VPN サービス契約約款
楽天モバイル株式会社
1
目次
第 4 条(本サービスの通信モード)第 3 章 VPNサービスの提供区域
第 20 条(当社が行うVPN契約の解除)第5章 契約回線群
2
第 23 条(契約者回線群の廃止)第 6 章 回線接続装置などの提供
第 26 条(回線接続装置などの利用の一時中断及び利用中止)第 7 章 回線相互接続
第 30 条(接続点の所在場所の掲示など)第 8 章 利用中止など
第 45 条(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど)第 11 章 保守
3
第 69 条(準拠法)附則
4
別記
1 VPNサービスの提供区域など
2 VPNサービスの保証内容と返還方針
3 VPN契約者の氏名などの変更
4 VPN契約者の地位の承継
5 協定事業者
6 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど
7 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
8 VPN契約者からの契約者回線の設置場所の提供など
9 自営端末設備の接続
10 自営端末設備に異常がある場合などの検査
11 自営電気通信設備の接続
12 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
13 事務手数料
14 新聞社などの基準
15 技術資料の項目料金表
5
楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。)は、このVPNサービス契約約款
(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、VPNサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。VPN契約者は、本サービスの利用にあたり、本約款の他当社がWeb サイト等で別途定める規約、ガイドライン等を遵守するものとします。なお、本約款と本約款添付の別記及び料金表との内容に矛盾・抵触が生じた場合には、別記及び料金表が本約款優先します。
1 当社は、本約款の規定を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本約款の規定によります。
2 当社は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 548 条の 4 に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するWeb サイトにその内容を掲示します。
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他 の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に 供すること |
VPN網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 及びこれと一体として設置される交換設 |
6
備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同 じとします。) | |
VPNサービス | VPN網を使用して行う電気通信サービス |
VPN サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより本サービス に関する業務を行う当社の事業所 |
特定サービス取扱局 | 本サービス取扱局であって、当社が別に定める事 業所 |
VPN サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
取扱局交換設備 | 本サービス取扱局に設置される交換設備(その 交換設備に接続される設備などを含みます。) |
VPN契約 | 当社からVPNサービスの提供を受けるための 契約 |
VPN契約者 | 当社とVPN契約を締結している者 |
IP アドレス | インターネットプロトコルで定められているア ドレス |
相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第 16 条の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信 設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に 定める電気通信事業者 |
料金設定事業者 | 当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区 間をあわせて料金を設定する協定事業者 |
他社料金設定回線 | 相互接続点を介して、当社のVPN網と相互に |
7
接続する電気通信回線であって、協定事業者が 設置するもの | |
接続契約回線 | VPN契約に基づいて本サービス取扱局内に設 置された取扱局交換設備と相互接続点との間に設置される電気通信回線 |
加入契約回線 | VPN契約に基づいて本サービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と、第 11 条(VPN契約申込の方法)に従いVPN契約の申込みをした者(以下「VPN申込者」といいます。)が指定する場所に設置する電気通信設備又は本サービス取扱局内の当社が指定する場所との間に設 置される電気通信回線 |
加入契約回線など | 加入契約回線及び接続契約回線 |
契約者回線 | 加入契約回線又は加入契約回線など及び他社接 続回線 |
契約者回線群 | VPN網を使用して相互に通信を行うことので きる契約者回線により構成される回線群 |
回線接続装置 | 契約者回線の終端となる電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内であるもの |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 (回線接続装置を除きます。) |
配線設備 | 引込線の終端となる端子から回線接続装置までの間の配線であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの |
自営端末設備 | VPN契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設 置する電気通信設備であって、端末設備以外の |
8
もの | |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続に係るVPNサービスにお ける基本的な技術的事項 |
引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱な どの柱 |
引込線 | 契約者回線のうち、引込柱から保安器及び端子までの間の線路(保安器及びアース棒を含みま す。) |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
種類 | 内容 |
データモード | 符号又は映像の伝送交換を利用目的とした通信を行うこと ができるもの |
本サービスには、次の通信モードがあります。ただし、今後サービスの種類を変更することがあります。
本サービスは、当社が別記 1 に定める提供区域において提供します。
9
契約者回線には、本約款添付の料金表(以下、「料金表」といいます。)に規定する品目などがあります。
当社は、契約者回線ごとに 1 の VPN 契約を締結します。この場合、VPN契約者は、1 の
VPN 契約につき 1 人に限ります。
1 当社は、VPNサービス取扱局内の、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点又は契約者が指定した場所内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線接続装置などを設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、VPN契約者と協議します。
当社は、VPNサービス取扱局に契約者回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額をいいます。)の支払いを必要としないVPNサービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を別に定めます。 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況などを考慮してこれを定めます。
1 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるVPNサービス取扱局に収容します。
2 当社は、当社が別に定める規定による場合のほか、技術上及び本サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、VPNサービス取扱局を変更することがあります。
10
3 本条に規定する別に定める規定による場合は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合とします。
VPN契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を、 VPNサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 契約者回線の品目
(2) 契約者回線の終端の設置場所
(3) 所属する契約者回線群
(4) 他社接続回線と接続するVPN契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(5) その他VPN契約申込の内容を特定するために必要な事項
