Contract
昭和59年4月10日規則第5号
改正
昭和61年6月30日規則第23号平成7年11月15日規則第22号平成9年3月31日規則第16号平成12年7月5日規則第22号平成13年4月26日規則第19号平成19年8月27日規則第50号平成20年3月24日規則第8号平成21年4月24日規則第15号平成22年3月24日規則第2号平成23年3月11日規則第2号平成23年3月17日規則第3号平成25年3月27日規則第14号平成27年3月31日規則第3号平成28年1月20日規則第2号平成29年5月30日規則第10号令和2年4月1日規則第25号
竹原市契約規則(昭和39年竹原市規則第26号)の全部を改正する。目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札による契約(第2条―第20条)第3章 指名競争入札による契約(第21条―第25条)第4章 随意契約(第26条―第28条)
第5章 せり売り(第29条)
第6章 契約の締結(第30条・第31条)
第7章 契約の履行(第32条―第41条)第8章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱いについては,法令,条例又は他の規則に定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札による契約
(一般競争入札の参加者の資格除外)
第2条 市長は,次の各号の一に該当すると認められる者については,その事実があつた後2年間を限度として,別に市長が定める基準及び適用区分により,一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人,支配人,その他の使用人として使用し,又はその者に下請負若しくは委任している者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり,故意又は重大な過失により,契約の目的である物件を粗雑にし,又は契約の目的である物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 一般競争入札,指名競争入札又はせり売りにおいて,その公正な執行を妨げた者又は公正な取引の秩序を乱した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 契約の履行に伴う監督又は契約の目的である物件の検査の実施に当たり,その監督又は検査を行う者の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくて契約を履行しなかつた者 (6) 落札しても理由なく契約を締結しなかつた者
(7) 契約の履行に当たり,その責に帰する理由により,公衆に危害を及ぼした者若しくは危害を及ぼすおそれがあるため警告を受けたにもかかわらず改善しない者又は契約の履行に従事する者に重大な労働災害を発生させた者
(8) 契約の目的である物件の完成検査又は補助事業の場合における広島県若しくは会計検査院の検査の結果,契約の履行内容が不良として指摘された者
(9) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の規定(競争入札妨害罪,談合罪)及び第198条(贈賄罪)の容疑で逮捕又は起訴された者
(10) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和23年法律第54号)第3条の規定に違反した者
(11) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定に基づき,指示又は営業停止の処分を受け
た者
(12) 暴力的不法行為等に関係した者
(13) 前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁固以上若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当である者
(14) 前各号の一に該当する事実があつたのち,資格除外の期間を経過しない者を契約の履行に当たり,代理人,支配人,その他の使用人として使用し,又はその者に下請負若しくは委任した者
(15) 不渡手形を発行する等経営状態が著しく悪化している者
(一般競争入札の参加者の資格要件)
第3条 市長は,契約の種類及び金額に応じ,実績,従業員の数,資本の額,経営の規模及び状況並びに契約の履行について法令が定める有資格者の必要性等を一般競争入札の参加資格要件として定めることができる。
2 市長は,前項の規定により資格を定めた場合においては,その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者が当該資格を有するかを審査し,その結果を通知するものとする。
3 第22条第4項の規定は,一般競争入札による場合に準用する。
(入札の公告)
第4条 市長は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,その入札期日から起算し,少くとも10日前に掲示,その他の方法をもつて公告するものとする。ただし,急を要する場合においては,その期間は5日までを短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第5条 前条の公告は,次に掲げる事項についてするものとする。 (1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約事項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時 (5) 入札保証金に関する事項 (6) 無効入札に関する事項
(7) この契約が議会の議決を要するものであるときは議会の議決を経たときに成立する旨
(8) 第10条に定める事項
(9) その他入札に必要な事項
(入札保証金の納付)
第6条 市長は,一般競争入札に参加しようとする者に,その者の見積金額の100分の5以上に相当する金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公売」という。)による入札の場合にあつては,予定価格の100分の10以上に相当する金額)の入札保証金を納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず単価契約(年又は月を単位として貸付料を定める貸付契約を含む。以下同じ。)の場合においては,そのつど市長が定める額の入札保証金を納付させなければならない。
(入札保証金の免除)
第7条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が,保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が,当該入札の日の属する年度及びその前2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約(建設工事においては,工事の種類,規模及び同等性について,別に市長が定める基準によるものとする。)を4回以上,国(公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体との契約にあつては,2回以上にわたつて締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 建設工事において,入札額が200万円未満であるとき。
(4) 一般競争入札に参加しようとする者が,第3条第1項の規定により市長が資格要件を定めた場合に当該資格を有するものであって,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第8条 入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は,国債及び地方債のほか,次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(3) 金融機関(出資の受入預金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3
条に指定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手 (4) 金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(担保の価値)
第9条 担保の価値は,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める金額とする。 (1) 国債及び地方債―額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)
