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入 札 説 明 書
件 名
仙台市xx区役所庁舎等清掃業務委託
【特例政令適用一般競争入札】
(低入札価格調査対象案件)
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 平成30年7月4日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
(0) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3-1 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 仙台市xx区役所庁舎等清掃業務委託 一式
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 履行場所 別添仕様書のとおり
(4) 履行期間 平成30年10月1日から平成33年9月30日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
3-2 低入札価格調査
本入札は,低入札価格調査対象案件である。次の関係要綱及び要領をよく確認すること(別添参考資料を参照のこと)。
(1) 業務委託契約に係る低入札価格調査要綱(平成15年10月21日市長決裁)
(2) 業務委託契約に係る低入札価格調査要綱実施要領(平成15年10月21日財政局長決裁)
(3) 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱
(平成22年12月2日市長決裁)
(4) 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱実施要領(平成22年12月2日財政局長決裁)
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であるこ
と。また,当該資格において,営業種目を「ビルメンテナンス」で登録している者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録をしていること。
(9) 平成25年度以降に,延床面積6,000平方メートル以上の建築物についての清掃対象面積4,000平方メートル以上の清掃経験(ただし,清掃の態様及び頻度において本件と比して同等以上と認められること。)が2年以上連続してあること。
(10) 平成25年度以降に,3階建て以上の建築物の窓の清掃経験(ただし,清掃の態様及び頻度において本件と比して同等以上と認められること。)が2年以上連続してあること。
(11) 清掃業務においての業務経験が5年以上あるものを,業務責任者として専任で常駐配置できること。
(12) 清掃作業員のうち1名以上は,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づくビルクリーニング技能士の資格を有する者を専任で常駐配置できること。
(13) 社会保険適用事業所であり,保険料等の滞納がないこと。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書
(添付書類)
② 建築物環境衛生総合管理業の登録証の写し
③ 類似清掃業務の実績調書(別添様式1)
※類似清掃業務の契約書(仕様書を含む)の写し又は発注者による業務履行証明書(様式任意原本)を添付すること。提出の書類で履行内容が確認出来ないときは,追加資料の提出を求めることがある。上記4(9)及び(10)の要件が同一業務で満たせないときは,複数の実績調書を提出すること。
④ 業務責任者に関する調書(別添様式2)
※当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写しを添付すること。
⑤ 配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書(別添様式3)
※ビルクリーニング技能検定合格証書及び当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写しを添付すること。
⑥ 労働保険概算・確定保険料申告書の写し(直近のもの)
⑦ 健康・厚生年金保険料の領収済通知書又は納入証明書の写し(直近2回分)
イ 提出期間:平成30年7月4日から平成30年7月24日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,平成30年7月24日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 一般競争入札参加申請書の様式は本入札説明書に添付していないので,本入札説明書を公開しているホームページの記載に従い入手し,作成すること。
(3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は平成30年8月3日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(4) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。
6 平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,
4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
イ 提出期間:平成30年7月4日から平成30年7月13日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参すること(郵送その他の方法による提出は認めない)。
(2) 仙台市における競争入札参加資格の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 4(1)に掲げる平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届
(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
7-1 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,平成30年8月3日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
7-2 参考資料(図面)の貸出
(1) 本入札の参加希望者で,参考資料(図面)の貸出を受けることを希望する場合は,次に従い申込みを行うこと。
ア 提出書類:資料(図面)貸出申込書(別添様式。必要事項を記載すること。)
イ 提出期間:平成30年7月4日から平成30年7月24日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:直接持参すること(郵送その他の方法による提出は認めない。)。また,身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)を提示すること。
(2) 参考資料(図面)は,資料(図面)貸出申込書を持参した者に直接手渡しで貸し出すものとする。郵送による貸出は行わない。
(3) 貸出を受けた参考資料(図面)は,一般競争入札参加申請書等の提出を行わなかった場合は,
平成30年7月24日までに,一般競争入札参加申請書等の提出を行った場合は,平成30年8月20日
又は入札への参加を辞退することとなった日までに,上記(1)ウの場所に持参して返却すること。郵送での返却は不可とする。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:平成30年8月20日 14時20分
ただし,郵便による入札の受領期限は平成30年8月17日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:契約金額の30分の1以上とする。
10-1 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名(仙台市xx区役所庁舎等清掃業務委託)
イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)
エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記
載すること。なお,契約金額については,「17-2 消費税及び地方消費税額の取扱い」を参照すること。
(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入
札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
10-2 価格内訳書
(1) 入札参加者又はその代理人は,持参による入札の場合においては,入札時に価格内訳書(別添様式4)を必ず持参すること。また,郵便による入札の場合においては,郵送時に価格内訳書(別添様式4)を必ず同封すること(郵送の方法については,10-1(11)を参照すること)。なお,必要事項(入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名,費目ごとの内訳,合計金額)をもれなく記入しておくこと。各費目の内容や区分方法などの詳細については,国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「建築保全業務積算基準」を参考とすること。
(2) 入札に際し,「業務委託契約に係る低入札価格調査要綱」(平成15年10月21日市長決裁)第4条による調査基準価格を下回る額の入札をした者に対し,開札後に直ちに価格内訳書の提出を求める。なお,直ちに価格内訳書を提出しない場合(郵便による入札の場合は,価格内訳書が
同封されていない場合)又は入札書の入札金額と価格内訳書の合計金額とが一致しない場合は,その入札書は無効とする。
(3) 価格内訳書は返却しない。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場
合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) 低入札価格調査の調査基準価格を下回る入札をした者が,開札後直ちに価格内訳書を提出しない場合の入札書
(15) 低入札価格調査の調査基準価格を下回る入札をした者が,開札後直ちに価格内訳書を提出した場合において、入札書の入札金額と価格内訳書の合計金額とが一致しない場合の入札書
(16) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定する。ただし,落札の決定にあたっては,低入札価格調査制度(3-2に示す関係要綱及び要領に基づく。)を適用し,設定した調査基準価格を下回る入札が行われたときは,落札の決定を保留し,低入札価格調査を実施する。調査の結果,当該最低入札価格によっては,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,当該最低価格入札者を落札者としないものとする。その場合においては,予定価格以下で最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札者と決定し,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であるときは,同様に調査を行う。調査の結果,次順位価格の入札者を落札者と決定しない場合においては,次順位価格から順に低い価格の入札者について同様の手続きを行う。
(2) 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者
(入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又は入札室でくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を入室させ、これらの者に代わってくじを引かせて落札候補者を決定する。くじ引きの辞退は,これを認めない。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札候補者又は落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,交付された日から5日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(xxx年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17-1 支払いの条件
別添契約書案による。
17-2 消費税及び地方消費税額の取扱い
平成31年10月1日に想定される消費税及び地方消費税の合計税率10%(以下,「新消費税率」と
いう。)への引き上げに伴い,本契約に係る消費税及び地方消費税額の取扱いは次のとおりとする。
(1) 契約締結時における契約金額は,入札金額に現行税率8%を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(2) 新消費税率が適用される日以降の区分払額については,後日,税率引き上げ分について変更契約により金額の変更を行う(経過措置,法改正等により税率の引き上げが実施されない場合を除く)。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
(3) この契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。契約を締結した翌年度以降において,当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,当該契約を変更又は解除することがある。また,本市は本契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
(添付書類)
□ 建築物環境衛生総合管理業の登録証の写し
□ 類似清掃業務の実績調書(別添様式1)
※類似清掃業務の契約書(仕様書を含む)の写し又は発注者による業務履行証明書(様式任意原本)を添付すること。提出の書類で履行内容が確認出来ないときは,追加資料の提出を求めることがある。求める実績要件が同一業務で満たせないときは,複数の実績調書を提出すること。
□ 業務責任者に関する調書(別添様式2)
※当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写しを添付すること。
□ 配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書(別添様式3)
※ビルクリーニング技能検定合格証書及び当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写しを添付すること。
□ 労働保険概算・確定保険料申告書の写し(直近のもの)
□ 健康・厚生年金保険料の領収済通知書又は納入証明書の写し(直近2回分)
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 価格内訳書(別添様式4)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
別添様式
平成 年 月 日
資料(図面)貸出申込書
(仙台市xx区役所庁舎等清掃業務委託)
(宛て先)仙台市長
(財政局契約課取扱)
申込者 所在地
商号又は名称
代表者(役職・氏名) ㊞
下記資料の借用を申し込みます。
記
1 借用資料
資料名 | 数量 |
仙台市xx区役所庁舎等清掃業務委託 参考図面 | 1 |
2 返却予定日 平成 年 月 日
※返却期限は,入札日又は入札参加を辞退することとなった日
3 担当者 法人名及び所属
担当者氏名