1 当社は、VPN契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのVPN契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき
(2) VPN申込者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 第 21 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき
(4) 他社接続回線と接続するVPN契約の申込みにあたっては、そのVPN契約申込者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき
(5) 第 11 条(VPN契約申込の方法)に基づき提出された申込書に事実に反する記載がある場合又は手続き上の不備があるとき
(6) VPN申込者が本サービスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している
11
他のサービスに関する料金その他の債務の履行を怠るおそれがあると甲が判断したとき
(7) VPN申込者が第 32 条(利用停止)又は第 53 条(利用に係る契約者の義務)その他の本契約の規定に違反するおそれがあると甲が判断したとき
(8) VPN申込者が当社と契約を締結している又は締結していた他の本サービス又は他のサービスにかかる契約等に違反したことがあるとき
(9) VPN申込者が第 42 条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき
(10) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
1 本サービスの最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます。)は、本サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
2 VPN契約者は、最低利用期間内にVPN契約の解除又は品目などの変更があった場合、当社が定める期日までに、適用される料金表に規定する最低利用期間の料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
1 VPN契約者は、本サービスの品目などの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、これを第12 条(VPN契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
1 VPN契約者は、加入契約回線などの移転の請求をすることができます。ただし、相互接続点とその他の地点との間の移転については、この限りではありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、これを第12 条(VPN契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、VPN契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(そのVP N契約に係る設備などを他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。
12
以下同じとします。)を行います。
1 当社は、VPN契約者から前三条に定めるもの以外のVPN契約の変更に関する請求があったときは、第 11 条(VPN契約申込の方法)第 5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、これを第12 条(VPN契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
VPN契約者は、予め当社の書面による承諾なく、VPN契約上の地位並びにVPN契約から生じた権利及び義務を、第三者に譲渡又は移転してはならず、かつ、担保に供してはならないものとします。
VPN契約者がVPN契約を解除するためには、解除希望月末日の 40 日前までに当社所定の方法による届出が必要です。かかる届出が無いために発生した料金は、VPN契約者の負担とします。
1 当社は、次の場合には、そのVPN契約を解除することがあります。
(1) 第 32 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされたVPN契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) そのVPN契約に係る契約者回線群について、第 23 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があったときであって、VPN契約者が第 22 条
(契約者回線群の変更など)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき
(3) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、VPN契約者が他社接続回線を利用することがで
13
きなくなった場合であって、VPN契約者が利用の一時中断又は第 29 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき
2 当社は、VPN契約者が第 32 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をすることなくそのVPN契約を解除することがあります。
3 当社は、前二項の規定により、そのVPN契約を解除しようとするときは、あらかじめVPN契約者にそのことを通知します。
1 VPN申込者には、VPN契約の申込みにあたり、所属する1の契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群における回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続きなどを代表できる契約者のことをいいます。)の承諾が得られない場合を除いて、前項の指定に従い契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、VPN申込者には、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者を指定して、当社に申し出ていただきます。
4 1の契約者回線群に所属することのできる契約者回線の数は、当社が別途に定める数までとします。
1 VPN契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、その所属先の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 VPN契約者は、回線群代表者を、その契約者回線群に所属する契約者の承認が得られないときを除き、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができ
14
ます。
当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 21 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
1 当社は、本サービスの提供に必要となる回線接続装置などを、料金表に定めるところによりVPN契約者に提供します。
2 当社は、VPN契約者から請求があったときは、配線設備を料金表に定めるところによりVPN契約者に提供します。
当社は、VPN契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置などの移転を行います。
第 26 条(回線接続装置などの利用の一時中断及び利用中止)
1 当社は、VPN契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置などの利用の一時中断(その回線接続装置などを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、保守上又は工事上やむを得ないときは、VPN契約者による回線接続装置などの利用を中止することがあります。
3 当社は、前項の規定によりVPN契約者による回線接続装置などの利用を中止すると きは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
15
1 VPN契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、VPN契約者には、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、VPNサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款若しくは料金表などによりその接続が制限される場合又はその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
当社は、他社接続回線と接続するVPN契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、他社接続回線との接続を行います。
1 当社は、VPN契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、これを第12 条(VPN契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
1 当社は、相互接続点の所在場所を、当社が指定するVPNサービス取扱所に掲示する
16
ものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
1 当社は、次の場合には、VPN契約者による本サービスの利用を中止することができます。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 第 34 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止する場合
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における 本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認め た場合は、一時的にVPN契約者による本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由 が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、前二項の規定によりVPN契約者による本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをVPN契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合や VPN契約者が届け出た連絡先に連絡がつかない場合は、この限りでありません。
1 当社は、VPN契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、VPN契約者による本サービスの利用を停止することができます。
(1) 本サービスの料金その他の金銭債務について、支払期日を経過してもなおこれを支払わない場合(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できていないときを含みます。以下この条において同じとします。)
(2) VPN契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の本サービス又は
17
他の電気通信サービスの利用において、料金その他の金銭債務について支払期日を経過してもなおこれを支払わない場合
(3) VPN契約の申込み、VPN契約に基づき本サービスを利用する権利の譲渡の承認に係る請求又はVPN契約者の氏名等の変更の届出に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合又は当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められた場合
(4) VPN契約者と電話、FAX 又は電子メール等による連絡がとれない場合又はVP N契約者宛てに発送した当社郵便物が当社に返送された場合
(5) 第 53 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反し又は違反するおそれがある場合
(6) 前各号に定める他、本約款の定めに違反し、当社が催告してもかかる違反が改善されない場合又は催告が不送達となる場合
(7) VPN契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の本サービス又は他の電気通信サービスにかかる契約約款等に違反し、当該サービスの利用を停止され又は当該契約を解除された場合
(8) 楽天グループ株式会社並びにその会社法で定める子会社、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「楽天グループ」といいます。)の提供するサービスに関する契約約款等に違反した場合
(9) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社に本サービスの利用を停止するよう要請を行った場合
(10)契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を、当社の承諾を得ずに接続した場合
(11)本規約別記10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは別記 12(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだ場合又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を乙指定設備から取り外さなかった場合
(12)預貯金口座の名義人の同意を得ず、又はその他不正な方法で、その預貯金口座を本サービス等の料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が判断し
18
た場合
(13)当社の業務若しくは本サービスにかかる電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為が行われた場合
(14)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用された場合
(15)前各号のほか、法令や公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、或いは当社の サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断した場合
2 当社は、前項の各規定によりVPN契約者による本サービスの利用を停止するときは、本約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所、居所若しくは請求書 等の送付先への、郵送又はメール等により、あらかじめその理由、利用停止をする日 及び期間をVPN契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合やVPN契約 者が届け出た連絡先に連絡がつかない場合は、この限りでありません。
3 本条に基づく本サービスの利用の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料)は、VPN契約者に発生します。
4 当社は、停止理由の如何を問わず、本条に基づく本サービスの利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金義務を負いません。
1 相互接続点との間の通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
19
1 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったとき 又はそのおそれがあるときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する おそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保 又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要 する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関国又は地方公共団体の機関 |
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線への通信を中止する措置を含みます。)
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
2 当社は、前項の規定によるほか、円満な電気通信の提供の確保又はVPN契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
20
(1) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(2) 通信が著しくふくそうする場合又はふくそうのおそれがある場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限する措置
(3) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留状態とし当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断する措置
(4) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する本サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限する措置
(5) VPN契約者がそのVPN契約に基づき支払う料金の累計額が、当社が別途定める基準を超えたときに、本サービスの利用を停止する措置
3 当社は、前項の規定によるほか、本サービスのデータ通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルを利用して行う通信を制限する措置
(2) 当社が定めるデータ量を超えるデータファイルの送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(4) 一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(7) 前項第 2 号に定めるほか、通信がふくそうする場合及びふくそうのおそれがある
21
場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(8) 本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた又はそのおそれがあると当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(9) 当社のサービス料金その他の債務が、同一料金月内において当社が別途定める限度額を超えた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
