ア 開催日時 令和4年2月8日(火)午後2時イ 実施方法 WEB 形式(Webex)により実施
令和4年度内閣共済組合xx取引委員会支部における福利厚生事業の委託
企 画 競 争 説 明 書
xx取引委員会事務総局官房総務課会計室
1 件名
令和4年度内閣共済組合xx取引委員会支部における福利厚生事業の委託
2 発注する業務の内容等
仕様書(別紙1)のとおり。
契約期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
ただし,双方協議の上で,当該契約期間満了日から2年を超えない範囲で契約を更新することができる。
契約金額の上限:3,299,000円(税込み)
3 企画競争への参加資格
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお,未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中,特別の理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)における内閣府競争参加資格
(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」,「B」,「C」又は「D」の等級に格付けされ,関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
4 契約の相手方の選定方法
参加者が提出する企画提案書等一式を基に,事前に定めた審査基準(別紙2)により書類審査を行い,最高点を獲得した者を契約の相手方とする。
契約金額の上限3,299,000円(税込)を超える見積額を提示した者は,獲得点数に関わらず失格とする。
5 企画競争についての説明会の開催
企画競争を実施するに当たり,企画競争への参加を検討する者を対象とした説明会を開催する(参加は任意。参加する場合は事前に後記の要領で申込みが必要。)。
開催日時及び実施方法
ア 開催日時 令和4年2月8日(火)午後2時イ 実施方法 WEB 形式(Webex)により実施
申込方法等
説明会参加希望者は,後記のE-mail アドレスに①事業者名,②申込者氏名,③連絡先(E-mail アドレス,電話番号)を記載の上,令和4年2月7日(月)午後6時までに申し込むこと。
xx取引委員会(官房人事課厚生・共済係)は,申込者の連絡先(前記③のE-mail アドレス)に,実施案内(WEB 会議用の URL 等)の連絡をする。
申込先
xx取引委員会事務総局官房人事課厚生・共済係 E-mail:kouseikyousai-○-xxxx.xx.xx
(迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。E-mailを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください〔以下同じ〕。)
6 企画競争への参加申込み 企画提案書等一式の提出
企画競争に参加する者は,以下に掲げる資料の提出をもって企画競争への参加を申し込むものとする。
ア 企画提案書
イ 見積書(任意様式。税込み総額,消費税額及び項目別内訳額も明示すること)ウ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
エ 履行証明書(別紙3)
オ 情報の保護に関する誓約書(別紙4)
カ 業務の一部について再委託を予定している場合には,予定している再委託先事業者の名称,住所及び業務委託内容が分かる資料(様式自由)
キ 以下に掲げる認定を受けている場合は,それぞれの認定に係る「基準適合一般事業主認定通知書」又は「基準適合事業主認定通知書」の写し
(ア) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の規定に基づく認定(通称
「えるぼし認定」又は「プラチナえるぼし認定」)
(イ) 「次世代育成支援対策推進法」の規定に基づく認定(通称「xxxん認定」又は
「プラチナxxxん認定」)
(ウ) 「青少年の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づく認定(通称「ユースエール認定」)
提出期限及び提出方法
ア | 提出期限 | 令和4年2月18日(金)正午 |
イ | 提出先 | xx取引委員会事務総局官房人事課厚生・共済係 |
E-mail:kouseikyousai-○-xxxx.xx.xx | ||
ウ | 提出方法 | 前記イの E-mail アドレスに,前記の資料を添付して E-mail を送信す |
る方法により提出することを原則とする。
ただし,E-mail による方法が難しい場合には,xx取引委員会(官房人事課厚生・共済係)に問い合わせること(問い合わせ先は後記13参照)。
7 企画提案書の作成
企画提案書は,仕様書「5 業務内容」に明記した各業務を履行するために立案した具体的な企画について,次の事項を含めて任意様式で作成すること。
福利厚生サービスの内容
人間ドックの予約・精算サービスの内容
直近3年間において,国家公務員共済組合等が発注する本件同様業務の受注実績があればその概要
その他,本件業務の履行に当たりアピールすべき事項等
8 企画審査会におけるプレゼンテーション 概要
企画提案書を提出した者は,xx取引委員会が選考した審査員により構成する企画審査会において,企画提案書に基づきプレゼンテーションを行うものとする。
実施日時
令和4年2月22日(火)午後
(開始時間等は企画提案書の提出者に個別に連絡する)
実施方法
WEB 形式(Webex)により実施することを原則とする。
xx取引委員会(官房人事課厚生・共済係)が,企画提案書の提出者に対し,実施案内
(WEB 会議用の URL 等)を連絡する。
1事業者当たり20分程度の範囲内でプレゼンテーションを行った後,10分程度の範囲内で必要に応じて質疑応答を行う。
なお,WEB 形式によるプレゼンテーションを行うことが難しい場合には,企画提案書等一式の提出までに連絡し,xx取引委員会(官房人事課厚生・共済係)と調整すること。
審査内容
審査基準(別紙2)に基づき採点する。
9 審査結果の通知
企画審査会におけるプレゼンテーションを踏まえた審査の結果(契約の相手方の選定結果)については,令和4年3月1日(火)までに電話又は E-mail により個別に通知する。
