第 12 条 発注者の発電設備は、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成 14 年法律第 62 号。以下「RPS 法」という。)」における新エネルギー等の発電設備の認定を受けており、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)附則第 4 条の RPS法の廃止に伴う経過措置により、発注者から受注者に売却する余剰電力には新エネルギー等電気相当量を含むものとする。
令和 2 年度xx市クリーンセンター余剰電力売却契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、xx市クリーンセンター発電設備(以下「発電設備」という。)から発生する余剰電力の売却について、次のとおり契約を締結する。
(供給及び契約期間)
第1条 供給期間は令和 2 年 4 月 1 日 0 時から令和 3 年 3 月 31 日 24 時までとし、契約期間は、契約の締結日から供給期間終了までとする。
(余剰電力の供給)
第2条 発注者は、発電設備における発生電力のうち、発注者が消費する電力を除いた電力に余剰がある場合、発注者はその電力(以下「余剰電力」という。)を受注者に全量売却する。
2 供給期間内における余剰電力量が、予定する売却電力量に比べて増減がある場合でも、発注者は受注者にその余剰電力を全量売却するものとし、契約単価についても変更を行 わないものとする。なお、契約単価にはインバランス料金が含まれているものとし、別 途インバランスに係る清算は実施しないものとする。
設置場所:xxxxxx 0 xx 0 xx 0
定格出力:1,400 キロワット(1,400 キロワット×1 基)最大電力:1,400 キロワット
燃 料:廃棄物
(受給地点等)
第3条 前条の規定により発注者が受注者に供給する電力の周波数、電気方式および供給電圧は 60 ヘルツ、3 相 3 線式 6,600 ボルトとし、受給地点、送電責任分界点および財産責任分界点は次のとおりとする。
受給地点 | 中部電力㈱の 53 サ 485 号柱より引き込みのxx市クリーンセン ター構内1号柱に施設したxx市の区分開閉器電源側接続点 |
送電責任分界点 | 受給地点に同じ |
財産責任分界点 | 受給地点に同じ |
(電力供給上の協力)
第4条 発注者及び受注者は、この契約に係る電力の供給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常に保つ等、相互に協力するとともに、第三者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは及ぼす恐れがある場合は、各々必要な措置を講ずるものとする。
2 発注者は受注者の要求に基づき、供給期間内の余剰電力供給計画(年間計画、月間計画及び週間計画)を受注者に提供するものとする。
3 余剰電力量が余剰電力供給計画とかけ離れる事態が生じた場合、あるいは生じる恐れがある場合は、発注者は受注者に対し速やかに通知するものとする。なお、発注者は余剰電力供給計画に記載された内容に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではないものとする。
4 発注者は、売却する余剰電力量の安定に努力するものとする。
(託送供給契約)
第5条 余剰電力の供給のために別途受注者と一般送配電事業者との託送供給契約が必要となる場合は、受注者は受注者の責任と負担で一般送配電事業者と適切な内容で託送供給契約を遅滞なく締結し、必要な部分の写しを発注者に提出するものとする。
2 発注者は、発電事業者として、託送供給契約を遵守するものとする。
3 第 1 項の契約期間において、経済産業大臣に小売電気事業者として登録されているも
のとする。
(小売電気事業者登録)
第6条 受注者は、契約期間において経済産業大臣に小売電気事業者として登録されているものとする。
(同時同量)
第7条 受注者は、計画値同時同量制度における発電契約者として、発注者の発電設備を含む発電バランシンググループを形成し、一般送配電事業者と適切な内容で発電量調整供給契約を締結するものとする。(「発電契約者」とは、「一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する者」をいい、発注者は発電契約者にはならないものとする。)
2 受注者は発電契約者として、計画値同時同量制度における発電計画等の各種計画を作成し、電力広域的運営推進機関に提出するものとする。ただし、電気事業法(昭和 39 年
法律第 170 号)第 29 条に基づく供給計画については、発電事業者である発注者が電力広域的運営推進機関に提出するものとする。
3 受注者は発電契約者として、発電設備に関する発電計画と実績の差分電力量(インバランス)について、一般送配電事業者との間で生じる調整、手続き及び費用の負担を負うものとする。
(余剰電力供給の中止又は制限)
第8条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、余剰電力の供給を中止又は制限できるものとする。
⑴ 受注者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により、余剰電力を供給できない場合
⑵ 発注者の施設の事故又は運営上の都合による場合
⑶ その他保安上の必要がある場合
(契約保証金)
第9条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者が、xx市契約規則(平成 39 年規則第 7 号)第 30 条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りではない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額(発注者があらかじめ示した購入予定数量を基にして第 11 条の規定により計算して得た額)の 100 分の 10 以上としなければならない。