5 本サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、本サービスの一部が利用できない場合があります。
6 当社は、本条に規定する通信の制限のため、業務の運営又はVPN契約者その他の第三 者の利便性の向上その他当社の今後のサービスの開発のために必要となる通信の有無、量、頻度に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があり、VPN契約者は、当社 がこれらの行為を行うことについて、本約款の申し込みによって承諾を行ったものと みなします。
VPN契約者は、当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表などの定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、本サービスを利用することはできません。
第 1 節 料金及び工事等に関する費用
当社が提供する本サービスの料金などは、料金表に定めるところによります。
22
第 2 節 料金などの支払い義務
1 VPN契約者は、そのVPN契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算してVPN契約の終了日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、VPN契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、VPN契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
支払いを要しない場合 | 支払いを要しない料金 |
1. VPN契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 (そのVPN契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金 |
2. 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスに ついての定額利用料 |
(3) 前二号の規定によるほか、VPN契約者は、次の場合における次の料金を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
23
3. 加入契約回線などの移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(VPN契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、その設 備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービ スについての定額利用料 |
4. 本サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスに ついての定額利用料 |
3 第1項の期間において、VPN契約者が本サービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの本サービスの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線にVPN係る契約者に帰する事由により、他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その本サービスに係る料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1. VPN契約者の責めによらない理由により、他社接続回線と相互に接続する本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第3号の表の1欄に規定する時間 以上その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である場合に限ります。)に対応する定額利用料 |
2. 本サービと相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者又は当社の故意又は重大な | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい |
(2) 前項の規定によるほか、VPN契約者は、次の表に規定する場合を除いて、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
24
過失によりその本サービスを全く利用できない状況が生じたとき | て、その時間に対応するその本サービスについての定額利用料 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金をVPN契約者に返還します。
5 第2項又は第3項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 協定事業者との相互接続に係る料金の支払義務については、前五項の規定にかかわらず、第6節(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど)に規定するところにより ます。
1 VPN契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備に関して、工事を伴う設備を用 いる場合において、工事を要する旨を当社に請求し、その承諾を受けたときは、料金 表に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手(準備行為を含みます。以下同じとします。)前にそのVPN契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった ときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をVPN契約者に返還します。
2 前項の工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、VP N契約者には、その工事に関して解除等があったときまでに着手した部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、VPN契約者が負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
1 VPN契約者は、次の場合には、別途協議により規定する線路設置費の支払いを要します。ただし、契約者回線の設置などの工事の着手前にそのVPN契約の解除などがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をVPN契約者に返還します。
(1) 契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるVPN契約の申込みをし、その承諾を受けたとき
(2) 契約者回線の終端が区域外にある本サービスについて、契約者回線の品目などの変
25
更の請求をし、その承諾を受けたとき
(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる加入契約回線などの移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき
2 前項の工事の着手後完了前にVPN契約の解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、VPN契約者には、その工事に関してVPN契約の解除などがあったときまでに着手した工事(解除などを行う前に線路設置費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、VPN契約者が負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
1 VPN契約者は、異経路(契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路により 設置することをいいます。以下同じとします。)の請求又は特別な電気通信設備の新設 を要する申込み(契約者回線の品目などの変更又は移転の請求を含みます。)をし、そ の承諾を受けたときは、別途協議により規定する設備費の支払いを要します。ただし、契約者回線の設置などの工事の着手前にそのVPN契約の解除などがあった場合は、 この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をVPN契約者に返還します。
2 前項の工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、V PN契約者には、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事(解除などを行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、VPN契約者が負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
26
第 3 節 料金計算方法など
本サービスにかかる料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第 4 節 保証金
