ承継致したく、業務委託契約約款第3条の規定により申請します。
記
1.理由
2.承継期日
平成 年 月 日
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
備考:様式の寸法は、日本工業規格 A 列4とし、左とじとすること。
- 73 -
書式Ⅲ-5
様式1別紙
平成 年 月 日
権利義務承継同意書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
平成 年 月 日付 委託契約に基づく開発項目「 」に係る (当初事業者名称) の一切の権利義務を承継することに同意します。
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
(注)権利義務の承継が営業譲渡により行われる場合に承継先が作成。備考:様式の寸法は、日本工業規格 A 列4とし、左とじとすること。
- 74 -
書式Ⅲ-6
<参考例>
代表者等の変更通知書
平成 年 月 日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○○○部長 殿
住 | 所 | xxx新宿区■■■○丁目○番○号 |
名 | 称 | 学校法人 ○○○○大学 |
氏 | 名 | 部長 ○○ ○○ 役職印 |
(業務管理者)
下記のとおり代表者等を変更したので、通知します。
1.変更内容
記
【代表者変更の場合】
(新) 理事長 ○○ ○○
(旧) 理事長 ■■ ■■
【住所変更の場合】
(新) xxx新宿区■■■○丁目○番○号
(旧) xxx新宿区●● ○丁目○番
【法人名称変更の場合】
(新) 学校法人 ●●学院
(旧) 学校法人◆◆◆学院
2.変更した日
平成○○年○○月○○日
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
(契約管理番号(補助・助成事業の場合は事業番号)は別紙とすることもできる)
備考:様式の寸法は、日本工業規格 A 列4とし、左とじとすること。
- 75 -
- 76 -
II. 契約に関する事務手続
III. 契約変更に関する事務手続
IV. 経理処理について P.77
1.委託費の計上費目 P.78
2.経費計上の注意点 P.78
3.経理処理に当たっての注意点 P.81
4.消費税等処理 P.83
5.外注・物品等の調達を行う場合 P.85
6.100%子会社等から調達を行う場合の利益排除 P.85
7.分室・研究分担先の経理処理 P.87
V. 物品費について
VI. 人件費・謝金について
VII. 旅費について
VIII. その他について
IX. 間接経費について
X. 再委託費・共同実施費について
XI. 検査
XII. 委託費の支払
XIII. 研究開発資産・知的財産権について
XIV. 成果報告と研究成果の発信
- 77 -
1.委託費の計上費目
委託業務の実施に伴う経費は、「Ⅱ.7.業務委託費積算基準(大学用)」(P.49~52)あるいは
「Ⅱ.8.業務委託費積算基準(国立研究開発法人等用)」(P.53~56)の「大項目」、「中項目」に定める区分に従って、整理・計上してください。
整理・計上にあたっては、以下の書類を作成頂きます。詳細については、別冊の「NEDO委託業務 経費計上の手引き」を参照してください。
【大学等】
書式Ⅵ-7
書式XI-3
・物品費、謝金、旅費、その他: 月別項目別明細表 (
・人件費: 労務費積算書(併せて人件費算定表) (
【国立研究開発法人等】
書式Ⅵ-7
書式XI-4
・備品費、消耗品費、光熱水費、旅費、その他: 支出簿 (
・人件費: 労務費積算書等(併せて人件費算定表) (
P.155) P.114)
P.156) P.114)
大 項 目 | 中 項 目 (大学等用) | 中 項 目 (国立研究開発法人等用) |
Ⅰ.直接経費 | 1.物品費 | 1.備品費 |
2.人件費・謝金 | 2.消耗品費 | |
3.旅費 | 3.人件費 | |
4.その他 | 4.光熱水費 | |
5.旅費 | ||
6.その他 | ||
Ⅱ.間接経費 | ||
Ⅲ.再委託費・共同実施費 |
注)流用について
直接経費における中項目間での経費流用に関しては制限がありません。しかし、実施計画の主要な変更を伴う場合は実施計画変更申請が必要となります。
2.経費計上の注意点
(1)経費計上基準
経費計上は、以下の基準で行ってください。 一度選択した計上基準は、年度の途中において、原則、変更することはできません。
委託費の区分 | 経費計上基準 |
人件費・謝金 | 検収ベース |
旅費 | 支払ベース(精算支払時で一括計上も可) |
上記以外 | 支払ベースか検収ベースのいずれかを選択 |
「検収ベース」とは、検収後に物品又は役務に対する正当な請求書を受領し、支払債務が確定した時点で経費計上することを言います。
一般的に物品の納入、役務の履行及び検収だけでは、支払債務は確定しませんが、委託先
の規程等により、請求書の受領に代えて、納品書の受領と支払書の発行をもって支払債務が確定する場合は、その時点での検収ベースの経費計上が可能になります。
「支払ベース」とは、検収後に支払が発生した時点で経費計上することを言います。現金支払の場合は領収書の日付、金融機関からの振込支払の場合は振込日で経費計上します。ただし、前払等の検収を伴わない支払については、検収時点(精算金の支払がある場合は、精算支払時
