定期建物賃貸借契約(賃料改定型)約款 Ver4 定期建物賃貸借契約(賃料改定型)約款 Ver5 賃貸人(以下甲という)と賃借人(以下乙という)は、頭書(1)記 載の賃貸借の目的物件について、以下の条項により、「更新のない定期建物賃貸借契約」を締結しました。なお、あらかじめ賃貸人から賃借人に対して、本契約は契約の更新が なく、期間の満了により本件賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければ、本契約における「更新がない旨の定め」は無効となり、「更新...
2011年12月12日
株式会社ダンゴネット
定期建物賃貸借契約(賃料改定型)約款 Ver4 | 定期建物賃貸借契約(賃料改定型)約款 Ver5 | |
賃貸人(以下甲という)と賃借人(以下乙という)は、頭書(1)記載の賃貸借の目的物件について、以下の条項により、「更新のない定期建物賃貸借契約」を締結しました。 なお、あらかじめ賃貸人から賃借人に対して、本契約は契約の更新がなく、期間の満了により本件賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければ、本契約における 「更新がない旨の定め」は無効となり、「更新のある普通建物賃貸借契約」となります。 | ⇒ | (契約の締結) 第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、居住を目的とする借地借家法(以下「法」という。)第38条に定める賃貸借契約(以下「本契約」という。)を、本契約の(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、以下のとおり締結した。 |
(契約期間) 第1条 1.本契約の期間は、頭書(2)のとおりとし、期間の満了により終了し更新がありません。 2.契約期間が1年以上である場合には、甲は第1項の定める期間満了の1年前から6ヵ月前までの間(通知期間)に乙に対し、契約期間の満了により賃貸借が終了する旨を通知しなければ賃貸借の終了を主張することはできません。 3.前項の通知が通知期間経過後になされたときは、通知の日から6月経過後に本件賃貸借は終了します。 | ⇒ | (契約期間) 第2条 契約期間は、本契約の(2)に記載のとおりとする。 2 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。 3 甲は、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。 4 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。ただし、甲が通知 期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヵ月を経過した日に賃貸借は終了する。 |
(使用目的) 第2条 乙は、本物件を住居を目的として使用し、営業等他の目的に使用することはできません。 | ⇒ | 第1条に踏襲 |
(賃料および共益費等) 第3条 1.乙は、賃料及び共益費等を、甲に対して頭書(3)の記載に従って支払わねばなりません。なお、振込または口座振替の手数料等は、乙の負担とします。 2.乙は本物件の共用部分および共用施設の維持管理に充てるため、頭書(3)記載の共益費を甲に支払います。 3.1ヵ月に満たない期間の賃料および共益費は、1ヵ月を実日数に応じて日割り計算した額とします。 4.当事者は、本契約期間中原則として頭書(3)記載の期間毎に協議のうえ賃料および共益費を変更することができます。 | ⇒ | (賃料) 第3条 乙は、本契約の(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。 2 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合。 二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合。三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合。 3 1ヵ月に満たない期間の賃料は、1ヵ月を実日数に応じて日割り計算した額とする。 (管理費・共益費等) 第4条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下 「維持管理費」という。)に充てるため、管理費、共益費等を本契約の(3)の記載に従い甲に支払うものとする。 2 甲及び乙は、維持管理費の増減により管理費、共益費等が不相当となったときは、協議の上、管理費、共益費を改定することができる。 3 1ヵ月に満たない期間の管理費、共益費等は、1ヵ月を実日数に応じて日割り計算した額とする。 4 乙は、本契約と同時に火災等保険に加入するものとする。 |
(遅延損害金) 第4条 乙は、賃料・共益費その他甲に対する債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払わねばなりません。 | ⇒ | (延滞損害金) 第18条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。 |
(礼金) 第5条 乙は、本契約締結時に、頭書(3)記載の礼金を、一時金として甲に支払います。なお、本契約締結後は、礼金は返還されません。 | ⇒ | (礼金) 第7条 乙は、本契約締結と同時に、本契約の(3)に記載する礼金を甲に支払うものとする。但し、乙は、本契約締結後は、甲に対し、本契約の(3)に記載する礼金の返還を求めることは出来ない。 |
