第 43 条 (SPCの場合の特則) 23
仙台市南蒲生浄化センター消化ガス発電事業
消化ガス利活用事業契約書(案)
令和4年6月
仙台市
仙台市南蒲生浄化センター消化ガス発電事業
1 | 事 業 名 | 仙台市南蒲生浄化センター消化ガス発電事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記の事業に係る消化ガス利活用事業の遂行(業務の概要は仙台市南蒲生浄化 |
センター消化ガス発電事業消化ガス利活用事業契約約款第6条に定めるとお り) | ||
3 | 事 業 場 所 | 仙台市宮城野区蒲生八郎兵ヱ谷地第二 |
仙台市南蒲生浄化センター敷地内 | ||
4 | 事 業 期 間 | 自契約締結日 至令和__年__月__日 |
ただし、約款の定めるところに従って延期又は短縮される場合がある。 | ||
5 | 基 準 金 額 | 発電施設整備関連業務 金__________________円 |
ただし、発電施設整備関連業務に係る技術提案書価格並びにこれに係る消費税 | ||
及び地方消費税相当額とする。 | ||
運営・維持管理業務 金__________________円 | ||
ただし、上記の事業期間に亘る消化ガス買取代金総額に係る技術提案書価格並 | ||
びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 設計・建設期間(発電施設整備関連業務) 金_____________円 |
運営・維持管理期間(運営・維持管理業務) 金____________円 | ||
7 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の仙台市南蒲生浄化センター消化ガス発電事業(以下「本事業」といい、本事業のうち、汚泥処理施設整備事業を「本事業①」といい、消化ガス利活用事業を「本事業②」という。)に係る消化ガス利活用事業契約(以下「本契約」という。)について、以下の発注者と受注者は、本事業に関して仙台市(以下「市」という。)と_____(以下「事業者」という。)及び_
___、____との間で本契約締結日と同一日付で締結された仙台市南蒲生浄化センター消化ガス発電事業基本契約(以下「基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。
本契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、日本下水道事業団と____、__
__/____、____により組成された____共同企業体】との間の汚泥処理施設整備事業工事請負契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和__年__月__日
市 住 所
氏 名 仙台市 仙台市長 印
事 業 者 住 所
商号又は名称
代表者職氏名
使 用 印
仙台市南蒲生浄化センター消化ガス発電事業事業契約約款
目 次
第 1 章 用語の定義 1
第 1 条 (定義) 1
第 2 章 総則 1
第 2 条 (目的及び解釈) 1
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第 4 条 (事業日程) 1
第 5 条 (事業場所) 2
第 6 条 (本事業②の概要) 2
第 7 条 (事業計画認定等) 2
第 8 条 (許認可及び届出等) 3
第 9 条 (契約保証金) 3
第 3 章 設計 4
第 10 条 (設計業務) 4
第 11 条 (第三者による実施) 5
第 12 条 (基本設計の完成検査) 6
第 13 条 (詳細設計の完成検査) 6
第 14 条 (設計の変更) 7
第 4 章 本工事 8
第 15 条 (事前調査) 8
第 16 条 (本工事に伴う近隣説明及び近隣対策) 8
第 17 条 (本工事期間中の保険) 9
第 18 条 (本工事の施工) 9
第 19 条 (第三者による施工) 10
第 20 条 (事業者の施工責任) 10
第 21 条 (施工計画等) 11
第 22 条 (工事施工報告) 11
第 23 条 (建設副産物等の搬出等) 11
第 24 条 (工事監理者の設置) 12
第 25 条 (工事監理状況の報告) 12
第 26 条 (建設業務遂行上の分界点) 12
第 27 条 (建設モニタリング) 13
第 28 条 (総合試運転) 14
第 29 条 (事業者による完了検査等) 16
第 30 条 (法令等による完了検査等) 16
第 31 条 (市による完了検査) 17
第 32 条 (運営・維持管理業務の遂行体制整備) 17
第 33 条 (運営・維持管理業務仕様書の提出) 18
第 34 条 (業務完了証の交付) 18
第 35 条 (工事の一時停止) 19
第 36 条 (工期の変更) 19
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担) 19
第 38 条 (第三者に対する損害) 20
第 39 条 (本施設等への損害) 21
第 40 条 (発電施設の引渡し) 21
第 41 条 (運営・維持管理開始の遅延) 21
第 42 条 (契約不適合責任) 23
第 43 条 (SPCの場合の特則) 23
第 5 章 運営・維持管理業務 23
第 44 条 (運営・維持管理業務) 23
第 45 条 (消化ガス全量買取・利活用) 25
第 46 条 (第三者による実施) 26
第 47 条 (運営・維持管理業務の実施計画) 27
第 48 条 (運営・維持管理業務の遂行体制) 27
第 49 条 (見学者対応等) 28
第 50 条 (地域住民対応等) 28
第 51 条 (非常時又は緊急時の対応等) 28
第 52 条 (運営・維持管理業務の報告) 29
第 53 条 (モニタリングの実施) 29
第 54 条 (損害の発生) 29
第 6 章 対価等の支払 30
第 55 条 (市の支払) 30
第 56 条 (事業者の支払) 30
第 57 条 (基準金額及び支払額の変更) 30
第 7 章 契約の終了 31
第 58 条 (契約期間) 31
第 59 条 (市による任意解除) 32
第 60 条 (市による催告によらない解除等) 32
第 61 条 (事業者による解除等) 34
第 62 条 (法令等の変更及び不可抗力) 34
第 63 条 (特別措置等による消化ガス買取額等の増額) 35
第 64 条 (運営・維持管理開始日前の解除の効力) 35
第 65 条 (運営・維持管理開始日後の解除の効力) 37
第 66 条 (損害賠償) 37
第 67 条 (保全義務) 39
第 68 条 (関係書類の引渡し等) 39
第 69 条 (所有権の移転) 39
第 8 章 雑則 39
第 70 条 (公租公課の負担) 39
第 71 条 (運営協議) 40
第 72 条 (金融機関等との協議) 40
第 73 条 (財務書類の提出) 40
第 74 条 (秘密保持) 40
第 75 条 (著作権等) 41
第 76 条 (著作権の侵害防止) 41
第 77 条 (産業財産権) 41
第 78 条 (株式等の発行制限) 41
第 79 条 (権利等の譲渡制限) 41
第 80 条 (事業者の兼業禁止) 42
第 81 条 (遅延利息) 42
第 82 条 (要求水準書の変更) 42
第 83 条 (管轄裁判所) 42
第 84 条 (疑義に関する協議) 43
第 85 条 (その他) 43
別紙1 定義一覧 45
別紙2 提出書類の構成及び内容 48
別紙3 保証書の様式 51
別紙4 モニタリング実施要領等 53
別紙5 消化ガス買取代金の支払方法等 58
別紙6 消化ガス全量買取及び利活用に係る違約金 60
第 1 章 用語の定義
第 1 条 (定義)
1 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、別紙 1(定義一覧)に定めるとおりとする。
2 基本契約において使用された用語は、前項その他本契約において定義されているものを除き、本契約においても基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的及び解釈)
1 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業②を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、入札説明書等及び技術提案書に従って本事業②を遂行するものとし、本契約、入札説明書等及び技術提案書の間に齟齬がある場合、基本契約、本契約、入札説明書等、技術提案書の順にその解釈が優先するものとし、基本契約、本契約、入札説明書等又は技術提案書の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、技術提案書が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、技術提案書が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、本事業②が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業②の遂行に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業②に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 市は、本事業②が民間事業者によって遂行されるものであり、かつ、事業者の責任及び費用負担で遂行されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 (事業日程)
1 本事業②は、入札説明書等の定める事業期間において、技術提案書に基づくスケジュールにより実施されるものとする。ただし、次の日程並びに要求水準書の定める本事業
②の各業務の実施期間及びその実施上の制約条件に従うものとする。
(1) 発電施設の完成予定日 __年__月__日
(2) 運営・維持管理開始予定日 __年__月__日
(3) 運営・維持管理終了予定日 __年__月__日又は運営・維持管理開始日の 20 年後の応当日のいずれか早く到来した日
(4) 施設撤去完了予定日 __年__月__日又は運営・維持管理終了日の 6 ヶ月後の応当日のいずれか早く到来した日
2 事業者は、入札説明書等が定める本事業②期間に係る制約条件その他の本事業②における前提条件、発電施設の処理能力及び処理方法、発電施設の性能、責任分界点その他の要求水準を踏まえ、これらの要求水準をすべて満たして法令等に従って本事業②を遂行するものとする。
第 5 条 (事業場所)
1 事業者は、事業期間中、本事業②の遂行のために必要な範囲内で、本事業②用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、既存施設及び本事業②用地並びにそれらの近隣の用地及び施設、設備等を使用することができる。ただし、事業者は、かかる使用に関し、行政財産につき、その使用開始までに市所定の手続により占用許可申請を行い、市の占用許可を得る。
2 事業者は、事業期間中、本施設及び本事業②用地並びに第 18 条第 3 項に基づき使用する市が指定する用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
3 本事業②の実施において、事業者に帰すべき事由によらず既存施設の構造上の欠陥そ の他の瑕疵又は本事業②用地の埋蔵物若しくは地盤沈下(入札説明書等及び本事業②用 地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損 害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、 この限りでない。
第 6 条 (本事業②の概要)
1 本事業②は、入札説明書等において特定された設計業務、建設業務、運営・維持管理業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 発電施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一 切の費用は、すべて事業者が負担するものとし、本事業②に関する事業者の資金調達は、すべて事業者が自己の責任において行うものとする。
第 7 条 (事業計画認定等)
1 事業者は、FIT 法その他法令等に従い、FIT 等の制度利用に係る各種申請・諸手続を行
い、技術提案書に基づく発電施設に関し、接続契約に係る申込書面の電気事業者への提出手続及び国の事業計画認定手続をいずれも完了するものとする。
2 市及び事業者は、前項の定めるところに従って完了すべき手続が技術提案書に定める計画より遅延するときは、技術提案書及び工期又は運営・維持管理開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。この場合において、運営・維持管理開始予定日が変更されるときは、第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更後の運営・維持管理開始予定日の 20 年後の応当日の前日に自動的に変更されるものとする。
第 8 条 (許認可及び届出等)
1 事業者は、第 5 項の場合を除き、設計業務、建設業務及び運営・維持管理業務等に関する本契約上の事業者の義務を履行して本事業②を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、本工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による第 1 項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業②に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践する場合において必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第 9 条 (契約保証金)
1 事業者は、本契約の締結と同時に、本事業②に係る設計業務及び建設業務(以下「発電施設整備関連業務」という。)に関し、また、運営・維持管理開始日までに、運営・維持管理業務に関して、次の各号のいずれかに掲げる保証をそれぞれ付し、その業務完了までこれを維持しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関
(4) 次のいずれかの方法での本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
① 事業者が保険会社との間で市を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結した上で、その締結後直ちにその保険証券を市に寄託する方法
② 事業者が構成企業である建設企業をして保険会社との間で市を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた上で、その締結後直ちにその保険証券を市に寄託する方法
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、発電施設整備関連業務については頭書の基準金額の 10 分の 1 以上としなければならず、また、運営・維持管理業務については頭書の基準金額の 10000 分の 125 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 頭書の基準金額に変更があった場合には、発電施設関連業務については保証の額が変更後の価格の 10 分の 1 に達するまで、また、運営・維持管理業務については保証の額が変更後の価格の 10000 分の 125 に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 事業者が第1項第 2 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 60 条第 3 項各号に規定する者による本契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第 3 章 設計
第 10 条 (設計業務)
1 事業者は、本契約締結後、事業スケジュールに従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令等を遵守のうえ、次の各号その他本契約の定め、入札説明書等及び技術提案書に基づき、自己の業務として、自己のために設計業務を実施するものとする。
(1) 事業者は、設計業務を実施するために必要な許認可等を、自己の責任及び費用負担で取得しなければならず、市は、かかる事業者による許認可等の取得に合理的な範囲で協力する。
(2) 設計業務は、事業者により、自己の業務として自己のために独立採算で実施されるものとし、これに係る一切の責任及びすべての経費(市が別途定める本事業②用地のうちの発電施設の用地に係る使用料相当額等を含む。)を負担する。
(3) 事業者は、技術提案書に基づく設計業務の実施内容等を変更できないものとし、本契約に別の段の定めがない限り、技術提案書との乖離が生じたことによる一切の追加費用、増加費用その他損害の一切を負担する。
(4) 第 12 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られな い限り、事業者は、市の別段の指示がある場合を除き、詳細設計に係る設計業務に着 手できないものとする。なお、市の責めに帰すべき事由により事業スケジュールに従 って本工事の基本設計図書等の提出期限までに市の確認が得られない場合、事業者は、
市に対し、本工事の詳細設計に係る設計業務の着手の許可を求めることができるほか、事業スケジュール及び工期の変更に係る協議を申し入れることができるものとし、市 は、これに誠実に応じるものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制についての資料を市に対して提出するものとする。
4 事業者は、設計業務着手時に、本工事に係る設計及び施工内容に関する市の確認を受けたうえで、かかる確認の結果を反映し、本工事に係る設計に取り掛かるものとする。
5 事業者は、設計業務の実施において、設計業務の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、市の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、別途市の指定する日までに、市に提出するものとする。
6 市は、設計業務に関し、随時、事業者に事前に通知したうえで、第 4 項に基づきなされた市の確認の結果、本契約、入札説明書等又は技術提案書に従って当該設計業務が行われていることを確認するため、事業者に対して当該設計業務について中間確認を求めることができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、設計企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
7 市は、第 4 項に基づき市によりなされる設計及び施工内容の確認、前項の確認の結果、事業者による設計業務の内容又はその実施状況が、第 4 項に基づきなされた確認の結果 又は本契約、入札説明書等若しくは技術提案書に従っていないと判断した場合、事業者 に対して、市が合理的に必要と認める注意及び是正勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意及び是正勧告に従って当該箇所 を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
第 11 条 (第三者による実施)
1 【(単独の場合は削除)設計業務は設計企業により実施されるものとする。】事業者は、【(単独の場合は削除)設計企業以外の】第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、設計業務の一部を【(単独の場合は削除)設計企業以外の】第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとする。
