Contract
「愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣業務委託
(令和6年6月から令和7年3月分)」労働者派遣に関する基本契約書(案)
愛媛県 (以下「甲」という)と〇〇〇(以下「乙」という)は、乙の雇用する労働者を
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という)に基づき甲に派遣し、甲の指揮命令を受けて甲の業務に従事させるに当たり、その基本条件について以下の通り契約する。
(個別労働者派遣契約の締結と基本契約の適用)
第1条 甲が乙に労働者の派遣を要請する場合は、その都度人員、業務内容、就業場所及び組織単位、派遣期間その他の事項について労働者派遣法第 26 条に従い、個別の労働者派遣契約(労働者派遣法第2条第4号に定める紹介予定派遣の個別労働者派遣契約
(以下「紹介予定派遣契約」という)を含み、以下「派遣契約」という)を締結するものとする。
2 本契約に定める事項のうち第 13 条は紹介予定派遣についてのみ適用し、その他の事項は、紹介予定派遣契約を含む全ての派遣契約に共通して適用するものとする。
(就業条件等)
第2条 甲及び乙は、互いに労働者派遣法、職業安定法及び労働基準法等関係法規を遵守し、責任を負うことを誓約し、時間外、休日労働等については法令に従い所定の手続きをとるものとする。
2 甲は、派遣契約に定めた業務以外に乙の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という)を従事させてはならず、甲の指揮命令者にその旨指導し徹底を期するものとする。
(派遣事業所単位の期間制限)
第3条 甲及び乙は、事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)ごとの 業務について、3年を超える期間、継続して労働者派遣(期間制限の対象外となる労働者派遣(労働者派遣法第 40 条の2第 1 項各号のいずれかに該当するもの)を除く。) を行わないものとし、甲は、派遣契約を締結するに当たり、 あらかじめ、乙に対し、当該期間(以下「派遣期間」という。)の制限に抵触することとなる最初の日(以下「事業所単位の期間制限抵触日」という。) を書面の交付等により通知するものとする。 また、甲において派遣可能期間を延長したときも、その都度、乙に対して、同様の方法により事業所単位の期間制限抵触日の通知をするものとする。
2 甲は、派遣可能期間を延長しようとするときは、あらかじめ、事業所単位の期間制限抵触日の 1 か月前の日までに、その事業所の過半数労働組合等(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。)に対し、延長しようとする派遣可能期間等、労働者派遣法施行規則に定める事項を書面により通知し、その意
見を聴くものとする。当該延長した派遣可能期間を更に延長しようとする場合も、同様とする。なお、1回の意見聴取で派遣可能期間を延長できるのは3年以内とする。
3 甲は、前項により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長理由等について誠実に説明するものとする。
4 甲は、派遣可能期間を延長するために事業所の労働者の過半数を代表する者から意見を聴くときは、当該意見聴取される者を選出する目的であることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による民主的な手続きにより選出した者であり、かつ、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にはない者から意見を聴くものとする。
5 甲は、派遣可能期間を延長するに当たっては、意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名、過半数労働組合等に通知した事項及び通知した日、過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内容、及びその他労働者派遣施行規則で定められた事項を書面に記載して事業所単位の期間制限抵触日から3年間保存し、当該事業等の派遣先の労働者に周知するものとする。また、甲において派遣可能期間を延長したときも、その都度、同様の方法により当該事業等の派遣先の労働者に周知するものとする。
(派遣労働者個人単位の期間制限)
第4条 甲及び乙は、事業所等における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間、継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(期間制限の対象となる労働者派遣 (労働者派遣法第 40 条の2第1項各号のいずれかに該当するもの)を除く。)を行ってはならないものとし、甲は、派遣契約締結後、甲が、当該事業所等における組織単位ごとの業務に、乙から派遣労働者を受け入れる場合、当該派遣労働者が当該組織単位で就業することができる期間制限を超える派遣労働者でないことを確認の上、受け入れるものとする。
2 甲は、派遣可能期間が延長された場合であっても、当該事業所等における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者(労働者派遣法第 40 条の2第1項各号のいずれかに該当するもの)を除く。)を受け入れてはならないものとする。