連絡先電話番号
類 似 清 掃 業 務 の 実 績 調 書
(様式1)
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名 印
●入札参加業務委託件名
入札参加業務委託件名
●業務実績
業務名 | ||||||||||
発注者 | ||||||||||
業務場所 | ||||||||||
契約金額 | ||||||||||
期 x | x | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||
業務対象建物概要 | 建物概要 | 階数 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | |||
清掃範囲 | 階数 | 地上 | 階/地下 | 階 | 清掃面積 | ㎡ | ||||
業務内容 | 清掃箇所 | 床 | 材 | 日常清掃 | 回 数 | 定期清掃 | 回 数 | |||
廊下・階段 | Pタイル | (例) 真空掃除機による 除塵 | 1 /日 | (例) 除塵後,ワックス塗付, 研磨機で研磨 | 1 /月 | |||||
トイレ | 磁器タイル | (例) 床面の水拭き | 1 /日 | (例)真空掃除機による除塵後,洗剤塗布,研磨機で洗浄 | 1 /月 | |||||
(例) 便器等の清掃 | 2 /日 | |||||||||
事務室 | Pタイル | /日 | /月 | |||||||
カーペット | /日 | /月 | ||||||||
会議室 | Pタイル | /日 | /月 | |||||||
カーペット | /日 | /年 | ||||||||
建物周り | (例) 掃き掃除・ごみ拾い | /日 | ||||||||
窓ガラス | (例) 窓ガラス清掃 | /年 | ||||||||
その他 | (例) 茶殻・吸殻の処理 | /日 | ||||||||
(例) ごみの運搬・集積 | /日 |
(注1)入札参加資格を満たしていることが分かるように記入すること。
(注2)業務内容については,上記に主なものを例示してあるが,業務実績に応じて適宜様式を修正して記載すること。
(注3)清掃内容については,例を参考に,業務内容を具体的に記すとともに清掃サイクルを必ず記載すること。
(注4)複数の実績を示す必要がある場合は,本様式を複写して使用すること。
業 務 責 任 者 に 関 す る 調 書
(様式2)
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名 印
●入札参加業務委託件名
入札参加業務委託件名
●配置予定業務責任者
業務責任者氏名 | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
資 格 | 資格取得年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
入社年月日 | 雇用形態 | ||||||||||
主な業務経歴 | 1 | 実績業務件名 | |||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 | |||||||||||
2 | 実績業務件名 | ||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 | |||||||||||
3 | 実績業務件名 | ||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 |
(注1)業務責任者はビルクリーニング技能士の資格を有する者が兼ねることができる。
(注2)必要がある場合は,本様式を複写して使用すること。
(注3)配置予定業務責任者が入札参加申請者の被雇用者であることを証する書類を添付すること。
配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書
(様式3)
住 所
商号又は名称
平成 年 月 日
氏 名 印
●入札参加業務委託件名
入札参加業務委託件名
●配置予定ビルクリーニング技能士
氏 名 | ビルクリーニング技能士 資格取得年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
その他の資格 | 資格取得年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
入社年月日 | 雇用形態 | ||||||||||
主な業務経歴 | 1 | 実績業務件名 | |||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 | |||||||||||
2 | 実績業務件名 | ||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 | |||||||||||
3 | 実績業務件名 | ||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 |
(注1)ビルクリーニング技能検定合格証書の写しを添付すること。
(注2)配置予定ビルクリーニング技能士が,入札参加申請者の被雇用者であることを証する書類を添付すること。
(様式4)
価 格 内 訳 書
名称又は商号
業務委託件名
単位:円
直接人件費 | |
直接物品費 | |
業務管理費 | |
一般管理費 | |
合計(入札金額) |
(価格内訳書について)
(1) 入札参加者又はその代理人は,持参による入札の場合においては,入札時に
この価格内訳書を必ず持参すること。また,郵便による入札の場合においては,郵送時にこの価格内訳書を必ず同封すること。なお,必要事項(名称又は商号,件名,費目ごとの内訳,合計金額)をもれなく記入しておくこと。各費目の
内容や 区分方法などの詳細については,国土交通省大臣官房官庁営繕部作成
「建築保全業務積算基準」を参考とすること。
(2) 入札に際し,「業務委託契約に係る低入札価格調査要綱」(平成15年10月21日市長決裁)第4条による調査基準価格を下回る額の入札をした者に対し,開札後に直ちに価格内訳書の提出を求める。なお,直ちに価格内訳書を提出しない場合(郵便による入札の場合は,価格内訳書が同封されていない場合)又は入札書の入札金額と価格内訳書の合計金額が一致しない場合は,その入札書は無効とする。
(3) 価格内訳書は返却しない。
印
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
記載例(本人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
入 札 書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店xxが入札を行う場合。
件名
入札金額
○○○○○○○○業務委託
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 3X 年 00 月 00 日
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
印印
※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
入
記載例(代理人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
件名
入札金額
○○○○○○○○業務委託
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
平成 3X 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
印
委 任 状
平成 年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め,平成 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
印
委 任 状
平成○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 xxxxxxxxx0xx0x 0 x委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,平成○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
契 約 番 号 【案】第 号
建 築 保 全 業 務 契 約 書
1.委 託 業 務 名
2.建築物の所在地
3.履 行 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日まで |
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4.業 務 委 託 料
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
5.契 約 保 証 金
上記業務について、仙台市(以下「発注者」という。)と、消費税及び地方消費税に係る
課
免 税業者 (以下「受注者」)という。)は、
各々の対等な立場における合意に基づいて、上記記載事項及び次の条項によりxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 住所 xxxxxxxxxxxx0x0x氏名 仙 台 市
代表者 市 長 ○印
受 注 者 住所
氏名 ○印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、又は仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)を完成させ、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第30条の規定に基づき、発注者と受注者との間で協義の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 発注者が、第7条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、業務委託料請求書を除く。)は、施設管理担当者を経由するものとする。
12 前項の書類は、施設管理担当者に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(契約の保証)
第1条の3 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184
号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の10分の1(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(履行遅滞の場合における損害金等)
(業務委託料内訳書及び業務計画書)
第2条の2 受注者は、本契約締結後14日以内に、業務委託料内訳書を作成し発注者に提出しなければならない。なお、業務委託料内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
2 受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第21号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ない
と認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する受注者の責任)
第6条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
(施設管理担当者)
第7条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「施設管理担当者」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。施設管理担当者を変更したときも同様とする。
2 施設管理担当者は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議 二 この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第8条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第9条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第10条 受注者は、仕様書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第11条 発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第12条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者との間で協力して建築物の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第14条 履行期間の変更については、発注者と受注者との間で協義して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第15条 業務委託料の変更については、発注者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者との間で協議して定める。
(臨機の措置)
第16条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者との間で協議して臨機の措置をとらなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第17条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)
第18条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(業務委託料の支払)
第19条 受注者は、前条の検査に合格したときは、業務委託料の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を
受注者に支払わなければならない。
(区分払)
第19条の2 受注者は、発注者が業務の性質上必要があると認めるときは、別記内訳書の区分に応じて委託料を請求することができる。
2 前2条の規定は、前項の規定による請求の場合に準用する。
(第三者による代理受領)
第20条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に業務委託料の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責を免れる。
(業務の履行責任)
第21条 第18条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(発注者の契約解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。
二 第4条又は第26条の規定に違反したとき。
三 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 第24条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部について検査を行い、当該検査合格部分に相当する業務委託料を支払わなければならない。
3 第1項各号に規定するもののほか、発注者は、特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年12 月25 日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において、これに従うときは、特に必要があると認められるものに限り、当該契約を解除することができる。
