dz mobile サービス契約約款
2023年11月1日第1版施行 |
ゼロテレコム株式会社 |
第1章 総則 |
第1条 (約款の適用) |
ゼロテレコム株式会社(以下、当社)は、dz mobileサービスに関する契約約款を定め、dz mobileサービスを提供します |
第2条 (約款の変更) |
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後 |
の約款によります。 |
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電機通信事業者 | 電気通信事業者を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者及び同第16条の規定による届出をした者の総称 |
2 | 協定事業者 | 電気通信事業を営む者で、当社と協定を締結している電気通信事業者 |
3 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
4 | キャリア | 株式会社NTTドコモ |
5 | インターネット接続サービス | インターネットプロトコルによる符号の伝送交換をし、電気通信設備を使用して他人の通信を媒 介、又はその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
6 | ワイヤレスデータ通信 | 電気通信事業者の提供による無線データ通信 |
7 | SIMカード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり当社から契約者に貸与されるもの |
8 | 個別契約 | 契約者の当社に対する申込み毎に締結される個々の契約 |
9 | アカウント | 当社が利用者の識別をすることを目的として定める英字及び数字の組み合わせの符号で、契約者が契約者提供サービスを利用するために割り当てられるもの |
10 | 個人情報 | 契約者の識別が可能な情報を含む契約者個人に関する全ての情報 |
11 | 契約者接続情報 | 個人情報のうち、契約者の本サービス利用状況、アンケート情報、接続時間、接続先情報、趣向 データ等、契約者が本サービスを利用することにより当社のサーバーに蓄積される全ての情報 |
12 | ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
13 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税の額及び地方税法 (昭和2 5年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額 |
14 | 電話リレーサービス | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス支援機関に納付する負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施工規則(令和2年第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
15 | dz mobileサービス | 当社が主体となって提供する通信サービス |
16 | dz mobileサービス契約 | dz mobileサービスの利用に関する契約 |
17 | 契約者 | 当社が提供サービスの利用を認めた利用者 |
18 | マイページ | 当社が契約者に対して提供する、請求金額などを確認できるページ |
19 | 課金開始日 | dz mobileサービス利用の申込を当社が承諾した後当社が契約者に課金開始日として通知する日 |
20 | オンラインサインアップ | オンラインの端末を使用して行うdz mobileサービス利用の申込 |
第4条 (サービスの種類)
dz mobileサービスには、次の種類があります。
種別 | 項目 | 内容 |
データプラン | 低速200kプラン | 株式会社NTTドコモの回線を利用した通信サービス |
1GB | ||
3GB | ||
5GB | ||
7GB | ||
10GB | ||
20GB | ||
25GB | ||
通話プラン | 5分かけ放題/1通話 | |
10分かけ放題/1通話 | ||
15分かけ放題/1通話 | ||
かけ放題/1通話 |
第5条(キャリアの規約変更の場合の措置) |
当社は、当社がキャリアから提供を受ける通信サービスに関して、キャリアの規約の内容に変更が生じた場合、契約者 |
に事前に通知することなく本約款を変更することができるものとします。 |
第6条 (課金開始日) |
本サービスの課金開始日は、当社がSIMカードを当初に出荷した日となります。 |
第7条 (サービスの提供区域) |
dz mobileサービスの提供区域は、キャリアが定める通信区域とします。 |
2.ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。 |
但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、 |
通信を行うことが出来ない場合があります。 |
第8条 (SIMカード) |
契約者は、契約終了時は自己の責任でSIMカードを当社指定の方法により返却しなければなりません。この場合の返却 |
期日は、解約日が属する月の翌月末日とします。同期日までにSIMカードの返却がなされない場合、契約者は当社に対 |
して別表に定める費用を支払うものとします。 |
2.契約者は、SIMカードを第三者に譲渡したり担保に差し入れたりするなど当社の権利を侵害する行為をしません。 |
3.契約者は、当社の事前の書面による承諾を得なければ、次の各号の行為をすることができません。 |
(1)SIMカードの改造、加工、模様替えなどによりその現状を変更すること。 |
(2)SIMカードを第三者に転貸すること。 |
5.SIMカードに付着させた他の動産の所有権がある場合は、当社は契約者に対して当該動産を返却する義務を負いま |
せん。 |
6.契約者がSIMカードについて、本条の定めに反したことにより、契約者又は第三者に損害が生じた場合でも、当社 |
は一切の責任を負いません。 |
第9条(マイページ上におけるID及びパスワード) |
契約者は、マイページ上におけるdz mobile ID及びdz mobile パスワード(本条において「ID等」といいます。)の |
管理責任を負うものとします。 |
2.当社は、契約者がdz mobileサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めること |
があります。 |
3.契約者は、ID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合には |
この限りではありません。 |
4.契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡する |
とともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の窃用による契約者の損害 |
又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。 |
