Contract
<中京>Webマイカーローン契約規定
第1条(適用範囲)
本規定は株式会社中京銀行(以下「銀行」という)の株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)が保証する〈中京〉Webマイカーローン(以下「本ローン」という)について、本ローンを利用する申込者(契約者)(以下「借主」という)が銀行との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第2条(借入要綱)
1.借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規程の各条項を承認のうえ、銀行Webサイトならびに保証会社Webサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承認した場合に成立する契約(以下「本契約」といいます)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。
2.本契約(振込依頼を含みます)について、借主に通知・照会・確認をする場合は、銀行届出
(各Webサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。
第3条(資金使途・融資方法)
1.本契約に基づく借入れは、契約時点における商品概要説明書に記載された資金使途の場合を対象とします。
2.本契約に基づく融資方法は、借主がWebサイトで指定した銀行における借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」といいます)への入金の方法によるものとします。
3.前項の規定にかかわらず、購入等資金に伴う払込・借換等資金に伴う払込については指定口座を経由したうえで、借主が別途指定する銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとします。
第4条(取引時確認)
本契約の締結その他銀行所定の手続きを行うときは、借主は銀行の求めに応じて、銀行所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定義されるものをいいます)および同法に基づくその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。
第5条(契約の成立)
本契約は、本規定の同意に基づく申込を、銀行が審査し、かかる審査の結果を銀行所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、借主が銀行Webサイトならびに保証会社W ebサイトで所定の手続きを行った後、銀行が当該ローンを実行した時点で借主と銀行との間で成立するものとします。
第6条(書面不交付)
本契約に際し、借主あて交付する書面は、融資実行日以降に発行する返済予定表とし、銀行所定の方法で交付するものとします。
第7条(振込規定)
1.購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第11条を準用します。
2.借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途指定する借入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第11条を準用します。
3.入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込みます。
4.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
第8条(借入利率)
1.本契約に基づく借入れに適用される利率(以下「借入利率」という)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において銀行が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第9条の規定に従うものとします。
2.銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、第9条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
第9条(変動金利の適用)
1.借入利率の変更
本契約に定めた借入利率は、銀行の長期変動貸出基準金利(以下「基準金利」という)を基準とし、基準金利の変動に伴って引き下げられ、または引き上げられることに同意します。
2.借入利率の変更幅
借入利率の変更は、毎年4月1日および10月1日(以下、「基準日」という)に基準日現在の基準金利と前回基準日における基準金利とを比較し、その借入利率に差がある場合に行うものとします。また、借入利率の変更幅は、それぞれの基準金利の利率差によるものとします。
ただし、借入後最初に到来する基準日については、基準日現在と借入日現在の基準金利に差がある場合に、それぞれの基準金利の利率差を変更幅として借入利率を変更します。
3.借入利率の変更日
前項により利率を変更する場合、変更後の利率適用開始日は、次のとおりとします。
①基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、7月の約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
②基準日が10月1日の場合には、基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日とし、1月の約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
4.借入利率および返済額変更の通知
借入利率を変更した場合、および返済額を変更した場合、銀行は借主に対してその変更後最初に到来する約定返済日以前に変更後の借入利率・返済額・および返済額に占める元金、利息の内訳等を書面で通知するものとします。
5.基準金利が廃止された場合の取扱い
金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
第10条(元利金の返済方法)
1.元利金返済時の利息は各返済日に後払いするもとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1)毎月返済部分の利息は[毎月返済の部分の借入元金残高×年利率×1/12]で計算します。
(2)半年ごと増額返済の部分の利息は[(半年ごと増額返済の部分の借入元金残高×年利率×1/12)×6]で計算します。
(3)第8条の規定により、借入利率の変更がなされた場合の元利金返済額の変更については、同条の定めによります。
(4)元金の返済に据置期間がある場合、据置期間中の利息の支払は次のとおりとします。据置期間中の毎月返済の部分の利息については、借入後最初に到来する返済日の対応日を第1回利息支払日とし、以後毎月返済日の対応日にその経過利息を支払うものとします。また、据置期間中の半年ごと増額返済の部分の利息については、借入後最初に到来する半年ごと増額返済日の対応日を第1回利息支払日とし、以後半年ごと増額返済日の対応日にその半年分の経過利息を支払うものとします。
(5)借入日から第1回返済日(または第1回利息支払日)までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1年を365日とし、日割で利息を計算します。このため第1回返済時は毎回の返済額とは異なる場合があります。
(6)最終回返済額は、最終元金残高にその1ヵ月分の利息(半年ごと増額返済についてはその6ヵ月分の利息)を加えた額とします。
2.半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
第11条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4.銀行は、本契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、指定口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第12条(遅延損害金)
借主は、第10条に基づく元利金の返済を遅延した場合には、遅延している元金に対し年1
4%(1年を365日とし、日割で計算する)の損害金を支払うものとします。第13条(繰り上げ返済)
1.借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合は、全額繰上返済のみとします。
2.借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合は、あらかじめ銀行へ通知するものとします。
3.繰り上げ返済により未収利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4.借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における銀行所定の手数料を支払うものとします。
第14条(担保)
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等本契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときには、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行はその変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、銀行は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を銀行の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金を本契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が銀行に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第15条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前2号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)借主または借主の保証人の預金とその他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、借主の保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を借主に遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
2.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行が通知したときに、借主は
銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)借主が債務の一部または全部の履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押または競売手続開始があったとき。
(3)借主が銀行との取引約定に違反し、それが銀行の債務保全を必要とする相当の事由に該当すると認められたとき。
(4)保証人が前項または本項の各号の一つでも該当したとき。
(5)前各号のほか銀行の債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行なった通知または送付した書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれか に該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をした ことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求 があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、 借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。
また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第17条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第15条もしくは第16条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期間未到達の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第18条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権と本契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第1
3条に準ずるものとします。この場合、銀行所定の日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行が相殺をする場合に、借主に本契約による債務のほかにも銀行に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第18条により相殺をする場合、本契約による債務のほかにも銀行に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、銀行が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、銀行は遅滞なく意義を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、銀行の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書また第3項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期間が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第20条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等銀行の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差入れるものとします。
第21条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第22条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4)この契約(変更契約含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第23条(費用の自動支払)
第22条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第11条第2項と同様に、銀行は指定口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第24条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主および連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。
2.借主および連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第25条(xx証書作成義務)
借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第26条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供す
るものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。
第27条(返済延滞時の回収委託業務)
借主は、その返済が遅滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第28条(債権、権利の譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。なお、借主は、債権譲渡後においてもこの契約書の各条項が引き続き適用されることを確認します。
2.第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は銀行に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第29条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第30条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第31条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第32条(準拠法)
借主および銀行は、本契約に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以 上