(発注者のその他の契約解除権)
第23条 発注者は、業務が完了しない間は、前条第1項、第23条の3第1項、第23条の4第1項及び第
2項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼし
たときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第23条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第22条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前項の場合において,第1条の3の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(談合による解除)
第23 条の3 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解
除することができる。
一 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
二 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第1項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除等)
第23条の4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 受注者の代表役員等(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。)別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表 第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力 団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をい う。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加
しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり、又は県警が認めたとき
二 受注者(使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為は、受注者の行為とみなす。以下同じ。)、受注者の代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しく
は第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
三 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。)の維持運営に協力し、若しくは関与していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
四 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
五 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり、又は県警が認めたとき
六 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
七 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成25年仙台市条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合、その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは、前項の規定を適用する。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては,第22条第3項の規定を準用する。
4 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。)から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは、速やかに所轄の警察署への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の契約解除権)
第24条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第13条の規定により業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上滅少したとき。二 発注者が第26条の規定に違反したとき。
三 発注者が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 受注者は、第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第25条 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第22条第2項の検査合格
部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第26条 発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
(損害賠償の予定)
第27条 受注者は, 第23条の2第1項各号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同項第1号に該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(遅延利息の徴収)
第28条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 発注者の責に帰すべき事由により、発注者がこの約款に基づく第19条第2項の規定による業務委託料又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、受注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(賠償等の徴収)
第29条 受注者がこの約款に基づく損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(紛争の解決)
第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び施設管理担当者の業務の執行に関する紛争については、第9条第2項及び第4項の規定により発注者若しくは受注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、発注者又は受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(損害賠償の予定)
第31条 受注者は、第23条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号に該当する場合において、排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には、この限りでない。
(補則)
第32条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者との間で協議して定める。
【特約条項】長期継続契約特約
この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。
(長期継続契約)
第1条 この契約は地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約である。
(予算の減額等による契約変更等)
第2条 発注者は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定による契約の変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合であっても,発注者はその損害賠償の責めを負わないものとする。
(長期継続契約特約:H24-09 版)
支 払 内 訳 書
業 務 名 仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託委 託 料 金 円
平成30年度(支払回数6回)
期間及び回数 | 金 額 | 備 考 | |
1 | 10 月分(1/36) | ||
2 | 11 月分(2/36) | ||
3 | 12 月分(3/36) | ||
4 | 1 月分(4/36) | ||
5 | 2 月分(5/36) | ||
6 | 3 月分(6/36) | ||
合 計 |
支 払 内 訳 書
業 務 名 仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託委 託 料 金 円
平成31年度(支払回数12回)
期間及び回数 | 金 額 | 備 考 | |
1 | 4 月分(7/36) | ||
2 | 5 月分(8/36) | ||
3 | 6 月分(9/36) | ||
4 | 7 月分(10/36) | ||
5 | 8 月分(11/36) | ||
6 | 9 月分(12/36) | ||
7 | 10 月分(13/36) | ||
8 | 11 月分(14/36) | ||
9 | 12 月分(15/36) | ||
10 | 1 月分(16/36) | ||
11 | 2 月分(17/36) | ||
12 | 3 月分(18/36) | ||
合 計 |
支 払 内 訳 書
業 務 名 仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託委 託 料 金 円
平成32年度(支払回数12回)
期間及び回数 | 金 額 | 備 考 | |
1 | 4 月分(19/36) | ||
2 | 5 月分(20/36) | ||
3 | 6 月分(21/36) | ||
4 | 7 月分(22/36) | ||
5 | 8 月分(23/36) | ||
6 | 9 月分(24/36) | ||
7 | 10 月分(25/36) | ||
8 | 11 月分(26/36) | ||
9 | 12 月分(27/36) | ||
10 | 1 月分(28/36) | ||
11 | 2 月分(29/36) | ||
12 | 3 月分(30/36) | ||
合 計 |
支 払 内 訳 書
業 務 名 仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託委 託 料 金 円
平成33年度(支払回数6回)
期間及び回数 | 金 額 | 備 考 | |
1 | 4 月分(31/36) | ||
2 | 5 月分(32/36) | ||
3 | 6 月分(33/36) | ||
4 | 7 月分(34/36) | ||
5 | 8 月分(35/36) | ||
6 | 9 月分(36/36) | ||
合 計 |
仙台市庁舎管理課建 築 保 全 業 務共 通 仕 様 書
第3版 | 平成26年 | 3月10日 | 改定 |
平成29年 | 2月23日 | 確認 |
仙台市財政局理財部庁舎管理課
仙台市庁舎管理課建築保全業務共通仕様書 第3版目 次
第1編 総 則.............................................................. - 1 -
第1編 総 則
第1章 総 則
-
範囲
(a) 本共通仕様書(以下「市共通仕様書」という。)は、特記のある場合に、仙台市の建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定等及び警備に関する業務に適用する。
(b) 市共通仕様書に明記のない事項については、「建築保全業務共通仕様書」(平成 25 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部)(以下「国共通仕様書」という。)による。
両仕様書間に相違がある場合は、市共通仕様書を優先する。
(c) 本編の規定は、第2編から第6編に別の定めのある場合は、適用しない。
市共通仕様書で用いる用語の定義は、国共通仕様書に準ずる。
(a) -
(b) -
(c) -
(d) -
(e) 受注者は、業務の実施に伴い産業廃棄物税(相当額)の支払いが必要な場合は、それを負担する。
(f) 受注者は、業務着手に先立ち、現地の状況、関連の工事、業務その他について綿密な調査を行い、十分実情把握の上、業務に着手する。
疑義に対する協議等 | - | |
報告書の書式等 | 報告書の書式は、原則として、「建築保全業務報告書作成の手引き」(平成 20 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導 | |
室 監修)に準じたものとする。 | ||
関係法令等の遵 | - | |
守 |
トシステムへの協力
の届出手続き等
受注者は、本市の環境マネジメントシステムの運用に協力し、省エネルギー、省資源及び廃棄物減量など環境への負荷の低減に努める。また、このシステムに基づき行われる研修等に参加する。
(a) 業務の実施に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続き等を遅滞なく行う。
(b) (a) に規定する届出手続き等を行うに当たっては、届出内容について、あらかじめ施設管理担当者に報告する。
(c) 関係官公署その他の者に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を施設管理担当者に申し出て協議する。
-
安業務
制
管理
-
-
-
-
-
(a) -
(b) -
(c) 業務の履行に当たっては、常に細心の注意を払い、法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図る。
(d) 事故が発生した場合は、速やかに施設管理担当者に連絡するとともに、所轄の消防署、警察署、労働基準監督署等へ通報する。
(e) 作業中は、所要の人員を配置し、現場内の整理、整頓及び保全に努める。
(f) 重要な工作物に接近して作業する場合には、あらかじめ保安上必要な処置、緊急時の応急処置及び連絡方法等について施設管理担当者と協議し、その内容を遵守する。
(g) 作業場所への出入りを規制する必要がある場合には、施設管理担当者の承諾を得て、適当な柵や標識等を設ける。
業務担当者 | - | |
代替要員 | - | |
服務等 | (a) - | |
(b) 業務担当者は、所属及び氏名を表示した名札を着けて業務を行 | ||
う。但し、労働安全衛生に支障がある場合は名札を着用しないことができる。 | ||
別契約の業務等 | - | |
行事等への立会 | - | |
い | ||
施設管理担当者 | - | |
の立会い | ||
業務の報告 | 業務報告書による報告は、特記がある場合はその期日までに、そ | |
れ以外の場合は作業等の完了後速やかに行う。なお、作業等の過程 | ||
で異常を認めた場合は、その緊急度に応じ速やかに口頭で施設管理 | ||
担当者へ報告する。 (a) - |
-
-
第2章 施設等の利用・作業用仮設物等
-
-
施設の駐車場は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得た場合には使用することができる。
い
措置
置
