Contract
「おおた電力卒FIT電気買取サービス」電力受給約款
2024 年 4 月 1 日実施取次事業者
株式会社おおた電力小売電気事業者
株式会社V-Power
(A0045)
目次
(1) 株式会社おおた電力は株式会社V-Power(以下「本小売電気事業者」といいます。)が受給する電気に関する取次ぎを行っており、この電力受給約款(以下「本約款」といいます。)は,一般送配電事業者(3.(2)にて定義する。以下、同様。)が維持および運用する供給設備に発電者(3.(4)にて定義する。以下、同様。)のxxx発電設備(以下、「本発電設備」といいます。)を電気的に接続(以下「系統連系」といいます。)し、発電者自らが消費する電力を除いた電力(本発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「買取電力」といいます。)を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して本小売電気事業者が受給するときの契約(以下「買取契約」といいます。)条件を定めたものです。
(2) 本約款は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。)第 3 条第 1 項に基づき、経済産業大臣が定める調達期間を満了した 10kW 以下のxxx発電設備に適用いたします。
当社は、次のいずれかに該当する場合、本約款を変更することがあります。
この場合、契約期間満了前であっても、買取料金その他の受給条件は、変更後の電力受給約款によります。
(1) 託送供給等約款およびその他の受給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合
(2) 法令、条例、規制等の制定または改廃により、本約款の変更が必要な場合
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
(4) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの変更により、本約款の変更が必要な場合
(5) 電力広域的運営推進機関の業務規定または送配電等業務指針の変更により、本約款の変更が必要な場合
(6) その他当社が必要と判断した場合
なお、当社が本約款を変更する場合には、その効力発生日を定めたうえで、当社のホームペ
ージへの掲載その他当社が適当と判断した方法により、発電者にあらかじめお知らせいたします。
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) xxx発電設備
xxxエネルギー源を電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(2) 一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者をいいます。
(3) 託送供給等約款
電気事業法第18条の規定にしたがい、発電場所を供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(4) 発電者
本発電設備により電気を発電する者をいいます。
(5) 発電場所
本発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
(6) 接続契約
本発電設備を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
(7) 買取電力
本発電設備において発電した電気のうち、発電者が本小売電気事業者に供給する電力(キロワット)をいいます。
(8) 買取電力量
本発電設備において発電した電気のうち、発電者が本小売電気事業者に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
(9) 設備ID
本発電設備または事業計画の認定時に本発電設備に割り振られるIDをいいます。
(10) 発電出力
本発電設備の定格発電出力(キロワット)をいい、本約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力といたします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。
(11) 発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、本小売電気事業者と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
(12) 給電指令
本発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
本約款において、買取料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 買取電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、一般送配電事業者が受電用電力量計により計量し、本小売電気事業者へ連絡する値の最小値といたします。
(2) 買取料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議により書面にて定めます。
発電者が当社との買取契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
(1) 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(2) 一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
(3) 託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(4) 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(5) 託送供給等約款に定めるところにより、本小売電気事業者の発電バランシンググループに属していただくこと。
(6) 本発電設備が発電した電気が有する非化石価値が本小売電気事業者に帰属することを承諾していただくこと。
(7) 発電者が以下の各号を承諾すること。
① 発電者による本約款の承諾を以て、本小売電気事業者が、一般送配電事業者を代理して、発電者との間で系統連系受電契約を締結したものと見做すこと。
② 発電者が新たに系統連系受電契約を希望する場合又は当該契約の内容に変更が生じる場合、発電者が契約の締結又は変更について、本小売電気事業者に対して申し出
を行うこと。
③ 当社が、前号に基づき発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に、発電量調整供給契約の変更として一般送配電事業者へ申し出を行うこと。
④ 当社が、一般送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約する場合、発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更すること。
⑤ 発電者が、系統連系受電契約の消滅後、接続された電気を一般送配電事業者が無償で受電することについて承諾すること。
⑥ 系統連系受電サービス料金は、一般送配電事業者が発電者に課金した金額を、発電者が本小売電気事業者に請求し(以下、この請求行為を「肩代わり請求」という。)、本小売電気事業者が発電者に支払うことにより、本小売電気事業者が負担するものとする。
⑦ 前項に定める一般送配電事業者が発電者に課金する系統連系受電サービス料金の支払方法については、本小売電気事業者が一般送配電事業者の代理として発電者から回収し(以下、この回収行為を「代理回収」という。)、代理回収した金額を一般送配電事業者に納めることにより当該支払を行うものとする。なお、代理回収の業務については、本小売電気事業者は、発電者から無償で受託するものとする。
⑧ 肩代わり請求の金額と代理回収の金額は、等価であることから、相殺処理とする。