5.契約者は、dz mobile IDを変更することはできません。 |
第2章 申込及び承諾等 |
第10条(申込) |
dz mobileサービス利用の申込み(以下「申込み」といいます。)は、当社がdz mobile サービス毎に定める方法に |
より行うものとします。 |
2.dz mobileサービスにおいて、法人確認並びに本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携 |
帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年法律第31号)第9条の規定に基づくものであって、 |
氏名、住所、年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社 |
が別途定める書類(以下「本人確認書類」といいます。)を提示する必要があります。 |
第11条(申込の承諾等) |
当社は、dz mobileサービスの申込みがあった時は、受け付けた順序に従って承諾します。 |
2.当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取次上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、そ |
の申込みの承諾を延期することがあります。 |
3.当社は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがありま |
す。 |
(1)申込者がdz mobileサービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき |
(2)申込者が申込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社か |
ら当該契約を解除したことがあるとき |
(3)申込みに際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき |
(4)申込みに際し、申込者が支払手段として正当に使用することが出来ないクレジットカードを指定したとき |
(5)申込みに際し、申込者がdz mobileアカウントIDを取得していなかったとき |
(6)前条2項において、本人確認ができないとき |
(7)申込者が、未xx者であったとき |
(8)申込者が、法人又は個人事業主以外の個人名義であったとき |
4.前項の規定により申込みを拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 |
5.当社は、第3項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類 |
の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 |
1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 |
6.当社は、申込みの承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第2項に定める本人確認のための書類及 |
び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会(警察職員等の |
捜査機関を介する場合を含みます。)を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります。 |
7.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるdz mobileサービスの個数の上限を定めることができるも |
のとします。この場合において、当該個数の上限を超えてdz mobileサービスの利用の申込みがあったときは、当社 |
は、当該上限を超える部分に係る申込みを承諾しないことがあります。 |
第12条(サービス利用の要件等) |
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るもの |
である必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メー |
ルの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。 |
2.当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。 |
第3章 権利の譲渡及び地位の継承 |
第13条(権利の譲渡等) |
契約者は、本契約上の契約者の地位を第三者に譲渡することはできません。 |
第14条(地位の継承) |
当社又は契約者について合併があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人がその地位を継 |
承するものとします。 |
2.前項の規定により本契約の地位を継承した場合は、速やかに相手方に通知するものとします。なお、当社又は契約 |
者が相手方の要求に応じて、速やかに相手方へ地位を継承したことを証明する書類の提示を共有した場合は、速やかに |
書面(文書又は電子メール等の電磁的方法を含む。)を添えて通知するものとします。 |
第15条(商号等の変更) |
契約者は、その名称、商号、住所、居所、代表者、連絡先(電話番号、メールアドレス等)について変更があったとき |
は、速やかに当社に通知するものとします。なお、当社が商号等の変更をしたことを証明する書類の提示を要求した場 |
合は、契約者は、当社の要求に応じて、速やかに書面(文書又は電子メール等の電磁的方法を含む。)によりその旨を |
当社に届け出るものとします。 |
第4章 通信の停止、中止及び制限並びにサービスの廃止 |
第16条(通信の停止) |
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、本サービスの料金等が支払 |
われるまでの間)を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。 |
(1)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき |
(2)契約者が第21条(契約者の義務)の定めに違反したとき又は禁止行為を契約者が行ったとき |
(3)違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様においてdz mobileサービス |
を利用したとき |
(4)前各号のほか、本契約の規定に違反する行為であって、dz mobileサービスに関する当社の業務の遂行又は当社 |
の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき |
2.当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通 |
知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。 |
第17条(提供の中止) |
当社は、次に掲げる事由があるときは、dz mobileサービスの提供を中止することがあります。 |