3 【(単独の場合は削除)設計企業又は】当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者(当該設計業務が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「設計下請負人」という。)に委託し又は請け負わせる場合も、事前に当該設計下請負人の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとする。
4 【(単独の場合は削除)設計企業又は】第 3 項に示す第三者は、設計下請負人に設計業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
5 【(単独の場合は削除)設計企業その他】設計業務に関して事業者【(単独の場合は削除)又は設計企業】が使用する一切の第三者及び設計下請負人に対する設計業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、【(単独の場合は削除)設計企業その他】設計業務に関して事業者【(単独の場合は削除)又は設計企業】が使用する一切の第三者及び設計下請負人の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 12 条 (基本設計の完成検査)
1 事業者は、事業スケジュールに定める基本設計図書の提出期限までに、基本設計業務完了時に市に提出すべき書類及び図面等として別紙 2(提出書類の構成及び内容)第 1 項に示す書類及び図面等を作成したうえ、同項の定めるとおりに市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、入札説明書等又は技術提案書の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出 物の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇 所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めるために、市が 合理的に必要と認める注意及び是正勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自 己の責任及び費用負担において、当該注意及び是正勧告に従って当該箇所を是正するも のとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を得るものとする。
3 市は、本条に基づく確認を理由として本事業②の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 13 条 (詳細設計の完成検査)
1 事業者は、事業スケジュールに定める詳細設計図書の提出期限までに、詳細設計業務完了時に市に提出すべき書類及び図面等として別紙 2(提出書類の構成及び内容)第 1 項に示す書類及び図面等を作成したうえ、同項の定めるとおりに市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、入札説明書等、基本設計に係る設計図書又は技術提案書の定めるところに従っていない と判断する場合、当該提出物の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に 対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その 修正を求めるために、市が合理的に必要と認める注意及び是正勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意及び是正勧告に従っ て当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を得るものと する。
3 市は、本条に基づく確認を理由として本事業②の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 条 (設計の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本工事の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業②の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の技術提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ技術提案書の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業②の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ市の事前の承諾を得たうえで、本工事の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又 は事業者において損害、損失又は費用(本事業②を遂行するに当たり当該設計変更によ り事業者において生ずる追加的な費用を含む。本条において同じ。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者と協議のうえでこれを定めるものとする。
(2) 第1号に定める場合以外の場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者と協議のうえでこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は技術提案書の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営・維持管理開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。ただし、この場合における運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41 条の定めるところに従うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は 費用の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者が本事業②において稼得する売 電収入の増減に伴う消化ガス買取単価の増減についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用の負担については、第 3 項第 1 号及び 第 2 号の定めるところに従うものとし、消化ガス買取単価の減額については、FIT 法に係 る法令等の変更の場合において、第 3 項第 1 号の適用がある場合に限るものとする。
6 前 2 項にかかわらず、第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変
更を伴い又は技術提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令等の変更に基づくものであるときは、事業者がその費用の一切を負担する。
第 4 章 本工事第 1 節 総則
第 15 条 (事前調査)
1 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、既存施設及び本事業②用地につき、設計業務及び本工事に必要な調査(電波障害等影響調査、測量調査、地質調査その他の本事業②用地の調査、既存施設との分界点調査、発電施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又 は費用(本事業②を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者と協議の うえで、これを定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわ らず、事業者において設計業務又は本工事に要する費用又は本事業②を遂行するに当た り事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札 説明書等及び本事業②用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないもの であるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者 との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は運営・維持管理開始予定日 の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。 この場合において、運営・維持管理開始予定日が変更されるときは、第 58 条第 1 項に規 定する本契約の期間終了日は変更後の運営・維持管理開始予定日の 20 年後の応当日の前 日に自動的に変更されるものとする。
第 16 条 (本工事に伴う近隣説明及び近隣対策)
1 事業者は、本契約の締結日から本工事の着工日までの間に、近隣住民(周辺の企業を含む。本条において以下同じ。)に対し本事業②に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動そ
の他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前各項に定める近隣説明及び近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣説明又は近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業②を遂行するに当たり事業者において当該近隣説明又は近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札説明書等において市が設定した条件に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業②を遂行するに当たり事業者において当該近隣説明又は近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとする。
5 事業者は、近隣説明又は近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣説明又は近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣説明又は近隣対策に協力することができるほか、事業者が合理的な理由を示して市の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、事業者が行う近隣説明又は近隣対策に協力するものとする。
第 17 条 (本工事期間中の保険)
1 本工事に関する付保についての技術提案書がある場合、事業者は、自己又は建設企業をして、当該技術提案書に従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
2 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第 2 節 工事の施工
第 18 条 (本工事の施工)
1 事業者は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って詳細設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令等を遵守のうえ、次の各号及び本契約の定め、入札説明書等、技術提案書及び設計図書に従い、自己の業務として、自己のために本工事を施工するも のとする。
(1) 事業者は、本工事を施工するために必要な許認可等を、自己の責任及び費用負担で取得しなければならず、市は、かかる事業者による許認可等の取得に合理的な範囲で協力する。
(2) 本工事は、事業者により、自己の業務として自己のために独立採算で実施されるもの
とし、これに係る一切の責任及びすべての経費(市が別途定める本事業②用地のうちの発電施設の用地に係る使用料相当額等を含む。)を負担する。
(3) 事業者は、技術提案書に基づく本工事の施工内容等を変更できないものとし、本契約 に別の段の定めがない限り、技術提案書との乖離が生じたことによる一切の追加費用、増加費用その他損害の一切を負担する。
3 事業者は、本工事期間中(本工事に不可欠な準備期間を含む。)、本事業②用地とは別に、市が指定する用地又は既存施設を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができる。ただし、事業者は、当該用地又は既存施設の使用にあたり、本事業②用地の隣接地や既存施設における市の業務及びその発注事業(工事に限られない。)の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地又は既存施設の使用に関しては、市又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整及び手続を行うものとする。
第 19 条 (第三者による施工)
【(単独の場合は削除)1 本工事は建設企業により施工されるものとする。】事業者は、
【(単独の場合は削除)建設企業以外の】第三者に本工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、本工事の一部を【(単独の場合は削除)建設企業以外の】第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に 届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとする。
3 【(単独の場合は削除)建設企業又は】当該第三者が本工事の一部を自己以外の第三者(当該本工事が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「建設下請負人」という。)に委託し又は請け負わせる場合も事前に当該建設下請負人の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
4 事業者は、【(単独の場合は削除)建設企業又は】第 3 項に示す第三者をして、建設下請負人が工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 【(単独の場合は削除)建設企業その他】本工事に関して事業者【(単独の場合は削除)又は建設企業】が使用する一切の第三者及び建設下請負人に対する本工事の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、【(単独の場合は削除)建設企業その他】本工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者及び建設下請負人の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 20 条 (事業者の施工責任)
1 仮設、施工方法、工事用地借用その他本工事を完成するために必要な一切の手段につ
いては、事業者が自己の責任及び費用負担において定めて措置するものとする。
2 事業者は、本工事期間中、本工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、入札説明書等に従い、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
第 21 条 (施工計画等)
1 事業者は、本工事着手前に、要求水準書の定めるところに従い、工程表並びに当該本工事の施工に必要な手順及び工法等について取りまとめた施工計画書を策定し、市に提出するものとする。なお、当該施工計画書には、要求水準書に定める事項を記載するほか、市がその他の項目について補足を求めた場合は、これを追記するものとする。
2 事業者は、本工事の着工にあたり、別紙 2(提出書類の構成及び内容)第 2 項第 1 号に示す書類及び図面等を作成したうえ、市がその提出を要請した場合に速やかに提出できるように取りまとめることとし、市の要請があり次第、これに応じて提出し、その内容について市の確認を得るものとする。
3 事業者は、第 1 項の定めるところに従って提出された工程表及び施工計画書並びに前項の定めるところに従って市の確認を得た書類及び図面等に基づき本工事を遂行するものとする。
第 22 条 (工事施工報告)
1 事業者は、本工事期間の各月に関し、当該月の翌月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を市に対して提出することにより、本工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、その内容について市の確認を得るものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、事前に、市と協議のうえで定めるものとする。
2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備し、その内容について市が確認できるようにするものとする。
4 市は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 8 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めるものとし、その内容について確認することができる。
5 市は、前各項の確認の結果、事業者による本工事の施工状況が、第 21 条第 2 項に示す本工事の着工時の提出書類又は本契約、入札説明書等、設計図書若しくは技術提案書に従っていないと判断した場合、事業者に対して、市が合理的に必要と認める注意及び是正勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意及び是正勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
第 23 条 (建設副産物等の搬出等)
1 事業者は、本工事に伴って発生する建設発生土及び建設廃棄物(コンクリート塊、ア スファルトコンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物等の一切をいう。次項において同じ。)につき、入札説明書等及び技術提案書に基づき、自己の責任及び 費用負担において、適正に処理、処分及び再生資材の利用を図り、最終的な解体による 廃棄物の発生を最小限に抑制するため、再利用が可能な材料を用いる等の工夫を行う。
2 事業者による本工事に伴って発生する建設発生土及び建設廃棄物の搬出その他作業が行われる場合で、当該作業の過程において事業者の故意又は過失に起因して、市若しくは本施設又は第三者が損害を被ったときは、合理的な範囲において事業者が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者と協議のうえで、これを定める。
第 3 節 工事監理
第 24 条 (工事監理者の設置)
事業者は、建基法第 5 条の 6 第 4 項に規定する工事監理者を設置し、遅くとも本工事の着工前までに、その工事監理者の名称を市に通知するものとする。
第 25 条 (工事監理状況の報告)
1 事業者は、本工事期間中の各月における本工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を作成し、作成対象月の翌月 10 日までに市に対して提出するものとし、その内容について市の確認を得るものとする。
2 事業者は、前項に定める報告のほか、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとし、その内容について市の確認を得るものとする。
