https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/nyusatsu/kobo/1006384/1023510.html
xx市公告第31号
市有施設への自動販売機設置に係る一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及びxx市契約規則(平成17年xx市規則第59号)第8条の規定により、次のとおり公告する。
令和4年8月19日
xx市長 x x x x 郎
1 入札に付する事項
物件 番号 | 設 置 場 所 | 形 式 | 最 低 使 用 料(税込・年額) |
1 | xx市役所本庁舎2階 リフレッシュルーム | カップ式 | |
2 | xx市役所本庁舎3階 リフレッシュルーム | 密閉式容器 (缶・ペット等) | 屋内 ①設置面積が 0.5 ㎡未満のもの 6,000 円 |
3 | xx市役所本庁舎4階 リフレッシュルーム | カップ式 | ②設置面積が 0.5 ㎡以上 1㎡未満のもの 9,000 円 |
4 | 豊岡市役所本庁舎5階 リフレッシュルーム | 密閉式容器 (缶・ペット等) | ③設置面積が1㎡以上 2㎡未満のもの 12,000円 |
5 | 豊岡市役所本庁舎6階 リフレッシュルーム | カップ式 | |
6 | 但東市民センター玄関前 | 密閉式容器 (缶・ペット等) | 屋外 ①設置面積が0.5㎡未満のもの 3,000円 ②設置面積が0.5㎡以上 1㎡未満のもの 4,500円 ③設置面積が1㎡以上 2㎡未満のもの 6,000円 |
⑴ 自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのための扉開閉や通行等に支障がある場合も考えられるので、設置場所の確認は、申込みを行おうとする者が事前に責任をもって行うこと。
⑵ 設置面積(使用申請)には、使用済み容器の回収ボックス、放熱スペース等を含む。
2 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当する者とする。
⑴ 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
カ 破産者で復権を得ない者
キ xx市暴力団排除条例(平成24年度xx市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、及びxx市契約等からの暴力団等の排除に関する要綱(平成24年xx市告示第222号の2)第2条第5号に規定する暴力団員等に該当する者
⑵ 次のアからカまでのいずれにも該当しない者(アからカまでのいずれかに該当し、その事実があった後2年間を経過した者を含む。)であること。
ア 市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を阻害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が市との契約を締結すること又は市との契約の相手方が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなく市との契約を履行しなかった者
カ アからオまでのいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
⑶ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を有していること(該当の場合のみ)。
⑷ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
⑸ 国税、県税及び本市に係る市税を滞納していないこと。
⑹ 本件入札に係る自動販売機について、前回入札手続きにより設置事業者として決定され使用許可を受けたものの自動販売機を設置しなかった者又は使用許可期間満了前に自己都合により自動販売機を撤去した者(撤去しようとする者も含む。)でないこと。
⑺ 本件入札に係る自動販売機について、前回入札手続きにより設置事業者とし
て決定されたものの正当な理由なく使用許可の手続きに応じなかった者でないこと。
3 契約条項その他入札に必要な書類を示す場所及び日時
⑴ 示す場所
豊岡市のホームページ内からダウンロードするものとする。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxx/0000000/0000000.xxxx
※xx市ホームページのページ番号検索で「1023510」と検索すると、当該ページを見ることができる。
⑵ 示す日時
2022年8月19日(金)午前9時から2022年9月6日(火)午後5時まで
4 入札参加申込の方法
自動販売機の設置を希望する者は入札参加申込書兼価格入札書等を次のとおり提出しなければならない(電話、ファックス、電子メールによる提出は不可とする)。
⑴ 入札参加に必要な書類
ア 入札参加申込書兼価格入札書(様式1)イ 誓約書(様式2)
⑵ 書類の提出方法
4-⑴を封筒に入れて封印し、押印の上、郵送又は持参により提出すること。
⑶ 申込みに当たっての留意事項
ア 使用許可は、入札参加申込書兼価格入札書に記載された名義とする。
