1.設計変更ガイドライン策定の背景 ・・・・・ 1P
名護市工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)
【営繕工事編】
令和4年4月名護市
この「名護市工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」については、令和4年 4 月 1 日以降に予算執行伺いを行う工事請負契約に適用する。
目 次
1.設計変更ガイドライン策定の背景 ・・・・・ 1P
(1)営繕工事の特徴
(2)適切な設計変更の必要性
(3)ガイドライン策定の目的
2.用語の定義 | ・・・・・ | 2P |
3.設計変更に関する留意事項 | ・・・・・ | 3P |
4.設計変更手続きフロー | ・・・・・ | 4P |
5.設計変更が不可能なケース | ・・・・・ | 5P |
6.設計変更が可能なケース | ・・・・・ | 5P |
(1)設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合(契約約款第 18 条第 1 項第二号)
(2)設計図書の表示が明確でない場合(契約約款第 18 条第 1 項第三号)
(3) 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(第 18 条第 1 項第四号)
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合(第 18 条第 1 項第五号)
(5)発注者が必要であると認め、設計図書を変更しようとする場合(契約約款第 19 条)
(6)自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工出来ないと認められる場合(契約約款第 20 条)
7.関連事項 ・・・・・ 7P
(1)仮設、施工方法等の「指定」・「任意」の運用
1.設計変更ガイドライン策定の背景
(1)営繕工事の特徴
営繕工事では、不特定多数の利用者や施設管理者の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品受注生産である建築物を、多種多様な自然・社会・環境条件の下において生産するという特殊性を有しており、工事の進捗と共に当初発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが起こり得る。
(2)適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等な立場における合意に基 づいてxxな契約を適正な額の請負代金で締結する」ことが示され、また、「設 計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変 更を行うこと」が規定されている。
また、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。
(3)ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があることから、設計変更ガイドラインを策定する。なお、設計変更ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。
2.用語の定義
◆設計変更ガイドラインにおいて用いる用語を以下に定義する。
①「設計変更」とは、契約約款第 18 条又は第 19 条の規定により図面又は仕様書を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいう。
②「契約変更」とは、契約約款第 23 条又は第 24 条の規定により協議し、工期又は請負代金額の変更の契約を締結することをいう。
③「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。
・構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
・これまでの変更見込金額の合計額注)が当初請負代金額の 20%を超えるものまたは当初請負代金額から 1,500 万円の増減があるもの。
注)議会の議決を経た契約については、議会の議決が必要
・他の工事又は用地買収、補償等に対し重大な影響を与える変更。
④契約約款とは、「名護市建設工事請負契約約款」をいう。
⑤「契約約款」とは、「名護市建設工事請負契約約款」をいう。
⑥「公共建築工事標準仕様書」とは、「公共建築工事標準仕様(建築工事編)、
(機械設備工事編)、電気設備工事編」をいう。
3.設計変更に関する留意事項
◆受注者の留意事項
①受注者は契約約款第 18 条第 1 項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督職員に通知し、確認を求める。
②受注者は、設計図書等に疑義が生じた際には監督職員との協議を行う。発注者は、協議内容によっては各種検討資料・関係機関調整が必要となるなど、受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間をやむを得ず延長せざるを得ない場合もある。そのため、受注者はその協議すべき事実が判明次第出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
③受注者は指示書・協議書等の書面による回答を得てから施工する。
◆ 発注者の留意事項
① 発注者は関係部局との調整後、速やかに書面による指示・協議等を行う。
② 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の「協議」にあたる。
③ 当該事業(工事)における設計変更の必要性を明確にする。(規格の妥当性、変更対応の妥当性を明確にする。)
④ 当初請負代金額の 30%を超える変更を行う場合、現に契約している工事と分離して施工することが困難なものを除き、原則として別途契約とするものとする。ただし、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。
⑤ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
⑥ 一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合には、一工事の設計変更を行う際には、関連するその他の工事の設計変更についても検討する。
⑦ 工事打合せ簿による設計変更には、変更図面等の資料を添付し、変更内容の指示・協議等を行う。
4.設計変更手続きフロー(契約約款第 18 条関係)
【第 18 条第 1 項】
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が
生じたこと。
【18 条第 1 項】
【18 条第 2 項】
【18 条第 3 項】
意見受理
【18 条第 2 項】
調査結果のとりまとめ、調査結果の通知
(とるべき措置の指示を含む)原則 14 日以内
【18 条第 4 項第三号】
【18 条第 4 項】不要
【18 条第 4 項第二号】
【18 条第 4 項第一号】
【20 条】
必要
必要
不要
変更契約の要否【第 18 条第 5 項】
契約の締結(協議の成立)
発注者と受注者の協議①工期の変更【第 23 条】、②請負代金の変更【第 24 条】
終了
発注者が契約用の設計図書を作成
工事中止の要否
工事一時中止ガイドラインへ
設計変更の指示
受理
設計図書の訂正
設計図書の変更
終了
設計変更の要否
協議
発注者:調査の実施、受注者:立合い
