Contract
役務提供契約基準
(令和3年4月1日改正)
この基準は、大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「発注者」という。)が締結する役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内に請負うものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負を履行するために必要な一切の手段については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第二 発注者は、この契約に基づき実施する受注者の業務
(以下「業務」という。)が、発注者の発注に係る第三者の施行する業務と密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxxxの提出)
第三 受注者は、この契約締結後15日以内に仕様書に基づいて、経費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者
に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第二十四第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(委任又は下請負の禁止)
第五 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第七 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている業務の履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務の履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(個人情報に係る秘密保持)
第八 受注者は、発注者から提供された個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第2条1項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報
(以下「個人情報」という。)がある場合は、当該個人情報を次の各号により取り扱わなければならない。
一 個人情報は秘密保持の義務を負うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
二 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
五 この契約の履行後、個人情報を消去するとともに、発注者から提供された個人情報の媒体があるときは、当該媒体を発注者に返却しなければならない。
六 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うために管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は、前項各号に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 59 号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に報告しなければならない。
5 前各項は、受注者がこの契約の一部を第5により他者に委任又は請け負わせる場合にも準用し、受注者の責任において、当該者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
6 前各項に違反し、個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は、受注者はその賠償責任を負うものとする。
(業務従事者の管理)
第九 受注者は、その指揮及び監督に服する者(以下「業務従事者」という。)に業務を実施させることができる。
2 受注者は、業務従事者の仕様書で求める要件、並びに業務従事者の安全衛生、風紀及び規律の管理に一切の責任を負うものとし、発注者は、業務を履行する上で適当でないと認めた業務従事者の交代を受注者に請求することができる。
(監督職員)
第十 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、この契約の履行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、受注者に対する指示、契約書に基づく工程の管理、立会い、業務の実施状況の検査(確認を含む。)の権限を有 する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第十一 受注者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品の管理)
第十二 発注者が受注者に貸与する物品(施設を含む。)等
(以下「貸与品」という。)の品名、数量等については、仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、業務の実施に当たり、発注者から貸与された貸与品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書不適合の場合の改善義務)
第十三 受注者は、業務が仕様書に適合しない場合において、発注者がその改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損
害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、必要があれば、仕様書について軽微な変更をすることができるものとし、その際は、監督職員の承諾を得るものとする。この場合においては、変更した事項について、書面により明らかにしておくものとする。
(業務の中止)
第十五 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期限の禁止)
第十六 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第十七 受注者は、天候の不良、第二の規定に基づく業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期限までに業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第十八 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第十九 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第十七の場合にあっては、発注者が履行期限変更の請求を受けた日、第十八の場合にあっては、受注者が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第二十 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第二十一 業務が完了する前に,当該業務の実施に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第二十二 受注者は、業務の実施が完了したときは、その旨を完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下
「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、当該業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,改めて仕様書に定める業務を履行し,発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第二十三 受注者は、第二十二第2項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求に対して、月末に締めて翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
(部分払)
第二十四 受注者は、業務の完了前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分
払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から
10日以内に、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。
6 部分払金の額は,性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし,性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知す る。
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 × 9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第二十五 発注者は、業務の履行が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第二十六 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第二十七 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第四第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 業務の実施に当たり,善良なる管理者の注意義務を怠って発注者に損害を与えたとき。
三 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
四 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。
五 正当な理由なく、第二十五第一項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか,契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第二十八 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
一 第四第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第四第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
三 この契約の業務を完了することができないことが明らかであるとき。
四 業務の履行に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び役務を提供しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第二十七の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第三十一又は第三十二の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
十一 当該契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下,
「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対し,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。
十二 当該契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
十三 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約等の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約等の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第二十九 発注者は、業務が完了するまでの間は、第二十七又は第二十八の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第三十 第二十七各号又は第二十八各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第二十七及び第二十八の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第三十一 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第三十二 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、業務を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第三十三 第三十一又は第三十二に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十一又は第三十二の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第三十四 発注者は,契約が業務の完了前に解除された場合においては,業務の履行済部分を検査の上,当該検査に合格した履行済部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第二十七、第二十八又は第三十五第三項の規定によるときは発注者が定め、第二十九、第三十一又は第三十二の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法
の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第三十五 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期限内に業務を完了することができないとき。二 この業務の目的物に契約不適合があるとき。
三 第二十七又は第二十八の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第二十七又は第二十八の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号の場合においては、発注者は、請負代金額から履行済み業務に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第二項の場合(第二十八第九号又は第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第二十六の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第三十五の二 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の10分の1に相当する額(単価契約の場合においては,契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,受注者は同法19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として,受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りではない。
二 xx取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の
4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第一項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において,発注者が超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第三十六 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当
する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第三十一又は三十二の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第二十三第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第三十七 発注者は、業務の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が業務の完了時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
5 完了した業務の契約不適合が発注者の貸与品の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその貸与品又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(制裁金等の徴収)
第三十八 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第三十九 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。