1 当社は、VPN契約者(新たにVPN契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表に規定する定額利用料の3カ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) 現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、VPN契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当したうえで、その残額をVPN契約者に返還します。
3 本条第1項に基づきVPN契約者が当社に預ける保証金には、利息を付さないものとします。
第 5 節 割増金及び延滞利息
VPN契約者が本サービスにかかる料金等又は工事費の支払いを不当に免れた場合は、V PN契約者には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
27
VPN契約者について本サービスにかかる料金等その他の金銭債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、VPN契約者には、支払期日の翌日から支払いの日までについて年 14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第 45 条(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど)
1 VPN契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき本規約別記 6 にさだめるところによります。
3 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを、本約款の規定に基づいて承認したものとみなします。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への改めての個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 43 条(割増金)、第 44 条(延滞利息)及び料金表の規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
6 VPN契約者には、当社が第三者の相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、VPN契約者に請求することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、VP N契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
28
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
1 前項の規定によるほか、VPN契約者には、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう 維持していただきます。
2 VPN契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備
(移動無線装置に限ります。)を、情報セキュリティ侵害の👉威がない状態に保つことを自らの責任とします。
1 VPN契約者には、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されてい る場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくな ったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、VPN契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果をVPN契約者にお知らせします。
3 前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 VPN契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又 は自営電気通信設備にあったときは、VPN契約者にその派遣に要した費用を負担し ていただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費 税相当額を加算した額とします。
1 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、一定期間内の修理又は復旧を保証するものではあり
29
ません。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 新聞社等の機関に提供されるもの 預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの (第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
2 前項の場合において、当社がその全部を修理し又は復旧することができないときは、当社は、第34 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に本サービス取扱局を変更することがあります。
30
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ の提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(本サービスの 提供にかかる電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな い状態と同程度となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあるこ とを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間について、別記 2(本サービス の保証内容と返還方針)記載の返還額をVPN契約者に返還するものとします。なお、本項において、かかる返還額の算定にあたっては、当社が別途定める計算方法及び端 数処理請求の規定に準じて取り扱います。
2 本契約に基づく本サービスの利用に関連又は起因してVPN契約者契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額をVPN契約者に請求できるものとします。
3 VPN契約者は、当社が設置した回線終端装置等を盗難、紛失又は毀損があったときは、その交換若しくは復旧に必要な費用を料金表(第 1 表 料金)に定める違約金(本項及び別表において「回線終端装置等違約金」といいます。)を上限として支払うものとします。ただし、VPN契約者の責めによらない理由により回線終端装置等の毀損があった場合は、この限りではありません。
1 当社は、本サービスにかかる電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている情報や内容等が変化又は消失したことによりVPN契約者に損害を与えた場合でも、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等接続の技術基 準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電 気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る自 営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用のうちその変更した規
31
定に係る部分に限り、これを負担します。
当社は、VPN契約者から本サービスに関する工事又は工事に関連する請求があった場合であって、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金等その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたVPN契約者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
1 VPN契約者は、本サービスの利用について、以下の各号を遵守するものとします。
(1) 当社がVPN契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと
(天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときを除きます。)
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がVPN契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(4) 当社がVPN契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗若しくは法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと
(6) 当社が別途、当社のホームページに定める事項を遵守すること
(7) 当社が日本国内法に照らして違法又は不適切と判断する行為を行わないこと
(VPN契約者の所在国やVPN契約により接続する設備の設置される国の法
32
令のいかんに寄らないものとします。)
(8) 本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用を行うなどの本サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないこと
(9) VPN契約又は当社が特に認めた場合を除き、第三者に本サービスを利用させないこと
(10) 本サービスの利用に関して、VPN契約者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合、VPN契約者自身の責任と費用において、これを解決する義務を負うこと
