No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 平成30年度 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託 受付・案内 ㈱エヌ・ティ・ティ・マーケティングアクト 94,391,978 平成30年4月1日 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 G3 - 2 平成30年度環境教育、学習の振興等に係る業務の委託 その他 (N)イー・ビーイング 28,789,122 平成30年4月1日 地方自治法施行令第167条の...
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
1 | 平成30年度 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託 | 受付・案内 | ㈱エヌ・ティ・ティ・マーケティングアクト | 94,391,978 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
2 | 平成30年度環境教育、学習の振興等に係る業務の委託 | その他 | (N)イー・ビーイング | 28,789,122 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G5 | - |
3 | 平成30年度地中熱等導入促進事業調査業務委託 | その他調査 | 中央開発㈱ | 9,968,400 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G5 | - |
4 | 南港xx輸送施設センター内機器及びローカル設備等点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 富士車輌㈱ | 8,584,920 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
5 | 平成30年度UNEP国際環境技術センター設備保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 三菱電機ビルテクノサービス㈱ | 6,823,440 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
6 | 平成30年度UNEP国際環境技術センター警備業務委託(概算契約) | 警備 | ㈱コアズ | 6,791,040 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
7 | 南港xx輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託(概算契約) | 機械設備等保守点検 | ㈱八鉱製作所 | 5,001,971 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
8 | 面的評価システムデータ更新等業務委託 | 情報処理 | 中外テクノス㈱ | 4,460,400 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
9 | し尿収集運搬業務委託 | 廃棄物処理 | 大阪府衛生管理協同組合 | 3,939,840 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
10 | 東北環境事業センターほか2ヵ所 ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託費 (施設維持管理用) | 機械設備等保守点検 | xxxx工業㈱ | 3,348,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
11 | 環境データ処理システム運用保守業務 | 情報処理 | レイシスソフトウェアーサービス㈱ | 3,316,329 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
12 | 瓜破斎場自動扉保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ナブコドア㈱ | 3,259,440 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
13 | 此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ㈱日立ビルシステム | 3,071,520 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
14 | 北部環境事業センターほか8箇所機械警備業務委託 | 警備 | セコム㈱ | 2,684,880 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第6号 | G27 | - |
15 | 平成30年度環境活動推進施設設備保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 三菱電機ビルテクノサービス㈱ | 2,579,040 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
16 | 西南環境事業センターほか2ヵ所 ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託費(施設維持管理用) | 機械設備等保守点検 | ㈱日立ビルシステム | 2,006,640 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
17 | 環境保全関係業務処理システム運用保守業務委託 | 情報処理 | 富士通エフ・アイ・ピー㈱ | 2,018,520 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
18 | 環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務委託 | 近鉄ビルサービス ㈱ | 1,885,680 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - | |
19 | 大気汚染常時監視テレメータシステム運用保守業務委託 | 情報処理 | 富士通㈱ | 1,857,600 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
20 | 天六公衆トイレ清掃・管理業務 | 東宝ビル管理㈱ | 1,824,573 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - | |
21 | 平成30年度一般廃棄物処理業者団体への事務委託 | その他 | 一般社団法人 大阪市一般廃棄物適正処理協会 | 1,770,255 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
22 | 中部環境事業センター出張所 エレベータ設備保守点検整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | 日本オーチス・エレベータ㈱ | 1,550,664 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
23 | 東南環境事業センター天然ガス充填所窒素ガス充填業務委託 | その他 | 大阪ガスエンジニアリング㈱ | 1,058,400 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
24 | 大阪市廃蛍光灯管及び廃乾電池等の処理及び再資源化業務委託 | 廃棄物処理 | xx興産㈱ | 蛍光灯89,640廃乾電池82,080 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
25 | 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物(冷蔵庫・冷凍庫)における再商品化業務委託 | 廃棄物処理 | 関西リサイクルシステムズ㈱ | 大3,780小2,808 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
26 | 国連環境計画国際環境技術センター(UNEP- IETC)連携事業業務委託(長期継続) | その他 | (財)地球環境センター | 51,414,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G5 | - |
27 | xx流注場受入槽・貯留槽等清掃業務委託 (概算契約)(し尿流注業務用) | 貯水槽清掃・点検 | 大阪府衛生管理協同組合 | 1,919,700 | 平成30年5月11日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
28 | UNEP国際環境技術センター中央監視設備ほか整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | パナソニックESエンジニアリング(株) | 17,820,000 | 平成30年6月21日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
29 | 北系統No.1~No.3ピット間ごみ空気輸送管整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | (株)ビルド | 4,968,000 | 平成30年6月5日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務
2 契約の相手方
株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティングアクト
3 随意契約理由
粗大ごみ収集については、ごみの減量化を推進するため、電話等による申し込み(申告制)を導入し、平成 12 年 10 月から全市実施している。申告制については、市内どこからでも同じ電話番号に申し込むことができる粗大ごみ収集申込受付業務を行ってきたところであり、また、受付業務及び収集作業の効率化を図るため、平成 17 年6月からはコンピューターシステム(粗大ごみ収集受付システム)を導入している。
同社(当時の社名は株式会社NTTダイナミックテレマ)は、平成9年9月からのテスト実施を検討した際、他都市において同業務を行っていた実績があり、また、当時同業務を行っている事業者が他に存在しなかったことから、特名随意契約により委託したのをはじめとして、現在まで本市申込受付業務を行っている。
一方、現行の受付システムは構築から 10 年以上が経過し、電話およびファクシミリによる受付にしか対応しておらず、市民要望が強く、他都市においても導入が進んでいる、インターネットによる収集申込み受付について、平成 30 年度中の開始を目指して、新たなシステムの構築や機器更新を伴う受付センター運営業務の一般競争入札による委託を検討している。
そうしたことから、今年度については、新システムによる受付センター運営業務を一般競争入札により委託するまでの間、安定した粗大ごみ収集申込受付業務を行うにあたり、現システムを継続して利用し、受付業務とシステム運用を一体で行うことができる同社に委託することが経費面や技術的な観点からも有益であるため、本業務を特名する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3226)
平成 30 年度環境教育、学習の振興等に係る業務委託
2 契約の相手方
特定非営利活動法人 イー・ビーイング
3 随意契約理由
本業務は、環境に関する教育及び学習の振興を図るとともに、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体等によるネットワーク構築を進め、良好な都市の環境の保全及び創造並びに地球環境の保全に寄与することを目的としている。
そのためには、環境活動等に関する専門的な知識や経験に加え、受託者が培ってきた各種団体や企業等に対するファシリテイト、コーディネート等の能力を十分に発揮することによって、本市の実情に適したネットワーク会議の円滑な運営と各活動団体等間とのベストマッチングを図りながら、環境活動推進施設を拠点として環境活動の活性化を進めるとともに、全市を対象とする魅力的な企画提案に基づいて事業を行う必要があることから、本業務は非定型的かつ創造力を要するものである。