(1)当社又はキャリアの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき |
(2)当社又はキャリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき |
(3)第18条(通信の制限)9項の定めにより通信制限を行うとき |
2.当社は、前項の規定により提供中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通 |
知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。 |
第18条(通信の制限) |
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限す |
ることがあります。 |
2.当社は、利用者間の利用のxxを確保し、ワイヤレスデータ通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファ |
イル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること |
があります。 |
3.当社は、1の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、又はその通信容量が一定容量を超えるときは |
その通信を切断することがあります。 |
4.当社は、利用者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。 |
5.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する |
電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話 |
事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 |
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集分析及び蓄積を行うことがあります。 |
7.当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイト又はコ |
ンテンツに対する契約者からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。 |
8.当社は、前項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信 |
の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。 |
9.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信 |
設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防若しくは救援 |
交通、通信若しくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急 |
を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止する措置をとることがあ |
ります。その場合、当社は、一切その責任を負わないものとします。 |
10.当社は、1の通信について、第16条(通信の停止)1項に該当する場合、その通信を制限若しくは通信の要求 |
を拒絶することがあります。 |
第5章 契約の解除 |
第19条(当社の解除) |
当社は、契約者が第16条(通信の停止)第1項の規定により通信停止された場合で、かつ相当期間経過後も尚、同条 |
第1項各号のいずれかに該当する場合は、本契約及び個別契約を解約できるものとします。 |
2.当社は、契約者が第16条(通信の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に |
著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止を行わず直ちに本契約及び個別契約を解約することができるものと |
します。 |
3.当社は、前2項の規定により本契約及び個別契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知す |
るものとします。 |
4.当社は、契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知っ |
たときは、本契約を解約できるものとします。 |
5.当社は、契約者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履 |
行が困難と客観的かつ合理的根拠に基づき判断される場合、あらかじめその旨を契約者に通知し、本契約を解約できる |
ものとします。 |
6.当社は、契約者について、契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他反社会勢力(以下 |
「暴力団等」といいます。)であること、暴力団等であったこと、暴力団等が経営に関与していること等が判明した場 |
合、本契約を解約できるものとします。 |
第20条(契約者の解除) |
契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社指定の方法での解約となります。 |
2.契約者は、その都合により前項により個別契約の全部又は一部を解約することができるものとします。尚、契約者 |
は解約日の属する月の末日までの月額料金等を支払う義務を負います。個別契約の解約を希望する場合、当社の指示に |
従ってSIMカードの返却を行うものとします。 |
第6章 当社及び契約者の義務等 |
第21条(契約者の義務) |
当社は契約者に対し、当社提供サービスを利用するにあたって下記条項の遵守を求めます。 |
(1)当社は、ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワ |
ーク」といいます。)を通過する情報の内容については管理することができません。また、当社は、上記情報について |
いかなる保証もしません。 |
(2)契約者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。 |
(3)契約者は、当社提供サービスを、契約者以外の者に再販売もしくは提供することはできません。 |
(4)契約者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、契約者の利用 |
状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工すること、又は契約者本人の同意を得ることを条件に、当社 |
の用に供し又は第三者に提供することがあります。 |
(5)当社は、ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該利用者アカウントを受けた契約者のものであると |
みなします。 |
(6)契約者は、本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社との間でやり取りされること |
