Contract
令和6年度3xx公園次亜塩素酸ナトリウム物品購入単価契約書(物品売買契約書)
1 | 品目及び規格 | 品目 次亜塩素酸ナトリウム |
規格 仕様書のとおり | ||
2 | 購入予定数量 | 仕様書のとおり |
3 契 約 単 価 金 円/㎏
(取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含まない)
4 | 契 | 約 | 期 | 間 | 契約日から令和6年9月1日 |
5 | 納 | 入 | 場 | 所 | 仕様書のとおり |
6 契 約 保 証 金 免除
7 その他特定条件 なし
上記の物品の売買に関し、発注者 公益財団法人埼玉県公園緑地協会と受注者
○○○○とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、物品売買契約約款により売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれらを履行するものとする。
この契約書の成立を立証するため、本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、それぞれ、その1通を所持する。
令和6年 月 日
xxxxxxxxxxxxxx000xx発注者 公益財団法人 埼玉県公園緑地協会
理 事 長 x x x
受注者
公益財団法人埼玉県公園緑地協会物品売買契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲はその契約代金を支払う。
3 乙は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約に係る訴訟については、甲の事業所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
8 この約款の定めと仕様書等の定めに相違がある場合は、仕様書等の定めが優先されるものとする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものは、甲が負担する。
(監督)
第4条 甲は、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(納品書等の提出等)
第5条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、甲に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第6条 甲は、前条第1項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に甲の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲はその理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用す る。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用及び検査のための変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第7条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において甲に納入するとともに、第5条第1項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第8条 甲は、第6条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第9条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、乙から甲に移転し、同時にその物品は、甲に引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第 10 条 乙は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知っ
た時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第 11 条 乙は、納入期限内に物品を納入できないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の申し出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延利息の徴収)
第 12 条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入できない場合又は納入することができなかった事実が判明した場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下
「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した遅延利息を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第6条第1項又は第7条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 甲の責めに帰すべき理由により、甲がこの約款に基づく第 15 条第3項の規定による契約金額又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで遅延利息の率を乗じて計算した遅延利息を徴収す る。
(契約内容の変更)
第 13 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 14 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができ る。
(契約代金の支払)
第 15 条 乙は、物品の納入が完了し、かつ、甲の検査に合格したとき又は第8条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、物品を分割して納入し甲の検査に合格したとき
は、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、甲の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 甲は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代金を
支払わなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。
(甲の催告による解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
二 納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと甲が認めるとき。
三 正当な理由なく、第7条第1項、第2項又は第 10 条第1項の引換え又は手直し等がなされないとき。
四 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
五 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
二 この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。三 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第 20 条の規定によらないで、乙から契約解除の申し出があったとき。八 第 22 条の規定に違反したとき。
九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」
という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、履行部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の 10 分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
(協議解除)
第 18 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 19 条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、本契約の契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業
活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
x x契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
五 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、その超える額を、甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の契約解除権)
第 20 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
一 第 13 条の規定により、甲が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
二 第 13 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
三 第 18 条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準ずる。
(賠償金等の徴収)
第 21 条 乙がこの約款に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に第 12 条第2項の利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額及び乙の契約保証金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(秘密の保持)
第 22 条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密及び第三者の個人情報を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
(補則)
第 23 条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項に疑義が生じた場合については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。
(令和2年3月31日施行)