発電者は、次の事項を明らかにして、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
(1) 発電者の名称および連絡先等
(2) 発電場所
(3) 受電地点特定番号
(4) 発電出力
(5) 設備ID
(6) 当該発電設備の概要
(7) 買取開始希望日
(8) その他当社が必要と判断した事項
(1) 買取契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、買取契約が成立した日から、買取料金適用開始の日が属する年度(4 月 1
日から翌年の 3 月 31 日までといたします。)の末日までといたします。
ロ 当社または発電者のいずれかから、契約期間満了の 1 ヵ月前までに買取契約の終了または変更等に係る別段の意思表示がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに
同一条件で更新されるものといたします。
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、発電者と一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
当社は、原則として 1 発電場所につき 1 買取契約を結びます。
当社は、発電者の買取契約の申込みを承諾したときには、発電者との協議により買取開始日を定め、買取開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力買取を開始いたします。なお、買取開始日は、原則として再生可能エネルギー特別措置法第 3 条第 1 項にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了月以降の検針日といたします。
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
特別の事情がある場合で、発電者または当社が必要とするときは、電力買取に関する必要な事項について、買取契約書を作成いたします。
買取料金は、買取料金の算定期間を「1 ヵ月」として、当月の買取電力量に、別表に記す買取電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。なお、買取電力量料金単価には、消費税等相当額を含むものといたします。
買取料金は、買取開始日から適用いたします。
(1) 買取料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、当該検針日以降に電力買取を開始した場合、または当該検針日以前に買取契約
が終了した場合の買取料金の算定期間は、電力買取開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から買取契約終了日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で、一般送配電事業者があらかじめ発電者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、買取料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始し、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、電力買取開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から買取契約終了日の前日までの期間といたします。
(1) 買取電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により計量するものといたします。
(2) 受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3) 受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当該検針の結果を本小売電気事業者が受領いたします。
(4) 受電用電力量計に故障が生じたときは、発電者は、すみやかに一般送配電事業者にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の買取電力量は、発電者と当社、および本小売電気事業者との協議をふまえ、本小売電気事業者と一般送配電事業者との協議によって決定するものといたします。
(5) 受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
買取電力料金単価、および支払方法、端数の取扱い、買取電力量の通知方法は、別表に定めるとおりといたします。
当社は、発電者との買取契約が電力買取の状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに買取契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 次のいずれかに該当し、これにより一般送配電事業者の託送供給等が停止した場合、電力買取を停止することがあります。
イ 発電者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のために緊急を要する場合
ロ 発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物を発電者が故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備と発電者の電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合
ホ その他託送供給等約款に反した場合
(2) (1)に定めるほか、一般送配電事業者の託送供給等約款における給電指令の実施等に係る規定に準じて、電力買取を制限または中止することがあります。
(1) 発電者が電力買取にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
(2) 買取開始日の遅延または「20(電力買取の停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、その減少した買取電力量について補償の責めを負いません。
(1) 当社は、必要に応じて発電者から本発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2) 一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行なう場合、一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるものとし、発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(3) 次の場合には、その旨を発電者からすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ 発電場所内の引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場
合
(4) 発電者が、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
(1) 当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまでの買取契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(3) 発電者が買取契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(買取契約の申込み)に定める新たに買取契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
(1) 買取契約の成立後、発電者が買取契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する解約希望期日を定めて、当社に通知していただきます。