3 市は、前各項の確認の結果、本工事の工事監理状況が、第 21 条第 2 項に示す本工事の着工前の提出書類又は本契約、入札説明書等、設計図書若しくは技術提案書に従っていないと判断した場合、事業者に対して、市が合理的に必要と認める注意及び是正勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意及び是正勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
第 4 節 建設業務遂行上の分界点
第 26 条 (建設業務遂行上の分界点)
1 周辺インフラ等に関する分界点
(1) 電力
事業者は、本工事において必要となる電力を事業者が電気事業者と別途新規受電契約を結び、既存受電設備から切り離して受電することなどにより自ら調達する。この
場合において、本事業②用地外において電信柱及び電線の敷設・整備等が必要な場合には、事業者は、自己の責任及び費用負担において、これらを仙台市南蒲生浄化センター内の各既存施設の運営並びに市の業務及びその発注事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行を阻害しないように敷設・整備するものとする。
(2) 上水
市は、事業者に対し、仙台市南蒲生浄化センター内で、本工事において必要となる 作業用水を有償で提供する。事業者は、作業用水の提供を受ける場合、自己の責任及 び費用負担において、仙台市南蒲生浄化センター外にある仙台市の水道から分岐して 取出し工事並びに既存配水管とのメーターを含む接続工事を行ったうえで受水するか、市が定める仙台市南蒲生浄化センター内からの分岐取水により、水道メーターを設置 し、水道使用量の計量を行い、その計測量により市から有償で提供を受けるものとす る。作業用水の対価の金額及び支払方法は、別途市が定めるところに従うものとする。
(3) 汚水排水
事業者は、仙台市南蒲生浄化センター内で、本工事において生ずる汚水排水を、自己の責任及び費用負担において、仙台市下水道条例(昭和 35 年仙台市条例第 19 号)による放流基準を遵守できるところまで汚水を浄化して市と協議のうえで、仙台市南蒲生浄化センター内の要求水準書にて指定する箇所へ排水するか、若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に処理を行うものとする。
(4) その他
前各号の定めに従うほか、事業者は、仙台市南蒲生浄化センター内で、本工事にお いて必要となる周辺インフラ等の利用に関し、入札説明書等に別段の定めがない限り、市が定める責任分界点を前提として自己の責任及び費用負担において、これを利用す る。かかる利用対価の金額及び支払方法は、別途市が定めるところに従うものとする。
2 仙台市南蒲生浄化センター既存施設に関する分界点
事業者は、要求水準書に基づき、既存施設との分界点を踏まえて、電気設備その他要求 水準書において明示的に事業範囲又は設計及び建設範囲とされた工事並びに当該工事に付 随関連する業務を自己の責任及び費用負担において本工事を施工する。この場合、事業者 は、仙台市南蒲生浄化センター内の各既存施設の円滑な運営並びに市の業務及びその発注 事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、調整が 必要な場合には、市又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。
第 5 節 検査・確認
第 27 条 (建設モニタリング)
1 事業者は、本工事期間中、本工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、市が合理的に満足する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、別途市の指定する日までに、市に提出するものとする。
2 市は、本工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、第 21 条第 2 項の定めると
ころに従って市に提出された本工事着工前の提出書類並びに本契約、入札説明書等、設 計図書及び技術提案書に従って本工事が行われていることを確認するため、事業者に対 して本工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において 本工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、市に対して最大限の協力を行う【(単独の場合 は削除)ものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説 明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする】。
3 事業者は、本工事期間中に、本工事に係る検査又は試験のうち主要なものが実施される場合、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
第 28 条 (総合試運転)
1 事業者は、発電施設に関し、要求水準書の定める総合試運転(無負荷運転や性能試験のほか、発電施設が要求水準書及び技術提案書所定の性能を達成できることを確認するために市の立会のもとで要求水準書に基づき行う立会検査を含むものとし、その回数、内容等については事業者自ら検討し市の確認を得るものとする。以下同じ。)の要領を踏まえ、総合試運転の試験事項及び方法について市と協議のうえで、次の各号の定めるところに従って、総合試運転計画書(立会検査要領書を含むものとする。以下同じ。)を作成のうえ、市の確認を得るものとする。事業者は、総合試運転計画書について市の確認を受けたうえでなければ、総合試運転の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。
(1) 事業者は、発電施設の総合試運転を行うに足る設備等が完成したと判断される時点以降において、その旨市に通知するとともに、具体的な総合試運転の要領を記載した総合試運転計画書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて市に提出するものとする。
(2) 立会検査要領書には、立会検査の条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を記載するものとする。なお、立会試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、項目毎に関係する法令等及び規格等に準拠するものでなければならず、該当する試験方法等がない場合には、その旨と最も適切な方法を立会検査要領書に記載して市の確認を得るものとする。
(3) 事業者は、発電施設の総合試運転計画書について、事業スケジュールに定められた発電施設の総合試運転開始予定日の 14 日前までに市の確認を受けるものとする。市は、前号の定めるところに従って提出された発電施設の総合試運転計画書について、指摘事項がないときについては当該総合試運転計画書に関して確認した旨を、当該総合試運転計画書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。
(4) 市は、第 1 号の定めるところに従って提出された総合試運転計画書について、それが事業者との協議による総合試運転の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないこと、要求水準書で必要とされている要件を満たしていないこと等を指
摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知することにより、その確認を拒絶することができる。
(5) 事業者は、前号の規定により市に提出した総合試運転計画書が市の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該総合試運転計画書を改訂して市に再提出し、改めて市の確認を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認の得られた発電施設の総合試運転計画書に基づき、次の各号の定めるところに従い、市とあらかじめ協議のうえ、要求水準書に定める発電施設の総合試運転を実施する。
(1) 総合試運転は、要求水準書及び次号以降の定める総合試運転の要領により、市と協議により定められた総合試運転の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 総合試運転は、本工事期間中に行うものとする。
(3) 総合試運転に要する電力、上水、燃料、その他の消耗品は、事業者の負担とする。
(4) 市は、自己の責任及び費用負担において、総合試運転に必要な消化ガスを、無償で提供する。
(5) 立会試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、項目毎に関係する法令等及び規格等に準拠しているか又は該当する試験方法等がない場合において立会検査要領書に最も適切な方法として記載されかつ市の確認が得られているものでなければならない。なお、立会検査における性能の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関(計量証明の登録事務所等)とする。
(6) 市は、総合試運転期間中、発電施設の運転について担当者の実施能力に疑義があると判断した場合は、その理由を事業者に通知し、その是正を指示することができるものとする。
(7) 事業者は、総合試運転において、発電施設の故障若しくは不具合等が発生したとき、又は、発電施設がその性能若しくは機能その他総合試運転計画書に規定された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な改善措置について改善要領書を作成して市に提出し、その確認を得たうえで、当該改善要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わなければならないものとする。この場合、基準に満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。なお、この場合において、総合試運転の継続に支障が生じた場合は、事業者は、総合試運転を停止したうえで市へ連絡し、その対応を協議するものとする。
(8) 事業者は、総合試運転開始後、発電施設が要求水準書の定める要求水準及び総合試運転計画書に規定された基準等をすべて満たしたときは、総合試運転の結果をまとめた総合試運転報告書を、発電施設に関する総合試運転のデータ等を添えて市に提出するものとする。
(9) 市は、前号の通知受領後 14 日以内に、前項の総合試運転報告書及びそれに添えられた総合試運転のデータ等を確認し、要求水準書の定める要求水準及び総合試運転
計画書に規定された基準等がすべて満たされていることを確認する。
第 29 条 (事業者による完了検査等)
1 事業者は、本工事に関し、その日程を 14 日前までに市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本工事の完了検査等を運営・維持管理開始予定日までに完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完了検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業②の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完了検査等の結果を書面により報告するものとし、その内容について市の確認を得るものとする。
4 市は、前項の確認の結果、事業者による本工事又は発電施設が、第 21 条第 2 項に示す本工事の着工時の提出書類又は本契約、入札説明書等若しくは技術提案書に従っていないと判断した場合、市が合理的に必要と認める注意及び是正勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意及び是正勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
第 30 条 (法令等による完了検査等)
1 事業者は、本工事に関し、第 29 条第 3 項に定めるところに従って完了検査等報告後速やかに、その日程を 7 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本工事に係るすべての法令等に基づく完了検査等を運営・維持管理開始予定日までに受検し完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完了検査等の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業②の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完了検査等の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
4 市は、第 2 項の立ち合いによる確認の結果、事業者による本工事又は発電施設が、第
21 条第 2 項に示す本工事の着工時の提出書類若しくは前項に示す本工事の工事完成時の 提出書類又は本契約、入札説明書等若しくは技術提案書に従っていないと判断した場合、事業者に対して、注意及び是正勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自己の 責任及び費用負担において、当該注意及び是正勧告に従って当該箇所を是正するものと し、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
第 31 条 (市による完了検査)
1 事業者は、本工事に関し、第 29 条ないし第 30 条に定める検査等の終了後、その旨を市に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の通知とともに、本工事に関し、本工事の工事完成時に市に提出すべき書類又は図面等として別紙 2(提出書類の構成及び内容)第 2 項第 2 号に示す書類又は図面等を作成したうえ、市が提出を要請した場合に速やかに提出できるように取りまとめることとし、市の要請があり次第、これに応じて提出し、その確認を受けるものとする。
3 市は、第 1 項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に本工事の完了検査を完了しなければならない。この場合、市は、完了検査の結果を事業者に通知しなければならない。
4 市は、以下の各号に定めるところに従って本工事の完了検査を実施するものとする。
(1) 事業者は、本工事の工事現場において、【(単独の場合は削除)建設企業及び】工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、市による完了検査を受ける。
(2) 市は、発電施設と完成図書との照合により、完了検査を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
5 市は、前項の完了検査によって本工事の完了が確認された場合には、事業者の請求があるときは、速やかに第 34 条第 1 項に定めるところに従って業務完了証を交付しなければならない。
6 市は、第 4 項に基づく本工事の完了検査において発電施設が入札説明書等、技術提案書若しくは設計図書又は完成図書に従っていないと認める箇所がある場合、事業者に対して是正のために、市が合理的に必要と認める注意及び是正勧告を行うことができるものとする。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意及び是正勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
7 市は、第 4 項及び前項の確認にあたり必要があると認められるときは、発電施設を最小限度破壊して検査することができる。
8 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
第 32 条 (運営・維持管理業務の遂行体制整備)
1 事業者は、運営・維持管理開始予定日までに、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に基づく第三種以上の電気主任技術者のほか、入札説明書等及び技術提案書に基づく運営・維持管理業務の遂行体制に必要な有資格者その他人員を確保し、かつ運営・維持管理業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ入札説明書等及び技術提案書に従って運営・維持管理業務の遂行体制を整備のうえで運営・維持管理業務の遂行を開
始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、運営・維持管理開始予定日まで、入札説明書等及び技術提案書に従った運営・維持管理業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運営・維持管理業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
第 33 条 (運営・維持管理業務仕様書の提出)
1 事業者は、入札説明書等及び技術提案書に基づき、別紙 2(提出書類の構成及び内容)第 3 項第 1 号の定めるところに従って、発電施設の運営・維持管理に必要な事項を記載した運営・維持管理業務仕様書を作成し、第 31 条第 2 項の定めるところに従って提出される書類又は図面等とともに市に提出するものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市に提出した運営・維持管理業務仕様書に関し、爾後、改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、運営・維持管理業務仕様書にその内容を反映、記録して、運営・維持管理業務仕様書を改訂し、遅滞なく市に対して提出するものとし、以後も同様にする。
3 前各項の定めるところに従って提出された各運営・維持管理仕様書(改訂版を含む。本項において同じ。)に係る営業秘密、著作権その他知的財産権の一切(もしあれば)は、当該運営・維持管理仕様書の市への提出時を以て市に譲渡されるものとし、市は、自ら又は市の指定する第三者をして利用、複写、複製、改変、改訂その他必要なあらゆる処分を行うことができる。ただし、事業者が、対象範囲を特定した厳秘指定その他市の事前の承諾を得た方法で別段の取扱指定をした事項については、この限りでない。
第 34 条 (業務完了証の交付)
1 以下の各号に定められるところの事由がすべて満たされたと認めた場合遅滞なく、市は、本契約に基づく事業者による設計業務及び建設業務の履行が完了したことを証する業務完了証を事業者に交付するものとする。
(1) 第 31 条の定めるところに従ってすべての本工事の完了検査が完了したこと。
(2) 第 32 条第 3 項の定めるところに従って運営・維持管理業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 33 条の定めるところに従って運営・維持管理業務仕様書の確認が完了したこと。
(4) 第 47 条第 1 項の定めるところに従って運営・維持管理期間の初年度に係る年間運営・維持管理計画書への市の確認が得られたこと。
(5) 第 47 条第 2 項の定めるところに従って運営・維持管理期間の初年度 4 月に係る月間運営・維持管理計画書への市の確認が得られたこと。
(6) 【(SPC 型以外の場合は削除)第 43 条に定めるところに従って建設企業の作成に係る保証書の原本が市に対して提出されたこと。】
2 市は、前項に基づき事業者による設計業務及び建設業務の履行が完了したことを証する業務完了証を交付したことにより、本事業②の実施の全部又は一部について何ら責任
を負担するものではない。
第 6 節 工期の変更
第 35 条 (工事の一時停止)