(a) 発注者が施設内に保有する作業用足場等のうち特記のあるものは、発注者が使用していないときに限り、これを使用することができる。
その際、当該足場等にかかる関係法令への適合性については、受注者の責任において確認する。
-
-
業務に必要な仮設物は、施設管理担当者の承諾を得てから設置し、業務履行場所の秩序を保つとともに、火災、盗難及び交通事故防止等に必要な処置を講ずる。
作業が完了した時には、速やかに不要材料及び仮設物を撤去し、清掃を行い、施設使用の支障にならないようにする。
第2編 定期点検等及び保守
第1章 一般事項
適用 | - | |
点検の範囲 | - | |
保守の範囲 | - | |
点検及び保守等の実施 | - | |
周期の表記 | - | |
支給材料 | 保守に用いる消耗品、付属品等のうちランプ類及びヒューズ類は支給せず、受注者の負担とする。但し、発注者が保有するものがあるときは庁舎管理担当者の承諾を受けてそれを使用し、後日、代替品を納めることができる。 | |
応急措置等 | - | |
点検の省略 | - | |
点検及び保守に伴う注意事項 | - | |
関係法令 | - | |
12 条点検の実施 | - | |
支障がない状態の確認の実施 | - |
第2章 建 築
-
第3章 電気設備
-
第4章 機械設備
-
第5章 監視制御設備
-
第6章 防災設備
-
第7章 搬送設備
-
第8章 工作物・外構等
-
第3編 運転・監視及び日常点検・保守
-
第4編 清掃
-
第5編 執務環境測定等
第1章 一般事項
-
第2章 空気環境測定
-
-
(a) 空気環境測定の測定項目のうち、ホルムアルデヒドの量は、別途とする。
(b) -
(c) -
(d) -
第3章 照度測定
-
第4章 吹付けアスベスト等の点検
-
第5章 ねずみ・昆虫等の調査及び防除
-
第6編 警備
-
点検及び確認整理表
-
第7編 再委託に関する事項
再委託を認めない主たる業務の範囲とは次に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。
・委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託仕様書
1 適 用
(1)仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)は,仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託(以下「業務」という)に適用する。
(2)本仕様書に明記のない事項については,『仙台市庁舎管理課建築保全業務共通仕様書』(庁舎管理課 第3版 平成26年3月10日改訂、平成29年2月23日確認)(以下「共通仕様書」という。)による。
なお、本仕様書は、共通仕様書に優先するものとする。
(3)受注者は,前項の規定により難い場合または仕様書に明示がない場合で建物管理上必要と認められる業務については,必要に応じて発注者と協議のうえ実施するものとする。
2 | 業 務 名 | 仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託 |
3 | 履行場所 | 仙台市若林区役所(仙台市若林区保春院前丁3番地の1)ふるさと広場 (仙台市若林区南小泉1丁目1番地内) |
4 | 履行期間 | 履行期間は、平成30年10月1日から平成33年9月30日まで ※地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約 |
5 | 習熟期間 |
受注者は,発注者の指示のあった場合,業務開始までの期間に,発注者の指定する者より業務の引き継ぎを受け,業務を履行する上で必要な事項について習熟しなければならない。この場合,発注者はその機会を提供するものとし,受注者は自己の負担と責任において行うものとする。
6 業務概要
仙台市若林区役所庁舎等の保全及び安全かつ衛生的で快適な使用に資する清掃を目的として関係法令等遵守の上,誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって実施する。
7 業務内容
(1)清掃箇所及び清掃内容は別表1・2のとおりとする。また非日常的な随時清掃,積雪時における除雪作業にも即応するものとする。
(2)受注者は,効率的かつ迅速に業務を行い,粗漏のないようにする。
(3)受注者は,業務により生じた廃棄物について,適切に搬出処理する。
(4)受注者は,業務中の安全管理及び災害防止等に注意し,事故や災害等が発生した場合に最善の処置ができるよう体制を整えておくものとする。
8 業務時間
(1)受注者は,原則として平日の午前7時から午後5時までの間に日常清掃(外構等含む)を行い,かつ臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。事務室・会議室等の床面清掃については,職員の執務時間以外に行うものとする。ただし,発注者に届け出て承諾を得た場合はそれ以外の時間に作業することができる。
(2)受注者は,原則として休日の午前8時から午後5時の間に庁舎内の定期清掃を行うものとする。ただし,発注者の支障のない部分で発注者の承諾を得た場合は,それ以外の時間に行うことができる。
* 休日とは,仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)に規定する日をいう。
9 清掃業務員
(1)受注者は,この業務の着手にあたり,業務に従事する者(以下「清掃業務員」)を発注者に届け出なければならない。また,清掃業務員に変更が生じる場合は,あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(2)受注者は,清掃業務員に,次の事項を遵守させなければならない。
① 清潔な制服を着用し,名札を付けること。
② 庁舎内の規律維持に留意し,庁舎利用者及び職員に対し不快感を与えないよう注意すること。
(3)受注者は,清掃技術の向上を図るため,清掃業務員に種々の研修を行うよう努めなければならない。
(4)清掃業務員は労働基準法等の法令を遵守した業務体制とすること(1日の労働時間,超過勤務時間,法定休暇の取得,各種保険等の基準を遵守すること)。
10 業務責任者等
(1)受注者は,この業務の着手にあたり,業務責任者(1名)及び副業務責任者(1名)を選任し,発注者に届け出なければならない。なお,業務責任者は,受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものであること。
また,業務責任者等に変更が生じる場合は,予め発注者に届け出なければならない。
(2)業務責任者は専任とし,次の任にあたるものとする。
① 常駐し,作業計画の立案作成及び清掃業務員の指揮監督と業務処理を行う。
② 業務の履行に関する発注者との連絡調整を行う。
③ その他本契約の目的達成に必要な事項を行う。
(3)副業務責任者は業務責任者が不在の時,これを代行する。
(4)発注者は,業務責任者に業務の履行に関する請求・指示等を行うことができる。
11 清掃業務員の技術資格
業務責任者・副業務責任者または清掃業務員のうち1名以上は,ビルクリーニング技能士の資格を有する者をあて,常駐させるものとする。
12 清掃実施計画書等の提出
(1)受注者は,この業務の着手にあたり,契約締結後14日以内に清掃年間計画表を発注者に提出し,発注者の承諾を得なければならない。
(2)受注者は,毎月25日までに,翌月の清掃実施計画書を発注者に提出し,発注者の承諾を得なければならない。
(3)受注者は,作業が終了したときは,発注者の確認を受け,作業に不十分な点が認められた場合は,作業の補正を行い発注者の再確認を受けなければならない。
(4)受注者は,作業終了後翌日までに,清掃実施報告書を発注者に提出しなければならない。
(5)受注者は,発注者の要求があるときは,立会い検査に応じなければならない。
(6)受注者は,定期的(月1回以上)に業務の履行状況について社内検査を実施し,その結果を発注者へ報告しなければならない。
13 業務委託料の支払
受注者は,毎月の業務完了後,遅滞なく発注者に業務完了届を提出するものとする。発注者は,業務完了届受理後10日以内に検査を行い,検査に合格したときには,別紙 支払内訳書の区分に応じて,受注者からの請求により委託料を支払うものとする。
14 清掃器具及び諸材料等
(1)受注者は,業務に使用する機械器具及び諸材料について,床・壁面その他清掃箇所に応じて適性かつ良質なものを使用しなければならない。
(2)受注者は,業務に使用する清掃器具,諸材料(洗剤,ワックス等)及び消耗品等
(トイレットペーパー(古紙100%),せっけん水,ゴミ袋,トイレ用擬音装置用電池,手指消毒剤等)を負担し,また庁舎入口に吸塵マットを設置する。
15 業務中の危険防止及びその他の注意事項
(1)受注者は,高所及び通路上における業務の場合は,発注者の執務に支障のないようにするとともに,職員及び通行人の安全を確保するための措置を行うものとする。
(2)受注者は,業務のため机その他の物品を移動するにあたっては,損傷しないように取扱い,業務終了後はすみやかに元の位置に復さなければならない。
(3)受注者は,業務中に施設や備品等を損傷した場合,または損傷その他の異常を発見した場合は,直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。
(4)受注者は,一般廃棄物の中から廃棄物でないと思われる書類等を発見した場合は,直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。
(5)受注者は,古紙回収の際,禁忌品等が混入しているのを発見した場合は,直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。
16 清掃業務員控室等
(1)発注者は,清掃業務員の控室を無償で受注者に提供する。ただし,受注者は善良なる管理者の注意をもってこれを維持・管理しなければならない。
(2)発注者は,業務に必要な電気,ガス,水道等の使用料を負担する。ただし,受注者
は必要最小限の使用にとどめなければならない。
17 基本的な清掃方法
(1)床の掃き拭きは,床用ブラシ等で掃いて大きな塵埃を除き,微細な埃や汚れを濡れモップ等で拭き取り,塵払いには真空掃除機を使用する。
(2)水拭き掃除は,常に清水を用いて汚水を飛散させることのないようモップ,布巾等は硬く絞って使用する。
(3)床面洗浄は,除塵した床面に適性洗剤を使用し,フロアマシンで洗浄後,濡れモップ等で水拭きを行う。
(4)表面洗浄樹脂ワックス仕上げは,除塵した床面に適性洗剤を塗布して樹脂ワックスの表層をフロアマシンで洗浄後,ワックスのクロス塗り仕上げをする。
(5)窓ガラス清掃は,適性洗剤でガラス面を洗浄後,専用スクイジーで拭き取る。
(6)ガラス器具,鏡,陶器類及び真ちゅう,ステンレス,その他の金属類の清掃仕上げは,良質の乾布を使用して磨きあげる。
(7)腰板,幅木,扉等は,乾布拭きまたは水拭き後,汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去する。
(8)絨毯及びカーペット清掃は,真空掃除機で表面の塵や土砂を除去する。絨毯については損傷しないよう織目に従って念入りに清掃する。
(9)絨毯及びカーペット洗浄は,真空掃除機で除塵後,専用洗浄機を用いて洗剤の泡等で洗浄し,乾燥後に起毛,調整する。
(10)金属磨きは,乾布拭きまたは水拭きを行い,汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去し,専用磨き剤等で仕上げる。
(11)灰皿,くず入れ清掃は,内容物を所定の場所へ集積後,容器を拭き上げる。
(12)机及び椅子,書棚等は,乾布拭きまたは水拭き後,汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去する。
(13)床面等の汚れは,速やかに適性洗剤等を用いて汚痕の出ないようにする。
18 個人情報等の保護
受注者は,この業務の履行にあたり知り得た個人情報やその他の機密事項について,みだりに他人に知らせ,または,不当な目的に使用してはならない。
19 業務の引継
受注者は,発注者より指示のあった場合,業務期間の最終月において通常の業務を行う他,業務を履行する上で必要な事項について,発注者の指定するものに引き継がなければならない。
20 異常時の措置
火災その他異常事態を発見し,またはその通報を受けた場合は,最善の処置を施した後,速やかに緊急連絡体制(別途指示)に従い,担当職員に報告し,その指示を受けるものとする
21 修補
受注者は,発注者から修補を求められた場合には,速やかに修補を完了し,発注者の完了の確認を受けなければならない。
22 環境への負担の低減(新・仙台市環境行動計画及びグリーン購入推進の実施)
業務の実施に当っては,次の事項を厳守し,これに従って履行すること。
(1)庁舎施設の使用及び業務の遂行にあたっては,仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,環境汚染の防止,省エネルギー・省資源,廃棄物の減量及びリサイクルなど,環境への影響に配慮して行うこと。
(2)グリーン購入法の判断基準を満たすこと。
23 損害
業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)は,受注者の負担とする。
ただし,その損害のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がそれを負担する。
24 建築物等の概要
(1)若林区役所庁舎
① | 建物名称 | 仙台市若林区役所庁舎 |
② | 所在地 | 仙台市若林区保春院前丁3番地の1 |
③ | 敷地面積 | 10,144㎡(和風庭園1,750㎡含む) |
④ | 建築面積 | 2,426㎡(ゴミ置場含む) |
⑤ | 延床面積 | 10,991㎡ |
⑥ | 構 造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造り地下1階・地上6階・塔屋付 |
(2)ふるさと広場
① 所在地 仙台市若林区南小泉1丁目1番地内
② 敷地面積 6,433㎡
別表1
○清掃範囲から除外する箇所
・地下1階 文書庫,倉庫,受水槽室,空調機械室,自家発電室,
設備機械室,電気室,熱源機械室,清掃業務員控室,トレンチ,ハロンボンベ室,給・排気塔,DS,PS
・1 階 倉庫,CDコーナー,中央監視室,守衛室,仮眠室,給・排気塔, DS,PS
・2 階 書庫,倉庫,給・排気塔,DS,PS,空調機械室
・3 階 倉庫,給・排気塔,DS,PS,空調機械室
・4 階 倉庫,電話交換室,DS,PS,空調機械室
・5 階 倉庫,保管庫,蓄電池室,DS,PS,空調機械室
・6 階 倉庫,食堂,喫茶,厨房,売店,DS,PS,空調機械室
・塔屋階 ファンルーム,高架水槽,エレベーター機械室,空調機ファンルーム, DS,PS,チャンバー
○仙台市若林区役所庁舎等清掃面積
区 分 | 清掃面積(単位:㎡) |
○庁舎内 玄関ホール(石材) 階段・通路他(Pタイル)エレベーター(Pタイル) トイレ及び手洗所(磁器タイル)湯沸室(床シート) 区長・副区長室1(カーペット)副区長室2(Pタイル) 会議室(Pタイル) 地下駐車場(コンクリート) ドライエリア(コンクリート)事務室等(Pタイル等) ゴミ置場(コンクリート)修養室(畳) 更衣室(Pタイル)窓ガラス 6階ホール等(カーペット)屋上等(モルタル等) ○庁舎外構 建物廻り,植栽,駐車場,駐輪場等 ○ふるさと広場 和風庭園,植栽,駐車場等トイレ及び手洗い所 バスケットコート | 132 2,378 9 255 71 78 64 482 534 71 2,998 7 132 144 824 482 937 7,647 8,175 8 110 |
合 計 | 25,538 |
別表2
