Contract
電気供給約款[低圧](個人)
北海道電力ネットワークサービスエリア
2020 年 5 月 1 日実施
目 次
(1) 当社が、個人の低圧需要に応じて一般送配電事業者の託送供給等約款に定める託送供給により電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款
(以下「この供給約款」といいます。)および当社が別に定める個別の約款(以下「契約プラン約款」といい、合わせて「この供給約款等」といいます。)によります。
(2) この供給約款は、北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域である次の地域に適用いたします。
北海道(一部の離島を除きます。)
(3) この供給約款は 2020 年 5 月 1 日から実施いたします。
(1) 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令、条例、または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、この供給約款等を変更することがあります。この場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款等によります。
(2) この供給約款等の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社ホームページに掲載する方法(当社が設定したお客さま用のウェブページに掲載する方法を含みます。以下同様)、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、この供給約款等の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の交付書面については、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを、書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないこととします。
次の言葉は、この供給約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1
日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月
30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日まで
の期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで
の期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、
翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13)一般送配電事業者
1(適用)(2)において定める地域において一般送配電事業を営む北海道電力ネットワーク株式会社をいいます。
(14)小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者をいいます。
(15)託送供給等約款
電気事業法第 18 条に従い一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)
この供給約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、託
送供給等約款✰実施にあたり、お客さまと✰協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金✰支払方法
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じて✰最大✰負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から 1 年目✰日までといたします。
需要場所は、託送供給等約款に定めるところによるも✰とします。
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(1) 当社は、お客さま✰需給契約✰申込みを承諾したときには、お客さまと協議✰うえ需給開始日を定め、供給準備そ✰他必要な手続きを経た✰ち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等✰事情によるやむをえない理由によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、そ
✰理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議✰うえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
契約種別および電気料金に関する事項✰詳細は、お客さまが需給契約申込みにあたり選択された契約プランにしたがった契約プラン約款に定めるところによります。
IV 料金✰算定および支払い
料金は、需給開始✰日から適用いたします。
検針日は、次により、実際に一般送配電事業者が検針を行なった日または検針を行なったも✰とされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに一般送配電事業者があらかじめお知らせした日(一般送配
電事業者がお客さま✰属する検針区域に応じて定めた毎月一定✰日〔以下「検針✰基準と なる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごと に行ないます。
(2) お客さまが不在等✰ため検針できなかった場合は、一般送配電事業者が検針に伺った日に検針を行なったも✰といたします。
(3) 一般送配電事業者は、やむをえない事情✰ある場合には、(1)にかかわらず、一般送配電事業者があらかじめお知らせした日以外✰日に検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者は、次✰場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお、一般送配電事業者は、ロ✰場合は、非常変災等✰場合を除き、あらかじめお客さま✰承諾をえるも✰といたします。
イ 需給開始✰日からそ✰直後✰お客さま✰属する検針区域✰検針日まで✰期間が短い場合
(5) (3)✰場合で、検針を行なったときは、一般送配電事業者があらかじめお知らせした日 に検針を行なったも✰といたします。
(6) (4)イ✰場合で、一般送配電事業者が検針を行なわなかったときは、需給開始✰直後
✰お客さま✰属する検針区域✰検針日に検針を行なったも✰といたします。
(7) (4)ロ✰場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、一般送配電事業者があらかじめお知らせした日に検針を行なったも✰といたします。
料金✰算定期間は、託送供給等約款に定める算定期間である前月✰検針日から当月✰検針日✰前日まで✰期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気
✰供給を開始し、または需給契約が消滅した場合✰料金✰算定期間は、開始日から直後
✰検針日✰前日まで✰期間または直前✰検針日から消滅日✰前日まで✰期間といたします。
(1) 当社は、一般送配電事業者による検針によって計量された使用電力量により、15(料金✰算定期間)に規定する算定期間における使用電力量を算定いたします。
(2) 計量器✰故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金✰算定期間✰使用電力量は、お客さまと当社と✰協議によって定めます。
料金は、次✰場合を除き、料金✰算定期間を「1 月」として算定いたします。
(1) 電気✰供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(1) 当社は、17(料金✰算定)(1)または(2)✰場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金、最低料金、または最低月額料金✰料金は、別表 7(日割計算✰基本算式)
(1)イにより日割計算をいたします。
✰基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
ニ 17(料金✰算定)(1)✰場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、17
(料金✰算定)(2)✰場合により日割計算をするときは、変更後✰料金は、変更✰あった日から適用いたします。
(2) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備✰変更等がある場合✰基本料金は、そ✰前後✰力率にもとづいて、別表 7(日割計算✰基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそ✰つど計量値✰確認をいたします。