点で一括)の計上となります。
- 78 -
経費計上の特例:上記経費計上基準に係わらず、原則、以下の基準で行ってください。
特例時期 | 経費計上基準 |
複数年度契約の中間年度末 (3月分) | 検収ベース【下表参照】 |
契約期間の最終月 | 支払ベース* |
*相当の事由がある場合(P.80の2.(4)参照)は、検収ベースで経費計上することができます。
<複数年度契約における中間年度末(3月分)の経費計上 整理表>
(中間実績報告書に3/31までの発生経費を計上する場合)
委託費項目 | 検収・支払等の発生日 | 計上する年度 | 計上時期基準日 | |||
~3月31日 | 4月1日~ | N1年度中間年度末 | N2年度 | |||
1.物品費 | 設備備品費消耗品費 | 発注・検収 | 支払 | ○ | × | 検収日 |
発注 | 検収・支払 | × | ○ | |||
2.人件費・謝金 | 人件費 | 発生 | 検収・支払 | ○ | × | 発生日 |
委員等謝金 | 開催 | 支払 | ○ | × | 検収日 | |
3.旅費 | 出張終了 | 精算 | ○ | × | 検収日 | |
出張出発 | 出張終了・精算 | × | ○ | |||
4.その他 | 外注費 | 発注・検収 | 支払 | ○ | × | 検収日 |
発注 | 検収・支払 | × | ○ | |||
印刷製本費会議費 通信運搬費 | 発注・検収 | 支払 | ○ | × | 検収日 | |
発注 | 検収・支払 | × | ○ | 検収日 | ||
光熱水料 | 検収 | 支払 | ○ | × | 検収日 | |
借料 | 検収 | 支払 | ○ | × | 経過期間 |
(2)経費計上の基本的な考え方
経費の計上に際しては、NEDO事業の経理処理5つの原則(P.27)のほか、法令・法人内規程
(物品購買フロー、旅費規程等)に即した適正な処理を心掛けてください。極力、委託先等の経理処理を尊重し、NEDOの経費のみに係る個別作業は、必要最小限に留めます。
(3)留意点
① 委託費は、委託業務に直接必要な経費に限りますので、例えば以下の経費は対象外となります。ア.経理事務に従事する場合の人件費、及び経理事務のために発生した経費
イ.当機構の検査受検時の経費
ウ.再委託先等の検査に係る経費(旅費を除く)
エ.成果に関する資料(成果報告書及び中間年報を除く)の作成、NEDO主催の評価、委員会等への出席及び委員会等に必要な資料作成等(委託契約約款(大学・国立研究開発法人等用)第5
0条第1号から第4号の協力事項に係る経費)
オ.経済産業省又はNEDOとの研究開発に直接関係のない事務的な打ち合わせに係る経費
カ.金融機関への振込手数料、学会登録料、為替差損、特許出願に係る経費(VIII.6.(4) (P.12
6)該当経費を除く) 等
② 送料が調達価格と別立になっていない場合及び海外物品等の調達の際に発生し得る関税については、調達に係る付帯経費として、該当する費目に含めて構いません。
(送料について、スポット的に発生する場合、又は新たに物品等を調達する際に調達価格と別立になっている場合には、「その他」に計上します。)
- 79 -
(4)経費計上を認める期間
原則、委託期間中に発注し、かつ支払が完了したものを委託費とします。
<委託期間>
判定 事例
○ 1
見積 発注 納品 検収 請求 支払
○ 2
見積 発注 納品 検収 請求 支払
× 3 見積 発注 納品 検収 請求 支払
× 4 見積 発注 納 品 検収 ・・・
※ 5
見積 発注 納品 検収 請求 支払
◇委託費積算基準第2
委託期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているものであって、委託期間中に支払われていないことについて相当の事由があると認められるもののうち、その支払期限が委託期間終了日の翌月末日までのもの。
※上記、事例5は、支払が委託期間外になることから本来、経費計上できませんが、例外として、以下の要件を満たす場合、委託費として認められます。
(相当の事由の具体例)
ア.人件費:給与等の支払いが月末締の翌月になる場合が多いため。
イ.その他経費:研究の進捗上緊急を要し、委託期間の終了直前に経費が発生したが、経理処理の都合上、委託期間中の支払いが困難なもの。
ウ.印刷製本費(成果報告書作成に関する費用):P.122 2.①エ.を参照。
- 80 -
3.経理処理に当たっての注意点
(1)支出内容を証明する書類
支出内容を証明する書類として、委託先の経理処理において通常使用している発注、納品、検収、請求、支払を確認できる書類(オンライン発注等の場合は、データで確認可)を用意してください。検査時に確認します。
(2)支払について
支払方法は、以下のとおりとします。(金額は消費税込。)なお、法令等により支払方法が定められているものについては、当該法令等に基づく支払方法が優先されます。
・50万円未満:現金払い又は金融機関からの振込を原則とします。
・50万円以上:金融機関からの振込を原則とします。
① 手形取引
手形払は、不渡りになったり、割引により、実際に支払われる金額が減額する可能性があることから、支出額の確定が明確でないため、原則認めていません。
② クレジットカード