(2) 政府の保証のある債券及び金融債―額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手―小切手金額
(4) 金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形―手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月以後であるときは,提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ,当該手形金額を市長がその都度指定する金融機関の手形割引率によつて割り引いた金額)
(5) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証―保証金額
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(入札保証金の還付等)
第10条 入札が終了したとき又は入札を中止したときは,納付された入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を還付するものとする。ただし,落札者の入札保証金は落札者が契約を締結した後において還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は,第32条に規定する契約保証金の一部に充当することができる。
3 入札に関し不正の行為があつたとき又は落札者が正当な事由がなく第18条第2項に規定する契約締結期間内に契約を締結しないときは,入札保証金は市に帰属するものとする。
(予定価格の設定)
第11条 市長は,競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によつて予定しなければならない。
2 市長は,前項の規定により予定価格を定めたときは,予定価格調書を作成してこれを封書にし,開札の際,開札場所に置かなければならない。
3 前項の規定は,インターネット公売による入札の場合には,適用しない。
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札書の提出等)
第13条 市長は,一般競争入札に参加しようとする者に入札書(インターネット公売による入札の場合にあつては,入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。))を作成させ,第4条の規定による公告の所定の場所に,所定の日時までに提出させなければならない。市長が,必要と認めて入札しようとする者に提出を求める書類の提出についても,また同様とする。
2 入札書は,書留郵便をもつて送付させることができる。この場合においては,入札書を封入した外封に「何々入札書」と朱書し,市長あてに親展として送付させなければならない。
3 市長は,代理人によつて入札に参加する者には,入札前に委任状を提出させなければならない。
4 前2項の規定は,インターネット公売による入札の場合には,適用しない。
(入札の不参加)
第14条 市長は,第4条の規定による公告の所定の日時までに,所定の場所に参集しない者については,理由の如何を問わず,一般競争入札に参加させないものとする。ただし,インターネット公売による入札の場合は,適用しない。
(入札の無効)
第15条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は委任状を持参しない代理人が入札したとき。 (2) 入札が取り消すことができる制限能力者の意思表示であるとき。
(3) 入札者が2以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が他人の代理を兼ね又は2人以上を代理して入札したとき。
(5) 入札者が談合して入札をしたとき,その他入札に際して不正の行為があつたとき。 (6) 入札書に2以上の金額を表示したもの
(7) 訂正印の必要な入札書に訂正印のないもの (8) 必要な記載事項を確認できないもの
(9) 第6条の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき
(10) 第13条の規定による入札書が第4条の規定による公告の所定日時までに到達しなかつたもの
(11) 前各号のほか,入札条件に違反したとき。
(再度入札)
第16条 市長は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の8第4項に規定する再度の入札をするときは,3回を超えてこれをしてはならない。
2 市長は,前条の規定により無効の入札をした者については,再度入札に参加させないものとする。
(入札期日の延期等)
第17条 市長は,天災地変その他やむを得ない理由がある場合においては,入札の期日を変更し又は入札手続を中止し若しくは廃止することができる。
(落札決定通知と契約締結)
第18条 市長は,落札者が決定したときは直ちに,その旨を本人に通知しなければならない。
2 市長は,落札決定の日の翌日から起算して5日以内に契約(仮契約を含む)を締結しなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
(再度公告入札の公告期間)
第19条 市長は,一般競争入札に付した場合において,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,更に入札に付そうとするときは第4条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(公表)
第20条 市長は,第2条の規定により,一般競争入札の参加者を資格除外者として決定したときは,これを公表することができる。
第3章 指名競争入札による契約
(指名競争入札の参加者の資格除外)
第21条 第2条の規定は,指名競争入札による契約の場合に準用する。
2 市長は,前項に定めるもののほか,次の各号の一に該当すると認められる者について,その事実があつた後2年間を限度として,別に市長が定める基準及び適用区分により指名競争入札に参
加させないものとする。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用し又はその者に下請負若しくは委任している者についても同様とする。
(1) 指名業者として指名されたにもかかわらず,正当な理由がなくて入札に参加しなかつた者 (2) 第15条の規定による無効の入札をしたことについて故意又は重大な過失がある者
(指名競争入札の参加者の資格要件)
第22条 市長は,契約の種類及び金額に応じ,実績,従業員の数,資本の額,経営の規模及び状況並びに契約の履行について法令が定める有資格者の必要性等を指名競争入札の参加資格要件として定めなければならない。
2 市長は,前項の規定により資格を定めたときは,その定めるところにより定期又は随時に指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつてその者が当該資格を有するかを審査するものとする。
3 市長は,前項の規定により審査したときは,その結果の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ通知し,資格を有する者についてはその者の名簿を作成するものとする。
4 市長は,第1項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公告するものとする。
(入札者の指名)
第23条 市長は,指名競争入札に付するときは,前条に規定する資格を有する者のうちから,入札に参加する者を指名しなければならない。
2 市長は,入札期日から起算して少なくとも5日前まで,郵便その他の方法により,第5条第1号,第3号及び第4号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を1日までに短縮することができる。
3 市長は,第5条第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項並びに第15条の規定及び入札者が1人により入札が無効となる場合における事項をその指名する者に提示しなければならない。
(再度通知入札の通知期間)
第24条 市長は,指名競争入札に付した場合において,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付そうとするときは,前条第2項本文に規定する通知期間を2日までに短縮することができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第25条 第6条から第18条までの規定及び第20条の規定は,指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において,第7条第4号中「第3条第1項の規定により市長が資格要件を定めた場合に
