Contract
建設工事請負契約における契約保証に関する事務処理要領
平成10年 2月10日制定平成16年 4月14日改正平成17年 4月 1日改正平成21年 4月 1日改正平成23年 6月 1日改正平成29年 4月20日改正令和 6年 4月 1日改正
(趣旨)
第1条 本市の建設工事請負契約における契約の保証については、契約の履行を確保することを目的とし、xx、迅速な執行を図るため、契約保証に関する事務取扱について必要な事項を定める。
(工事請負契約における契約の保証)
第2条 工事請負契約の締結に当たり、契約の相手方に対し、請負代金額の一定率以上の金額の契約の保証が付されていることを確認した上で契約を締結するものとする。
2 契約の保証については、請負代金額の100分の10以上の金銭的保証を原則とし、 工事請負契約に基づく契約解除に伴う違約金の支払いを目的とするものとする。ただし、東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領(平成21年9月1日制定。以下「低入札要 領」という。)第2条の規定による低価格入札者のうち低入札要領第3条第1号から第
3号に掲げる工事の契約の保証については、請負代金額の100分の30以上とする。
3 特別な場合は、請負代金額の100分の30以上とする。特別な場合とは、工事完成までの期間を厳守しなければ供用開始時期の関係から、経済的損失の補填のみでは不十分であり市政に大きな影響を与える等の場合をいい、保証については、損害保険会社の公共工事履行保証証券(以下「履行保証証券」という。)による役務的保証(代替履行の確保)を要求することとするが、この取扱については、事前に契約担当課と工事担当課で協議するものとする。
4 工事請負契約の相手方が決定されたときは、契約の相手方に対し、工事請負契約の契約保証に関する指示書(別記様式第 1 号)により契約保証の要求を行うものとする。
(契約保証の種類等)
第3条 契約保証として定めるものは、現金のほか有価証券及び契約保証として、次の各号に定めるもののうちから落札者が一つを選択するものとする。
(1) 契約保証金(現金)の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(利付国債に限る。)保管証書の提供
(3) 金融機関等の保証証書の提出
(4) 前払保証事業会社の保証証書の提出(建設工事請負代金前払実施要領により、前払金を支払うことを条件とする。)
(5) 損害保険会社の履行保証保険証券(以下「履行保証保険証券」という。)の提出
(6) 損害保険会社の公共工事履行保証証券の提出
2 契約保証金は、落札決定後5日以内に納付するものとする。ただし、東広島市議会の議決を要する契約の場合の納付期限は、その議決の日とする。
3 落札者は、選択した契約保証に係る書類を落札後7日以内に契約担当課に提出するものとする。
(請負者の債務不履行による契約解除時の取扱い)
第4条 請負者の債務不履行が生じた場合は、工事請負契約の解除の手続を行い、それに伴う違約金の請求等の手続を次の各号に定めるとおり行うものとする。
(1) 契約保証金の納付は、違約金に充当する。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供は、違約金に充当する。
(3) 金融機関等の保証証書、履行保証証券及び履行保証保険証券は、違約金の金額を記載した保証金(保険金)請求書(別記様式第2号)及び解除通知の写しを金融機関等に提出するものとする。
(工事完成時の扱い)
第5条 工事が完成し、履行検査が終了し、請負者から工事目的物の引渡しを受けたときは、手続きを次の各号に定めるとおり行うものとする。
(1) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保として有価証券の提供があった場合は、請負者に対し請負代金額の支払請求書とともに歳入歳出外現金返還請求書又は保管有価証券返還請求書(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。
(2) 金融機関等の保証証書の提出の場合は、保証書の受領書(別記様式第4号)を提出させ、保証書を請負者を経由して金融機関等へ返還し、市は受領書を保管するものとする。
(3) 前払保証事業会社の保証証書の提出があった場合は、工事完成後も保証書を返還せずに保管するものとする。
(4) 履行保証証券及び履行保証保険証書の提出があった場合は、履行保証証券あるいは履行保証保険証券を返還せずに保管するものとする。
(請負代金額の増額及び減額変更時の取扱い)
第6条 請負代金額の増額変更を行おうとするときは、契約保証金の金額が変更後の請負代金額の100分の5以下になるときは、請負者に対して契約保証金の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上になるよう増額変更を求め、保証の増額変更がなされたことを確認のうえで、請負代金額の変更契約の締結を行うものとする。
2 金融機関等保険会社の保証等の増額変更については、保証契約変更契約書、又は異動承認書により確認するものとする。
3 請負代金額の減額変更を行おうとするときは、請負者から契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲内で減額申請があり、特段の事情がないときは、請負者の要求する額まで減額変更するものとする。
4 履行保証保険証書の場合にあっては、保険金額の減額変更は行われないこととなっている
5 第2条第2項のただし書きの規定により契約の保証を請負代金額の100分の30とした場合は、第1項の「100分の5以下」とあるのは「100分の15以下」と、同項及び第3項の「100分の10以上」とあるのは「100分の30以上」とする。
(工期の変更時の取扱い)
第7条 工期の延長を行おうとする場合は、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとする。なお、履行保証保険証書の場合にあっては、通常、変更は必要ない。
2 工期の短縮を行おうとする場合は、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲内で短縮してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期