委託先の規程に従った、法人・個人のクレジットカードの使用を認めています。ただし、使用・支払に係る証拠書類の確認と、委託期間終了日の翌月末日までの支払完了が条件になります。
③ 振込手数料
金融機関への振込手数料については、委託費として認められません。(ただし、振込手数料を取引先で負担しており、本体価格の内数になっている場合は除く。)
④ 支払事実の確認について
支払方法に応じて領収書や通帳、振込金受領書等により支払い事実及び支払日を確認します。なお、「振込金受領書等」について、電子決済により作成されない場合は、事業者作成の「振込依頼電子データ」にて確認しますので、データの保存をお願いします。(ファーム・インターネットバ
ンキングなどをいう。)
この時、振り込みデータシステムは以下の条件をみたしていることが必要です。
ア. 検査対象者内部での決裁完了後、取引データ(財務データ)が銀行へ送信されるシステムになっていること。
イ. 送信される際にデータの改ざんができないシステムになっていること。
「振込依頼電子データ」が存在しない場合(容易に提示できない場合を含みます)、エビデンスに付随する社内決裁資料を確認します。
当該委託事業に係る経費を他の経費と合算して振り込んだ場合は、内訳が分かるようにしてください。
(NEDO業務分××円、自社業務分××円)
なお、必要に応じ、支払の事実の裏付けとして、通帳等の確認を行う場合がございます。また、委託先から納品企業への決済処理において、相殺決済(ネッティング)やファクタリングが導入されている時は、⑤⑥それぞれのすべての条件を満たす場合に限り、その取扱いを可能とします。検査時には、委託先の支払債務や支払事実を確認しますので、ファクタリングの適用の可否については、あらかじめプロジェクト担当部へご相談ください。
⑤ 相殺決済
・ 二者間で債権債務の相殺を行うもの(バイラテラル・ネッティング)であること。
・ 相殺請求書並びに明細書またはそれに代わる証憑類の提示により、委託事業における個別の支払債務額が特定できること。
・ 相殺領収書または、それに代わる証憑類の提示により、委託先による支払事実が確認できること。
- 81 -
・ 委託期間終了前の請求経費の支払期限を委託期間終了日の翌月末日までとすることができること。
注)相殺決済とは・・
企業間の取引に伴う受取債権と支払債務を相互に相殺し、ネット債権・債務のみを決済する方式。
⑥ ファクタリング
・ 債権者(納品企業)から新債権者(ファクタリング会社)へ債権譲渡が行われ、委託事業における個別の支払債務額および新債権者を契約書、債権譲渡通知書又は債権譲渡承諾書などで確認できること。
・ 新債権者(ファクタリング会社)から委託先へ債権譲渡にもとづく「請求書」またはそれに代わる証憑類の提示に基づき、委託先による支払い事実が確認できること。
・ 委託期間終了前の請求経費の支払期限を委託期間終了日の翌月末日までとすることができること。
注)ファクタリングとは・・
納品企業が委託先に対して有する売掛債権(委託先側からは買掛債務)をファクタリング会社へ譲渡・売却して早期に資金化を図るもので、委託先の支払は納品企業ではなく、ファクタリング会社となる。
〔ファクタリングの基本型〕
納品企業
(債権者)
①売買契約・納品等
④代金一括支払
②売掛債
権発生
③債権譲渡に
関する覚書
ファクタ
リング契約
委託先
(債務者)
⑤請求
⑥支払
ファクタリ
ング会社
(3)外貨の円換算について
項目 | 計上時 | 積算時 |
① 外国企業・大学等に再委託する 場合 | NEDOとの契約書中に定 める約定為替レート | 実施計画書の作成依頼月の直前3ヶ月の平均レート |
② 外貨を使用する場合 (海外への外注、・設備の調達、海外出張等) | 委託先の法人内規程による (法人内で使用する為替レート) |
平均レート表は、NEDOホームページに掲載していますので、ご利用ください。
- 82 -
(4)小数点以下の端数処理方法
金額、単価等 | 端数処理 |
① 100%子会社等からの調達による利益排除を経常利益率で行う場合 | 小数点以下第2位を切上 |
② 内税方式において消費税を割り戻す場合の 円未満の端数処理 | 委託先の法人内規程等によります |
③ 海外出張旅費の円換算の円未満の端数処理 | 委託先の法人内規程等によります |
④ 従事時間の算出 | 小数点以下第3位を切捨 |
⑤ 上記以外の小数点以下の端数処理 | 切捨 |
4.消費税等処理
(1)基本的な考え方
委託契約は、「役務の提供」に該当するため、委託契約全体が消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の課税対象となります。
大学等と委託契約をする場合は計上するすべての経費に消費税込みの金額を計上してください。不課税・非課税取引についても消費税相当額を加算して計上してください。
国立研究開発法人等と委託契約をする場合は消費税抜きの委託費の合計に消費税率を乗じて、消費税等を計上します。
再委託・共同実施の場合も同様に、大学等と契約する場合は消費税込みの金額を計上し、国立研究開発法人等を含む大学等以外と契約する場合は、消費税抜きの委託費の合計に消費税率を乗じて、消費税等を計上してください。
別途、免税事業者と有限責任事業組合の場合は、以下のとおり取り決めます。
① 委託先等が消費税等の免税事業者※の場合は、委託費の合計に消費税率を乗じて消費税等の計上は行いません。したがって、課税対象の経費については消費税等を含む取引価格で計上し、非