に同意するものとします。 |
(7)契約者は、当社のサービス約款のほか、キャリア及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利 |
用条件に従うものとします。 |
(8)契約者が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任 |
において維持するものとします。 |
(9)契約者は、ID、パスワード、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報(以下「ID情報」といい |
ます。)を自己の責任において管理するものとします。又、ID情報の管理及び使用は利用者の責任とします。ID情報の |
使用上の過誤又は他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意又は過失の有無を問わず |
当社は一切責任を負いません。 |
(10)契約者は、本サービスの適切な運用のため、当社、キャリア、協定事業者及び運送会社等委託先会社との間で |
契約者の個人情報及びID情報の授受を行うことを了承します。 |
(11)当社は、契約者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワー |
クに過大な負荷を与える場合、当該通信の制御又は帯域を制限する場合があります。 |
(12)当社は、利用者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合がありま |
す。 |
(13)当社は、契約者が本条2項の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信又は |
表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。 |
2.契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはなりません。 |
(1)他人(当社を含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為 |
(2)他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為 |
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 |
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為 |
(5)わいせつ、児童ポルノ、児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為 |
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行 |
う行為 |
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 |
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 |
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 |
(10)自己のID情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為 |
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用する行為、偽装するために |
メールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。) |
(12)コンピュータウイルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放 |
置する行為 |
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理 |
者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為 |
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為 |
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を |
送信する行為 |
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 |
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し |
仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為 |
(18)人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌 |
悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 |
(19)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 |
(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシ |
―を侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 |
(21)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した場合 |
(22)他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為 |
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為 |
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為 |
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為 |
(26)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為 |
第7章 料金等 |
第22条(料金及び費用等) |
当社が定める本サービスの料金及び費用(本契約において、「本サービスの料金等」といいます。)並びに料金の計算 |
方法は、別紙の料金表に規定するとおりとします。 |
2.前項の料金及び費用は、当社が事前に通知または公表することにより変更されることがあります。 |
第23条(月額料金の支払義務) |
契約者は、当社が個別契約の申込みを承諾した場合、第6条(課金開始日)から発生する月額料金を支払うものとしま |
す。 |
2.前項に係らず、第6条(課金開始日)に定める課金開始日より前に第19条(当社の解除)又は第20条(契約者 |
の解除)2項の定めにより個別契約が解約された場合、契約者は、1ヶ月分の月額料金を支払うものとします。 |
3.第16条(通信の停止)、第17条(提供の中止)、第18条(通信の制限)が適用される場合においても、契約 |