1 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。なお、運営・維持管理開始予定日が変更される場合、第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更後の運営・維持管理開始予定日の 20 年後の応当日の前日に自動的に変更されるものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、その負担の方法については、市が事業者と協議のうえでこれを定めるものとする。
(2) 当該工事の停止が第 1 号の場合以外の場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 前各号の定めにかかわらず、運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41条の定めるところに従うものとする。
第 36 条 (工期の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前 2 項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始の日から 14 日以内にその協議が整わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、市は、事業者と協議のうえ、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。なお、運営・維持管理開始予定日が変更される場合、第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更後の運営・維持管理開始予定日の 20 年後の応当日の前日に自動的に変更されるものとする。
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担)
1 前 2 条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事
業者において損害、損失又は費用(本事業②の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者と協議のうえでこれを定めるものとする。
(2) 当該工期の変更が第 1 号の場合以外の場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 前各号の定めにかかわらず、運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41条の定めるところに従うものとする。
第 7 節 損害の発生
第 38 条 (第三者に対する損害)
1 本工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む。)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ不可抗力によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 62 条の定めるところに従って事業者又は市に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本工事の施工により第三者に生じた損害が本工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ市の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、市が当該第三者に対して当該損害
(ただし、第 17 条の定めるところに従って事業者が加入した保険によりてん補されたか又はされるべきものを除く。)を賠償するものとする。
3 第 1 項の定めるところに従い、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、市が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛 争により市が負担した費用及び損害の一切を市に対して補償するものとする。ただし、 市が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 第 2 項の定めるところに従い、市が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、市は、当該第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。ただし、第 17 条の定めるところに従って事業者が加入した保険によりてん補されたか又はされるべき費用及び損害並びに事業者が事前に市に対応を協議せずに単独で負担した費用及び損害はこの限りでない。
5 第 10 条第 7 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 31 条第 6 項の定めるところに従って、市が、注意及び是正勧告を行う過程で、事業者による設計業務の実施又は本工事の施工その他建設業務の実施により第三者に損害が生じたか又は生じるおそれがある場合にも、前各項の定めが適用されるものとする。
第 39 条 (本施設等への損害)
1 本契約に別段の定めがない限り、本工事期間中に、発電施設、既存施設その他本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用
(本事業②の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(ただし、第 17 条の定めるところに従 って事業者が加入した保険によりてん補されたか又はされるべきものを除く。)のうち 市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の定めにかかわらず、本工事期間中に、不可抗力により、発電施設、既存施設その他本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業②の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
4 第 2 項に規定する損害、損失又は費用については、事業者がすべて負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者と協議のうえでこれを定めるものとする。
5 第 2 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第 62 条の定めるところに従うものとする。
6 市が、前各項に定めるところのほか、第 10 条第 7 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 31 条第 6 項の定めるところに従って、注意及び是正勧告を行うことは、事業者の債務 不履行等を理由とする市の事業者に対する損害、損失又は費用の賠償又は補償の請求を 妨げない。
第 8 節 引渡し等
第 40 条 (発電施設の引渡し)
1 事業者は、発電施設については、第 58 条第 2 項の定めるところに従って市がこれを買い受ける場合には、市が定める買受日を以て、これを市に引渡し、所有権を市に移転するものとする。この場合、事業者は、発電施設については、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 発電施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、発電施設の本工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
第 41 条 (運営・維持管理開始の遅延)
1 市の責めに帰すべき事由により運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合、市は、次の各号の定めに従う。
(1) 市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業②を遂行す
るに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用(疑義を避けるため、運営・維持管理期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利益(運営・維持管理開始予定日から運営・維持管理開始日までの期間について想定されていた売電収入を含むが、これに限られない。)を除くことを確認する。)を含む。)を負担するものとする。
(2) 前号の定めるところに従うほか、市は、当該遅延が生じた運営・維持管理開始予定日の翌日からその運営・維持管理開始日(同日を含む。)までの期間について、発電施設整備関連業務に係る頭書の基準金額につき、本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第 8条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により事業者に対して支払う義務を負担するものとする。
(3) 市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対して前各号に基づき負担する金額を支払うものとする。ただし、当該遅延の原因に基づき事業者において生ずる損害、損失及び費用の負担について、本契約に別段の定めがある場合には、これに従うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合(疑義を避けるため、不可抗力又は法令等の変更により発電施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合を含む。)、事業者は、本契約の如何なる定めにもかかわらず、次の各号の定めに従う。
(1) 事業者は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業②を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた一切の追加的な費用を含む。)を負担する。
(2) 前号の定めるところに従うほか、事業者は、当該遅延が生じた運営・維持管理開始予定日の翌日からその運営・維持管理開始日(同日を含む。)までの期間について、発電施設整備関連業務に係る頭書の基準金額につき、本契約締結日における遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとする。
(3) 前号の定めるところに従って支払われる遅延損害金を超える損害、損失又は費用
(市において当該遅延により生ずる本施設の稼働停止期間の延長その他運営・維持管理に要する追加的な費用を含む。)が市に生じるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。
(4) 本契約に従い市が事業者に対して設計業務又は本工事につき第 10 条、第 12 条、第 13 条、 第 31 条による是正のための注意又は是正勧告を行ったことにより運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合も、前各号が適用されるものとする。
3 本契約の定めるところに従って運営・維持管理開始予定日が変更された場合には、第 2項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した運営・維持管理開始予
定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第 9 節 契約不適合
第 42 条 (契約不適合責任)
市は、第 40 条に基づき引渡しを受けた発電施設が性能、種類又は品質に関して本契約の内容(設計図書及び技術提案書の内容を含む。)に適合しないもの(要求水準未達のみならず、技術提案書に基づく提案未実現を含む。以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、次の各号の定めるところに従い、事業者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の改善・補修(備品については取り替えも含む。以下同じ。)又は設備、器具若しくは備品等の代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約不適合が重要ではなく、かつその履行の追完に過分の費用を要するときは、本項の適用はない。
(2) 本項の規定による履行の追完又は損害賠償の請求は、発電施設の引渡日から 2 年以内にこれを行うものとする。ただし、その契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には、当該請求を行うことのできる期間は、発電施設の引渡日から 10 年とする。
(3) 本項の定めにかかわらず、市は、市による買取検査の際に、契約不適合があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該契約不適合の履行の追完又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合のあることを知っていたときは、この限りでない。
(4) 発電施設の全部又は一部が本項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、市は、第 2 号に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から 6 ヶ月以内に本項の権利を行使しなければならない。
第 43 条 (SPC の場合の特則)
事業者が特別目的会社の場合には、別紙 3(保証書の様式)に掲げた様式により、建設企業に、市に対し前条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第 5 章 運営・維持管理業務第 1 節 総則
第 44 条 (運営・維持管理業務)
1 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本事業②用地において、入札説明書等
の定めに従い、発電施設を所有し、運営・維持管理業務を運営・維持管理期間にわたって遂行し、施設撤去完了予定日までに発電施設を事業者の責任及び費用負担において撤去し取り片づけて、本事業②用地の明渡しを行う。
2 事業者は、発電施設に関し、法令等を遵守のうえ、次の各号その他本契約の定め、入札説明書等及び技術提案書並びに年間運営・維持管理計画書及び月間運営・維持管理計画書に基づき、自己の業務として、自己のために運営・維持管理業務を実施するものとする。
(1) 事業者は、運営・維持管理業務を実施するために必要な許認可等を、自己の責任及び費用負担で取得しなければならず、市は、かかる事業者による許認可等の取得に合理的な範囲で協力する。
(2) 運営・維持管理業務は、事業者により、自己の業務として自己のために独立採算で実施されるものとし、これに係る一切の責任及びすべての経費(市が別途定める本事業
②用地のうちの発電施設の用地に係る使用料相当額等を含む。)を負担する。
(3) 事業者は、技術提案書に基づく運営・維持管理業務の実施内容等を変更できないもの とし、本契約に別段の定めがない限り、技術提案書との乖離が生じたことによる一切 の追加費用、増加費用その他損害の一切を負担する。ただし、本契約締結時に想定で きなかった事態(電力事業者との接続契約において上位系統(送電線)対策が必要と なった場合の工事負担金の増額、発電施設への FIT 法に基づく事業計画認定の遅延や 認定範囲の齟齬に伴う技術提案書に基づく想定売電収入の減少、発電施設への FIT 法 に基づく事業計画認定後の同法第 3 条第 10 項による単価の減額に伴う技術提案書に基 づく想定売電収入の減少、電力事業者への売電が不可能又は著しく困難になったなど の技術提案書における前提条件の変更は、本事業②に重大な影響があるものとして市 が合理的に認めるものに限られるものとする。)が生じた場合において、市が、事業 者の求めに応じて、事業者との間で協議を行い、当該協議が調ったときは、事業者は、当該協議の結果に従って運営・維持管理業務の実施内容等を変更できる。
3 事業者は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕・設備更新等のために発電施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除き、発電施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。入札説明書等及び技術提案書に示された業務の水準及び内容(ただし、技術提案書がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」とい
う。)の未達その他理由の如何を問わず、発電施設の運転の停止に起因する市、事業者又は第三者の損害、費用(発電施設の全部又は一部の運転停止によって当該発電施設に供給されるべき消化ガスの発電施設以外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となった場合における一切の費用のみならず、当該消化ガスの処分に関する費用を含む。)、損失その他の責任の一切は、事業者により負担されるものとする。ただし、発電施設の全部又は一部の停止が市の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
4 事業者は、発電設備の廃熱を回収し、返還熱量を市へ無償で返還しなければならない。この場合、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 事業者は、技術提案書に基づき、発電施設から要求水準書に定める既存施設への廃熱の供給をする。
(2) 事業者は、技術提案書に定める性状、熱量の廃熱を市に供給するものとする。
(3) 事業者が技術提案書に定める性状、熱量の廃熱を市に供給できなかった場合において市が本施設における廃熱利用ができなかったことに起因して市に損害(代替エネルギーの調達費用及び逸失利益を含むが、これに限られない。)が生じた場合には、事業者は、これを合理的な範囲で負担するものとし、その金額及び負担の方法その他必要な事項については、市と事業者との間における協議によりこれを定める。
第 45 条 (消化ガス全量買取・利活用)
1 事業者は、汚泥処理施設から発電施設に供給された消化ガス(一事業年度の累計で、次の各号所定の量を合算した量を超過する消化ガスを除かれるものとする。本条及び第
57 条において同じ。)につき、これを運営・維持管理期間の全期間にわたり、全量買い 取って自己の責任及び費用負担において発電施設で発電に用い、かかる発電された電力 を、FIT 等を用いて電力事業者に売却することにより全量利活用するものとする。ただし、消化ガス買取りは、汚泥処理施設整備事業工事請負契約に基づく汚泥処理施設の全部の 引渡しの完了日の翌暦日以降とする。
(1) 4,686,300 Nm3 又は技術提案書に基づく発電施設の一事業年度の累計受入容量のいずれか多い量(以下「義務買取量」という。)
(2) 義務買取量を超過する量のうち、当該事業年度において事業者が市との間で別途締結した契約(以下「年度追加買取契約」という。)に従って買い取ることを合意した量(以下「追加買取量」という。)
2 事業者による消化ガスの市からの買取りは、次の各号の定めるところに従って行われなければならないものとする。
(1) 事業者は、汚泥処理施設から供給される消化ガスの全量を買取り、汚泥処理施設から受け入れた消化ガスを発電燃料として使用し、発電した電力は、技術提案書に基づき、FIT 等を活用し、一般電気事業者又は特定電気事業者へ販売する。なお、義務買取量の消化ガスの買取単価並びにその支払いの手続及び買取代金予定金額は、別紙 5(消化ガス買取代金の支払方法等)に定めるとおりとし、各事業年度における追加買取量の消化ガスの買取単価並びにその支払いの手続及び当該事業年度における買取代金予定金額は、当該事業年度に係る年度追加買取契約に定めるところに従うものとする。