(11) 本サービスの利用に関し生成したVPN契約者自身のデータのバックアップは、 VPN契約者の責任で管理すること
(12) 本契約等の定めに違反し、又はそのおそれのある行為を行わないこと
(13)前各号のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは甲の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行わないこと
2 VPN契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社の指示に従い当社に支払うものとします。
3 VPN契約者は、当社がVPN契約に基づき設置又は貸与した電気通信設備その他の物品について、VPN契約の解除、本サービスの一部若しくは全部の廃止又はその他の事由により、その物品を使用する権利を失ったときは、その物品をVPN契約者の費用負担により原状に復したうえで、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により当社に返還するものとします。
4 VPN契約者は、前項の規定による物品の返還に要する費用について本約款等に別 段の定めがある場合は、その定めるところにより当該費用を負担するものとします。
5 VPN契約者は、第3項の規定による物品の返還が遅延したとき(当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。)は、当社が別に算定する金額を当社の指示に従い当社に支払うものとします。
6 VPN契約者は、第3項の規定による物品の返還に関し、当社がその物品をその所在場所から撤去又は回収するときは、その撤去又は回収に協力するものとし、これを妨害し、又は拒むことはできないものとします。
33
第 54 条(VPN契約者からの契約者回線の設置場所の提供など)
VPN契約者からの契約者回線(契約者回線の終端となる回線接続装置などを含みます。)の設置場所の提供などについては、本規約別記 8 に定めるところによります。
1 本サービスにおける基本的な技術的事項は、本規約別記に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するVPNサービス取扱所において、本サービスを利用するうえで参考となる当社が本規約別記 15 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
他社接続回線について、第 11 条(VPN契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める事項の変動があったときは、VPN契約者には、その内容について速やかにVP Nサービス取扱所に通知していただきます。
当社は、協定事業者から請求があったときは、VPN契約者(その協定事業者と本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所などをその協定事業者に通知することがあります。
本サービスに関する料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要なVPN契約者の情報の通知を当社が受けることについて、VPN契約者に同意いただきます。
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の本約款)を当社のWeb サイト又は当社が指定するサービス取扱所において掲示することとします。
34
1 当社は、VPN契約者の氏名、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、利用する本サービスの料金種別、端末設備の種類又は支払状況等の情報等契約者の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます。)の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社 Web サイト等において掲示し、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
2 当社は、個人情報について、当社の電気通信業務その他関連する業務の運営又は契約者の利便性向上等その他プライバシーポリシーに記載された目的に従って、その遂行に必要な範囲で利用します。
3 前項の規定によるほか、当社は、個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
当社は、VPN契約者の名称等広く一般に公表されている情報、当社とのVPN契約の有 無及びVPN契約の条件、取引内容その他取引に関する情報(秘密情報その他秘密保持義 務の対象となるものを含みます。)を、楽天グループと以下の目的のために情報を共有し、取扱うことができるものとします。
(1) 楽天グループの提供するサービスの情報及びキャンペーン、イベント等のVPN契約者その他第三者に対する情報発信又は販売促進活動、マーケティングのため
(2) 楽天グループのサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより楽天グループのサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3) 楽天グループのサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
本サービスの実施環境を構成するすべてのソフトウェア、プログラム、サービス、商標、商号等の知的財産権、ノウハウを含むその他一切の有体・無体の財産についての権利は、当社又は正当な権利を有する第三者に帰属するものとし、本約款及びVPN契約は、これらをVPN契約者に譲渡し、又は本約款に定める範囲を超えてその使用又は利用をVPN契約者に許諾するものではありません。
35
1 VPN契約者において、その名称、住所、請求書等若しくは電子メール等の送付先、その他VPN契約に必要な事項について変更があったときは、VPN契約者は、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。また、当該届出にあたり、VPN契約者には、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
2 当社からVPN契約者に行う通知は、VPN契約者が当社に届出ている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、本規約別記 9 から別記 12 に定めるところによります。
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
本サービスに関する事務手数料の取扱いについては、本規約別記 13 に定めるところによります。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合に、当社が講じた措置によりVPN契約者又は第三者に損害が生じたときは、責任を負いません。
VPN契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
36
本約款及びVPN契約の成立、効力、解釈及び履行は、日本国法に準拠するものとします。別記
1 本サービスの提供区域等
都道府県の区域 |
北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、東京、千葉、埼玉、神奈川、群馬、栃木、茨城、山梨、新潟、富山(一部地域を除く)、石川(一部地域を除く)、福井(一部地域を除く)、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀(一部地域を除く)、京都(一部地域を除く)、大阪、兵庫(一部地域を除く)、奈良 (一部地域を除く)、岡山(一部地域を除く)、広島(一部地域を除く)、山口 (一部地域を除く)、島根(一部地域を除く)、香川(一部地域を除く)、徳島 (一部地域を除く)、愛媛(一部地域を除く)、高知(一部地域を除く)、福岡 (一部地域を除く)、佐賀(一部地域を除く)、長崎(一部地域を除く)、大分 (一部地域を除く)、熊本(一部地域を除く)、宮崎(一部地域を除く)、鹿児島(一部地域を除く)、沖縄 |
(1) 本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
(2) 本サービスの提供区間は、契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、契約者回線の終端と相互接続点との間及び相互接続点相互間とします。
2 本サービスの保証内容と返還方針
(1)サービス品質 (ネットワーク稼働率)に係る 料金の適用 |
当社の責めに帰すべき事由により、当社が指定した IP 通信網の特定区間において稼働率が 99.9%未満となったときに、当社は当社が指定の方法で公表、周知しま す。この場合、本サービスの復旧後 10 営業日(土日、祝日を除く日付をいいま |
本サービスに係る料金の適用については、第 37 条(定額利用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
37
す、以下同じとします)以内にVPN契約者から申告があり、当社がこれを認めた場合には、その状態の月間累積時間が 43 分以上となったときに限り、そのVPN契約者の損害を賠償します。当社は、この場合、月額基本利用料からの減額にて賠償に応じるものとし、賠償額は、減額の対象となる時間の累計時間により、月額基本 利用料 1 ヵ月分を上限として、以下のとおり算出します。 | |||
稼 働 率 | 料金返還率 | ||