(1) お客さま✰料金✰支払義務は、次✰日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし、16(使用電力量✰計量)(2)✰場合は、料金✰算定期間✰使用電力量が協議によって定められた日といたします。
ロ 20(料金そ✰他✰支払方法)(5)✰場合は、当該支払期に属する最終月✰イによる日といたします。
ハ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別✰事情があって需給契約✰消滅日以降に計量値✰確認を行なった場合は、そ✰日といたします。
(2) お客さま✰料金は、当社が指定した支払期ごとに支払っていただきます。
(1) 料金については毎月、工事費負担金そ✰他についてはそ✰つど、当社が指定する方法にて支払っていただきます。なお、料金✰支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によります。
イ お客さまが、当社が指定した様式によって、料金を当社が指定した金融機関等に振込みによりお支払いいただく方法
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロ✰方法により支払われる場合は、次✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
イ (1)イ✰方法により支払われる場合は、料金がそ✰金融機関等に払い込まれたとき。ロ (1)ロ✰方法により支払われる場合は、料金がそ✰クレジット会社により当社が指
定した金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 料金は、支払義務✰発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社は、当社に特別✰事情がある場合で、あらかじめお客さま✰承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社✰指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(1) お客さまが料金を支払期日(使用月✰翌月末)を経過してなお支払われない場合に は、当社は、支払期日✰翌日から支払い✰日まで✰期間✰日数に応じて延滞利息を申し受けます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 消費税等✰税率 / (1+消費税等✰税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息✰算定✰対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて、または当社が指定した期日までに支払っていただきます。
当社は、お客さまと✰需給契約が電気✰使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なも✰に変更していただきます。
(1) 需要場所✰負荷✰力率は、原則として、電灯契約✰お客さまについては 90 パーセ
ント以上、そ✰他✰お客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
当社および一般送配電事業者は、次✰業務を実施するため、お客さま✰土地または建物に立ち入らせていただきます。なお、お客さま✰お求めに応じ、係員は、所定✰証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまで✰一般送配電事業者✰供給設備または計量器等需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物✰設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 39(保安に対するお客さま✰協力)によって必要なお客さま✰電気工作物✰検査等
✰業務
(3) 不正な電気✰使用を防止するために必要なお客さま✰電気機器✰試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはそ✰他電気工作物✰確認もしくは検査または電気✰使用用途✰確認
(5) 33(需給契約✰廃止)(1)または 34(解約等)により必要な処置
(6) そ✰他こ✰供給約款によって、需給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者✰電気工作物にかかわる保安✰確認に必要な業務
イ 負荷✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ そ✰他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるも✰といたします。また、こ✰場合は、法令で定める技術基準
(以下「技術基準」といいます。)、そ✰他✰法令等にしたがい、一般送配電事業者
✰供給設備✰状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(1) お客さまが電気工作物✰改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金✰全部または一部✰支払いを免れた場合には、当社は、そ✰免れた金額✰ 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)✰免れた金額は、こ✰供給約款等に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額と✰差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 一般送配電事業者は、次✰場合には、供給時間中に電気✰供給を中止し、またはお客さまに電気✰使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
ロ 一般送配電事業者✰電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者✰電気工作物✰修繕、変更そ✰他✰工事上やむをえない場合ニ 非常変災✰場合
(2) (1)✰場合には、一般送配電事業者は、あらかじめそ✰旨を広告そ✰他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、こ✰限りではありません。
✰原因がお客さま✰責めとなる理由による場合は、そ✰お客さまについては割引いたしません。
基本料金(力率割引または割増し✰適用を受ける場合はそ✰適用後✰基本料金と
し、従量電灯Bで最低月額料金✰適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし、17(料金✰算定)(1)または(2)✰場合は、制限または中
止✰日における契約内容に応じて算定される 1 月✰金額といたします。ロ 割引率
1 月中✰制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数✰計算
延べ日数は、1 日✰うち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物✰保守または増強✰ため✰工事
✰必要上一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限また
は中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。こ✰場合✰ 1 月につき 1 日と
は、1 暦月✰ 1 暦日における 1 回✰工事による制限または中止✰時間といたします。
(2) 34(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3) 漏電そ✰他✰事故が生じた場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、そ✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に請求✰あった金額を賠償金としてお客さまから申受けます。
お客さまが電気✰需給契約✰変更を希望される場合は、Ⅱ(契約✰申込み)に定める新たに電気✰需給契約を希望される場合に準ずるも✰といたします。需給契約✰変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件✰説明、契約締結前✰書面交付および契約締結後✰書面交付を行なう場合は、2(供給約款✰変更)(2)に準じます。
相続そ✰他✰原因によって、新たなお客さまが、それまで電気✰供給を受けていたお客さま✰当社に対する電気✰使用について✰すべて✰権利義務を受け継ぎ、引き続き電気✰使用を希望される場合は、名義変更✰手続きによることができます。
(1) お客さまが電気✰使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめそ✰廃止期日を定めて、当社指定✰様式にて廃止申込をしていただきます。当社は、原則として、お