(雇用安定措置)
第5条 乙は、派遣事業所等における同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者であって、当該派遣終了後も引き続き当該派遣労働者が就業することを希望している場合には、当該派遣労働者に対し、労働者派遣法第 30 条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項各号のいずれかの措置を講じなければならないものとする。また、乙が、甲に対し、労働者派遣法 30 条第2項の規定により
読み替えて適用する労働者派遣法第 30 条第1第1号に基づき、希望する派遣労働者の直接雇用の依頼をした場合には、xは、その雇用の可否について乙に通知するものとする。
2 甲は、派遣先の事業所等における同一の組織単位に継続して1年以上派遣され、当該派遣終了後も引き続き就業することを希望する派遣労働者について乙から直接雇用の依頼があった場合で、引き続き当該同一の業務に新たに労働者を雇入れようとする場合は、労働者派遣法 40 条の4に基づく措置を講じるよう努めるものとする。
(派遣労働者の選定)
第6条 乙は、派遣契約に基づき派遣労働者を甲に派遣するに当たっては、派遣契約で定められた業務(以下「派遣業務」という)の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する者を選定するよう努めなければならないものとする。
(派遣労働者の特定行為の禁止)
第7条 甲は、派遣契約を締結するに際し、乙からの派遣労働者を事前面接、履歴書の呈示その他の手段により特定してはならないものとする。ただし、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者の判断で行う、派遣先又は派遣予定先への派遣就業開始前の事業所訪問についてはこの限りでない。また、紹介予定派遣についての派遣労働者の特定行為は可能とする。
(離職後1年以内の労働者派遣受入れの禁上)
第8条 甲は、派遣契約締結後、乙から労働者派遣法第 35 条に基づく派遣労働者の氏名、性別等の通知を受けた場合において、当該派遣労働者が甲を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者 (60歳以上の定年退職者を除く)を受け入れてはならない。また、抵触することとなるときは、甲は速やかに乙に対して、その旨を通知しなければならない。
(派遣労働者の交代)
第9条 甲に派遣された派遣労働者が、派遣業務の遂行にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、服務規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合、甲はその理由を示して、乙にその派遣労働者の交代を要請することができ る。
(個人情報の保護)
第 10 条 甲及び乙は、本契約及び派遣契約上知り得た派遣労働者の全ての個人情報を保護し、本契約有効期間中及び本契約終了後において、これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩したり、本契約及び派遣契約の目的外で使用してはならないものとす る。
2 甲及び乙は、個人情報を収集又は使用する自己の労働者に、本条に基づき自己が負担する義務と同等の義務を課すものとし、その遵守について相手方及び情報主体者に対して責任を負うものとする。
(労働者派遣の報告及び確認)
第 11 条 乙は、各月の労働者派遣業務が完了したときは、遅滞なく甲に業務完了報告書
(様式1)を提出するものとする。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、直ちに業務完了の確認を行うものとする。
(派遣料金)
第 12 条 派遣契約に基づく役務の提供の対価として、甲は乙に対して、派遣料金を支払う。
2 前項の派遣料金は、甲乙で別協議して定めるものとする。
3 派遣契約の期間中であっても、経済変動、諸経費の変動、派遣業務の変更等により派遣料金を改定する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
4 甲は、派遣料金の決定に当たっては、派遣労働者の就業実態、労働市場の状況等を勘案し、当該派遣労働者の賃金水準が、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事している労働者の賃金水準と均衡が図られたものとなるように努めるものと し、派遣契約更新の場合の派遣料金が、当該派遣労働者が従事する業務の内容、当該業務に伴う責任の程度、及び要求する技術の水準の変化を勘案するよう努めるものとする。
5 乙の責に帰さない事由により派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合は、乙は甲に派遣料金の請求ができるものとする。
(紹介予定派遣)
第 13 条 甲は、紹介予定派遣契約の締結にあたり、紹介予定派遣労働者(以下「丙」という)の能力発揮、職業選択が容易になるよう、紹介予定派遣契約に係わる業務の内容及び紹介予定派遣による職業紹介にかかる求人予定業務に必要な適性能力、技術、知識等の程度、経験の有無、その他の紹介上の必要事項及び求人条件等を、事前に内示するものとする。