者は前項の義務を負うものとします。 |
4.当社は、当月初日から末日までを1料金月として料金を計算します。尚、料金等の計算結果に1円未満の端数が生 |
じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。 |
5.本サービスの月額料金及びユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については日割計算は行いません。 |
第24条(費用の支払義務) |
契約者は、本サービスを利用するにあたり、SIMカードの紛失故障による交換又は再発行による交換があった場合、当 |
社が別紙にて定める手数料を支払わなければなりません。但し、SIMカードに明らかに瑕疵があった場合、又は当社の |
過失による故障の場合は、無償により交換又は再発行を行うものとします。 |
第25条(料金等の支払い) |
当社は、本契約及び個別契約締結後に発生する月額料金(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を含む) |
及び手数料等の費用について、毎月末日を持って料金計算を締め、翌月に請求致します。 |
また本契約及び個別契約締結後に発生する通話料等従量課金部分について、毎月末日を持って料金計算を締め、翌々月 |
に請求致します。 |
なお、ご請求日はお支払い方法によって異なります。 |
第26条(割増金) |
本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない |
額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。 |
第27条(遅延損害金) |
契約者は、本サービスの料金等を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日まで年14.5%の |
割合による遅延損害金を、当社に対して当社の指定する方法で支払うものとします。尚、支払いに要する費用は契約者 |
の負担とします。 |
第8章 音声通信サービス
第28条 本章で使用する用語の意味は次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 音声通信サービス | 回線交換方式による音声サービスをいいます |
2 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
3 | MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して電気通信役務を受けられる携帯電話番号ポータビリティをいいます |
4 | 相互接続協定 | 当社又は接続事業者が他の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます |
5 | 他者相互接続点 | 相互接続協定に基づく相互接続にかかる他の電気通信事業者の接続点をいいます |
6 | 国際ローミング機能 | SIMを装着した端末機器が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのSIM利用者に着信があった場合には、その電気通信機器へ転送する機能をいいます |
7 | 位置情報通知機能 | 位置情報受信機能に係る電気通信設備へ位置情報(音声通信サービスに接続された端末機器の所在に係る緯度及び経度等の情報をいいます。)を送出できるようにする機能をいいます。 位置情報受信機能利用者からの求めに応じて、音声通信サービスの位置情報機能により送出された位置情報を蓄積し受信できる機能をいいます |
8 | 通話中着信機能 | 通話中に他から着信があることを知らせ、その利用者回線に接続されている端末機器のボタン操作により、現に通話中の通信(通話モードによるものに限ります。)を留保し、次の通信をできるようにする機能をいいます(以下、「キャッチホン」ということがあります。) |
9 | 留守番電話及び不在案内機能 | その利用者回線に着信した通信(通話モードによる通信又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。)のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又はその利用者回線に着信した通信に対し、あら かじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます |
第29条(MNPを適用する場合の申込) |
当社は、MNP予約番号の有効期限が10日以上ある場合のみMNP適用の申込みを受け付けるものとします。 |
2.MNPを適用する場合の申込みに係る手続きの詳細は別途定めるものとします。 |
第30条(MNPの適用を希望する場合の解約) |
契約者は、契約の解約をしようとするときにMNPの適用を希望する場合は、当社に対する解約通知に先立って、当社指 |
定の方法により申し込むものとします。尚、当該解約通知はMNP予約番号取得後5日以内に行うものとします。又、MNP |
適用をキャンセルする場合は、契約者は当社に速やかにその旨通知するものとします。 |
2.MNPを適用した場合の契約の解約手続きは、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日に行うものとし |
ます。 |
3.当社が、第19条(当社の解除)に基づき、契約を解約する場合、契約者はMNPを利用することができないものと |
します。 |
4.MNPの適用を希望する場合の解約に係る手続きの詳細は別途定めるものとします。 |
第31条(電話番号) |
音声通信サービスの電話番号は、契約毎に当社が定めることとし、その電話番号は、契約者が継続的に利用できること |
を保証するものではありません。尚、契約者はMNPによる場合を除き電話番号を選択することはできません。 |
2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。この場合 |
当社はあらかじめ契約者に通知します。 |
第32条(発信者番号通知) |
音声通信サービスを利用した通信回線からの通話は、その電話番号をその通話の着信のあった回線等へ通知します。但 |
し、次の各号に定める通話については、この限りではありません。 |
(1)発信に先立ち、184をダイヤルして行う通話。 |
(2)この取扱いを拒む旨をあらかじめ登録している回線からの通話(その発信に先立ち、186をダイヤルして行う |
ものを除きます。) |
2.当社は、発信電話番号を発信先へ通知または通知しないことにより発生する損害については、一切責任を負わない |
ものとします。 |
第33条(国際アウトローミングの利用等) |
契約者は、国際アウトローミングの利用を選択することができ、音声通信サービスの申込時に国際アウトローミングサ |
ービスの利用の希望を申し出た場合又は国際アウトローミングサービスの利用を希望する際に当社に届出た場合に限り |
国際アウトローミングサービスを利用することができます。 |
2.前項の規定に係らず、本契約の定めにより、利用停止等により音声通信サービスを利用できないとき、又は電気通 |
