Contract
公用車リース契約書(案)
公立大学法人xx県立医科大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、別表「リース車両」(以下「リース車両」という。)に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 契約の内容は、次のとおりとする。
(1) リース車両 別表記載の自動車のリース一式
(2) 借入期間 令和5年10月1日から令和10年9月30日まで
(3) 納入期限 令和5年10月1日
ただし、借入開始日と納入日が異なる場合はリース車両同等車種の代車(対人賠償:無制限、対物賠償:無制限に加入)を用意すること。
(4) リース料
ア 総額○○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○○円)イ 月額○○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○○円)
(5) 納入場所及び保管場所
エコチル調査xxユニットセンター xx事務所(xxxxxxxx0xx00-00xxxxxx0x)
(6) 契約保証金
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約に係る権利又は義務を、甲の承認を受けなければ第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(xx担当者の選任とその業務)
第3条 乙は、本契約締結後直ちに、本契約を管理し、及び調整するxx担当者を選任し、その者の氏名及び連絡先を明記した届出書(様式1)を甲に提出するものとする。
2 乙は、前項のxx担当者の氏名又は連絡先に変更が生じたときは、遅滞なく甲に連絡するともに、同項に準じた措置として変更届を提出するものとする。
3 xx担当者は、本契約に基づく債務の履行に対し、甲から依頼があった場合は、整備工
場との間に入り、誠実かつ確実に履行するよう調整するものとする。
(納入等)
第4条 乙は、第1条第2号の借入期間の原則、初日に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。(以下「法」いう。)の規定する自動車登録を行うこととし、納入日までに付属品等を使用可能な状態に調整した上で、同条第5号の納入場所にリース車両を納入し、甲の使用に供さなければならない。
2 前項の納入に要する費用は、乙の負担とする。
(検査)
第5条 乙は、リース車両を使用可能な状態で甲に納入したときは、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受理したときは、速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からリース車両の引渡しを受けたものとする。
3 乙は、リース車両が甲の検査に合格しなかったときは、甲の指定する日までに、その指示に従い、これを補正しなければならない。この場合において、リース車両の補正に要する費用は、乙の負担とする。
4 第1項及び第2項の規定は、リース車両の補正が完了したときについて準用する。
(リース料の支払)
第6条 乙は、各月の甲の履行確認の後、リース料の月額の支払を甲に請求するものとする。ただし、1ヶ月に満たない期間のリース料は、1ヶ月を30 日として以下の算式により算 出される金額に110/100 を乗じた額とする。
算式=月額リース料-{(月額リース料/30 日)×借入日から起算して納入した日の前日までの日数}(百円未満切捨)
2 甲は、乙の正当な請求書を受理したときは、月末締めの翌月末日までにリース料を乙に支払わなければならない。
(履行遅滞に対する遅延損害金)
第7条 乙は、納入期限までにリース車両を甲に引渡すことが困難となったときは、あらかじめ詳細な理由を付した書面により納入期限の延期を甲に申請し、甲の書面による承認を得なければならない。また、納入までにリース車両同等車種の代車(対人賠償:無制限、対物賠償:無制限に加入)を用意し、支払はリース料金1か月分以内とし甲と協議する。なお、契約期間についてはリース車両が納入された日より契約を変更するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により、納入期限までにリース車両を甲に納入することが困難になったときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までにリース車両を甲に引渡すことが困難になったときは、乙は、納入期限の翌日から引渡した日までの遅滞日数に応じ、リース料総額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を甲に支払わなければならない。
(転貸の禁止)
第8条 甲は、リース車両を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の書面による承認があったときは、この限りでない。
(リース車両の瑕疵)
第9条 リース車両に設計、材質、製造上の瑕疵又は隠れた瑕疵があった場合は、甲及び乙は双方協力して自動車の製造者又は販売者に対する請求又は権利行使を行い、自動車の製造者又は販売車からの担保責任の履行を受けるものとする。
(リース車両の管理等)
第10条 甲は、リース車両を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、リース車両を保管場所で保管するものとし、当該保管場所を変更するときは、事前に乙の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は、いつでもリース車両の保管及び使用状況を検査できるものとし、甲は、当該検査に協力するものとする。
(原状の変更)
第11条 甲は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ乙の書面等による承諾を得なければならない。
(1) リース車両に他の物件を取り付けるとき。
(2) リース車両の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) リース車両の規格、性能又は仕様を変更しようとするとき。
2 前項の行為に係る費用は、甲の負担とする。
(権利義務の譲渡等)
第12条 甲は、リース車両若しくはこの契約上の権利を第三者に譲渡し、又は乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