10 契約の締結
契約の相手方に選定された者は,xx取引委員会との間で速やかに契約書(別紙5)を締結するものとする。また,参加申込み時に提出された見積書とは別に,見積額(契約金額)の内訳書の提出を求めることがある。
本件の契約締結日は,令和4年4月1日とする。ただし,令和4年度予算の成立が令和
4年4月2日以降となった場合の契約締結日は,当該予算成立日とする。なお,契約締結日にかかわらず,令和4年4月1日に遡って契約の効力が生じるものとする。
11 企画競争のスケジュール(全体像)
企画競争の説明会の開催 令和4年2月8日(火)午後2時 企画競争への企画提案書提出期限 令和4年2月18日(金)正午
企画審査会の開催案内 令和4年2月21日(月)正午まで 企画審査会(プレゼンテーション)の実施 令和4年2月22日(火)午後
審査結果の通知 令和4年3月 1日(火)まで
12 その他
本件事業の履行に要する費用の一切を見積額に含めること。 企画提案書の作成に要する費用は,各参加者の負担とする。
企画提案書等一式の提出後,原則として,これらの内容を変更することはできない。 提出された企画提案書等一式は返却しない。なお,これら一式は契約の相手方の選定
以外の目的には使用しない。
契約の相手方から提案された企画内容について,必要に応じて双方協議の上で変更することがある。
企画提案書の提出をもって,暴力団排除に関する誓約事項(別記)に誓約したものとする。
本件の契約締結日は,令和4年4月1日(令和4年度予算の成立が令和4年4月2日以降となった場合は,当該予算成立日)とする。
なお,契約締結日にかかわらず,令和4年4月1日に遡って契約の効力が生じるものとする。
13 問い合わせ先
手続関係
xx取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係電話:03-3581-5474
仕様関係
xx取引委員会事務総局官房人事課厚生・共済係電話:03-3581-1819
E-mail:kouseikyousai-○-xxxx.xx.xx
別 記
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体。以下同じ。)は,下記事項について企画提案書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当社が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。
また,xx取引委員会の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名,性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること,及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また,当該契約満了まで該当することはありません。 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 契約の相手方として不適当な行為を行う者
ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いてxx取引委員会の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己,下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であることが判明したときは,当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合,又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,xx取引委員会に報告いたします。
(別紙1)
仕 様 書
1 件名
令和4年度内閣共済組合xx取引委員会支部における福利厚生事業の委託
2 目的
内閣共済組合xx取引委員会支部(以下「当支部」という。)における福利厚生事業の一部を外部委託することにより,事務処理の効率化を図るとともに,当支部の組合員及びその家族の健康増進等に寄与し,組合員等が高い満足感を得られる総合的な福利厚生サービスの提供を実現することを目的とする。
3 契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
4 利用対象者
組合員,その配偶者,組合員の2親等内の親族
(組合員数内訳)
令和4年4月1日から同年9月30日まで 845名(予定)
令和4年10月1日から令和5年3月31日まで 965名(予定)
(うち,人間ドック受診者は1年度で300名程度を予定)
5 業務内容
福利厚生サービスの提供
ア 以下の(ア)から(キ)の分野を含む福利厚生サービスを提供すること。その他,組合員等の多様なニーズに対応し満足感を得られる具体的なサービスや新しい生活様式に対応する幅広いオンラインサービスの提供があればxx。
また,各種サービスは,一般料金よりも低廉かつ上質なものであって,全国規模で利用できるものであること。特に,当支部に所属する地方事務所及び支所の所在地(別紙参照)周辺で利用できるサービスが多数あること。
(ア) 医療,福祉(医療機関,福祉施設,禁煙サポート等)
(イ) 育児,介護,子育て支援(ベビーシッター,介護用品,介護サービス等) (ウ) 健康,スポーツ(健康教室,スポーツ施設,スポーツイベント等)
(エ) 生活支援(冠婚葬祭,引越し,レンタカー,各種オンラインショップ等) (オ) 自己啓発(語学,資格試験講座,eラーニング等)
(カ) 旅行,宿泊
(キ) メンタルヘルス,健康・食生活等についての無料相談サービス
イ 以下の要件に対応した人間ドックの予約・精算サービスを提供すること。
(ア) 簡便な方法により組合員等が人間ドックを予約し代金を精算することができ
ること。
(イ) 利用者に関する個人情報等の情報管理が徹底されていること。
(ウ) 診断結果に応じた健康指導を迅速に行えるように,受診後速やかに当支部に診断結果が報告されること。
(エ) 人間ドックの予約・精算サービスに関する利用者向け資料を作成し,当支部専用の人間ドック予約ウェブサイトに掲載すること。
(オ) 人間ドックの受診に際して支払われる助成金の精算業務を行うこと。