を含む範囲内で短縮変更するものとする。なお、履行保証保険証券の場合にあっては、通常、変更は必要ない。
(契約保証金の必要な工事)
第8条 契約課において契約する工事は、東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第
14号)第34条第1項第3号及び第7号の規定を適用しない。ただし、当初設計(消費税額及び地方消費税額を含む。)が150万円以下の工事及び国又は地方公共団体と契約を締結するときは契約保証金の納付を必要としないもの(無保証)とする。
(入札説明時における取扱い)
第9条 入札説明において、次の事項を明示する。
(1) 契約保証金の有無
(2) 契約保証に係る経費は、一般管理費(契約保証費)の中に含む。
(3) 前払保証事業会社の保証を契約保証とすることができるのは、前払金を請求することが前提条件になる。
(その他)
第10条 この要領は、測量及び建設コンサルタント業者等について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第3項、第4項、第3条、第6条、第7条及び第8条はこの限りでない。
附 則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成16年4月14日から施行する。附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年6月1日から施行する。附 則
この要領は、平成29年4月20日から施行する。附 則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の日前にした一般競争入札の公告、指名競争入札の指名の通知及び随意契約の見積書の徴取の通知に係る契約については、なお従前の例による。
別記様式第 1 号(第 2 条関係)
契約の保証に関する指示書
公共工事の入札・契約制度の改正に伴い、これまで公共工事の中心的な保証制度であった工事完成保証人が廃止され、新たに契約保証制度へと移行することになりましたが、建設工事請負契約約款第4条の規定による「契約の保証」については、次のとおりとなりましたので、工事請負契約書(案)の提出時に、保証を証明する書類を提出していただくことになります。
1 契約保証の額
建設工事の請負契約金額の100分の10以上(10%以上)の額の保証が必要です。ただし、低入札価格調査制度適用工事又は市長が特別の事情があると認めた建設工事の 場合は、100分の30以上の額が必要となる場合もあります。
2 契約保証の種類及び提出方法等
(1)契約保証金(現金)の納付 |
(2)有価証券(利付国債)保管証書の提供 |
(3)銀行等が発行した保証証書の提出 |
(4)前払保証事業会社が発行した保証証書の提出(建設工事で前払保証が受けられるもの) |
(5)保険会社が発行した履行保証保険証券の提出 |
(6)保険会社が発行した公共工事履行保証証券の提出 |
請負者は、契約締結に際し、次に掲げる契約保証の種類の中からいずれかのものを選 び提出しなければなりません。ただし、契約保証を免除された場合は、不要となります。
※ 上記の(3)から(6)までの場合は、保証(保険)期間が工期の始期から終期をすべて含んでいること。又(3)及び(4)の場合は、保証債務の履行請求の有効期間が保証期間経過後6ヵ月以上確保されていること。
請負者は、請負代金額の増減額変更及び工期の変更時には、保証契約変更契約書又は異動承認書を、発注者に提出する。
3 契約保証免除(無保証)等
(1)設計金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)が、150万円以下の工事のときは、契約保証は不要です。
別記様式第 2 号(第 4 条関係)
保証金(保険金)請求書
令和 年 月 日
(保険会社又は金融機関等会社名)
様
印
東 広 島 市 長
下記の建設工事請負(業務委託)契約を解除しましたので、保証金(保険金)の支払いを請求します。
なお、別途、納入通知書を送付しますので、支払いの時期及び方法については、それに従ってください。
記
1 | 工事(業務)名 | |||||
2 | 発 注 者 | 東 広 島 市 工事(業務)担当課名 | ||||
3 | 請負(受託)者 | 所 在 地名 称 代表者名 | ||||
4 | 契 約 解 除 の 日 | 令和 年 月 | 日 | |||
5 | 保 証 証 書 (保険証券)番号 | |||||
6 | 保証金(保険金)請 求 額 | 金 | 円 | |||
7 | 請 求 の 原 因 | 工事請負契約書(業務委託契約書)第 違約金の請求 | 条 第 | 項による |
※ 添付書類
・ 契約書(変更契約書)の写し
・ 契約解除通知の写し
・ 保証証書(保険証券)の写し
別記様式第3号(第5条関係)
歳入歳出外現金返還請求書
令和 年 月 日
(保管有価証券返還請求書)
東 広 島 市 長 様
所在地 |
名 称 |
代表者 印 |
下記の建設工事(業務)について工事を完成(業務を完了)しましたので、契約保証金
(有価証券)の返還を請求します。
記
1.工事(業務)名
2.保証の種類 □ 契約保証金 円
□ 有価証券 種類 ‐
額面 円
3.添 付 書 類 □ 保管証書の写し(有価証券の場合)
4.返還口座(現金返還請求の場合)
金融機関名 | 支店名 | ||
種別 | 口座番号 | ||
フリガナ | |||
口座名義人 |
現金返還は原則口座払いとし、返還口座は請負代金(委託料)請求口座と同一とすること。
別記様式第4号(第5条関係)
受 領 書
令和 年 月 日
東 広 島 市 長 様
所在地名 称
代表者 印
代理人(職・氏名)
下記の建設工事請負(業務委託)契約に係る契約の保証書を確かに受領いたしました。
記
1.工事(業務)名 |
2.保 証 人 名 (金融機関名) |
3.保証証書番号 |
(第6・7条関係等)
保証契約内容変更承認書
令和 年 月 日
(金融機関等又は保険会社名) 様 住 所
氏 名 ○印下記保証契約の内容変更について承認する。
記
1 変更する保証契約の内容
(1)証券番号
(2)保証委託者(債務者)名
(3)工事名
2 | 保証契約内容変更の承認事項(該当の箇所の□にレを記入する。) □ 保証金額の減額 〈減額前の保証金額 〈減額後の保証金額 | 円〉円〉 | |
□ 保証期間の短縮 〈短縮前の保証期間の終期 令和 年 〈短縮後の保証期間の終期 令和 年 | 月月 | 日〉日〉 | |
□その他 ( | ) |