2 甲は、リース車両が第三者から侵害を受けないように保全するとともに、侵害があったときは、直ちに乙に通知するとともに、速やかにその事態を解消するものとする。
3 甲は、リース車両の占有を侵奪されたときは、直ちに乙に通知し、乙とともに紛失届又は盗難届を所轄の警察署に提出するものとする。
(事故処理)
第13条 甲は、リース車両に事故が発生したときは、速やかに乙の指示に従い乙に事故報告を行うものとする。
2 甲は、リース車両が事故により損傷したときは、遅滞なく乙指定の整備工場に搬入し、甲の負担により当該リース車両を修理するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該整備工場に搬入できないときは、甲は、あらかじめ乙の承諾を得たうえで、最寄りの整備工場に搬入し、当該リース車両を修理することができる。
(賠償責任)
第14条 甲は、リース車両又は提供を受けた代車の使用又は保管等に起因して第三者に損害を与えたとき、又は第三者との間で紛争が生じたときは、自己の責任と負担によってこれを賠償し、又は解決するものとする。
(リース車両の滅失・き損、契約の終了)
第15条 リース車両の引渡後、返還までの間に、リース車両が紛失、盗難、火災又は風水害等によって滅失(修理が不能又は著しく困難な場合を含む。以下この条において同じ。)又はき損したときは、その負担は甲が負うものとする。ただし、リース車両の滅失又はき損が、乙の責めに帰すべき事由によるとき、又は甲の通常の使用に伴う消耗若しくは損耗のときはこの限りでない。
2 甲の責めに帰すべき事由により、リース車両が滅失又はき損し、又は甲がその占有を失ったときは、甲は、当該リース車両に残リース料全額とリース期間満了時の車両残存価格の合計から、当該リース車両に係る未発生の費用(仕様書に記載のリース料に含まれる費用のうち、未発生の費用をいう。)を控除した金額を契約解除金として乙に支払うものとする。
3 前項の場合において、甲が支払うべき損害金の支払完了と同時に、当該リース車両の契約は終了するものとし、乙は当該リース車両を廃棄するとともに登録を抹消するものとする。
(費用負担)
第16x xは自動車保険料を負担し、乙は、仕様書に定める費用を負担するものとする。
2 第2条の借入期間中に消費税及び地方消費税の税率又はこの契約に基づく公租公課若しくは自動車損害賠償責任保険料の額が変更された場合の取扱いは、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(メンテナンス・サービス)
第17条 乙は、第1条の借入期間中、リース車両について、仕様書に定めるメンテナンス
(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めるメンテナンス対象外事項はこの限りでない。
(1) 甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等
(2) 甲の故意若しくは重大な過失に起因する修理等
(3) 甲が乙の了解を得ず、他の整備工場等において独自で行った整備等
2 メンテナンスは、乙指定の整備工場が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡をするものとする。
3 メンテナンスに係る基準は、乙が別途定めるものとする。なお、乙は、法の整備基準の変更に応じて、メンテナンスに係る基準を変更することができるものとする。
(契約の内容の変更)
第18条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し書面により、契約の内容の変更を求めることができる。この場合における変更内容は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(重要事項の通知)
第19条 甲及び乙は、住所、名称(商号)、代表者の氏名、その他事業内容又は組織に重要な変更があったときは、速やかに相手方に通知するものとする。
(甲の解除権)
第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙が第13条(権利義務の譲渡等)、第25条(談合による損害賠償)及び第30条(個人情報の保護)の規定に違反したとき。
(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金としてリース期間全体のリース料総額額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等、乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により契約が履行できなくなった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に契約が履行できなくなった日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、借入期間全体のリース料
総額額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(乙の解除権)
第22条 乙は、甲がこの契約に違反し、契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
2 乙が前項の規定によりこの契約を解除したときは、甲は、全てのリース車両について、 残リース料全額から未発生の費用を控除した金額を損害金として乙に支払うものとする。
3 乙が第1項の規定により契約を解除したときは、甲はリース車両を乙に返還するものとする。
(甲の契約違反による乙の請求等)
第23条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、次に掲げる行為の全部又は一部を行うことができるものとする。
(1) 賃貸借料その他一切の費用の全部又は一部の即時の支払の請求
(2) リース車両の引揚げ、一時引渡し又は返還の請求
2 乙が前項に規定する請求を行った場合でも、この契約による甲の義務は免除されない。
(談合による損害賠償)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第21条(甲の解除権)に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、借入期間全体のリース料総額の1 0分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後についても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲はその超過分に対して賠償を請求できるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(その他の損害賠償)