信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングサービスを利用できない場合があります。 |
3.当社は、契約毎に契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングサービスに係る料金の1の料金月における累計 |
額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングサービスの利用に係る額とし、既に当社に支払われた |
額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用停止目 |
安額」といいます。)を設定します。 |
4.当社は、国際アウトローミングサービスに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことをキャリアが確認したと |
きから、キャリアが指定する期間について、国際アウトローミングサービスの利用を停止する場合があります。 |
5.当社は、前項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトローミングサービスの利用に係る額が利用停 |
止目安額を超えたことを当社が確認したときは、契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングサー |
ビスの利用を停止する場合があります。 |
6.契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミングサービス利用料の支払いを要します。 |
7.当社は、本契約に定める場合を除き、国際アウトローミングサービスを利用できなかったことに伴い発生する損害 |
について一切の責任を負いません。 |
8.国際アウトローミングサービスの営業区域その他条件については、キャリアの定めによります。また、国際アウト |
ローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款により制限されることがありま |
す。 |
9.当社は、当社、キャリアまたは協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際アウトロ |
ーミングサービス料を算定します。 |
第34条(国際電話サービスの利用等) |
契約者は、国際電話サービスの利用を選択することができ、申込時に国際電話サービスの利用の希望を申し出た場合又 |
は国際電話サービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際電話サービスを利用することができます。 |
2.国際電話サービスに係る通話は、ダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取次者を介さずに自動的に行われる |
通話をいいます。)に限り行うことができます。 |
3.当社は、音声SIM契約毎に契約者が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料に係る料金の1の料金月における |
累計額(当社がその料金月において確認できた国際電話サービスの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除き |
ます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用限度額」といい |
ます。)を設定することがあります。具体的な利用限度額については、別途定めます。 |
4.当社は、国際電話サービスに係る月間利用額が利用限度額を超えたことをキャリアが確認したときから、キャリア |
が指定する期間について、国際電話サービスの利用を停止する場合があります。 |
5.当社は、契約者からの請求により、利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。 |
6.当社は、音声SIM契約の支払状況に応じて、利用限度額の設定又は設定された利用限度額の変更を行うことがあり |
ます。 |
7.契約者は、利用限度額を超えた部分の国際電話サービスの利用料の支払いを要します。 |
8.当社は、本契約に定める場合を除き、国際電話サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切 |
の責任を負いません。 |
9.国際電話サービスの営業区域その他条件については、キャリアの定めによります。また、国際電話サービスの利用 |
については、外国の法令又は外国の電気通信事業者定める契約約款等により制限されることがあります。 |
10.当社は、当社、キャリア又は協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際電話サー |
ビス利用料を算定します。 |
第35条(位置情報等) |
当社は、協定事業者との間に設置した接続点と契約に係る利用者回線との間の通信中にその協定事業者に係る電気通信 |
設備からキャリアが別に定める方法により位置情報の要求があったときは、契約者があらかじめその協定事業者への位 |
置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出します。 |
2.前項の規定によるほか、当社は緊急通報時において、位置情報をその緊急通報に係る機関へ送出します。 |
3.当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責 |
任を負わないものとします。 |
4.契約者は、キャリアの定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(契約者回線に接続されている端末機器 |
の位置の測定の際に参考となる情報であって当社が提供するものをいいます。(以下、本条において「アシスト情報」 |
といいます。))の受信をすることができます。 |
5.当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。 |
6.当社は、本契約に定める場合を除き、位置情報受信機能によるアシスト情報の受信に関する損害について一切の責 |
任を負いません。 |
第36条(キャッチホン) |
キャッチホン機能では以下の内容を行うことができます。 |
(1)他の通信回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 |
(2)他の通信回線へ接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 |
2.キャッチホン機能には別途月額使用料の支払いを要します。 |
第37条(留守番電話及び不在案内機能) |
蓄積したメッセージは、キャリアが別に定める時間が経過した後、消去します。 |
2.前項によるほか、留守番電話及び不在案内機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが |
消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージの復元はできません。 |