これらのことから、12月26日付けの契約事務審査会での審議を経て、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号が定める「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものとして公募型プロポーザル方式を採用するものとして決定した。
環境局ホームページ上にて企画提案を募集、3月5日に外部の有識者による
「環境教育、学習の振興等に係る業務委託公募型プロポーザル選定会議」を開催し、申請のあった団体について審査を行った。その結果、上記団体を契約相手方として選定した。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3491)
平成 30 年度地中熱等導入促進事業調査業務委託
2 契約相手方
中央開発株式会社 関西支社
3 随意契約理由
本業務では、平成 28 年度から 30 年度にかけて、地盤沈下等の環境影響の解析と予測手法を検討するとともに、環境影響を回避しつつ地下水の適正な熱利用を行うための新たな指標と管理手法を検討することで、現行の揚水規制の適正な緩和をめざす。
平成 28 年度は公募型プロポーザル方式にて企画提案を募集し、上記業者を選定・契約を行い、有識者や環境省の担当課室からなる「大阪市域における地盤環境に配慮した地下水の有効利用に関する検討会議」を運営、同会議に意見を諮りながら、地盤環境モニタリングのための観測井の最適な配置、観測項目やモニタリング手法等を検討し、うめきた 2 期暫定利用区域において観測井の構築を行った。また、大阪市域における地下水の有効利用に向けた新たな管理手法の検討の方向性を取りまとめ、新たな地盤環境管理指標やあるべき規制のあり方の検討に着手した。
平成 29 年度は、前年度に引き続き、大阪市域における地下水の有効利用に向けた新たな管理手法の検討を進め、検討会議の運営を行い、同会議からの意見を反映させながら、検討に必要なモニタリングの実施、地盤データの収集・解析を行った結果、うめきたにおいて地盤沈下が起きていないことを確認した。しかしながら、規制緩和に向けては、長期的な影響を見極めるため継続したデータ収集の必要があるとの検討会議からの指摘を受けて、国との協議により、当初平成 29 年度末で終了予定であったモニタリングを約半年間延長し、30 年秋まで行うこととなった。平成 30 年度は、モニタリングを継続しながら、長期的な地盤データを蓄積・解析し、新たな地盤環境管理指標や地下水の揚水規制のあり方について、国に対する提案の最終とりまとめを行
う。さらに、国との協議を重ね、市と国が合意できる形で揚水規制の改正を図る。
平成 28 年度実績については、上記業者が独自に構築してきたものであり、それに基づき平成 29・30 年度の業務を設計していることから、上記業者以外の者に履行させると不具合が生じ、事業継続が困難となる。以上より、事業目的を達成するために、上記業者と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
環境局 環境施策部 環境施策課(エネルギー政策グループ)
(電話番号 00-0000-0000)
南港xx輸送施設センター内機器及びローカル設備等点検業務委託
2 契約の相手方
富士車輌(株)
3 随意契約理由
南港xx輸送施設のローカルドラム等各設備は、富士車輌(株)が独自の技術により一括責任にて設計・施工したものであり、本業務委託については、xx輸送設備が有する特質を理論的・経験的に十分把握した上で行わなければならない。
このような条件を満たすためには、当該施設のローカルドラム等各設備を設計・施工した会社以外では、対応が不可能であり、設備全体の性能、作動状態等について保証することが出来ないことから、本業務に関し一貫して責任を持たせることができる唯一の事業者である富士車輌(株)と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課 (電話番号06-6630-3384)
平成 30 年度UNEP 国際環境技術センター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
3 随意契約理由
本契約は、xx記念公園xx緑地(以下「公園」という。)内のUNEP国際環境技術センター施設における各建築設備等の保守点検監理業務(一部常時監視業務を含む)を委託するものである。設備の点検整備の監督・電気事業法にもとづく電気設備の保安代行業務・設備の保全・補修の計画・事故や非常時における緊急対応など維持管理にかかる業務全般を委託することにより、建物設備等の継続的な使用を担保することを目的としている。
公園内にある各施設の電気供給については、公園全体が一体として供給を受けたうえで個々の施設に分配されるしくみであることから、本施設及び公園内にある他施設の電気設備は不可分一体のものとして保守管理する必要がある。
上記業者は、公園内にある他施設の電気設備の保守管理を一括して行っていることから、公園全体の円滑な電気供給を図るうえで本施設についても上記業者に委託することが不可欠かつ最適である。
よって、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3262)
平成 30 年度 UNEP 国際環境技術センター警備業務委託
2 契約の相手方
株式会社コアズ
3 随意契約理由
本契約は、xx記念公園xx緑地(以下「公園」という。)内のUNEP国際環境技術センター施設における警備業務を委託するものであり、施設内巡回警備・施設異常発生時の緊急対応・夜間及び施設休業日における機械警備等を実施することにより、施設の損傷行為・管理上支障となる行為・事故等を未然に防止し、施設利用者の安全を確保することを目的とする。
本施設には、開発途上国に対する環境保全技術の普及のために大阪市が誘致した国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター(IETC)が入居し(2 階)、開発途上国の環境問題改善に向けて国連職員が勤務しているため、十分な警備を行う必要がある。
本施設を含め公園全体の警備については、公園内の中央監視室において全体の管理をxx的に行っていることから、本施設及び公園内にある他施設は不可分一体のものとして警備する必要がある。