(カ) 人間ドックの診断結果のうち,特定健診に係る項目のXMLデータを作成し,当支部に報告すること。
(キ) 国家公務員共済組合連合会直営病院を含む全国多数の病院において人間ドックを受診することができること。なお,国家公務員共済組合連合会直営病院においては国家公務員割引き価格以下で受診できること。また,前年度に受診実績のある病院については,可能な限り受診することができる体制を整えること。
付帯業務
ア 会員証の発行・管理
(ア) 新規契約時や人事異動等により新たに会員が生じた場合には,速やかに会員証を発行すること。
なお,会員証が電子媒体となる場合には,会員番号やパスワード等を記載した紙媒体の通知物を別途発行すること。
(イ) 会員証の発行(再発行を含む。)に際して手数料等を徴収しないこと。
イ 情報の提供
(ア) 利用可能なサービスの内容や利用方法をまとめたガイドブックを作成し,電子データで提供すること。
(イ) 利用促進及び情報提供に資するように,季節・時期に応じたサービスの内容や利用方法をまとめたチラシを作成し,電子データで提供すること。
(ウ) スマートフォン等の携帯端末で閲覧可能なコンテンツを作成すること。
ウ 予約・申込み・問い合わせ対応
(ア) 電話,インターネット(スマートフォン等の携帯端末を含む。)等複数の方法により,サービスの予約・申込み・問い合わせに24時間対応することができること。
(イ) 平日だけでなく土日・祝日においても予約・申込み・問い合わせに対応することができること。
エ 利用実績の報告
(ア) 原則として,当支部全体の利用実績に加え,当支部の所属事務所別及びサービスメニュー別の利用実績を月単位で報告すること。
また,実利用者数(延べ利用者数ではなく,1人の組合員が何回利用しても
1人とカウントする方式)についても報告すること。
(イ) 利用実績に関して当支部が別途報告を依頼した場合には,速やかに対応すること。
オ 利用促進策
(ア) 当支部の要望に応じて,福利厚生サービスの利用促進策の提案,利用方法に関する説明会の開催等を行うこと。
(イ) 利用者の不満解消やサービスの利便性向上のために,当支部との打合せを原則として1か月に1回以上行うこと。
6 本件対象外の福利厚生サービス
上記5(1)ア以外に,組合員等が高い満足感を得られる福利厚生サービスを新たに企画する場合は,本件委託業務の代金に含まないものとする。新たな企画による福利厚生サービスについて当支部の要請がある場合は,別途協議の上で実施時期,代金等を決定し,提供すること。
7 情報管理
個人情報の取扱い
個人情報の保護に関する法律を遵守して業務を履行することとし,業務上知り得た組合員等の個人情報を本件業務の履行以外の目的に利用し又は第三者に漏らしてはならない。個人情報の保護に関する法律に基づく要配慮個人情報に関しては,当支部が指定する範囲内のみで利用可能とする。
情報の処分
ア 契約の終了等により,提供し又は登録した情報が不要になった場合には,当支部の指示に従いこれを確実に返却し又は廃棄すること。
また,情報を廃棄した場合には,廃棄した旨を書面により報告すること。
イ 情報提供等に関する業務の実施手順等については,あらかじめ当支部と調整すること。
セキュリティ対策
ア 本件業務を履行する者及びその従業員は,業務上知り得た当支部や組合員の秘密に関する事項について機密性を保持し,これを本件業務の履行以外の目的に利用し又は第三者に漏らしてはならない。また,当該義務を遵守するために必要な措置を講じること。
イ 福利厚生サービスを提供するために開設した当支部専用ウェブサイトには,職員等がアクセスするためのID及びパスワードの設定,情報の暗号化等の高度なセキュリティ対策を講じること。
なお,xxxxxは任意に変更することができるようにすること。
8 その他
本仕様書に明記されていない事項については,協議の上で決定する。
当支部の要望について理解し,福利厚生事業が円滑に実現するための調整を図るなど,最大限努めること。
別 紙
内閣共済組合xx取引委員会支部の所属事務所一覧
所属事務所 | 所在地 |
本局 | 〒100-8987 xxxxxx区霞が関1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟 |
北海道事務所 | x000-0000 xxxxxxxxx00xxxxx0xxxx |
東北事務所 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-00xxx0xxxx |
中部事務所 | x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxx0xx |
xxxxxx事務所 | x000-0000 xxxxxxxxx4-1-76大阪合同庁舎第4号館 |
中国支所 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00xxxxxx第4号館 |
四国支所 | x000-0000 xxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxxx南館 |
九州事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxx2-10-7福岡第2合同庁舎別館 |
(別紙2)
審 査 基 準
項目 | 審査のポイント | 配点 |
福利厚生サービス | ・ 提供されるサービスの種類が豊富で有益か(加点要素:介護サービス,育児サービス,メンタルヘルス相談の利用料金,特典の利用条件が優れているか) ・ 全国の組合員が等しく利用することができるサービスの種類が豊富で有益か ・ 一般料金よりも低廉かつ上質な内容のサービスが提供されるか(加点要素:新しい生活様式に対応したオンラインサービスの内容が充実しているか。動画配信や電子書籍等の在宅時間の充実に役立つサービスがあるか。利用条件は平日のみなどの制限がなされていないか。無料サービス,割引料金,補助券,特別イベント,ポイントサービス等が設けられているか) | 満点 15点 |