3.64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、音声通信サービスの利用者回線又は協定事業者が提供する |
電気通信サービスの契約者回線からの通信に限り行うことができます。 |
4.64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている音声通信サービスに係る在圏 |
エリアが、国際アウトローミングサービスに係る営業区域内である場合は行うことができません。 |
5.メッセージ再生等、留守番電話及び不在案内機能の利用のために行った通信に係る料金は契約者が支払うものとし |
ます。 |
6.この機能を利用している利用者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、利用者回線に接続されて |
いる端末設備が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみ |
なして取り扱います。 |
7.蓄積出来るメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、キャリアが定めるところに |
よります。 |
8.留守番電話及び不在案内機能には別途月額使用料の支払いを要します。 |
第38条(通信の制限) |
音声通信サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。但し、当 |
該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電 |
波を発生する機器の近くでは、発信、着信及び通話を行うことができない場合があります。尚、かかる利用ができない |
場合でも通話料金が発生する場合があります。 |
第39条(他者相互接続に伴う通信) |
他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき、当社が定めた通信に限り行うことができます。 |
2.相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休 |
止の場合は、その協定事業者にかかる他網相互接続通信を行うことができません。 |
第40条(音声通信サービスに関する契約者の義務) |
契約者は音声通信サービスを利用するにあたり、第21条(契約者の義務)2項に定める事項に加え、以下の行為を行 |
ってはなりません。 |
(1)利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為 |
(2)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為 |
(3)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声もし |
くは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘等を行う行為 |
(4)自動ダイアリングシステムを用い又は合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信 |
をする行為 |
(5)音声SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為 |
(6)位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者 |
のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれがある行為 |
(7)その他当社が音声通信サービスの利用に関し不適当と判断した行為 |
第41条(音声通信サービスの料金及び費用等) |
当社が定める音声通信サービスの料金、費用及び料金の計算方法は、別紙に規定するとおりとします。 |
2.契約者は、契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。尚、本章に定める場合を除き、音 |
声通信サービスの利用ができなかった場合においても、前項の義務を負うものとします。 |
3.契約者は、音声通信サービスを利用した通信回線からの通話(その通信回線について利用者以外の者が行った通話 |
を含みます。)について、通話料金の支払いを要します。 |
4.当社は、通話料について、当社、接続事業者又は協定事業者の機器により通話時間を測定し、その測定結果に基づ |
き通話料を算定します。 |
第42条(音声通信サービスの免責事項) |
契約者は、第17条(提供の中止)に定める電気通信設備の保守もしくは工事により、当社またはキャリアの電気通信 |
設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失するおそれがあることを承諾します。 |
当社は、これにより契約者に損害を与えた場合、当社の故意重大な過失により生じた場合を除き、その損害を賠償しま |
せん。尚、賠償の上限は第43条(損害賠償等)1項の規定に準拠します。 |
第9章 雑則 |
第43条(損害賠償等) |
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状 |
態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場 |
合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状 |
態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるもの |
とします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 |
2.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 |
3.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利 |
益については、一切責任を負わないものとします。 |
4.第1項にかかわらず、当社は登録電気通信事業者その他の電気通信事業者(キャリアを含みます。)の責めに帰す |
べき事由により、本サービスを契約者に提供できなかった場合において、当社が当該登録電気通信事業者その他の電気 |
通信事業者から損害賠償を受領することができたときには、上記受領損害賠償額を限度として、当社は契約者からの書 |
面による損害賠償請求に応じることがあります。この場合、賠償の対象となる取引先が複数あり、契約者への賠償金額 |
の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を当社の基準に |
従って契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。 |
5.本サービスはベストエフォート型のサービス形態のため、当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証 |
しません。 |
6.当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術 |
水準及びネットワーク自体について、その高度な複雑さを理由として、本サービスに一切の瑕疵が無いことを保証しま |