イ 当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、発電者の電気設備または一般送配 電事業者の供給設備において、電力買取を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
ロ 当社との買取契約を解約させ、他の小売電気事業者との買取契約に変更する場合の廃止日は、原則としてお客さまが新たに買取契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 買取契約は、原則として発電者が当社に通知された解約希望期日に終了いたします。ただし、当社が発電者の解約通知を解約希望期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に買取契約が終了したものとみなします。また、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、発電者が通知した解約希望期日に買取契約を終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望期日に変えて、代わりの日を解約期日として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望期日に近い期日を新たに解約期日と定め、発電者に書面その他の方法により通知します。
(3) 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。
イ 「20(電力買取の停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止された発電者が、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が、本約款によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合、または他の買取契約(すでに終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
ハ 当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、「19(適正契約の保持)」に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ニ その他本約款に規定された措置を講じていただけない場合、または本約款に反した場合
(4) 発電者が、(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社との電力買取がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が、電力買取を終了させるための処置を行なった日に買取契約は終了するものといたします。
契約期間中の買取料金その他の債権債務は、買取契約の終了によっては消滅いたしません。
電力買取の開始または買取契約の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、一般送配電事業者から本小売電気事業者を介して当社に工事費等の請求がなされたときは、当社は、その工事費等に相当する金額を発電者から申し受けます。
当社は、工事費負担金等相当額を原則として工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後 に託送供給等約款にもとづき一般送配電事業者から本小売電気事業者を介して当社に工事 費等の請求がなされたときは、当社は、工事費等に相当する金額を発電者から申し受けます。
発電者は、買取契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
(1) 当社は、発電者の氏名、名称、電話番号、住所および当該発電設備の情報(稼働等の情報を含みます。)(発電者を識別できる情報をいい、以下総称して「発電者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社ホームページ等において通知いたします。
(2) 当社は、発電者に係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営または発電者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(3) (2)の定めによるほか、当社は、発電者に係る個人情報について、当社ホームページ等において通知する「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
(1) 発電者には、買取契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し、保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体)の構成員)ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行なうおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)ト その他イからヘに準ずる者
(2) 当社は、発電者が 30 (1)に違反していることが判明した場合、または発電者が 30 (1)
に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに買取契約を解約いたします。
本約款または買取契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判
所は、これを東京地方裁判所といたします。
本約款に定めのない事項または本約款によりがたい特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
1.本約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2.ご契約特典について
当社は、発電者との買取契約締結時に、当社が定めた基準を満たした発電者に対して、ご契約特典を付与することがあります。
ご契約特典を受領した発電者の買取契約期間は本約款、8(2)に関わらず、買取契約が成立した日から 3 年間とし、当該期間の定めにかかわらず、発電者が 3 年未満で買取契約をご解約される場合、買取契約締結時に受領されたご契約特典相当の金額をお客様に申し受けます。
買取電力料金単価、および支払方法、端数の取扱い、買取電力量の通知方法
1.買取電力量料金単価
10 円/kWh
2.買取料金の支払い方法
当社は、発電者に対して、11 月から翌年 4 月分までの買取料金合計額を当年 6 月末日まで
に、また 5 月から 10 月分の買取料金合計額を当年 12 月末日までに、それぞれ相当額をxx市デジタル金券(OTACO)にて発電者が指定する住所へ簡易書留にて郵送することで、支払います。
なお、買取開始月から支払い月までの期間が 3 ヶ月に満たない場合は、翌半期の支払い時に繰り越し、合計して支払うものとします。
また、一般送配電事業者から本小売電気事業者への買取電力量の情報提供が遅延するなど、本小売電気事業者および当社の責によらない事由により、当該半期についての支払いができない場合、当該買取料金合計額の支払は翌半期の買取料金合計額の支払い期日に合計して本規程の方法に従い支払うものといたします。
3.買取料金の太田市デジタル金券(OTACO)化にともなう端数の取扱い
買取料金を太田市デジタル金券(OTACO)として支払う際に発生する端数金額は、翌半期の支払い時に繰り越し、合計して支払うものとします。
なお、翌半期の買取契約が契約の満了または解約、解除により終了する場合は、当該端数金額の支払については、当社は免責されるものとします。
4.買取電力量の通知方法
買取電力量は、2に定めた買取料金の支払い時に、当該半期の各月の買取電力量を通知する方法の他、当社が適当と判断する方法により発電者に通知いたします。