2 乙が甲に対し、丙を求職者として紹介し、甲が丙の雇用について選考を行なうのは、丙の紹介予定派遣前派遣開始前、派遣期間中、派遣就業終了後のいずれかの時 期とし、また、乙は、職業紹介を行うときは、甲及び丙に対し、職業紹介を受けるか否かについての求人、求職の各々の意思及び求人、求職条件を確認するものとする。
3 前項の各意思の確認後、甲から乙に対し職業安定法第5条の3に定める求職者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他職業安定法施行規則に定める労働条件を文書により明示し、これを乙は丙に対し文書をもって明示するものとする。
4 甲及び丙は、本件紹介予定派遣契約による職業紹介の、求人、求職について何ら拘束されず、意思表示の自由を有し、乙も紹介結果の成否について責任を負うものではない。
5 甲が職業紹介を受けることを希望しないとき、又は丙を雇用しないときは、甲は乙に対しその理由を、書面等で通知するものとし、乙は、甲から通知された紹介を受けることを希望しない理由等の取扱いについて注意し、乙は甲に無断で丙以外の第三者
に提供又は漏洩してはならないものとする。
6 乙のあっせんにより甲、丙間の雇用契約が成立したときは、甲は丙に対し労働基準法第 15 条に定める労働条件を明示し、所定事項を文書で通知するとともに、乙に対してもその旨文書で連絡するものとする。また、xは、本件紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間を設けないものとする。
7 乙のあっせんによる職業紹介が成立し、甲における採用が決定したときは、甲は乙に対し紹介手数料を支払うものとする。紹介手数料等については、甲乙間で別途協議して定めるものとする。
8 甲及び乙は、甲が、当初定めた紹介予定派遣(6カ月未満の場合に限る)の終了時までに、紹介を受けた派遣労働者について適性能力、技術等の判断に関し採否が決定できないときであって、丙の同意を得たときは、さらに期間を定めて延長することができる。ただし、当該延長期間は、当初の紹介予定派遣の役務の提供開始後6カ月を超えてはならない。
(派遣先責任者・派遣元責任者)
第 14 条 甲乙双方は、自己が雇用する労働者または役員(監査役を除く。)の中から、 各々の事業所ごとに法令に定める人数の派遣責任者、派遣元責任者を選任し、相互に連携して派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、甲乙間の連絡調整その他労働者派遣法第 41 条及び第 36 条で定める事項を行わせなければならないものとする。
(派遣先指揮命令者等)
第 15 x xは、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任する。xの指揮命令者は派遣業務の遂行について派遣契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令し、派遣業務以外の業務に従事せしめないようにしなければならない。
2 甲は、甲の指揮命令者その他甲が使用する者の派遣労働者に対して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負うものとする。
(派遣先の講ずべき措置等)
第 16 条 甲は、派遣就業が適正に行われるように、労働時間の管理、安全、衛生の確
保、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントその他ハラスメントの防止、その他適切な就業環境の維持等、労働者派遣法その他諸法令、及び厚生労働省等で定められた派遣先が講ずべき措置を講じるものとする。
(苦情処理)
第 17 条 甲乙双方は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定めるとともに、速やかにその内容を相手方に通知し、密接な連携の下に、その迅速かつ適切な処理を図るものとし、苦情を処理した場合は、甲及び乙は、その結果を派遣労働者に通知するものとする。
2 甲は、その迅速かつ適切な処理を図るべき苦情には、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等が含まれていることに留意するものとする。
(派遣先による均衡待遇の確保)
第 18 条 甲は、派遣労働者に福利厚生施設の利用機会を与えるよう配慮するとともに、乙からの求めに応じ、業務遂行に必要な能力開発のための教育訓練実施の配慮、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準に関する情報提供の配慮、及び職務遂行状況等の情報提供について協力する努力をするものとする。
(労働者募集情報の提供)
第 19 条 甲は、同一の事業所等において、1年以上継続して受け入れている派遣労働者に当該事業所等の通常の労働者(いわゆる正社員)の募集情報を提供するものとする。
2 甲は、事業所等における同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者(労働者派遣法第 40 条の 2 第 1 項各号に定められる派遣にて派遣されてい
る派遣労働者を除く。)について、乙から労働者派遣法第 30 条第2項の規定により読