(2) 前号の定めにかかわらず、市が行う汚泥処理施設の修繕等により、市から事業者に提供する消化ガス量が一時的に低下する可能性がある場合、市は、速やかに事業者に通知するものとし、事業者と協議のうえで調整を行い、事業者による運営・維持管理業務の効率化を図るものとする。また、事業者が行う発電設備の修繕等により市から提供する消化ガスを事業者が受け入れることができない際も、同様に調整を図るものとする。
(3) 事業者は、消化ガスの利活用により稼得した売電収入を収受することができる。ただし、事業者は、売電収入のうち、技術提案書に基づく売電単価から、実際の売電単価が増加したことに伴う収入増加額の 10 分の 5 に相当する利益を市に対して分配する義務を負う。
(4) 発電施設への FIT 法に基づく事業計画認定後の同法第 3 条第 10 項による単価の増加により事業者の収入が増加したときは、市は、前号に基づく収入の分配の割合について、事業者と協議のうえ、これを変更することができる。
(5) 事業者は、一般電気事業者又は特定電気事業者との間で売電に係る特定契約その他 契約を締結し、更新し、変更等した場合直ちに、かかる締結、更新、変更等された 内容等がわかる市が指定する一切の資料(契約書、変更契約書、更新契約書、覚書 その他締結書類を含むが、これらに限られない。)を市に提出しなければならない。
3 事業者が前項各号の定めるところに従っていることを条件として、市は、いずれかの 事業年度において汚泥処理施設から供給された消化ガスの実績量が一事業年度の累計で、 4,161,000Nm3 を下回る場合、これに起因して、事業者による運営・維持管理業務に係る売 電収入に欠損が生じたときは、市は、当該欠損金額に相当する金額に満つるまで前項第 1 号に基づく市からの義務買取量に係る消化ガスの買取単価を調整することにより当該欠 損を填補する。ただし、具体的な填補金額については、市が受領した運営・維持管理業 務報告書における実績を踏まえ、当該事業年度における年間運営・維持管理計画書及び 月間運営・維持管理計画書に基づき、市が、事業者との協議のうえ、別途定めることが できる。
4 事業者が第 2 項各号の定めるところに従っていることを条件として、事業者は、いずれかの事業年度において汚泥処理施設から供給された消化ガスの性状・成分が入札説明書等に示す各規定値を逸脱していることに起因して運営・維持管理業務に係る業務水準に従ったサービスを提供することが困難である旨の申立てを市に対して行うことができる。この場合、市及び事業者は、基本契約第 4 条第 3 項の定めるところに従う。
5 事業者が第 1 項の定めを履行せず又はこれに抵触した場合、市は、別紙 6(消化ガス全量買取及び利活用に係る違約金)に定めるところにより予定損害賠償請求としての違約金請求を行うことができるものとし、事業者は、市の請求に従うものとする。この場合において事業者が市の請求に従って支払いをしたときは、市は、第 53 条第 3 項に基づく予定損害賠償の請求又は違約罰としての違約金請求を、事業者に対して行うことができない。
第 46 条 (第三者による実施)
1 【(単独の場合は削除)運営・維持管理業務は、運営・維持管理企業により実施されるものとする。】事業者は、【(単独の場合は削除)運営・維持管理企業以外の】第三者に、運営・維持管理業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、第 45 条の定める場合を含め、運営・維持管理業務の一部を【(単独の場合は削除)運営・維持管理企業以外の】第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとする。
3 前項に示す当該第三者【(単独の場合は削除)又は運営・維持管理企業】がさらに第三者(当該運営・維持管理業務が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「運営・維持管理下請負人」という。)に運営・維持管理業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合は、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。
4 【(単独の場合は削除)運営・維持管理企業又は】第 2 項に示す第三者は、運営・維持管理下請負人に運営・維持管理業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
5 【(単独の場合は削除)運営・維持管理企業その他】運営・維持管理業務に関して事業者【(単独の場合は削除)又は運営・維持管理企業】が使用する一切の第三者(以下
「運営・維持管理業務従事者」という。)に対する運営・維持管理業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理業務従事者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 47 条 (運営・維持管理業務の実施計画)
1 事業者は、運営・維持管理期間中、入札説明書等及び技術提案書に基づき、別紙 2(提出書類の構成及び内容)第 3 項第 2 号の定めるところに従って、「年間運営・維持管理計画書」と題する各事業年度における発電施設の運営・維持管理業務の年間実施計画書を作成し、市の確認を得るものとする。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、年間運営・維持管理計画書に基づき、別紙 2(提出 書類の構成及び内容)第 3 項第 3 号の定めるところに従って、「月間運営・維持管理計 画書」と題する各月における発電施設の運営・維持管理業務の月間実施計画書を作成し、市の確認を得るものとする。
3 前各項の定めにかかわらず、第 1 回目の年間運営・維持管理計画書は、運営・維持管理開始日が属する事業年度を対象年度とし、また、第 1 回目の月間運営・維持管理計画書は、運営・維持管理開始日から同日が属する月末日を対象期間とし、運営・維持管理開始日の 60 日前までに、それぞれ、市に提出し、その確認を得るものとする。
第 48 条 (運営・維持管理業務の遂行体制)
1 事業者は、運営・維持管理業務に関し、入札説明書等及び技術提案書に基づき、運 営・維持管理業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う総括責任者、運営・維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の運営・維持管理業務に 従事する者(本条において、「運営・維持管理業務従事職員」という。)を選任して運
営・維持管理業務実施体制を整え、運営・維持管理業務従事職員の氏名、保有する資格等を記載した運営・維持管理業務従事職員名簿を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、運営・維持管理業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営・維持管理業務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 市は、特定の運営・維持管理業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
第 49 条 (見学者対応等)
1 市は、技術提案書に従い、あらかじめ定められた手続に従って、発電施設の見学希望者の受付等発電施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、事業者と協議のうえこれを定めるものとする。
2 事業者は、発電施設の運営・維持管理の障害とならない限り、技術提案書に従い、市が行う発電施設の見学者への対応に協力して施設見学者への説明等を行うものとし、かつ、見学者が安全に見学できるように配慮するものとする。
第 50 条 (地域住民対応等)
事業者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応(発電施設での受付、状況確認等、市への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)を措置するとともに速やかに市に取次報告する。
第 51 条 (非常時又は緊急時の対応等)
1 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、入札説明書等及び技術提案書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が発電施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は市の職員等により発電施 設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議の うえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行 ったうえで、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提 出される運営・維持管理業務報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができ るものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第 2 節 モニタリング
第 52 条 (運営・維持管理業務の報告)
事業者は、入札説明書等及び技術提案書に基づき、運営・維持管理期間中、別紙 2(提出書類の構成及び内容)第 3 項の定めるところに従って、運営・維持管理業務の実施状況を正確に反映した運営・維持管理業務実施報告書を作成し、市に提出するものとする。
第 53 条 (モニタリングの実施)
1 市は、自己の責任及び費用負担において、運営・維持管理業務に関し、業務水準に従った業務が実施されていることを確認するため、別紙 4(モニタリング実施要領等)の規定に従いモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、発電施設の運営・維持管理業務の遂行状況が業務水準を満足していないと判断した場合、事業者に対してその是正勧告行うことができるものとする。当該是正勧告が行われた場合、事業者は、別紙 4(モニタリング実施要領等)の規定に従い市の指示する期間内にそれに対応する業務是正計画書を作成し、市に対して提出したうえ、是正措置をとり、市の確認を得るものとし、また、運営・維持管理業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 第 2 項の定めるところに従って市が是正勧告をしたにもかかわらず、事業者が同項の定めるところに従って計画を立案せず、是正措置を行わず又はその対応状況を報告しないなど同項に違反したか又は是正勧告の対象事項が市の是正勧告に従って是正されていない事項が存在することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙 4(モニタリング実施要領等)に定めるところに従い、さらに、当該事項の是正又は復旧を行うよう是正勧告を行うことができ、また、予定損害賠償の請求又は違約罰としての違約金請求を行うことができる。この場合、事業者は、かかる市の是正勧告及び請求に従うものとし、速やかに、自己の責任及び費用負担において当該箇所を是正し、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるほか、市の請求に基づく支払を行うものとする。
第 54 条 (損害の発生)
1 事業者は、運営・維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等
(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」と いう。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を 防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該 損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償 又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市若しくは市民その他第三者の 責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合に は、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする が、次項の定めるところに従って事業者が加入した保険によりてん補されるべきものに ついては、当該損害等が当該保険によりてん補されるよう手続を履践する等然るべく措 置(保険請求を前提に一義的に事業者が支払を行うことを含む。)するものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するための付保についての技術提案書がある場合、自己又は運営・維持管理業務従事者をして、技術提案書に基づく保険に加入し又は加入させるものとする。
3 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第 6 章 対価等の支払
第 55 条 (市の支払)
市は、設計業務及び建設業務の遂行に係る対価並びに運営・維持管理業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、如何なる支払も行わないものとする。
第 56 条 (事業者の支払)
1 事業者は、第 5 条第 1 項に基づく占用許可に関し、市が定める占用料を支払うものとする。なお、支払の時期は、(i)初年度については、市の占用許可の際に、当該使用が開始された日が属する事業年度における占用料の全額を、また、(ii)翌年度以降の各事業年度における占用料については、当該事業年度の年間占用料全額を当該事業年度の初めに、それぞれ市が別途定める手続に則って支払われるものとする。
2 事業者は、第 45 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に基づく消化ガス買取代金及び売電収入分配金の支払その他本契約に基づき市に対する支払を行う場合に、市の所定の支払手続を履践するものとする。
第 57 条 (基準金額及び支払額の変更)
1 特別な要因により本事業期間内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、発電施設整備関連業務に係る基準金額が不適当となったときは、市又は事業者は、発電施設整備関連業務に係る基準金額又は前条の占用料若しくは消化ガス買取代金及び分配収入分配金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、本事業期間内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、発電施設整備関連業務若しくは運営・維持管理業務に係る基準金額又は前条の占用料若しくは消化ガス買取代金及び分配収入分配金額が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、その変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、発電施設整備関連業務若しくは運営・維持管理業務に係る基準金額又は前条の占用料若しくは消化ガス買取代金及び分配収入分配金額の変更額については、市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しな
ければならない。ただし、市が第 2 項又は第 3 項の請求を行った日又は受けた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第 7 章 契約の終了
第 58 条 (契約期間)
1 事業者は、運営・維持管理期間の満了後、施設撤去完了予定日(ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、当該解除日の 6 ヶ月後の応当日とする。)までに、発電施設を入札説明書等及び技術提案書に基づき解体撤去し、本事業②用地について、市の求める更地化若しくは原状回復又はその両方を行い、これを明け渡すものとする。本契約は、本契約締結日を始期とし、本項に基づく本事業②用地の明渡しが完了した日を終期とする期間において効力を有し、当事者を拘束する。ただし、当該期間満了後も当事者を拘束することが企図された規定については、この限りでなく、当該規定の定めるところに従うものとする。
2 本契約が終了するにあたり、事業者は、市との間で、運営・維持管理終了予定日の 2 年前の日又は本契約の解除日のいずれか早く到来する日以降、本事業②用地についての 本契約終了時の明渡しについて協議を行う。かかる協議にあたり、事業者は、発電施設 及び本事業②用地の現況を検査したうえ、その結果を事前に報告するものとする。なお、かかる協議において、市が発電施設の全部又は一部を買い取ることで協議が整った場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、次の各号の定めに従って、かかる買取に 協力するものとする。
(1) 買取対象の発電施設に損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において発電施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後 14 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
(2) 事業者は、買取対象の発電施設に係る運営・維持管理業務を市又は市の指定する 者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が運営・維持管理業務を引き継ぐために 必要な技術指導を行うほか、発電施設の継続使用に関して必要な事項の説明を行い、かつ発電施設に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎ に必要な協力を行い、買取対象の発電施設を運営・維持管理終了予定日(本契約の 解除の場合は、解除後遅滞なく。)に市又は市の指定する第三者に引き渡すものと する。
(3) 事業者は、運営・維持管理期間中、前号の定めるところに従って市又は市が指定 する第三者が引継ぎを受けることができるよう、引継事項を記載した文書を作成し、引継ぎが必要な新たな事項が判明した場合は、その都度適宜当該文書にその内容を 反映、記録し、対象施設固有の運転管理、点検上の留意点が市又は市の指定する第
三者が容易に把握できるように維持し、市の要請があり次第、これを市又は市の指定する第三者に交付するものとする。なお、市は、当該文書を第三者に使用させ又は公開することができるものとする。
(4) 事業者が引継ぎに当たって必要となる光熱水費は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者の負担とする。
第 59 条 (市による任意解除)
市は、本事業②の実施の必要がなくなった又は発電施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完了検査が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
第 60 条 (市による催告によらない解除等)
1 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。ただし、市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、本項による本契約の解除をすることができない。
(1) 事業者が、設計業務又は本工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説明が得られないとき。
(2) 運営・維持管理開始予定日が経過しても着手されるべき運営・維持管理業務の着手ができないとき又は運営・維持管理開始予定日に運営・維持管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。