人間ドックの予約・精算サービス | ・ 予約することができる病院の数や所在地が豊富か(加点要素:当支部の要望に応じて,特定の病院を追加できる体制を整えているか) ・ 一般料金よりも低廉な料金で受診することができるか ・ 助成金の対象外の検査項目もオプションとして予約することができるか ・ 複数の予約方法が設けられているか(加点要素:ファクシミリや郵送でも予約することができるか) ・ 健診結果データの報告は,受診日から2か月以内に行うことができるか(加点要素:どの程度早く報告できるか。健診結果を紙媒体で提出するか) | 満点 15点 |
利便性 | ・ パソコン,スマートフォン等の携帯端末により各種予約・申込み・予約変更ができ,その操作が容易にできるか ・ 各種サービスの予約・申込み・予約変更の手続が,スマートフォン等によるオンライン手続以外に,電話やファクシミリ等でも行うことができるか ・ 各種サービスを提供するウェブサイトへのアクセスが分かりやすいか(加点要素:福利厚生サービスのウェブサイト及び人間ドックのウェブサイトが相互にリンクしている等,福利厚生サービスの各種情報に容易にアクセスできるか) ・ 会員証の発行について,スマートフォン等の電子端末を持たない組合員へも配慮されているか(加点要素:カードタイプの会員証を発行するか) ・ 各種サービスについての最新の情報提供が十分になされるか | 満点 10点 |
項目 | 審査のポイント | 配点 |
実施体制 | ・ 各種サービスの提供業者として十分な能力(事業規模,拠点数,同種業務の実績)を有しているか ・ サービスの利用者に関する個人情報の保護体制が十分に構築されているか ・ 季節・時期に応じた福利厚生企画を毎月提案することができるか(加点要素:電子媒体により企画が提供されるか。提案内容は通常サービス以上の内容か(xx休暇期間には宿泊料金の更なる割引を行う等)) ・ 新しい生活様式に応じた福利厚生サービスの追加・企画提案を継続して行うことができるか ・ 苦情や相談の受付体制が整備されているか(加点要素:平日は何時まで対応可能か。土日・祝日においても対応可能である場合はその時間帯。メールでの対応が可能か) | 満点 10点 |
見積額の妥当性 | ・ 見積額が契約上限額(税込み 3,299,000 円)からどの程度節約されているか ・ 見積額が提案内容に比べて妥当なものになっているか | 満点 10点 |
ワークライフバランス | ・「えるぼし認定」,「プラチナえるぼし認定」,「xxxん認定」, 「プラチナxxxん認定」,「ユースエール認定」を受けているか ・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条の規 定に基づく一般事業主行動計画を策定しているか | (注) |
(注)「ワークライフバランス」の配点
認定の種類 ※1 | 配点 | |
えるぼし認定 | 1段階目 ※2 | 2点 |
2段階目 ※2 | 3点 | |
3段階目 ※2 | 4点 | |
行動計画の策定 ※3 | 1点 | |
プラチナえるぼし認定 | 5点 | |
xxxん認定 | xxxん(旧基準) ※4 | 2点 |
xxxん(新基準) ※5 | 3点 | |
プラチナxxxん認定 | 4点 | |
ユースエール認定 | 4点 |
※1 複数種類の認定を受けている場合は,そのうち配点が最も高い種類の配点のみ適用
※2 労働時間等の働き方に係る基準を満たすことが必要
※3 策定義務のない事業主が任意に策定している場合に適用
※4 平成29年3月31日以前の基準に基づく認定
※5 平成29年4月1日以後の基準に基づく認定
( 別紙3 )
履行証明書
令和 年 月 日
内閣共済組合xx取引委員会支部支部長 xx xx 殿
所 在 地事 業 者 名代 表 者 名担 当 者 名担当者連絡先
当社は,貴支部が発注する「 令和4 年度内閣共済組合xx取引委員会支部における福利厚生事業の委託」について,仕様書に示す要件を満たした業務を期間中に確実に履行することが可能であることを証明いたします。
以 上
(別紙4)
情報の保護に関する誓約書
当社(以下「乙」という。)は,xx取引委員会(以下「甲」という。)が発注する「令和4年度内閣共済組合xx取引委員会支部における福利厚生事業の委託」の実施に際して,以下の事項を遵守することを誓約いたします。
1 乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供された情報その他知り得た情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項に規定される「個人情報」を含む。以下「情報」という。)を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし,また当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
2 乙は,本契約に係る業務の実施における情報セキュリティ確保のための実施内容及び管理体制を整備し,その旨を甲の求めに応じて書面で報告すること。
3 乙は,本契約に係る業務の実施に当たり,乙若しくはその従業員,再委託先,又はその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を整備し,その旨を甲の求めに応じて書面で報告すること。
4 乙は,乙の資本関係・役員等の情報,本契約に係る業務の実施場所,業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を,甲の求めに応じて書面で報告すること。
5 乙は,本契約に係る業務に携わる者の特定及び当該業務に携わる者が実施する具体的な情報セキュリティ対策の内容を含む情報セキュリティ対策の遵守方法,情報セキュリティ管理体制等に関する事項を,甲の求めに応じて書面で報告すること。また,変更があった場合には,甲の求めに応じて速やかに書面で報告すること。
6 乙は,甲と合意した,情報の受渡し方法や本契約に係る業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。
7 乙は,本件業務の一部を第三者(子会社を含む。)に委託し又は請け負わせる場合,あらかじめ書面により甲の承認を受けること。
8 乙は,情報を複製する場合,あらかじめ,書面により甲の承認を受けること。
9 乙は,情報の管理につき,定期的に検査を行うこと。また,甲は,必要と認めた場合は,乙の管理体制,実施体制,個人情報の管理状況等について,乙に対し質問し若しくは資料の提供を求め,又は甲の職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができること。