み替えて適用する労働者派遣法第 30 条第1項第1号に基づき、当該派遣労働者の直接雇用の依頼があった場合は、当該事業所等の労働者の募集情報を当該派遣労働者に提供するものとする。
(安全衛生等)
第 20 条 甲及び乙は、労働基準法、労働安全衛生法等を遵守し、派遣労働者の安全衛生を確保することにつき必要な連絡調整等を行うものとする。
2 甲は、乙から派遣労働者に係る健康診断・面接指導等の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、当該措置に協力を求められた場合には、必要な協力を行うものとする。
(業務上災害等)
第 21 条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、派遣労働者の請求により乙が労働者災害補償保険法に定める申請手続きを行うものとする。
2 甲は、乙の行う派遣労働者の労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲及び乙は、派遣労働者が業務上災害により死亡又は負傷等したときには、甲の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び同施行規則の定めに従い、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告をそれぞれ提出しなければならない。また、xは、労働者死傷病報告を提出したときはその写しを乙に送付しなければならない。
4 甲は、労働者派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法、労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき派遣労働者の安全性を確保するものとする。
(機密保持および個人情報保護、規律の遵守)
第 22 条 乙は、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た機密情報及び個人情報について、本契約期間中はもとより契約終了後も、不正に漏えいし、開示し、又は不当な目的に使用する等をしてはならず、愛媛県情報セキュリティポリシー及び別記1「機密保
持及び個人情報保護に係る特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、前項の義務をその派遣労働者に対し周知徹底し、遵守を徹底するよう指導教育しなければならないものとする。
3 乙は、前2項の義務に違反したことにより甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(金銭、有価証券等の取扱い等)
第 23 条 甲は、派遣労働者に金銭、有価証券又はこれらに類するもの(以下「金銭、有 価証券等」という)の取扱い、及び有価証券等に係る業務は命じないものとする。ただし、xの判断と責任においてこれを命じることは妨げないが、これに伴い発生した事故等について、乙は甲及び第三者に対し第 25 条の規定にかかわらず、損害賠償の責任を負わないものとする。
(派遣契約の中途解除)
第 24 条 甲がやむをえない自己の都合により派遣契約の中途解除を行う場合は、少なくとも 30 日以上前に書面で乙に通知するとともに、残余期間について当該派遣労働者に代替の就業機会を甲において確保するものとし、これができない場合には、残余期間の派遣金を乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第 25 条 甲及び乙は、本契約又は派遣契約に違反し、又はその責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害(間接的損害、逸失利益は除く)を賠償するものとする。
2 乙は、派遣労働者が派遣業務遂行にあたり、甲の指揮命令に反し、故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲にその損害(間接的損害、逸失利益は除く) を賠償するものとする。ただし、その損害が甲の指揮命令者その他甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じた場合、その他甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
3 本契約及び派遣契約に基づいて、又は関連して甲及び乙が負担する損害賠償責任の合計額は、請求の原因を問わず、当該派遣契約に関わる個別派遣期間の派遣料金相当額を上限とする。
(反社会的勢力の排除)
第 26 条 甲及び乙は、自ら(主要な出資者、役員、及びそれに準ずる者を含む)が暴力
団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「反社会的勢力」という)でないこと、過去5年間もそうでな かったこと及び反社会的勢力と資金提供便宜供与その他いかなる関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢力とのいかなる関係も有しないことを誓約する。
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた 不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、及びその他これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。