(3) 事業者【(単独・SPC 型の場合は削除)のいずれか】が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 運営・維持管理業務報告書に著しい虚偽の記載又は重要な点において不正確な記載若しくは誤解を生ぜしめる記載があったとき。
(5) 事業者【(単独・SPC 型の場合は削除)のいずれか】が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が 治癒されないとき。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約 及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(6) 事業契約に関して、次のいずれかに該当するとき。
① 公正取引委員会が、事業者【(単独・SPC 型の場合は削除)のいずれか】に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
② 公正取引委員会が、事業者【(単独・SPC 型の場合は削除)のいずれか】に違反行為があったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8
条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
③ 事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)【(単独・SPC 型の場合は削除)のいずれか】が刑法(明治40年法律第45号)第96条の 6 又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(7) 事業者【(単独・SPC 型の場合は削除)のいずれか】が次のいずれかに該当するとき。
① 役員等(当該当事者が個人である場合にはその者を、当該当事者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策
法」という。)第 2 条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が
①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 当該当事者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、甲が当該当事者に対して当該契約の解除を求め、当該当事者がこれに従わなかったとき。
(8) 【(JV 型・単独型は削除)前 2 号のほか、基本契約が解除された場合】
(9) 事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。
(10) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業②の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 市は、第 1 項各号及び前項に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところに従
って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する運営・維持管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って事業者に対してその是正のための是正勧告を行うほか、別紙 4(モニタリング実施要領等)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第 1 項第 9 号に該当する場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号に定める場合(前項の規定により第 1 項第 9 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項の規定は適用しない。
第 61 条 (事業者による解除等)
1 市による本契約上の義務の違反に起因して事業者による本契約の履行が不可能又は著しく困難となり、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合(その期間を経過した時における是正されない当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除く。)、事業者は、本契約の全部を解除することができる。ただし、事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、事業者は、本項による本契約の解除をすることができない。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべき何らかの金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、本契約締結日における遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
第 62 条 (法令等の変更及び不可抗力)
1 法令等の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って設計業務及び建設業務のいずれかが遂行できなくなったとき若しくは運営・維持管理業務の遂行ができなくなったときその他本事業②の実施が不可能となったと認められる場合(第 45 条第 3 項に基づく消化ガス買取単価調整により填補されなかった事業者の欠損の累計額が発電施設整備関連業務に係る基準金額の 10 分の 1 を超過した場合を含む。)、又は、法令等の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って設計業務及び建設業務のいずれか又は運営・維持管理業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合(ただし、不可抗力により発電施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合を除き、かかる
場合には、第 41 条第 2 項の定めるところに従う。)、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令等の変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業②を継続するものとし、また、その損害、損失又は費用をすべて負担するものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、市及び事業者は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第 63 条 (特別措置等による消化ガス買取額等の増額)
1 事業者は、運営・維持管理業務に関し、FIT 等による売電先に係る技術提案書を変更することができる。この場合において、FIT 等による売電単価が増額されたとき、当該増額による売電収入増額分の 10 分の 5 に相当する金額を市に還元するものとし、第 45 条第 2項第 3 号に基づく売電収入分配金の増額を行うものとする。
2 将来の技術革新、法令等の変更により、要求水準書又は技術提案書の変更が可能となり、当該変更によって第 45 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に基づく消化ガス買取代金及び売電収入分配金の支払の増額が可能な場合において市の申し出があったとき、市及び事業者は、協議により要求水準書又は技術提案書について必要な変更を行い、第 45 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に基づく消化ガス買取代金及び売電収入分配金の支払額を増額するものとする。
3 本契約に規定されたもの以外で FIT 等に関する特別な措置が生じた場合、市と事業者とは、第 45 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に基づく消化ガス買取代金及び売電収入分配金の支払額の増額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、その増額を行うものとする。
第 64 条 (運営・維持管理開始日前の解除の効力)
1 運営・維持管理開始日(同日を含まない。)前に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本工事の成果を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完了検査が未了の本工事の成果物を検査したうえで、検査に合格した本工事の成果物の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けることができるものとする。市が合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を買い受ける場合、市は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及び同条第 4 項に定めるところの事業者に対する違約
金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができるものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本工事の成果を利用するときは、市は、自己の責任及び費用負担において、市による完了検査が未了の本工事を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けることができるものとする。
(3) 第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本工事の成果を利用するときは、市は、自己の責任及び費用負担において、市による完了検査が未了の本工事を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けることができるものとする。
(4) 前各号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、市による完了検査が未了の本工事の成果物を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の如何なる定めにもかかわらず、運営・維持管理開始日(同日を含まない。)前 に本契約が解除された場合でも、市は、本工事の進捗状況その他諸般の事情を考慮して、本事業②用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方その他市が求める措置を 市の選択により事業者に対して請求することができ、事業者はこれに従い、如何なる異 議も述べないものとする。この場合、市及び事業者は、次の各号の定めるところに従う ものとする。
(1) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条に基づくときは、市は、市の請求する措置の費用相当額及び第 66 条第 5 項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(本契約締結日における遅延防止法第 8 条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担する。
(2) 本契約の解除が第 60 条又は第 62 条に基づくときは、事業者は、市の請求する措 置の費用相当額並びに第 66 条第 1 項及び第 4 項に基づく支払額、並びにそれらの 総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を支払うことを市 に対して請求できるに留まるものとし、その余の請求の一切を放棄し、これに対し、如何なる異議も述べない。
(3) 前各号の場合において、事業者が正当な理由なく相当の期間内に市の請求する措置を行わないときは、市は事業者に代わり市の選択した措置を行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
3 前各項の定めるところに従って市が支払を行う場合、市は、遅滞なく当該支払のための予算措置その他必要な手続を講じるものとし、かかる手続の一切が完了したことを以て、市の支払債務が発生するものとする。
第 65 条 (運営・維持管理開始日後の解除の効力)
1 運営・維持管理開始日(同日を含む。)後に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。
2 運営・維持管理開始日(同日を含む。)後に本契約が解除された場合、事業者は、第
58 条第 2 項に定めるところに従ってなされる協議において市との間で別段の合意が成立しない限り、本事業②用地の用地について、市の求める更地化若しくは原状回復又はその両方を行うものとする。
3 前項の場合、本契約の解除が第 59 条又は第 61 条に基づくときは、市がその措置費用相当額及び第 66 条第 5 項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(本契約締結日における遅延防止法第 8 条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条又は第 62 条に基づくときは、事業者がその措置費用相当額並びに第 66 条第 2 項に基づく支払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を負担するものとする。
4 第 2 項の定めにかかわらず、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを自己の選択で行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について如何なる異議も述べることができない。
5 前各項の定めるところに従って市が支払を行う場合、市は、遅滞なく当該支払のための予算措置その他必要な手続を講じるものとし、かかる手続の一切が完了したことを以て、市の支払債務が発生するものとする。
第 66 条 (損害賠償)
1 運営・維持管理開始日(同日を含まない。)までに第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定めるところに従い、違約金を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 第 60 条第 1 項第 7 号に該当する場合は、本項柱書の定めにかかわらず、本契約の解除の有無を問わず、事業者は、発電施設整備関連業務に係る頭書の基準金額の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を支払う義務を負う。
(2) 第 60 条第 1 項第 6 号に該当する場合(同号①については、独占禁止法第 3 条、第 6 条、第 8 条第 1 号若しくは第 2 号又は第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、本項柱書の定めにかかわらず、本契約の解除の有無を問わず、事業者は、発電施設整備関連業務に係る頭書の基準金額の 10 分の 2 に相当する金額の違約金を支払う義務を負う。
(3) 前号に該当する場合において、次のいずれかに該当したときは、前号に定める違約金に加え、事業者は、発電施設整備関連業務に係る頭書の基準金額の 100 分の 5 に相当する金額の違約金を支払う義務を負う。
① 第 60 条第 1 項第 6 号②に規定する確定した課徴金納付命令について、独占
禁止法第 7 条の 3 第 2 項又は第 3 項の規定の適用があるとき。
② 第 60 条第 1 項第 6 号①に規定する排除措置命令若しくは同号②に規定する課徴金納付命令又は同号③に規定する刑に係る確定判決において、当該当事者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(4) 前各号の定める場合を除き、本項に基づき事業者が支払う違約金の額は、発電施設整備関連業務に係る頭書の基準金額の 10 分の 1 に相当する額とする。
2 運営・維持管理開始日(同日を含む。)後に第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定めるところに従い、違約金を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 第 60 条第 1 項第 7 号に該当する場合は、本項柱書の定めにかかわらず、本契約の解除の有無を問わず、事業者は、運営・維持管理業務に係る頭書の基準金額の 10000 分の 125 に相当する金額の違約金を支払う義務を負う。
(2) 第 60 条第 1 項第 6 号に該当する場合(同号①については、独占禁止法第 3 条、第 6 条、第 8 条第一号若しくは第二号又は第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、本項柱書の定めにかかわらず、本契約の解除の有無を問わず、事業者は、運営・維持管理業務に係る頭書の基準金額の 10000 分の 250 に相当する金額の違約金を支払う義務を負う。
(3) 前号に該当する場合において、次のいずれかに該当したときは、前号に定める違約金に加え、事業者は、運営・維持管理業務に係る頭書の基準金額の 100000 分の 625 に相当する金額の違約金を支払う義務を負う。
① 第 60 条第 1 項第 6 号②に規定する確定した課徴金納付命令について、独占
禁止法第 7 条の 3 第 2 項又は第 3 項の規定の適用があるとき。
② 第 60 条第 1 項第 6 号①に規定する排除措置命令若しくは同号②に規定する課徴金納付命令又は同号③に規定する刑に係る確定判決において、当該当事者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(4) 前各号の定める場合を除き、本項に基づき事業者が支払う違約金の額は、運営・維持管理業務に係る頭書の基準金額の 10000 分の 125 に相当する額とする。
3 前各項の場合において、第 9 条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
4 第 60 条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第 1 項及び第 2 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
5 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った合理的な損害額を、事業者の請求に基づき支払うものとする。
6 前各号の定めは、市が第 45 条第 5 項の定めるところに従って行う予定損害賠償の請求としての違約金の請求を妨げない。
第 67 条 (保全義務)
事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による買取部分の引渡しの ときまで、発電施設(合格部分と否とを問わず、本工事の出来高部分を含む。)について、自己の責任及び費用負担において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第 68 条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、第 64 条第 1 項に基づく引渡しの完了までに、市に対して、本工事に係る設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が運営・維持管理期間の開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本事業②に係る書類並びに発電施設の運営・維持管理に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 事業者は、第 58 条第 2 項第 2 号に基づく運営・維持管理業務の引継ぎにあたり、市に対して、引継ぎの対象となる発電施設に係る設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が運営・維持管理期間の開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本事業②に係る書類並びに運営・維持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