(余剰電力量の計算)
第 10 条 余剰電力量は、取引用電力量計(中部電力株式会社財産)を介して行うものとする。
2 前項の取引用電力量計とは別に、受注者独自の計量装置、通信設備等を設置する場合は、発注者の承諾の下、受注者の責任でこれを行うものとする。
3 第 1 項の取引用電力量計に不具合が生じた場合は、その期間内の余剰電力量について、その都度発注者と受注者が協議して決定するものとする。
4 計量日時は、月ごとに発注者と受注者協議のうえ定めることとし、受注者が第1項の電力量計で計量し、その結果について発注者に確認するものとする。なお、計量期間は、毎月 1 日 0 時から当該月末 24 時までとする。
(料金の算定及びその支払い)
第 11 条 受注者は毎月、発注者から得た余剰電力量に対する電力量料金を発注者に支払うものとし、電力量料金は、前条によって計量された毎月の時間帯区分ごとの余剰電力量に本契約書別紙に定めた時間帯区分ごとの電力量料金単価(消費税及び地方消費税相当額を含まない)を乗じて得た電力量料金に消費税及び地方消費税を加算した合計金額とする。
2 前項の合計金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
3 発注者は、第 1 項により算定された電力量料金を納入通知書により、検針日の属する月の 10 日までに受注者に請求し、受注者は同月末日までに発注者に支払うものとする。ただし、受注者から発注者に対する検針値の連絡遅延が生じた際の、納入通知書の送付期限については別途協議とする。なお、支払日が銀行法第 15 条第 1 項に規定する法令で定める日(以下「休日」という。)に該当する場合は、翌日に支払うものとする。また、翌日が休日に該当する場合は、さらに翌日に支払うものとする。
4 受注者の責めに帰する理由により前項の支払いが遅れたときは、その未納分について期限満了の翌日から起算して支払いの日までの日数について、支払遅延防止法(昭和 24
年法律第 256 号)の規定に基づき計算した額を違約金として発注者に支払わなければならない。
(環境に係わる付加価値の帰属)
第 12 条 発注者の発電設備は、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成 14 年法律第 62 号。以下「RPS 法」という。)」における新エネルギー等の発電設備の認定を受けており、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。)附則第 4 条の RPS法の廃止に伴う経過措置により、発注者から受注者に売却する余剰電力には新エネルギー等電気相当量を含むものとする。
2 発注者の発電設備は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の適用を受けていない再生可能エネルギー電源(非FIT非化石電源)であり、発注者から受注者に売却する余剰電力には、非化石証書による環境価値を含むものとする。
(RPS 法における書類の提出について)
第 13 条 発注者は、再エネ特措法附則第 4 条の RPS 法の廃止に伴う経過措置により、RPS法における同意書及び確認書等を受注者の必要に応じて受注者に提供するものとする。
(記録)
第 14 条 発注者、受注者は、余剰電力の売却、購入について記録し、それぞれの要求により、その写しを送付するものとする。
(発注者の契約解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第 1 項及び第 2 項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
⑵ 受注者が天災その他不可抗力によらないで、余剰電力の買取の見込みがないと発注者が認めたとき。
⑶ 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又はxx市契約規則に違反する行為をしたとき。
⑷ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受注者が団体である場合は代表者、理事者をいう。以下この号において同じ。)がx x市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 1 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以 下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xに規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑸ 第 19 条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
⑹ その他契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、発注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を賠償金として請求することができる。
3 第 1 項の規定により契約を解除された場合は、受注者は、発注者にその損害の補償を求めることができない。
4 第 1 項の規定により契約を解除された場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第 2 項の賠償金に充当することができる。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、当該各号に該当することとなった日から契約期間の満了日までの間に対応する購入予定数量を基にして第 11 条の規定により計算して得た額の 100 分の 10 に相当する金額を賠償金として請求することができる。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の規定により契約を解除された場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第 1 項の賠償金に充当することができる。