(敷金) 第6条 1.乙は、賃料その他本契約から生じる一切の債務の担保として、頭書(3)記載の敷金を、本契約締結時に差入れます。敷金には利息を付しません。 2.乙は、賃料が増額された場合、増額分に見合う敷金の追加分を差し入れなければなりません。 3.乙は、敷金をもって賃料・共益費その他の債務と相殺することはできません。 4.乙は、敷金の返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。 5.甲は、本物件の明渡があったときは、甲が明渡を確認した日から1ヵ月以内に敷金を返還しなければなりません。 ただし甲は、賃料・原状回復費用の未払分その他本契約に基づき乙が負担すべき債務のある場合には、敷金から差し引くことができます。 6.甲は、前項の規定により敷金から乙の負担する債務を差し引く場合には、精算書により各債務額を明示することとします。 | ⇒ | (敷金) 第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、本契約の(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。 2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、管理費、共益費等その他の債務と相殺をすることができない。 3 賃料が増額された場合、乙は、本契約の(3)に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額の差額を、敷金に補填するものとする。 4 甲は、明渡しまでに生じた本契約から生じる乙の一切の債務を敷金から控除しなお残額がある場合には、本物件の明渡し後、遅滞なく、その残額を無利息で乙に返還しなければならない。 5 前項の規定により乙の債務額を差引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。 |
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記載項目なし | ⇒ | (反社会的勢力ではないことの確約) 第8条 甲及び乙は、それぞれの相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。 一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という) ではないこと。 二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。 三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。 イ 偽計または威勢を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。 |
(修繕義務とその費用負担) 第7条 1.建物の主要構造部分および共用部分ならびに共用施設の修繕は、乙(他の入居者・来訪者等の関係者を含む)の責に帰すべき事由のない限り、甲にて行います。 2.本物件の使用により生じた汚損・破損等の修繕については、修繕負担表に記載の割合で、それぞれ費用負担することとします。 3.乙は、本物件内に汚損・破損等生じさせた場合は、7日以内に甲に届け出て、甲の指示に基づいて修繕しなければなりません。 この届出を怠り、または遅延したことによって、本物件および建物等に損害を及ぼしたときは、乙は、その損害の全部を賠償しなければなりません。 | ⇒ | (契約期間中の修繕) 第11条 甲は、本項第一号から第四号に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用 は、乙が負担しなければならない。 一 畳の取替え、裏返し。 二 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え。三 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え。 四 その他費用が軽微な修繕。 2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、予め、その旨を乙に通知しなければならない。 この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。 3 乙は、甲の承諾を得ることなく、第1項第一号から第四号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。 4 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。 |
(諸経費の負担) 第8条 本物件の電気、ガス、上下水道、電話等の使用料および町会費等は、全額乙の負担とし、本物件明渡時には、それらの全てを精算してから退去しなければなりません。 | ⇒ | (負担の帰属) 第5条 甲は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。 2 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。 |
(甲への通知・届出事項) 第9条 1.乙は、本物件に入居後電話を設置したときは、速やかに甲に電話番号を通知しなければなりません。 2.乙は、勤務先の住所・電話番号等、入居時に届け出た事項に変更があったときは、速やかに書面で甲に通知しなければなりません。 3.本物件を1ヵ月以上の長期にわたり不在とするときは、予め甲に書面により届け出なければなりません。 | ⇒ | (甲の通知義務) 第16条 甲は次の各号の一に該当するときは直ちにその旨を書面によって乙に通知しなければならない。一 賃料等支払い方法の変更。 二 本契約(9)記載の管理業者の変更。 (乙の通知義務) 第17条 乙又は連帯保証人は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければならない。 一 1ヵ月以上の不在又は現に不在であること。 二 本契約の(4)に記載する入居者(出生を除く。)を追加すること。三 連帯保証人の住所・氏名・緊急の連絡先・その他の変更。 四 連帯保証人の死亡又は解散。 |