(不)課税対象の経費についてはそのままの取引価格を計上してください。
※消費税の課税事業者となるか免税事業者となるかについては、具体的には国税庁のホームページ等に記載がありますが、様々な要件にて判定されるため、不明な場合は税理士等にご確認ください。
また、国又は地方公共団体(一部事務組合・広域連合等含む)が一般会計に係る業務として行う事業(消費税法第60条第6項適用の場合)については、免税事業者と同様の取扱とします。よって、非(不)課税取引に係る消費税相当額については、課税計上出来ません。
② 委託先が有限責任事業組合(LLP)の場合は、構成員課税が適用されるため、以下の通りとします。
ア.有限責任事業組合の全構成組合員が免税事業者の場合、経費計上は消費税を含む取引価 格で計上します。(非(不)課税の項目の場合、消費税は計上しません。) |
イ.有限責任事業組合の構成組合員に消費税の課税事業者が含まれる場合は、当該有限責任事業組合を課税事業者とみなして、委託費の合計に消費税率を乗じて、消費税等を計上しま す。 |
(2)留意点
① 消費税法では、給与を対価とする役務の提供は、課税対象になりませんが、報酬を対価とする役
- 83 -
務の提供は、課税の対象となります。例えば、専門的知識・技能等に基づく役務提供は、報酬を対価とする役務の提供に該当し、消費税課税対象となります。
② 消費税等の課税事業者として委託契約を締結した場合で、委託業務期間において、免税事業者等として取り扱われる期間があった場合は、速やかに担当部に連絡するとともに、非(不)課税対象の項目に係る消費税相当額については、減額とします。また、事業期間終了後に遡及して免税事業者等として取り扱われることとなった場合においても、同様の取扱としますので、担当部に連絡してください。
③ 委員会の委員等に対する謝金、手当等の報酬に係る消費税の取扱いについては、委託先の法人内規程によるものとします。
④ 学会参加費の消費税区分は、それぞれの学会の処理方法に従ってください。
⑤ 国内で発生する以下の経費については、通常支払われる金額が消費税込の金額であるため、そのままの金額を計上してください。
ア.国内出張における旅費(日当、宿泊費、交通機関の運賃) (ただし、早出・遅着日当などで、税務当局より給与としての取扱いを受け、源泉税の支払対象となっているものは除きます。) |
イ.海外出張における支度料、国内交通費、国内の空港使用料 |
⑥ 海外出張における海外での旅費については、消費税の課税対象になりませんので、消費税相当額を加算して計上します。(航空運賃、海外での空港使用料、交通費、日当、宿泊費等)
⑦ 海外出張において、その現地国の法令により課税される場合がありますが、海外の税金等に関しては、 税額控除する必要はありません。
※⑤と⑥は内税で計上を行う大学等向け留意点になっています。国立研究開発法人等および民間企業の場合は取り扱いが異なりますのでご注意ください。
- 84 -
5.外注・物品等の調達を行う場合
<基本的な考え方>
請負工事、外注、物品等の調達については、委託先等が定めた規程に基づいて、行っていただきます。ただし、1契約が200万円以上(消費税込)の場合については、必要とする仕様を定めた上で、経済性を確保する観点から、委託先等の規程に拘らず、競争原理を用いた2者以上の相見積(見積競争)を原則とします。(子会社等からの調達においても同様です。)
(1)例外
機種及び業者を選定して発注する必要がある場合は、「選定理由書」書式Ⅳ-1(P.88)により相見積を行わない理由を明確にし、価格の妥当性についても説明していただきます。
① 機種を選定する場合には、同等品、類似品との性能比較を行った結果、当該機種を選定した理由を具体的に説明してください。
② 業者を選定する場合には、選定理由を具体的に説明してください。代理店が1社に特定されている場合は必ず代理店証明書が必要です。
(2)帳票類に、購入した品名が○○一式として記載されている場合は、その内訳を帳票類に補記してください。
(3)委託項目の本質的な部分(研究開発要素のある業務)は、外注することはできません。外注する内容については、十分検討してください。
(4)特に、物品費や外注費においては、購入する物品、サービス、仕様等の内容を明確にする必要がありますので、必要に応じて、見積仕様書、発注仕様書を作成するよう心掛けてください。検査時に仕様が明確かどうかを確認します。
(5)1契約の取扱い
派遣契約、リース契約、賃貸借契約のような期間を定める契約においては、契約開始から終了までを1つの契約として取り扱います。契約金額(契約期間における総見込支払額)が200万円以上の場合は、2者以上の相見積(見積競争)を行ってください。
業者間で、年間包括/価格協定契約等を締結して発注を行う場合は、原則として発注単位毎に1契約とみなします。ただし、合理的根拠を欠く分割発注により発注金額を200万円未満とすることは認められません。
旅費については、研究員 1 名・1 回毎の出張手配を1契約として取り扱います。
6.100%子会社等から調達を行う場合の利益排除
(1)委託先等が、連結決算ベースでの持分比率が100%の子会社・孫会社(以下、100%子会社等)と取引する場合は、下記(2)に掲げる条件で、利益排除が必要となります。(当該委託事業受託法人が全額出資している関連会社からの調達をする場合も、利益排除が必要になります。)
