Contract
委員会規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人デジタル広告品質認証機構(以下「機構」という。)の認証制度に関する運営細則第3条第5項の規定に基づき、委員会に関して必要な事項を定める。
(委員会)
第2条 委員会は、運営委員会、審議委員会、諮問委員会とする。
第2章 運営委員会及び審議委員会
(審議事項)
第3条 運営委員会及び審議委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次に掲げる事項について審議し、その審議結果を理事に報告又は提案するものとする。
(1)運営委員会
ア.認証業務の運営方針に関する事項
イ.認証基準の策定及び変更等に関する事項
(2)審議委員会
ア.登録申込事業者の登録の可否に関する事項イ.申請者の認証の合否に関する事項
(委員)
第4条 委員会の委員は、理事の過半数の同意を得て、代表理事が委嘱する。
2 運営委員会の委員は、機構の理事を含む委員9名をもって構成する。機構の会員たる団体は、次に掲げる者のうちから各々2 名を推薦する。
(1)機構の会員たる団体の理事
(2)機構の会員たる団体の関連委員会の委員長又はそれらに準ずる者
3 審議委員会の委員は、委員6名をもって構成する。機構の会員たる団体は、次に掲げる者のうちから各々2 名を推薦する。
(1)機構の会員たる団体の関連委員会の委員又はそれらに準ずる者
(2)機構の登録事業者である企業に所属する者で品質認証の対象分野に関し識見を有する者
4 委員の任期は、1年とする。ただし、機構の事業年度の途中で委嘱された委
員の任期は、委嘱の日から当該事業年度の末日までとする。なお、委員の再任は妨げないものとする。
5 委員に欠員が生じた場合は、遅滞なく補充するものとする。
6 委員は無報酬とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員のうちから、理事の過半数の同意を得て、代表理事が委嘱する。
3 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
4 委員長が欠け又は事故があるときは、代表理事が理事の過半数の同意を得て指名する委員が、その職務を行い又は代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が随時招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
3 委員は、やむを得ない理由により、会議に出席できない場合は、議事となる事項について、あらかじめ意見を表明することができる。書面その他の方法によりあらかじめ意見を表明した者、又は他の委員に議決を委任した者は、出席者とみなす。
4 委員会は、委員長が適当と認めるときは、委員に対し書面その他の方法をもって意見を求めることにより、会議の開催に代えることができる
5 委員は、自己又は自己の所属する企業に特別の利害関係がある議案の審議及び議決に加わることができない。
6 委員会は、原則として非公開とする。
7 委員長は、適当と認める者に対して、会議への出席を求め、資料の提出、意見の聴取、説明その他の必要な協力を求めることができる。
8 委員会の議事については、審議の概要及び結果を記録した議事録を作成する。
第3章 諮問委員会
(審議事項)
第7条 諮問委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次に掲げる事項について、代表理事又は理事の諮問に応じ、理事に報告し又は意見を述べるものとする。
ア.認証機関の業務運営の適切性にかかる重要な事項イ.認証プロセスのxx性にかかる重要な事項
ウ.個別の認証の有効性にかかる重要な事項
(委員)
第8条 委員会の委員は、委員 5 名以内をもって構成する。機構外部の専門的識見を有する者から選任し、理事の過半数の同意を得て、代表理事が委嘱する。
2 機構及び機構の会員たる団体の役員及び従業員、機構の登録事業者である企業に所属する者は、委員となることができない。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、機構の事業年度の途中で委嘱された委員の任期は、委嘱の日から当該事業年度の末日までとする。なお、委員の再任は妨げないものとする。
4 委員の報酬は別に定める規定による。
(委員長)
第9条 委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員のうちから、理事の過半数の同意を得て、代表理事が委嘱する。
3 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
4 委員長が欠け又は事故があるときは、代表理事が理事の過半数の同意を得て指名する委員が、その職務を行い又は代理する。
(会議)
第10条 委員会は、必要に応じて委員長が随時招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
3 委員は、やむを得ない理由により、会議に出席できない場合は、議事となる事項について、あらかじめ意見を表明することができる。書面その他の方法によりあらかじめ意見を表明した者、又は他の委員に議決を委任した者は、出席者とみなす。
4 委員会は、委員長が適当と認めるときは、委員に対し書面その他の方法をもって意見を求めることにより、会議の開催に代えることができる
5 委員は、自己に特別の利害関係がある議案の審議及び議決に加わることができない。
6 委員会は、原則として非公開とする。
7 委員長は、適当と認める者に対して、会議への出席を求め、資料の提出、意
見の聴取、説明その他の必要な協力を求めることができる。
8 委員会の議事については、審議の概要及び結果を記録した議事録を作成する。
第4章 雑則
(委員会の事務)
第11条 委員会に係る事務は、事務局が行う。
(細則等)
第12条 委員会は、委員会の議事運営に関し必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、別に必要な事項を定めることができる。
(規則の変更)
第13条 この規則は、理事の過半数をもって変更又は廃止することができる。
附 則 この規則は、承認の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。