3 甲又は乙は、相手方について第1項の表明に反することが判明した場合又は前2項の約に反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この解除によって生じた損害については、解除当事者は責任を負わないものとする。
(契約の解除)
第 27 条 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの予告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める義務の履行を怠り、必要に応じ相当の期間を定めた履行の催告にもかかわらず、その期間内にこれを是正しないとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3) 財産上の信用に関わる差押、仮差押、仮処分を受け、又は競売、強制執行処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生、清算、解散等の手続きに移行したとき、又は移行することが確実になったとき。
(5) 営業を停止、又は廃止したとき。
(6) 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(7) 親会社又は重要な子会社が上記(2)~(6)のいずれかに該当した場合。
2 甲又は乙が第1項により本契約を解除し損害が発生した場合は、第 25 条に基づき、契約解除の原因をなす相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。また、乙が前項により本契約を解除した場合においては、甲は派遣契約の残余期間中の派遣料金を乙に支払うものとする。
3 甲又は乙が、第1項に基づき本契約を解除した場合、契約解除の原因をなす相手方は当然に期限の利益を失い、支払期日にかかわらず、解除した甲又は乙に対して有する債務を直ちに弁済しなければならない。
(有効期間)
第 28 条 本契約の有効期間は、令和6年6月1日より令和7年3月 31 日までとする。 なお、期間満了により本契約が終了した場合でも、派遣契約は、本契約終了時に既に締結されている期間中は有効に存続し、本契約の各条項は引き続き有効に適用されるものとする。
(管轄裁判所)
第 29 条 本契約及び派遣契約に関する一切の紛争については、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
(協議)
第 30 条 本契約又は派遣契約に定めない事項及びその解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に従い協議のうえ決定する。
以上、本契約成立の証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名捺印のうえ各1通を保有する。
令和6年 月 日
愛媛県松山市一番町4丁目4-2
甲
愛媛県知事 中村 時広
乙
様式1(第 11 条関係)
業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
総務系事務の処理に係る労働者派遣( 月分)に係る全業務を完了しましたので、以下のとおり報告します。
記
1 実施業務 (該当月に実施した主な業務を記載すること。)
2 派遣労働者 (派遣した労働者員数を記載すること。)
3 勤怠の状況 (各派遣労働者毎の勤怠状況のわかる一覧を添付のこと。)
以上
別記1(第 22 条関係)
機密保持及び個人情報保護に係る特記事項
第1 用語の定義
1 本契約において「機密情報」とは、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、甲及び甲の関係先の技術情報、行政の運営上の情報及び業務に関する情報をいう。ただし、次の各号に該当する情報は、機密情報として取り扱わないこととし、機密情報に該当しないことは、これを主張する側において明らかにしなければならない。
(1) 既に公知の情報又は乙が知り得た後乙の責めによらないで公知となった情報
(2) 権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 機密情報を利用することなく乙が独自に開発、作成した情報
(4) 乙が第三者から、合法的に入手した情報
(5) 乙が第三者への開示について、甲の承諾を得た情報
2 本契約において「個人情報」とは、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいい、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。
第2 基本的事項
乙及び派遣労働者、本契約の履行に関する乙の役員又は従業員(以下「派遣労働者等」という。)は、機密保持及び個人情報保護の重要性を認識し、本契約の履行に関して、甲、甲の職員又は第三者の権利又は利益を侵害することのないよう、機密情報及び個人情報の適切な管理を行わなければならない。
第3 秘密の保持