10 乙は,業務完了後は,xの指示に従い,確実に,情報を返却し,又は抹消し,その旨を書面で報告すること。
11 乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供,貸与等された情報その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。
12 乙は,情報の漏えい等の防止のため,適切な措置を採ることとし,情報の漏えい等の事故が発生した場合には,速やかにその内容を甲に報告するとともに,甲の指示に従い,必要に応じて措置を講じること。
13 甲は,乙が正当な理由無くこの契約の全部又は一部を履行しない場合,この契約の全部又は一部を解除することができること。
14 乙は自己の従業員及び本件業務の遂行に関与する者についても,上記1から 12 までの事項の遵守を徹底させること。
令和 年 月 日所 在 地
事 業 者 名代 表 者 名担 当 者 名担当者連絡先
( 様式5 )
契 約 書( 案)
1 契約件名 令和4 年度内閣共済組合xx取引委員会支部における福利厚生事業の委託
2 契約金額 ○ ○ , ○○ ○円( うち消費税及び地方消費税 ○, ○ ○○円)
消費税額及び地方消費税額は,消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1 項及び第 29 条並びに地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号) 第 72条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額とする。
3 仕様・規格 仕様書のとおり
4 契約期間 令和4 年4 月1 日から令和5 年3 月 31 日
ただし,契約期間内に甲乙協議の上,当該契約期間満了日から2 年を超えない範囲で契約を更新することができるものとする。
契約期間内に福利厚生サービス等の申込みが成立している場合には,当該期間外であっても当該申込みが取り消されることなく利用することができるものとする。
5 履行場所 仕様書のとおり
6 契約保証金 全額免除
内閣共済組合xx取引委員会支部長xxxx( 以下「甲」という。)と株式会社○ ○代表取締役○ ○( 以下「乙」という。)は,令和4 年度内閣共済組合xx取引委員会支部における福利厚生事業の委託( 以下「本件業務」という。)について,下記条項により契約を締結する。
( 目的)
第1 条 乙は, 本契約書のほか, 本契約書に付属する仕様書に定めるところに従い本件業務を遂行し, 甲は, その代金を乙に支払うものとする。
( 権利義務譲渡の禁止)
第2 条 乙は, 本契約により生ずる権利の全部又は一部を, 甲の承諾を得ずに, 第三者に譲渡し, 又は承継させてはならない。ただし, 信用保証協会, 中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1 条の3 に規定する金融機関,資産の流動化に関する法律( 平成 10 年法律第 105 号)第2 条第3 項に規定する特定目的会社( 以下「特定目的会社」という。) 又は信託業法( 平成 16 年法律第 154 号) 第2 条第2 項に規定する信託会社( 以下「信託会社」という。) に対し
債権を譲渡する場合にあっては, この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に, 乙が前項ただし書に基づき,特定目的会社又は信託会社( 以下「丙」という。)に債権を譲渡し, 乙が甲に対し, 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 第 467 条に基づく通知若しくは承諾の依頼又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律( 平成 10 年法律第 104 号)第4 条第2 項に基づく登記を行った場合には, 甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
一 甲は, 乙に対し有する請求債権については, 譲渡対象債権金額と相殺し,又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 丙は, 譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し, 又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
三 甲は, 債権譲渡後も, 乙との協議のみにより, 履行場所の変更, 契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり, この場合, 丙は異議を申し立てないものとし, 当該契約の変更により, 譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には, 専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1 項ただし書に基づき乙が第三者に債権を譲渡した場合には, 甲が行う弁済の効力は, 予算決算及び会計令( 昭和 22 年勅令第 165 号) 第 42 条の2 の規定に基づき, 同令に定めるセンター支出官に対し支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
( 再委託の制限)
第3 条 乙は, 本契約の全部を第三者に委託し, 又は請け負わせることはできないものとする。ただし, 乙は, 本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において, 本契約の一部を第三者に委託し, 又は請け負わせる場合( 以下, この場合の委託し又は請け負わせることを「再委託」,第三者を「再受託者」という。)は, あらかじめ再受託者の住所, 氏名, 再委託する業務の範囲, その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し, 甲の承認を受けなければならない。