第25x xは、その責めに帰すべき事由により、この契約の履行に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸借期間満了に伴う自動車の返還等)
第26条 甲は、リース車両の賃貸借期間が満了した場合は、乙に当該リース車両を返還す
るものとする。この場合において、返還に要する費用は、乙の負担とする。
(賃貸借期間の延長)
第27条 甲がリース車両の状態により賃貸借期間満了後も引き続き当該リース車両の賃貸借を希望する場合は、甲乙協議の上、当該自動車の賃貸借期間を延長することができるものとする。
(機密の保持)
第28条 乙は、賃貸借の実施に当たって知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の保護)
第29条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 甲は、乙が故意又は重大な過失により前項に違反し、本学の信頼性を著しく低下させたと認めるときは、乙に対して損害賠償の請求を行うことができる。なお、損害賠償の請求額は、甲が負担した額とする。
(特約事項)
第30条 この契約は、契約細則第40条の2の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る予算の減額又は削除があった場合には、甲は、この契約を変更又は解約することができるものとする。
2 甲は、前項の規定により契約を変更し、又は解約したことにより乙に損害を与えたときは、甲乙協議して損害額を定め、賠償しなければならない。
(協議)
第31条 この契約に定めのない事項、又はこの契約の履行について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第32条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む)に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
(甲) 住 | 所 | xxxxxx0xx |
氏 | 名 | 公立大学法人xx県立医科大学 理事長 xxx xx ㊞ |
(乙) x x | x名 |
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報(xx県個人情報保護条例第2条第6号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該従業者に個人番号(死者に係るものを含む。以下同じ。) を含む特定個人情報の保護に関する研修等をするなど、適切な教育を施すものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第19条各号 (第7号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に関して知り得た個人番号を含む特定個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等)(平成26年12月18日付け(令和4年8月一部改正)で個人情報保護委員会が定めたもの)、(別添)特定個人情報に関する 安全管理措置(行政機関等)の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情
報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合又は災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等(原本であるか第6により作成した複写又は複製であるかを問わない。)の一切をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は乙が廃棄するものとする。乙が当該資料等(紙に印刷されたもの及び電子媒体等に記録したもの。)を廃棄する場合、乙は当該特定個人情報をいかなる手段でも復元又は判読が不可能な方法により廃棄するとともに、当該廃棄に係る記録を保存することとし、当該廃棄処理を行ったことの証明書等を甲に提出して甲の確認を受けなければならない。 (事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 この契約に係る特定個人情報の取り扱いについて、番号法に違反した事案又は番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合、乙は、前項の規定による甲への報告のほか、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年12月11日付け(令和4年8月一部改正)で個人情報保護委員会が定めたもの)の規定による措置を講ずるよう努めるとともに、甲及び特定個人情報保護委員会の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲は特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等)、管理運営基準その他の関係規程に基づく措置を講ずるものとする。
(調査等)
第10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
2 甲は、乙が業務に関し取り扱う特定個人情報の管理状況等について、業務の契約に関係する第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調査するなどの調査ができるほか、乙に対して当該契約の遵守状況に関して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、
乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
別表
リース車両
自動車登録番号又は 車両番号 | 車 名 | 車台番号 | 型 式 |
ただし、「自動車登録番号又は車両番号」及び「車台番号」は、納車後に確定するものとする。
様式1
主 任 担 当 者 届
令和 年 月 日
公立大学法人福島県立医科大学理事長 様
受託者
住 所
商号又は名称
代表者職・氏名 印
令和 年 月 日付けで契約した公用車リース契約について、下記のとおり定めましたので届け出ます。
記
1. 件名
エコチル調査福島ユニットセンター公用車リース契約
2. 主任担当者
(1)所属部署名
(2)職・氏 名