清掃場所 | 日常清掃 | 定期清掃 | 臨時清掃 | ||||
清掃箇所 | 材質 | 清掃内容 | 回数 | 清掃内容 | 回数 | 清掃内容 | 回数 |
玄関ホール風除室 ロビー 各通用口 廊下、階段等 | 石材 Pタイル床シート 磁器タイル | 1 床の除塵及び水拭き 2 絨毯、カーペット清掃 3 扉清掃 (1)消毒液又は水拭き (2)汚れに応じて洗剤を使用し、汚れを除去 (3)ガラス扉は、洗剤を使用して汚れを除去し乾布拭き 4 マット類清掃 5 くず入れ回収・清掃 6 窓台(内側)、手すり、看板、カウンター周り、椅子等 (1)乾布拭き (2)汚れに応じて洗剤を使用し、汚れを除去 7 扉の溝 (1)真空掃除機による吸塵 8 手指消毒剤等の補充 (1)巡回し、常時所定量を補充 9 案内表示板清掃 10 金属磨き | 1/日 〃 〃 | 1 表面洗浄樹脂ワックス仕上げ (Pタイル及び床シート部分) (1)除塵 (2)表面洗浄 (3)ワックス塗布 2 表面洗浄 (石材及び磁器タイル部分) 3 腰板、幅木、扉等清掃 4 壁面(1・2Fせっ器タイル) (1)バキュームによる吸塵 | 1/月 | 1 壁面 (1)除塵し洗剤を使用して汚れを除去 2 シュロマットの設置 3 シュロマット及びエレベーター内マット洗浄 4 傘立て清掃 5 傘ビニール袋の回収 | 随時 降雨雪時随時 |
〃 | |||||||
エレベーター内各階共用部 | 〃 〃 〃 | 〃 1/年 | 随時 降雨雪時 | ||||
〃 | |||||||
〃 | |||||||
随時 〃 | |||||||
トイレ | 磁器タイル | 1 床の除塵及び水拭き 2 便器、洗面器、鏡、手すり等 (1)洗剤を使用し、汚れを除去 (2)水拭き後、乾布拭き 3 汚物処理 (1)所定の容器に取りまとめ、所定の場所へ集積 (2)容器の汚れを除去 4 トイレットペーパー、石鹸水、手指消毒剤等の補充 (1)巡回し、常時所定量を補充 5 案内表示板清掃 6 金属磨き | 1/日(1・2Fは2/日) 〃 〃 〃 随時 〃 | 1 床面洗浄 (消毒剤使用の場合あり) 2 腰板、壁面タイル、扉等清掃 | 1/月 〃 | 1 窓ガラスの結露処理 2 トイレが詰まった場合は、吸引器具や、薬剤を使用し必要な措置をとる 3 トイレ用擬音装置の電池交換 | 随時 〃 〃 |
清掃場所 | 日常清掃 | 定期清掃 | 臨時清掃 | ||||
清掃箇所 | 材質 | 清掃内容 | 回数 | 清掃内容 | 回数 | 清掃内容 | 回数 |
湯沸室 | 床シート | 1 床の除塵及び水拭き 2 流し台(コンロ含む)、シンク、棚等 (1)水拭き (2)汚れに応じて洗剤を使用し、汚れを除去 3 茶殻等の処理 (1)所定の容器に取りまとめ、所定の場所へ集積 (2)容器の汚れを除去 4 金属磨き | 1/日 2/日 | 1 表面洗浄樹脂ワックス仕上げ (1)除塵 (2)表面洗浄 (3)ワックス塗布 | 1/月 | 1 壁面 (1)除塵し洗剤を使用して汚れを除去 | 随時 |
〃 | |||||||
随時 | |||||||
喫煙所 | モルタル等 | 1 掃き清掃 2 吸殻回収、灰皿清掃 3 金属磨き | 1/日 2/日随時 | ||||
一般事務室等 | Pタイル | 1 床の除塵及び水拭き 2 金属磨き | 1/週随時 | 1 表面洗浄樹脂ワックス仕上げ (1)除塵 (2)表面洗浄 (3)ワックス塗布 2 腰板、幅木、扉等清掃 | 1/月 〃 | ||
区長室 副区長室 | カーペット Pタイル | 1 床の除塵及び水拭き カーペットは真空掃除機で吸塵 2 机、椅子、戸棚等清掃 3 くず入れ回収、清掃 4 洗面台洗浄、鏡清掃 5 金属磨き | 1/日 〃 〃 随時 〃 | 1 表面洗浄樹脂ワックス仕上げ (1)除塵 (2)表面洗浄 (3)ワックス塗布 2 腰板、幅木、扉等清掃 3 カーペット洗浄 | 1/月 〃 1/年 | 1 床面・壁面 (1)汚れのひどい部分は、洗剤を使用して汚れを除去 | 随時 |
会議室 6階ホール | カーペット Pタイル | 1 床の除塵及び水拭き カーペットは真空掃除機で吸塵 2 机、椅子、戸棚、黒板等清掃 3 くず入れ回収、清掃 4 案内表示板清掃 5 金属磨き | 1/週 〃 〃 随時 〃 | 1 表面洗浄樹脂ワックス仕上げ (1)除塵 (2)表面洗浄 (3)ワックス塗布 2 腰板、幅木、扉等清掃 3 カーペット洗浄 | 1/月 〃 1/年 | 1 床面・壁面 (1)汚れのひどい部分は、洗剤を使用して汚れを除去 2 ステージの除塵及び水拭き | 随時 〃 |
清掃場所 | 日常清掃 | 定期清掃 | 臨時清掃 | ||||
清掃箇所 | 材質 | 清掃内容 | 回数 | 清掃内容 | 回数 | 清掃内容 | 回数 |
3階 保健所エリア | Pタイル フローリング カーペット | 1 床の除塵及び水拭き カーペットは真空掃除機で吸塵 2 机、椅子、戸棚、黒板、窓台等清掃 3 流し台(コンロ含む)、シンク、棚等 (1)水拭き (2)汚れに応じて洗剤を使用し、汚れを除去 4 洗面台洗浄、鏡清掃 5 案内表示板清掃 6 金属磨き | 1/週 〃 2/日 随時 〃 〃 | 1 表面洗浄樹脂ワックス仕上げ (1)除塵 (2)表面洗浄 (3)ワックス塗布 2 腰板、幅木、扉等清掃 3 カーペット洗浄 | 1/月 〃 1/年 | 1 床面・壁面 (1)汚れのひどい部分は、洗剤を使用して汚れを除去 | 随時 |
更衣室 | Pタイル | 1 床の除塵及び水拭き 2 洗面台洗浄、鏡清掃 3 金属磨き | 1/週 〃 〃 | 1 表面洗浄樹脂ワックス仕上げ (1)除塵 (2)表面洗浄 (3)ワックス塗布 | 1/月 | 1 床面・壁面 (1)汚れのひどい部分は、洗剤を使用して汚れを除去 | 随時 |
修養室 | 畳 フローリング | 1 床の除塵及び乾布拭き 2 くず入れ回収、清掃 | 3/週 〃 | 1 水拭き清掃 2 机、椅子、戸棚等清掃 3 腰板、幅木、扉、窓枠、窓台等清掃 | 1/週 〃 1/月 | ||
窓ガラスサッシ | 1 窓ガラス清掃 2 サッシは洗剤で汚れを除去し、乾布で拭き上げる 3 ブラインド清掃 | 2/年 〃 1/年 | 1 窓ガラスの結露処理 | 随時 | |||
天井・高所壁面 欄間・防炎垂壁 | 1 ほこり、クモの巣等除去 | 随時 | 1 汚れのひどい部分は、洗剤を使用 して汚れを除去 | 随時 | |||
地下駐車場 | コンクリート | 1 掃き清掃 2 排水溝 3 スロープ掃き | 1/日 1/週随時 | 1 床面洗浄 | 1/月 | 1 土砂等を除去し、必要に応じて散水 | 随時 |
屋上 バルコニー | モルタル等 | 1 掃き清掃 | 1/週 | 1 床面洗浄 | 2/年 | 1 排水口等を点検し、土砂等を除去 | 随時 |
ごみ集積所 ドライエリア | コンクリート | 1 掃き清掃 | 1/日 | 1 床面洗浄 | 1/月 | ||
ごみの運搬 古紙・乾電池 廃品・割箸回収 | 1 所定の場所(湯沸室等)から、所定の場所に運搬し、集積する | 1/日 | 1 古紙等回収 | 2/月 | |||
地下1階 シャワー室 | 1 室内清掃 | 随時 |
清掃場所 | 日常清掃 | 定期清掃 | 臨時清掃 | ||||
清掃箇所 | 材質 | 清掃内容 | 回数 | 清掃内容 | 回数 | 清掃内容 | 回数 |
外溝 ・建物周り ・植栽 ・駐車場 ・駐輪場等 ふるさと広場 ・和風庭園 ・植栽 ・園路等 ・駐車場等 ・バスケットコート | 1 汚れに応じ掃き清掃 (1)枯葉、雑草等の除去 2 巡回の上、ごみを拾う 3 ベンチ、看板等 (1)水拭き (2)汚れに応じて洗剤を使用し、汚れを除去 | 1/日 〃 随時 | 1 排水溝の清掃・土砂の除去 2 屋外雑排水、雨水枡の点検、清掃 3 駐車場内グレーチングの土砂等除去 | 1/月 〃 1/年 | 1 散水作業 2 除融雪作業 (1)状況に応じた融雪材散布 (2)通行路確保の除雪作業 | 随時 降雪時等 | |
ふるさと広場 ・トイレ | 1 ほこり、クモの巣等除去 2 便器・床・腰壁・手洗い・扉等のブラシ洗浄 3 建物内部及び外周部のごみ、枯葉、雑草等の除去 4 トイレットペーパーの補給 5 設備稼働状況点検、確認 | 1/日 〃 〃 〃 〃 | 1 建物内部及び外部の落書き等消去 2 汚れのひどい部分は、洗剤を使用して汚れを除去 3 トイレが詰まった場合は、吸引器具や薬剤を使用し、必要な措置をとる | 随時 〃 〃 |
(参考資料)
・業務委託契約に係る低入札価格調査要綱 P1
・業務委託契約に係る低入札価格調査要綱実施要領 P9
・清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱 P15
・清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱実施要領
·················································· P17
業務委託契約に係る低入札価格調査要綱
業務委託契約に係る低入札価格調査要綱(平成14年3月28日市長決裁)の全部を改正する。
(平成15年10月21日市長決裁)
(趣旨)
第1条 この要綱は,競争入札により請負(工事及び製造に係るものを除く。)の契約を締結しようとする場合において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第 167条の10第1項(令第 167条の13により準用する場合を含む。)の規定により,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を調査のうえ,落札者としないときの手続等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 契約権者 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第7号)に定める委託契約の締結に係る決裁権者又は専決権者をいう。
(2) 入札執行者 入札事務を執行する職員をいう。
(3) 調査基準価格 仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。)第12条第6項
(規則第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて作成する,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準となる価格をいう。
(4) 低価格入札 調査基準価格を下回る入札をいう。
(5) 低価格入札者 調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。
(6) 最低価格入札者 調査基準価格を下回り,最低の価格で入札を行った者をいう。
(7) 特例政令適用基準額 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条に規定する総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額をいう。
(8) 契約事務特別委員会 仙台市契約事務に関する審査委員会規程(平成6年仙台市訓令第18号。以下
「訓令」という。)第1条第1号に規定する契約事務特別委員会をいう。
(9) 契約担当課 財政局財政部契約課,区役所区民部総務課又は区役所総合支所総務課をいう。
(対象とする契約)
第3条 この要綱は,契約担当課において,工事に係る業務委託契約であってその予定価格が特例政令基準額以上のもの又は建築物の清掃業務若しくは警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)の委託契約であってその予定価格が300万円以上のものその他市長が特に必要と認める業務委託契約を競争入札により締結しようとする場合について適用する。
2 前項の場合においては,当該契約に係る規則第5条に規定する一般競争入札の公告(以下「入札公告」という。)を実施する場合にあっては当該公告に,令第 167条の12第2項に規定する指名競争入札の指名に係る通知(以下「指名通知」という。)を実施する場合にあっては当該通知に,この要綱の規定を適用する旨を明示するものとする。
(調査基準価格)
第4条 調査基準価格は,当該契約に係る予定価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除して得た額に100分の65(工事に係る業務委託契約にあっては100分の70)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。
(低価格入札があった場合の措置)
第5条 入札執行者は,低価格入札が行われたときは,落札の決定を保留するものとし,調査の上後日落札者を決定する旨を告げて,入札を終了する。
(調査等の実施)
第6条 低価格入札者は,低価格入札が行われた日から原則として7日以内に,誓約書(様式第1)及び次項各号に掲げる事項に関する資料で契約権者が指定するものを契約権者に提出しなければならない。
2 契約権者は,低価格入札が行われたときは,当該低価格入札者により,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか,及びその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるかどうかにつき,設計担当課長とともに,次に掲げる事項について,低価格入札者からの事情聴取,関係機関等への照会等により調査を行うものとする。ただし,低価格入札者の全部について当該調査を行うことを困難とする事情があるときは,低価格入札者の一部について当該調査を行うことができる。
(1) 業務を実施するに当たり当該低価格入札者が計画している技術者等の人員配置その他の当該業務の実施体制
(2) 当該低価格入札者が,労務等の提供について市場価格以下の価格による提供が可能である旨の主張をしている場合にあっては,その理由
(3) 当該低価格入札者が現在実施している業務のその実施状況
(4) 当該低価格入札者が価格の算定に当たり,技術計算等について外注している場合にあっては,その外注内容
(5) 当該低価格入札者が以前受託した業務委託における実施状況
(6) 当該低価格入札者の経営状況等
(7) 労働社会保険諸法令の遵守状況
(8) その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項
3 契約権者は,最低価格入札者について低価格調査票を作成するものとする。
(契約権者による措置)
第7条 契約権者は,前条の規定による調査の結果,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められるときであって,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められるときは,当該最低価格入札者を落札者と決定するものとし,それ以外のときは,契約事務特別委員会に訓令第2条第1項第14号,第4条第6号又は第5条第2号に規定する低入札価格調査をさせなければならない。
(契約事務特別委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定)
第8条 契約事務特別委員会は,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうか,及び当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるかどうかについて調査及び判定を行い,その結果を低入札価格調査結果票により契約権者に提出するものとする。