なお, 乙は, 甲から承認を受けた内容を変更する場合, 又は再受託者が更に委託する場合も同様に, 甲の承認を受けなければならない。
2 乙は, 本契約の一部を再委託する場合は, 再委託した業務に伴う再受託者の行為について, 甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は, 本契約の一部を再委託する場合は, 乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約を準用し, 再受託者と約定するものとする。
( 仕様書の疑義)
第4 条 乙は, 仕様書に疑義があるときは, 速やかに甲に通知し, その指示を受けなければならない。
( 検査)
第5 条 乙は,1 か月ごとに行った本件業務を終了するときは,その旨を甲に通知し,x又は甲の指定する職員の検査を受けるものとする。
2 甲は,前項の検査の結果,本件業務の履行を不合格としたときは,乙に対し,新たに期限を付し本件業務を履行させるものとする。
3 第1 項の検査に必要な費用は, 全て乙の負担とする。
( 代金の支払)
第6 条 乙は, 前条の検査に合格した後, 書面により本件業務の代金の支払を甲に請求するものとする。ただし, 甲の責めに帰することができない事由により, 本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において, 乙が既にした業務の結果のうち, 可分な部分によって甲がその利益を受けるときは, 乙は, 甲が受ける利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。この場合, 乙は, 可分な部分について前条に準じて甲の検査を受け, 当該部分について検査に合格しなければならない。
2 甲は,前項による適法な支払請求を受理した日から 30 日以内に,乙の指定口座への振込により代金を支払うものとする。
( 支払遅延利息)
第7 条 甲は, その責めに帰すべき事由により, 前条第2 項に規定する期間内に代金を支払わないときは, 支払期日到来の翌日から支払日までの日数に応じ, 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき財務大臣が定める率を請求金額に乗じて得た額を, 支払遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし, その額に 100 円未満の端数があるとき, 又はその額が 100 円未満であるときは, その端数又はその額を切り捨てるものとする。
( 履行期限の延長)
第8 条 乙は, その責めに帰することができない事由により, 期限までに本件業務を終了することができない場合は, 甲に対し遅延の理由及び本件業務の終了見込
時期を明らかにした書面により履行期限の延長を申請することができる。
( 遅延賠償金)
第9 条 乙は, その責めに帰すべき事由により, 期限までに本件業務を終了することができない場合は, 未終了部分に相当する契約金額に年3 パーセントの率を乗じて得た額を遅延賠償金として甲に支払わなければならない。ただし, 乙が支払うべき遅延賠償金に 100 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て, 遅延賠償金が 100 円未満である場合には支払を要しないものとする。
( 危険負担)
第 10 条 甲乙双方の責めに帰することができない事由により,乙が本件業務を履行することができなくなったときは, 甲は, 反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は,自己の責めに帰すべき事由により,乙が本件業務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことはできない。ただし,乙は自己の債務を免れたことにより利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。
3 前項の場合において,乙が保険金,損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは,甲は,その価額の限度で代金を支払う義務を免れるものとする。
( 契約不適合責任)
第 11 条 甲は,成果物の引渡しを受けた後,成果物の種類,品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは, 乙に対して, 乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。ただし, その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは, 追完を請求することはできない。
2 乙は,甲から前項の追完の催告を受けたときは,甲が相当と認める期間内にその措置等を完了しなければならず,その期間内に乙による前項の追完がないときは,甲は,乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求を行うことができる。
ただし,次の各号に掲げる場合には,甲は追完の催告をすることなく,乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質により,履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において,乙が履行期限までに履行の追完をしないでそ
の期限を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか,甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は,前項の規定にかかわらず,本契約の不適合により損害を受けたときは,乙に対して,第 12 条に規定する契約の解除及び第 14 条に規定する損害賠償請求を行うことができる。
4 甲は,前3 項の請求を行うに当たっては,乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において,xがその不適合を知ったときから1 年以内に乙に対して不適合の内容について, 通知をしなければならない。
( 甲の解除xx)