3 市は、前各項に基づき提出を受けた図書等を発電施設その他本施設の運営・維持管理のために、自ら無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)し、第三者をして使用させることができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 69 条 (所有権の移転)
事業者は、第 58 条第 2 項に基づき市が発電施設を買い取る場合並びに第 64 条第 1 項第
1 号ないし第 3 号に基づき本工事の出来高の所有権を市に移転する場合、その対象物につき、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第 8 章 雑則
第 70 条 (公租公課の負担)
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
第 71 条 (運営協議)
1 市は、必要と認めた場合、事業者に対し、本事業②の円滑な遂行を目的とする運営協議会の設置を請求することができるものとし、事業者は、かかる請求があった場合速やかに対応するものとする。
2 事業者は、前項の運営協議会の設置にあたり、市の事前の承諾を得て運営協議会設置要綱を定めるものとする。ただし、市が承諾した場合には、事業者は、これを定めないことができる。
3 前項の定めるところに従って市の承諾を得て運営協議会設置要綱が定められた場合、市及び事業者は、これに従って、運営協議会を運営するものとする。
第 72 条 (金融機関等との協議)
市は、本事業②の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第 73 条 (財務書類の提出)
【(SPC 型の場合)1 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎事業年度の最終日から 3 か月以内に、当該事業年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。/(JV・単独型の場合)事業者は、市の請求がある場合、市が合理的に請求した事業年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。】
第 74 条 (秘密保持)
市及び事業者は、基本契約第 15 条に基づく場合を除き、互いに本事業②に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業②に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業②に関して知る前に公知であったもの、本事業②に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業②に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し又は創造したもの、相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
第 75 条 (著作権等)
1 事業者は、市に対し、市の裁量により、本事業②期間中及び本事業②期間終了後も、次に掲げる行為を市又は市の指定する第三者が行うことを無償で許諾する。
(1) 発電施設その他本工事の内容(ただし、事業者の営業秘密に係る部分として事業者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 76 条 (著作権の侵害防止)
1 事業者は、発電施設その他本工事の内容その他市に提出された設計図書、完成図書その他成果物(著作物に限る。)の一切が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する前項の成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第 77 条 (産業財産権)
事業者は、本事業②において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
第 78 条 (株式等の発行制限)
【(SPC 型の場合)事業者は、本事業②期間中、市の事前の承諾を得た場合を除き、本 契約締結日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株 予約権付社債を発行してはならない。/(SPC 型以外の場合)事業者は、本事業②期間中、新たに第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合、遅滞なく 市に通知する。】
第 79 条 (権利等の譲渡制限)
1 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業②に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業②に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が
有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 80 条 (事業者の兼業禁止)
【(SPC 型の場合)事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。/(SPC 型以外の場合)事業者 は、本契約に規定された業務の履行を不可能にし若しくは著しく困難にし又はその恐れの ある業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでな い。】
第 81 条 (遅延利息)
事業者が本契約に基づき行うべき市への支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ、本契約締結日における遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
第 82 条 (要求水準書の変更)
1 市は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、第 1 号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、第 2 号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者の消化ガスの買取単価、利益分配算式を含め本契約の変更 が必要となるとき、市は、必要な変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
第 83 条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、仙台地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第 84 条 (疑義に関する協議)
本契約に定めのない、想定しがたい事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
第 85 条 (その他)
1 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、命令、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、第 11 項その他本契約に別段の定めがある場合を除き、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業②期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録し た市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段 の定めがない限り、市が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(市が定める仙台市庁の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
9 本契約における当事者が異議を述べない旨の定めは、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109号)における不起訴の合意や民事執行における不執行の合意を含むものとする。
10 市は、本契約に基づくモニタリングの実施を理由として、本事業②の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
11 事業者が共同企業体である場合においては、市は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、事業者は、市に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 第 66 条第1項その他本契約に基づき市が事業者に対して違約金、賠償金及び利息の 支払を請求できる場合において、事業者が共同企業体であり、既に解散しているときは、
市は、当該企業体の代表者であった者に本契約に規定する違約金、賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、当該企業体の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
13 事業者が共同企業体である場合においては、第 60 条第 1 項第 6 号及び第 7 号は、事業者の構成員のいずれかの者が当該号に掲げるいずれかに該当すれば、当該号が適用されるものとする。
[以下余白]
別紙 1 定義一覧
(第 1 条関係)
(1) 「明渡し」とは、現場の取り片付け、市の所有権の及ばない物品の撤去その他市が合理的に求める一切の措置(要求水準書に明示的に求められた措置等を含むが、これらに限られない。)を行ったうえで、対象物の占有を市又は市の指定する第三者に移転することをいう。
(2) 「運営・維持管理開始日」とは、事業者による運営・維持管理業務が開始された日をいう。
(3) 「運営・維持管理開始予定日」とは、事業者による発電施設の運営・維持管理の開始が予定された日として事業スケジュールに定められた運営・維持管理開始予定日をいう。
(4) 「運営・維持管理終了予定日」とは、事業者による発電施設の運営・維持管理の終了が予定された日として事業スケジュールに定められた運営・維持管理終了予定日をいう。
(5) 「運営・維持管理業務」とは、発電施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において運営・維持管理段階の業務の内容として要求された各業務又はこれらを上回るサービスとして技術提案書によって落札者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいう。なお、「運営・維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(6) 「運営・維持管理期間」とは、運営・維持管理開始日から運営・維持管理終了予定日までをいう。
(7) 「運営・維持管理企業」とは、____をいう。
(8) 「運営・維持管理業務仕様書」とは、第 33 条第 1 項の定めるところに従って市に 提出された運営・維持管理に必要な申送り事項に係る仕様書(第 33 条第 2 項の定め るところに従って改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(9) 「運営・維持管理業務報告書」とは、第 52 条の定めるところに従って市に提出された運営・維持管理業務の実施状況に係る業務報告書をいう。
(10) 「汚泥処理施設」とは、汚泥処理施設整備事業工事請負契約に基づき整備された、汚泥濃縮施設及び汚泥消化施設並びにこれらの附帯設備をいう
(11) 「完成図書」とは、第 31 条第 4 項の定めるところに従って市に提出された書類及び図面等(その後の変更を含む。)をいう。
(12) 「既存施設」とは、本契約又は入札説明書等に言及された時点において本事業用地及びその周辺用地において整備済みの仙台市南蒲生浄化センター内の一切の施設、設備及びその附帯施設、設備並びに什器・備品をいう。
(13) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(14) 「月間運営・維持管理計画書」とは、該当の月に関し、第 47 条第 2 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た運営・維持管理業務の 1 ヶ月間の実施計画に係
る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(15) 「建設企業」とは、___をいう。
(16) 「建設業務」とは、本工事の関連業務をいい、要求水準書において建設段階の業務の内容として要求された各業務又はこれらを上回るサービスとして技術提案書によって落札者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(17) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(18) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。
(19) 「技術提案書」とは、落札者【グループ】又は事業者が本事業の入札手続において事業団に提出した技術提案書、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(20) 「事業スケジュール」とは、第 4 条並びに入札説明書等及び技術提案書に定めるところに従い、要求水準書の定める本事業②に係る制約条件を遵守して技術提案書に基づき行われるべき本事業②の業務遂行スケジュールをいう。
(21) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は本契約締結日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31 日までの期間をいう。
(22) 「施設撤去完了予定日」とは、運営・維持管理期間満了後、事業者が発電施設の解体撤去を完了し、本事業②用地の明渡しを行うことが予定された日として事業スケジュールに定められた日をいう。
(23) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(24) 「設計企業」とは、____をいう。
(25) 「設計業務」とは、本工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書において設計段階の業務の内容として要求された各業務又はこれらを上回るサービスとして技術提案書によって落札者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(26) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところに従って市の確認が得られた書類及び図面等をいう。ただし、第 14 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書をいうものとする。
(27) 「入札説明書等」とは、本事業に係る本入札説明書、要求水準書、落札者選定基準、様式集、及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答(その 後の修正を含む。)の総称をいう。
(28) 「年間運営・維持管理計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第 1 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た運営・維持管理業務の 1 事業年度の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)
をいう。
(29) 「引渡日」とは、第 58 条第 2 項の定めるところに従って市による買取りの協議が整った場合において、当該協議及び第 40 条の定めるところに従って発電施設の所有権が移転された日をいう。
(30) 「本工事」とは、設計図書に従った発電施設の建設、外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(31) 「本工事期間」とは、本工事の着工日から運営・維持管理開始日までをいう。
(32) 「本事業期間」とは、本事業①期間及び本事業②期間を個別に又は総称していう。
(33) 「本事業用地」とは、本事業①用地及び本事業②用地を個別に又は総称していう。
(34) 「本事業①期間」とは、汚泥処理施設整備事業工事請負契約締結日から、汚泥処理施設整備事業工事請負契約に基づく汚泥処理施設の日本下水道事業団への引渡しが完了した日までをいう。
(35) 「本事業①用地」とは、本事業①が実施される用地をいい、具体的には、入札説明書等において汚泥処理施設の建設用地として示され特定された土地をいう。
(36) 「本事業②期間」とは、本契約締結日から、___年__月__日又は施設撤去完了予定日のいずれか早く到来する日までをいう。
(37) 「本事業②用地」とは、本事業②が実施される用地をいい、具体的には、入札説明書等において発電施設の建設用地として示され特定された土地をいう。
(38) 「本施設」とは、仙台市南蒲生浄化センターの各施設(既存施設、汚泥処理施設及び発電施設を含むが、これらに限られない。)を個別に又は総称していう。
(39) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号所 定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、 峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生 息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な 自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(40) 「要求水準書」とは、本入札説明書の附属資料の一部であり、本事業②の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(41) 「FIP」とは、発電事業者が、卸電力取引市場や相対取引で、発電した再生可能エネルギーを市場に供給した場合に、基準価格と参照価格の差額をプレミアムとして交付する制度(フィード・イン・プレミアム)をいう。
(42) 「FIT」とは、再生可能エネルギー固定買取制度をいう。
(43) 「FIT 等」とは、技術提案書に基づき提案された FIT 又は FIP の手法をいう。
(44) 「FIT 法」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(その後の改正を含む。)をいう。
以 上
別紙 2 提出書類の構成及び内容
(第 12 条第 1 項、第 13 条第 1 項、第 21 条第 2 項、第 31 条第 2 項、
第 33 条第 1 項、第 47 条第 1 項及び第 2 項、第 52 条関係)
