品 名 規 格 数量 単位 契約金額(円) うち消費税額 単 価(税込) 液体酸素 1 m3 酸素 1,500L 1 本 酸素 500L 1 本 医療用二酸化炭素(炭酸ガス) 2.2kg 1 本 亜酸化窒素(笑気ガス) 2.5kg 1 本 亜酸化窒素(笑気ガス) 7.5kg 1 本 ダイサイドH2O 30.0kg 1 本 窒素 7.0m3 1 本
収
入
印
印
紙
物件供給契約書
1 物件及び契約金額
品 名 | 規 格 | 数量 | 単位 | 契約金額(円) | うち消費税額 | ||
単 価(税込) | |||||||
液体酸素 | 1 | m3 | |||||
酸素 | 1,500L | 1 | 本 | ||||
酸素 | 500L | 1 | 本 | ||||
医療用二酸化炭素 (炭酸ガス) | 2.2kg | 1 | 本 | ||||
亜酸化窒素(笑気ガス) | 2.5kg | 1 | 本 | ||||
亜酸化窒素(笑気ガス) | 7.5kg | 1 | 本 | ||||
ダイサイドH2O | 30.0kg | 1 | 本 | ||||
窒素 | 7.0m3 | 1 | 本 |
2 | 履行期間 | 令和 | 5 年(2023 年) 4月 1日 | から |
令和 | 6年(2024年) 3月31日 | まで | ||
3 | 納入期限 | 注文を受けてから3日以内(土日、祝日を除く) | ||
4 | 契約保証金 | 円(又は免除) | ||
5 | 納入場所 | xxxxxxxxxx 000 xx 00 熊本市立xx病院 |
上記物件について、発注者 熊本市 と供給者 _____________ とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 供給者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、発注者の指示した仕様書、その他(以下「仕様書等」という。)に従い、頭書の物件(以下「物件」という。)を供給するものとする。
2 仕様書等に符合しないものがあるときは、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者が定めて供給者に指示するものとする。
(供給及び検査)
第2条 供給者は、納入場所にあって、供給に関する事務を処理しなければならない。
2 供給者は、物件を供給したときは、発注者又はその委任を受けた者(検査者)の検査を受けなければならない。
3 供給者が前項の検査に立ち会わないときは、検査者は供給者の欠席のまま検査をすることができる。この場合において、供給者は、検査の結果に対して異議を申し立てることが
できない。
(検査不合格の場合の供給者の義務)
第3条 検査の結果、納入した物件に不合格品があったときは、供給者は、発注者の指定する期日までにこれを引き取り、代品を納入しなければならない。
2 供給者が前項の義務を履行しないときは、発注者は適宜これを処置し、その費用を供給者に負担させることができる。
3 第1項の規定により代品が納入されたときは、前条の規定を準用する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 供給者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 供給者は、物件の全部又は一部を第三者をして供給させてはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(代金支払の時期)
第5条 供給者は、第2条第2項及び第3条第3項の検査に合格したときは、所定の手続きに従って代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の支払請求があったときは、供給者から適法な請求書を受領した日から
30日以内に代金を支払わなければならない。
(契約の変更、中止)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、物件の数量、仕様書等を変更し、又はこの契約の履行を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する契約の変更に伴う契約金額の変更又は前項の賠償額については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議が調わないときは、発注者の認定による。
(かし担保)
第7条 供給者は、第2条第2項の規定による物件の引渡しの日から3箇月間、当該物件につき、破損、変質、性能の低下、その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講じなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第8条 発注者は、供給者が正当な理由がなく、物件の供給をすることができないときは、供給者から遅滞日数1日につき契約金額(単価契約による場合は、予定数量に単価を乗じた金額)の1,000分の1に相当する金額の遅滞違約金を徴収することができる。
2 前項の遅滞違約金は、分割して履行して差し支えないものについては、その延滞部分について徴収するものとする。
3 供給者が前2項の遅滞違約金を発注者の指定する期限内に納めないときは、発注者は、支払代金から控除することができる。
4 供給者は、発注者の責めに帰すべき理由により第5条第2項の規定による代金の支払が遅れたときは、発注者に対して、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、この契約を履行する見込みがないと認められるとき
(2) この契約の締結又は履行について、不正の行為があったとき。
(3) この契約の履行に関し、発注者若しくはその委任を受けた者の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき、又は供給者の責めに帰すべき理由により履行不能となったとき。
(5) 供給者が次条に規定する理由がなく契約解除を申し出たとき。
(6) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
カ 資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 供給者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、供給者は、これによって生じた発注者の損害を賠償しなければならない。この場合において、その損害額は、発注者の認定による。
3 発注者は、第1項各号の場合を除くほか、必要があると認めるときは、この契約を解除することができる。この場合において、供給者は、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。ただし、その賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者による解除等)
第10条 供給者は、天災、その他避けることのできない特別の理由により、この契約の履行が不能となったときは、この契約の解除又は履行の一時中止を発注者に対し請求することができる。
(契約解除の場合の処置)
第11条 この契約を解除したときは、既に納入されている物件で検査に合格したものがあるときは、発注者は、その代価を支払うものとする。
(紛争の解決)
第12条 この契約書に定める事項について発注者と供給者の間に紛争が生じたときは、発注者と供給者の協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。
2 前項の紛争解決のために要する費用は、発注者と供給者とが双方平等に負担するものとする。
(補則)
第13条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
この契約成立の証として本書2通を作成し、発注者及び供給者が記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
令和5年(2023年) 月 日
発注者 xxxxxxx0xx 0 x 00 x熊本市
熊本市病院事業管理者 xx xx x
供給者
印