(談合行為に対する措置)
第 17 条 受注者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者に支払わなければならない。契約期間が満了した後においても、同様とする。
⑴ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第
1 項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第
62 条第 1 項に規定する納付命令)が確定したとき。
⑵ 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
⑶ 前 2 号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の 6 の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合のおいては、発注者は、契約を解除することができる。
3 前 2 項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(発注者の任意解除権)
第 18 条 発注者は、契約期間内において第 15 条及び第 17 条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者協議のうえ、これを定めるものとする。
(受注者の契約解除権)
第 19 条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者協議のうえ、これを定める。
(解除に伴う措置)
第 20 条 受注者は、契約の解除があった場合において、既に一部の買取等の遂行があり、売却代金の納入がないときは、遅滞なく発注者に当該売却代金を支払うものとする。
(損害賠償)
第 21 条 受注者は、自己の責による余剰電力供給の停止等により発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む)を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負わなければならない。ただし、第 8 条に定める場合を除く。
2 第三者の行為により余剰電力供給の停止等を生じた場合において、発注者が当該第三者に損害賠償の請求をするときは、受注者は、発注者に協力するものとする。
3 第 1 項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者協議のうえ、これを定めるものとする。
(契約の変更)
第 22 条 この契約の締結後、契約内容の変更が必要となった場合は、発注者と受注者協議のうえ、これを変更することができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 23 条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(資料の提供)
第 24 条 受注者は、発注者が余剰電力の売却等に関する資料を必要とするときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。
(守秘義務)
第 25 条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行にあたり知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約期間の満了後、又は契約の解除後においても同様とする。
2 前項の規定は、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示するときは適用しないものとする。
(契約保証金の返還)
第 26 条 発注者は、契約期間が満了したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(管轄裁判所)
第 27 条 この契約に関する訴訟は、発注者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他の事項)
第 28 条 本契約書及びxx市クリーンセンター余剰電力仕様書に定めのない事項につい
て必要が生じた場合、又は本契約の各条項に疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、発注者、受注者双方記名押印の上、各
1 通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx市丸の内2丁目29
xx市
xx市長 xx x
受注者
(別紙)
「契約金額一覧」
1 余剰電力の売却に係る契約単価は、次のとおりとする。
電力量料金単価の時間帯区分 | 契約単価 (1 キロワット時当たり) |
平日昼間時間(xx)電力量 | 円 銭 |
平日昼間時間(その他季)電力量 | 円 銭 |
その他時間電力量 | 円 銭 |
※消費税及び地方消費税相当額を含まない
2 余剰電力量の時間帯区分は、次のとおりとする。
平日昼間時間(xx)電力量 | 7 月 1 日から 9 月末までの午前 8 時から午後 10 時までの時間帯 |
平日昼間時間(その他季)電力量 | xx以外の午前 8 時から午後 10 時までの時間 帯 |
その他時間電力量 | 上記以外の時間帯 |
※ただし、平日とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除く日をいうものとする。
3 その他