1 乙及び派遣労働者等は、この契約による業務に関して知り得た機密情報及び個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た機密情報及び個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、個人情報の保護に関する法律( 平成15 年法律第57 号) の規定に基づき処罰される場合があることその他機密情報及び個人情報の適切な管理に必要な事項に関する研修をしなければならない。
3 乙は、この契約による業務に着手する前に、派遣労働者等が上記の義務を遵守することを誓約させ、機密保持及び個人情報保護に関する誓約書(様式2)を甲に提出しなければならない。派遣労働者等に追加があるときも、同様とする。
第4 保有の制限
乙及び派遣労働者等は、この契約による業務を行うために保有する機密情報及び個人情報は、業務を達成するために必要な最小限のものにしなければならない。
第5 安全管理措置
1 乙及び派遣労働者等は、機密情報及び個人情報について、漏えい、滅失又は毀損
(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、この契約による業務の責任者及び従事者を定め、書面により甲に報告しなけ
ればならない。
3 乙は、責任者及び従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
4 乙は、従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う機密情報及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しなければならない。
第6 利用及び提供の制限
乙及び派遣労働者等は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た機密情報及び個人情報の内容を業務以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
第7 複写、複製の禁止
乙及び派遣労働者等は、この契約による業務を処理するために甲から提供された機密情報及び個人情報が記録された資料等(電子データを含む)を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
第8 情報持出しの禁止
乙及び派遣労働者等は、機密情報又は個人情報が記録された資料等(電子データを含む。)を、甲の承諾なしに就業場所から持ち出してはならない。
なお、持ち出す場合は機密情報及び個人情報の漏洩等を防止するため、乙及び派遣労働者等の責任において、確実な方法により持ち出さなければならない。
第9 再委託の禁止等
1 乙は、この契約による機密情報及び個人情報を取り扱う業務を第三者に委託(以下
「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う機密情報及び個人情報の内容、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先に対して、再委託した業務の履行状況を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。
5 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も、同様とする。
第 10 派遣労働者利用時の措置
1 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
第 11 資料等の返還等
1 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた機密情報及び個人情報が記録された資料等(電子データを含む。)は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、又は作成した機密情報及び個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第 12 実地検査
甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う機密情報及び個人情報の管理体制、実施体制及び管理の状況等について、随時実地に検査することができる。
第 13 指示及び報告等
甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う機密情報及び個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
第 14 事故時の対応
乙及び派遣労働者等は、この契約による業務に関し機密情報及び個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じたおそれがあることを知ったときは、その事態の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事態に関わる個人情報の内容、件数、原因、発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
第 15 損害賠償
乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、機密情報及び個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先又は派遣労働者の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