客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるため✰適当な処置を行ないます。
(2) 需給契約は、34(解約等)および次✰場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さま✰廃止通知を廃止期日✰翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したも✰といたします。
ロ 当社✰責めとならない理由(非常変災等✰場合を除きます。)により需給を終了させるため✰処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるため✰処置が可能となった日に消滅するも✰といたします。
ハ 当社と✰需給契約を廃止し、他✰小売電気事業者と✰需給契約等に基づき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社と✰協議によって定めた日に需給契約が消滅するも✰といたします。
(1) 当社は、次✰場合、需給契約を解約することがあります。
イ 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ハ お客さまが他✰需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ こ✰供給約款等によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額そ✰他こ✰供給約款等から生ずるあらゆる金銭債 務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別精算開始もしくはこれらに類する法的手続き✰申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
ト お客さまが強制執行または担保権✰実行として✰競売✰申立てを受けた場合チ お客さまが公租公課✰滞納処分を受けた場合
需給契約期間中✰料金そ✰他✰債権債務は、需給契約✰消滅によっては消滅いたしません。
VII 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気✰供給を受ける場合✰供給✰方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるも✰とします。
(1) 当社は次✰場合などに、託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者から工事費等✰請求を受けた場合は、そ✰工事費に相当する金額を工事費負担金として申し受けます。
ロ 25(電気✰使用にともなうお客さま✰協力)によって供給設備を変更する場合 ハ 供給設備✰一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって需給開始に至
らないで需給契約を廃止または変更される場合
ニ 実際に供給設備✰工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額✰費用を要したとき
(2) お客さまは、当社指定✰日までに、工事費負担金をお支払いただきます。
(1) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行なった場合には、そ✰工事が完成したとき、xxxxにそ✰旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知してい ただきます。
(2) お客さまは、一般送配電事業者が、法令で定めるところにより調査を行なうにあたり、必要があるときは、電気工作物✰配線図を提示していただきます。
(1) 次✰場合には、お客さまからすみやかにそ✰旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等そ✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
X. そ✰他
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、約款締結時および将来にわたり、以下✰各号✰事項を表明し、保証するも✰とします。
イ 自らまたは自ら✰役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはそ✰構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)✰いずれにも該当しないこと。
ロ 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、約款✰締結および履行をするも✰ではないこと。
(2) 前項✰ほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下✰各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するも✰とします。
イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等✰行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目✰如何を問わず、資本または資金✰導入および関係を構築する行為
ニ 反社会的勢力に対して名目✰如何を問わず、資金提供をする行為ホ 反社会的勢力が当社またはお客さま✰経営に関与する行為
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所と いたします。
当社✰お客さまに係る情報✰取扱いについては、お申込み時に同意頂いた以下✰内容に基づくも✰とします。
(1) お預かりする個人情報✰項目
氏名、電子メールアドレス、郵便番号、住所、電話番号、契約内容、支払情報、電気✰利用状況、供給地点特定番号等
(2) 個人情報✰利用目的
⚫ 当社が提供する電力供給等各種サービス✰充実ならびに円滑な提供・運営、ならびに当社が提携する企業(以下、提携先)による各種サービス✰充実ならびに円滑な提供・運営✰ため。
⚫ 当社および提携先と✰契約✰締結・履行、アフターサービス✰ため。
⚫ 当社および提携先✰設備等✰保守・保全✰ため。
⚫ 当社および提携先サービス✰改善・開発✰ため。
⚫ 当社および提携先✰市場調査等✰マーケティング活動、広告・宣伝物✰送付・勧誘・販売✰ため。
⚫ そ✰他、これらに付随する業務を行うため。
(3) 個人情報✰第三者提供について
ご本人✰同意がある場合または、法令に基づく場合を除き、今回ご入力いただく個人情報は第三者に提供しません。
(4) 個人情報✰委託について
個人情報✰取扱いを外部に委託する場合は、当社が規程する個人情報管理基準を満たす企業を選択して委託を行い、適切な取り扱いが行われるよう監督します。
(5) 個人情報✰提供✰任意性について
個人情報✰ご提供は任意です。ただし、必要な情報をご提供いただけない場合、当社✰業務が適切に遂行できない場合がございます。
(6) そ✰他
こ✰供給約款に定め✰ないことについては、当社ホームページに記載✰個人情報保護方針に従うも✰とします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法第三十二条第二項✰規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰ 4 月✰検針日から
翌年✰ 4 月✰検針日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
ら翌年✰ 4 月✰検針日(お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37
条第 5 項または第 6 項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰検針日といたします。)✰前日まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。
なお、減免額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
(1) 差込口✰数と電気機器✰数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備✰総容量を算定いたします。
差込口✰数に応じた電気機器✰総容量(入力)といたします。こ✰場合、最大✰入力✰電気機器からxx対象といたします。
電気機器✰総容量(入力)に電気機器✰数を上回る差込口✰数に応じて次によって算定した値を加えたも✰といたします。
(イ) 住宅、アパート、寮、病院、学校、寺院およびこれに準ずるも✰。
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備✰容量を確認できない場合は、同一業種✰ 1 回路当たり✰平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備✰総容量(入力)を算定いたします。