第 12 条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が契約上の義務に違反したことにより,本契約の目的を達することができなくなったとき。
二 本契約の履行について, 乙及び乙の使用人に不正行為があったとき。
2 甲は,次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは,本契約の全部を解除することができる。ただし, 第二号ないし第四号については, 甲は,乙へ催告をすることなく, 直ちに本契約の全部を解除することができる。
一 乙が履行期限までに本件業務を終了しなかったとき,又は甲が相当の期間を定めてその履行を催告し, その期間内に本件業務を終了しないとき。
二 本契約の全部の履行が不能であるとき,又は乙が全部の履行を拒絶する意思表示を明確にしたとき。
三 本契約の一部の履行が不能,又は本契約の一部の履行を拒絶する意思表示を明確にした場合で,その一部の履行のみでは本契約の目的を達成することができないとき。
四 乙が本契約の履行をせず,xが催告をしても本契約の目的を達成する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は,本契約の一部の履行が不能であるとき,又は乙が本契約の一部の履行を拒絶する意思表示を明確にしたときは,乙へ催告することなく,直ちに本契約の一部を解除することができる。
4 乙は,xがその責めに帰すべき事由により契約上の義務に違反した場合には,相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行しないときは,xx 約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲及び乙は, 第1 項ないし第4 項によるほか, 双方の合意があったときは,
本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1 項ないし第5 項により本契約が解除されたときは,甲は,業務が完了した部分に対し, 算出した金額を乙に支払わなければならない。
( 違約金)
第 13 条 乙は, 第 12 条第1 項ないし第3 項各号の一に該当するときは, 甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額( 一部解除の場合は解除部分に相当する金額) の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3 パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延賠償金に 100 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延賠償金が 100 円未満である場合には支払を要しないものとする。
2 前項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において, 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 損害賠償)
第 14 x xは,債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず,甲に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。ただし,その損害の発生が本契約及び社会通念に照らして,乙の責めに帰すべき事由によるものでない場合は,この限りでない。乙の責めに帰すべき事由により,本契約の成立時点において, 既に債務の履行が不能であった場合も同様とする。
2 前項に定める賠償金額は, 甲乙協議の上, 定めるものとする。
( 秘密の保全)
第 15 条 乙は,本契約の内容及びその履行に当たり知り得た情報は,本契約の履行に必要な最小限度の部内者に,必要な最小限度の情報を知らせる場合を除き,他に漏らしてはならない。また,この情報を本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は, 本契約の終了後も引き続き有効とする。
3 前2 項の履行に必要な経費は,全て契約金額に含まれるものとし,乙は,これらの規定に違反したときは, 甲に生じた損害を賠償しなければならない。
( 談合等の不正行為による契約の解除)
第 16 条 甲は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3 条の規定に, 又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8 条第1 号の規定に違反したことにより,次のアからウのいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が独占禁止法第7 条第1 項若しくは第2 項又は第8 条の2 第1 項若しくは第2 項の規定に基づく排除措置命令を行い,確定したとき
イ xx取引委員会が独占禁止法第7 条の2 第1 項又は第8 条の3 の規定に基づく課徴金納付命令を行い, 確定したとき
ウ 独占禁止法第7 条の4 第7 項又は第7 条の7 第3 項の課徴金納付命令を行わない旨の通知があったとき
二 乙( 法人にあっては, その役員又は使用人を含む。次号について同じ。)の独占禁止法第 89 条第1 項又は第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき
三 乙の刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
2 乙は,本契約に関し,前項の各号の一に該当するときは,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第 17 条 乙は,本契約に関し,前条第1 項の各号の一に該当するときは,甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害の額を立証することを要することなく,甲の請求に基づき,契約金額( 一部解除の場合は解除部分に相当する金額) の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は, 本契約の終了後も引き続き有効とする。
