第 12 条 発注者の発電設備は、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成 14 年法律第 62 号。以下「RPS 法」という。)」における新エネルギー等の発電設備の認定を受けており、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)附則第 4 条の RPS法の廃止に伴う経過措置により、発注者から受注者に売却する余剰電力には新エネルギー等電気相当量を含むものとする。