Contract
投資勧誘及び顧客管理等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、正会員が行う自己募集その他の取引等(定款第3条第7号に掲げる自己募集その他の取引等をいう。以下同じ。)に関し、顧客に対する投資勧誘及び顧客管理等について、その業務の適正化を図り、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(投資勧誘の基準)
第2条 正会員は、自己募集その他の取引等を行うに当たっては、常に顧客の信頼を確保することを第xxとし、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他の法令並びに定款及び諸規則(これらに基づく細則、指針、決議等を含む。以下「法令等」という。)を遵守し、顧客本位の営業活動に徹しなければならない。
2 正会員は、顧客の知識、投資経験、投資目的・動機、資産状況等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
(通則)
第3条 正会員は、自己募集その他の取引等に関し、重要な事項について、顧客に十分な説明を行うとともに、理解を得るよう努めなければならない。
(自己責任原則の徹底)
第4条 正会員は、自己募集その他の取引等を行うに当たっては、顧客に対し、顧客自身の判断と責任において、金融商品取引を行うべきものであることを理解させなければならない。
(禁止行為)
第5条 正会員は、投資勧誘を行う際に、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に虚偽のことを告げること。
(2) 顧客に対して特別の利益を提供することを約束すること。
(3) 顧客に対して損失の全部又は一部の負担又は利益の全部又は一部の追加を約束すること。
(4) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
(5) 顧客の知識、投資経験、投資目的・動機、資産状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行って顧客の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれ
があること。
(6) 偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
(7) 契約又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
(分別管理の徹底)
第6条 正会員は、金商法第2条第2項第5号から第7号までに掲げる権利に関する自己募集その他の取引等を行うときは、当該自己募集その他の取引等に関して出資され、又は拠出された顧客の金銭が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産と分別して管理されていること、又は管理されていないおそれがないことを確認しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第7条 正会員は、自己の名義をもって、他人に自己募集その他の取引等を行わせてはならない。
(顧客管理記録及び本人確認記録等)
第8条 正会員は、自己募集その他の取引等を行う顧客について、商号、名称又は氏名、所在地又は住所、生年月日(顧客が自然人の場合に限る。)、職業(顧客が自然人の場合に限る。)、投資経験、投資目的・動機、資産状況その他顧客管理上必要な事項を記載した顧客管理記録の作成及び保存をしなければならない。
2 正会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第9条第1項の規定に基づく疑わしい取引の届出を行う責任者を定め、犯罪による収益の移転防止及びテロリズムに対する資金供与防止のための内部管理体制の整備に努めるものとする。
3 正会員は、顧客管理記録、本人確認記録及び取引記録作成のために収集した情報を適切に管理し、顧客の同意なく他に漏洩してはならない。
(適用除外)
第9条 第2条第2項(投資勧誘の基準)については、自己募集その他の取引等に係る契約の相手方が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(金商法第 34 条
の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、金商法第 34 条の
3第4項(金商法第 34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)である場合には、適用しない。
x x(平成23年5月20日)
この規則は、内閣総理大臣から金商法第78条第1項に規定する金融商品取引業協会として認定された日(平成23年6月30日)から施行する。