(善管注意義務) 第10条 乙は、本契約書および使用規則等の定めに従い、善良な管理者の注意をもって使用しなければなりません。 | ⇒ | (乙の管理義務) 第10x xは、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。 2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。 3 乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。 4 契約締結と同時に甲は、乙宛入居に必要な本物件の鍵を貸与する。乙は、これらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、乙は、直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。 5 乙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。 |
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(禁止・制限事項) 第11条 1.乙は、本物件の全部または一部について、賃借権の譲渡・転貸または使用貸借等をなして第三者に使用させてはなりません。 2.乙は、本物件の使用に当たり次に掲げる行為をしてはなりません。 ①銃砲、刀剣類、爆発性・発火性を有する危険な物品、有毒物質等の製造または保管。 ②暴力組織への加入、関係者の出入り、宗教団体への強制勧誘活動、違法な販売活動等。 ③排水管を腐食させ、または詰まらせる恐れのある物質を流すこと。 ④大音量、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオの操作、楽器演奏等。 ⑤猛獣、毒蛇等明らかに近隣に迷惑を及ぼす恐れのある動物の飼育または一時的持込み。 ⑥騒音、悪臭の発生その他環境、公衆衛生を害する行為。 ⑦鍵、錠の改変または追加等により、本物件の管理業務に支障を及ぼす行為。 ⑧その他公序良俗に反する行為。本物件に損害を与える行為。 3.乙は、甲の書面による承諾を得ないで、次に掲げる行為をしてはなりません。 ①本物件の増築、改築、改造または室内の修理、塗替え、工作を伴う模様替え、本物件敷地内における工作物の設置等を行うこと。 ②階段、廊下等の共用部分に物品類を置くこと。 ③頭書(4)記載の入居者の追加。(出生を除く) ④階段、廊下等の共用部分およびドア、ベランダ等に看板、ポスター類の広告物を掲示または標示すること。 ⑤犬、猫等の小動物の飼育または一時的持ち込み。(近隣に迷惑を及ぼす恐れのない観賞用の小鳥、魚等を除く) ⑥大型の金庫、ピアノその他重量物を搬入し、または備え付けること。 4.乙は、次の事項を遵守しなければなりません。 ①入居後速やかに本物件所定の位置に表札を掲示すること。 ②指定の保管場所以外に駐車、駐輪しないこと。(乙への来訪者を含む) ③自治会または町内会に入り、地区活動等への協力に努めること。 ④共用部分の美化に心がけ、またはゴミ搬出等についての地域ルールを守ること。 | ⇒ | (禁止又は制限される行為) 第9条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。 2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 3 乙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること。 三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 四 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 六 第1項の規定にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸すること。 七 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること 八 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 九 第17条第二号の規定にかかわらず、本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入させること。 4 乙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 一 犬、猫その他小動物等ペットの飼育。 二 階段・廊下等共用部分への物品の設置。 三 階段・廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示。 |
(契約の解除) 第12条 乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告の上、本契約を解除することができます。 ①賃料、共益費その他頭書(3)記載費用の支払を怠ったとき。 ②入居申込書および本契約書への虚偽記載その他不正な方法により入居したことが発覚したとき。 ③本契約書第9条第3項に定める甲への通知を怠り、1ヵ月以上の長期にわたり所在不明となったとき。 ④本契約書第2条の使用目的、第10条の善管注意義務、第11条の禁止・制限事項および別に定める使用規則等に違反したとき。 | ⇒ | (契約の解除・消滅) 第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合において、本契約を解除することができる。ただし、 乙が第一号及び第二号に該当する場合には、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないことを要する。 