2 契約権者は,前項の規定により提出された契約事務特別委員会の調査及び判定の結果を踏まえ,当該最 低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められないときであっ て,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ て著しく不適当であると認められないときは,当該最低価格入札者を落札者と決定し,それ以外のときは,落札者としないものとする。
(次順位価格の入札者等の準用)
第9条 契約権者は,前条第2項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合においては,予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札者と決定し,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であるときは,当該入札者につき第6条第3項,第7条及び前条の規定を準用する。
2 次順位価格の入札者を落札者と決定しない場合においては,次順位価格から順に低い価格の入札者について前項の規定を準用する。
(入札者への通知)
第10条 契約権者は,第7条,第8条第2項又は前条の規定により落札者を決定した場合は,直ちに当該落札者と決定された入札者に落札した旨を通知するとともに,他の入札者全員に対してもその旨を通知するものとする。
2 契約権者は,第8条第2項の規定(前条により準用する場合を含む。)により,前項の落札者よりも低い価格で入札の申込みを行った者を落札者としない場合,当該入札の申込みを行った者に対してはその理由もあわせて通知するものとする。
3 第1項の規定による他の入札者全員に対する通知は,前項の場合を除き,入札経過表の掲示をもって通知に代えることができる。
(契約の特約等)
第11条 契約権者は,契約の適正な履行を確保するため,第7条の規定により落札者を決定した場合(第9条において準用する場合を含む。)は契約書に別記1に掲げる条項を,第8条第2項の規定により落札者を決定した場合(第9条において準用する場合を含む。)は契約書に別記1及び別記2に掲げる条項を,それぞれ加えて当該落札者と契約を締結するものとする。
2 契約権者は,第7条又は第8条第2項の規定により落札者を決定した場合(第9条において準用する場合を含む。),第6条第1項に規定する誓約書のほかに,当該落札者から当該業務の適正履行に関し誓約書を徴収することができる。
(労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査)
第11条の2 設計担当課長は,契約権者が第7条又は第8条第2項の規定により落札者を決定しその者を契約の相手方とした場合(第9条において準用する場合を含む。),当該契約の相手方に対し,当該業務の履行期間中における労働社会保険諸法令の遵守状況を確認するために必要な書類について提出若しくは提示を求め,又は当該書類の内容について事情聴取を行うことができる。
(実施細目)
第12条 この要綱に関し必要な事項は財政局長が別に定める。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は,平成15年10月28日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は,この要綱の実施の日以後に発注手続に着手する業務委託契約について適用し,同日前に発注手続に着手した業務委託契約については,なお従前の例による。
附 則(平成16年3月4日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成16年3月15日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の業務委託契約に係る低入札価格調査要綱の規定は,この改正の実施の日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手したものについては,なお従前の例による。
附 則(平成16年12月16日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成17年1月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は,この要綱の実施の日以降に発注手続に着手する業務委託契約について適用し,同日前に発注手続に着手した業務委託契約については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月22日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成18年3月22日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の業務委託契約に係る低入札価格調査要綱の規定は,この改正の実施の日以後に入札を行う業務委託契約について適用し,同日前に入札を行った業務委託契約については,なお従前の例による。
附 則(平成19年6月30日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成19年7月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の業務委託契約に係る低入札価格調査要綱の規定は,平成19年7月18日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手したものについては,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日改正)
(実施期日)
この改正は,平成23年4月1日から実施する。附 則(平成24年9月18日改正)
(実施期日)
この改正は,平成24年9月18日から実施する。附 則(平成26年9月26日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成26年10月1日から実施する。
2 改正後の業務委託契約に係る低入札価格調査要綱の規定は,平成26年10月1日以後に行われた入札公告又は指名通知(以下この項において「入札公告等」という。)に係る契約について適用し,同日前に行われた入札公告等に係る契約については,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月18日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成28年4月1日から実施する。
2 改正後の業務委託契約に係る低入札価格調査要綱の規定は,平成28年4月1日以後に行われた入札公告又は指名通知(以下この項において「入札公告等」という。)に係る契約について適用し,同日前に行われた入札公告等に係る契約については,なお従前の例による。
様式第1(第6条関係)
誓 約 書
平成 年 月 日
様
住 所
商号又は名称代 表 者 名
当社は,労働社会保険諸法令,その他関連法令を遵守しており,また契約締結後においても同法令を遵守するとともに,説明を求められた際には誠実に応じる事をあらためて誓約します。
別記1 特に定めた契約条件
(業務体制を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取)
第1条 受注者は,その業務体制について記載した書類を作成し,発注者からその提出を求められたときは,これに応じなければならない。
2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。
第2条 受注者は,業務を行うに当たり仕様書に基づき計画した内容について記載した書類を作成し,発注者からその提出を求められたときは,これに応じなければならない。
2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。
第3条 受注者は,業務を行うに当たり労働社会保険諸法令の遵守状況について確認できる書類について,発注者からその提出又は提示を求められたときは,これに応じなければならない。
2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。
別記2 特に定めた契約条件 【土木設計業務等業務委託契約書(第5-2号様式),建築設計業務委託契約書(第5-3号様式)】 (契約の保証) 第1条 本則第4条第2項中「10分の1以上」とあるのは「10分の3以上」と読み替えて適用するものとする。 2 本則第4条第4項中「10分の1」とあるのは「10分の3」と読み替えて適用するものとする。 (違約金の徴収) 第2条 本則第41条第2項中「10分の1」とあるのは「10分の3」と読み替えて適用するものとする。 |
【建設工事監理業務委託契約書(第5-4号様式)】 (契約の保証) 第1条 本則第4条第2項中「10分の1以上」とあるのは「10分の3以上」と読み替えて適用するものとする。 2 本則第4条第4項中「10分の1」とあるのは「10分の3」と読み替えて適用するものとする。 (違約金の徴収) 第2条 本則第35条第2項中「10分の1」とあるのは「10分の3」と読み替えて適用するものとする。 |
【業務委託契約書(第5-1-2号様式】 (契約の保証) 第1条 本則第3条第2項中「10分の1(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」とい う。)第20条第9号に該当する場合にあっては,財政局長が別に定める基準による額)以上」とあるのは「10分の3(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,財政局長が別に定める基準による額の3倍)以上」と読み替えて適用するものとする。 2 本則第3条第4項中「10分の1(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,財政局長が別に定める基準による額)」とあるのは「10分の3(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,財政局長が別に定める基準による額の3倍)」と読み替えて適用するものとする。 (違約金の徴収) 第2条 本則第25条第2項中「10分の1(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,財政局長が別に定める基準による額)」とあるのは「10分の3(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,財政局長が別に定める基準による額の3倍)」と読み替えて適用するものとする。 |
清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱
(平成 22 年 12 月 2 日市長決裁)
(趣旨)
第1条 この要綱は,競争入札により締結する建築物の清掃業務又は警備業務(警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第 2 条第 5 項に規定する機械警備業務を除く。)の委託契約(以下「清掃・警備業務の委託契約」という。)について,最低制限価格及び低入札価格調査判定基準を試行することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 第 2 項(同令第 167
条の 13 により準用する場合を含む。)の規定により設定する価格をいう。
(2) 低入札価格調査判定基準 業務委託契約に係る低入札価格調査要綱(平成 15 年 10 月 21 日市長決裁。以下「調査要綱」という。)第 8 条第 1 項(調査要綱第 9 条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による判定を行うための基準をいう。
2 前項に定めるもののほか,この要綱において使用する用語は,調査要綱において使用する用語の例による。
(最低制限価格を適用する清掃・警備業務の委託契約)
第3条 予定価格 1,000 万円以上の清掃・警備業務の委託契約(清掃業務に係るものについては,地 方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令( 平成7年政令第 372号) 第3条第1項に規定する総務大臣が定める額未満のものに限る。)のうち,低価格入札が見込まれるものとして契約権者が指定するものについては,調査要綱の規定は適用しないものとし,最低
制限価格を適用する。
2 最低制限価格を適用する清掃・警備業務の委託契約に係る入札公告又は指名通知には,仙台市契約規則(昭和 39 年仙台市規則第 47 号)第 5 条第 1 項各号に掲げる事項のほか,最低制限価格を適用する旨及びその額を明示するものとする。
(最低制限価格)
第4条 最低制限価格は,契約内容に適合した履行を確保するために必要と認める額とする。
(入札の執行)
第5条 入札執行者は,最低制限価格を適用する清掃・警備業務の委託契約についてその価格を下回る入札があったときは,当該入札をした者を失格とし,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者がなかったときは,入札
執行者は,再度の入札に付するものとする。
(低入札価格調査判定基準の適用)
第6条 最低制限価格を適用しない予定価格 1,000 万円以上の清掃・警備業務の委託契約に係る調査要綱第 8 条第 1 項の規定による判定は,別記の基準によるものとする。
(調査等の実施)
第7条 前条の基準を適用する場合において,低価格入札者は,契約権者が指定する日までに,調査要綱第 6 条第1項に定める資料のほか,契約権者が指定するものを契約権者に提出しなければならない。
(契約期間中における労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査等)
第8条 最低制限価格を適用しない予定価格 1,000 万円以上の清掃・警備業務の委託契約について,調査要綱第 7 条又は第 8 条第 2 項(調査要綱第 9 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により落札者と決定した者と契約を締結した場合において,設計担当課長は,労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査その他必要な調査を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は,財政局長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成 22 年 12 月 2 日から実施する。
別記 低入札価格調査判定基準
⒈ 入札者に次の各号のいずれかに該当する事由がある場合は,落札者としないものとする。
(1) 契約権者が指定した調査資料を期限までに提出しないこと,事情聴取に応じないこと,その他調査に協力しないこと
(2) 契約を締結する意思がない旨を表明したこと
(3) 入札時に提出する価格内訳書と低入札調査時の提出書類に相違があること
(4) 入札金額の積算内訳が仕様書等に記載された配置人員等の条件を満たしていないこと,その他調査資料に重大な誤り又は虚偽の記載があること
(5) 法定最低賃金を下回る労務単価で入札金額を積算していること,その他労働社会保険諸法令に違反する事由があると認められること
(6) 採算割れの受注であることが明らかであること
⒉ 入札金額の積算内訳その他調査資料に誤り(前項第 4 号に掲げるものを除く。)がある場合は,当該入札価格によっても契約の内容に適合した履行がされないおそれがなく,かつ,当該入札者と契約を締結しても公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められる特別の事情がない限り,落札者としないものとする。
清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札調査判定基準試行要綱実施要領