当該」とあるのは,「第3条第1項に規定する事項を要件とする」と読み替えるものとする。
2 市長は,前項において準用する第7条に定める場合のほか,予定価格が150万円未満である契約に係る入札をする場合において当該入札に参加しようとする者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第26条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。 (2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。 (4) 予定価額が30万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価額が50万円を超えないものとするとき。
2 市長は,第2条又は第21条に該当する者については,指名競争入札の参加者の資格が除外された期間随意契約の相手方として契約をしてはならない。ただし,別に定める所により契約する場合は,この限りでない。
(随意契約の手続の特例)
第26条の2 施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を締結しようとするときは,契約を締結する前に,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び内容 (2) 契約の履行期間 (3) 契約の締結予定日
(4) 契約の相手方の決定方法及び選定基準 (5) その他市長が必要と認める事項
2 市長は,前項に規定する契約を締結したときは,次に掲げる事項を公表するものとする。 (1) 契約の名称及び内容
(2) 契約の相手方の名称及び住所 (3) 契約の締結日
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を決定した理由 (6) その他市長が必要と認める事項
3 前各項の規定による公表は,書面による閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(予定価格の決定)
第27条 市長は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ第12条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,契約の性質又は目的により適正な予定価格の積算が困難なものについては,この限りでない。
(見積書の徴収)
第28条 市長は,随意契約によろうとするときは,特別の事情がない限りなるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第5章 せり売り
(一般競争入札に関する規定の準用)
第29条 第2章の規定は,せり売りに付する場合にこれを準用する。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第30条 市長は,一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約金の支払又は受領の時期及び方法 (3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金,履行の追完,代金の減額及び契約の解除
(5) 危険負担
(6) 契約に関する紛争の解決方法 (7) その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合においては,市長は,契約書の作成を省略し,承諾書又は請書を徴して契約を締結することができる。
(1) 契約金額が10万円未満である指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物品を引きとるとき。 (4) 第1号に規定する随意契約以外の随意契約について,市長が契約書の作成をする必要がな
いと認めるとき。
3 第1項の規定にかかわらず,インターネット公売による入札により契約金額が10万円未満の物品を売り払う場合においては,契約書の作成を省略することができる。
(仮契約の締結)
第31条 市長は,当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年竹原市条例第6号)第2条に該当する契約である場合において,必要があると認めるときは,仮契約を締結することができる。この場合においては,当該契約に議会の議決があつたときに当該契約が成立する旨を明らかにしておかなければならない。
第7章 契約の履行
(契約保証金の納付)
第32条 市長は,契約を締結する場合においては,その契約の相手方に契約金額(インターネット公売による入札に係る契約の場合にあつては,予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,単価契約(年又は月を単位として貸付料を定める貸付契約を含む。以下同じ。)の場合においては,市長は,そのつど別に定める額の契約保証金を納付させなければならない。
(契約保証金の免除)
第33条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し,当該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者と一般競争入札若しくは指名競争入札により契約を締結する場合又は随意契約により契約を締結する場合において,その者が当該契約を締結する日前2年の間に当該契約と種類を同じくし,かつ,規模を同等以上とする契約(建設工事においては,工事の種類,規模及び同等性について,
別に市長が定める基準によるものとする。)を国又は地方公共団体と2回以上にわたつて締結
し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。
(5) 財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において,買受人が直ちに代金を納付するとき。
(6) 建設工事において,契約金額が200万円未満であるとき。
(7) 建設工事において市と共同企業体との間で契約を締結したとき。
(8) 随意契約を締結する場合において,契約金額が10万円以下であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(10) 権利金,敷金等を納付し又は前金で支払をしなければ契約を締結しがたい物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において,契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(11) 損失補償契約,ガス,電気,水等の供給を受ける契約,公衆電気通信の役務の提供を受ける契約及びその他契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが不適当であると認められる契約を締結するとき。
2 第8条及び第9条の規定は,前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。
(履行を委託すること等の禁止)
第34条 市長は,契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し若しくは一括して請け負わせ又は契約による権利を譲渡し,若しくは義務を引き受けさせない旨を,契約の相手方に約定させなければならない。ただし,特別の事情がある場合においてはこの限りでない。
(契約保証金の還付)
第35条 納付された契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は,契約が履行された後に還付するものとする。ただし,契約の目的物が分割し得べき性質で,履行部分がその分割した目的物に達した場合において支障がないと認めたときは,当該分割した目的物に応じた契約保証金の額を還付することができる。
2 前項の規定にかかわらず,公有財産又は物品の売払いの契約に係る契約保証金は,契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなり,かつ,買受人が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認められる場合は,買受代金に充当することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第36条 市長は,やむを得ない事情がある場合を除き,地方自治法第234条の2第1項の監督を行う職員と,同条同項の検査を行う職員の職務を兼ねさせてはならない。
(部分払の限度額)