① 出資関係が以下のような場合、子会社、孫会社は利益排除の対象になります。
100%
40%
60%
孫会社C
親会社A
子会社B
<孫会社Cに対する親会社Aの持分>=(Cに対するAの出資比率)+{(Bに対するAの出資比率)
×(Cに対するBの出資比率)}=60%+(100%×40%)=100%
- 85 -
② 出資関係が以下のような子会社等は、利益排除の対象となりません。
40%
90%
孫会社C
親会社A
子会社B
他グループ会社E
他グループ会社D
10%
5%
55%
<孫会社Cに対する親会社Aの持分>=(Cに対するAの出資比率)+{(Bに対するAの出資比率)
×(Cに対するBの出資比率)}=55%+(90%×40%)=91%
③ 期中で出資比率が変動して、新たに100%子会社等となったり、ならなくなった場合、出資比率変更日以降から、計上方法を変更してください。
(2)100%子会社等から1契約200万円以上の調達を行う場合 (1契約が200万円未満の場合は、以下の利益排除手続は不要です。)
① 相見積を徴取する場合
100%子会社等を含まない2者以上の相見積を他に徴取した結果、100%子会社等の調達価格が他者の価格を下回った時は、利益排除は不要です。
② 相見積を徴取しない場合
利益相当分を排除した額を計上するとともに、相見積を行わない理由を明確にし、価格の妥当性について説明してください。利益相当分の排除は、まず以下のアの方法で原価を計上しますが、原価の証拠書類等が明らかにできない場合は、次にイの方法を、イの方法が存在しない場合は、ウの方法を選択してください。
ウの場合は、事業開始時点(継続中の事業では、毎年4月1日時点)で調達先の直近の確定決算における値を使用し、当該年度中適用します。
ア.製造原価又は仕入原価を証明する方法 |
イ.100%子会社等との間で当該年度適用の利益率又は手数料等を取り決めている場合は、その率 |
ウ.経常利益率(経常利益/売上高、%表示の小数点以下第2位を切上)で利益排除を行う方法 ただし、決算上赤字等※の場合は、利益排除の必要はありません。 |
※ 決算上赤字等とは、決算書上の経常利益が「赤字」もしくは「0」のことを言います。
③ 期間を定める契約の取扱い
派遣契約、リース契約、賃貸借契約のような期間を定める契約においては、契約金額(契約期間における総見込支払額)が200万円以上の場合、利益相当分を控除した単価を用いるものとします。ただし、100%子会社等を含まない2者以上の相見積りを他に徴取した結果、100%子会社等の調達価格が他の価格を下回った時は、利益排除は不要です。
また、100%子会社等との間で、年間包括/価格協定契約等を締結して発注を行う場合、原則として発注単位毎に1契約とみなします。
(3)委託先が親会社から調達する場合
100%子会社等が委託先等である場合、その親会社からの調達は、利益排除の対象となりません。
- 86 -
7.分室・研究分担先の経理処理
(1)分室
委託先が、委託業務を実施するに当たって、委託先の分室を置いている協力企業に対し、委託事業の業務を委任する時は、委託先と協力企業との間で、「事務委任契約書」又は「事務委任協定書」等、業務の一部を委任することを明確にした書類を取り交わしていただくことが必要です。
この場合、委託事業に係る業務管理及び経理処理事務について、協力企業の定めるところにより処理することができ、会計証拠書類についても、協力企業名で処理することができます。
分室形式を採用する場合、間接経費率及び100%子会社等から1契約が200万円以上(消費税込)の調達する場合の利益排除の扱いは、以下の通りです。
分室の形態 | 間接経費率の扱い | 100%子会社等からの調達における 利益排除の扱い | |
協力企業の100% 子会社等からの調達 の場合 | 委託先の100% 子会社等からの調達の場合 | ||
「事務委任契約書」等が締結されていて、分室の置かれている協力企業名で機器等を調達し支払まで完了する場合 | 協力企業における間接経費率を適用 | 利益排除要 | 利益排除不要 |
「事務委任契約書」等の締結がなく、分室が置かれている協力企業で使用する機器等について、委託先名で調達し支払まで完了する場合 | 委託先における 間接経費率を適用 | 利益排除不要 | 利益排除要 |
(2)技術研究組合における研究分担先
技術研究組合における組合員である大学・国立研究開発法人等が分担して研究を行う場合の経理処理については、その法人単位において、経理処理を行うことができます。
この場合、経費発生調書について、その組合員単位での作成が必要です。
大学等が組合員となった場合であっても大学・国立研究開発法人等用の契約約款を適用することはできません。従って、委託先である組合の経費計上方法が適用され、間接経費率については、技術研究組合の間接経費率を上限とします。(大学等の間接経費率は適用されません。)
- 87 -
書式Ⅳ-1
<参考例>
平成 年 月 日
選 定 理 由 書
1.品 名:
2.選定品:
3.選定先業者:
4.研究及び物品の概要:
研究概要及び当該選定品の研究遂行上の必要性、利用目的を記載。
5.選定理由:
当該物品等に必要不可欠な機能、性能等及びその必要理由を記載するとともに、当該選定品及び業者選定(価格の妥当性も含む)理由を記載。
- 88 -
II. 契約に関する事務手続
III. 契約変更に関する事務手続