上記業者は、公園内にある他施設の警備を一括して行っていることから、公園全体の安全確保を図るうえで、本施設についても上記業者に委託することが不可欠かつ最適である。
よって、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3262)
南港xx輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託
2.契約の相手方
㈱八鉱製作所
3. 随意契約理由
xx輸送事業については、地下に埋設された輸送管内に空気の流れを作り、その流れに各家庭から排出されたごみを乗せて、中継センターまで輸送するものである。
施設を構成するローカルドラムや輸送管でのごみの閉塞は、何時発生するか予測が出来ず閉塞の原因も多岐にわたり、閉塞すると各家庭からのごみ収集が出来なくなり、円滑なごみ収集運搬事業に支障をきたすことから、早急な復旧が求められる。
南港xx輸送施設は、富士車輌㈱において独自の技術により一括施工されたものである。本業務については、南港xx輸送施設が有する特質を理論的・経験的に十分把握している
ことが必要であり、本施設を設計・施工した会社以外では整備技術面での対応が不可能である。この条件を満たすのは本施設を設計・施工した富士車輌㈱であるが、南港xx輸送施設のメンテナンス事業であるローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業全般の業務については、㈱八鉱製作所に委嘱されており、本業務を実施出来るのは、㈱八鉱製作所だけである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課 (電話番号06-6630-3384)
1 案件名称
平成 30 年度面的評価システムデータ更新等業務委託
2 契約の相手方
中外テクノス株式会社 関西支社
3 随意契約理由
自動車騒音の状況については、騒音規制法第 18 条の規定に基づき、常時監視することが法定受託事務として定められており、本市では、環境省が自治体配布用に提供している「自動車騒音面的評価支援システム」(以下、「支援システム」とする。)に予測評価機能を追加した独自の「自動車騒音面的評価システム」(以下、「面的システム」とする。)を構築し、自動車騒音常時監視結果を算出している。
面的システムには、自動車騒音常時監視結果の算出機能とともに、道路構造対策や交通量対策の効果を予測評価する機能を実装しており、市内幹線道路沿道における低騒音舗装等の道路情報や騒音調査結果等の情報を整理し、面的システムに反映させ、騒音レベルを計算させることができるため、本業務は、環境基準の達成状況を把握するとともに、騒音対策効果の予測評価も行うことで自動車騒音における対策計画の効果的な立案等に資することができる。
面的システムは、支援システムと道路構造対策や交通量対策の予測評価機能から構成されている。支援システム、予測評価機能ともに中外テクノス株式会社が開発・製作しているが、前者はライセンスフリー、後者は同社が著作権を有している。
また、支援システム更新時に、予測評価機能との連動性を確保した面的システムの解析作業が必要であり、その作業については、両システムを開発した同社以外行うことができない。
したがって、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境管理部環境管理課交通騒音振動対策グループ
(電話:00-0000-0000)
1 案件名称
し尿収集運搬業務委託
2 契約相手方
大阪府衛生管理協同組合
3 随意契約理由
同協同組合については、中小企業等協同組合法に基づく法人格を有する事業主体であり、大阪府下の浄化槽清掃業者が浄化槽清掃等の共同受注等を目的として設立した協同組合である。
し尿収集運搬業務については、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿含む汚泥)許可が必要であるとともに、し尿収集運搬業務を実施できるのは、類似の事業を実施している浄化槽清掃業者だけである。
本市における、し尿収集対象家屋については、下水道の進捗状況と相俟った結果、下水道処理区域外等の理由により市内全域において29戸は現存しており、引き続き本市において実施する必要がある。
しかしながら、対象家屋については市内全域に点在しており、個々の地域毎に業者を選定し業務を委託することは、非効率であることから、業務におけるスケールメリットを勘案し、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿を含む汚泥)許可を有する業者で構成する同協同組合に市内全域を一括して業務委託することにより、安定した円滑な事業の実施が図られるとともに、経費の面からも本市にとって大きな有益性があるものと考える。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3238)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度 大阪市環境データ処理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
レイシスソフトウェアーサービス株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、環境データ処理システムの正常な稼動を確保するため、業務ソフトウェアの運用及びシステムの保守管理を実施するともに、障害発生時にはその原因を調査・解析の上、障害の早期復旧を図るものである。
本システムは、レイシスソフトウェアーサービス株式会社が業務プログラムの設 計・製造及びネットワークの構成を行い一貫して構築されたシステムであり、さらに上記業者が導入及び設定作業も行った。
本業務の実施に当たっては、上記業務プログラム及びネットワーク構成に関連する特殊技術を有した技術者を確保するとともに、導入当初からの設計に基づくプログラムの修正等を行うために必要な技術を保有している必要がある。さらに、迅速かつ確実な運用保守が可能であるとともに、一貫した責任と性能についての保証を持たせるためには、上記業者で実施する以外方法がないため、上記業者を契約相手とする。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境管理部環境管理課環境情報グループ(電話番号 00-0000-0000)