3 乙が事業者団体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1 項に規定する違約金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
4 第1 項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は,第1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期限までに支払わない場合は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3 パーセントの割合で計算した額を遅延賠償金として支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延賠償金に 100 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延賠償金が 100 円未満である場合には支払を要しないものとする。
( 属性要件に基づく契約解除)
第 18 条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず, 本契約を解除することができる。
一 法人等( 個人, 法人又は団体をいう。) の役員等( 個人の場合はその者,法人の場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者, 団体の場合は代表者, 理事等, その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が, 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
二 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が,暴力団又は暴力団員に対し,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
四 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
( 行為要件に基づく契約解除)
第 19 x xは,xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしたときは, 何らの催告を要せず, 本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関し脅迫的な言動をし, 又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
( 表明確約)
第 20 条 乙は,前2 条各号の一に該当しないことを表明し,かつ,将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は, 前2 条各号の一に該当する者( 以下「解除対象者」という。) を下請負人等( 下請負人( 下請が数次にわたる場合は, 全ての下請負人を含む。) 及び再受託者( 再委託以降の全ての受託者を含む。) 並びに乙, 下請負人又は再受託者が当該契約に関し個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。) としないことを確約する。
( 下請契約等に関する契約解除)
第 21 x xは, 契約締結後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は, 乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約を締結し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。
( 属性要件等に基づく損害賠償等)
第 22 条 甲は,第 18 条,第 19 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害につき何ら賠償し,又は補償することは要しない。
2 乙は,甲が第 18 条,第 19 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 乙は,甲が第 18 条,第 19 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は,契約金額( 一部解除の場合は解除部分に相当する金額)の 100 分の 10に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 前項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において, 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 不当介入に関する報告・通報)
第 23 x xは,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治活動標ぼ
うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をしてこれを拒否させ,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
( 裁判管轄)
第 24 条 本契約に関する訴えは, 東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
( 協議)
第 25 条 本契約に関し疑義を生じたとき,又は本契約書に明記していない事項については, その都度甲乙協議の上決定するものとする。
( その他)
第 26 条 本契約は,契約締結日にかかわらず,令和4 年4 月1 日に遡って効力を生じるものとする。
上記契約の証として, 契約書2 通を作成し, 甲乙記名押印の上, 各自1 通を所有する。
令和4 年○ 月○ 日
甲 xxxxxx区霞が関一丁目1 番1 号内閣共済組合xx取引委員会支部
支部長 xx xx
乙 xxx○区○ ○丁目○番○ 号株式会社○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○