IV. 経理処理について
Ⅴ. 物品費について P. 89
Ⅵ. 人件費・謝金について
Ⅶ. 旅費について
Ⅷ. その他について
Ⅸ. 間接経費について
Ⅹ. 再委託費・共同実施費について
XI. 検査
XII. 委託費の支払
XIII. 研究開発資産・知的財産権について
XIV. 成果報告と研究成果の発信
- 89 -
(1) 設備備品費
① 基本的な考え方
業務・事業の実施に必要な単体で機能する物品で、機械装置、工具器具備品、製造または改良並びにその据付等に要するものを指します。装置等の改造(主として機能を高め、又は耐久性を増すための資本的支出)を含みます。なお、設備備品の定義・購入手続きは大学・国立研究開発法人等の規程によるものとします。
② 設備備品等に係る外注については、必要性及び金額の妥当性を明確にしてください。(検査時に仕様が明確かどうかを確認します。)委託項目の本質的な部分(研究開発要素のある業務)を外注することはできませんので、外注する内容については、十分検討してください。
③ 地方自治体の承認が必要な建築工事は、必ず承認を受けてください。
④ 設備備品費の留意点
ア) 設備備品の製作・購入については、「取得価格が10万円以上(消費税込)、かつ使用可能期間が1年以上のもの」は設備備品費に、それ以外、「取得価格が10万円未満、又は使用可能期間が1年未満のもの」は消耗品費に計上します。
以上は NEDO の目安ですが、大学等は大学等の規定によることも可能です。
イ) ソフトウェアは上記①にかかわらず、その用途により、以下の通りの計上となります。
用途 | 計上費目 |
① 資産計上する機器・設備類に組み込まれ、 又は付属し、一体として機能するもの | 物品費(設備備品費) |
② 単独で動作するもので、法人で製作したもの及び 購入したもの | 物品費(消耗品費) |
③ 単独で動作するもので、外注したもの | その他(外注費) |
④ ライセンス期間が定められているもの | その他(諸経費・借料) |
(2)消耗品費
① 基本的な考え方
業務・事業の実施に直接要した資材、部品、消耗品等の購入経費(設備備品には該当しない物品)、取得価格が10万円未満(消費税込)のもの、又は使用可能期間が1年未満のもの(金額や使用可能期間の基準は NEDO の目安ですが、大学等は大学等の規定によることも可能です。)
例示
・ソフトウェア(既製品) ※バージョンアップを含む
・図書,書籍 ※年間購読料を含む (委託業務の遂行に直接必要な図書・資料購入費)
・パソ➺ン周辺機器,CD-ROM,DVD-ROM 等
・実験動物(既成)
・試薬
・実験器具類
② 消耗品費にかかるソフトウェアは、単独で動作するもので、法人内で製作したもの及び購入したものとなります。【上記(1)④イ)を参照】
③ 帳票類に、購入した品名が○○一式として記載されている場合は、その内訳を帳票類に補記してください。
④ 法人全体で一括購入している一般事務用品等(例えば、➺ピー機のトナー、プリンタのインクカートリッジ、鉛筆、机等の事務機器)で、研究に直接使用した部分を特定できない場合は、計上は認められません。ただし、NEDO使用分を台帳で管理している場合や、個別発注・管理している場合等、研究に直接使用した部分を特定できる一般事務用品等は、計上が認められます。
⑤ ガス類、原材料等で、業者と単価契約を行っている時は、その単価を適用します。この場合、検査時に契約単価を契約書等で確認することがあります。
- 90 -
⑥ 消耗品等は、委託業務に使用するために購入するものであり、委託期間末において予算消化のために購入することは認められません。
⑦ 購入する書籍等の「題名」を明確にしてください。入門書、概要説明書等、委託業務に直接必要と認められない書籍は、計上が認められません。
⑧ 年間購読の場合は、経過月分の計上は可能ですが、未経過分については経費計上できません。
- 91 -
- 92 -
II. 契約に関する事務手続
III. 契約変更に関する事務手続
IV. 経理処理について
V. 物品費について
Ⅵ. 人件費・謝金について P.93
1.人件費中項目の区分 P.94
2.研究員の区分 P.96
3.人件費の計上方法 P.100
4.委託業務従事日誌 P.105
5.人件費の適正な計上について P.106
6.謝金について P.107
Ⅶ. 旅費について
Ⅷ. その他経費について
Ⅸ. 間接経費について
Ⅹ. 再委託費・共同実施費について
XI. 検査
XII. 委託費の支払
XIII. 研究開発資産・知的財産権について
XIV. 成果報告と研究成果の発信
- 93 -
1. 人件費中項目の区分
人件費の計上は、委託業務従事者の業務内容により、「研究員費」と「補助員費」に区分します。人件費は「検収ベース」での経費計上とし、従事した月の人件費をその当該月に計上してください。
(1) 研究員費として計上する経費
1.委託業務に直接従事した研究員のうち、「実施計画書に研究員として登録された者」で、 かつ委託先の教職員等としての身分を有する者に対する人件費 |
2.実施計画書に登録された「代表委託先の業務実施者」で、かつ委託先の教職員等としての 身分を有する者に対する人件費 |
※学生(学部生、院生)は研究員として登録できません。ただし、国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント(後期博士課程)の身分を持つ者については、⑥による要件を満たした場合のみ研究員費として計上することができます。
