Contract
上サロベツ自然再生協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この自然再生協議会は、上xxxx自然再生協議会(以下「協議会」と称する)という。
(対象となる区域)
第2条 協議会で協議する自然再生の対象となる区域は、主として、xxxxxの国立公園であるサロベツ湿原(本規約では「上サロベツ」という。)とする。
第2章 目的及び協議会所掌事務
(目的)
第3条 上xxxxの自然再生を推進するため、必要となる事項の協議を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1)自然再生全体構想の作成
(2)自然再生事業の実施計画案の協議
(3)自然再生事業の実施に係る連絡調整
(4)その他必要な事項の協議
第3章 構成
(構成)
第5条 協議会は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1)自然再生事業を実施しようとする者
(2)地域住民、特定非営利活動法人等、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地所有者等、その他の者が実施しようとする自然再生事業またはこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者
(3)関係地方公共団体及び関係行政機関
(4)その他協議事項との関わりが深く協議会が参加を承認した団体
2 会員の任期は2年とする。
3 会員は募集によるものとし、再任は妨げない。
(会員資格の喪失)
第6条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)辞任
(2)死亡または、失踪の宣言
(3)団体若しくは法人の解散
(4)解任
(辞任及び解任)
第7条 辞任しようとする会員は、第 12 条に規定する運営事務局に書面をもって連絡しなければならない。
2 協議会の運営に著しい支障をきたす場合、協議会の合意により会員を解任することができる。
第4章 会長及び会長代理
(会長及び会長代理)
第8条 協議会に会長及び会長代理を各1名置き、会員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長代理は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。
第5章 会議および部会
(協議会の会議)
第9条 協議会の会議は、会長が召集する。
2 協議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会長は、協議会の会議の進行に際して専門的知見を有する者の意見を聴取することを必要と認める場合、協議会の会議に会員以外の者の出席を要請することができる。
4 協議会は必要に応じ、第 10 条に規定する部会での検討状況の報告を求めることができる。
(部会)
第 10 条 協議会は、協議の効率的運営を図るため、第 15 条に規定する運営細則の定めにより、部会を置くことが出来る。
2 部会構成員は、協議会において会員から選任する。
3 部会の座長及び座長代理は、部会構成員の互選により選出する。
4 座長は部会を代表し、会務を総括する。
5 座長代理は、座長を補佐し、必要に応じ座長の職務を代理する。
6 部会は座長の召集により開催される。
7 座長は、部会の会議の進行に際して部会構成員以外の会員の意見を聴取することを必要と認める
場合、部会の会議に部会構成員以外の会員の出席を求めることができる。
8 座長は、部会の会議の進行に際して専門的知見を有する者の意見を聴取することを必要と認める場合、部会の会議に会員以外の者の出席を要請することができる。
9 部会で協議する事項は運営細則に定める。
10 部会は、協議概要を第9条に規定する協議会の会議に報告する。
(公開)
第 11 条 協議会の会議及び部会は、希少種の保護上または個人情報の保護上支障のある場合を除き、原則公開とする。
2 協議会の会議及び部会を開催する際には、日時、場所等について予め広く周知を図る。
3 協議会の会議及び部会の資料は、ホームページ等で公開する。
4 協議会の会議及び部会の議事結果は、要旨をとりまとめて議事要旨とし、会長の承認を経て、ホームページ等で公開する。
第6章 運営事務局
(運営事務局)
第 12 条 協議会の会務を処理するために運営事務局を設ける。
2 運営事務局は豊富町役場に置き、特定非営利活動法人サロベツ・エコ・ネットワーク、豊富町、環境省北海道地方環境事務所、北海道開発局稚内開発建設部、北海道宗谷総合振興局、林野庁北海道森林管理局で共同で運営する。
(運営事務局の所掌事務)
第 13 条 運営事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1)第9条に規定する協議会の会議の議事に関する事項
(2)第 11 条で規定する協議会の会議の議事要旨の作成及び公開に関する事項
(3)その他協議会が付託する事項
第7章 補則
(寄付金)
第 14 条 協議会は上xxxx自然再生推進のために、寄付金を得ることができる。
2 寄付金の使途については、協議会の承認を得るものとし、毎年度末に協議会へ収支報告を行う。
(運営細則)
第 15 条 この規約に規定することの他、協議会の運営に関して必要な事項は、第9条に規定する協議会の会議の同意を経て、会長が別に規定する。
(規約改正)
第 16 条 この規約は、第5条に規定する協議会の会員の発議により、協議会の会議に出席した会員の合意を得て、改正することができる。
附則
この規約は、平成 17 年1月 19 日から施行する。平成17年11月1日一部改正
平成23年2月18日一部改正平成24年3月14日一部改正