第 16 契約の解除
甲は、乙がこの機密保持及び個人情報保護に係る特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
様式2(別記1 機密保持及び個人情報保護に係る特記事項関係)機密保持及び個人情報保護に関する誓約書
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
「愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣業務委託」の履行に当たり、機密情報及び個人情報の取扱いについて、下記条項を遵守するとともに、その取扱いについて愛媛県の指導に従います。
また、当社、当社役員、当社従業員又は当社派遣労働者の責めにより愛媛県、愛媛県の職員又は第三者に損害を与えた場合は、復旧に全力を尽くすとともに、その損害の全てを賠償します。
なお、本契約の業務責任者及び業務に従事する者を別紙のとおり報告するとともに、当該従事者が愛媛県、愛媛県の職員又は第三者に損害を与えた場合は、当社が連帯して責任を負うことを誓約します。
記
第1条 個人情報の保護に関する法律等の関係法令、愛媛県情報セキュリティポリシー、機密情報及び個人情報保護に係る特記事項を遵守します。
第2条 本契約期間中はもとより契約終了後も、業務の実施に関して取り扱い又は知り得た機密情報及び個人情報を漏らしません。
第3条 愛媛県庁内LANシステム内の、業務に直接関係の無い機能及びLGW ANを用いる機能については、使用しません。
別 紙
愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣に関する派遣労働者等名簿兼 機密保持及び個人情報保護に関する誓約書
○業務責任者※
所 属 | 職 名 | 氏 名 | 印 |
自署又は押印
○派遣労働者等
所 属 | 職 名 | 氏 名 | 印 |
以下のとおり、誓約します。
自署又は押印
1 個人情報の保護に関する法律等の関係法令、愛媛県情報セキュリティポリシー、「機密保持及び個人情報保護に係る特記事項」を遵守します。
2 本契約期間中はもとより契約終了後も、業務の実施に関して取り扱い又は知り得た機密情報及び個人情報を漏らしません。
3 愛媛県庁内LANシステム内の、業務に直接関係の無い機能及びLGWANを用いる機能については、使用しません。
※新規及び変更時のみ記入のこと。
覚書(日決)
愛媛県(以下、甲という)と〇〇〇(以下、乙という)は、令和6年〇月〇日付で甲乙間で締結した「労働者派遣に関する基本契約書」及び個別派遣契約(「個別労働者派遣契約書(兼派遣先管理台帳)」をいう。以下同じ)に基づき、 派遣料金の支払い方法等について以下の通り取り決め、その証としてこの覚書2通を作成し、記名押印のうえ、各自1通を保有する。
1. 派遣料金の計算方法
(1) 契約時間内の就業は、個別派遣契約で定められた「契約内」派遣料金を適用し計算する。
(2) 契約日以外の就業及び時間外の就業については、個別派遣契約で定められた条件で、「契約外」派遣料金を適用し計算する。
(3) 就業日毎の派遣料金の計算に当たっては、端数時間はすべて1分単位で計算し、小数点以下の端数が出た場合は、切り捨てとする。
(4) 時間の計算方法については、60 で除して小数点以下第三位を四捨五入する。
2. 支払方法
(1) 甲の乙に対する日決め料金の支払いは、月 1 回とし、締切日を毎月末日とする。
(2) 前号の末日締めは翌月の末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込むものとす る。ただし、やむを得ない事情により翌月の末日までに支払うことができない場合は、この限りではない。
3. 消費税
消費税は請求の都度、派遣料金に対して所定の税率を乗じて算出する。 .
4. 通勤交通費
(1)甲は乙に対し、第1項の派遣料金のほか、実費相当額の通勤交通費を当月分の日決め料金に加算して支払うものとし、当該実費相当額(月 30,000 円まで)を個別派遣契約に明記するものとする。
(2)通勤交通費の算定に当たっては、乙の社内規程を準用する。ただし、甲の規程と比較し金額に大きく差がある場合はこの限りではない。
(3)乙は、契約締結後及び通勤交通費に変更が生じた場合は遅滞なく甲に、通勤交通費内容申告書(様式 3)及び内容が確認できるもの等を提出するものとする。
(4)甲は、前号の通勤交通費内容申告書を受理した時は、直ちに記載されている通勤交通費が適当であるかの確認を行うものとする。
5. 有効期間
本覚書の有効期間は令和6年6月1日から令和7年3月 31 日までとする。
令和6年 月 日
愛媛県松山市一番町4丁目4-2
甲
愛媛県知事 中村 時広
乙
様式3(覚書(日決)第4項第3号関係)
通勤交通費内容申告書
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
商号又は名称
派遣職員氏名 印
別紙個別労働者派遣契約書に記載してある通り、通勤交通費が発生又は額に変更が生じたことから下記内容の通り申告をします。
記
1.通勤方法
2.経路
3.距離
4.その他
上記内容に誤りがない事を証明します。商号又は名称
代表者職氏名 印