(平成 22 年 12 月 2 日財政局長決裁)
清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札判定基準試行要綱(平成 22 年 12 月 2 日市長決裁。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき,要綱の実施要領を次のとおり定める。
(契約権者が指定する日)
第1条 要綱第 7 条に規定する契約権者が指定する日は,入札より原則として 7 日以内とする。
(様式)第2条
1 「業務委託契約に係る低入札価格調査要綱」(平成 15 年 10 月 21 日市長決裁)第 6 条第 1 項に定める資料及び要綱第7条に規定する契約権者が指定する資料は次のとおりとする。
(1) 業務工程表(年間) 様式 1-1-1(清掃)
(2) 業務工程表(月間人員割当) 様式 1-1-2(清掃・警備)
(3) 業務工程表(個人時間別) 様式 1-1-3(清掃)
(4) 業務工程表(定期清掃) 様式 1-1-4(清掃)
(5) 業務工程表(時程表) 様式 1-1-5(警備)
(6) 理由書 様式 1-2-1(清掃・警備)
(7) 調査用価格内訳書 様式 1-2-2(清掃・警備)
(8) 人件費内訳書 様式 1-2-3(清掃・警備)
(9) 業務実施状況 様式 1-3-1(清掃・警備)
(10) 外注内訳書 様式 1-4-1(清掃・警備)
(11) 経営状況調書 様式 1-5-1(清掃・警備)
(12) 業務従事者の雇用状況報告書 様式 1-6-1(清掃・警備)
(13) 業務責任者等に関する調書(清掃) 様式 2(清掃)
(14) 配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書 様式 3(清掃)
(15) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める資料
2 作成にあたっては,別紙「低入札価格調査資料作成要領」に従い作成するものとする。
(労働社会保険諸法令等の遵守状況に関する調査)
第3条 要綱第8条に規定する調査は,契約期間中 6 ヶ月を経過するごとに実施するほか,設計担当課長が必要と認めたときに実施する。
附 則
(実施期日)
1 この要領は平成 22 年 12 月 2 日から実施する。
(経過措置)
2 この要領の規定は,この要領の実施の日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手したものについては,なお従前の例による。
業 務 工 程 表 ( 年間 )
様式1-1-1(清掃)
清 掃 内 容 | 頻度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | |
単位 | 回数 | ||||||||||||||
●日常清掃を除く業務を記載すること。
●仕様書で定められている業務について実施月と回数を記入すること。
業 務 工 程 表 ( 月 間 人 員 割 当 )
様式1-1-2(清掃・警備)
氏 名 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1月当たりの合計時間数 | うち深夜労働時間数 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
責任者 | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副責任者 | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員A | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員B | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員C | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員D | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員E | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員F | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当りの合計時間数 |
勤務形態 ①( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ④( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ||||||||||
②( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ⑤( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ||||||||||
③( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ⑥( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 |
●表中の「勤務形態」欄には,表外破線外の「勤務形態」欄①~⑥の該当する番号を記入する。
●清掃の場合,「作業区分」欄に,日常清掃は「日」を,定期清掃は「定」と記入すること。警備の場合,この欄の記入は不要とする。
業 務 工 程 表 ( 個 人 時 間 別 )
様式1-1-3(清掃)
氏 名 | 勤務時間 | 作 業 内 容 | 従事見込時間(分) | 時間計(分) | ||
責任者 | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
副責任者 | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員A | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員B | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員C | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員D | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員E | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
●日常清掃について記載する。
●従事者ごとに,作業内容や従事見込時間を分単位で記載する。
●「勤務時間」欄には,休憩を含む勤務時間帯を,「うち休憩時間」欄には,休憩や休息時間の合計を記入する。
業 務 工 程 表 ( 定 期 清 掃 )
様式1-1-4(清掃)
清掃場所 | 業 務 内 容 | 指定頻度 | 時間数 | 合計時間数 | |
単位 | 回数 | ||||
年間従事時間数⇒ |
●本様式への記入に代えて,仕様書中の「定期清掃」のページを活用し,清掃箇所の記載部分に直接「合計時間数」及び「年間従事時間数」を記入し,その部分のコピーの提出も可とする。
様式1-2-1(清掃・警備)
理 由 書
1 市場価格以下の入札金額で応札した理由
2 積算にあたって特に低減したもの。また,可能になった理由
調 査 用 価 格 内 訳 書
様式1-2-2(清掃・警備)
単位:円
項 | 目 | 氏名 | 単位 | 年間雇用月数 | 月額人件費 | 年間人件費 | 備 | 考 |
直接人件費① | 責任者 | 月 | ||||||
副責任者 | 月 | |||||||
作業員A | 月 | |||||||
作業員B | 月 | |||||||
作業員C | 月 | |||||||
作業員D | 月 | |||||||
作業員E | 月 | |||||||
作業員F | 月 | |||||||
作業員G | 月 | |||||||
直接人件費① | 計 | |||||||
項 | 目 | 内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 年間所要金額 | 備 | 考 |
直接物品費② | ||||||||
直接物品費② | 計 | |||||||
項 | 目 | 内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 年間所要金額 | 備 | 考 |
業務管理費③ | ||||||||
業務管理費③ | 計 | |||||||
項 | 目 | 内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 年間所要金額 | 備 | 考 |
一般管理費等④ | ||||||||
一般管理費等④ | 計 |
表中①~④ × 契約年数・・・⑤ | 入札金額と一致すること | |
消費税相当額・・・・・・・・・⑥ | 上記⑤×8.0% | |
契約金額(消費税込み)・・⑤+⑥ |
項 目 | 入札時に提出した価格内訳書(様式4)の金額 | 表中①~④×契約年数 |
直接人件費(①) | ||
直接物品費(②) | ||
業務管理費(③) | ||
一般管理費等(④) | ||
合計金額 |
●①の備考欄には,従事者の年間従事時間数(実時間数)を記載すること。
●月額人件費は様式1-2-3「人件費内訳書」の直接人件費と一致すること。
●記載項目以外に計上すべき金額がある場合は補足し,確認できる書類を添付すること。
●⑤には契約期間中の総額を記載し,入札金額と一致すること。
●入札時に提出した「価格内訳書(様式4)」と本書に相違がある場合,失格となるので注意すること。
●入札時点で本業務について採算が取れていないと判断される場合,失格となるので注意すること。
●①から④までの内容については,国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「建築保全業務積算基準」(平成20年3月版)を参考にするこ
人 件 費 内 訳 書
様式1-2-3(清掃・警備)
科 目 | 金 額 (月額;円) | 備 考 | |||||||||||
責任者 | 副責任者 | 作業員A | 作業員B | 作業員C | 作業員D | 作業員E | 作業員F | 作業員J | 作業員K | ||||
直接人件費 | 基本給 | (A) | |||||||||||
通勤交通費 | a | ||||||||||||
休日出勤手当 | b | ||||||||||||
時間外手当 | c | ||||||||||||
深夜手当 | d | ||||||||||||
精皆勤手当 | e | ||||||||||||
家族手当 | f | ||||||||||||
賞与 | g | ||||||||||||
h | |||||||||||||
直接人件費小計 A+a+b+・・・+h | (B) | ||||||||||||
間接人件費 | 賞与引当金 | (C) | |||||||||||
健康保険事業主負担 | i | ||||||||||||
厚生年金事業主負担 | j | ||||||||||||
児童手当拠出金 | k | ||||||||||||
雇用保険事業主負担 | l | ||||||||||||
労災保険料 | m | ||||||||||||
退職金引当金 | n | ||||||||||||
被服費 | o | ||||||||||||
p | |||||||||||||
q | |||||||||||||
間接人件費小計 C+i+j+・・・+q | (D) | ||||||||||||
参考;法定福利控除後基本給 A-(i+j+l) | (E) |
単位:時間
項 目 | 責任者 | 副責任者 | 作業員A | 作業員B | 作業員C | 作業員D | 作業員E | 作業員F | 作業員J | 作業員K | 備 考 | |
雇用形態 | ||||||||||||
労働契約の期間 | ||||||||||||
1日当たり労働時間 | ||||||||||||
うち深夜労働時間 | ||||||||||||
1週当たり労働時間 | ||||||||||||
うち深夜労働時間 | ||||||||||||
1月当たり労働時間 | (F) | |||||||||||
うち深夜労働時間 | r | |||||||||||
1時間当たり賃金 | (A)/(F) | 単位:円 | ||||||||||
1時間当たり賃金(控除後) | (E)/(F) | 単位:円 | ||||||||||
●従業員全員の月額人件費を記入すること。なお,直接人件費小計は,様式1-1-2「調査用価格内訳書」の「月額人件費」と一致すること。
業 務 実 施 状 況
様式1-3-1(清掃・警備)
件 名 | 契約期間 | 契約金額 (消費税を含む) | 発注者名 | 元請・下請の別 | 施行面積(㎡)建物規模等 | 従事人員 (1日平 均) | 備 考 |
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 |
●仙台市,宮城県内,その他の順で記入すること。
●過去3年以内に受注したもの全てを記載すること。
外 注 内 訳 書
様式1-4-1(清掃・警備)
外注内容 | 契約期間 | 契約金額 (消費税込み) | 発注先 | 備考 |
●様式1-2-3「調査用価格内訳書」の「直接物品費」欄にも記入すること。
●確認のため,見積書(写)の添付を求める場合がある。
様式1-5-1(清掃・警備)
経 営 状 況 調 書
単位:千円
項 目 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | |
1 | 売上高 | |||
2 | 売上原価 | |||
3 | 営業利益 | |||
4 | 営業外利益 | |||
5 | 経常利益 | |||
6 | 当期純利益 | |||
7 | 総資産 | |||
8 | 負債 (他人資本) | |||
9 | 自己資本 | |||
10 | 流動比率 | |||
11 | 自己資本比率 |
総従業員数 (提出日現在)
上記「総従業員数」の内訳 | 人 数 | |
業務内容 | 事務部門 | |
業務部門 | ||
雇用形態 | 正社員 | |
上記以外(臨時雇用等) |
事務部門+事業部門=総従業員数
正社員+上記以外(臨時雇用等)
=総従業員数
●過去3ヵ年を記載する。
●流動比率=流動資産/流動負債×100で算出する。
●自己資本比率=自己資本/総資産×100で算出する。
業務等従事者の雇用状況報告書(平成 年 月)
様式1-6-1(清掃・警備)
氏 名 | 雇用形態 (職名) | 労働契約期間 | 労働時間等 | 加入・非加入の状況 | 備 考 | |||
労災保険 | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金 | |||||
責任者 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
副責任者 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員A | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員B | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員D | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員E | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員F | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員G | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員H | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員I | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員J | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員K | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 |