通知し確認を請求
18 条の第 1 項の一つに該当する事実発見
18 条第 1 項の一つに該当する事実
発注者
受注者
5.設計変更が不可能なケース
◆下記の場合においては、原則として設計変更には該当しない。
(ただし契約約款第 26 条(臨機の措置)については別途考慮する。)
① 設計図書に定めのない事項において、発注者と「協議」を行わない又は発注者からの「指示」等の通知がない状況で、受注者が独自に判断して施工を実施した場合。
② 契約約款第 18 条~24 条、公共建築工事標準仕様書 1.1.8~1.1.10 に定められている所定の手続きを経ていない場合。
③ 公共建築工事標準仕様書の各章に規定されている監督職員の指示、協議等
(書面によることを原則とする)を踏まえないで施工を実施した場合。
6.設計変更が可能なケース
◆建設工事請負契約約款第 18 条(条件変更等)に該当
受注者は、以下の事実を発見したときは、監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合(第 18 条第 1 項第二号)。 例)工事施工上必要な材料名について、図面ごとに一致しない場合。
建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容がお互いに整合していない場合。
② 設計図書の表示が明確でない場合(第 18 条第 1 項第三号)。例)図面の記載内容が読み取れない場合
③設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(第 18 条第 1 項第四号)。
例)設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なる事実が判明した場合。
施工中に設計図書に示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった場合。設計図書に明示された配管・配線等と実際の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合。
④設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合(第 18 条第 1 項第五号)。
例)施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった場合。施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった場合。
◆建設工事請負契約約款第 19 条(設計図書の変更)に該当
発注者が必要であると認め、設計図書を変更しようとする場合。
補足)発注者は予定している追加工事がある場合には、その内容を予め設計図書で示すのが望ましい。
◆建設工事請負契約約款第 20 条(工事の中止)に該当
受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工出来ないと認められる場合は、発注者は工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。またその場合必要があると認められるときは、工期を延長し、受注者が一時中止に伴う増加費用を必要としたときはその費用を負担しなければならない。
※詳細については「名護市工事一時中止ガイドライン(案)」を参照。
なお、第 20 条にかかわらず、受注者は第 21 条(受注者の請求による工期の延長)に基づく工期の延長変更を請求することができる。また、天災等の不可抗力により、引渡前に工事目的物や仮設物その他に損害が生じたときの手続きは、第 29 条(不可抗力による損害)その他も参照する
7.関連事項
◆仮設・施工方法等の「指定」・「任意」について
① 「自主施工の原則」
仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、その責任の所在を明らかにする必要から、原則として受注者が定めるものとされている(契約約款第 1 条第 3 項を参照)。これは「自主施工の原則」とも言われている。
② 「指定」
工事目的物を施工するための施工条件として仮設・施工方法等を発注者が予め決定する必要がある場合に、設計図書に条件として明示した仮設・施工方法等は「指定」と言う。
③ 「任意」
工事目的物を施工するための仮設・施工方法等は、「自主施工の原則」により、受注者の責任で実施しなければならない。「指定」以外は、「任意」と言う。
【「指定」・「任意」の考え方】
設計図書における明示 | 仮設・施工方法等の変更 | 仮設・施工方法等の変更がある場合の設計 変更 | 設計図書に示された施工条件の変更に伴 う設計変更 | |
「指定」 | 仮設・施工方法等について具 体的に明示 | 変更するには発注者の指示が必 要 | 設計変更の対象となる | 設計変更の対象となる |
「任意」 | 仮設・施工方法等について明示しない(※1) | 変更にあたっては発注者の指示は必要ない(施工計画書等の修 正は必要) | 設計変更の対象とならない | 設計変更の対象となる |
※1 応札者に対する参考として、発注者が積算で想定した仮設・施工方法を「参考図」として示すことがある。参考図で示した内容は「任意」であり、実際の施工においては、受注者を拘束するものではない。ただし、参考図等で示した施工内容が大幅に異なる場合は協議の対象となる場合がある。
◆設計図書の訂正又は変更
契約約款では設計図書の訂正又は変更は発注者が行うこととしている。
(条件変更等)第 18 条
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの→発注者が行う。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの→発注者が行う。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの→発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
※名護市建設工事請負契約約款の抜粋
・営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン (案)
平成 27 年 5 月(令和 2 年 6 月一部改定)
・営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン Q&A(案)
平成 27 年 10 月
国土交通省官庁営繕部
参考 URL xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx0_000000.xxxx
・工事の一時中止に伴う増加費用の積算について
~「公共建築工事積算基準等資料」の参考資料~
参考 URL xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx?xxxxxx&xx&xxxxx&xxxX&xxxxxxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x ommon/001368703.pdf&ved=2ahUKEwi1nKCA9v31AhV_wosBHXP8CJAQFnoECAEQAg&usg=AOvVaw 2qR2McQUorsK3YQFNYV7xh
・工事請負契約における設計変更ガイドライン 沖縄県土木建築部
参考 URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxx- eizen.html