一 乙が賃料又は管理費、共益費等の支払いを2ヵ月以上怠ったとき。 二 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき。三 破産手続きの開始。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。 一 本物件を居住の用以外に使用したとき。 二 第9条(第3項第六号から第九号を除く。)のいずれかの規定に違反したとき。 三 入居時に、xxx連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき。 四 銀行取引停止処分を受け、又は破産手続きの申立があったとき、あるいは著しい信用不安を生じ たとき。 五 その他乙が本契約の各条項に違反したとき。 3 甲又は乙の一方について、次の各号の一に該当した場合には、その相手方は、何ら催告も要せずして、本契約を解除することができる。 一 第8条の確約に反する事実が判明したとき。 二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。 4 甲は、乙が第9条第3項第六号から第九号に掲げる行為を行った場合、又は次に掲げる事由に該当したときは、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。 一 乙又はその同居人に覚醒剤、売春など警察の介入を生じさせる行為があったとき。 二 乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものと判明したとき。 三 乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものを本物件に反復、継続して出入りさせたり、近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為があったとき。 四 乙又はその同居人が、本物件を暴力団若しくは極左・極右暴力集団の事務所かアジトとして使用した場合、あるいは、第三者に同様の目的として使用することを許容したとき。 五 乙又はその同居人が、オウムxx教等の宗教団体の信者、又はこれらの支配下にあるものと判明したとき。 5 天災地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合又は、将来都市計画等により、本物件が収用又は使用を制限され、賃貸借契約を継続することができなくなった場合は、本契約は当然消滅する。 |
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(解約の申入れ) 第13条 1.乙が契約期間中に本契約を解約しようとする場合は、頭書(7)記載の解約予告期間以前に甲に書面で申し入れなければなりません。但し、頭書(1)記載の専有面積が200㎡未満 の場合は転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、乙が本物件を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、前記予告期間を1月とします。 いずれの場合も予告期間の経過をもって本件賃貸借契約は終了します。 2.乙は、前項の予告期間経過前であっても未経過の予告期間に相当する賃料相当額を甲に対し支払うことにより随時本契約を解約することができます。 3.乙は、明渡し期日を遅延したとき、遅延した日から明渡日まで1日につき頭書(8)(イ)記載の金額を甲に対し支払わなければなりません。 4.乙は、明渡し期日を遅延したとき、違約金として前号の支払とは別に、頭書(8)(ロ)記載の違約金を甲に対し支払わなければなりません。 | ⇒ | (乙からの解約) 第13条 乙は、甲に対して解約の申入れをした場合には、本契約の(7)記載のとおり本契約を解約することができる。 2 前項の規定にかかわらず、乙は、本契約の(7)に掲げる解約の申入れの日から解約の効力の発生する日までの賃料相当額を甲に支払うことにより、即時に本契約を解約することができる。 |
(契約の消滅) 第14条 天災、地変、土地収用その他甲の責に帰さない事由により、本物件を通常の用に供することができなくなったときは、本契約は当然に消滅するものとします。 | ⇒ | 第12条に踏襲 |
(明渡、原状回復) 第15条 1.乙は、本契約が終了したときは、直ちに本物件を原状に回復し、明渡し日を甲に通知して明け渡さなければなりません。 乙の義務としての原状回復の範囲は、修繕負担表に定める負担区分によるものとします。 2.乙の義務である原状回復工事は、原則として甲の指定する業者に依頼して行うものとします。 3.乙は、甲の承諾を得て行った造作等であっても原状に復する義務を負い、同造作物等を甲に対して買取り請求することができません。 | ⇒ | (明渡し及び明渡し時の修繕) 第14条 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。 2 乙は、第12条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。 3 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引き渡さなければならない。 4 本契約終了時に本物件等内に残置された乙の所有物があり、本物件を維持管理するために、緊急やむを得ない事情がある時は、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で 任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。 5 本物件の明渡し時において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。 6 甲及び乙は、前項に基づいて乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。 7 乙は、明渡しの期日を遅延したとき、遅延した日から明渡し日まで1日につき、本契約(8)(イ)記載の金額を甲に対し支払わねばならない。 8 乙は、明渡しの期日を遅延したとき、違約金として前号の支払とは別に、本契約(8)(ロ)記載の違約金を甲に対し支払わねばならない。 |