第37条 契約により,工事,製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は,工事,製造又は修繕についてはその既済部分に対応する代価の10分の9(性質上可分の工事,製造又は修繕にあつては,その完済部分に対応する代価の全額),物件の納入についてはその既納部分に対応する代価に相当する金額を超えてはならない。
2 前項の規定により部分払をする場合において,施行令第163条第3号又は附則第7条に規定する経費の支払につき前金払をしているときは,同項の規定により支払うべき金額から,当該前金払金額に,工事,製造又は修繕にあつては,その出来高歩合,物件の納入にあつてはその納入の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
(契約履行届)
第38条 市長は,契約の相手方が,工事,製造若しくは修繕又は物件の納入を完了したときは,その旨を届け出させなければならない。
(履行遅滞による損害賠償)
第39条 市長は,契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終らない場合は,契約の相手方に遅延日数に応じ,契約金額(性質上可分の工事,製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは,その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 前項の損害賠償金は,市の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。
(前金払に係る契約等の履行遅滞による損害賠償等)
第40条 市長は,施行令第163条第3号及び第4号並びに附則第7条に規定する経費について前金払をした場合において契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらないときは,前条第1項の損害賠償金のほか,契約の相手方に遅延日数に応じ,支払済の前金払金額(第37条第2項の規定により部分払の支払につき控除した金額がある場合は,
その控除した金額を当該前金払金額から控除した金額)に支払遅延防止法の率を乗じて計算した
金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 市長は,前金払をした契約を契約の相手方の責に帰すべき理由により解除した場合において,当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは,契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において,前金払をした日から返還した日までの日数に応じ,返還金額に支払遅延防止法の率を乗じて計算した金額を利息として納めさせなければならない。
3 前条第2項の規定は,第1項の損害賠償金並びに前項の返還金及び利息について準用する。
(契約の解除)
第41条 市長は契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは,契約を解除することができる旨を,契約の相手方と約定しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により約定する必要がない事項については,この限りでない。
(1) 契約の相手方がその債務を履行しない場合において,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないとき(債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除く。)。
(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 契約の相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,契約の相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,契約の相手方がその債務の履行をせず,履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 契約担当職員は,契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは,契約の一部を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により約定する必要がない事項については,この限りでない。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第8章 補則
(実施規定)
第42条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に契約を締結し又は入札を執行し落札人が決定しているものについては,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,市長は,契約の相手方又は落札人との書面による合意により,同項の契約に対し,この規則を適用することができる。
附 則(昭和61年6月30日規則第23号) この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成7年11月15日規則第22号) この規則は,平成7年11月15日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第16号) この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月5日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産者の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成13年4月26日規則第19号)この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月27日規則第50号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している契約については,なお従
前の例による。
附 則(平成20年3月24日規則第8号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している契約については,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月24日規則第15号)
1 この規則は,平成21年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している契約については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日規則第2号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している契約については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月11日規則第2号) この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日規則第3号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している契約については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日規則第14号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している契約については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日規則第3号)
1 この規則は,平成27年6月1日から施行する。ただし,第33条第1項第11号の改正規定及び第 35条第1項にただし書を加える改正規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している契約については,なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している契約については,なお従前の例による。
附 則(平成29年5月30日規則第10号)
1 この規則は,平成29年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に入札又は随意契約の執行手続が完了しているものについては,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日規則第25号) この規則は,令和2年4月1日から施行する。