イ 一度提出された入札参加申込書兼価格入札書の変更は認めない。従って、設置場所等を十分に確認の上、入札金額その他必要事項を記入すること。
ウ 「xx市コウノトリ基金」へ寄付をする自動販売機を設置する場合は、寄付の申出内容について、当該自動販売機での売上の「何パーセント」と割合を入札参加申込書兼価格入札書に記入すること。
⑷ 入札参加申込書兼価格入札書の記入方法
ア 申込者の住所・氏名等は、法人にあっては登記簿に記載の所在・名称等を、個人にあっては、住民登録の住所及び氏名等を記載すること。
イ 押印については、実印とすること(ただし、印鑑証明書の提出は不要)。
⑸ 4-⑴の提出
ア 郵送による場合
(ア) | 受付期間 | 2022年8月19日(金)から2022年9月6日(火)必着 |
ただし、初日にあっては公告後とする。 | ||
(イ) | 送 付 先 | x000-0000 |
xxxxxxxxx0x0x | ||
xxxxx 0x 政策調整部 財政課 経営管理係 |
(ウ) 郵送方法 簡易書留等郵便物の所在が確認できる方法を勧める。イ 持参による場合
(ア) | 受付期間 | 2022年8月19日(金)から2022年9月6日(火)までの開庁 |
日 | ||
午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの | ||
間を除く)。ただし、初日にあっては公告後とする。 | ||
(イ) | 提 x x | xx県xx市中央町2番4号 |
xx市役所 3階 政策調整部 財政課 経営管理係 |
5 開札の場所及び日時
⑴ 開札の場所
豊岡市役所本庁舎内 会議室
⑵ 開札の日時
2022 年9月7日(水)午前 10 時から
⑶ 受付期間終了後、提出された書類の審査を行う。
⑷ 入札物件に対し、市が設定する最低使用料以上の額で、かつ、最高の入札価格を提出した者を選定し、設置事業者とする。
なお、最高の入札価格を提出した者が2者以上あった場合は、当該自動販売機での売上の一部を「xx市コウノトリ基金」へ寄付する申出があった者及びその寄付率がより高い者を設置事業者とする。
また、提案条件等が同じときは、本件自動販売機設置事業者決定事務に関係のない市の職員にくじを引かせ、設置事業者を決定する。
※「xx市コウノトリ基金」へ売上の一部を寄付する自動販売機を設置する場合は、「入札参加申込書兼価格入札書(様式1)」に寄付の申出内容につい て、当該自動販売機売上の何パーセントと寄付率を記入すること。
⑸ 設置事業者の公表等
設置事業者の決定後、入札者に公募物件ごとの決定金額、決定した設置事業者名等を書面で通知するとともに、結果を財政課窓口で閲覧に供する。
⑹ 公募の中止・延期
不正な申込みが行われるおそれがあると認められるとき、災害その他やむを得ない理由があるときは、公募を中止又は延期することがある。
6 最低制限価格の有無
有り。「1 入札に付する事項」の一覧xx「最低使用料」のとおり。
7 入札に関する条件
⑴ 使用許可等
ア 使用許可の期間
使用許可の期間は、2022年10月1日から2023年9月30日までとする。2023
年10月1日以降、継続して使用しようとする場合は、当初市が設定した入札条件及び使用料(入札価格)を変更しないことを条件として使用許可申請を行うことにより、最長2025年9月30日までの間、使用許可を受けることができる(1回目更新:2023年10月1日から2024年9月30日、2回目更新:2024年10月1日から2025年9月30日)。
ただし、許可物件を公用・公共用に供するため必要とするとき、設置施設の廃止、修繕等を行うときは、更新を行わない場合又は使用許可を取り消す場合がある。
なお、更新を希望しない場合は、その旨を使用許可の期間が満了する3箇月前までに市へ書面により提出しなければならない。
イ 使用料
(ア) 物件ごとに設置事業者として決定した者が提示した入札価格をもって年額使用料とする。
(イ) 使用料は、市が発行する納入通知書により、市の指定する期限までに全額納入するものとする。
(ウ) 使用許可の取消し等により、使用許可の期間が短期になった場合は月割りをもって計算し、1月に満たない端数があるときは、これを1月として計算する。
ウ その他必要経費等
自動販売機の設置、撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費等含む。)、維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とする。また、自動販売機の運転に必要な光熱水費等についても全額設置事業者の 負担とし、市が発行する納入通知書により、市の指定する期限までに全額納
入するものとする。エ 設置条件
自動販売機には、電力等使用量計測用子メーターを設置するほか、転倒防止対策も併せて行うこと。万一、子メーターを設置されない場合については、設置機種における最大電力量を1年に換算して、請求する。
⑵ 使用上の制限
使用期間前及び使用期間中は、次のことを遵守するものとする。
ア 使用許可の条件を遵守し、行政財産使用料等を市が指定する期限までに確実に納付すること。
イ 使用許可期間中に法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、その取消しを受けていないこと(該当の場合のみ。)。