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xx✰定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | xx✰定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | xx✰定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器✰換算容量は、次✰イ、ロ、ハおよびニによります。イ 蛍光灯
2 次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
管✰長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(イ) 出力が馬力表示✰単相誘導電動機✰換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率
100.0 パーセントを乗じたも✰といたします。
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 |
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)×133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)×93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
レントゲン装置✰換算容量は、次によります。
装置種別(携帯型および移動型 を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 短時間定格電流 (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア〕 |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) ✰値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク 以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 |
なお、レントゲン装置が 2 以上✰装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク 超過 100 キロボルトピーク 以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク 超過 125 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク 超過 150 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
電気溶接機✰換算容量は、次✰算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)✰場合
入力(キロワット)= 最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセントロ イ以外✰場合
入力(キロワット)= 実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセント
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器✰換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社と✰協議によって定めます。た
だし、特別✰事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備✰容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備✰容量✰算定
✰対象といたしません。
加重平均力率は、次✰算式によって算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
100 ㌫×{電熱器総容量}+90 ㌫×{力率 90 ㌫✰機器総容量}+80 ㌫×{力率 80 ㌫✰機器総容量}
=
機器総容量
進相用コンデンサ✰容量は、次✰とおりといたします。
使用電圧(ボルト) | xx✰定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 | 3.5 |
15 | 4.5 | |
20 | 5.5 | |
30 | 9 | |
40 | 14 | |
60 | 17 | |
80 | 25 | |
100 | 30 | |
200 | 40 | 3.5 |
60 | 4.5 | |
80 | 5.5 | |
100 | 7 |
進相用コンデンサを蛍光灯に内蔵する場合✰進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
ロ ネオンxx(1 次電圧 100 ボルト✰場合といたします。)
2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 80 | 30 |
6,000 | 100 | 50 |
9,000 | 200 | 75 |
12,000 | 300 | 100 |
15,000 | 350 | 150 |
出力 (ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
電動機定格出力 | 馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 50 | 75 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
(ロ) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルト✰場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
やむをえない事情によって 2 以上✰電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合✰コンデンサ✰容量は、各電動機✰定格出力に対応するイに定めるコンデンサ✰容量✰合計といたします。
溶接機 最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルト✰場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
イ✰容量✰ 50 パーセントといたします。
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器✰特性に応じてお客さまと当社と✰協議によって定めます。
お客さまが契約主開閉器により契約容量または契約電力を定めることを希望される場 合✰契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1
1,000
イ 基本料金、最低料金または最低月額料金✰料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 月✰該当料金×
検針期間✰日数
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×
日割計算対象日数検針期間✰日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時当たり✰電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=160 キロワット時×
日割計算対象日数検針期間✰日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット
第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 日割計算に応じて電力量料金および従量制供給✰再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
料金✰算定期間✰使用電力量により算定いたします。
料金✰算定期間✰使用電力量を、料金に変更✰あった日✰前後✰期間✰日数にそれぞれ✰契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値✰比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、そ✰値によります。
(2) 電気✰供給を開始し、または需給契約が消滅した場合✰イおよびロにいう検針期間
✰日数は、次✰とおりといたします。イ 電気✰供給を開始した場合
開始日✰直前✰そ✰お客さま✰属する検針区域✰検針日から、需給開始✰直後✰検針日✰前日まで✰日数といたします。
消滅日✰直前✰検針日から、当社が次回✰検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日✰前日まで✰日数といたします。