99.8%以上 99.9%未満 (43 分~86 分) | 1/30 | ||
98.0%以上 99.8%未満 (86 分~14 時間 24 分) | 1/30 | ||
95.0%以上 98.0%未満 (14 時間 24 分~36 時間) | 1/10 | ||
90.0%以上 95.0%未満 (36 時間~72 時間) | 1/3 | ||
90.0%未満 (72 時間~) | 1/1 | ||
(2) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | |||
当社の責めに帰すべき事由により、当社が指定した IP 通信網の特定区間において、往復遅延時間の月間平均値が 25ms を越えた場合、 当社は当社指定の方法で公表、周知します。この場合、当該公表、周知から 10 営業日以内にVPN契約者よ り申告があり、当社がこれを認めた場合には、月額基本利用料の 30 分の1を、月額基本利用料からの減額として応じます。 | |||
(3) サービス品質 (パケット損失率)に係る料金の適用 | |||
当社の責めに帰すべき事由により、当社が指定した IP 通信網の特定区間において、パケット損失率の月間平均値が 0.2%を越えた場合、当社は当社指定の方法で公表、周知します。この場合、当該公表、周知から 10 営業日以内にVPN契約者 より申告があり、当社がこれを認めた場合には、月額基本利用料の 30 分の1を、月額基本利用料からの減額として応じます。 |
38
(4) サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適 用
ア 当社は、VPN契約者の責めによらない理由により、VPNサービスを全く利用できない状態(そのVPN契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第 48条(VPN契約者の切分責任)の規定によりそのVPN契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、そのVPN契約に係る料金(以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。ただし、次の場合には、この限りでありません。この場合の料金の適用については、当社は、第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項の規定を適用します。
① 第 32 条(利用停止)の規定により接続休止としたとき。
② 第 31 条(利用中止)第1項の規定により本サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことをVPN契約者に通知したと き。
イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その本サービスを全く利用できない状態が連続した時点における月額料金(第1表 料金)に規定する基本額の額
(この表の(1)欄から(3)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上 48 時間未満 | 50% |
48 時間以上 | 100% |
39
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、 次の①又は②の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」 といいます。)を上限として返還します。
① ②以外の場合、その暦月におけるそのVPN契約に係る基本額(その暦月において料金表通 則の4の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則の4及び5の規定に 基づき算出した額とします。)の額(第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第3 号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)
② その暦月がその本サービスの提供を開始した暦月であって、その本サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その本サービスを全く利用できない状態が連続した場合が
1の暦月(ウの②の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額 の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間上限額を超える場 合は、故障回復時間返還上限額を返還します。
オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(1)欄から(3)欄までの規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合、(1)欄から(3)欄までの返還料金額の
合計金額を返還します。但し、その合計額が故障回復返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。
2 VPN契約者の氏名などの変更
(1) VPN契約者に、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は料金など請求書の送付先の変更があったときは、VPN契約者には、そのことを速やかにVPNサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、VPN契約者に、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 VPN契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併によりVPN契約者の地位の承継があったときは、相続人又
40
は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにVPNサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を当社の裁量により、代表者として取り扱います。
5 協定事業者
6 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱いなど
(1) 入契約回線などに係る料金
(ア) 加入契約回線などに係る料金は、協定事業者の契約約款及び料金表などに定めるところによります。
(イ) アの規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある料金については、本約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関する取扱いについては、本約款に定めるところによります。
(2) 他社料金設定回線に係る料金
(ア) 他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線とその他社料金設定 回線と接続される他社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続 回線(その他社接続回線が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当 社が別に定める協定事業者とします。以下この別記 6 において同じとします。)に係る協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところによります。
(イ) アの規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところによります。
7 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
41
当社は、VPN申込者又はVPN契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
8 VPN契約者からの契約者回線の設置場所の提供など
(1) 契約者回線(その終端の場所がVPNサービス取扱局内であるものを除きます。以下この別記 8において同じとします。)の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記8において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線などを設置するために必要な場所は、そのVPN契約者から提供していただきます。ただし、VPN契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が、VPN契約に基づいて設置する回線接続装置その他の電気通信設備に必要な電気は、 VPN契約者から提供していただくことがあります。
(3) VPN契約者が契約者回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路などの特別な設備を要する場合は、VPN契約者に自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
9 自営端末設備の接続
(1) VPN契約者がその加入契約回線の終端において、その加入契約回線に自営端末 設備を接続するときは、VPN契約者には、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第2項(同法第 104 第4項において準用する