せん。 |
7.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性、適 |
法性を管理及び保証せず、いかなる責任も負わないものとします。これらの情報等については、契約者の自己責任にお |
いて利用するものとします。 |
8.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル(利用者のアカウントが不正利用 |
されたことを原因とするトラブルを含みます。)等に関して、一切責任を負わないものとします。 |
9.契約者は、本サービスの利用により、又はその利用に関連して引き起こされたいかなる第三者からの請求又は申立 |
による損失から当社を保護し、当社に損害を及ぼさないようにすることに同意するものとします。但し、当該請求又は |
申立がもっぱら当社の故意又は重過失を原因とする場合を除きます。 |
第44条(サービスの変更・廃止) |
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を変更又は廃止することがあります。 |
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、事前に適宜の方法により |
その旨を通知します。 |
3.当社は、キャリア、関係官庁または関連法令の定めに従うことによって、本サービスの料金その他の提供条件につ |
いて変更を行うことがあります。この場合、契約者は、当該サービスの変更に係る苦情もしくは申立又は救済措置の請 |
求を行うことはできません。 |
第45条(契約者情報の扱い) |
当社は、契約者情報の取扱いに関する指針として、プライバシーポリシーを定め、これを当社のホームページ等におい |
て掲示します。 |
2.契約者は、本サービスの適切な運用のため、当社が契約者の接続情報を分析、保存、利用、第三者提供等あらゆる |
使用および処分をすることについてあらかじめ同意するものとします。但し、当社が当該情報を第三者に提示するとき |
及び本サービスの適切な運用の目的以外のために利用する場合は、本サービス以外の当社の他のサービスの会員も含め |
た統計的情報として加工を施し、利用者の特定ができないようにします。 |
3.当社は、本サービスの適切な運用のため、キャリア、協定事業者及び委託先会社との間で、利用者の個人情報及び |
ID情報の授受を行います。当社は当該情報につき、善良な管理者の注意義務を持って保管するものとし、当社の故意又 |
は重過失により当該情報が漏洩した場合はその責任を負うものとします。 |
第46条(分離性) |
本契約の一部分が無効で強制力を持たいないと判明した場合でも、本契約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引 |
き続き有効であり、強制力を持ち続けるものとします。 |
第47条(管轄裁判所) |
本契約に関する訴訟はについては、福岡地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。 |
第48条(準拠法) |
本契約の解釈については、日本法に基づくものとします。 |
料金表
※価格は全て税抜となります
1.初期費用
種別 | 金額 | 単位 |
事務手数料 | ¥3,000 | 枚 |
※但し、「光ラインα」または「モバイルUTM ZC-CLMシリーズ」をご利用中または同時申込の場合は無料
2.月額基本料金
種別 | 金額 | 単位 |
月額 | ¥2,800 | 回線 |
※データプラン5GB、音声プランは10分かけ放題を想定
3.プラン料金 | |||
種別 | 項目 | 金額 | 単位 |
データプラン | 低速200kプラン | ¥1,000 | 回線 |
1GB | ¥1,300 | 回線 | |
3GB | ¥1,600 | 回線 | |
5GB | ¥1,800 | 回線 | |
7GB | ¥2,100 | 回線 | |
10GB | ¥2,500 | 回線 | |
20GB | ¥2,900 | 回線 | |
25GB | ¥3,200 | 回線 |
4.音声かけ放題 | |||
種別 | 項目 | 金額 | 単位 |
音声プラン | 5分かけ放題/1通話 | ¥700 | 枚 |
10分かけ放題/1通話 | ¥1,000 | 枚 | |
15分かけ放題/1通話 | ¥1,500 | 枚 | |
かけ放題/1通話 | ¥2,500 | 枚 |
5.音声オプション料金 | |||
種別 | 項目 | 金額 | 単位 |
音声オプション料金 | 留守番電話(※) | ¥300 | 回線 |
キャッチホン(※) | ¥200 | 回線 | |
国際転送 | ¥0 | 回線 | |
World Call,World Wing(※2) | ¥0 | 30秒 |
6.SIM再発行及び紛失、未返却 | ||
種別 | 金額 | 単位 |
再発行 | ¥1,500 | 枚 |
紛失 | ¥1,500 | 枚 |
未返却 | ¥1,500 | 枚 |
7.解約手数料/解約時の違約金 | ||
種別 | 金額 | 単位 |
解約手数料/解約時の違約金 | 無料 | 回線 |
※MNPによる解約も含みます |
8.従量制料金
種別 | 金額 | 単位 |
無料通話分を超過した際の通話料 | ¥11 | 30秒 |
SMS送信料 (国内) (※1) | ¥2.1 | 1送信 |
SMS送信料 (国外) (※1) | ¥50 | 1送信 |
高速通信容量追加(※2) | ¥300 | 1GB |
その他キャリア側で別料金と定めている科目 | 実費 | 発生毎 |
(※1)送信文字数が70文字(国外は160文字)以内の料金です。71文字(国外は161文字)以上の料金は、以下の通りです。 (※2)高速通信容量追加は1GBごとの追加の申込が可能です
送信文字数 | 1送信あたりの料金 (国内向け) | 1送信あたりの料金 (国外向け) |
1~70文字(半角英数字のみの場合 1~160文字) | ¥2.1 | ¥50 |
71~134文字(半角英数字のみの場合 161-306文字) | ¥4.2 | ¥100 |
135-201文字(半角英数字のみの場合 307~459文字) | ¥6.3 | ¥150 |
202~268文字(半角英数字のみの場合 460~612文字) | ¥8.4 | ¥200 |
269~335文字(半角英数字のみの場合 613~765文字) | ¥10.5 | ¥250 |
336~402文字(半角英数字のみの場合 766~918文字) | ¥12.6 | ¥300 |
403~469文字(半角英数字のみの場合 919~1071文字) | ¥14.7 | ¥350 |
470~536文字(半角英数字のみの場合 1072~1224文字) | ¥16.8 | ¥400 |
537~603文字(半角英数字のみの場合 1225~1377文字) | ¥18.9 | ¥450 |
604~670文字(半角英数字のみの場合 1378~1530文字) | ¥21 | ¥500 |
9.ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料
種別 | 金額 | 単位 |
ユニバーサルサービス料 | 実費 | 回線 |
電話リレーサービス料 | 実費 | 回線 |