① 「委託業務に直接従事した時間分」についてのみ、人件費として計上することができます。
当該委託事業に係る事務作業(プロジェクト担当部との事務的な打ち合わせ、経理書類の作成事務、NEDOへの提出書類作成事務等)については、計上できません。
② 当該委託業務に係る「学会での発表」及び「学会発表資料の作成」に要する研究員の人件費も計上することができます。
③ 出張時の人件費計上における注意点は、以下の通りです。
ア.委託業務に係る出張における「移動時間」については、委託先等で定めている就業時間の 範囲内において、委託業務従事日誌に計上することができます。 |
イ.海外出張等で土・日曜日に用務がなく「資料整理」と記載された場合の労務費計上は認められ ません。 |
ウ.休日手当等の支給されない管理職については、休日出勤時間の人件費計上はできません。 |
エ.受託事業者が出張時の超過勤務を認める規程を有し、所属上長が承認している場合、出張 時の NEDO 事業による残業時間を NEDO 従事時間として計上することができます。 |
④ 民間企業の従業員等を研究員として登録する場合は、必ず委託先に出向させる必要があります。
⑤ 派遣研究者については、派遣業者との契約から研究員であることが明らかで、かつ独自の研究テーマを持つ者に限り、研究員として登録できます。
⑥ 国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント者(後期博士課程)は、次の要件を全て満たす場合は研究員として登録することができます。また、国立研究開発法人が定めるリサーチアシスタント制度について事前に説明を求めることがあります。
ア.研究開発能力を有していることを委託先等の部長等から認められた者 |
イ.時間単価適用者であること (研究員区分の(2)日専従者、(3)期間専従者、(4)率専従者として研究員登録はできません。) |
⑦ 実施計画書には、研究体制(登録研究員の氏名、担当事業内容等)の記載、主要な研究員の研究経歴書(C.V.)の添付をお願いします。
- 94 -
(2) 補助員費として計上する経費
委託業務に直接従事したアルバイト、パート等のうち、主たる研究実施場所に出勤し、または主たる研究実施場所から他の登録研究実施場所に移動して実験補助、研究資料の整理等を行う者 に対しての経費 |
① 補助員費は、雇用契約書等に記載されている単価に基づき計上することができます。(計上に関する考え方は、「3.人件費の計上方法」(P.100)をご覧ください。)
② プロジェクト毎の従事時間及び従事内容を確認できる委託業務従事日誌に相当するエビデンスを作成してください。検査時に確認させていただきます。
③ 補助員xは原則、研究実施場所での補助業務が対象ですが、登録研究員の出張に随行して、出張先で実施する補助業務についても計上を認めます。
④ 国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタント者(前期博士課程)が、研究補助員として次の要件を満たす場合は、単独出張における経費計上を認めます。
ア. 研究開発能力を有していることを委託先等の部長等から認められた者 |
イ. 実施計画書に登録されたリサーチアシスタント者(前期博士課程)であること |
ウ. プロジェクト内で定められている研究情報管理等を遵守すること |
エ. 業務管理者が、必要に応じ単独で出張することを認めたもの |
⑤補助員を雇用する場合には、必ず委託先と補助員との間で雇用契約を締結していただく必要があります。雇用契約書(又は労働条件通知書)では、就業時間、給与、期間等の他、業務の内容を明確にしてください。
⑥ なお、当該NEDO事業のみに専従で雇用されている補助員については、以下の条件に該当する場合、雇用に係る義務的な経費として、有給休暇分の補助員費計上を可能とします。
検査時に雇用契約書等の確認と併せて、出勤簿などにより有給休暇取得の確認をいたします。
ア.雇用契約書等で当該業務のみに従事することが記載されていること |
イ.勤務を開始する前に「専従証明書」がプロジェクト担当部まで提出されていること (専従証明書は書式Ⅵ-3(P.110)に準じて作成してください。) |
ウ.雇用契約書等に有給休暇の取扱いが規定されており、取得可能日数が記載されていること |
(参考:雇用契約書記載例)
雇用契約書又は労働条件通知書(記載例)
氏 名:○○○○殿
契約期間:平成○年○月○日~平成○年○月○日就業場所:○○大学○○研究科
業務内容:NEDO ○○○○事業に従事就業時間:○時○分~○時○分
休憩時間:○分時間外労働:有休日労働:無
休 日:就業規則による
休 暇:年次有給休暇○日(6 ヶ月継続勤務後)給 与:時給○,○○○円(月給○○○,○○○円)
そ の 他:社会保険等の加入状況
雇用保険の適用 有
雇用主: ○○大学
- 95 -
2.研究員の区分
研究員は、人件費の計上方式の違いにより、以下の(1)~(5)の 5 つに区分されます。
・ 計上方式の選択は、研究員毎に行います。
・ 従事期間中途での(1)⇔(2)間の変更(月単位)も可能とします。
方式(研究員毎に選択) | NEDO への 人件費の請求単位 | 従事日誌等 | ||