場合を含みます。)、同法第 58 条(第 104 条第7項において準用する場合を含みます。)又は同法第 65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、VPN契約者には、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(ア) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(イ) その接続が事業法施行規則第 31 条に定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を
42
行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) VPN契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) VPN契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) VPN契約者は、その加入契約回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、加入契約回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、VP N契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、VPN契約者には、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、VPN契約者には、その自営端末設備を加入契約回線から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1) VPN契約者がその加入契約回線の終端において、その加入契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、VPN契約者にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(ア) その接続が技術基準等に適合しないとき。
43
(イ) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) VPN契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) VPN契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) VPN契約者は、その加入契約回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入契約回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、この別記 10(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
13 事務手数料
VPN契約者は、VPN契約などの申込みの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表(事務手数料)に規定する費用の支払いを要します。
14 新聞社などの基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること |
44
(2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及び一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除 き、自主放送を行う者に限ります。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給するこ とを主な目的とする通信社 |
15 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
※品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
以 上
45
料金表
通則
(料金の設定)
1 当社が別に定める協定事業者との相互接続により提供する本サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。
2 特定FTTH事業者との相互接続により提供する本サービスに係る料金については、当社の提供区間と特定FTTH事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。
(料金の計算方法など)
3 当社は、VPN契約者がそのVPN契約に基づいて支払う料金を、料金月(1の暦月の起算日(当社がVPN契約に定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始(付加機能又は回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日)があったとき
(2) 料金月の初日以外の日に本サービスの解除(付加機能又は回線接続装置などについてはその廃止があった日)があったとき
(3) 料金月の初日に本サービスの提供の開始(付加機能又は回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日)を行い、その日にそのVPN契約の解除(付加機能又は回線接続装置などについてはその廃止があった日)があったとき
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合(改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。)
(5) 料金月の初日以外の日に本サービスの品目の変更などにより定額利用料の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。)
(6) 第 37 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき
(7) この料金表7の規定に基づく起算日の変更があったとき
5 この料金表4の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。
46
6 第 50 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間 に対応する料金の算定にあたっては、この料金表3及び4の規定に準じて取り扱います。
7 当社は、VPN契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、この料金表3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
9 VPN契約者は、本サービスに関する料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法により、当社が指定するVPNサービス取扱所又は金融機関などにおいて支払うものとします。
10 VPN契約者は、本サービスに関する料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、この料金表9及び 10 の規定にかかわらず、 VPN契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、本サービスに関する料金又は工事に関する費用について、VPN契約者が希望する場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、かかる前受金には利息を付さないものとします。
(消費税相当額の加算)
13 本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、外国への通信に係る料金については、この限りでありません。
47
(料金などの臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款(この料金表を含み ます。)の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免すること があります。なお、当社は、かかる料金又は工事に関する費用どの減免を行ったときは、関係するVPNサービス取扱所に掲示するなどの方法により、そのことを周知します。
以 上
48
第 1 表 料金
第 1 利用料金
1 適用
本サービスに係る料金の適用については、第 37 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします
初期費用(工事費込み)
品目 | 料金額 |
1Gbps | 70,000 円(税抜) |
10Gbps | 70,000 円(税抜) |
事務手数料(1回につき)
品目 | 料金額 |
1Gbps | 3,000 円(税抜) |
10Gbps | 3,000 円(税抜) |
月額料金 1契約者回線ごとに月額
品目 | 料金額 |
1Gbps | 75,000 円(税抜) |
10Gbps | 750,000 円(税抜) |
キャンセル料金
お申し込み以降サービス開始日までに、お客様都合によりお申し込み キャンセルをされた場合に発生 (1 回線ごとに計算) | 35,000 円(税抜) |
回線移転費用
同一ビル外への移転の場合に発生 | 50,000 円(税抜) |
49
回線終端装置移転費用
同一ビル内へ移転の場合に発生 ※NTT 配線工事が発生しない場合に限る | 35,000 円(税抜) |
訪問費用
・顧客起因かどうかにかかわらず、訪問する際に徴収 ・土日祝/夜間の場合は別途実費を 徴収 | 10,000 円(税抜) |
プラン変更料金
プラン変更する場合に発生 | (1)1G→10G 30,000 円(税抜)最低利用期間継続 (2)10G→1G 70,000 円(税抜) ・最低利用期間内での変更は 違約金が発生し、最低利用期間は再設定 |
回線終端装置等違約金 | 15,000円 |
以 上
50