1 設計業務
事業者は、基本設計及び詳細設計の各設計に関し、当該設計に係る設計業務完了時に、当該設計に係る設計図書として以下の書類をそれぞれ市に提出すること。なお、様式、 部数及び内容等は、市の指示に従う。
① 事業者と市で協議して定める書類
② 事業者と市と協議して定める図面
③ 電子データ
2 建設業務に係る提出書類
(1)工事着工時の提出書類
事業者は、各本工事の着工に当たり、市が確認を求めた場合に速やかに提出できるように、以下の書類を作成し、取りまとめること。なお、様式、部数及び項目等並びに建設内容については、市と協議して定める。
① 数量計算書
② 各種計算書
③ 組立図
④ 製作仕様書
⑤ 施工図
(2)工事完成時の提出書類
事業者は、各本工事の完成時に、市が確認を求めた場合に速やかに提出できるように、工事完成時の書類を作成し、取りまとめること。なお、様式、部数及び内容等は、市と 協議して定める。
3 運営・維持管理業務に係る提出書類
(1) 運営・維持管理業務仕様書
事業者は、運営・維持管理開始予定日の 14 日前までに、以下に示す所定の項目を含 む、運営・維持管理に必要な申送り事項を網羅する運営・維持管理業務仕様書を作成し、市に提出する。
① 機器取扱説明
② 有資格者その他必要人員
③ 安全管理方法
④ 必要ユーティリティの調達、使用の方法
⑤ 運転管理方法
⑥ 保全管理方法
⑦ 分析・測定方法
⑧ 緊急時等への対応方法
⑨ その他の必要事項
(2) 年間運営・維持管理計画書
事業者は、運営・維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の開始の 30 日前までに、以下に示す所定の計画毎の年間運営・維持管理計画書をそれぞれ以下のとおり作成し、市の確認を得る。主に、年間を通じた基本的事項、スケジュールを把握できるように作成するものとする。
① 業務実施方針
本事業②の目的を達成するための基本方針及び各業務の実施方針等について記載すること。
② 環境対策
周辺環境等への配慮という観点から留意点を整理し、具体的な対処方法等について記載すること。
③ 組織体制及び人員配置計画
業務の実施に必要な組織体制について、その命令系統及び分担等が明確に把握できるよう、資格者の配置を含めて具体的に記載すること。
④ 運転操作・監視計画
発電施設の運転計画、監視項目、管理指標及び状況に応じた対応方法等を、発電施設の特徴を踏まえて具体的に記載すること。
⑤ 修繕・大規模修繕・更新計画
故障の抑制、故障発生時の対応方法を、発電施設の特徴を踏まえて具体的に記載すること。また、定期修繕の時期・内容・修繕回数、大規模修繕及び更新の時期・内容を具体的に記載すること。
⑥ 緊急時の対応に関する計画
事故を未然に防ぐための日常管理の手法等並びに事故発生時における初期対応方法、二次被害拡大防止対策及び施設機能確保対策等について、設備のバルブ切替操作及び最低限の部品等の確保等、具体的に記載すること。
また、人身事故、電気事故、火災事故及び埋設物事故等の想定される事故の対応に関する計画を具体的に記載すること。
さらに、運営・維持管理の対象外の施設等の故障・事故発生時における事業者の協力に関する考え方を記載すること。
⑦ 年間消化ガス買取予定量等
年間消化ガス買取予定量、発電予定量、返還熱量、売電予定単価、売電予定収入を記載する。
⑧ その他業務計画
(3) 月間運営・維持管理計画書
事業者は、運営・維持管理期間中の各月に関し、当該月の直前の月 25 日までに、如何に示す所定の計画毎の日単位で把握できる月間運営・維持管理計画書をそれぞれ作成し、市の確認を得る。
① 当該月における消化ガス月間買取予定量、発電月間予定量、返還熱量月間予定量
② その他当該月における実施予定業務に関する月間計画
(4) 業務報告書
事業者は月間及び年間の業務報告書を作成し、市へ報告する。業務報告書に記載すべき事項は次のとおりとし、様式は、事業者の提案に基づき、市の確認を得たものとする。
① 運転操作・監視年間計画の実績に関する報告
② 修繕・大規模修繕・更新の実績に関する報告
③ 消化ガス買取量及び返還熱量に関する報告
④ 電気事業者への売電量及び売電収入に関する報告
⑤ その他必要な報告
以 上
別紙 3 保証書の様式
(第 43 条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、仙台市南蒲生浄化センター消化ガス発電事業に関連して、事業者が仙台市(以下「市」という。)との間で締結した__年__月
__日付け消化ガス利活用事業契約書(以下「消化ガス利活用事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、消化ガス利活用事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、消化ガス利活用事業契約第 42 条に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第 2 条(通知義務)
市は、本保証の差入日以降において消化ガス利活用事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、消化ガス利活用事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、消化ガス利活用事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、
終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、仙台地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 4 モニタリング実施要領等
(第 53 条及び第 60 条第 2 項)
1 モニタリングの目的
本モニタリングの目的は、運営・維持管理業務における業務水準の低下を防止することである。
市及び事業者は、上述の目的を達成するため、相互に協力して本事業②を履行することを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施する。
具体的には、事業者による自己監査(セルフモニタリング)と自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提とし、市によるモニタリングを行うものとする。
なお、市は、モニタリングの実施を理由として、本事業②の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
2 モニタリングの流れ
運営・維持管理業務に係るモニタリング及びペナルティ措置の流れは、それぞれ以下に示すとおりとする。
(業務水準未達の場合)
レベル 3 の場合
レベル 1,2 の場合
(是正が確認された場合)
(是正が確認されなかった場合)
(是正が確認された場合)
(是正が確認されなかった場合)
(最長 6 ヶ月を経て是正効果が認められないと判断した場合)
「5」の算定式に基づき、
年度末に予定損害賠償の請求を行う。
予定損害賠償の請求
ペナルティポイント付与
契約の解除
是正確認
業務是正計画書の確認
是正勧告(2 回目)
是正確認
業務是正計画書の確認
是正勧告(1 回目)
発生日数算定終了
ペナルティポイント付与
発生日数算定終了
是正勧告した日から発生日数算定
市のモニタリング
業務報告書等の確認
現場調査(定期及び随時)その他の方法
予定損害賠償の請求なし
(業務水準を満たしている場合)
図 運営・維持管理に係るモニタリング及び是正措置の流れ
3 運営・維持管理モニタリング手順
(1)業務報告書の確認
市は、本契約に定めるところに従い事業者が市に対して提出した別紙 2 の第 3 項第 4号に示す業務報告書を確認する。
(2)定期モニタリング及び随時モニタリングとしての現場調査
市は、月1回の定期モニタリングとして、事業者が市に対して提出した業務報告書による報告内容と現場における運営・維持管理業務の実際の履行状況を調査するため、発電施設に対する立入検査等による現場調査を行う。また、必要に応じて随時モニタリングとしても、同様に現場調査を行う。
(3)その他の方法
市は、上述の各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
4 運営・維持管理モニタリングの是正措置
(1)是正勧告(1 回目)
市は、モニタリングの結果、事業者による業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、若しくは、報告等の取り決めに従わない場合は、事業者に対して書面により是正勧告(1 回目)をすることができる。
事業者は、市からの是正勧告(1 回目)を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について市と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計画書を市に提出し、市の確認を得るものとする。
市は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、是正の確認を行い、業務是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認するものとする。
(2)是正勧告(2 回目)
市による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと市が判断した場合、市は、事業者に是正勧告(2 回目)を行うとともに、再度、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに是正確認の措置を行う。
(3)契約の解除
市は「4(2)」の手続を取った後、最長 6 ヶ月を経て是正効果が認められないと判断した場合、市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
5 運営・維持管理に係る予定損害賠償の請求
市は、運営・維持管理業務の内容について業務水準の未達が確認された場合、予定損害賠償の請求を行う。
ただし、業務水準の未達状況の発生が、事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
(1)レベルの認定
市は、業務水準の未達状況に応じて、以下に定めるレベルの認定を行う。
レベル 1、レベル 2 については、第 1 回目の業務是正計画書に記載された是正期限
までに是正が確認された場合、ペナルティポイントは付与しない。第 1 回目の是正期限までに、未達状況が是正されない場合、ペナルティポイントを付与する。
レベル | ペナルティ ポイント | 各レベルの該当事象の例 |
レベル 1 | 2 点 | ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の管理不行き届き |
レベル 2 | 10 点 | ・建物、設備、備品等の定期点検等の未実施や不具合及び故障等の放置 ・不衛生状態の放置 ・運営・維持管理業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 ・運営・維持管理業務におけるミスの頻発 ・長期にわたる市との連絡不通 ・市が本事業②とは別途に発注する委託、工事等において、発電施設が関連する事項に対し協力しない場合 ・南蒲生浄化センターが主催する防災訓練等、敷地内で連携すべき事項について協力しない場合 ・本事業②の業務に起因する南蒲生浄化センター内の本事業②範囲外の施設への一時的な影響 ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 ・運営・維持管理業務に係る技術提案書内容を履行しない場合(レベル3に該当するものを除く) |
レベル 3 | なし ※ | ・事業者が適切な管理をしなかったために、事故、発電施設の損壊等が発生した場合 ・環境保全に関する規制基準の遵守違反 ・不正行為 ・市への虚偽の報告(故意及び重過失の場合) |
※レベル 3 については、「5(2)予定損害賠償の請求」を参照。
(2)予定損害賠償の請求
ペナルティポイントの算定及びそれに応じた予定損害賠償の請求は 1 年単位で行うものとする。
① レベル 1,2 の場合
レベル 1,2 の場合の請求金額については、下記算定式に基づき算定する。
なお、是正途中の事象に関するペナルティポイントについては、翌年度に繰り越すものとする。
当該事業年度の
累計
× 0.15 ×
(%)
予定損害賠償の金額=
消化ガス買取代金
ペナルティポイント
② レベル 3 の場合
×
レベル 3 の場合の請求金額については、下記算定式に基づき算定する。
予定損害賠償の金額=
当該事業年度の消化ガス買取代金
レベル 3 の発生日数 365※
※うるう年の場合は、366 日とする。
6 虚偽の記載等に対する違約罰の支払い
当該事業年度における消化ガス買取代金の事業者から市への支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ消化ガス買取代金が増額される状態であった場合、事業者は、増額されるべき消化ガス買取代金相当分の違約金を、違約罰として、市に対して支払わなければならない。
この場合、当該事業年度における消化ガス買取代金を事業者が市に支払った日から、事業者が増額されるべき消化ガス買取代金相当分の違約金を市に支払うまでの日数につき、本契約の締結日における遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額で計算した額の違約金を付するものとする。
以 上
別紙 5 消化ガス買取代金の支払方法等
(第 45 条第 2 項)
1 消化ガス買取代金の支払方法等
事業者は、以下の支払方法により消化ガス買取代金を市に支払う。
(1)支払期間
事業者は、消化ガス買取代金を令和 9 年度から令和 29 年度まで毎年支払う。
(2)支払手続
① 事業者は年間業務報告書を作成し、翌事業年度の 4 月 10 日までに市へ提出する
ものとする。なお、令和 29 年度については、当該事業年度の 9 月 10 日までに市へ提出するものとする。
② 市は年間業務報告書の提出を受けた後、14 日以内に、これを精査しその結果を踏まえて、当該事業年度の消化ガス買取代金を算定し、事業者に対して請求書を送付する。
③ 事業者は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
2 事業年度別の消化ガス買取代金の支払金額・スケジュール
(税込み)
支払スケジュール | 回 | 消化ガス買取単価 | 消化ガス買取量 | 消化ガス買取代金 | |
令和 9 年度 | 10 月~3 月 | 1 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 10 年度 | 4 月~3 月 | 2 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 11 年度 | 4 月~3 月 | 3 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 12 年度 | 4 月~3 月 | 4 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 13 年度 | 4 月~3 月 | 5 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 14 年度 | 4 月~3 月 | 6 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 15 年度 | 4 月~3 月 | 7 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 16 年度 | 4 月~3 月 | 8 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 17 年度 | 4 月~3 月 | 9 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 18 年度 | 4 月~3 月 | 10 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 19 年度 | 4 月~3 月 | 11 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 20 年度 | 4 月~3 月 | 12 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 21 年度 | 4 月~3 月 | 13 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 22 年度 | 4 月~3 月 | 14 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 23 年度 | 4 月~3 月 | 15 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 24 年度 | 4 月~3 月 | 16 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
支払スケジュール | 回 | 消化ガス買取単価 | 消化ガス買取量 | 消化ガス買取代金 | |
令和 25 年度 | 4 月~3 月 | 17 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 26 年度 | 4 月~3 月 | 18 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 27 年度 | 4 月~3 月 | 19 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 28 年度 | 4 月~3 月 | 20 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
令和 29 年度 | 4 月~9 月 | 21 回 | ●円/ Nm3 | ●Nm3/年 | ●円/年 |
合計 | ●Nm3 | ●円 |
※なお、年間業務報告書に記される消化ガス買取量の実績をもとに、消化ガス買取代金の実績は決定される。
別紙 6 消化ガス全量買取及び利活用に係る違約金
(第 45 条第 5 項)
汚泥処理施設から発電施設に供給された消化ガスについて、事業者は、第45条第1項の定めに従って、運営・維持管理期間の全期間にわたり、全量買い取って利活用する義務がある。事業者による各事業年度の消化ガスの買い取り量が、義務買取量と追加買取量の合計の量に満たない場合、市は、事業者に対して、消化ガス全量買い取り及び利活用義務の違反による違約金の支払いを請求できる。この場合、事業者は、市の請求に基づく支払を行うものとする。
ここで、消化ガス全量買い取り及び利活用義務の違反による違約金の算定式は、以下のとおりとする。なお、消費税及び地方消費税を含むものとする。
1.当該事業年度における汚泥処理施設からの供給が可能であった消化ガス量の実績値が、当該事業年度の義務買取量及び追加買取量の合計量と同一の量か又は上回る場合
違約金の金額【円】=
{(義務買取量【Nm3/年】+追加買取量【Nm3/年】)-当該年度買取実績量【Nm3/年】}☓消化ガス買取単価【円/Nm3】
当該年度買取実績量:当該事業年度に事業者が市から買取を行った消化ガス量の実績値
消化ガス買取単価 :技術提案書における消化ガス買取単価
2.当該事業年度における汚泥処理施設からの供給が可能であった消化ガス量の実績値が、当該事業年度の義務買取量及び追加買取量の合計量を下回る場合
違約金の金額【円】=
(当該年度供給可能量【Nm3/年】-当該年度買取実績量【Nm3/年】)☓消化ガス買取単価【円/Nm3】
当該年度供給可能量:当該事業年度に汚泥処理施設から供給が可能であった消化ガス量の実績値
当該年度買取実績量:当該事業年度に事業者が市から買取を行った消化ガス量の実績値
消化ガス買取単価 :技術提案書における消化ガス買取単価
以 上