(1)NEDO 事業に従事する「全ての従事時間」を人件費に計上する研究員 <時間単価適用者>(□) | 時間単位 | 時間単位の「委託業務従事日誌」を作成 書式Ⅵ-1(P.108) 当該NEDO事業のみに従事する場合は、事前に専従証明書(期間専従証明書を準用して作成してください。)を提出(※1.) | ||
(2)NEDO 事業に従事する「全ての専従日」を人件費に計上する研究員 <日専従者>(☆) | 日単位 | 日単位の「委託業務従事日誌(日専従者用)」を作成 書式Ⅵ-2(P.109) 専従日に○を付け、従事時間は記載不要 当該NEDO事業のみに従事する場合は、事前に専 | ||
従証明書(期間専従証明書を準用して作成してくだ さい。)を提出(※1.) | ||||
(3)委託期間の半年以上当該NEDO | 月単位 | あらかじめ「期間専従証明書」を提出 | ||
事業のみに専従する研究員 | 書式Ⅵ-3(P.110) | |||
<期間専従者>(★) | 「委託業務従事月報」を作成(従事日誌は不 | |||
要) 書式Ⅵ-5(P.112) | ||||
(4)委託期間の半年以上申告した率にて当該NEDO事業に従事する 研究員 <率専従者>(◆) | 月単位 | あらかじめ「率専従証明書」を提出 書式Ⅵ-4(P.111) 「委託業務従事月報」を作成(従事日誌は不 | ||
要) | 書式Ⅵ-5 | (P.112) | ||
(5)人件費を計上しない研究員 <人件費非計上者>(▽) | - | 従事日誌の作成は不要。 |
※1.申請の最小単位は一ヶ月となります。また「(3)期間専従者」と「(1)時間単価」・「(2)日専従者」で専従証明書を提出する者は用紙を分けて提出してください。
・ 上記研究員区分に明記されている記号は実施計画書に記載する記号です。なお、国立研究開発法人は、上記記号に加えてリサーチアシスタント者(後期博士課程)は、「R」印を付与してください。(実施計画書 記載例はP.34、P.35を参照)
・ 経費の計上方法は「3.人件費の計上方法」にて詳述いたします。
(1)「全ての従事時間」を対象に人件費を計上する研究員<時間単価適用者>
委託業務従事日誌に計上した全ての従事時間(合計)に、時間単価(円/時間)を乗じて、人件費を算出する研究員です。
(2)「全ての専従日」を対象に人件費を計上する研究員<日専従者> NEDO事業に専従した日のみの人件費を計上する研究員です。
- 96 -
<専従した日の定義>
ア.原則として、「所定就業時間内」に当該事業にのみ従事した日を言います。 |
イ.ただし、その日における「当該事業に係る従事時間の合計」が所定就業時間数に達していれば、 その日は「専従した日」とみなします。(所定就業時間内に突発的に他業務に従事したとしても、その時間分を所定就業時間外に従事していれば、その日は「専従した」とみなします。) |
ウ.所定就業時間外に、他業務に従事することは問題ありません。 |
エ.2日以上の専従時間を合算して、専従日1日分とすることは認められません。 |
オ.フレックス対象者であっても 1 日の当該事業従事時間は事業者の 1 日の所定就業時間数を満た す必要があります。 |
(3)委託期間の半年以上当該NEDO事業のみに専従する研究員<期間専従者>
委託期間の半年以上、NEDOから受託した1つのプロジェクト(契約単位)のみに専従する研究員です。
① 「期間専従者」の定義は、次の通りです。
当該委託業務のみに半年以上従事し、「専従期間においては他の業務には一切従事しない」ことを人事責任者等が証明できる研究員 例 : 委託期間 H26.4.1 ~ H28.2.29 専従期間 H27.1.1 ~ H27.6.30 |
② 次のような場合は、他の業務には一切従事していないとは見なせず、当該研究員は、期間専従者とは認定できません。
ア.他業務と兼任している場合 例1:法人内業務、あるいは当機構以外の者からの受託業務と混在して従事している場合例2:当機構からの受託業務のみに従事しているが、複数のプロジェクトにまたがって従事 している場合 |
イ.期中で他業務に従事する場合 |
③ 研究員が、福利厚生、有給休暇又は庶務等の事由で、当該委託事業に従事しないことがあっても、
「実施計画書(3)実施内容」に影響を及ぼさなければ、他の業務には一切従事していないと見なします。
<期間専従であることの具体的事例>
ア.所属組織の労務規程で定める有給休暇等の取得 |
イ.組織の構成員として必要な、健康診断の受診、上司との面接等 |
ウ.所属組織の一員として出席が必要な、朝礼・会議への出席 |
エ.当該委託事業に関連する過去の自らの研究活動に基づく学会発表や研究会への参加等 |
オ.連続して2週間超の休暇を取得する場合(プロジェクト担当部に事前相談し了承を得た場合) |
④ 期間専従者については、以下の手続により、専従登録をしてください。
ア.所属機関の人事責任者等が、「当該研究員が専従」である旨を文書で証明すること。「期間専従 | ||
証明書」をあらかじめ提出してください。 | 書式Ⅵ-3 | (P.110) |
イ.委託先の人事責任者等は、専従者に対し、当該NEDO事業のみに従事することとなる旨、適切 な方法により通知すること。 |
⑤ 期間専従者の「委託業務従事日誌」の作成は不要ですが、その替わりに「委託業務従事月報」
書式Ⅵ-5(P.112)を作成していただきます。(委託業務従事月報には、委託業務従事日誌と同様、業務管理者の確認が必要です。)
- 97 -