ウ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供しないこと。
エ 販売品の納入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路について、設置施設における所管課の指示があった場合には、これにより実施すること。
オ 消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機や、二酸化炭素を冷媒としたノンフロン対応機をはじめ、開庁時間外や閉庁日はセンサーやタイマーの設
置による自動点灯・消灯などの環境対策機能を備えた自動販売機の設置について配慮すること。
カ 大型コイン一括投入口、商品選択ボタン、大型取出口などユニバーサルデザインに配慮した自動販売機の設置について配慮すること(ただし、屋外に設置することにより、機器に支障が出る場合を除く)。
キ 販売品目
(ア) 密閉式容器(缶・ペットボトル等)
販売品目は、お茶、水、炭酸飲料、ジュース類、コーヒー、紅茶などの缶、びん、紙パック、ペットボトル等密閉式の容器入りの清涼飲料水等とし、酒類の販売はしないこと。
(イ) カップ式
販売品目は、炭酸飲料、ジュース類、コーヒーなどを紙製容器等に入れた清涼飲料水等とし、酒類の販売はしないこと。
ク 販売価格
標準小売価格を上回る価格で販売しないこと。
⑶ 維持管理責任
次のことを遵守しなければならない。
ア 自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。
また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充、売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書を市に提出すること。
イ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで、耐震対策を施し安全に設置すること。また、自動販売機に漏電遮断器を内蔵するなど、漏電対策を行うこと。
ウ 自動販売機の故障や問い合わせ、苦情については、設置事業者の責任において対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。 エ 市は、市の責によることが明らかな場合を除き、盗難事故や破損事故等に
関しては一切の責任を負わない。
オ 自動販売機に併設して、原則として自動販売機1台に1個の割合で回収ボックスを設置するとともに、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルを行うこと。
カ 衛生管理及び感染症対策については、法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。
⑷ 使用許可の取消し
許可の条件に違反する行為があったときは、許可期間中であっても、当該使用許可を取り消すことがある。
⑸ 自己都合による自動販売機の撤去
ア 設置事業者は、使用許可の期間が満了する前に自己の都合により自動販売機を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の3箇月前までに市に書面により提出するものとする。この場合、納入済の使用料は還付しない。
イ 使用許可期間満了前に自己都合により自動販売機を撤去した場合は、同物件にかかる次回公募手続きに参加することができない。
⑹ 原状回復
設置事業者は、許可期間の満了又は7-⑷により許可が取り消された場合や
⑸により自動販売機を撤去する場合は、速やかに原状回復しなければならない。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を市に請求することはでき
ない。
⑺ 売上状況の報告
次の期間の自動販売機の売上本数(カップ式の場合は杯数)を月単位で報告 するものとする。報告された数値は、次の入札時に公開する。
ア 3年間設置する場合(2回更新)は、2024年7月から2025年6月イ 2年間設置する場合(1回更新)は、2023年7月から2024年6月ウ 1年間設置する場合(更新無し)は、2022年10月から2023年6月
8 無効とする入札に関する事項
次のいずれかに該当する場合は、無効とする。
⑴ 「1 入札に付する事項」のxx「最低使用料」欄に記載する大きさごとの金額未満であるもの
⑵ 応募資格の無い者のした入札
⑶ 指定する期間内に提出しなかったもの
⑷ 日付、住所、氏名及び押印のないもの
⑸ 入札価格を訂正したもののほか、金額を判読できないもの
⑹ 入札に関し不正な行為を行った者が提出したもの
⑺ その他公募条件に関する条件に違反したもの
9 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
⑴ 設置事業者決定後の手続き
設置事業者に決定した者は、直ちに行政財産使用許可申請書(市指定様式)を所管課へ提出しなければならない。申請に添付する資料、その他については、後日所管課に確認すること。
⑵ 問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxx0x4号
豊岡市 政策調整部 財政課 経営管理係