●「雇用形態」には,「正社員」,「パート」,「アルバイト」などの雇用形態を記入すること。
●「備考」には,生年月日と年齢を記載すること。
●業務従事者が,本業務以外の現場にも従事している場合には,その旨を「備考」欄に記載すること。
●本書は,契約後においても半年に1回は提出し,担当課の確認を受けること。
業 務 責 任 者 に 関 す る 調 書
(様式2)
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名 印
●入札参加業務委託件名
入札参加業務委託件名
●配置予定業務責任者
業務責任者氏名 | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
資 格 | 資格取得年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
入社年月日 | 雇用形態 | ||||||||||
主な業務経歴 | 1 | 実績業務件名 | |||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 | |||||||||||
2 | 実績業務件名 | ||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 | |||||||||||
3 | 実績業務件名 | ||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
業務内容 |
(注1)業務責任者はビルクリーニング技能士の資格を有する者が兼ねることができる。
(注2)必要がある場合は,本様式を複写して使用すること。
配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書
(様式3)
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名 印
●入札参加業務委託件名
入札参加業務委託件名
●配置予定ビルクリーニング技能士
氏 名 | ビルクリーニング技能士 資格取得年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
その他の資格 | 資格取得年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
入社年月日 | 雇用形態 | ||||||||||||
主な業務経歴 | 1 | 実績業務件名 | |||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||||
業務内容 | |||||||||||||
2 | 実績業務件名 | ||||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||||
業務内容 | |||||||||||||
3 | 実績業務件名 | ||||||||||||
対象建物規模 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | ||||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||||
業務内容 |
(注1)ビルクリーニング技能検定合格証書の写しを添付すること。
別紙
低入札価格調査資料作成要領
【共通事項】
①「氏名」欄に従事者ごとの記載が必要な欄については,責任者,副責任者,作業員A,B・・・とし,指定された場合を除き実名での記入は要しない。また,従事予定者全員分を記載すること。
②用紙が足りない場合にはコピーしたものを使用すること。
1 業務を実施するに当たり計画している技術者等の人員配置,その他の当該業務の実施体制
(1)業務工程表(年間) ― 様式 1-1-1(清掃)
①日常清掃を除く仕様書で定めのある全ての業務について,1 年間の作業内容や回数を記載する。
②「頻度」欄の「単位」欄には「月」または「年」の単位を記載し,「回数」欄に実施回数を記入すること。
③実施する月に回数を記載すること。
(2)業務工程表(月間人員割当) ― 様式 1-1-2(清掃・警備)
①表外破線内の「勤務形態」には,括弧内に勤務時間帯,右側に休憩や休息時間,仮眠時間等を除いた実労時間を記入し,深夜勤務や超過勤務を含む場合は,【 】にそれぞれ記載すること。
②表中の「勤務形態」欄には,上記①で記入した勤務形態ごとの番号(①から⑥)を記入すること。
③「作業区分」欄には,清掃の場合,日常清掃は「日」を,定期清掃は「定」を記入すること。また,警備の場合,この欄の記入は不要とする。
④「1日あたりの合計時間数」欄には,1日ごとの全従事者の合計時間数を記入すること。
⑤1ヶ月を 30 日として記載すること。
(3)業務工程表(個人時間別) ― 様式 1-1-3(清掃)
①日常清掃について,従事者ごとに記載すること。
②「勤務時間」欄には,従事者ごとに休憩や休息時間を含めた一日の従事時間帯を記入し,「うち休憩時間」には,そのうちの休憩時間の合計を分単位で記入すること。
③「作業内容」欄には,仕様書で定められた作業内容を記載し,その作業に要する時間を「従事見込時間(分)」欄に記入すること。また,行が足りない場合には適宜増やし,記入漏れがないよう留意すること。
④「時間計(分)」欄には,各人ごとの「従事見込み時間数」欄の合計を記載すること。
(4)業務工程表(定期清掃) ― 様式 1-1-4(清掃)
①仕様書に定める定期清掃について,清掃場所ごとに年間の「業務内容」「指定頻度」(単位及び回数)「時間数」「合計時間数」を記入すること。
②「年間従事時間数」には,「合計時間数」の合計を記載すること。
※本様式への記入に代えて,仕様書中の「定期清掃」のページを活用し,清掃箇所の記載部分に直接「合計時間数」及び「年間従事時間数」を記入し,その部分のコピーの提出も可とする。
【記入例】
本様式に代え,仕様書を活用する場合
仕様書の清掃場所ごとの年間従事時間数
を直接記入
1/月
1 床名
(1)汚れに応じて拭き掃除 (2)排水溝の清掃
12 時間
回数
清掃内容
回数
清掃内容
回数
清掃内容
材質
清掃箇所
臨時清掃
定期清掃
日常清掃
清掃場所
最後尾に定期清掃
の合計を記入する
随時
1 室内清掃
シャワー室
1/月
6 時間
1 水拭き
1/日
1 掃き掃除
コンクリート
ドライエリア
1/月
6 時間
1 水拭き
1/日
1 掃き掃除
コンクリート
ゴミ集積所
モルタル等
屋上・バルコニー
年間従事時間数 1,500 時間
(5)業務工程表(時程表)― 様式 1-1-5(警備)
①平日及び休日の時程表(任意の1日とする)について,それぞれに作成すること。
※本書に代えて,貴社独自様式での提出も可とする。
②表外破線内の「勤務形態」欄には,括弧内に勤務時間帯,右側に休憩や休息時間,仮眠時間等を除いた実労時間を記入し,深夜勤務や超過勤務を含む場合は,【 】にそれぞれ記載すること。
③表中の「勤務形態」欄には,上記②で記入した勤務形態ごとの番号(①から⑥)を記入すること。
④「従事時間帯」欄は,従事時間帯が識別できるよう網掛け等で表示すること。
⑤「業務内容」欄は,従事業務や休憩・仮眠などの内容や時間がわかるよう記入すること。
【例】8:30~9:30 南門立哨 21:00~22:00 場内巡回 23:00~3:00 仮眠
8
9
10
11
12
13
14
責任者 ①
業務内容
9:00~10:00
10:00~12:00
11:00~12:00 13:00~14:00
場内巡回
警備室
休憩 正門立哨
従事時間帯
項 目
氏名
従事時間帯は網掛けとする
勤務形態
【記入例】
⑥「実労時間」欄は,従事者ごとに実労時間の合計記入し,その下の段に,深夜勤務を行なった時間数を括弧書きで記入すること。ただし,深夜勤務時間帯は 22 時から 5 時までとする。
⑦「休憩時間」欄は,従事者ごとに休憩時間の合計を記入し,その下に,仮眠時間数を括弧書きで記入すること。
(6)業務責任者に関する調書(清掃) ― 様式 2
仕様書に要件が定められている場合に提出すること。なお,入札申請時に提出した場合は,そのコピーでも可とする。
(7)配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書 ― 様式 3
仕様書に要件が定められている場合に提出すること。なお,入札申請時に提出した場合は,そのコピーでも可とする。
2 労務等の提供について,市場価格以下の価格による提供が可能な場合の理由
(1)理由書 ― 様式 1-2-1(清掃・警備)
①「1 市場価格以下の入札金額で応札した理由」には,本件の入札にあたり,どのような理由で市場価格以下での提供に至ったか,その理由を詳細に記載すること。
②「2 積算にあたって特に低減したもの。また,可能になった理由」には,積算にあたって特に経費を低減したものは何か,また,それはどのような理由から当該価格等で提供可能になったのか,具体的に記入すること。
(2)調査用価格内訳書 ― 様式 1-2-2(清掃・警備)
①「直接人件費(①)」
直接人件費は,当該業務に直接従事する者のそれぞれについての給与,諸手当とする。
ア 「年間雇用月数」には,単年度中に雇用する予定月数を記載し,「月間人件費」欄の額で乗じたものを「年間人件費」欄に記載すること。なお,日数に端数が生じて数字に誤差が生じる場合,調整すること。
イ 「月額人件費」欄は,様式 1-2-3「人件費内訳書」と一致すること。
ウ 「備考」の欄には,従事者後との年間総勤務時間数(実時間数)を記載すること。
②「直接物品費(②)」
直接物品費は,当該業務を行なうために必要な物品類にかかる費用とする。 ア 仕様書に示されている業務の履行に必要な物品経費を全て記載すること。
【例】清掃器具,諸材料(洗剤,ワックス等),消耗品(トイレットペーパー,せっけん水,ゴミ袋等),器材の損料 など
イ 外注経費があれば記載し,様式 1-4-1「外注内訳」にも併せて記載すること。ウ 機械のリース料,減価償却費もこの欄に計上すること。
エ 在庫があるなどの理由で経費がかからない消耗品などについても記載し,その理由について備考欄に記載すること。なお,この場合,在庫等を証明できる現場写真を添付すること。
オ 確認のため見積書の写しを求める場合がある。
③「業務管理費(③)」
業務管理費は,業務を実施する上で,受注者が現場業務を管理運営するために必要な直接業務費(直接人件費・直接物品費)以外の費用とする。
【例】総合調整費,福利厚生費,通信交通費,安全管理費,技術管理費 など
④「一般管理費等(④)」
一般管理費等は,受注者が企業を維持運営していくために必要な,直接業務費(直接人件費・直接物品費)及び業務管理費以外の費用で,一般管理費(営業費を含む)及び営業利益とする。
【例】給料手当(現場の従事者を除く),事務用品費,事務所光熱水費,雑費 など
※間接人件費を計上する場合,また,端数処理が必要な場合,さらには,上記①から③の項目のどれにも属さない費用を計上する場合には,この欄に記入すること。
⑤表中⑤には,①~④の合計に契約年数を掛けたものを記入すること。
※端数が生じる場合は,「一般管理費等④」に「調整費」として計上すること。
⑥「消費税相当額」欄には,⑤×5%を記入すること。
⑦「総額」には,上記⑤及び⑥を足し上げた金額を記入すること。なお,この金額が契約金額となる。
⑧入札時に提出した内訳書と,本内訳書に相違がある場合失格となるので注意すること。
⑨入札時点において本業務についての採算が取れていないと判断される場合は,失格となるので注 意すること。
上記①から④の内容や区分方法などの詳細については,国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「建築保全業務積算基準」(平成 20 年 3 月版)を参考とすること。
(3)人件費内訳書 ― 様式 1-2-3(清掃・警備)
①全ての従事者について,月額人件費を記載すること。
②「直接人件費」「間接人件費」欄ともに,記載項目以外の項目を支給する場合には,空欄に記載すること。また,行が足りない場合には適宜増やすこと。
③「直接人件費小計(B)」「間接人件費小計(D)」「参考:法定福利控除後基本給(E)」各欄は,欄内に記載された数式により算出した金額を各人ごとに記載すること。
⑤「雇用形態」欄には,「正社員」「パート」「アルバイト」等の雇用形態を記載すること。それ以下の項目についても,各人ごとに記載すること。
⑥様式 1-2-2「調査用価格内訳書」の「直接人件費①」欄,「月額人件費」欄と一致すること。
3 現在実施している業務のその実施状況及び以前受託した業務委託における実施状況
(1)業務実施状況 - 様式 1-3-1(清掃・警備)
①本件と類似業務の公共施設の受注実績について,仙台市発注,宮城県内発注,宮城県外発注の順番で記入すること。
②「元請・下請の別」欄の該当する箇所に○をつけること。
③「施行面積,建物の規模等」欄は,受注した施設の規模がわかるよう記載すること。
④「従事人員」欄は,1 日の平均従事者数を記載すること。
⑤過去3年以内に受注したもの全てについて記載すること。なお,1 枚以上ある場合でも,提出は
1 枚のみでよい。
4 価格の算定に当たり,技術計算等について外注している場合にあっては,その外注内容
(1)外注内訳書 ― 様式 1-4-1(清掃・警備)
①外注する業務全てについて記入すること。
②外注がある場合には,様式 1-2-2「調査用価格内訳表」の「直接物品費(②)」欄にも併せて記載すること。
③確認のため,見積書(写し)の提出を求めることがある。
5 経営状況等
(1)経営状況調書 ― 様式 1-5-1(清掃・警備)
①過去 3 年間について,1から 11 までの項目を記入すること。
②「10 流動比率」欄は,流動資産/流動負債×100 で算出すること。
③「11 自己資本比率」欄は,自己資本/自己資本/総資産×100 で算出すること。
④「総従事者数(提出日現在)」欄について,「業務内容」及び「雇用形態」の項目別に,その内訳人数を記載すること。
6 労働社会保険諸法令の遵守状況
(1)業務従事者の雇用状況報告書 - 様式 1-6-1(清掃・警備)
①「雇用形態(職名)」欄には,「正社員」「パート」「アルバイト」など,雇用形態を記載すること。
②「備考」欄に,生年月日,年齢を記載すること。
③従事者が,本業務以外の業務にも従事している場合には,その旨を「備考」欄に記載すること。
④本書は,契約後においても半年に 1 回は提出し,担当課の確認を受けること。
(2)労働保険概算・確定申告の写し(指定様式外)
(3)厚生年金保険料割賦の写し(指定様式外,納入直近 2 回分)
(4) 安全教育の実施状況の概要(指定様式外)
※非正規労働者を含む全労働者に対して実施している安全教育事業について,名称,実施回数,対象範囲,参加人数などA4版用紙 1 枚程度にまとめること。
低入札調査基準価格を下回った額での契約を行なう場合,契約後についても,労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査,その他必要な調査を行なうこととする。
7 その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項
上記1から6を除き,本調査に必要だと認める資料等があれば適宜提出すること。