(物件への立入り) 第16条 1.甲は、本物件の防火、保全その他本物件の管理上必要があるときは、予め乙の承諾を得て本物件内に立ち入ることができます。この場合、乙は正当な理由なく甲の立入りを拒 否することはできません。 2.本契約の終了後に、本物件を賃借しようとする者または本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲または下見をする者は、予め乙の承諾を得て本物件内に立ち入ることができます。 3.甲は、防災、防犯、救護その他緊急を要する場合は、予め乙の承諾を得ることなく本物件内に立ち入ることができます。この場合、甲は後日その旨を乙に通知します。 | ⇒ | (立入り) 第15条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。 2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。 3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、甲及び物件の確認をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。 4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の 承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を乙に通知しなければならない。 |
(連帯保証) 第17条 1.連帯保証人(以下丙という)は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の一切の債務を負担します。 2.丙は、本契約が終了し本物件が完全に明渡されるまで、連帯保証の責を免れることはできません。 3.丙の本契約締結時の住所・電話番号・職業等に変更があったときは、速やかに甲に通知しなければなりません。 4.乙または丙は、丙が死亡、または被保佐人・成年被後見人等の制限能力者認定を受けた場合、若しくは所在不明の事由により連帯保証の責を果たし得ない状況になった場合は、その旨を直ちに甲に通知しなければなりません。 またこの場合、乙は速やかに甲の承諾を得て連帯保証人を追加または変更しなければなりません。 | ⇒ | (連帯保証人) 第19条 連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。 |
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(乙から連帯保証人への委任) 第18条 1.乙は、丙に対し、第3項に該当した場合に限り、第2項の権限を委任します。 乙は、丙が委任された権限を行使したことにつき、丙・甲または関係者に対して、不服の申立てまたは損害賠償その他の請求をしません。 2.①本契約を解除する権限。 ②解除、期間満了等による本件賃貸借契約の終了に伴う本物件の明渡に関する一切の権限。 3.①乙が賃料等の支払を3ヵ月以上怠り、または度々遅滞し、甲の催促によってもその支払をしないとき。 ②乙が甲への届出をせずに、所在不明のまま2か月以上を経過したとき。 ③乙が死亡または破産その他の事由により、本契約の履行が困難な状況に陥ったとき。 4.乙は、本契約の存続する限り、前項の委任を解約することはできません。 | ⇒ | 削除 |
(管理の委任) 第19条 甲は、本物件の管理を頭書(9)記載の管理受託者に委任し、管理受託者は甲に代わって本物件を管理します。 | ⇒ | 削除 |
(信用情報機関への登録と利用) 第20条 乙および丙は、本契約に関する客観的な取引事実が、頭書(9)記載の管理受託者の加盟する信用情報機関に登録され、7年を超えない期間、当該機関およびその提携する信用情報機関 により利用されることに同意します。 | ⇒ | 削除 |
(合意管轄裁判所) 第21条 この契約に起因する紛争に関し、訴訟の提起等裁判上の手続きをしようとするときは、頭書 (10)記載の裁判所をもって管轄裁判所とするものとします。 | ⇒ | (合意管轄裁判所) 第22条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本契約(10)記載の裁判所を第一審管轄裁判所とする。 |
(協議) 第22条 甲および乙は、本契約に定めのない事項および各条項の解釈について疑義が生じた場合は、法令ならびに慣行に従い誠意をもって協議し解決します。 | ⇒ | (協議) 第21条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。 |
(保険加入) 第23条 乙が火災保険等の損害保険に未加入である場合は、入居に際して必要な保険に加入するものとします。 | ⇒ | 削除 |
記載項目なし | ⇒ | (免責) 第20条 地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故、又は、甲若しくは乙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又は乙の損害について、甲又は乙は互いにその責を負わないものとする。 |
記載事項なし | ⇒ | (特約事項) 第23条 特約事項については、本契約に記載するとおりとする。 |