Contract
秘密保持契約書
(以下「甲」という。)と、▇▇プリンクス株式会社(以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する甲の顧客に対する各種通知業務(以下「本業務」という。)について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、甲および乙が本業務を実施するにあたり、相手方から提供又は開示された秘密情報の保持に関して締結するものである。
(秘密情報)
第2条
本契約において秘密情報とは、次に定めるものをいう。
1.当事者の一方が相手方に提供又は開示する技術上又は営業上の情報を含む一切の情報のうち、秘密である旨明示された情報。
2.前項の規定に拘らず次の各号に定める情報は、秘密情報から除外するものとする。
(1)提供又は開示時に、自己が既に所有していた情報。
(2)提供又は開示時に既に公知であった情報。
(3)提供又は開示を受けた情報のうち、自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報。
(4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
(5)提供又は開示を受けた後に開示された事項と関係なく、独自の開発により得た情報。
(機密保持・管理)
第3条
1.甲及び乙は、秘密情報の提供又は開示を受けた日から善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。秘密情報について、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合は、直ちにその旨を相手方に連絡するものとる。
2.甲及び乙は、秘密情報を自己の役員及び使用人(以下これらをあわせて「従業員等」という)のうち秘密情報を知る必要のある者にのみ開示するものとする。
3.甲及び乙は、自己の従業員等(秘密情報を知得した後に退職した者を含む。以下同じ。)に対し、本契約に定める秘密保持義務を負わせるものとし、自己又は自己の従業員等が本契約の定めに違反した場合は、自らが違反したものとみなす。
4.甲及び乙は、秘密情報を事前に相手方の承諾を得ないで、複写、複製、及び適切な管理が出来ない場所への持ち出しをしないものとし、また、第三者に提供又は開示又は漏洩をしてはならないものとする。
(目的外利用の禁止)
第4条 甲及び乙は、相手方から提供又は開示された秘密情報を本業務以外に利用してはならないものとする。
(損害賠償)
第5条
甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由により、万一秘密情報が漏洩し、又は本契約で許容されている利用目的を超えて秘密情報を利用することにより、相手方に損害を与えた場合には、相手方の損害賠償請求に応じるとともに、秘密情報を記載した文書等の回収、秘密情報の漏洩又は利用により得られた成果物等の回収等を行い、秘密情報の漏洩又は利用により相手方が被った損害を最小限ににとどめるよう最善の処理を尽くすものとする。
(有効期限)
第6条
1.本契約の有効期限は、本業務の委託に関し別途締結する契約の有効期間と同じものとする。但し、第3条及び第4条の規定は、本契約終了後も
5年間、有効に存続するものとする。
2.甲及び乙は、本契約が終了し、又は相手方から要請があった場合には、直ちに相手方から提供又は開示された秘密情報に係る情報を、相手方に変換するものとする。
(協議)
第4条 本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈に疑義の生じた場合は、甲及び乙は、誠意を持って協議し、速やかに解決するものとする。
(合意管轄)
第8条 本契約に関し、甲乙間で紛議が生じたときは、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の締結の証として、本書2通作成し、甲乙記名捺印の上、各一通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇プリンクス株式会社
代表取締役 ▇▇ ▇
▇
預り証
▇▇プリンクス株式会社は、ダイレクトメール発送業務に関する以下顧客データをお預かりしました。
本顧客データは、一切の写しを取らず、厳重に管理しますことをお誓いします。
平成 年 月 日
記
お預かり目録
1)
(自署又は社名/捺印)
以上
